福島県で盛土・切土・擁壁の工事をする人、造成した土地を買う人へ。
福島県で盛土規制法の許可を出すのは、土地のある市町村で2通りに分かれます。福島市・郡山市・いわき市の3市は、市が許可します(区域の指定も市)。残る56市町村は県の許可で、土地のある市町村を受け持つ県の建設事務所が、申請を受け付けて審査し、許可を出します。県が指定した区域では、西郷村・矢祭町で令和6年3月26日、白河市で6月28日、ほかの53市町村で9月24日に規制が始まりました(3市は令和6年9月1日から)。
まずすること
まず、何を確かめればいいですか
工事の前に、この順で進めてください。
- 土地がどの区域に入るかを、県か市の区域図で確かめる(区域図のありか)。
- 盛土・切土の高さと面積、できる崖の高さを設計者に出してもらう。許可が要るかは、まずこの数字で決まります(福島市は、面積の数え方が県と違います)。特定盛土等規制区域なら、許可の規模に届かない工事でも、盛土で1メートル超の崖・面積500平方メートル超などは、着手の30日前までに届出が要ります。出し先は、許可と同じ窓口です(相談先の表)。設計者がまだ決まっていなければ、工務店に紹介してもらうか、当社にご相談ください(図面か現場の情報から、使える擁壁と概算をお答えします)。
- 擁壁を工場製にするなら、窓口で確かめる。工場製の鉄筋コンクリート擁壁を使うなら、大臣認定なしで申請できるかを、許可を出すところの窓口で確かめてください。県といわき市の技術的基準の解説には、それを大臣認定擁壁に分けた表があります(工場製の擁壁と大臣認定)。
- 同意と周知を済ませて申請し、許可を受けてから着手する。許可が要る工事なら、許可を出すところに事前相談します。そのうえで申請の前に、盛土・切土をする土地の所有者や借地人など、土地を使う権利を持つ人全員の同意を取り(県の手引4-4)、周りの住民に工事の内容を知らせます。知らせ方は、説明会か、書面の配布か、現地での掲示とウェブページへの掲載を両方するか、のどれかです。渓流などで高さ15メートルを超える盛土は、説明会に限ります(県・郡山市・いわき市の手引4-2。福島市は丘陵地の大きな工事も説明会)。窓口と電話、相談のしかたは相談先の表で引けます。
- 許可までの日数から逆算する。県が許可する土地なら、申請から許可までの標準処理期間(目安の日数)は30日です。土日・祝日と12月29日〜1月3日を数えないので、暦ではおよそ6週間です。補正や追加資料のやりとりの期間も30日に入らないため、実際にはもっと長くかかることがあります(3市の日数は期間と手数料の表)。事前相談と住民への周知、図面と構造計算書をそろえる期間もこの日数に入らないので、着手したい日から逆算して始めてください。盛土規制法の許可を受ける工事で、盛土・切土をする土地が3,000平方メートル以上なら、県の土砂条例の手続も要ります。土砂を運び込むなら、搬入の14日前までに届け出ます(土壌検査の報告など、ほかの手続は県と市町村の条例)。


当社の製品
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全国で同じこと
許可が要る工事の規模、擁壁の構造計算や水抜穴、検査、罰則は、大枠が全国共通の法律・政令・省令で決まっています。規模や数字の一部は、県や市が条例・規則で変えられます(福島県と3市の、面積の数え方)。条文と図は盛土規制法の全国共通ページにあります。
- どんな工事に許可が要りますか(宅地造成等工事規制区域なら、盛土で1メートル超の崖、切土で2メートル超の崖、面積500平方メートル超など)
- 擁壁を造る・造り替えるだけでも、許可は要りますか
- 崖ができたら、擁壁は要りますか
- 擁壁の構造は、何で決まりますか(構造計算の4項目・水抜穴・根入れ)
- 中間検査・完了検査・定期報告
- 2メートルを超える擁壁を壊すときの届出
- 許可を受けずに工事をしたときの罰則
土地を買う前に
造成済みの土地を買う前に、どこで確かめれば良いか
造成済みの土地を買うなら、契約の前に、その造成が盛土規制法の許可を受けたものか、完了検査の検査済証があるかを売主に聞いてください(聞き方は全国共通ページの冒頭「造成済みの土地を買う前に」)。許可を受けた工事は、許可を出したところが公表しています。県が許可した工事は、県の「盛土規制法に基づく工事の許可・届出に係る公表について」から、土地を受け持つ建設事務所の公表ページへ進みます。福島市は「ふくしまeマップ」、郡山市は市の「盛土規制法の手続きについて」の許可申請一覧(PDF)と郡山市地理情報システム、いわき市は市の公表のページの一覧と位置図(PDF)で見られます。
許可の一覧に載っていても、完了検査に合格したかは検査済証で確かめます。一覧で見つからないときや、売主が検査済証を見せられないときは、土地の所在地を伝えて、許可を出すところ(相談先の表)に記録を問い合わせます。規制が始まる日より前に、旧法(宅地造成等規制法)の許可が要ったのは、旧法の規制区域の中の造成だけでした。旧法の区域の外でそれより前に造成された土地には、旧法の許可の記録はありません。記録が見つからない土地は、擁壁の図面や構造計算書が残っていないかを売主に確かめます。記録があってもなくても、今の擁壁の状態は、契約の前に設計者に見てもらってください。頼める設計者に心当たりが無ければ、福島県建築士事務所協会の会員の一覧から、近くの設計事務所を探せます。造り替えるときに使える製品と概算は、当社にご相談ください(地域によっては、施工業者さんのご紹介もできます)。
許可を出すところ
福島県で、許可を出すのはどこですか


