奈良でがけの近くに家を建てる・買う人へ——最初に答えから。
先にすることは、3つです。がけ条例がかかっても、建てられないと決まったわけではありません。まず、土地の売買契約を結ぶ前に動く(すでにお持ちの土地なら、設計を始める前に)——買ったあとでは、がけから離す配置や擁壁(ようへき=がけの土が崩れないように留める壁)の費用を、土地の値段に織り込みにくくなります。つぎに、建築士に相談し、必要なら測量の手配を含めて、現況の測量図・断面図・配置案をそろえる。そのうえで、その図面を持って建築行政の窓口へ、条例の当てはめを確かめる。相談先は、土地のある市町村で分かれます。奈良市・橿原市・生駒市の土地なら、その市の建築を担当する課へ(電話は、この記事の窓口の表にあります)。それ以外の市町村なら、奈良県の建築安全課 建築指導係(0742-27-7574)へ電話してください。どちらか迷うときも、まず県へかけて確かめてください。県に出す場合、窓口対応・電話相談・申請の受付はいまも県の土木事務所(2026年9月8日時点です。申請の前に、県の最新の案内で受付場所を確かめてください)(郡山・高田・中和)で続いていますので、どの土木事務所へ行けばよいかも、その電話で分かります。指定確認検査機関(民間の確認検査機関)へ確認申請を出す予定なら、その機関にも相談できます。高さも角度も距離も、目測で判断しないでください。
①奈良の「がけ条例」は、建築基準法施行条例(昭和42年奈良県条例第1号)の第3条です。②かかるのは、高さが2メートルをこえるがけに近接する建築物。③そのとき条文が求めるのは擁壁ではなく、そのがけの高さの2倍以上の水平距離を保つこと。④どこから測るかは、建物ががけの上か下かで入れ替わります——建物ががけの上にあるならがけの下端(かたん=斜面がふもとの地面と接するところ)から、がけの下にあるならがけの上端(じょうたん=斜面が上の平らな地面と接するところ)から。⑤距離が取れなくても、道は3つあります。第3条第2項の第1号から第3号までのどれかに当たれば、第3条第1項の距離の義務は適用されず、第3条第1項については原則として建てられます(外れるのは第3条第1項の距離の義務です。ほかの規制や安全上の措置が要るかは、図面と資料を持って窓口で確かめます)——第1号は都市計画法第36条第3項の完了公告(かんりょうこうこく=開発許可を受けた工事が終わり、検査に合格したことを役所が公に知らせること)があった土地、同法第43条第1項の許可を受けた建築物、盛土規制法の検査等で基準に適合していると認められた土地の三系統(盛土規制法の側は同法第17条と第36条の2つに分かれますので、数え方によっては4つです。本文で分けて読みます)。第2号は検査済証(けんさずみしょう=工事が終わったあとの完了検査に合格したことを示す書面)の交付を受けた擁壁が設置されたがけ。第3号は擁壁の設置やがけの土質の状況等により安全上支障がない土地です。どの道でも、追加の調査・設計・補修や工事が要るかどうかと、その費用は、どの号に当たるか、書類が残っているか、いまの状態はどうかで変わります。災害危険区域・土砂災害の区域・法第19条第4項は別に確認してください。⑥この条例は、奈良市・橿原市・生駒市を含む県内で働きます——条例の全文を通して、建築主事を置く市を外す規定はありませんでした。条文は2026年9月6日に、奈良県の例規集(内容現在 令和8年7月9日)の現行全文で確認しました。この条例の第3条は、令和7年奈良県条例第63号により改正され、その改正規定は令和7年5月7日から施行されています。
「がけ条例」の実体は、建築基準法施行条例の第3条です

「がけ条例」という題名の条例はありません。奈良県では、建築基準法施行条例(昭和42年奈良県条例第1号)の第3条(がけに近接する建築物)がその中身です。県はこれを「奈良県建築基準法施行条例」と呼び、その運用についてのQ&Aを「奈良県建築基準法の手引き」に載せています。根拠は建築基準法第40条——その地方の気候・風土の特殊性などにより、法第2章(建築物の敷地・構造・建築設備)の規定やこれに基づく命令の規定だけでは建築物の安全・防火・衛生の目的を十分に達しがたいと認める場合に、地方公共団体が条例で建築物の敷地・構造・建築設備の制限を付け加えられる、という規定です。
探すときの目印を2つ。ひとつ、題名に「奈良県」が付きません——県の例規で「建築基準法施行条例」と呼ばれ、市の規則はこれを「県条例」と書きます。ふたつ、がけの条は第3条で、いちばん前のほうにあります。第2条は敷地と道路の境界線の明示、第4条は長屋の構造で、どちらもがけの条ではありません。
都市計画区域の外でも、第3条はかかります
この条例は、区域を限る必要のある条には、その条の中に「都市計画区域内における」と書いています。県のQ&Aが引用している第4条(長屋)は、「都市計画区域内における長屋は」で始まります。第2条(境界線の明示)は「都市計画区域内における」、第8条(特殊建築物等の敷地の路地状部分の幅員)は「都市計画区域内にある」、第24条(自動車車庫等の敷地が接する道路)は「都市計画区域内における」で始まります。言い回しはそろっていませんが、どれも条の中で区域を限っています(2026年9月6日に、県の例規集の現行全文で確認しました)。第3条には、その書き出しがありません。県のQ&Aが引用している第3条の条文も、区域には触れていません。つまり用途地域のない山あいの土地でも、がけと距離の条件に当たれば対象です。
