千葉市のヤードには、いま期限が迫っています。
2021年11月1日に条例が施行されたとき、すでに営業していた事業者は、届出をすればその日に許可を受けたものとみなされました。許可の有効期間は5年です。
千葉市は、こう案内しています。
条例施行の日に許可を受けたものとみなされた事業者の方々(以下、「みなし許可事業者」)は、令和8年10月31日に許可の期限を迎えるため、継続して事業を行う場合は許可の更新手続きが必要です。
2026年10月31日です。
そして市は、同じ案内の【重要説明事項】で、こう書いています。
●許可の更新申請を行わずに許可期限が切れてしまった場合、改めて新規許可を取得することとなります。その場合、立地基準が適用されることになるため、住宅等が100m以内に所在する事業場は許可の取得ができず、令和8年11月1日以降は再生資源物の屋外保管はできなくなります。
「できなくなります」と書かれています。更新を切らして新規の許可になったとき、住宅等の近くにある事業場は屋外保管ができなくなる——市の更新案内は、そう説明しています。ただし条例には、市長が特に認める場合という例外もあります(第8条第2項第3号)。既存の事業場と更新のときには、そもそもこの立地基準は適用されません。あとで条文を見ます。
市は、こうも書いています。
●火災の発生や不適正な保管による行政指導や改善命令などの処分を受けており、条例の欠格要件に該当する事業者は、許可の更新ができません。また、更新後でも許可が取り消しされることがあります。
そして、申請の時期です。
イ 許可期限満了の2ヶ月前までに更新申請いただくと、期限満了前に許可証の交付が可能です。
最低1〜2か月以上かかるため早めに相談・申請を!
これは更新申請の期限ではありません。「期限満了前に許可証の交付が可能」という目安です。その目安の2か月前は、2026年8月31日にあたります。この記事を書いている時点で、もう目の前です。
もうひとつ。千葉市内のヤードには、千葉県の条例が適用されません。市が自分の条例を持っていて、しかも県より2年5か月早く施行されています。
この記事は、千葉市再生資源物の屋外保管に関する条例(令和3年千葉市条例第36号)と同施行規則を、千葉市例規集の現行の条文から順にたどります。

2021年11月1日から。罰則は翌年5月1日から
1 この条例は、令和3年11月1日から施行する。ただし、第25条から第28条までの規定は、令和4年5月1日から施行する。
第25条から第28条までは罰則です。義務は11月から、罰則だけ半年遅れて翌年5月から。さいたま市と同じ作りです。
目的の条文も、さいたま市とよく似ています。
第1条 この条例は、再生資源物の屋外における適正な保管について、必要な事項を定めることにより、屋外に保管された再生資源物の火災・延焼、崩落、飛散その他の事故等を防止するとともに、当該保管に伴う騒音、振動、悪臭等の発生を防止し、又は軽減し、もって市民生活の安全の確保及び生活環境の保全に寄与することを目的とする。
ここでも火災が最初に来ます。そして千葉市は、施行から3年半たった時点で、こう書いています。
千葉市では、令和3年11月1日付に施行した「千葉市再生資源物の屋外保管に関する条例」に基づく継続的な指導により、約9割の事業場において再生資源物の保管基準が遵守されていますが、条例施行後も火災が継続的に発生していることから、火災の発生防止及び延焼リスクを軽減することを目的に、「千葉市再生資源物の屋外保管に関する条例施行規則」の改正を行いました。
それが2025年4月1日施行の規則改正です。雑品スクラップの定義が置かれ、火災の基準が細かくなりました。あとで見ます。
なお、条例には施行から5年後を見る条文も置かれています。
11 市長は、この条例の施行後5年を経過した場合において、この条例の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
対象はさいたま市と同じ7材質。ただし定義の置き方が違います
(1) 再生資源物 使用を終了し、再生資源として収集された木材、ゴム、金属、ガラス、コンクリート、陶磁器、プラスチックその他これらに類する材質を原材料とするもの(分解、破砕、圧縮等の処理がされたものを含む。)及びこれらの混合物をいう。ただし、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する廃棄物(使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)第121条の規定により当該廃棄物とみなすものを含む。)及び法第17条の2第1項に規定する有害使用済機器に該当するものを除く。
さいたま市とほぼ同じ文です。7つの材質、その他これらに類する材質、そして混合物。「金属スクラップの条例」ではありません。
ただし、次の定義の置き方が違います。
(3) 屋外保管 業として再生資源物の取引を行うため屋外において再生資源物を保管することをいう。
(4) 屋外保管事業場 屋外保管を行う場所(屋外保管に伴い再生資源物の破砕、選別、積替えその他の作業を行う場所を含む。)をいう。
さいたま市は「屋外保管」の定義に作業を含めます。千葉市は「屋外保管事業場」の定義に含めます。結果は近くなりますが、条文の作りが違います。
許可が要るのは、原則として100㎡超から

第5条 屋外保管事業場を設置しようとする者は、次の各号に掲げる場合を除き、規則で定めるところにより、設置する屋外保管事業場ごとに、市長に屋外保管事業場の設置に関する計画その他の必要な事項を記載した申請書を提出し、その許可を受けなければならない。
(1) 当該屋外保管事業場の敷地面積が100平方メートルを超えない場合(敷地が隣接する屋外保管事業場にあっては、その敷地が隣接する屋外保管事業場の各敷地面積の合計が100平方メートルを超える場合を除く。以下同じ。)
