川口市の資材置場条例|届出期限は終わり、罰則が動いています。囲いは許可を要するかどうかで入れ替わります

届出期限は終わり、罰則が動いています

川口市の届出期限は、2026年3月31日で終わっています。そして罰則は、2026年4月1日から施行されました。

ただし市は、いまもこう案内しています。

提出期限:令和8年3月31日
未だ届出されていない方は、速やかな提出をお願いいたします。

期限は過ぎています。そのうえで市は、「未だ届出されていない方は、速やかな提出をお願いいたします」と書いています。出していないなら、まず市に連絡するところからです。

もうひとつ、この条例にはこの連載でこれまでに読んだ18本の条例には無かった特徴があります。

(1) 資材 廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。)、再生資源(略)、建築用の材料その他これらに類するものとして規則で定めるものをいう。ただし、法第17条の2第1項に規定する有害使用済機器に該当するものを除く。

この連載で読んだ市の多くが「廃棄物を除く」としているところを、川口市は「廃棄物を含める」と書いています。そして名前が「再生資源物」ではなく「資材」です。

この記事は、川口市資材の適正な屋外保管に関する条例(令和7年川口市条例第35号)と同施行規則を、市が公開しているPDFの条文から順にたどります。

届出期限は終わり、罰則が動いています
届出期限は終わり、罰則が動いています

施行日が三段構えです

1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。ただし、附則第13項の規定は同年7月1日から、第26条から第29条までの規定は令和8年4月1日から施行する。

いつから
事前協議・住民周知の先行実施(附則第13項)2025年7月1日
条例の本体2025年10月1日
罰則(第26条〜第29条)2026年4月1日

罰則だけ半年遅らせる作りは、千葉市・さいたま市と同じです。ただし過料(第30条)には猶予が付いていませんので、そちらは2025年10月1日からです。

そして、この条例は前の条例を廃止して作り直したものです。

(川口市資材置場の設置等の規制に関する条例の廃止)
2 川口市資材置場の設置等の規制に関する条例(令和3年条例第53号)は、廃止する。

市は見直しの中身を、こう説明しています。

○既存の資材置場に対する許可制を創設する。(保管基準は適用、立地基準・構造基準は適用除外)
○許可対象となる資材置場の面積を引き下げる。(500平方メートル以上から100平方メートル超へ
○適正な管理が継続されるよう、許可を5年の更新制とする。

「資材」に材質の列挙がありません

「資材」に廃棄物を含めています
「資材」に廃棄物を含めています

この連載で読んできた条例は、どれも材質を並べて対象を決めていました。木材、ゴム、金属、ガラス、コンクリート、陶磁器、プラスチック——という並びです。

川口市には、それがありません。「金属」も「スクラップ」も「雑品スクラップ」も、条例・規則の全文に一度も出てきません。代わりに廃棄物・再生資源・建築用の材料という、法令のかたまりで括っています。

規則が足すものも、材質ではありません。

第2条 条例第2条第1号の規則で定めるものは、次に掲げるもののうち、市長が指定するものとする。
(1) 看板(2) 自動車の部品(3) 土木用の材料(4) 建設機械の附属品(5) こん包用の材料

置いているものが金属かどうかではなく、「廃棄物か、再生資源か、建築用の材料か」で判定が変わります。

そして「屋外保管」の定義に、もうひとつ効くものが入っています。

(2) 屋外保管 屋外の一定の場所において資材の保管(資材の堆積、破砕、選別、積替えその他の作業を含む。)をすることをいう。

「うちは置いているのではなく、分別して出しているだけだ」——ヤードでいちばん多い自己判断です。条例は、堆積も、破砕も、選別も、積替えも、「保管」に含めると書いています。「置いているだけではない」ことは、この条例から外れる理由になりません。自分の作業がどう当たるかは、開発審査課に確認してください。

そして、廃棄物を除外していません。この連載で読んだ条例の多くが「ただし廃棄物を除く」としているのに対し、川口市は定義の先頭に置いて含めています。除外されるのは有害使用済機器だけです。

そのかわり、出口で外します。

第24条 この条例の規定は、国又は地方公共団体が屋外保管を行う場合その他法令又は他の条例の規定により許可、認可、届出等を要する行為であって、当該法令又は他の条例により市民の生活の安全の確保上又は生活環境の保全上必要な措置が図られているものとして規則で定めるものに係る屋外保管を行う場合には、適用しない。

埼玉県条例の許可に係る特定再生資源の保管は、市条例の適用除外です

ここは、埼玉県の記事を読んだ方がいちばん知りたいところだと思います。その「規則で定めるもの」を全部引きます。

第26条 条例第24条の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 法第7条第1項の許可に係る事業において行う一般廃棄物の収集及び運搬(一般廃棄物の積替え及び保管に限る。)
(2) 法第7条第6項の許可に係る事業において行う一般廃棄物の処分
(3) 法第8条第1項の許可に係る一般廃棄物処理施設において行う一般廃棄物の処理
(4) 法第14条第1項の許可に係る事業において行う産業廃棄物の収集及び運搬(産業廃棄物の積替え及び保管に限る。)
(5) 法第14条第6項の許可に係る事業において行う産業廃棄物の処分
(6) 法第14条の4第1項の許可に係る事業において行う特別管理産業廃棄物の収集及び運搬(特別管理産業廃棄物の積替え及び保管に限る。)
(7) 法第14条の4第6項の許可に係る事業において行う特別管理産業廃棄物の処分
(8) 法第15条第1項の許可に係る産業廃棄物処理施設において行う産業廃棄物の処理
(9) 埼玉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例第8条第1項の許可に係る事業において行う特定再生資源の保管

第9号です。埼玉県条例の許可を受けて特定再生資源を保管しているなら、その行為には市の条例が適用されません。二重に許可を取る必要はない、という作りになっています。

ただし「その行為」に限られます。県の許可の範囲から外れるものを同じ場所に置いているなら、そこは市の条例の話です。自分のところがどこまで外れるのかは、川口市開発審査課に確認してください。

許可は100㎡超から。隣接するものは合算します

第9条 屋外保管を行おうとする者は、次に掲げる場合を除き、当該屋外保管を行おうとする資材置場ごとに、市長の許可を受けなければならない。
(1) 当該資材置場の区域の面積(区域が隣接する2以上の資材置場であって、その形状、利用状況等により一体をなしていると市長が認めるものにあっては、当該区域が隣接する資材置場の各区域の面積の合計。第11条において同じ。)が100平方メートルを超えない場合
(2) 当該資材置場が次のア又はイのいずれかに該当する場合
 ア 工事を施工するために現場に設けられるものその他市民の生活の安全の確保及び生活環境の保全に支障がないと認められるものとして規則で定めるもの
 イ 公益性又は緊急性が高いと認められる事業の実施に必要なものとして規則で定めるもの

合算の条件が、ほかと違います。さいたま市や千葉市が「敷地が隣接する」で足すのに対し、川口市は「その形状、利用状況等により一体をなしていると市長が認めるもの」という判断を挟みます。