どこからが「がけ」か——条例は決めていません。政令が決めます
高さが二メートルをこえる崖(宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和三十七年政令第十六号)第一条第一項及び第三項に規定する崖をいう。以下同じ。)に近接する建築物は、崖の上のものにあつては崖の下端から、崖の下のものにあつては崖の上端からその崖の高さの二倍以上の水平距離を保たなければならない。
奈良県 建築基準法施行条例 第3条(崖に近接する建築物)第1項。奈良県例規集の現行全文(内容現在 令和8年7月9日)と、県の手引き 令和7年度版のQ&Aに引用された条文が一致
高さは条例が決めています——「高さが二メートルをこえる」。2.0メートルちょうどは当たりません(「以上」ではありません)。ただし、ここで外れるのは条例第3条だけです——建築物ががけ崩れ等による被害を受けるおそれがある場合は、建築基準法第19条第4項の措置は別に残ります(あとの節で読みます)。
角度は、条例が決めていません。条文が政令へ渡しています——宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和37年政令第16号)の第1条第1項及び第3項です。
第一条 この政令において、「崖」とは地表面が水平面に対し三十度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいい、「崖面」とはその地表面をいう。
宅地造成及び特定盛土等規制法施行令 第1条第1項
押さえるところは2つ。①勾配は「三十度を超える」——30.0度ちょうどは当たりません。②硬岩盤(こうがんばん。風化の程度を含め、該当するかどうかは地質資料・調査で確かめます)は、この定義から外れます。ただし、括弧書きに「風化の著しいものを除く」とあります——風化が著しい岩は、硬岩盤の側から戻され、政令の「崖」に当たり得ます。「岩だから条例の外」とは読めません。
②を、自分で判定しないでください。目の前の斜面が硬岩盤か、風化が著しいかは、見ただけでは決まりません。土質を調べて図にするのは地盤調査と建築士、条例の当てはめを判断するのは、あとに出てくる建築行政の窓口か、確認申請を出す先です。
段になったがけは、1つのがけに数えられることがあります
3 小段その他の崖以外の土地によつて上下に分離された崖がある場合において、下層の崖面の下端を含み、かつ、水平面に対し三十度の角度をなす面の上方に上層の崖面の下端があるときは、その上下の崖は一体のものとみなす。
宅地造成及び特定盛土等規制法施行令 第1条第3項
条例が渡しているのは第1項だけではなく、この第3項も含みます。がけの途中に小段や通路があって上下に分かれていても、下の段のがけ面の下端から30度で立ち上げた面より上に、上の段のがけ面の下端があれば、上下は一体のがけとみなされます。どこまでを1つのがけと数えるかで、必要な距離が変わります。ここは目測では決まりません——現況の測量図と断面図が要ります。
かかる範囲は「がけの高さの2倍」——起点が、がけの上と下で入れ替わります
先に言葉を決めておきます。下端(かたん)は、がけの斜面がふもとで下の地面と接するところ。上端(じょうたん)は、がけの斜面が上の平らな地面と接するところです。断面図の上で、どこが下端でどこが上端かが決まります。
そのうえで、条文の書き分けに注意します。第3条第1項は「崖の上のものにあつては崖の下端から」、「崖の下のものにあつては崖の上端から」と分けています。建物ががけの上にあるなら、起点は「がけの下端」。建物ががけの下にあるなら、起点は「がけの上端」。言いかえると、起点は、いつも自分がいる側とは反対側の端です。
| 建築物の位置 | 距離の起点 | 保つ距離 | 測る建築物の部分(県のQ&A) |
|---|---|---|---|
| がけの上にある | がけの下端から | がけの高さの2倍以上 | 基礎面(原則) |
| がけの下にある | がけの上端から | がけの高さの2倍以上 | 外壁面(原則) |
がけの上に建てるとき、起点を取り違えると、必要な距離を長く見積もります。建物ががけの上にあるときは、手前の上端ではなく、斜面のふもとにある下端から測ります——がけの斜面の水平幅も、2倍の中に入ります。その分、上端から空ける長さは、がけの高さの2倍より短くて済みます。高さ2メートルを少し超えるがけなら、下端から4メートルあまり。高さ5メートルのがけなら、下端から10メートルです。
測る建築物の部分は、県のQ&Aが示しています——がけの下端からの水平距離にあっては基礎面を、がけの上端からの水平距離にあっては外壁面を原則とする。がけの上に建てるときは、基礎の位置で測られます。基礎が張り出せば、その分だけ不利に働きます。ただし、このQ&Aは奈良市・橿原市・生駒市を除く県所管区域の取扱いです——3市の中では、その市がどう測るかを窓口で確かめてください。