| 土地のある市町村 | 区域を指定した日 | 区域 | 許可を出すのは |
|---|---|---|---|
| 福島市(中核市) | 令和6年9月1日(市が指定) | 市内全域が、2種類の区域のどちらか | 福島市長 |
| 郡山市(中核市) | 令和6年9月1日(市が指定) | 市の区域図で見る | 郡山市長 |
| いわき市(中核市) | 令和6年9月1日(市が指定) | 市内全域が、2種類の区域のどちらか | いわき市長 |
| 二本松市・伊達市・本宮市・桑折町・国見町・川俣町・大玉村 | 令和6年9月24日(県が指定) | 2種類の区域のどちらか(県の区域図で見る) | 福島県(県北建設事務所長) |
| 須賀川市・田村市・鏡石町・天栄村・石川町・玉川村・平田村・浅川町・古殿町・三春町・小野町 | 令和6年9月24日(県が指定) | 2種類の区域のどちらか(県の区域図で見る) | 福島県(県中建設事務所長) |
| 白河市・西郷村・泉崎村・中島村・矢吹町・棚倉町・矢祭町・塙町・鮫川村 | 西郷村・矢祭町は令和6年3月26日、白河市は6月28日、ほかは9月24日(県が指定) | 2種類の区域のどちらか(県の区域図で見る) | 福島県(県南建設事務所長) |
| 会津若松市・会津坂下町・湯川村・柳津町・三島町・金山町・昭和村・会津美里町 | 令和6年9月24日(県が指定) | 2種類の区域のどちらか(県の区域図で見る) | 福島県(会津若松建設事務所長) |
| 喜多方市・北塩原村・西会津町・磐梯町・猪苗代町 | 令和6年9月24日(県が指定) | 2種類の区域のどちらか(県の区域図で見る) | 福島県(喜多方建設事務所長) |
| 下郷町・檜枝岐村・只見町・南会津町 | 令和6年9月24日(県が指定) | 2種類の区域のどちらか(県の区域図で見る) | 福島県(南会津建設事務所長) |
| 相馬市・南相馬市・広野町・楢葉町・富岡町・川内村・大熊町・双葉町・浪江町・葛尾村・新地町・飯舘村 | 令和6年9月24日(県が指定) | 2種類の区域のどちらか(県の区域図で見る) | 福島県(相双建設事務所長) |
県が条例で盛土規制法の許可の権限を移した市町村はありません(県の手引2-1の「地方自治法第252条の17の2に基づく許可権者」は「なし」)。会津若松市・白河市・須賀川市・喜多方市・相馬市・二本松市・田村市・南相馬市・伊達市の9市は、都市計画法の開発許可(建物を建てるために土地の区画や形を変えるときに要る許可)を市が出しますが、盛土規制法の許可を出すのは県です。区域の指定のあとに開発許可を受けた工事は、盛土規制法の許可を受けたものとみなされます(盛土規制法第15条第2項・第34条第2項。全国共通ページの「建築確認を受ければ、盛土規制法の許可は要りませんか」)。指定より前に開発許可を受け、着手が指定のあとになった工事は、盛土規制法の許可か届出が要ります(県の手引1-5の補足説明3)。
特定の工程を行う場合や一定規模以上の盛土等を行う場合は、盛土規制法で定める中間検査の受検及び3ヶ月ごとの定期報告が必要とされており、当該中間検査の実施主体及び定期報告の提出先は、県建設事務所が担うこととなります。
福島県「宅地造成及び特定盛土等規制法の許可みなしとなる工事に関する対応について(依頼)」(令和6年9月20日。県の手引 第7版の別添2)
9市が開発許可を出した工事でも、中間検査や定期報告が要るなら、検査をするのも報告を受けるのも、土地を受け持つ県の建設事務所です(相談先の表)。
区域図
自分の土地が区域に入っているかは、どこで見られますか
県のページは、令和6年9月24日から「福島県内全域で規制開始しました」と案内しています。区域図で見るのは、土地が2種類の区域のどちらに入るかです。県が指定した区域(県が許可する56市町村)は、県の「盛土規制法の規制区域について」のページで、市町村ごとの区域図(PDF、1市町村に1つ)を開きます。1つが7MB台から80MB台あり(いちばん大きい南会津町は80.25MB)、ケータイで開くと時間がかかります。このページ(2024年9月24日更新)には、住所を入れて調べる地図の案内はありません。図で分からないときは、地番を伝えて土地を受け持つ建設事務所に聞きます。地番は登記で土地ごとに付いている番号で、住所の番地と違うことがあります(登記事項証明書や、固定資産税の課税明細書に載っています)。
宅地造成等工事規制区域は、市街地や集落、その周辺など、盛土などをすれば人家などに危害が及ぶおそれのある所です。特定盛土等規制区域は、市街地や集落などから離れていても、地形などの条件から人家などに危害が及ぶおそれのある所です(県の手引の用語の定義)。どちらに入るかで、許可・届出の規模が変わります。
区域を指定した3市は、市の地図と区域図で確かめます。
- 福島市:市内全域が、2種類の区域のどちらかに入っています。市の盛土規制法のページの「ふくしまeマップ」か、全体図(索引図、PDF 3.0MB)で図の番号を探し、その番号の分割図(全16枚、1枚3〜4MB)を開きます。
- 郡山市:市の規制区域のページの郡山市地理情報システムか、全体索引図(PDF 2.09MB)から、1万分の1の図(全18枚)を開きます。
- いわき市:市内全域が、2種類の区域のどちらかに入っています。市の規制区域詳細図のページに詳細図(全24枚)があり、「いわきiマップ」なら「盛土規制区域」を選んで、住所の欄で地番を選べます。
許可の規模
許可が要る工事の規模は、福島県で変わりますか