(2) 屋外保管以外の事業(再生資源物の破砕、選別、積替えその他の事業を除く。)を本来の業務として行う者が、当該本来の業務を行う事業場において当該本来の業務に付随して屋外保管を一時的に行う場合
(3) 当該屋外保管事業場が使用済自動車の再資源化等に関する法律第60条第1項の規定による解体業の許可又は同法第67条第1項の規定による破砕業の許可を受けた者のそれぞれ当該許可に係る事業所に該当する場合
(4) 当該屋外保管事業場が千葉県特定自動車部品のヤード内保管等の適正化に関する条例(平成26年千葉県条例第55号)第3条第1項の規定による届出に係るヤードに該当する場合
第4号に注目してください。千葉県には、金属スクラップの条例とは別に自動車ヤードの条例があります(2015年施行)。そちらに届け出ているヤードは、市の条例の許可からは外れます。
第2号のかっこ書きも、さいたま市より狭くなっています。「屋外保管以外の事業」から再生資源物の破砕、選別、積替えその他の事業を除くと書かれているので、破砕や選別を本業にしているなら、この除外は使えません。
そのほか、条例そのものがかからない場合もあります。
第23条 この条例の規定は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第13条の2第1号に定める廃棄物の処理に係る許可、認定、委託又は指定(以下この条において「許可等」という。)を受けた者が当該許可等に係る事業場において屋外保管を行う場合及び国又は地方公共団体が屋外保管を行う場合には、適用しない。
許可の有効期間は5年。冒頭で見たとおり、みなし許可事業者の期限は2026年10月31日です。
2 前項の許可の有効期間は、5年とし、同項の許可は、その有効期間ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
3 前項の更新の申請があった場合において、従前の許可の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、その有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
有効期間の満了前に更新の申請を行い、満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、処分がされるまでの間、なお効力を有します。申請をしないまま期限が来れば、そこで効力を失います。
ただし、これを当てにしないでください。市は「最低1〜2か月以上かかるため早めに相談・申請を!」と書いています。書類審査のあとに立入検査があり、手数料の納入もあります。
そして、面積が後から増える場合の条文があります。
8 第1項第1号に規定する屋外保管事業場の敷地面積がその敷地の変更等により100平方メートルを超えることとなる場合は、当該屋外保管事業場における屋外保管事業者を同項に規定する屋外保管事業場を設置しようとする者とみなす。
敷地を広げて100平方メートルを超えたら、そこから「設置しようとする者」になります。つまり、新しく許可を取ることになります。
新しく設けるなら、住宅等から100メートル以上

ここが千葉市のもうひとつの柱です。さいたま市にはありますが、千葉県の条例にはありません。
(屋外保管事業場の立地基準)
第8条 屋外保管事業場の場所は、次に掲げる基準に適合しなければならない。
(1) 住宅等(住宅、学校、病院等、公民館、博物館、図書館、保育所、特別養護老人ホームその他の社会福祉施設及びこれらに類するものであり、これらの敷地を含む。以下同じ。)から屋外保管事業場の敷地の境界までの距離が100メートル以上であること。
(2) 屋外保管事業場の場所の土地の地形及び地質等が市民生活の安全及び生活環境の保全上支障がないものであること。
「これらの敷地を含む」と書いてあります。建物までではなく、敷地の境界から測ります。
ただし、かからない場合が3つあります。
2 次の各号に掲げる場合においては、前項第1号の規定は、適用しない。
(1) 第5条第1項各号に該当する場合
(2) 第5条第1項の許可の申請後に前項第1号に規定する距離内に住宅等が設置される場合
(3) 市民生活の安全及び生活環境の保全上支障がないものとして市長が特に認める場合
第1号は「許可が要らない場合」です。100平方メートル以下なら、この100メートルもかかりません。千葉市も「100㎡より広い事業場を新規に設置する場合は、住宅等の敷地から100m以上離れた土地に設置すること」と案内しています。
第2号は、あとから住宅ができた場合です。申請より後に近くへ住宅等が建っても、それで違反になることはありません。
そして、既存の事業場には、そもそもかかりません。
3 既存事業場については、第5条第6項、第6条及び第8条第1項第1号の規定は、適用しない。
更新のときも同じです。許可の基準を定めた条文が、更新の場合を分けて書いています。
(1) 屋外保管事業場の設置に関する計画が、第7条第1項本文及び第8条第1項(第2項に規定する更新の場合にあっては、第7条第1項本文及び第8条第1項第2号)の基準並びに市民生活の安全及び生活環境の保全上支障がないものとして規則で定める基準に適合するものであること。
更新のときに見るのは第8条第1項の「第2号」だけ——つまり土地の地形と地質です。100メートル(第1号)は、更新では問われません。
だから、冒頭の話に戻ります。更新を切らして許可が失効すると、次は「設置しようとする者」として新規の許可を取ることになります。そのときは第8条第1項第1号が復活します。住宅等までの距離が100メートル未満なら、この立地基準を満たしません。市の案内も、「令和8年11月1日以降は再生資源物の屋外保管はできなくなります」と書いています。