敷地の外にあるがけも、対象です
県のQ&Aは、「建築物が水平距離を保つ対象となる崖には、敷地外に存する崖も含まれるのか?」という問いに、敷地外に存する崖も含まれると答えています。「うちの土地の中にがけは無い」では、外れません。隣の土地のがけでも、道路の向こうのがけでも、2倍の範囲に建物が入れば同じです。買う前に、隣接地の地形まで見てもらってください。
義務の形は「離す」です——擁壁は、距離が要らなくなる道のひとつ
条文が命じているのは「水平距離を保たなければならない」です。「擁壁を設けなさい」とは書いていません。擁壁は、第2項の適用しない場合の中に現れます。だから、読む順番はこうなります。①まず、2倍の距離を取れるか。取れれば第3条第1項に適合します。②取れないなら、第2項の第1号から第3号までのどれかに当てはめる。③どれにも当てはまらないときは、その配置案では第3条第1項に適合しません——配置を変える、擁壁を設ける、地盤を調べて安全を確かめる余地は残ります。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物には、適用しない。
奈良県 建築基準法施行条例 第3条第2項。奈良県例規集の現行全文(内容現在 令和8年7月9日)と、県の手引きのQ&Aに引用された条文が一致
一 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第三十六条第三項の規定による工事の完了公告のあつた土地における建築物若しくは同法第四十三条第一項の許可を受けた建築物又は宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第十七条の規定により宅地造成若しくは特定盛土等に関する工事が同法第十三条第一項の規定に適合し、若しくは同法第三十六条の規定により特定盛土等に関する工事が同法第三十一条第一項の規定に適合していると認められた土地における建築物
二 法第七条第五項又は法第七条の二第五項の検査済証の交付を受けた擁壁が設置された崖に近接する建築物
三 前二号に定めるもののほか、擁壁の設置、崖の土質の状況等により建築物の安全上支障がない土地における建築物
第1号——許可や検査を受けた土地にある建築物と、許可を受けた建築物
第1号が挙げているのは4つです。都市計画法第36条第3項の工事完了の公告があった土地(開発許可を受けた工事が終わり、検査済証の交付を受けて公告された土地)。都市計画法第43条第1項の許可を受けた建築物(市街化調整区域内の建築の許可)。宅地造成及び特定盛土等規制法第17条により、宅地造成又は特定盛土等に関する工事が同法第13条第1項の規定に適合していると認められた土地(工事完了の検査で、擁壁等の設置の技術的基準に適合していると認められたもの)。そして同法第36条により、特定盛土等に関する工事が同法第31条第1項の規定に適合していると認められた土地です。
ここに当たれば、第3条第1項については原則として建てられます。ただし「原則として」です——県のQ&Aは、第1号または第2号に該当する場合について、第2項の柱書き(はしらがき=各号の前に置かれた本文)により第1項は適用されないが、法第19条により敷地の周辺における既存の擁壁等も含めた敷地の安全性を確保する必要があると答え、既存擁壁等の安全性について判断する必要があるとしています。とくに築造後に相当の年数を経ているものは、劣化の状況等を加味して判断するようにも書いています。「許可を受けた土地だから何もしなくてよい」ではありません。災害危険区域・土砂災害の区域も別に確認してください。
古い時期に宅造の検査を受けた土地も、第1号の側で読めることがあります。令和7年奈良県条例第63号の附則第2項は、旧・宅地造成等規制法の第13条で、宅地造成工事が同法第9条第1項に適合していると認められた土地(令和4年法律第55号の附則により、なお従前の例によることとされるもの)にある建築物を、改正後の第3条第2項第1号に該当する建築物とみなすと定めています。第1号の本文が挙げるのはいまの盛土規制法(第17条・第36条)の検査ですが、それより前の宅造の検査を受けた土地でも、外れる道があるということです——売主に、造成の書類が残っていないか聞いてみてください。
第2号——検査済証の交付を受けた擁壁が設置されたがけ
第2号は、法第7条第5項または法第7条の2第5項の検査済証の交付を受けた擁壁が設置されたがけに近接する建築物です。法第7条第5項は建築主事等の完了検査による検査済証、法第7条の2第5項は指定確認検査機関の完了検査による検査済証です。高さが2メートルを超える擁壁は、建築基準法施行令第138条第1項第5号により、法第88条第1項で確認等の規定が準用される工作物に指定されています。ただし、法第88条第1項が法第6条を準用するのは、法第6条第1項第3号の建築物に係る部分に限られます(この「第3号」は、令和7年4月1日に施行された改正後の号数です——いわゆる四号建築物が廃止され、号が繰り上がりました。古い資料では「第4号」と書かれていることがあります)——都市計画区域や準都市計画区域などの外に造られた擁壁には、確認済証(かくにんずみしょう=着工の前に、計画が法令に適合していると確かめられたことを示す書面)・検査済証がそもそも無いことがあります。ここでも「原則として」です——第1号と同じく、法第19条による敷地の安全性の確保は別に要ります。