そして、このかっこ書きの末尾を読み飛ばさないでください。「第11条において同じ。」と書いてあります。合算は、100平方メートルの判定だけの話ではありません。第11条第1項第1号の接道(500平方メートル)にも、第11条第2項第3号の空地(500平方メートル)にも、同じ合算が効きます。400平方メートルと300平方メートルを隣り合わせで使っていて、一体をなしていると市長が認めれば、700平方メートルとして見られます。

許可の基準は、第11条だけではありません。

第10条 市長は、前条第1項の許可の申請が次の各号(同条第4項の許可の更新の場合にあっては、第4号を除く。)のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同条第1項の許可をしてはならない。
(1) 次条に規定する基準並びに第17条第2号(アを除く。)、第3号(アを除く。)及び第4号から第6号までに掲げる基準に適合していること。

この号が指しているのは、7つです。

  • 掲示板(第17条第2号イ)
  • 塀で区画しているなら、外から管理の状況を確認できる措置(同号ウ)
  • 積み上げの高さ(第3号イ)
  • 飛散を防ぐ措置(第3号ウ・規則第22条の散水設備による散水、覆いの設置等)
  • 火災の措置(第4号)
  • 騒音又は振動の措置(第5号)
  • 苦情等の相談に応ずる者(第6号)

これに第11条の立地基準・構造基準が加わります。「許可を取ってから第17条を整えればよい」ではありません。

そして、許可には条件が付くことがあります。

2 市長は、前条第1項の許可に、市民の生活の安全の確保上又は生活環境の保全上必要な条件を付することができる。

条件に違反すれば、勧告(第14条第1項第3号)から、取消し(第16条第2項)まで行きます。許可書に付いている条件を、読み返してください。

更新のときは、第4号(住民への周知の報告)が外れます。柱書のかっこ書きです。

そして、現場責任者を置くことも許可の要件です。

(3) 当該申請に係る資材置場において屋外保管を適正に管理するための現場責任者を置くこと。

これは、あとに出てくる「苦情等の相談に応ずる者」とは別の人格の話です。置いていないこと自体が、勧告の事由になります(第14条第1項第2号)。既存事業者の届出でも、規則が「既存資材置場の現場責任者の氏名及び連絡先」を求めています(規則附則第3項第7号)。

許可が下りても、完了検査に通るまでは置けません

3 前条第1項の許可を受けた者(以下「資材置場許可事業者」という。)は、当該許可に係る資材置場の設置等の工事が完了したときは、規則で定めるところにより市長に必要な事項を記載した届出書を提出して検査を受け、当該資材置場が次条に規定する基準並びに第17条第2号(アを除く。)、第3号(アを除く。)及び第4号から第6号までに掲げる基準に適合していると認められた後でなければ、屋外保管を行ってはならない。

許可=置いてよい、ではありません。条文は「適合していると認められた後でなければ」です。検査を受けただけでは足りず、適合が認められる必要があります。届出書は様式第10号、適合が認められると様式第11号の通知書が来ます(規則第10条)。認められる前に置き始めれば、6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金です(第27条)。

新規も更新も、埼玉県警察本部長の意見を聴きます

許可の欠格事由(第10条第1項第2号)のは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者です。

その前のウも、他人事ではありません。この条例に違反して罰金の刑に処せられると、その執行を終わった日から5年を経過するまで、欠格です。建築基準法、宅地造成及び特定盛土等規制法、これらに基づく処分も同じ。規則第8条は、その「規則で定める法令」に埼玉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例も挙げています。

そして第16条第1項第1号により、許可は「取り消さなければならない」。100万円を払って終わり、ではありません。5年、取り直せません。

エの確認のために、条文が置かれています。

第21条 市長は、第9条第1項の許可(同条第4項の許可の更新を含む。)をしようとするときは、第10条第1項第2号エに該当する事由の有無について、埼玉県警察本部長の意見を聴くものとする。

「聴くことができる」ではなく「聴くものとする」です。新規も更新も、県警への照会が入ります。

そして、更新は待っても得をしません。

6 前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

第5項で「処分が下りるまでは従前の許可が効く」と読めますが、新しい5年は、前の満了日の翌日から数えます。5年という長さが縮むわけではありません。起算点が「従前の満了日の翌日」に固定されるので、更新の処分が遅れるほど、処分が出たあとに残る期間が短くなります。

更新の申請は様式第6号で、添付は新規とほとんど同じです——図面一式、設計計算書、搬入搬出の経路の図面、土地の権原を証する書類、誓約書、登記事項証明書など。省略できるのは、市長が認めたときだけです(規則第7条第4項・第5項)。条例にも規則にも、申請の期限は書かれていません。県警照会の期間も含めて、早めに出してください。

そして有効期間です。

4 第1項の許可の有効期間は、当該許可の日から起算して5年とし、同項の許可は、5年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
5 前項の更新の申請があった場合において、同項の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

囲いが二段構えです

囲いは許可の有無で入れ替わります
囲いは許可の有無で入れ替わります

ここが川口市のいちばん込み入ったところです。囲いの条文が2つあり、許可が要るかどうかで、かかるほうが入れ替わります。

(0) その前に——500平方メートル以上なら接道。土地の地形と地質は、面積を問いません

囲いの前に、場所そのものの条件があります。記事の後ろで「既存の資材置場にはかかりません」と書くのは、この条文のことです。新設・移転を考えているなら、ここが最初の関門になります。

第11条 資材置場(第9条第1項の許可を要するものに限る。)の場所は、次に掲げる基準に適合しなければならない。
(1) 資材置場(その区域の面積が500平方メートル未満のものを除く。)の区域が、規則で定める方法により幅員4メートル以上の公道で、その両端が当該公道の幅員以上の幅員を有する公道に接続しているものに接していること。ただし、その周囲の状況により交通及び市民の生活の安全の確保に支障がないと市長が認める場合は、この限りでない。
(2) 資材置場の場所の土地の地形及び地質が、市民の生活の安全の確保上及び生活環境の保全上の支障がないものであること。

第2号には、500平方メートルのかっこ書きが付いていません。接道(第1号)は500平方メートル以上だけですが、土地の地形及び地質(第2号)は、許可を要するなら面積を問わずかかります。

行き止まりの道では足りません。接する公道の両端が、同等以上の幅員の公道につながっている必要があります。「規則で定める方法」は「4メートル以上有効に接する」ことです(規則第11条第1項)。通路でも構いませんが、その通路も幅員4メートル以上でなければなりません。

この500平方メートルにも、さきほどの合算が効きます。

(A) 許可を要する資材置場——区域の境界の内側

右端の列が、この記事でいちばん言いたいところです。「許可を要しない者」と「許可を要するのに受けていない者」は、まったく別です。前者は合法に外れているだけですが、後者はどちらの適用除外にも当たりません。

