羽曳野市のヤード条例|既存事業者の届出期限が迫っています。面積のしきい値はなく、指定機械の使用が要件です

届出の期限が走っています。面積ではなく機械で決まります

羽曳野市のヤードには、届出の期限が迫っています。条例が施行されたのは2026年4月1日で、すでに営業していた事業者の届出の期限は、そこから6か月です。

附則には、こう書かれています。

(経過措置)
2 この条例の施行の際現に屋外保管をしている者は、第5条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して6月を経過する日までに、同項の規定による届出をしなければならない。

羽曳野市は、この期限の具体的な日付を公表していません。市のお知らせページにも、条例の概要にも、28ページある事業者手引きにも、「令和8年○月○日まで」という書き方は見当たりませんでした(2026年8月22日に確認)。

期間の計算は、民法138条から143条によります。参議院法制局も「4月1日から起算する1年間は翌年3月31日に満了する」と説明しています。同じ数え方をすると、施行日の2026年4月1日から起算した6か月は2026年9月30日にあたります。

つまり、通常の期間計算では、届出の期限は2026年9月30日です。ただし羽曳野市は具体的な日付を明記していないので、念のため環境保全課にも確認してください。いずれにしても期限は目前です。まだ出していないなら、いま動くところです。

そして、この条例には罰則が1条もありません。あとで見ます。

この記事は、羽曳野市再生資源物の屋外保管に関する条例(令和7年羽曳野市条例第44号)と同施行規則(同市規則第58号)を、市が公開しているPDFの条文から順にたどります。

届出の期限が走っています
届出の期限が走っています

大阪府で、この連載が扱う最初の自治体です

これまでこの連載で読んできたのは、千葉県・茨城県・山梨県・埼玉県・福島県・群馬県・兵庫県・鳥取県・滋賀県・東京都、そしてさいたま市・千葉市。大阪府は、羽曳野市が最初です。

目的の条文を見ます。

(目的)
第1条 この条例は、屋外における再生資源物の保管所が増加していることに鑑み、屋外における再生資源物の適正な保管を図るため、当該保管所における火災、延焼、再生資源物の崩落及び飛散その他の事故の発生を防止するとともに、再生資源物の屋外保管に伴う騒音及び振動の発生を防止し、又は軽減するために必要な措置について定め、もって市民生活の安全の確保及び良好な生活環境の保全に寄与することを目的とする。

ここでも火災が最初に来ます。そして騒音と振動が、目的に正面から書かれています。これは後で数値になって出てきます。

対象は7つの材質。ただし列挙のしかたが少し違います

(1) 再生資源物 本来の用途以外の用途に供するための木材、ゴム、金属、ガラス、コンクリート、陶磁器又はプラスチックを原材料とする物及びこれらの物の混合物(それらの物であって、分解、破砕、圧縮等の処理がされたものを含む。)をいう。ただし、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。)第2条第1項に規定する廃棄物(法令の規定により当該廃棄物とみなされるものを含む。)及び廃掃法第17条の2第1項に規定する有害使用済機器に該当するものを除く。

7つの材質は、さいたま市・千葉市と同じ並びです。ただし、あちらが「その他これらに類する材質」を付けているのに対し、羽曳野市は付けていません。そして頭に「本来の用途以外の用途に供するための」という限定が置かれています。

除外は廃棄物と有害使用済機器。ここは共通です。

面積のしきい値はなく、指定された機械を使うことが「屋外保管」の要件です

入口は面積ではなく機械で決まります
入口は面積ではなく機械で決まります

ここが羽曳野市のいちばん変わっているところです。「屋外保管」の定義を読んでください。

(3) 屋外保管 屋外において、規則で定める機械を使用して再生資源物を積み上げ、保管すること(再生資源物を保管するために行う分解、破砕、圧縮、選別、積替えその他の作業を含む。)を業として行うことをいう。

その「規則で定める機械」が、これです。

(再生資源物の積み上げに使用する機械)
第2条 条例第2条第3号の規則で定める機械は、次に掲げるものとする。
(1) バックホウその他これに類する機械
(2) フォークリフト
(3) クレーンその他これに類する機械

バックホウ、フォークリフト、クレーン。この3つ(と、これらに類する機械)を使って積み上げることが、条例上の「屋外保管」の要件になっています。この形は、この連載で読んできた12の自治体のどこにもありませんでした。