だから、売主に書類の有無を聞いてください。いつ・どの手続きで造られた擁壁か、確認済証・検査済証は残っているか。書類が残っているかどうかが、ここで効きます。県のQ&Aは、第3号を適用する場面として、手続きを要する以前の擁壁については設計者が調査や客観的資料等に基づいて安全性を判断し、建築主事等が判断の妥当性を審査するとし、本来必要な手続きがされていなかった場合は是正について所管の行政庁へ相談するとしています。
第3号——擁壁の設置、がけの土質の状況等により安全上支障がない土地
擁壁を設けて安全上支障がないと確かめられれば、第3条第1項については原則として建てられます——外しているのは第3条第2項の柱書き(「前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物には、適用しない。」)で、第3号は、その柱書きが働くための条件です。外れるのは第3条第1項の距離の義務だけです。条文はこれだけしか書いていません。中身の輪郭を示しているのは県のQ&Aです。誰が判断するか——安全上の支障の有無は建築物の設計者が調査や客観的資料等に基づいて判断することとなり、建築確認の審査時等において、建築主事等が添付資料や設計者の所見等を踏まえて判断の妥当性について審査します(確認申請が要る計画での話です——確認の特例で、条例の規定の審査が省かれる場合があります(省かれるのは、特定行政庁が規則で定めた規定(とくていぎょうせいちょう=許可・認定や是正命令を受け持つ役所。建築主事等を置く市町村ではその市町村長、それ以外は都道府県知事)に限られます。令第10条第三号ハ・第四号ハ)。省かれても、適合の義務は残ります)。土質調査は必須ではありません——Q&Aは、判断に適した調査方法を選択することが重要であるとし、判断に際して必要であれば土質調査を行う場合も考えられる、審査の中で土質調査の結果等を求める場合もあるとしています。
「擁壁の設置」「がけの土質の状況」以外の例も、Q&Aが2つ挙げています。がけの上にあっては、建築物の基礎等の根入れの深さががけの高さを超える場合(根入れ=基礎の底を地中に埋める深さ)。がけの下にあっては、土留めのための構造物の設置等により、がけが崩壊しても建築物が土圧(どあつ=土が横から壁や建物を押す力)による影響を受けない場合です。この第3号に当たると確かめられれば、第3条第1項については原則として建てられます。条件は、確かめるのが読者ではないことです——設計者が調べて図と所見を添え、審査を受けます。災害危険区域・土砂災害の区域・法第19条第4項は別に確認してください。
土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)——令第80条の3の構造規制は、第3条とは別に残ります
名前のよく似た2つを分けておきます。土砂災害警戒区域(イエローゾーン)と土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)は、「特別」の2字しか違いませんが、別のものです。この記事で「レッドゾーン」と書くのは、「特別」が付くほうだけです。奈良県は土砂災害防止法に基づく基礎調査を行い、第7条第1項の警戒区域と第9条第1項の特別警戒区域の指定を進めています。指定は今も動いています——県は2026年8月18日に、令和8年3月4日に基礎調査結果を公表した野迫川村の42箇所について、既指定区域の解除(1箇所)及び新規指定(42箇所)を行ったと公表しました。「前に調べたときは入っていなかった」は、いまの答えになりません。
レッドゾーンの中で居室(きょしつ=居住・執務・作業などに継続して使う部屋。住宅なら、ふつう当てはまります)を有する建築物を建てる場合、建築基準法施行令第80条の3が、外壁及び構造耐力上主要な部分(土石等の高さ等以下で、衝撃が作用すると想定される部分。条文は「外壁等」と呼びます)を、知事が定めた最大の力の大きさ等と土石等の高さ等に応じて、想定される衝撃が作用しても破壊を生じないものとして国土交通大臣が定めた構造方法にするよう求めています。同条ただし書は、土石等の高さ等以上の高さの門または塀(外壁等と同等以上の耐力を有するものとして大臣が定めた構造方法によるものに限る)を、衝撃を遮るように設ければ、この限りでないとしています。この構造規制は、条例第3条とは別の規定です——2倍の距離を取って第3条第1項に適合していても、レッドゾーン内の居室のある建物には残ります。土砂災害防止法第25条により、レッドゾーン内の居室を有する建築物は、都市計画区域の外でも建築確認の対象になります(建築基準法第6条第1項第1号・第2号に当たるものは、もともと対象です)。ただし、この確認の対象になるかどうかは、「レッドゾーンにかかっていれば必ず」ではありません。第25条は建築基準法第91条も適用しており、法第91条は、建築物の敷地が区域の内外にわたる場合には、その建築物またはその敷地の全部について、敷地の過半が属する区域の規定を適用すると定めています。敷地が区域の内外にまたがるときは、敷地の過半で判定されます——区域の境界と敷地の境界を、同じ図面に重ねてみないと決まりません。建築士に測ってもらい、最後は窓口で確かめてください。