なお、条例が定めているのは「100メートル以上であること」です。文字どおり読めば、ちょうど100メートルなら基準を満たします。一方、市の更新案内は「100m以内に所在する事業場は許可の取得ができず」と表記していて、ここに書き方のずれがあります。ちょうど100メートルのときの扱いは、市に確認してください。
変更のときにも、同じ考え方の条文があります。
3 次の各号に掲げる場合における第1項の規定による変更は、当該屋外保管事業場の場所の土地の地形及び地質等並びに当該屋外保管事業場における屋外保管が市民生活の安全及び生活環境の保全上支障がないと市長が認めた場合に限り行うことができる。
(1) 当該屋外保管事業場の敷地から住宅等の敷地の境界までの距離が第8条第1項第1号に規定する距離未満である場合
(2) 当該屋外保管事業場の敷地の変更等により住宅等から当該屋外保管事業場の敷地の境界までの距離が第8条第1項第1号に規定する距離未満となる場合
100メートル未満の場所での変更は、市長が支障なしと認めた場合に限られます。
更新の申請に要るもの
市の案内には、提出書類の一覧が載っています。更新でも、構造を示す書類が要ります。
2 屋外保管事業場の構造を明らかにする図面、設計計算書及び付近の見取り図
(1) 平面図(注意;寸法と図面が合わないもの、手書きによるもの等は認められません)
(2) 屋外保管事業場の付近の見取り図
(3) 立面図、断面図、構造図、及び設計計算書※
(4) 油水分離槽の構造、能力を示す書類※
(5) 屋外保管事業場及び雑品スクラップ保管場の周囲に設ける囲いが、不燃材料であることが確認できる書類※
※該当がある場合のみ提出
(3)に設計計算書があります。荷重が直接かかる、またはかかるおそれがある囲いなら、条例第7条第1項第2号アの「構造耐力上安全である」ことを、この書類で示すことになります。
(5)は不燃材料の証明です。雑品スクラップを扱うなら、事業場の周囲の囲い(規則第13条第1号)も、保管の単位ごとに設ける三方の囲い(同条第9号)も、建築基準法第2条第9号の不燃材料であることを書類で示すことになります。
そのほか、住民票・登記されていないことの証明書・誓約書・土地の登記事項証明書(借地なら賃貸借契約書の写し)・法人なら定款と登記事項証明書。審査手数料は25,000円で、書類審査のあとに納入します。
流れは申請 → 書類審査・立入検査 → 手数料納入 → 許可。許可期間は5年です。
許可の前に、協議会の審査があります
条例を読んでも出てきません。市は別に指導要綱を置いていて、そこに手続きが書かれています。
第4条 事業者は、条例第5条第1項又は条例第10条第1項に定める設置等の申請を行うときは、当該申請の概要書(様式第1号)(以下「事業場概要書」という。)を当該申請に併せ、市長に提出しなければならない。
添付は7つです。
- 構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書と付近の見取図
- 計画地一覧表
- 計画地に係る公図の写し
- 計画地又は施設の所有権を有すること(いずれの所有権も有しない場合には、いずれかを使用する権原を有すること)を証する書類の写し
- 標準作業書
- 雑品スクラップの計画なら、保管の単位の周囲の囲いと事業場の周囲の囲いに不燃材料が用いられることが確認できる書類
- その他市長が必要と認める書類
そのあとが長い。
第7条 会長は、第4条第1項の事業場概要書が提出されたときは、その事業場概要書を協議会の審査に付するものとする。
2 会長は、事業場概要書の審査のため必要と認める場合には、事業者に対し説明を求めることができる。
千葉市再生資源物適正保管協議会です。会長は産業廃棄物指導課の課長(第6条第3項)。審査のあと、市長から審査指示が出ます。
第9条 事業者は、審査指示を満足させるための関係機関との調整を自らの責任において行わなければならない。
調整は、事業者の責任です。終わったら審査指示事項調整済回答書(様式第2号)を出し、市がそれを関係機関に照会して確認したあとで、ようやく許可です(第10条・第14条)。
そして、止まることがあります。
第15条 市長は、事業者が条例第5条第5項第2号エに規定する、法その他生活環境の保全を目的とする法令で規則で定めるものに基づく改善勧告、改善命令等を現に受けている場合においては、その改善等を行うまでの間、この要綱に基づく手続を中断することができる。
ほかの環境法令で改善命令を受けたままだと、許可の手続きが進みません。
逆に、短くなる場合もあります。土地区画整理事業等に伴う移設、既に造成が完了している工業専用地域への設置等、生活環境への影響を改善する目的の変更などでは、市長は第7条から第10条まで(協議会の審査・審査指示・調整・回答書)の全部又は一部を省略することができます(第13条)。
説明会は、許可申請の1か月前までに
第6条 前条第1項の許可の申請をしようとする者(略)は、当該許可の申請をする日の1月前までに、当該許可の申請に係る屋外保管事業場の周辺に居住する者その他の規則で定める者(略)に対して、許可申請予定者及び屋外保管事業場の現場責任者の連絡先その他の規則で定める事項(略)を周知させるための説明会を開催しなければならない。
申請の1か月前までです。さいたま市が「事前協議のあと」としているのに対し、千葉市は日数で切っています。
相手は、千葉市がこう案内しています。
当該許可の申請に係る屋外保管事業場の周辺住民等(事業場境界からおおむね300m以内の地域において、住所を有し、又は土地若しくは建物を所有する者)
住んでいる人だけでなく、土地や建物を持っている人も含みます。さいたま市と同じ考え方です。
開催できない場合の逃げ道もあります。