そして面積のしきい値がありません。届出の条文を見ます。

(屋外保管の届出)
第5条 屋外保管をしようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項その他規則で定める事項を市長に届け出なければならない。
(1) 屋外保管事業者の氏名及び住所(屋外保管事業者が法人その他の団体であるときは、その名称、所在地及び代表者の氏名)
(2) 屋外保管事業場の所在地及び敷地面積
(3) 屋外保管をする再生資源物の種類

敷地面積は「届け出る事項」として出てきますが、「何平方メートル以上なら届出」という条文はありません。市も、こう案内しています。

届出の対象者は?
敷地面積の大きさにかかわらず、収集された使用済みの金属(鉄、非鉄など)やガラスなどの「再生資源物」を屋外での保管を業として実施している事業者です。
したがって、処分品を一時的に屋外で保管している店舗や工場等は届出の対象ではありません。

100平方メートル超、200平方メートル以上といった線がありません。さいたま市・千葉市・群馬県などが100平方メートルで切っているのと、入口の作りが違います。隣接する事業場を合算する規定もありません。

そして「その他規則で定める事項」が、条例の3つより多い。規則第3条第1項に8つ並んでいます。

第3条 条例第5条第1項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 屋外保管をしようとする者(以下この項において「設置者」という。)の連絡先
(2) 屋外保管事業場の責任者の氏名、住所及び連絡先
(3) 緊急時における連絡先であって、前号に規定する連絡先以外のもの
(4) 再生資源物の積み上げに使用する機械の種類
(5) 計画上の屋外保管事業場における再生資源物の配置図
(6) 条例第6条第2項第1号の囲いの計画上の高さ及び材質
(7) 第6条第3号の仕切り板を設置する場合にあっては、その材質
(8) 条例第6条第2項第2号の標識の掲示位置

「緊急時における連絡先」は、責任者の連絡先とは別の番号です。条文が「前号に規定する連絡先以外のもの」と書いています。市の記入例も「責任者の連絡先とは異なる番号を記入してください」と注意書きを入れています。

機械は「種類」ですが、市の様式は台数まで書かせます。記入例はバックホウ(ショベル)1、バックホウ(ツメ)1、フォークリフト1と書いた形になっています。囲いは「計画上の高さ」と「材質」——記入例では高さ5メートル・材質は鋼鉄標識の掲示位置は、記入例だと「事業場南側搬入・搬出口西側囲い2メートル、高さ1メートルの位置」のように、場所を文で書いています(別紙で写真等を出すこともできる、とあります)。

添付は2つです。

2 条例第5条第1項の規定による届出は、前項各号に掲げる事項を記載した届出書に次に掲げる書類を添付して行うものとする。
(1) 設置者の住民票の写し(設置者が法人であるときは、登記事項証明書及び定款等並びに役員の住民票の写し
(2) 設置者が屋外保管事業場の敷地を占有する権原を有することを証する書類

法人なら、役員全員の住民票の写しが要ります。取り寄せに日数がかかるものです。借地なら、賃貸借契約書など占有の権原を示すものも。期限は2026年9月30日です。いま手配してください。

届け出た事項に変更があったときは、変更のあった日から14日以内(規則第4条)。屋外保管を廃止したときは、廃止の日から14日以内(規則第5条)。そして許可ではなく届出で、有効期間も更新もありません。

変更届も廃止届も、市が記入例を出しています。変更届は新・旧を並べて書き、変更の理由と変更(予定)年月日まで書く形。記入例は「作業効率の向上を目的として機械を追加するため」と書いた例です。

囲うのは「屋外保管事業場」の周囲です

囲うのは事業場の周囲です
囲うのは事業場の周囲です

2 屋外保管事業場は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 周囲に囲い(保管する再生資源物の荷重が直接当該囲いにかかる構造である場合にあっては、当該荷重に対して構造耐力上安全であるものに限る。)が設けられていること。
(2) 規則で定めるところにより、公衆の見やすい箇所に屋外保管事業場である旨その他規則で定める事項を記載した標識が掲げられていること。

主語が「屋外保管事業場は」です。だから囲うのは事業場の周囲で、千葉市のような「保管の場所(区画)の周囲」ではありません。

荷重の条文は「直接当該囲いにかかる構造である場合」までで、「かかるおそれ」は入っていません。条例で「おそれ」が出てくるのは第7条(事故時の措置)の1か所だけで、荷重にはかかっていません。兵庫県・鳥取県と同じ書き方で、さいたま市・千葉市の「又はかかるおそれがある構造」より狭い形です。