県が許可する56市町村で許可が要る規模は、全国の数字のままで、3市の手引も同じ数字です。盛土で1メートル、切土で2メートルを超える崖ができる工事に許可が要るのは、宅地造成等工事規制区域です。特定盛土等規制区域では、盛土で2メートル、切土で5メートルを超える崖ができる工事、高さ5メートルを超える盛土、面積3,000平方メートルを超える盛土・切土などに許可が要ります(県の手引1-2)。
県と3市で分かれるのは、面積で許可になる盛土・切土(崖ができず、盛土の高さも2メートル以下のもの)の数え方です。県・郡山市・いわき市は、前と後の地面の高さの差(標高差)が30センチメートルを超える部分の面積で、許可が要るかを決めます。福島市は50センチメートルです。
規模を決める「崖」は、地面が30度より急な所(風化の著しくない硬い岩盤を除く)のことで、擁壁で覆った段差も崖に入ります。たとえば境界に擁壁を立て、内側に土を1メートルより高く盛ると、「盛土で高さ1メートルを超える崖」ができます。宅地造成等工事規制区域なら許可が要ります(全国共通ページの「擁壁を造る・造り替えるだけでも、許可は要りますか」)。
県・郡山市・いわき市の、面積の数え方
福島県における運用として、高さが2m以下かつ面積が500㎡を超える盛土、切土(政令第3条第5号の盛土、切土に限る)又は高さが2m以下かつ面積が500㎡を超える土石の堆積(以下、本項目において「盛土等」という。)を行う場合、当該盛土等を行う土地の前後の地盤面の標高差が30cmを超える部分の面積が500㎡以下の場合は、災害の発生のおそれがないと認められる工事として、許可又は届出が不要としております。反対に標高差30cmを超える部分の面積が500㎡を超える場合は、標高差30cmを超えない部分を含めた盛土等全体について許可又は届出が必要となります。
福島県「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可申請等の手引」(第7版、令和8年5月)1-5の補足説明2
たとえば宅地造成等工事規制区域で1,000平方メートルの駐車場を平らにする工事なら(崖ができず、盛土の高さが2メートル以下のとき)、標高差30センチメートルを超える部分が400平方メートルで済めば許可は要りません。600平方メートルなら、30センチメートル以下の部分も含めた1,000平方メートル全体で許可を受け、手数料も1,000平方メートルで計算します(27,000円)。県がこの数え方にしたのは令和8年4月1日からで、それまでは30センチメートルを超える所が一部でもあれば許可の対象でした(県の「許可対象基準の運用見直しについて」)。
地面に凹凸があって、場所によって30センチメートルを超えてしまうときは、へこんだ所を四方の高さに合わせて埋めた後の地盤面から標高差を測ります(県の手引の同じ補足説明)。郡山市といわき市の数え方も、県と同じです(郡山市「盛土規制法の規制対象の判断及び任意設置擁壁の取扱い」、いわき市の手引の許可を要する工事の表の注)。
福島市の数え方
福島市は、50センチメートルで数える
なお、福島市では、規則第8条において災害の発生のおそれがないものと認められる工事前後の地盤面の標高差を、従前の旧宅地造成等規制法による規制の運用と同様に50㎝としています。
福島市「宅地造成及び特定盛土等規制法による許可制度の手引き」(本編)2.5.1
福島市では、標高差50センチメートルを超える部分の面積が500平方メートルを超えるとき(特定盛土等規制区域の許可は3,000平方メートル)に許可が要ります(市の手引の表2.2.1)。土石の堆積も50センチメートルで見ます(市の規則第8条)。たとえば宅地造成等工事規制区域で、800平方メートルの土地に40センチメートル盛って平らにする工事は(崖ができず、盛土の高さが2メートル以下のとき)、県が許可する土地なら許可が要り、福島市では要りません。
四方より低い窪地を四方の高さに合わせてかさ上げし、平らにするだけの工事は、明らかに災害のおそれが無いと認められれば、福島市では規制の対象になりません(市の手引2.2.1(3))。これに当たるかは自分で決めず、工事の前と後の地盤の高さを設計者に断面図にしてもらって、着手の前に市の窓口で確かめます。
福島市で、勾配15度を超える傾斜地が半分を超える丘陵地の工事(土石の堆積を除く)をするなら、標高差50センチメートルを超える部分が3,000平方メートルを超えるとき、住民への周知は説明会で行います(市の規則第4条。市長が不要と認めるときを除く)。
古い擁壁の造り替え
古い擁壁を造り替えるとき、許可は要りますか
擁壁の造り替えでも、そのためにする盛土・切土が許可の規模に当たれば、許可が要ります。既存の崖に盛土・切土をするなら、崖の高さは、それで新しくできる崖の高さで見ます(福島市の手引2.2.1、郡山市「盛土規制法の規制対象の判断及び任意設置擁壁の取扱い」)。崖ができなくても、盛土の高さや、盛土・切土をする土地の面積で当たることがあります。県の手引では、既存の盛土や崖の上に新しく盛るとき、前後の盛土が一体と認められれば既存の部分も含めて許可の対象です(1-4の補足説明2)。造り替えだけを取り上げた定めは、県と3市の手引・技術的基準にはありません。造り替えの前と後で、擁壁の位置・高さと地盤の高さがどう変わるかを平面図と断面図にして、許可を出すところに相談します。