2 許可申請予定者は、その責めに帰することができない事由であって規則で定めるものにより、前項に規定する説明会を開催することができない場合は、当該許可の申請をする日の2週間前までに、周知事項を周辺住民に周知させるために必要な規則で定める措置を講じなければならない。
そして、使う前に検査があります。
6 第1項の許可を受けた者(以下「許可屋外保管事業場設置者」という。)は、規則で定めるところにより、当該許可に係る屋外保管事業場について、市長に必要な事項を記載した申請書を提出して検査を受け、当該屋外保管事業場が当該許可に係る申請書に記載した屋外保管事業場の設置に関する計画に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。
囲いは「保管の場所の周囲」。ただし100㎡以下は適用除外です

保管の基準は第7条です。ただし、その前にただし書きを読んでください。
第7条 屋外保管事業者は、次の各号に掲げる基準を遵守しなければならない。ただし、屋外保管に係る再生資源物が千葉市火災予防条例(昭和37年千葉市条例第4号)第33条第1項に規定する指定可燃物である場合は、この限りでない。
指定可燃物なら、この条の基準はかかりません。火災予防条例の側で規律されるからです。
そのうえで、場所の要件が3つ。
ア 規則で定めるところにより、屋外保管事業場の敷地の外部から見やすい箇所に屋外保管事業場である旨その他屋外保管事業場に関し必要な事項を表示した掲示板が設けられていること。
イ 屋外保管の場所(屋外保管事業場内において、再生資源物を保管するための用に供する区画をいう。以下同じ。)の周囲に囲いが設けられていること。
ウ 規則で定めるところにより、保管している再生資源物の周辺の外部から見やすい箇所に屋外保管の場所である旨その他屋外保管に関し必要な事項を表示した掲示板が設けられていること。
イをよく読んでください。囲うのは「屋外保管の場所の周囲」です。事業場の敷地の周囲ではありません。
ここがさいたま市と大きく違うところです。さいたま市は「敷地の境界の内側に、みだりに人が立ち入るのを防止することができる囲い」を構造基準に置き、そのうえで保管の場所にも囲いを求めます。千葉市の条例本体は、保管の場所の囲いだけです。
そして、この3つには適用除外があります。
2 敷地面積が100平方メートルを超えない屋外保管事業場については、前項第1号の規定は、適用しない。
100平方メートル以下なら、掲示板2つと保管の場所の囲いは、この規定からは外れます。千葉市も「敷地面積が100平方メートルを超えない屋外保管事業場については上記1、2、3については適用が除外されます」と案内しています。
ただし、囲いが完全になくなるわけではありません。火災の側(規則第13条第1号)に事業場の周囲の囲いがあります。そちらは第7条第1項第3号を受けたものなので、いま見た第2項の適用除外にはかかりません。あとで見ます。
荷重が「かかるおそれ」でも、構造耐力が要ります
ア 屋外保管する再生資源物の荷重が直接囲いにかかり、又はかかるおそれがある構造である場合にあっては、当該荷重に対して当該囲いが構造耐力上安全であるようにすること。
さいたま市とまったく同じ文です。そして「又はかかるおそれがある構造」が入っています。
兵庫県と鳥取県は「直接かかる構造である場合」だけで、「おそれ」を含みません。千葉市とさいたま市は含みます。どこまでが「おそれがある構造」に当たるかは条文からは読み取れないので、判断に迷うなら市に確認してください。
高さは3号立て。三方を囲うと、別の計算になります

高さは規則第11条です。3つの場合に分かれます。
まず、荷重がかからない場合。
(1) 保管の場所の囲いに保管する再生資源物の荷重が直接かかる構造である部分(以下この条において「直接負荷部分」という。)がない場合(第3号に掲げる場合を除く。) 当該保管の場所の任意の点ごとに、地盤面から、当該点を通る鉛直線と当該保管の場所の囲いの下端(当該下端が地盤面に接していない場合にあっては、当該下端を鉛直方向に延長した面と地盤面との交線)を通り水平面に対し上方に50パーセントの勾配を有する面との交点(略)までの高さ又は5メートルのうちいずれか低いもの
次に、荷重がかかる場合。
(2) 保管の場所の囲いに直接負荷部分がある場合(次号に掲げる場合を除く。) 直接負荷部分の上端から下方に垂直距離50センチメートルの線(直接負荷部分に係る囲いの高さが50センチメートルに満たない場合にあっては、その下端)(以下この条において「基準線」という。)から当該保管の場所の側の任意の点ごとに、次のアに規定する高さ(当該保管の場所の囲いに直接負荷部分でない部分がある場合にあっては、ア又はイに規定する高さのうちいずれか低いもの)又は5メートルのうちいずれか低いもの
ア 地盤面から、当該点を通る鉛直線と当該鉛直線への水平距離が最も小さい基準線を通る水平面との交点までの高さ
イ 前号に規定する高さ
茨城県と同じ形です。荷重を受けられる囲いがあっても、天井は基準線の高さで頭打ちになります。福島県のように「2メートルを超えたところから勾配で上がる」という作りではありません。
そして、第3号です。
(3) 保管の場所の三方の囲いに直接負荷部分がある場合 次のアからウまでに規定する高さのうちいずれか低いもの又は前号に規定する高さ
ア 当該保管の場所の当該三方以外の方向から、事業の用に供する施設(当該保管の場所を除く。)又は事業場の敷地の境界線への水平距離のうち最小のものの2分の1に相当する高さ
イ 当該直接負荷部分の基準線の高さ
ウ 5メートル
三方を荷重が受けられる囲いで囲うと、計算のしかたが変わります。
開いている一方向について、そこから施設や敷地境界線までの水平距離のうち最小のものの2分の1まで積める。ただし基準線の高さと5メートルも同時にかかり、いちばん低いものが上限です。
言い換えると、三方を囲って、開いた方向に十分な距離があれば、第2号より高く積める場合がある、ということです。ただし基準線と5メートルを超えることはできません。