2 資材置場(第9条第1項の許可を要するものに限る。)の構造は、次に掲げる基準に適合しなければならない。
(1) 資材置場の区域の境界の内側に、みだりに人が立ち入るのを防止することができる囲い(規則で定めるものに限る。)が設けられていること。ただし、その周囲の状況により立入りの防止及び市民の生活の安全の確保に支障がないと市長が認める場合は、その全部又は一部を設けないことができる。

その「規則で定めるもの」が、これです。

2 条例第11条第2項第1号の規則で定める囲いは、高さ1.8メートル以上3.0メートル以下の板塀その他これに類する囲いとする。

上限が書かれています。3.0メートルまでです。この連載で読んできた中で、囲いの高さに上限を置いているのは川口市だけでした。下限だけを定める例(袋井市の1.8メートル以上、群馬県の2メートル以上)はありましたが、上を切るものは見当たりませんでした全国の条例をすべて確かめたわけではありません。ここに書いた「ほかに見当たらない」は、この連載でこれまでに読んだ条例の中での話です

そして、囲いと境界の間に空地を求める条文があります。

(3) 資材置場(その区域の面積が500平方メートル未満のものを除く。)の区域の境界と第1号の囲いとの間に、2メートル以上の空地を設けること。ただし、その周囲の状況により市民の生活の安全の確保に支障がないと市長が認める場合は、その全部又は一部を設けないことができる。

(B) 許可を受けた者以外——保管区画ごとの周囲

なお、この号にはただし書があります。

 ア 資材置場内において資材を保管するための用に供する区画ごとに、その周囲に囲いが設けられていること。ただし、資材置場の区域の境界の内側に、みだりに人が立ち入るのを防止することができる囲いが設けられている場合は、この限りでない。

敷地の境界の内側にぐるりと囲いを回してあれば、区画ごとの囲いは要りません。どちらかで足ります。

第17条 資材置場事業者は、次に掲げる基準を遵守しなければならない。ただし、第9条第1項の許可を受けた者については第2号ア及び第3号アの規定、同項の許可を要しない者については第1号の規定は、適用しない。

このただし書が、振り分けです。ただし、2つの条文は、振り分けの言葉が違います。

  • 第11条は「資材置場(第9条第1項の許可を要するものに限る。)」——許可が要るかどうかで決まります
  • 第17条のただし書は「第9条第1項の許可を受けた者については第2号ア及び第3号アの規定、同項の許可を要しない者については第1号の規定は、適用しない」——受けたかどうか要るかどうかが、同じただし書の中に混在しています

ここに落とし穴があります。

100平方メートルを超えているのに、許可を受けていない——そういう資材置場は、どちらからも外れません。

第11条は「許可を要するもの」にかかるので、受けていなくてもかかります。第17条のただし書が第2号ア・第3号アを外すのは「許可を受けた者」だけなので、受けていない以上、第2号アもかかります。外れるのは第1号(第11条第2項の基準に適合するように維持すること)だけで、それも「許可を要しない者」に限られますから、100平方メートル超なら、それも外れません。

つまり、届出をしそびれたまま100平方メートル超で続けている場合、囲いは両方かかる読み方になります。そのうえで、許可を受けずに屋外保管を行うこと自体が1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金です(第26条第1号)。自分で判断せず、開発審査課に相談してください。

許可を受けた許可を要しない許可を要するのに、受けていない
第11条(立地・構造)かかるかからないかかる
囲い区域の境界の内側
(第11条第2項第1号)
保管区画ごとの周囲
(第17条第2号ア)
両方
(第11条+第17条第2号ア)
高さの指定1.8〜3.0メートル条文に指定なし1.8〜3.0メートル
空地500㎡以上なら2メートル以上500㎡以上なら2メートル以上
第17条第1号かかるかからないかかる
掲示板(第2号イ)・外から見える措置(第2号ウ)かかるかかるかかる

許可が要らない場合でも、囲いの義務から外れるわけではありません。かかる条文が入れ替わるだけです。

そして、許可が要らないのは100平方メートル以下だけではありません。第9条第1項第2号は、工事を施工するために現場に設けられるものや、公益性又は緊急性が高いと認められる事業に必要なものも外しています。第17条の振り分けは面積ではなく、「第9条第1項の許可を受けた者」か「同項の許可を要しない者」かです。そして第11条の振り分けは、「許可を要するものかどうか」です。

この第2号は、どちらも「規則で定めるもの」と書いてあります。その規則が、これです。

第6条 条例第9条第1項第2号アの規則で定める資材置場は、次に掲げるものとする。
(1) 店舗、事務所その他これらに類する建築物に附属するもの
(2) 前号に掲げるもののほか、市民の生活の安全の確保及び生活環境の保全に支障がないものとして市長が認めるもの
2 条例第9条第1項第2号イの規則で定める資材置場は、次に掲げるものとする。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第85条第1項又は第2項に規定する応急仮設建築物の設置のために必要なものとして市長が認めたもの
(2) 前号に掲げるもののほか、公益性又は緊急性が高いと認められる事業の実施に必要なものとして市長が認めるもの

条文だけを読むと、ここで止まります。市は151ページの手引きを出していて、そこに書かれています。

(2)条例第9条第1項第2号アに規定する、工事を施工するために現場に設けられるものについて
 主となる本体工事があった上で、当該工事に使用する資材やその付近に一時的に資材置場として使用される場合は、許可の適用除外としています。ただし、請負契約図書、工事施工計画書等で、工事を施工するために現場に設けられる資材置場として位置付けられたものに限ります。

工事現場の資材置場は、市長の個別の認定を経ずに外れる類型です。ただし「主となる本体工事があった上で」、そして請負契約図書や工事施工計画書で位置付けられていることが条件。書類で示せなければ、外れません。

「店舗、事務所その他これらに類する建築物に附属するもの」も、面積の比べ方が書かれています。

 建築物に附属するものは、【例図4】の左側の図のように建築物より保管する資材の面積が小さい場合を想定しています。
 その一方で、【例図4】右側の図のようにリース会社、材木店又はホームセンター等は、建築物より資材の保管場所の面積が大きいことがありますが、リース会社等は人が常駐し適切な管理が行われ、不適切な屋外保管のおそれがないことから、そもそも規制対象とする必要のないものとして整理しています。
 なお、人が常駐していても、資材置場の規模に対して小さい事務所等がある場合は許可対象となります。

市の手引きは、建築物との面積の関係や、人が常駐して適切な管理が行われているかを、例図と具体例で説明しています。手引きは「人が常駐していても、資材置場の規模に対して小さい事務所等がある場合は許可対象となります」とも書いています。自分の現場がどちらに当たるかは、開発審査課に確認してください。

残る第1項第2号・第2項第2号は「市長が認めるもの」です。手引きも「上記の外形的に明らかなものを除き、事前に市長が認めることとなります」としています。迷うなら、市が事前相談を受け付けています。「資材置場に関する相談票」に記入して、開発審査課監察係へ。メールでも受け付けています。

塀で囲うと、今度は「外から中が見える措置」が要ります

これは、誰からも外されていない義務です。

 ウ 資材置場の区域が塀その他の遮蔽物で区画されている場合は、当該区画された部分の外側であって、公道その他の人が容易に立ち入ることができる場所から資材置場の管理の状況を確認できるようにするために必要な措置を講じていること。