自分の土地がどちらかは、目で見ても分かりません。どちらでもないこともあります。奈良県砂防・災害対策課の土砂災害警戒区域等の指定状況及び基礎調査結果の公表状況と奈良県災害リスク情報システムで、指定された区域を地図の上で見られます。県は、それぞれの公示に関する図書は該当する市役所・町村役場、該当市町村を管轄する土木事務所および砂防・災害対策課で縦覧できると書いています。土地を買う前なら、不動産会社にも資料の有無を聞いてください——ただし、区域に入るかどうかを確かめる場所は、上の閲覧システムと、公示に関する図書の縦覧と、窓口です。不動産会社に聞いただけでは、確かめたことになりません。レッドゾーン内の居室を有する建築物について、令第80条の3に対応する2つの方法——外壁等を所定の構造にするか、土石等の高さ等以上の高さの門・塀を衝撃を遮るように設けるか——と、改修への補助の枠組みは、レッドゾーンの家と土地で整理しています。
盛土規制法の許可は、条例とは別の手続きです
第3条第2項第1号は、盛土規制法の検査を受けた土地を第1項の外に置いています。それとは別に、これから土地を造成する場合の許可があります。奈良県は令和7年5月7日から盛土規制法に基づく規制を開始し、県管轄区域内は全域が規制区域だと公表しています(奈良市域は奈良市の所管です)。都市計画区域(大和都市計画区域・吉野三町都市計画区域。奈良市域を除く)は、全域が宅地造成等工事規制区域で、その他の区域は基本的に特定盛土等規制区域、一部区域は宅地造成等工事規制区域だとしています。造成に許可が要るかどうかは、条例第3条とは別の話です——県の建築安全課(開発・盛土指導係)か、造成予定地を所管する土木事務所に確かめてください。
がけそのものに手を入れるときは、急傾斜地崩壊危険区域にも当たることがあります。県は、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づき知事が指定する区域で、土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更する行為などに許可が要ると案内しています。窓口は県土マネジメント部砂防・災害対策課と、管轄する土木事務所です。
違反建築物には、建築主・所有者らへ除却等の是正命令が出ることがあります
この条例には罰則があります——第4章(第29条から第31条まで)です。
第3条第1項に違反したときは、20万円以下の罰金です(第29条第1項)。ただし、家を建てる人が、これで安心してよいわけではありません。この罰金が向くのは、その建築物の設計者です(設計図書を用いないで工事を施工した場合、または設計図書に従わないで工事を施工した場合は、工事施工者)。建築主にこの刑が科されるのは、違反が建築主の故意によるときです(第30条)。法人の従業者などが業務に関して違反したときは、行為者を罰するほか、その法人または人にも同じ刑が科されます(第31条。当該違反行為を防止するため相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときを除きます)。安心してよくない理由は、次に読む是正命令です。こちらは建築基準法そのものの規定で、建築物や敷地の所有者・管理者・占有者にも向きます。家が建ってから除却や使用禁止を命じられるとき、その相手方には、住んでいる人が入ります。
是正命令は、建築主・所有者などが相手方になり得ます(法第9条第1項)
罰則とは別に、是正命令の規定があります。こちらは条例ではなく、建築基準法そのものです。建築基準法第9条第1項は、違反した建築物・敷地について、建築主、工事の請負人(下請人を含みます)、現場管理者、建築物または敷地の所有者・管理者・占有者に対して、工事の施工の停止を命じ、または相当の猶予期限を付けて除却(じょきゃく=取り壊し)・移転・改築・使用禁止その他の是正に必要な措置を命ずることができる、と定めています。故意は要件ではありません。命令に違反した場合は、法第98条第1項第一号により3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。
この記事が扱っているのは、これから建てる場合です(新築・増築・改築・移転)。すでに建っている家をがけから離す・建て替えることについては、住んでいる市町村の窓口に、がけ地に近い住宅の移転を助ける制度があるかをお尋ねください。制度の有無や中身は市町村で異なりますので、この記事では示せません。
第3条第1項の距離の義務が外れても、建築基準法第19条第4項は残ります