盛土規制法の許可も届出(着手の30日前の届出)も要らない造り替えで、壊す古い擁壁が高さ2メートルを超えるなら、壊す工事の着手の14日前までに、許可を出すところ(相談先の表)へ「擁壁等に関する工事の届出書」で届け出ます(県の手引9-1、郡山市・いわき市の手引9-2、福島市の手引6.2。全国共通ページの「2メートルを超える擁壁を壊すとき、届出は要りますか」)。許可の要らない造り替えで、造り直す擁壁が2メートルを超えるなら、擁壁の確認申請(工作物の確認)が要ります。許可を受ける造り替えなら、どちらも別には要りません(盛土規制法第21条第3項・第40条第3項、建築基準法第88条第4項)。
のり面で仕上げるなら、高さ5メートルごとに小段が要る(県の技術的基準)
県が許可する土地で盛土・切土ののり面(斜面)を造るなら、高さ5メートルごとに、斜面の途中の平らな段(小段)を幅1.5メートル以上、15メートルごとに幅3.0メートル以上で設けます(県の細則第10条・第24条と、県の技術的基準1(4))。郡山市(「原則として」)といわき市の技術的基準も、同じ数字です。福島市の手引は、盛土・切土とも、のり高5メートル程度ごとに幅1〜2メートルの小段を基本としています(手引5.2.1)。
工場製の擁壁
工場製の擁壁は使えますか——大臣認定の扱い


コンクリートの擁壁には、構造計算で確かめる道と、国土交通大臣の認定を受けた擁壁を使う道があります(大臣認定の擁壁と、認定のない擁壁)。工場で造るプレキャストの擁壁の書き方は、許可を出すところの手引・技術的基準で違います。
設置する擁壁の構造形式は、鉄筋コンクリート造、無筋コンクリート造、練積み造又は大臣認定擁壁のいずれかに該当すること。
福島県「盛土規制法に関する技術的基準」(第2版、令和7年10月1日改定)2(2)擁壁の構造
県が許可する56市町村で、義務擁壁(許可の工事で設けなければならない擁壁)を鉄筋コンクリート造・無筋コンクリート造にするなら、申請に構造計算書を付けます(県の手引4-4)。県の技術的基準の解説は、擁壁として使えるものを表2(2)-1「擁壁の種類」に並べ、「特殊な材料又は工法による擁壁(大臣認定擁壁)」の分類に「プレキャスト製品による鉄筋コンクリート造」を入れています。その大臣認定の根拠は、政令第17条です。
第十七条 構造材料又は構造方法が第八条第一項第二号及び第九条から第十二条までの規定によらない擁壁で、国土交通大臣がこれらの規定による擁壁と同等以上の効力があると認めるものについては、これらの規定は、適用しない。
宅地造成及び特定盛土等規制法施行令 第17条(e-Gov法令検索・現行条文、2026年9月25日確認)
大臣認定は、政令の擁壁の規定(第8条第1項第2号と第9条〜第12条)によらない擁壁を、国土交通大臣が「同等以上」と認めて使えるようにする仕組みです。
| 許可を出すところ | 工場製の擁壁の扱い | 擁壁で申請に付けるもの |
|---|---|---|
| 福島県(56市町村) | 技術的基準(第2版)の解説の表2(2)-1は、工場製の鉄筋コンクリート(「プレキャスト製品による鉄筋コンクリート造」)を大臣認定擁壁の分類に入れている。認定なしで使えるかは県に確かめる | 擁壁の断面図・背面図(縮尺1/50以上)。鉄筋コンクリート造・無筋コンクリート造は構造計算書、大臣認定擁壁は認定書。高さ5メートルを超える擁壁は、設計者の資格を証する書類 |
| いわき市 | 市の技術的基準(令和8年4月)の解説の表2(2)-1も、工場製の鉄筋コンクリートを大臣認定擁壁の分類に入れている。認定なしで使えるかは市に確かめる | 擁壁の断面図・背面図。鉄筋コンクリート造・無筋コンクリート造は構造計算書、大臣認定擁壁は認定書と、計画の条件が認定の条件を満たすことが分かる書類。高さ5メートルを超える擁壁は、設計者の資格を証する書類 |
| 郡山市 | 市の技術的基準(第4版、令和8年4月)には、工場製に大臣認定を求める定めは見当たらない(擁壁の種類の表は、鉄筋コンクリート造・無筋コンクリート造・練積み造・大臣認定擁壁の4つ)。大臣認定擁壁は使える。認定の無い工場製を使えるかは、申請の前に市に確かめる | 擁壁の断面図・背面図。鉄筋コンクリート造・無筋コンクリート造は構造計算書、大臣認定擁壁は認定書と、計画の条件が認定の条件を満たすことが分かる書類。高さ5メートルを超える擁壁は、設計者の資格を証する書類 |
| 福島市 | 市の手引(本編)には、工場製に大臣認定を求める定めは見当たらない。大臣認定擁壁は使える。認定の無い工場製を使えるかは、申請の前に市に確かめる | 擁壁の断面図・背面図。鉄筋コンクリート造・無筋コンクリート造は構造計算書。高さ5メートルを超える擁壁は、設計者の資格を証する書類。大臣認定擁壁で付ける書類は市に確かめる |
任意で設ける擁壁
任意で設ける擁壁
県が許可する土地では、義務でなく設ける擁壁(任意設置擁壁)も、高さ2メートルを超えるなら原則として義務擁壁と同じに設計します(県の技術的基準2(10))。福島市では、災害の防止上支障がないと認められる土地なら、擁壁を設ける代わりに、間知石空積み工(コンクリートを使わずに間知石を積む工法)や、市長が適当と認める工法も使えます(市の規則第9条・政令第20条第1項)。郡山市では、許可を申請する区域の中の任意設置擁壁でも、高さ0.6メートルを超えるものは、鉄筋コンクリート造・重力式コンクリート造・練積み造など、土圧で崩れない構造にするよう求めています(「福島県 がけに近接して建築する建築物の指導指針」に準拠)。福島県のがけ条例は、崖の近くに家を建てるときの建物側の決まりで、盛土規制法の許可とは別にかかります。
「土のねっこ」を使うなら、構造計算書と製品の仕様をお出しします。申請の前に窓口へ相談するときは、それを持って行ってください。開発許可で造成するなら、開発許可の窓口にも同じ書類を持って行きます。大臣認定擁壁が要ると言われたら、当社で手配します。