囲えば囲うほど、中が見えなくなります。そこで、外から管理の状況を確認できるようにしろという条文が置かれています。

第17条のただし書は、この第2号ウを誰からも外していません。外しているのは、許可を受けた者について第2号ア・第3号ア、許可を要しない者について第1号だけです。つまり第2号ウは、許可の有無を問わずかかります。既存の資材置場にも、2026年4月1日からかかっています(附則第5項)。

「必要な措置」の中身は、条文にも規則にも書かれていません。何をすれば足りるのかは、開発審査課に確認してください。

荷重の条文も、2か所あります

囲いが二段構えなので、荷重の条文もそれぞれに付いています。

(2) 屋外保管をする資材の荷重が前号の囲いに直接かかり、又はかかるおそれがある構造である場合は、当該荷重に対して当該囲いが構造耐力上安全であること。

 ア 屋外保管をする資材の荷重が前号アの囲いに直接かかり、又はかかるおそれがある構造である場合は、当該荷重に対して当該囲いが構造耐力上安全であるようにすること。

どちらも「又はかかるおそれがある構造」を含みます。さいたま市・千葉市と同じ広さで、兵庫県・鳥取県・羽曳野市の「直接かかる構造である場合」より広い書き方です。

そして許可の申請には、これを示す書類が要ります。条例第9条第3項第2号が「構造図及び設計計算書」を求めています。

積み上げの高さは、空地を取らないと厳しくなります

空地を取らないと、積める高さが下がります
空地を取らないと、積める高さが下がります

高さは規則第21条です。まず、荷重がかからない場合。

(1) (略)保管する資材の荷重が直接かかる構造である部分(以下この条において「直接負荷部分」という。)がない場合 当該資材置場の周囲の囲い又は保管区画の囲いの内側の任意の点ごとに、地盤面から、当該点を通る鉛直線と当該(略)囲いの下端(略)を通り水平面に対し上方に50パーセントの勾配を有する面との交点(略)までの高さ又は5メートルのうちいずれか低いもの

荷重がかかる場合は、2つに分かれます。

ア 直接負荷部分の上端から下方に垂直距離50センチメートルの線(略)(以下この条において「基準線」という。)から当該(略)囲いの内側に水平距離2メートル以内の部分 (略)
(ア) 地盤面から、当該点を通る鉛直線と当該鉛直線への水平距離が最も小さい基準線を通る水平面との交点までの高さ

イ 基準線から当該(略)囲いの内側に水平距離2メートルを超える部分 (略)
(ア) 当該点から、当該点を通る鉛直線と、基準線から当該(略)囲いの内側に水平距離2メートルの線を通り水平面に対し上方に50パーセントの勾配を有する面との交点(略)までの高さ

ここまでは羽曳野市と同じ形です。ところが、川口市にはその次の項があります。

2 条例第11条第2項第3号に規定する空地を設けない場合においては、前項第2号中「50センチメートル」とあるのは「1メートル」と、「2メートル」とあるのは「4メートル」と読み替えるものとする。

2メートルの空地を取らないと、数字が2倍になります。

空地を設ける空地を設けない
基準線の位置(上端から下方へ)50センチメートル1メートル
平場の幅(基準線から内側へ)2メートル4メートル

基準線が下がるぶん天井が低くなり、平場が広がるぶん勾配で上がり始める位置が奥へ寄ります。どちらも積める量が減る向きです。空地を取るか、高さを諦めるか——という作りになっています。

なお、逃げ道もあります。

3 市長は、資材置場の周囲の囲いを設けない場合その他特別の事情により前2項の規定により難いと認めるときは、前2項の規定にかかわらず、条例第17条第3号イの規則で定める高さを別に定めることができる。

火災は4号。ただし不燃性なら代えられます

火災は4号。不燃材料の語がありません
火災は4号。不燃材料の語がありません

第23条 条例第17条第4号の規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。ただし、不燃性の資材を保管する場合にあっては、市民の生活の安全を確保するために市長が適当と認める措置を講ずることをもってこれに代えることができる。
(1) 資材とその他の物が混合するおそれのないように区分して保管すること。
(2) 資材の1の保管の単位の面積を200平方メートル以下とすること。
(3) 隣接する資材の保管の単位の間隔は、2メートル以上とすること(当該保管の単位の間に火災の延焼を防止するに足りる仕切りが設けられている場合を除く。)。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める措置

200平方メートル・2メートルは、千葉市・さいたま市・羽曳野市と同じです。ただし「不燃材料」という語が、条例にも規則にも出てきません(条例11,389字・規則8,910字を全文検索して0件)。仕切りに材質の指定はなく、囲いも「板塀その他これに類する囲い」で、不燃性は求められていません。

そして、ただし書があります。不燃性の資材を保管するなら、市長が適当と認める措置で代えられます。この形は、この連載で読んできた条例の中では見当たりませんでした

飛散は別の条です。

第22条 条例第17条第3号ウの規則で定める措置は、資材置場から資材又は当該屋外保管に伴い発生する粉じんが飛散しないように散水設備による散水、覆いの設置等必要な措置を講ずることとする。

住民への周知は、境界線から100メートル

周知は境界線から100メートルと町会長
周知は境界線から100メートルと町会長

第7条 前条第1項の規定による協議が終了した事業予定者は、規則で定めるところにより、当該協議に係る屋外保管を行おうとする資材置場の周辺に居住する者その他の規則で定める者(略)に対し、事業計画の概要その他規則で定める事項を周知させるため、個別の訪問、説明会の開催その他の必要な措置を講じなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

「説明会の開催」は選択肢のひとつです。さいたま市・千葉市が説明会そのものを義務にしているのに対し、川口市は個別の訪問でもよいと書いています。

相手は規則が定めています。

2 条例第7条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 事前協議に係る屋外保管を行おうとする資材置場の用に供する土地の区域の境界線から100メートルの範囲内の土地の所有者及び占有者並びに当該土地上の建物の所有者及び占有者
(2) 前号の資材置場の用に供する土地の属する区域の町会又は自治会の長

町会・自治会の長が名指しで入っています。そして期限は「事前協議の終了の通知を受けた後、遅滞なく」です(規則第4条第1項)。

周知したら、市長に報告する。これが許可の要件です

2 事業予定者は、前項の措置を講じたときは、遅滞なく、その概要を市長に報告しなければならない。

周知して終わりではありません。報告は様式第3号で、周辺住民等の一覧境界線から100メートルの範囲を図示した書類周知のために配布し又は使用した書類を添えます(規則第4条第4項)。

そして、ここが効きます。

(4) 申請者が当該申請に係る資材置場について第7条第2項(第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定による報告をしていること。ただし、第7条第1項ただし書(第8条第2項において準用する場合を含む。)の場合は、この限りでない。

報告していないと、許可されません。周知の記録(一覧・地図・配った資料)は、必ず残してください。更新のときは、この第4号が外れます(第10条第1項柱書のかっこ書き)。