4 建築物ががけ崩れ等による被害を受けるおそれのある場合においては、擁壁の設置その他安全上適当な措置を講じなければならない。
建築基準法 第19条第4項
この規定は、県内のどこでも働きます(法第85条の応急仮設建築物など、法が適用されない場合を除きます)。条例の第3条に当たらない土地でも、がけ崩れ等による被害を受けるおそれがあるなら、擁壁の設置その他安全上適当な措置が要ります。求められているのは擁壁だけではなく、「その他安全上適当な措置」を含みます。「2メートルをこえないから何もしなくてよい」とは読めません。県のQ&Aも、条例第3条第2項第1号・第2号に当たる場合について、法第19条により敷地の安全性を確保する必要があると書いています。
高さが2メートルを超える擁壁を工作物として造るときは、建築基準法施行令第142条が効きます。同条第1項は、令第138条第1項第5号に掲げる擁壁——さきほど出てきた「高さが2メートルを超える擁壁」です——について、法第88条第1項で読み替えて準用する法第20条第1項の技術的基準を定めたものです。2メートル以下の擁壁は、この条の対象ではありません。ただし、それは「何もしなくてよい」という意味ではありません——いま読んでいる法第19条第4項の「擁壁の設置その他安全上適当な措置」は、高さに関わりなく残ります。令第142条第1項は、道を2つ書いています。ひとつは、同項各号に掲げる基準に適合する構造方法——鉄筋コンクリート造、石造その他これらに類する腐食しない材料を用いた構造とすること、擁壁の裏面に水抜穴を設けること、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算で安全性を確かめること、などです。もうひとつは、これと同等以上に擁壁の破壊及び転倒を防止することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法。条文はこの2つを「又は」でつないでいます——大臣が定めた構造方法でなければならない、ではありません。どちらの道を使うかは、擁壁の設計を頼む建築士に確かめてください。
奈良市・橿原市・生駒市でも、この条例が働きます
県内で建築主事を置き、特定行政庁(とくていぎょうせいちょう=建築確認や是正命令を受け持つ役所の長。定義は、あとの窓口の節で読みます)になっているのは奈良市・橿原市・生駒市の3市です。条例の全文を通して、建築主事を置く市を条例の外に置く規定はありませんでした(2026年9月6日に、県の例規集の現行全文で確認しました)。3市の側の資料も、県条例を前提にしています——生駒市建築基準法施行細則の第1条は、法・政令・省令並びに建築基準法施行条例(昭和42年奈良県条例第1号。以下「県条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めると書いています。橿原市の建築確認申請のページは、「奈良県建築基準法施行条例等(奈良県ホームページ)」へのリンクを置いています。
ひとつ、区別しておくことがあります。条例が働くことと、取扱いが同じであることは、別です。県の「奈良県建築基準法の手引き」のページには、「奈良県(※奈良市、橿原市、生駒市を除く)における建築基準法の取扱い」という見出しが付いています。3市の中では、その市の取扱いを確かめてください。この記事が引いているQ&Aは、その手引きに載っているものです。
災害危険区域は、土地のある市町村に確かめてください——県の建築基準法施行条例には、その条がありません
建築基準法第39条は、地方公共団体が条例で津波・高潮・出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定でき、住居の用に供する建築物の建築の禁止その他の制限を条例で定められる、としています。奈良県の建築基準法施行条例の第1条が挙げている根拠は、法第40条・法第43条第3項・法第56条の2第1項の3つで、法第39条は入っていません。条項目次にも本則にも、災害危険区域の条はありませんでした(2026年9月6日に、県の例規集の現行全文で確認しました)。ただし、これは県の建築基準法施行条例についての話です——県内の市町村が法第39条の条例を持っているかどうかは、この記事では当たっていません。県のほかの条例も当たっていません。その土地のある市町村の建築の窓口でお尋ねください。
窓口は、3市の担当課と、県の建築安全課です
特定行政庁(とくていぎょうせいちょう)は、役所ではなく人です——建築主事または建築副主事を置く市町村の区域ではその市町村長、それ以外の区域では都道府県知事をいいます(建築基準法第2条第35号)。同号にはただし書があり、法第97条の2第1項若しくは第2項などにより建築主事等を置く市町村の区域内の政令で定める建築物については都道府県知事が特定行政庁です。奈良県内なら、3市の市長か、奈良県知事です。
| 窓口 | 受け持つ区域 | 電話 |
|---|---|---|
| 奈良市 建築指導課 | 奈良市 | 0742-34-4750 |
| 橿原市 建築安全推進課 | 橿原市 | 0744-47-3517 |