この「三方=2分の1」という形は、茨城県にも同じ考え方があります。混同しやすいので、数字と場面を条文で確かめてください。
火災の基準が11号あります

ここが千葉市のいちばんの特徴です。2025年4月1日施行の規則改正で厚くなりました。規則第13条を全部引きます。
ただし、すでに営業していたところには猶予がありました。規則改正の附則です。
2 この規則の施行の際現に千葉市再生資源物の屋外保管に関する条例(令和3年千葉市条例第36号)第5条第1項の許可を受けて設置された屋外保管事業場であって、雑品スクラップの屋外保管が行われているものについては、この規則による改正後の第10条第2項第1号並びに第13条第1号、第3号、第4号及び第7号から第10号までの規定は、この規則の施行の日から6月を経過する日までの間、適用しない。
猶予されたのは、すでに許可を受けていて、雑品スクラップを扱っている事業場だけです。そして猶予された号も決まっています——事業場の囲い(第1号)、火災注意品目の回収・処理(第3号)と品目ごとの場所(第4号)、雑品スクラップの専用の場所(第7号)・間隔3メートル(第8号)・三方を不燃材料の囲い(第9号)・通路の幅員(第10号)、そして保管の場所の掲示板の記載事項(規則第10条第2項第1号)です。
逆に、あとから雑品スクラップを置き始めるなら、届出が要ります。これも条例・規則ではなく、要綱のほうに書かれています(令和7年4月1日制定)。
第3条 規則の施行の際現に条例第5条第1項の許可を受けて設置され、又は同条第2項の更新を受け、その有効期間が満了していない屋外保管事業場において、雑品スクラップの屋外保管を行っている者は、規則の施行の日から起算して2月を経過する日までの間に、次に掲げる事項を記載した雑品スクラップの屋外保管の有無に関する変更届出書(要綱様式第1号)を市長に提出しなければならない。
書く事項に、火災のときの段取りが入っています。
(4) 現に人がいない屋外保管事業場において火災が発生した場合に、屋外保管事業者が火災を認知する手段及び火災への対応の方法
「誰もいないときに燃えたら、どうやって気づいて、どう動くか」——それを書いて出せ、ということです。添付は規則第13条に適合した構造を明らかにする平面図・立面図・断面図・構造図及び設計計算書と、保管の単位の周囲の囲い・事業場の周囲の囲いに不燃材料が用いられることが確認できる書類です。
この届出は、規則第16条第1項の軽微な変更の届出を行ったものとして扱われ、その事業場は規則の施行の日に雑品スクラップの屋外保管を行っているものとみなされます(第3条第3項)。つまり、上の6か月の猶予に乗せてもらえる形です。
区分保管(第2号)、200平方メートル(第5号)、2メートルの間隔(第6号)は猶予されていません。施行の日から6か月を経過する日は2025年10月1日なので、いまはどれも適用されています。
(1) 屋外保管事業場の周囲には、当該屋外保管事業場とその外部を隔てる囲い(雑品スクラップの屋外保管の場所を設ける場合にあっては、不燃材料で造られた囲い)を設けること。
(2) 再生資源物が再生資源物以外の物と混合するおそれのないように区分して保管すること。
(3) 火災注意品目(火災の発生のおそれがあるものに限る。次条において同じ。)は、技術的に可能な範囲でこれらを適正に回収し、処理すること。
(4) 前号の規定により処理した火災注意品目の屋外保管を行う場合は、火災注意品目ごとに屋外保管の場所を設け、火災発生時に延焼のおそれがあるものを周囲に置かないこと。
(5) 再生資源物の一の保管の単位の面積は、200平方メートル以下とすること
(6) 隣接する雑品スクラップ以外の再生資源物の保管の単位の間隔は、2メートル以上とすること(当該保管の単位の間に火災の延焼を防ぐに足りる仕切りが設けられている場合を除く。)。
(7) 雑品スクラップを取り扱う場合は、雑品スクラップの屋外保管の場所を設けること。
(8) 隣接する雑品スクラップの保管の単位の間隔及び雑品スクラップの保管の単位とそれに隣接する物との間隔は、3メートル以上とすること。
(9) 雑品スクラップの屋外保管の場所は、保管の単位ごとに三方を不燃材料で造られた囲いで囲うこと。
(10) 雑品スクラップの屋外保管は、次に掲げる場所で行わないこと。
ア 屋外保管事業場の出入口からの通路が幅員6メートル未満である場所
イ アに掲げるもののほか、市長が消防活動の支障となると認める場所
(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が認める必要な措置
第1号が、さきほどの「事業場の囲い」です。第7条第1項第3号(火災)を受けたものなので、100平方メートル以下の適用除外にはかかりません。
第3号のかっこ書きにも注意してください。回収・処理の義務がかかるのは火災注意品目のうち「火災の発生のおそれがあるもの」に限られます。潤滑油のような「延焼のおそれがあるもの」まで、この号の義務に一律に含まれるわけではありません。
そして雑品スクラップだけ、扱いが重くなります。
| 雑品スクラップ以外 | 雑品スクラップ | |
|---|---|---|
| 保管の単位 | 200平方メートル以下 | 200平方メートル以下 |
| 隣接する単位の間隔 | 2メートル以上(仕切りで代替可) | 3メートル以上(隣接する物との間も) |
| 専用の場所 | — | 必要 |
| 囲い | — | 保管の単位ごとに三方を不燃材料で |
| 事業場の囲い | 外部を隔てる囲い | 不燃材料で造られた囲い |
| 場所の制限 | — | 通路が幅員6メートル未満の場所では不可 |
「雑品スクラップ」の定義は、規則が置いています。