建築確認
家を建てるとき、建築確認はどうなりますか


盛土規制法の許可と、建築基準法の確認は別の手続です(全国共通ページの「建築確認を受ければ、盛土規制法の許可は要りませんか」)。
盛土規制法においては、都市計画法における開発許可とは異なり、盛土等の完了検査前に建築物の工事に着手することは制限されておりませんが、建築物の工事着手により盛土等の完了検査に支障が出る場合が想定されるため、盛土等の造成工事と並行して建築物の工事着手を希望する場合は、事前相談時等に許可権者へ相談してください。
福島県「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可申請等の手引」(第7版、令和8年5月)6-5の補足説明4
家の建築確認の審査で、計画が盛土規制法に合っていることを証する書面(適合証明書)が要るかは、審査機関によります。求められたら、県が許可する土地では建設事務所に交付を申請し、手数料は1件470円(福島県収入証紙)です。すでに許可を受けた工事なら添付書類の多くが要らず、許可証の写しで代えられないかを審査機関に聞く手もあります(県の手引10-1)。福島市も470円、郡山市といわき市は250円です。
許可の要らない工事で高さ2メートルを超える擁壁を造るなら、擁壁の確認申請(工作物の確認)が要ります(建築基準法第88条第1項・施行令第138条)。
期間と手数料
許可はいつ下りて、手数料はいくらですか
| 許可を出すところ | 標準処理期間(盛土・切土) | 手数料(500㎡以内の盛土・切土) |
|---|---|---|
| 福島県(56市町村) | 30日 | 16,000円 |
| 福島市 | 30日 | 16,000円 |
| 郡山市 | 30日 | 16,000円 |
| いわき市 | 30日 | 16,000円 |
3市の30日も、補正や追加資料のやりとりの期間は入りません。郡山市といわき市は、県と同じく土日・祝日と12月29日〜1月3日を数えません。福島市の手引は、休日を日数に入れるかを書いていません。入れない数え方なら、暦ではこれより長くなります。
土石の堆積の許可は、県と3市とも14日で、手数料は500平方メートル以内なら11,000円です。
手数料は、実際に盛土・切土をする土地の面積で上がり、工事に関係する土地全体の面積では計算しません(県の手引4-5)。県の額は次のとおりで、3市の手引の額も同じです。
| 土地の面積 | 盛土・切土の許可 | 土石の堆積の許可 |
|---|---|---|
| 500平方メートル以内 | 16,000円 | 11,000円 |
| 500平方メートル超 1,000平方メートル以内 | 27,000円 | 13,000円 |
| 1,000平方メートル超 2,000平方メートル以内 | 39,000円 | 16,000円 |
| 2,000平方メートル超 3,000平方メートル以内 | 57,000円 | 19,000円 |
| 3,000平方メートル超 5,000平方メートル以内 | 72,000円 | 28,000円 |
| 5,000平方メートル超 10,000平方メートル以内 | 96,000円 | 31,000円 |
| 10,000平方メートル超 20,000平方メートル以内 | 150,000円 | 38,000円 |
| 20,000平方メートル超 40,000平方メートル以内 | 230,000円 | 52,000円 |
| 40,000平方メートル超 70,000平方メートル以内 | 370,000円 | 72,000円 |
| 70,000平方メートル超 100,000平方メートル以内 | 530,000円 | 100,000円 |
| 100,000平方メートル超 | 690,000円 | 130,000円 |
変更の許可の手数料は、増えた面積か減った面積で同じ表から計算し、面積が変わらなければ500平方メートル以内の額(16,000円)です(県の手引4-5)。県の施行条例が定める手数料は、許可・変更の許可・適合証明書の3つで、中間検査・完了検査の手数料の定めはありません。県の手数料は、福島県収入証紙で納めます。災害を受けた人が自分で住むために行う工事で、災害の日から6か月以内に許可を受けるものは、県は手数料の全部を免除できます(県の施行条例第1条第6項)。
市町村の条例
県と市町村の条例で、別に手続が要ることはありますか
盛土規制法の許可の工事で3,000平方メートル以上なら、県の土砂条例の手続も要る
福島県には土砂条例(福島県土砂等の埋立て等の規制に関する条例)があります。令和7年8月1日の改正で、盛土規制法の許可を受ける大きな工事にも、土砂の検査の手続がかかるようになりました。
3,000平方メートル 以上の土砂等の埋立て等の行為者(条例の許可を受けた者、盛土規制法の許可を受けた者)に対して、安全基準に係る以下の届出を義務付けました。
福島県「福島県土砂等の埋立て等の規制に関する条例(土砂条例)について」(2025年8月1日更新)
1.土砂等の搬入の届出(条例第16条、18条、20条)
2.土砂等の埋立て等実施中の土壌検査結果の報告(条例第17条、第19条、第21条)
3.土砂等の埋立て等完了後の土壌検査結果の報告(条例第17条、第19条、第21条)