| 生駒市 都市整備部建築課 | 生駒市 | 0743-74-1111(内線 建築指導係3460) |
| 奈良県 県土マネジメント部まちづくり推進局建築安全課 建築指導係 | 上の3市以外の県内 | 0742-27-7574 |
県が特定行政庁となる区域では、ひとつ確かめておくことがあります。県は令和2年4月1日に、建築確認等の業務を3土木事務所から建築安全課へ移管しました(郡山、高田、中和の3つです)。土木事務所の建築確認等の業務(建築主事業務)は廃止され、県へ申請する場合は建築安全課で審査を行います。ただし、県は窓口対応、電話相談、建築計画概要書の閲覧、道路判定などの窓口業務等はこれまで通り継続し、申請受付はこれまで通り土木事務所になりますと書いています。指定確認検査機関へ確認申請を出す場合は、これまで通りその機関が審査を行います。相談に行く先と、申請書を出す先が同じとは限りません。最初の電話で、どちらへ行けばよいかを聞いてください。
生駒市では、確認申請に敷地断面図(2方向以上)を添えます
生駒市の建築基準法施行細則は、確認申請書に添える図書として、敷地に接する道路の位置及び幅員並びに敷地と道路及び隣地との高低差を示した2方向以上の敷地断面図を求めています。「2」は方向の数です——高低差が2メートル以上のとき、という条件ではありません。この断面図が、建築士に用意してもらうものの中身です。敷地断面図は、判断のための資料のひとつです——必要な測量の範囲、地盤の資料、そのほかの図書は、建築士と申請先に確かめてください。どの図書が要るかは市町村や申請先で違います。
売買契約の前に、専門家と確かめること
この一覧は、自分で判定するためのものではありません——測って図にするのは建築士、条例の当てはめは所管の建築行政の窓口です。個別の判断は、建築士と窓口にご確認ください。
- ①その土地の建築確認を扱うのは、奈良市・橿原市・生駒市のどれか、県か。建築物の規模や用途によっては、3市の中でも県が扱うことがあります(どちらが扱うかは、まず市の担当課で確かめてください)——市と県の両方に確かめてください。指定確認検査機関に出す予定なら、その機関へ
- ②敷地の中や隣に、勾配30度を超え、高さ2メートルをこえるがけがあるか。目測ではなく、現況の測量図と断面図で
- ③その斜面が硬岩盤か、風化が著しいか。風化が著しければ、政令のがけに当たり得ます。決めるのは地盤調査と設計者
- ④建てる位置が、がけの高さの2倍の範囲に入るか。起点は、建物ががけの上なら下端、がけの下なら上端。測る部分は、下端からは基礎面、上端からは外壁面が原則
- ⑤がけが隣の土地や道路の向こうにあってもかかります。2倍の範囲に入れば同じです
- ⑥段になったがけか。上下が一体のがけと数えられると、高さが変わります(政令第1条第3項)
- ⑦距離が取れないなら、第3条第2項の第1号・第2号・第3号のどれで外すか。第3号は、誰が何を調べて添えるか
- ⑧売主に、擁壁と造成の書類が残っているかを聞く——いつ・どの許可(または確認)で造られたか、確認済証・検査済証・開発の完了公告はあるか。契約後でも確認はできますが、購入判断や価格交渉に反映するため、契約の前に聞いてください
- ⑨その土地が土砂災害警戒区域(イエローゾーン)・土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に入っていないか。指定は今も動いています——県の閲覧システムと、市町村役場・土木事務所・砂防・災害対策課での縦覧で
- ⑩急傾斜地崩壊危険区域に入っていないか。区域内の掘削・盛土・切土などには知事の許可が要ります——県の砂防・災害対策課または土木事務所で
- ⑪造成を伴うなら、盛土規制法の許可・届出が要るか。県管轄区域内は全域が規制区域です(奈良市域は奈良市の所管)
- ⑫第3条第1項の距離の義務が外れても、建築物ががけ崩れ等による被害を受けるおそれがある場合は、建築基準法第19条第4項の措置は別に要ります。レッドゾーン内の居室のある建物は、令第80条の3の構造規制も別に残ります
確かめるのは、土地の売買契約を結ぶ前です。買ったあとでは、がけから離す配置や擁壁の費用を、土地の値段に織り込みにくくなります。すでにお持ちの土地なら、設計を始める前に。がけの高さと、がけからの距離は、現況の測量図と断面図がないと自分では判断できません——測量と図面は建築士に、条例の当てはめは所管の建築行政の窓口に、お尋ねください。契約の日取りが決まってからでは、間に合わないことがあります——購入を考え始めた段階で、建築士と窓口に相談してください。どれくらい日数がかかるかは、がけの状態と計画で変わりますので、この記事では示せません。建築士と窓口に、最初に「いつごろ答えが出るか」を聞いてください——それが分かって初めて、売買契約の日取りを動かせます。
擁壁の形や寸法の一般的な考え方は、擁壁の選び方にまとめています(条例第3条の当てはめは、この記事に書いた窓口で確かめてください)。
出典
- 「奈良県建築基準法施行条例」の運用に係るQ&A(奈良県・奈良県建築基準法の手引き 令和7年度版。第3条の条文とQ1〜Q7。改定年月日 令和8年2月1日)