掲示板は7項目。帳簿を備える条文はありません

第20条 条例第17条第2号イの規定により設置すべき掲示板は、同号イに規定するもののほか次に掲げる事項を表示することとし、当該掲示板の様式は、様式第19号のとおりとする。
(1) 資材置場事業者の氏名又は名称
(2) 資材置場の所在地及び区域の面積
(3) 資材置場の使用目的
(4) 資材置場において保管する資材の種類
(5) 苦情等の相談に応ずる者の氏名及び連絡先
(6) 作業を行う日又は曜日及び時間帯
(7) 条例第9条第1項の許可を受けた資材置場にあっては、当該許可の概要

作業の曜日と時間帯まで掲げます。これも、読んできた条例の中では見当たりませんでした掲示板は許可の有無を問わずかかります(第17条のただし書は第2号アを外していますが、第2号イは外していません)。

大きさは、市が既存事業者向けのページで、こう案内しています。

全ての資材置場事業者は条例第17条第2号イの規定により、標識を掲げる必要があります(略)資材置場に対して、道路等から見えやすい位置に縦60cm以上×横60cm以上の大きさで掲示してください

条例と規則の本文には、大きさの定めがありません。規則第20条は表示する事項と様式(様式第19号)を決めているだけです。寸法は、市の案内で示されています。

そして人を置く義務があります。

第24条 資材置場事業者は、資材置場ごとに、当該資材置場に関する苦情等の相談に対し適切に対応することができる者を選任するものとする。ただし、当該苦情等の相談に応ずる者は、当該資材置場の現場責任者又は他の資材置場の現場責任者若しくは苦情等の相談に応ずる者を兼ねることを妨げない。

一方で、記録や帳簿を『備えろ』という条文はありません。取引の年月日、取引先、品目、数量——さいたま市(5年)や千葉市(3年)が求めているような保存の義務は、条例にも規則にも見当たりませんでした。

ただし、備える義務が無いことと、見られないことは別です。第19条第1項は、立入検査で「帳簿書類その他の物件」を検査させることができると書いています。拒めば30万円以下の罰金です(第28条第2号)。

そしてこの条例に保存義務が無いことは、ほかの法律に無いことを意味しません。廃棄物処理法や古物営業法など、扱うものによって別の記録の義務がかかることがあります。

いちばん近いのは、埼玉県の条例です。県は取引台帳について、「取引台帳は一年ごとに閉鎖し、閉鎖後五年間保存してください」と案内しています。県の許可を受けているなら、そちらの義務は別にかかります。

ただし報告を求められることはあります。

第18条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、資材置場事業者、資材の運搬を行う者その他の関係者に対し、屋外保管に関し、期限を定めて、必要な報告を求めることができる。

「資材の運搬を行う者」が入っています。置いている人だけでなく、運んでいる人も対象です。

置くものや構造を変えるときは、届出ではなく「許可」です

ここが、いちばん踏みやすいところかもしれません。

第12条 資材置場許可事業者は、第9条第2項第2号から第7号までに掲げる事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。
2 第6条から第8条まで及び第10条の規定は、前項の許可について準用する。(略)

第9条第2項第2号から第7号までは、この6つです。

  • 資材置場の所在地及び区域の面積
  • 資材置場において保管する資材の種類
  • 資材置場の構造
  • 資材の保管の方法
  • 火災予防上の措置
  • 騒音又は振動の防止その他生活環境の保全のために講ずる措置

扱う資材の種類を増やす。囲いを作り替える。——これに当たります。申請は様式第12号です(規則第12条第1項)。

ただし、置き方の変更は、そうとは限りません。規則第15条第1項第5号は、資材を保管する位置や保管の方法等の変更のうち、支障が生ずるおそれがないと市長が認めるもの「軽微な変更」=10日以内の届出にしています。認めるかどうかは市が決めるので、変える前に相談してください。

そして第2項の準用が重いところです。規則第13条は第3条から第5条まで及び第10条を準用しています。つまり事前協議、住民への周知、そして工事完了の届出と検査まで、もう一度やり直しになります。

無許可で変えれば、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金です。第26条第1号は、第9条第1項と並べて第12条第1項を名指ししています——「第9条第1項又は第12条第1項(同条第3項に該当する場合を除く。)の規定に違反して、市長の許可を受けずに屋外保管を行った者」。最初の許可を取っていても、変更を無許可でやれば同じ罰条です。

やめるとき・廃止するときは、10日以内

一方で、軽い変更と、やめるときは「届出」です。そして期限が10日と短い。

3 第1項の規定にかかわらず、資材置場許可事業者は、一部の種類の資材の保管をやめたとき又は規則で定める軽微な変更をしたときは、規則で定めるところにより、変更をした日から起算して10日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
4 資材置場許可事業者は、屋外保管を廃止したときは、規則で定めるところにより、廃止をした日から起算して10日以内に、その旨を市長に届け出るとともに、規則で定める基準に従い、市民の生活の安全の確保上又は生活環境の保全上必要な措置を講じなければならない。

「規則で定める軽微な変更」は、この7つです(規則第15条第1項)。

  • 資材置場許可事業者の氏名及び住所(法人なら名称・代表者の氏名・主たる事務所の所在地)の変更
  • 相続その他の一般承継による資材置場許可事業者の変更
  • 資材置場の所在地の変更(地域の名称の変更又は地番の変更に伴うものに限る)
  • 掲示板の位置の変更
  • 資材を保管する位置、資材の保管の方法等の変更であって、支障が生ずるおそれがないと市長が認めるもの
  • 現場責任者の変更
  • 苦情等の相談に応ずる者の変更

相続が入っていることに注意してください。代替わりそのものは、10日以内の届出で足ります。ただし、それを機に資材の種類や構造、保管の方法を変えるなら、そちらは届出ではなく変更の許可です(第12条第1項)。様式は第14号、一部の種類の資材の保管の取りやめは様式第13号で、取りやめ後の配置図を添えます(規則第14条・第15条)。

廃止のときの「規則で定める基準」は、これです。

第17条 条例第12条第4項及び第16条第3項の規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 屋外保管がされていないこと。
(2) 資材置場の構造物が、市民の生活の安全の確保上及び生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがないと市長が認める状態であること。

片づけて出ていくだけでは終わりません。構造物の状態まで、市長が認める必要があります。土地を貸していた地主にとっては、ここが戻ってくる土地の状態の話です。

そして、この届出を怠ると5万円以下の過料です(第30条)。この過料には施行の猶予が付いていません。

土地を貸す側にも、条文があります

努力義務ですが、貸す側にもかかります。

第5条 土地の所有者は、屋外保管の用に供するものとして当該土地を提供しようとする場合において、当該屋外保管により市民の生活の安全の確保上又は生活環境の保全上の支障があると認める場合は、当該土地を提供することのないよう努めなければならない。