(1) 雑品スクラップ 再生資源物であって、電子機器又は電気機器(使用を終了した電子機器又は電気機器であって、電子機器又は電気機器の内部を取り除く処理が行われたものを除く。)が含まれているものをいう。
内部を取り除く処理をしたものは除かれます。そこまで書いてあります。
「火災注意品目」と「不燃材料」も、規則が定義しています。
(2) 火災注意品目 再生資源物であって電池その他の火災の発生のおそれがあるもの又は潤滑油その他の延焼のおそれがあるものをいう。
(3) 不燃材料 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号に規定する不燃材料をいう。
不燃材料は建築基準法の定義です。「燃えにくいもの」という一般的な意味ではありません。
毎日のことも、要綱に書いてあります
維持管理要綱です。条例と規則の保管基準に加えて守るものとされています。
第3条 屋外保管事業者は条例及び規則で定める保管基準のほか次の各号で定める維持管理基準のいずれにも適合するようにしなければならない。
7つあります。毎日のことが、はっきり書かれています。
- 囲い等——囲いはみだりに人が立ち入るのを防止できるようにしておく。囲い及び門扉が破損した場合は直ちに補修。門扉は1日の作業終了後は閉鎖し施錠すること
- 表示等——掲示板等は常に見やすい状態に。表示事項に変更が生じたら速やかに書換え。破損したら直ちに補修
- 雨水等の流入の防止——外から雨水が流入しないよう措置。隣接地の雨水が適切に排水されるよう点検
- 事故の防止——常に巡回監視及び点検。特に地震、台風、大雨等の際には場内を巡回監視し、飛散・流出のおそれがあれば必要な措置
- 搬入時の再生資源物の確認——保管できないものが搬入されないよう販売者・運搬者と連絡をとる。荷降ろしする前に種類・性状を確認。荷降ろし後に認められた場合はこれを除去
- 周辺地域への配慮——周辺の環境整備を図る
- 許可条件の遵守——許可に条件が付されているときは、これを遵守
「門扉は1日の作業終了後は閉鎖し施錠」——条例にも規則にもありません。要綱にだけ書かれています。

掲示板は2種類。記録は3年です

掲示板は、事業場のものと、保管の場所のものの2つ。どちらも縦及び横それぞれ60センチメートル以上です(規則第10条)。ただし、さきほどの第7条第2項により、100平方メートル以下の事業場には求められません。
(1) 屋外保管事業場である旨(2) 許可の年月日及び許可番号(3) 屋外保管事業場の設置者の氏名又は名称(4) 屋外保管事業場の管理者の氏名及び連絡先
(1) 屋外保管の場所である旨(雑品スクラップ及び火災注意品目の屋外保管を行う場合にあっては、雑品スクラップ及び火災注意品目の屋外保管の場所である旨を含む。)(2) 屋外保管事業場の管理者の氏名及び連絡先(3) 容器を用いずに保管する場合にあっては、次条に規定する高さのうち最高のもの
記録は第9条です。
第9条 許可屋外保管事業場設置者は、再生資源物を受け取り、又は引き渡したときは、規則で定めるところにより、屋外保管事業場ごとに、次の各号に掲げる事項に関する記録を作成するとともに、作成の日から3年間、これを保存しなければならない。
(1) 再生資源物の取引の年月日及び取引先
(2) 再生資源物の品目及び数量
(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項
3年です。さいたま市の5年より短くなっています。
書く時期と、追加の項目は規則にあります。
第14条 条例第9条第1項の規定による記録の作成は、毎月、許可屋外保管事業場設置者が前月中における同項各号に規定する事項について、当月末までに記載を終了した帳簿を備えることとする。
2 条例第9条第1項第3号の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 屋外保管事業場からの流出の防止のために回収した廃油及び廃液の品目及び数量
(2) 火災注意品目として回収したものの品目及び数量
毎月、前月分を当月末までに。そして第2号は、2025年4月1日施行の規則改正(令和7年規則第23号)で足されたものです。回収した廃油・廃液だけでなく、火災注意品目として回収したものも、品目と数量まで書きます。
もう1つ、記録には事故のときの義務があります。
2 許可屋外保管事業場設置者は、前項の規定により作成した記録を毀損し、亡失し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出なければならない。
処分の重さは、停止の日数で決まっています
市は「不利益処分の基準」を公表しています。千葉市行政手続条例第12条に基づくもので、令和8年7月1日から今の版が動いています。
「不利益処分」は3つです——許可屋外保管事業場設置者に対する命令(第14条第2項・第3項)、許可の取消し(第15条第1項・第2項)、屋外保管事業者に対する命令(第19条第1項・第2項)。
停止の日数は、別表で決まっています。そのうえで、軽くも重くもなります。
第4条 不利益処分を行う場合(処分内容が停止60日または停止30日である場合に限る。)において、屋外保管事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、別表の処分内容を軽減することができる。(略)
(1) 違反行為を行った動機等に特に情状を酌量する余地が認められるとき。
(2) 違反行為の後、適切な是正措置を講じ、生活環境の保全に努めたと認められるとき。
逆に、重くなる事由もあります。
(1) 違反行為が結果として、生活環境保全上の支障を生じさせ又は、生じるおそれのある状況を招いたとき。
(2) 違反行為の是正の指導を受けていたにもかかわらず、これに従わず、当該違反行為等を繰り返し継続しているとき。
(3) 屋外保管事業場の使用の停止の命令を受けてから5年を経過していないとき。