- 「奈良県建築基準法施行条例」の運用に係るQ&Aについて(奈良県)と奈良県建築基準法の手引き(令和8年2月1日更新)
- 建築行政(奈良県県土マネジメント部まちづくり推進局建築安全課。「奈良県(※奈良市、橿原市、生駒市を除く)における建築基準法の取扱い」の見出しと、条例等の検索システムへの入口)
- 建築基準法施行条例(昭和42年奈良県条例第1号)(奈良県例規集 Reiki-Base・内容現在 令和8年7月9日。2026年9月6日に全文を閲覧。第1条・第2条・第3条・第4条・第8条・第24条・第29条〜第31条・目次・附則。最終改正は令和7年奈良県条例第63号で、第3条の改正規定は令和7年5月7日施行。県の建築行政のページの「奈良県建築基準法施行条例等はこちら」から入れます)
- 建築主事の確認区分等の変更に伴う業務について(お知らせ)(奈良県・令和2年4月1日の移管。2026年2月27日更新)
- 建築基準法に基づく定期報告について(奈良県。建築安全課建築指導係の電話番号と、奈良市・橿原市・生駒市以外の県域という所管の書き方。2026年6月19日更新)
- 土砂災害警戒区域等の公表・指定について(奈良県・2026年8月18日更新。野迫川村の解除1箇所・指定42箇所、基礎調査結果の公表は令和8年3月4日)
- 土砂災害警戒区域等の指定状況及び基礎調査結果の公表状況(奈良県砂防・災害対策課)と奈良県災害リスク情報システム
- 砂防三法について(奈良県・急傾斜地崩壊危険区域と許可が要る行為。2026年3月11日更新)
- 盛土規制法に基づく規制について(奈良県のページ「宅地造成及び特定盛土等規制法」。令和7年5月7日から規制開始、規制区域と所管窓口。2026年8月24日更新)
- 生駒市建築基準法施行細則(生駒市例規・第1条・第3条)と建築物の確認申請・中間検査・完了検査(生駒市都市整備部建築課)
- 建築確認申請(橿原市建築安全推進課。2026年4月7日更新)
- 建築指導課(奈良市)
- 建築基準法(e-Gov法令検索・第2条第35号・第6条第1項・第7条第5項・第7条の2第5項・第9条第1項・第19条第4項・第39条・第40条・第43条第3項・第56条の2第1項・第85条・第88条第1項・第97条の2・第98条)
- 建築基準法施行令(e-Gov法令検索・第80条の3・第142条)
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(e-Gov法令検索・第1条第1項・第3項)
- 宅地造成及び特定盛土等規制法(e-Gov法令検索・第13条第1項・第17条・第31条第1項・第36条)
- 都市計画法(e-Gov法令検索・第36条第3項・第43条第1項)
- 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(e-Gov法令検索・第7条・第9条・第25条)
- 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(e-Gov法令検索・第3条・第7条)
確かめきれなかったこと
条例の本文は2026年9月6日に、奈良県の例規集(Reiki-Base。内容現在 令和8年7月9日)の現行全文で読みました。目次・第1条から第31条まで・附則を通して読み、未施行の改正が無いことも一覧の画面で確かめています。記事に引いた第3条第1項・第2項の条文は、県の手引き(令和7年度版)のQ&Aに引用されたものと、この現行全文とで一致しました。それでも、確かめきれていないことが10あります。ひとつ、奈良県建築基準法施行細則が確認申請にがけの断面図を求めているかは読めていません(この記事が引いた断面図は生駒市の細則です)。ふたつ、奈良市・橿原市の細則の本文は読んでいません。みっつ、3市が第3条についてどんな取扱いを持っているかは当たっていません——県の手引きは3市を除く区域のものです。よっつ、県内の市町村に建築基準法第39条の災害危険区域の条例があるかは当たっていません。いつつ、県全体の土砂災害警戒区域・特別警戒区域の指定数は、県のページで確かめられませんでした(市町村ごとの一覧が公表されています)。むっつ、野迫川村の42箇所のうち、警戒区域と特別警戒区域の内訳は、県の公表文からは分けられませんでした。ななつ、急傾斜地崩壊危険区域の県内の指定箇所数は確かめられていません。やっつ、建築確認の相談・申請を受け持つ3土木事務所(郡山・高田・中和)の所管市町村は、盛土規制法のページの区分しか確かめられていません——建築確認の区分と同じとは限りません。ここのつ、3市に限定特定行政庁(げんていとくていぎょうせいちょう=建築主事等を置いてはいるが、大きな建築物については都道府県知事が特定行政庁になる市町村)があるかは、県のページ2つに記載が無いことまでしか当たっていません——3市それぞれのページでは確かめていません。とお、生駒市・橿原市・奈良市の例規の「内容現在」は、各市の例規集の表示までは確かめていません。いずれも、窓口に電話するときに一緒に確かめてください。