許可の申請には「申請に係る資材置場の用に供する土地の所有権を有すること、所有権を有しない場合には使用する権原を有することを証する書類」が要ります(第9条第3項第5号)。既存の資材置場の届出でも同じです(規則附則第5項第7号)。借地なら、土地の賃貸借契約書など、使用する権原を証する書類が必要になります。手引きは「土地の登記事項証明書の写し、土地の賃貸借契約書、その他」を挙げています。

そして手引きは、貸す側に具体的な方法を示しています。

 例えば、土地の賃貸借契約を締結する際に、契約書において土地の利用目的を明確にするとともに、利用目的が資材置場であれば、契約の解除条項に「川口市資材の適正な屋外保管に関する条例に違反した場合」などの規定を設けることで、不適切な屋外保管が行われないよう努めることも一つの方法です。

契約書に、条例違反を解除事由として書いておく。これが、貸す側にできることとして市が示している具体策です。市は「屋外保管を行おうとする場所の使用可否につきまして、事前相談を受け付けておりますので、土地の賃貸借や売買契約の締結前にご相談ください」とも書いています。

そして、借り手の側にも対になる条文があります。土地を譲り受け、又は使用しようとするときは、その旨を土地の所有者に説明しなければなりません(第4条第2項)。苦情や紛争が生じたときに誠意をもって解決に当たる義務は、事業者にも土地の所有者にも、どちらにもあります(第4条第3項・第5条第2項)。

許可を取った資材置場を、その許可のまま他人に使わせることはできません

許可は、資材置場ごと・事業者ごとです。

第13条 資材置場許可事業者は、第9条第1項の許可に係る資材置場において、当該資材置場許可事業者以外の者に屋外保管を行わせてはならない。

許可を取った資材置場の一角を、その許可のままほかの業者に使わせる——それが禁じられています。土地を貸すこと自体の禁止ではありません。使う人が変わるなら、その人が自分で許可を取る話になります。

市は、2026年6月にこの点だけの案内を出しました。

 以下のような場合にも、事業者単位での許可申請が必要となります。
例1:現に使用している事業者が移転し、新たに別の事業者が使用する場合(区域面積が500平方メートル以上の場合)
例2:一つの資材置場に別の事業者(協力会社等)が参入し、複数の事業者で使用する場合(事業者Aが過去に許可を取得している資材置場の場合)

例2では、もともと使っていた事業者Aのほうも「変更の許可申請が必要」だと市は書いています。そして、そこから先が重い。

許可申請となった場合・・・
・周辺住民等への説明義務
・区域の境界線内での囲いの設置義務
・立地基準による接続先道路における要件の適用
・構造基準による囲いの周囲2m以上の空地の確保
等の本条例に規定する内容の全てが適用され、現状のままでの使用が困難となる可能性があります。

使用者の変更によって新たな許可申請が必要となる場合、市は、現行の条例の内容が適用されると案内しています。100平方メートル以下など、許可が要らない場合まで「使用者が変われば必ず全部かかる」としているわけではありません。そして市は「許可の手続きは、申請されてから許可が下りるまでに約2〜3ヶ月の期間を要することが想定されます」としています。入れ替わりの予定があるなら、早い段階で監察係へ相談してください。

ただし、罰則(第26条から第30条まで)にも、勧告の事由(第14条第1項の3つの号)にも、この第13条に違反した場合を直接に挙げた号は見当たりませんでした。禁止の条文はあるが、そこから直接つながる罰は書かれていない、という形です。

ただし「罰が無い」ということではありません。他人に使わせた結果、資材置場が第11条や第17条の基準に適合しなくなれば、そこから勧告(第14条第1項第1号)、命令(同条第2項・第3項)、命令に違反すれば第26条第3号の罰、そして第16条第1項第2号による必要的な取消しへとつながります。

命令に従わないと、名前が公表されます

基準に合わなくなったとき、市はまず勧告します(第14条第1項)。従わなければ命令、または屋外保管の停止命令です(同条第2項)。生活環境の保全上の支障が生じていると認めるときは、勧告を飛ばしていきなり命令もできます(同条第3項)。

その先があります。

第15条 市長は、前条第2項又は第3項の命令を受けた資材置場許可事業者が正当な理由なく当該命令に従わないときは、次に掲げる事項を公表することができる。

公表されるのは、氏名及び住所(法人なら名称・代表者名・主たる事務所の所在地)、資材置場の所在地、命令の内容の3つです。公表の前には、理由を通知して意見を述べる機会が与えられます(同条第2項)。

そして、取消しは二段になっています。

第16条 市長は、資材置場許可事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。

「取り消すことができる」ではなく「取り消さなければならない」です。当たれば、市に選ぶ余地がありません。事由は3つ——第10条第1項第2号アからエまでに当たるに至ったとき(破産して復権を得ない者、拘禁刑以上の刑に処せられた者など)、第14条第2項・第3項又は第20条第2項の処分に違反したとき不正の手段によって許可を受けたときです。

もう一段、裁量のほうがあります。

2 市長は、資材置場許可事業者が第14条第1項第1号又は第3号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。

つまり、基準に適合しなくなったとき(第14条第1項第1号)や、許可に付した条件に違反したとき(同項第3号)は、勧告や命令を経ずに取り消すこともできるという作りです。「取り消さなければならない」(第1項)と「取り消すことができる」(第2項)が、並んでいます。

取り消されたあとにも、やることが残ります。

3 前2項の規定により許可を取り消された者(略)は、当該取消しに係る資材置場を遅滞なく廃止しなければならない。この場合において、旧資材置場許可事業者は、当該資材置場の状況が規則で定める基準に適合していることについて、あらかじめ市長の確認を受けなければならない。

そして廃止するまでの間は、第14条(勧告・命令)が、その罰則も含めてかかり続けます(第16条第4項)。取り消されて終わり、ではありません。

事故が起きたら、直ちに応急措置、そして市長へ届出

ヤードでいちばん重いのは、これかもしれません。

第20条 資材置場事業者は、屋外保管に係る事故により市民の生活の安全の確保上若しくは生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあるときは、直ちにその支障の除去又は発生の防止のための応急の措置を講ずるとともに、速やかに当該事故の状況及び当該措置の概要を市長に届け出なければならない。

「直ちに」と「速やかに」が並んでいます。応急の措置が先で、届出があと。どちらも義務です。

そして、措置を講じていないと認められたときは、命令が来ます。

2 市長は、資材置場事業者が前項の措置を講じていないと認めるときは、当該資材置場事業者に対し、期限を定めて当該措置を講ずるよう命ずることができる。

この命令に違反すると、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金です(第26条第3号)。そして第16条第1項第2号により、許可は取り消されます。「取り消さなければならない」のほうです。

この第20条は、「資材置場事業者」にかかります。第2条第4号は「屋外保管を行う者」を資材置場事業者と定義していますから、許可の有無を問いません。

罰則は拘禁刑。2026年4月1日から効いています

第26条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は1,000,000円以下の罰金に処する。
(1) 第9条第1項又は第12条第1項(略)の規定に違反して、市長の許可を受けずに屋外保管を行った者
(2) 不正の手段により第9条第1項の許可若しくは同条第4項の許可の更新又は第12条第1項に規定する変更の許可を受けた者
(3) 第14条第2項若しくは第3項又は第20条第2項の規定による命令に違反した者