停止60日が90日に、30日が60日または90日に、10日が30日・60日・90日にまで上がります。そして停止は原則として事業場の使用の全部です(第3条第2項)。ただし、停止命令中でも、再生資源物を搬出することのみは認められることがあります。
そして、処分は公表されます。
第7条 不利益処分を行ったときは、当該処分を受けた者の氏名(法人の場合にあっては名称)、処分年月日、当該処分の内容及び当該処分を受ける原因となった事実その他必要な事項について、千葉市ホームページ等で公表するものとする。
実際に、年度ごとの行政処分一覧が市のホームページに出ています。この条例に基づくものとして、令和4年度・令和6年度・令和7年度・令和8年度の一覧が公開されています。是正が確認できれば、履行完了年月日が追記されます(第7条第2項)。
協議会には、20を超える課が入っています
さきほどの千葉市再生資源物適正保管協議会には、別に要領があります。
2 協議会は、次に掲げる事項を審査するものとする。
(1) 屋外保管事業場の設置等に係る許可に関し、周辺環境や土地利用上の規制等の立地条件及び構造等の技術的事項
委員の顔ぶれが、この条例の性格を表しています。要領の別表には、環境保全課長・環境規制課長、農政課長・農地活用推進課長・農業経営支援課長、都市計画課長・宅地課長・建築指導課長・建築情報相談課長、緑政課長、路政課長と4つの土木事務所長、下水道の4課長、消防局予防課長、水道局——が並びます。
農地、宅地、建築、緑、道路、下水、消防、水道。ヤードは、そのどれにも触れるということです。
ただし、市の関係機関との調整の必要がなく問題の生ずるおそれのないものと会長が認めるものは、書面による意見聴取で協議会の審査に代えることができます(要領4)。事務局は産業廃棄物指導課です。
罰則は拘禁刑です

第25条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。
(1) 第5条第1項の規定に違反して、屋外保管事業場を設置した者
(2) 第10条第1項本文の規定に違反して、許可に係る規則で定める事項を変更した者
(3) 不正の手段により第5条第1項の許可、同条第2項の許可の更新又は第10条第1項本文の変更の許可を受けた者
(4) 第14条第2項若しくは第3項、第19条又は第20条第2項の規定による命令に違反した者
第26条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
(1) 第5条第6項(第10条第2項で準用する場合を含む。)の規定に違反して、当該屋外保管事業場を使用した者
(2) 第11条第1項の規定に違反して、許可に係る屋外保管事業場を譲り受け、又は借り受けた者
検査に通る前に使うと刑罰。そして許可を受けた事業場を勝手に譲り受けたり借り受けたりしても刑罰です。
そのほか、届出をしない・虚偽の届出、報告をしない・虚偽の報告、立入検査の拒否や虚偽の答弁は30万円以下の罰金(第27条)。そして両罰規定(第28条)があります。
刑名について、ひとつ注意です。
千葉市がウェブサイトに置いている条例のPDFは2022年時点のもので、そこには「懲役」と書かれています。しかし令和7年千葉市条例第2号による改正で、2025年6月1日から「拘禁刑」に改まりました。刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)により、懲役と禁錮が拘禁刑に一本化されたためです。
現行の条文は、千葉市例規集で確かめてください。許可の欠格要件も「拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者」に改まっています。
既存事業者の期限は、2段階でした

経過措置は附則です。期限が2段階に分かれているのが千葉市の特徴です。
5 この条例の施行の際現に屋外保管を行っている者(略)は、施行日から起算して1月を経過する日までの間に従前の事業者である旨を市長に届け出なければならない。
6 前項の規定により届け出た従前の事業者は、施行日から起算して3月を経過する日までの間に規則で定める事項を市長に届け出なければならない。
7 従前の事業者は、既存事業場について、施行日から起算して3月を経過する日までの間に周知事項を周辺住民に周知するために必要な規則で定める措置を講じなければならない。
8 従前の事業者は、施行日から起算して1月を経過する日までの間に、この条例の施行の際現に保管している再生資源物の品目及び数量を記載した記録を作成しておかなければならない。
千葉市は、この期限を日付で案内しています。
手順1従前の事業者である旨の届出 条例施行後30日以内(令和3年12月1日まで)に、従前の事業者である旨を「既存事業場届出書(附則様式第1号)」により届け出をお願いします。
手順5既存事業場の構造等の届出 手順1・2・3・4の完了後、かつ、条例施行後90日以内(令和4年2月1日まで)に既存事業場について、「既存事業場構造等届出書」の提出をお願いします。
2021年12月1日と、2022年2月1日です。どちらも、とうに終わっています。
まず「従前の事業者である旨」だけを先に出し、中身の届出はそのあと。そしてそのあいだに、いま置いているものの品目と数量を記録しておく。細かく段を切った作りです。
届け出た場合の効果は、こうです。
10 附則第5項及び第6項の規定による届出をした従前の事業者は、その届出に係る既存事業場について、施行日に第5条第1項の許可を受けたものとみなす。
これが「みなし許可」です。だから期限が2026年10月31日に来ます。
そして、既存事業場に適用されないものがありました。
4 既存事業場については、第7条の規定は、施行日から起算して3月を経過する日までの間は、適用しない。