盛土規制法の許可で対象になるのは、令和7年8月1日以降に許可を申請して受けた、盛土・切土(土石の堆積も)をする土地の面積が3,000平方メートル以上の工事です(県の産業廃棄物課の「条例の改正について」)。開発許可などで許可を受けたとみなされる工事は入りません。土砂の搬入を始める日の14日前までに搬入の届出(搬入する土砂5,000立方メートルまでごとに1通)を出し、搬入を始めてから6か月ごと(一時的なたい積は3か月ごと)に土壌検査をして1か月以内に報告し、完了後にも土壌検査を報告します。安全基準に合わない土砂を使う埋立てや盛土は、規模にかかわらず禁止です。
届出の窓口は、許可の窓口(建設事務所・3市)と違います。電話で予約してから、届出書を持って行きます。土を運び込まない切土だけの工事なら、搬入の届出は出しません(条例第18条・第20条)。完了後の土壌検査は、要らないと知事が承認したときを除いて行い、結果を報告します(条例第19条第2項・第3項、第21条第2項・第3項)。工事中の土壌検査は搬入を始めた日から数えるので(条例の施行規則第13条)、切土だけの工事でどうするかと、完了後の検査の承認を受けられるかは、着手の前にこの窓口に聞きます。
| 埋立て等をする場所 | 届出の窓口 | 電話 |
|---|---|---|
| 福島市・郡山市・いわき市 | 福島県 生活環境部 水・大気環境課 | 024-521-7258 |
| 二本松市・伊達市・本宮市・桑折町・国見町・川俣町・大玉村 | 県北地方振興局 県民環境部 環境課 | 024-521-2721 |
| 須賀川市・田村市・鏡石町・天栄村・石川町・玉川村・平田村・浅川町・古殿町・三春町・小野町 | 県中地方振興局 県民環境部 環境課 | 024-935-1503 |
| 白河市・西郷村・泉崎村・中島村・矢吹町・棚倉町・矢祭町・塙町・鮫川村 | 県南地方振興局 県民環境部 環境課 | 0248-23-1421 |
| 会津若松市・喜多方市・北塩原村・西会津町・磐梯町・猪苗代町・会津坂下町・湯川村・柳津町・三島町・金山町・昭和村・会津美里町 | 会津地方振興局 県民環境部 環境課 | 0242-29-3912 |
| 下郷町・檜枝岐村・只見町・南会津町 | 南会津地方振興局 県民環境部 県民環境課 | 0241-62-2062 |
| 相馬市・南相馬市・広野町・楢葉町・富岡町・川内村・大熊町・双葉町・浪江町・葛尾村・新地町・飯舘村 | 相双地方振興局 県民環境部 環境課 | 0244-26-1232 |
盛土規制法の許可が要らない土地の埋立てでも、面積が3,000平方メートル以上なら、条例の許可が要ることがあります(県の産業廃棄物課のページ、024-521-7259)。1つの工事に、盛土規制法と県の条例の両方の許可が要ることはありません(県の「条例に関するよくあるお問い合わせ」)。
市町村の土砂条例
市町村の土砂の条例
盛土規制法とは別に、土砂の埋立てや盛土を市町村の条例で規制しているところがあります。土砂による土壌の汚染や災害を防ぐための条例で、市町村によって、持ち込む土砂の検査や、周りの住民への説明を求めます。
| 市町村 | 条例 | 対象 | 手続 |
|---|---|---|---|
| 白河市 | 白河市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例 | 区域の外から持ち込んだ土砂で、500平方メートル以上3,000平方メートル未満(2か所以上連続する区域の合計や、3年以内に埋め立てた隣の土地との合計も数える)。高さ1メートル未満は除く | 市長の許可(担当は地域生活課 生活衛生係、0248-28-5512) |
| 相馬市 | 相馬市土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例 | 1,000平方メートル以上(すでに埋め立てた区域に隣接・近接して、合計で1,000平方メートルを超える場合を含む) | 市長の許可。ほかの法令で許可を受けているときは、届出で始められるなど手続を省ける場合がある(担当は生活環境課 生活環境係、0244-37-2143) |
| 西郷村 | 西郷村土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例 | 区域の外から持ち込んだ土砂で、500平方メートル以上(2か所以上連続する区域の合計や、3年以内に埋め立てた隣の土地との合計も数える)。高さ1メートル未満は除く | 村長の許可(村の申請の手引きの問い合わせ先は環境保全課 環境衛生係、0248-25-2197) |
| 矢吹町 | 矢吹町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例 | 区域の外から持ち込んだ土砂で、500平方メートル以上3,000平方メートル未満(2か所以上連続する区域の合計や、3年以内に埋め立てた隣の土地との合計も数える)。高さ1メートル未満は除く | 申請の前に町と事前協議し、町長の許可(担当はまちづくり推進課 環境衛生係、0248-42-2112) |
| 小野町 | 小野町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例 | 区域の外から持ち込んだ土砂で、500平方メートル以上(2か所以上連続する区域の合計や、3年以内に埋め立てた隣の土地との合計も数える)。高さ1メートル未満は除く | 町長の許可(担当は町民生活課。役場の代表 0247-72-2111) |
| 矢祭町 | 矢祭町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例 | 区域の外から持ち込んだ土砂で、500平方メートル以上(2か所以上連続する区域の合計や、3年以内に埋め立てた隣の土地との合計も数える) | 町長の許可(担当は町民福祉課 生活環境グループ、0247-46-4574) |