第27条 第10条第3項(略)の規定に違反して、第11条に規定する基準並びに第17条第2号(アを除く。)、第3号(アを除く。)及び第4号から第6号までに掲げる基準に適合していると認められる前に屋外保管を行った者は、6月以下の拘禁刑又は500,000円以下の罰金に処する。

刑名は「拘禁刑」です。「懲役」は条例・規則の全文に一度も出てきません。令和7年の制定なので、最初から拘禁刑で書かれています。

そのほか、報告をしない・虚偽の報告、立入検査の拒否や虚偽の答弁は300,000円以下の罰金(第28条)。両罰規定(第29条)。そして過料があります。

第30条 第12条第3項又は第4項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、50,000円以下の過料に処する。

この過料には猶予が付いていませんので、2025年10月1日から効いています。

そして、罰は行為者だけで終わりません。

第29条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

「前3条」は第26条から第28条までです。従業員がやったことでも、法人に各本条の罰金刑が科されます——第26条なら100万円以下。第30条の過料は、この両罰の対象に入っていません。

旧条例の許可が無かった既存事業者は、届け出れば許可を受けたものとみなされます

既存には3つの立場があります
既存には3つの立場があります

附則が「経過措置」として置いている部分です。既存の資材置場には、3つの立場があります。まず、旧条例ですでに許可を受けていた事業者。この人たちは、届け出るまでもなく、施行日に新条例の許可を受けたものとみなされます。

3 この条例の施行の際現に前項の規定による廃止前の川口市資材置場の設置等の規制に関する条例(以下「旧条例」という。)第6条第1項の許可を受けている者は、当該許可に係る資材置場について、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に第9条第1項の許可を受けたものとみなす。

以下は、そうでない既存事業者の話です。条文は「みなし資材置場許可事業者及び第9条第1項各号の規定に該当する者を除く」として、この人たちを「従前の資材置場事業者」と呼んでいます。

5 この条例の施行の際現に屋外保管を行っている者(略)は、施行日から起算して6月を経過する日までの間に限り、同項及び第10条第3項の規定にかかわらず、引き続き当該屋外保管を行っている資材置場(以下「既存資材置場」という。)において屋外保管を行うことができる。この場合において、当該既存資材置場については、施行日から起算して6月を経過する日までの間は、第17条の規定は、適用しない。
6 従前の資材置場事業者は、既存資材置場について、施行日から起算して6月を経過する日までの間に、規則で定める事項を市長に届け出なければならない。
7 前項の規定による届出をした従前の資材置場事業者は、当該届出に係る既存資材置場について、施行日に第9条第1項の許可を受けたものとみなす。

市はこの期限を、令和8年3月31日と案内しています。条文は「施行日から起算して6月を経過する日」ですが、市は期限を令和8年3月31日と明示しています。4月1日ではありません。同じ「○月を経過する日」でも、公表される日付が自治体によって分かれることがあるので、ここは市の案内の日付をそのまま使ってください。

そして、附則第5項の「までの間に限り」を、読み飛ばさないでください。許可を持たない従前の資材置場事業者が、そのまま屋外保管を続けられるのはこの期間に限る、と書いてあります。みなし許可(第7項)も「前項の規定による届出」、つまりこの期間内の届出にかかっています。

期限を過ぎて出した届出をどう扱うかは、条文には書かれていません。市は、書いています。

注2 既に資材置場を使用しているにも関わらず届出を行わなかった場合、無許可とみなす可能性がございます。
★令和8年4月1日以降で未届出の方へは、順次催促の連絡等を実施しております。

そして、市は現地を回っています。

 条例に基づく調査等を目的とした職員による巡回を実施しております。

巡回の車両には「資材置場巡回中」の表示が付きます。

 ※状況により、時間外や休日等に巡回する場合があります。

巡回の時間は8時30分から17時15分まで(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)。対象区域は市内全域。目的は資材置場や事業者の確認と、適正な屋外保管に関するお願いなど、と案内されています。

「届け出ていなくても、当面は誰も来ない」ではありません。

「無許可とみなす可能性」です。許可を要するのに受けずに屋外保管を行えば、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金(第26条第1号)。催促は、すでに動いています。出していないなら、自分で判断せず、市に連絡してください。

そして、みなし許可になったあとに適用されないものがあります。

8 前項の規定により第9条第1項の許可を受けたものとみなされた従前の資材置場事業者の当該届出に係る既存資材置場については、第10条第3項、第11条及び第17条第1号の規定は、適用しない。

第11条は立地基準と構造基準です。だから接道も、囲いの1.8〜3.0メートルも、500平方メートル以上の空地も、この人たちにはかかりません。ただし、これは附則第7項でみなし許可になった人——つまり期間内に届出を出した人の話です。出していない人に、この適用除外はありません。市の説明も「保管基準は適用、立地基準・構造基準は適用除外」となっています。

ただし、保管基準(第17条)はかかります。猶予されたのは施行から6か月のあいだだけで、2026年4月1日からは適用されています。

もうひとつ、説明の義務が残ります。

9 従前の資材置場事業者は、既存資材置場の周辺住民等から求めがあった場合は、規則で定める事項について説明しなければならない。

いま、確かめておくこと

いま、確かめておくこと
いま、確かめておくこと

急ぐのは、この3つです。

  • ① 令和7年9月30日以前から使っている資材置場の届出を出しましたか。市の案内は「条例施行前(令和7年9月30日)から使用している資材置場」です。9月30日に使い始めた場合も入ります。市は届出者を「屋外保管を行う方をいい、個人で使われている方も含まれます。土地の所有者や不動産事業者ではありません」と案内しています。令和7年10月1日以降に始めたなら「既存」ではありません。届出の対象ではなく、第9条の許可制度のほうで判定します——100平方メートル以下や第9条第1項第2号に当たれば、許可は要りません。期限内に出していれば、施行日にさかのぼって許可を受けたものとみなされています(附則第7項)。以下は、出していない場合の話です。市が案内する届出の期限は2026年3月31日で、すでに過ぎています。無許可のまま続けられる猶予(附則第5項)も、同じ日で切れています。そのうえで市は「未だ届出されていない方は、速やかな提出をお願いいたします」と書き、さらに「届出を行わなかった場合、無許可とみなす可能性がございます」「令和8年4月1日以降で未届出の方へは、順次催促の連絡等を実施しております」と注記しています。出していないなら、まず市に連絡してください。市は市内全域で職員の巡回を実施しています(状況により時間外や休日も)
  • ② 罰則は2026年4月1日から効いています。許可を要するのに、市長の許可を受けずに屋外保管を行うと1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金(第26条第1号)
  • ③ 埼玉県の許可を持っているなら、その行為には市の条例がかかりません(規則第26条第9号)。ただし「その行為」に限られます。範囲は市に確認してください。そして「県の許可がある=帳簿が要らない」ではありません。埼玉県は取引台帳を一年ごとに閉鎖し、閉鎖後5年間保存することを求めています