市のお知らせページと、条文の書き方が違います

ここは注意してください。羽曳野市がウェブサイトに載せているお知らせには、こう書かれています。

屋外保管の場所の周囲に囲いを設けること。再生資源物の荷重が直接囲いにかかり、又はかかるおそれがある構造である場合は、当該荷重に対して当該囲いが構造耐力上安全であるようにすること。

条文と2か所ちがいます。

市のお知らせページ条例 第6条第2項第1号
囲う場所屋外保管の場所の周囲屋外保管事業場は…周囲に囲い
荷重直接かかり、又はかかるおそれがある構造直接当該囲いにかかる構造である場合

どちらが正しいかを、この記事では決めません。条例の条文はいま引いたとおりで、市のお知らせはそう書いてある、という事実だけを並べます。自分のところがどちらで判断されるのかは、羽曳野市環境保全課に確認してください。

なお、囲いの高さや材質の指定は、条例にも規則にもありません。ただし届出のときに「囲いの計画上の高さ及び材質」を書きます(規則第3条第1項第6号)。

積み上げの高さは、勾配で決まります

積み上げは勾配で決まります
積み上げは勾配で決まります

(3) 容器を用いずに屋外保管をする場合は、積み上げられた再生資源物の高さが規則で定める高さを超えないようにすること。

その規則が、これです。まず荷重がかからない場合。

(1) 条例第6条第2項第1号の囲いに再生資源物の荷重が直接かかる構造である部分(以下この条において「直接負荷部分」という。)がない場合 屋外保管事業場内の任意の点ごとに、地盤面から、当該点を通る鉛直線と当該囲いの下端(当該下端が地盤面に接していない場合にあっては、当該下端を鉛直方向に延長した面と地盤面との交線)を通り水平面に対し上方に50パーセントの勾配を有する面との交点(当該交点が2以上ある場合にあっては、最も地盤面に近いもの)までの高さ

次に、荷重がかかる場合。ここが2つに分かれます。

ア 直接負荷部分の上端から下方に垂直距離50センチメートルの線(直接負荷部分に係る囲いの高さが50センチメートルに満たない場合にあっては、その下端)(以下この条において「基準線」という。)から屋外保管事業場内の再生資源物が置かれる場所の側に水平距離2メートル以内の部分 (略)
(ア) 地盤面から、当該点を通る鉛直線と当該鉛直線への水平距離が最も小さい基準線を通る水平面との交点までの高さ

イ 基準線から当該保管の場所の側に水平距離2メートルを超える部分 (略)
(ア) 当該点から、当該点を通る鉛直線と、基準線から当該保管の場所の側に水平距離2メートルの線を通り水平面に対し上方に50パーセントの勾配を有する面との交点(当該交点が2以上ある場合にあっては、最も地盤面に近いもの)までの高さ

囲いから2メートルまでは基準線の高さで頭打ち、そこから先は勾配で上がっていく——という作りです。福島県と同じ考え方で、千葉市・茨城県の「基準線で頭打ちのまま」とは違います。

そして、「何メートルまで」という数値の規定がありません。さいたま市・千葉市が「5メートル」を置いているのに対し、羽曳野市の規則第8条にはその形の数値がなく、囲いの下端や基準線を起点とする勾配の面だけで高さが決まります。

市も「この基準は『廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則』に規定する基準と同じです」と説明しています。

火災は3号。そして騒音・振動に数字があります

火災は3号。騒音・振動に数字
火災は3号。騒音・振動に数字

(延焼防止措置)
第6条 条例第6条第1項第1号の規則で定める措置は、次に掲げるものとする。
(1) 再生資源物に揮発油類、灯油類、軽油類及びこれらに類する油類並びに電池(以下「電池等」という。)が含まれている場合は、技術的及び経済的に可能な限り、当該再生資源物から電池等を分離し、分離された電池等を適正に処分すること。
(2) 屋外保管事業場内における再生資源物の保管に供する部分の延べ面積が200平方メートルを超えるときは、当該部分を各区画の面積が200平方メートル以下となるように区画すること。
(3) 前号の区画と区画の間に2メートル以上の間隔を保つこと。ただし、当該区画と区画の間に不燃材料(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の不燃材料をいう。)の仕切り板が設置されている場合は、この限りでない。

200平方メートル・2メートル・不燃材料の仕切り板。ここは千葉市・さいたま市とほぼ同じです。ただし千葉市にあった「雑品スクラップ」の区分はありません。条例にも規則にも、その語は出てきません。