保管の基準は、3か月だけ猶予されました。その3か月も、2022年2月1日で終わっています。
いま、確かめておくこと

- みなし許可事業者なら、許可の期限は2026年10月31日です。更新の申請を出しましたか。市は「最低1〜2か月以上かかるため早めに相談・申請を」と案内しています(期限満了前に許可証の交付を受けるための目安は満了の2か月前=2026年8月31日)。満了前に申請し、満了の日までに処分がされなければ、従前の許可は処分まで効力を有します(第5条第3項)
- 切らすと、次は新規の許可になります。そのとき住宅等から100メートル以上(第8条第1項第1号)が復活します。100メートル未満では立地基準を満たしません(市の更新案内は「100m以内」と表記しています)。更新では問われない基準です
- 処分を受けると、名前が公表されます。市は氏名(法人は名称)・処分年月日・処分の内容・原因となった事実をホームページ等で公表するとしています(不利益処分の基準第7条)。年度ごとの行政処分一覧が実際に出ています
- 使用停止は、原則として事業場の全部です。10日・30日・60日・90日。是正の指導に従わず繰り返していると重くなり、停止命令から5年を経過していないとさらに重くなります
- 条例と規則だけでは足りません。市は要綱を3本置いています。指導要綱(許可の前に協議会の審査・審査指示・関係機関との調整)、維持管理要綱(毎日の管理)、雑品スクラップの届出の要綱。3本とも目を通してください
- 門扉を、1日の作業終了後に閉めて施錠していますか(維持管理要綱第3条第1号ウ)。条例にも規則にもありません
- 地震・台風・大雨のときに、場内を巡回監視していますか(同第4号)。荷降ろしの前に、搬入されたものの種類・性状を確認していますか(同第5号)
- 新しく許可を取るなら、事業場概要書(様式第1号)+添付7種から始まります。標準作業書と土地の権原を証する書類の写しが要ります(指導要綱第4条)
- ほかの環境法令で改善勧告・改善命令を受けたままだと、許可の手続きが中断されます(指導要綱第15条)。先に片づけてください
- すでに許可があって、あとから雑品スクラップを置き始めるなら、変更届出書(要綱様式第1号)です。「人がいないときに火災が起きた場合の、認知の手段と対応の方法」を書く欄があります
- 事業場が千葉市内にあるか。あるなら千葉県条例ではなく、千葉市条例です。ただし敷地が千葉市と隣の市町の境をまたぐ場合は、県と市の両方が必要になり得ます。両方に確認してください
- 扱っているものが木材・ゴム・金属・ガラス・コンクリート・陶磁器・プラスチック、その他これらに類する材質と、その混合物か。廃棄物と有害使用済機器は除かれます
- 破砕・選別・積替えの作業を行う場所も「屋外保管事業場」に含まれます
- 敷地面積が100平方メートルを超えるか。敷地が隣接する事業場は合計で判定します。敷地を広げて超えることになったら、そこから「設置しようとする者」です
- 許可の除外に当たらないか。本来業務に付随して一時的に行う場合(ただし破砕・選別・積替えその他の事業は「屋外保管以外の事業」から除かれます)、自動車リサイクル法の解体業・破砕業、千葉県特定自動車部品のヤード内保管等の適正化に関する条例の届出に係るヤード
- 扱うものが千葉市火災予防条例第33条第1項の指定可燃物なら、第7条の基準はかかりません
- 屋外保管の場所の周囲に囲いがあるか(事業場の周囲ではありません)。ただし100平方メートル以下なら、この囲いと掲示板2つは適用除外です(第7条第2項)
- 囲いに荷重が直接かかり、又はかかるおそれがある構造になっていないか。なっているなら、その荷重に対して構造耐力上安全だと示せるか
- 積み上げが50パーセント勾配・基準線・5メートル上限の範囲か。三方の囲いに直接負荷部分がある場合は、開いた方向への最小水平距離の2分の1・基準線の高さ・5メートルのうち、いちばん低いもの
- 一の保管の単位が200平方メートル以下か
- 雑品スクラップ(電子機器・電気機器が含まれるもの。内部を取り除く処理をしたものは除く)を扱うなら——専用の場所を設け、間隔3メートル以上、保管の単位ごとに三方を不燃材料の囲い、事業場の囲いも不燃材料、出入口からの通路が幅員6メートル未満の場所では行わない
- 記録に取引の年月日・取引先・品目・数量、回収した廃油・廃液の品目と数量、そして火災注意品目として回収したものの品目と数量を書き、毎月、前月分を当月末までに記載し、作成の日から3年間保存しているか
- 新設なら、住宅等の敷地から100メートル以上離れているか。そして許可の申請をする日の1か月前までに、おおむね300メートル以内の住民等へ説明会。開催できない事情があるなら2週間前までに周知の措置。そして検査に通るまで使えません
手続きや解釈の判断は、千葉市環境局資源循環部産業廃棄物指導課にご確認ください。
出典
- 千葉市例規集 千葉市再生資源物の屋外保管に関する条例(現行・令和7年6月1日施行)
- 千葉市例規集 千葉市再生資源物の屋外保管に関する条例施行規則(現行)
- 千葉市 千葉市再生資源物の屋外保管に関する条例について(許可更新の案内)
- 千葉市 「再生資源物屋外保管事業場」許可の更新について(PDF)
- 千葉市 条例に係る既存事業者の取り扱いについて
- 千葉市再生資源物の屋外保管に係る不利益処分の基準(PDF)
- 千葉市再生資源物適正保管協議会要領(PDF)
- 千葉市 行政処分関連情報(行政処分・不利益処分の基準)
- 千葉市屋外保管事業場設置等に関する指導要綱(PDF)
- 千葉市屋外保管事業場の維持管理に関する要綱(PDF)
- 千葉市 規則改正の施行に関し必要な報告に関する要綱(雑品スクラップ)(PDF)
- 千葉県 特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例