そして、うっかり踏みやすいのがこの3つです。

  • ④ 置くものや構造を変えるなら、届出ではなく「変更の許可」です(第12条第1項)。資材の種類・所在地と面積・構造・保管の方法・火災予防上の措置・騒音振動の措置の6つが対象。事前協議も住民周知も完了検査もやり直しになります(第12条第2項・規則第13条)。無許可なら1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金
  • ⑤ 相続その他の一般承継、法人の代表者の氏名の変更、現場責任者の交代、掲示板の位置の変更は、10日以内の届出です(第12条第3項・規則第15条第1項)。事業譲渡や別の事業者への交代は、こちらではなく「使用者の変更」の話になります。やめるとき・廃止するときも10日以内(同条第4項)。怠れば5万円以下の過料(第30条)で、これには施行の猶予がありません
  • ⑥ 許可が下りても、完了検査に通るまでは置けません(第10条第3項)。認められる前に置き始めれば、6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(第27条)

そのうえで、残りを順に。

  • 置いているものが廃棄物・再生資源・建築用の材料か。材質の列挙はありません。資材の定義のただし書で明示的に除外されているのは有害使用済機器です行為ごとの適用除外は、第24条と規則第26条に別にあります
  • 「保管ではなく破砕・選別だ」は通りません。堆積・破砕・選別・積替えは、すべて「屋外保管」に含めて数えます(第2条第2号)
  • 区域の面積が100平方メートルを超えるか。隣接する2以上の資材置場で、形状や利用状況から一体をなしていると市長が認めるものは合算されます。この合算は、500平方メートルの判定(接道・空地)にも効きます(第9条第1項第1号かっこ書きの「第11条において同じ」)
  • 500平方メートル以上なら、接道です。幅員4メートル以上で、その両端が同等以上の幅員の公道に接続している公道に、4メートル以上有効に接しているか(第11条第1項第1号・規則第11条第1項)。土地の地形・地質に支障がないか(同項第2号)
  • 許可を要するなら、区域の境界の内側に高さ1.8メートル以上3.0メートル以下の板塀その他これに類する囲い500平方メートル以上なら、境界と囲いの間に2メートル以上の空地
  • 許可を受けていないなら、保管区画ごとにその周囲に囲い(第17条第2号ア)。囲いの義務から外れるわけではありません。そして100平方メートルを超えているのに受けていない場合は、第11条の側もかかる読み方になります。自分で判断せず市に相談してください
  • 許可が要らない場合について、条例は100平方メートル以下のほか、第9条第1項第2号を置いています。その中身は規則第6条です。「店舗、事務所その他これらに類する建築物に附属するもの」は、市長の認定を要しない類型。工事現場に設けるものも、手引きによれば、主となる本体工事があり、請負契約図書・工事施工計画書等で位置付けられていれば適用除外です。残りは市長が認めるかどうかです
  • 囲いに荷重が直接かかり、又はかかるおそれがある構造になっていないか。なっているなら構造耐力上安全だと示せるか。許可の申請には「構造図及び設計計算書」が要ります
  • 積み上げが50パーセント勾配・基準線・5メートル上限の範囲か。2メートル以上の空地を設けない場合は、50センチメートルが1メートルに、2メートルが4メートルに読み替わります
  • 1の保管の単位が200平方メートル以下で、隣接する単位の間隔が2メートル以上か(延焼を防止するに足りる仕切りがあれば除く)
  • 掲示板に7項目——氏名、所在地と面積、使用目的、資材の種類、苦情等の相談に応ずる者作業を行う日又は曜日及び時間帯、許可の概要。許可の有無を問わずかかります。大きさは市の案内で縦60センチメートル×横60センチメートル以上
  • 塀その他の遮蔽物で区画しているなら、公道など外から管理の状況を確認できる措置を講じているか(第17条第2号ウ)。ただし書で誰からも外されていません
  • 騒音又は振動が発生する作業をしているなら、生活環境の保全上支障が生じないよう必要な措置を講じているか(第17条第5号)
  • 現場責任者を置いているか(第10条第1項第3号)。置いていないこと自体が勧告の事由です(第14条第1項第2号)
  • 苦情等の相談に応ずる者を、資材置場ごとに選任しているか(現場責任者との兼任は妨げられません
  • 新設なら、事前協議のあと、遅滞なく、境界線から100メートルの範囲の土地・建物の所有者と占有者、そして町会・自治会の長へ周知。個別の訪問でも構いません
  • 許可の5年ごとの更新を忘れていないか。更新のたびに埼玉県警察本部長への照会が入ります(第21条第1項)。期間を見込んで出してください
  • 事故が起きたら、直ちに応急措置、速やかに市長へ届出(第20条第1項)。許可の有無を問いません
  • 他人に使わせていないか(第13条)
  • 既存の資材置場でも、保管基準(第17条)は2026年4月1日からかかっています。期間内に届出を出してみなし許可になった従前の資材置場事業者には、第10条第3項・第11条・第17条第1号が適用されません(附則第8項)
  • 旧条例で許可を持っていた人は、別の経過措置です。附則第3項で施行日に自動的にみなし許可となり、附則第4項は「第11条に適合しない場合はその規定を適用しない。これに相当する旧条例の規定があるときは、なお従前の例による」としています。2つを混ぜないでください
  • 土地を貸している側も、条文の中にいます(第5条・第4条第2項・第3項)

この条例は、条文だけで自分の当てはめが決まらないところが多くあります。「市長が認めるもの」「市長が支障がないと認める場合」という書き方が、許可の除外にも、接道にも、囲いにも、空地にも置かれています。手続きや解釈の判断は、川口市都市計画部開発審査課にご確認ください。

様式は、市がまとめて出しています。事前協議書(様式第1号)、資材置場説明会等実施状況報告書(様式第3号)、事前協議変更届出書(様式第4号)、事業計画取りやめ届出書(様式第5号)、屋外保管許可申請書(新規・更新/様式第6号)、資材置場工事完了届出書(様式第10号)、屋外保管変更許可申請書(様式第12号)、一部種類の資材の保管取りやめ届出書(様式第13号)、屋外保管変更届出書(様式第14号)屋外保管廃止届出書(様式第15号)、資材置場の標識(様式第19号)、そして誓約書

住民への周知の報告には、様式第3号と併せて住民説明状況記録書(参考様式)を作って添えます。記入例と、住民説明範囲図の作成例も市が出しています。

川口市都市計画部開発審査課 監察係
〒332-8601 川口市青木2-1-1 第一本庁舎3階
電話 048-242-5319(監察係直通)/受付時間 8時30分〜17時15分(土曜日・日曜日・祝日・休日・年末年始を除く)
既存の資材置場の届出は、メール(120.04000@city.kawaguchi.saitama.jp)、郵送(開発審査課監察係あて)、窓口(第一本庁舎3階北)で受け付けています。


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