羽曳野市で目立つのは、騒音と振動に数字があることです。

(騒音又は振動の基準)
第7条 条例第6条第1項第2号の規則で定める基準は、次に各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
(1) 騒音に関する基準 次の表の第1欄に掲げる区域の区分に応じ、同表の第2欄から第5欄までに掲げる基準を超えないこととする。

騒音(上限)昼間夜間
第1種区域45デシベル50デシベル45デシベル40デシベル
第2種区域50デシベル55デシベル50デシベル45デシベル
第3種区域60デシベル65デシベル60デシベル55デシベル

時間の区切りは、規則の備考にこう書かれています。

備考
1 「朝」とは、午前6時から午前8時までをいう。
2 「昼間」とは、午前8時から午後6時までをいう。
3 「夕」とは、午後6時から午後9時までをいう。

市のお知らせページの表は「昼間(8-18時)」「夕(18-21時)」となっていて、規則の備考と同じです。ただし市の「条例の概要」PDFには別の時間が書かれている箇所があるので、効力があるのは規則の本文だと押さえておいてください。

市の説明によれば、この数値は「大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則」に規定するものと同じです。「第○種区域」は都市計画法の用途地域を指します。

標識はありますが、記録・帳簿はありません

(標識の掲示)
第9条 条例第6条第2項第2号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 屋外保管事業者の氏名又は名称
(2) 屋外保管する再生資源物の種類
2 屋外保管事業者は、前項の事項に変更が生じたときは、遅滞なく、標識の記載事項を書き換えなければならない。

寸法の指定はありません。さいたま市・千葉市・越谷市などが「縦及び横それぞれ60センチメートル以上」としているのに対し、羽曳野市の条文には大きさが書かれていません。掲示する位置は届出のときに書きます(規則第3条第1項第8号)。

そして、記録や帳簿の条文がありません。取引の年月日、取引先、品目、数量——さいたま市(5年保存)や千葉市(3年保存)が求めているような記録の作成・保存の義務は、羽曳野市の条例にも規則にも見当たりませんでした。

報告の義務があるのは、事故が起きたときだけです。

(事故時の措置)
第7条 屋外保管事業者は、屋外保管に起因する事故により市民生活の安全及び良好な生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあるときは、当該支障の除去又は防止のために必要な措置を講ずるとともに速やかに当該事故の状況、講じた措置の内容等を市長に報告しなければならない。

罰則が、1条もありません

罰則が1条もありません
罰則が1条もありません

この条例は全10条です。第1条 目的、第2条 定義、第3条 屋外保管事業者の責務、第4条 土地所有者の責務、第5条 屋外保管の届出、第6条 基準、第7条 事故時の措置、第8条 資料提出等の要求、第9条 指導及び助言、第10条 委任。

この条例の条文には、罰則の章も条も見当たりませんでした。「懲役」「拘禁刑」「罰金」「過料」——条例にも規則にも、一度も出てきません(2026年8月22日に、市が公開しているPDFで確認)。

これは「この条例に罰則が無い」という意味です。廃棄物処理法や消防法など、ほかの法令が別にかかることとは関係ありません。

市長にあるのは、次の3つだけです。

2 市長は、前項の規定による報告を受けた場合において、同項の支障の除去又は防止のために必要があると認めるときは、その必要な限度において、屋外保管事業者に対し、期限を定めて、当該支障の除去又は防止のために必要な措置を講ずるよう求めることができる。

(資料提出等の要求)
第8条 市長は、屋外保管事業者及び屋外保管事業者であると思料される者に、その事業所、事務所その他の施設への立入検査に対する協力を求め、又は資料の提供、説明その他この条例の施行に関し必要な協力を求めることができる。

(指導及び助言)
第9条 市長は、屋外保管事業者又は屋外保管をしようとする者に対し、市民生活の安全及び良好な生活環境の保全に必要な指導及び助言を行うことができる。

改善命令も、措置命令も、氏名の公表もありません。第8条も「立入検査に対する協力を求め」であって、立入検査そのものの権限を定めた条文ではありません。

この条例には、罰則・改善命令・公表の規定がありません。第8条の立入検査や資料の提供も、強制ではなく協力を求める形です。

ただし、義務が無いという意味ではありません。届出(第5条)、保管と構造の基準(第6条)、事故時の措置と報告(第7条第1項)は、いずれも「しなければならない」と書かれた義務規定です。