表の市町村で計画するなら、盛土規制法の許可を受ける工事でも、条例の担当課(表の電話)と盛土規制法の窓口の両方に、着手の前に聞いてください。白河市・西郷村・矢吹町・小野町・矢祭町の条例は、許可の要らない事業(条例第9条)に盛土規制法の工事を挙げていないので、表の対象に当たれば条例の許可が要ると考えて準備します。一方、白河市・矢吹町・小野町のページは、ほかの法令の許認可を受けて行う事業なら、許可が要らないか、申請の書類の一部を省ける場合があると案内しています。当たるかは市町村が決めます(白河市の規則第5条は、「市長が認める特定事業」も許可の要らない事業に挙げています)。
条例で求められること
条例で求められること
この5市町村で条例の許可を受けるなら、申請の前に、土地の所有者の同意と、周りの住民への説明会が要ります(説明会が難しいと市長・町長・村長が認めれば、内容を要約した書類の配布などで代えられます)。白河市・西郷村・矢吹町・小野町は、隣の土地の権利者の同意書も求めています(規則・申請の手引き)。埋立てに使う土砂は、福島県内で出たものを、出た場所から直接運び込むことが許可の条件です。市長・町長・村長が特別の理由があると認めたときは、この条件は外れます(5市町村とも条例第14条第1項)。
白河市・西郷村・矢吹町・小野町では、埋立てで擁壁を造るなら、盛土規制法の政令(第8条〜第12条)に合う構造にします(規則の別表第2)。盛土規制法の許可を受ける工事なら、条例の許可を受けるときでも、条例の構造の基準(盛土の高さやのり面の勾配、擁壁の構造など)と、工事中の崩落を防ぐ措置の基準は当てはめません(条例第14条第3項・規則の別表第4)。
表の6つは、どれも令和6年2月から令和7年2月にかけて施行された条例で、地方自治研究機構の条例一覧(令和8年4月1日更新)や各市町村のページから集めました。59市町村の例規集をすべて調べたものではないので、表に無い市町村でも、盛土規制法のほかに要る手続が無いかを、土地のある市町村に確かめてから計画してください。
相談先
相談先——まず、どこに電話しますか
| 土地のある市町村 | 相談・審査の窓口 | 電話 |
|---|---|---|
| 福島市 | 都市政策部 開発建築指導課 開発審査係 | 024-525-3790 |
| 郡山市 | 都市構想部 開発建築法務課 | 024-924-2371 |
| いわき市 | 都市建設部 建築指導課 開発・盛土対策担当 | 0246-38-9058 |
| 二本松市・伊達市・本宮市・桑折町・国見町・川俣町・大玉村 | 福島県 県北建設事務所 総務部 行政課 | 024-521-2498 |
| 須賀川市・田村市・鏡石町・天栄村・石川町・玉川村・平田村・浅川町・古殿町・三春町・小野町 | 福島県 県中建設事務所 総務部 行政課 | 024-935-1329 |
| 白河市・西郷村・泉崎村・中島村・矢吹町・棚倉町・矢祭町・塙町・鮫川村 | 福島県 県南建設事務所 総務部 行政課 | 0248-23-1616 |
| 会津若松市・会津坂下町・湯川村・柳津町・三島町・金山町・昭和村・会津美里町 | 福島県 会津若松建設事務所 総務部 行政課 | 0242-29-5427 |
| 喜多方市・北塩原村・西会津町・磐梯町・猪苗代町 | 福島県 喜多方建設事務所 総務部 行政課 | 0241-24-5712 |
| 下郷町・檜枝岐村・只見町・南会津町 | 福島県 南会津建設事務所 総務部 総務課 | 0241-62-5306 |
| 相馬市・南相馬市・広野町・楢葉町・富岡町・川内村・大熊町・双葉町・浪江町・葛尾村・新地町・飯舘村 | 福島県 相双建設事務所 総務部 行政課 | 0244-26-1207 |
県が許可する土地の事前相談は、県の様式集の事前相談書(Word)に必要な書類を付けて、建設事務所に出します。事前相談書は参考様式なので、電話やメールだけの相談もできます。許可の規模に当たるかは、相談のときに建設事務所に見てもらいます。当たれば申請手数料がかかります(県の手引4-1)。開発区域が5ヘクタール以上の大きな開発なら、ほかの法令の許認可を申請する前に、土地を受け持つ県の地方振興局との事前協議も要ります。
郡山市といわき市では、位置図・公図・土地の登記・現況写真と、造成の計画が分かる平面図・断面図を持って事前相談します(2市の手引4-1)。2市の窓口にはメールでも連絡できます(郡山市 kentikuhoumu@city.koriyama.lg.jp、いわき市 kaihatsu-moridotaisaku@city.iwaki.lg.jp)。福島市は、市の盛土規制法のページの問い合わせフォームも使えます。
着手届と委任状
着手届と委任状
許可を受けた工事に着手したら、速やかに、許可を出したところに工事着手届を出します(県の施行細則第9条・第23条、福島市の規則第11条、郡山市・いわき市の手引5-3)。県が許可する土地では、特定盛土等規制区域で届出をした工事も出します(県の施行細則第23条)。9市が開発許可を出して、盛土規制法の許可を受けたとみなされる工事は、市に開発許可の着手届を出せば、市がその写しを県の建設事務所に送ります(県の手引の別添2)。福島市が開発許可を出した工事は、開発許可の着手届に、盛土規制法の着手届に付ける書類を添えて出せば、盛土規制法の着手届に代えられます(市の手引7.1)。