届出は猶予されましたが、基準は猶予されていません

猶予されたのは届出だけです
猶予されたのは届出だけです

ここが、この記事でいちばん見落としやすいところだと思います。もう一度、附則を読みます。

(経過措置)
2 この条例の施行の際現に屋外保管をしている者は、第5条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して6月を経過する日までに、同項の規定による届出をしなければならない。

猶予されているのは「第5条第1項」——届出だけです。

囲い、積み上げの高さ、延焼防止措置、騒音・振動、標識——第6条の基準には、経過措置の条文がありません。文言のうえでは、既存の事業者にも2026年4月1日から第6条がかかる形になっています。

「届出の期限まで猶予されている」と読むと、危ないところです。この読み方で合っているかどうかも、市に確認してください。

もうひとつ、施行前に出しておける条文もありました。

(準備行為)
3 屋外保管をしようとする者は、施行日前においても、第5条第1項の規定の例により、届出をすることができる。この場合において、その届出をした者は、施行日において同項の規定による届出をしたものとみなす。

いま、確かめておくこと

いま、確かめておくこと
いま、確かめておくこと

急ぐのは、上の3つです。

  • ① 2026年4月1日より前から屋外保管をしているなら、届出の期限が迫っています。条文は「施行日から起算して6月を経過する日までに」で、通常の期間計算では2026年9月30日です。市は具体的な日付を明記していないので、念のため環境保全課にも確認してください
  • ② バックホウ・フォークリフト・クレーン(及びこれらに類する機械)を使って積み上げているか。条例の「屋外保管」の定義は、この機械を使うことを要件にしています(規則第2条)。面積は入口の条件になっていません
  • ③ 第6条の基準には、経過措置がありません。猶予されているのは届出(第5条第1項)だけです。囲い・高さ・延焼防止・騒音振動・標識は、文言のうえでは2026年4月1日からかかっています

そのうえで、残りを順に。

  • 届出の要否を分ける面積のしきい値(○○平方メートル以上、など)がありません。市も「敷地面積の大きさにかかわらず」と案内しています(敷地面積そのものは、届け出る事項には入っています)
  • ただし「業として行う」ことが要件です。処分品を一時的に置いている店舗や工場は対象ではないと市は案内しています
  • 扱っているものが木材・ゴム・金属・ガラス・コンクリート・陶磁器・プラスチックとその混合物か。廃棄物と有害使用済機器は除かれます
  • 屋内なら対象外です。ただし市は「屋根及び三方に壁を有する工作物」で、キャノピー構造やブルーシート・テントの屋根は「屋内」にならないと案内しています。なお条例第2条第2号の「建物」は「屋根、柱、壁及び床を有するもの」で、市の説明とは表現が違います
  • 事業場の周囲に囲いがあるか。荷重が直接かかる構造なら、構造耐力上安全だと示せるか。市のお知らせページは「保管の場所の周囲」「かかるおそれ」と書いており、条文と表現が違います。市に確認してください
  • 積み上げが50パーセント勾配・基準線・囲いから2メートルの範囲か。上限のメートル数は条文にありません
  • 保管に供する部分が200平方メートルを超えるなら、200平方メートル以下に区画し、区画の間を2メートル以上あけているか(不燃材料の仕切り板があれば、この限りでない)
  • 揮発油類・灯油類・軽油類・油類・電池が混じっていないか。混じっているなら技術的及び経済的に可能な限り分離して適正に処分
  • 敷地の境界で、騒音と振動が基準を超えていないか。用途地域によって上限が変わります
  • 標識を、公衆の見やすい箇所に掲げているか。氏名又は名称と、保管する再生資源物の種類。変わったら遅滞なく書き換え
  • 届出書に書くのは、条例の3つだけではありません。規則第3条の8つ——連絡先、責任者の氏名・住所・連絡先、責任者とは別の緊急時の連絡先、積み上げに使う機械の種類、配置図、囲いの計画上の高さと材質、仕切り板の材質、標識の掲示位置
  • 添付は、設置者の住民票の写し(法人なら登記事項証明書及び定款等並びに役員の住民票の写し)と、敷地を占有する権原を有することを証する書類。取り寄せに日数がかかります
  • 市が届出書・変更届出書・廃止届出書の様式と記入例を出しています。先に記入例を見てください
  • 届け出た事項が変わったら14日以内、廃止したら14日以内

手続きや解釈の判断は、羽曳野市市民生活部環境保全課にご確認ください。


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