工事主(工事を注文する人か、自分で工事をする人)のほかの人が申請や届出をするなら、委任状を付けます(県の手引1-1の補足説明1)。申請書を、報酬を払って人に作ってもらうなら、相手は行政書士などです(行政書士法第19条。ほかの法律に定めがあるときは別)。
当社の製品
窓口に行く前に、使える擁壁と概算を知っておく
窓口での相談は、盛土・切土の高さと面積、擁壁の位置と高さが決まっているほど早く進みます。図面か現場の情報を送っていただければ、工場製の擁壁「土のねっこ」「土地分け丸」のうち使える製品と概算をお答えします。申請に必要な図面と構造計算書も当社で用意します。全国対応——大臣認定擁壁も手配できます。
- 敷地の図面を送る(図面が無ければ、段差の高さと長さ、現場の写真と住所)
- 当社から、使える製品と概算をお答えする(計画に使えるかは、③の書類を持って窓口で確認します)
- 当社で、製品の図面と構造計算書を作る
- 工事主が許可を申請する(設計者に頼むのが一般的です)。許可が下りてから、施工業者さんが根切りなどの掘削も含めて工事に着手
お電話は 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)。
窓口に行く前に。擁壁の図面と構造計算書は当社が用意します。全国対応。窓口には、その図面を持って行けます。 擁壁を相談する ☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)
【無料の判定アプリ】自分の工事に許可が要りそうかを確かめる。盛土の高さ・崖の高さ・面積を入れると、盛土規制法の許可が要りそうかの目安と、相談する窓口が分かります(登録不要)。
盛土規制法の判定アプリを開く(無料)お問い合わせ
相談と見積(無料)
土のねっこが使えるか、図面か、段差の高さと長さ・現場の写真・住所からお答えします。図面と構造計算書は当社でご準備できます。
当社は擁壁のメーカーです。大分県内と関西圏では、施工業者をご紹介できます。それ以外の地域は、地域の施工業者さんにお願いしていただく形です。
全国に配送します(沖縄・北海道・離島を除く)
お電話でも受け付けています。☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)
出典
- 福島県(都市計画課)——【重要】福島県内で盛土規制法の運用が始まりました!(2025年12月16日更新)・盛土規制法の規制区域について(2024年9月24日更新)・窓口一覧(2026年6月22日更新)・盛土規制法に係る手続きについて(2026年5月25日更新)・盛土規制法に関する様式集(2026年5月25日更新)・盛土規制法の技術的基準等について(2025年10月1日更新)・盛土規制法に基づく工事の許可・届出に係る公表について(2026年3月11日更新)
- 福島県「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可申請等の手引」(第7版、令和8年5月)・「盛土規制法に関する技術的基準」(第2版、令和7年10月1日改定)・「盛土規制法に係る許可対象基準の運用見直しについて」(令和8年3月11日)・福島県宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例・同施行細則
- 福島市——宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)(2026年6月5日更新)・許可制度の手引き(本編)・法令・規則集
- 郡山市——盛土規制法の規制区域について(2024年9月1日更新)・盛土規制法に基づく許可申請等の手引(2026年4月1日更新。手引 令和8年4月改訂)・盛土規制法の技術的基準等について(2026年4月1日更新。第4版)・盛土規制法の手続きについて(2024年9月1日更新)・盛土規制法の規制対象の判断及び任意設置擁壁の取扱い(PDF)・郡山市手数料条例の一部を改正する条例(令和6年郡山市条例第27号、PDF)
- いわき市——規制区域の指定について(2025年4月1日更新)・規制区域(規制区域詳細図)(2025年3月6日更新)・許可申請等の手引き及び技術的基準(2026年4月1日更新。手引 第2版)・工事の許可・届出に係る公表(2026年4月1日更新)
- 福島県の土砂条例——福島県土砂等の埋立て等の規制に関する条例(土砂条例)について(水・大気環境課、2025年8月1日更新)・【令和7年8月1日から】条例の改正について(産業廃棄物課、2025年12月18日更新)・条例(条文、令和7年8月1日施行、PDF)・条例の施行規則(条文、令和7年8月1日施行、PDF)・条例に関するよくあるお問い合わせ(PDF)
- 市町村の土砂の条例——白河市(条例・規則)・相馬市・西郷村(条例・規則・申請の手引き)・矢吹町(条例・申請の手引き)・小野町(条例・規則)・矢祭町(条例)
- 一般財団法人地方自治研究機構「土砂埋立て等の規制に関する条例(盛土規制条例)」(令和8年4月1日更新)
手引も条例も手数料も改正されます。県のページは各ページの更新日、市町村のページは2026年9月25日の時点の内容です。申請の前に、現行の資料と窓口で確かめてください。
あわせて読む
- 盛土規制法——許可が要る工事と、擁壁の基準(全国共通・47都道府県の一覧つき)
- 47都道府県の一覧の、福島県の節(区域・窓口・手数料の要点)
- 福島県のがけ条例
- 福島県のレッドゾーン(土砂災害特別警戒区域)
- 擁壁の選び方(擁壁の種類と、確かめる順)
- 土砂待受擁壁「やまがみ」(崖から崩れてくる土砂を受け止める擁壁)


