福井県で盛土・切土・擁壁の工事をする人、造成した土地を買う人へ。
まずすること
まず、何を確かめればいいですか
福井県で盛土規制法の許可を出すのは、福井市の土地なら福井市長、ほかの16市町は福井県知事です。令和7年6月30日に規制が始まり、福井市は市全域、ほかの16市町も無人島を除くおおむね全域が、宅地造成等工事規制区域か特定盛土等規制区域のどちらかに入りました。県知事の許可の申請先は、盛土・切土をする面積と区域で決まります。1ヘクタール(1万平方メートル)未満なら、市街地や集落とその周りの宅地造成等工事規制区域は土地を受け持つ土木事務所、そこから離れた特定盛土等規制区域は農林総合事務所か嶺南振興局です。1ヘクタール以上なら、どちらの区域でも県庁の都市計画課です。
工事の前に、この順で進めてください。
- 土地が2つの区域のどちらに入るかを、県か福井市の区域図で確かめる(区域図のありか)。
- 盛土・切土の高さと面積、できる崖の高さを設計者に出してもらう。許可が要るかは、まずこの数字で決まります。宅地造成等工事規制区域なら、盛土で1メートル、切土で2メートルを超える崖ができる工事や、高さ2メートルを超える盛土、面積500平方メートルを超える盛土・切土などに許可が要ります(特定盛土等規制区域は数字が違います。許可が要る規模)。福井県と福井市では、面積だけで許可・届出になる盛土・切土のうち、高さ2メートル以下で厚さ50センチメートル以下のものは、許可も届出も要りません。
- 着手の前に、許可を出すところで事前協議をする。窓口は相談先の表で引けます。特定盛土等規制区域で届出で済む工事は、着手の30日前までに届け出ます(手数料は要りません)。
- 許可が要る工事なら、同意と周知を済ませてから申請する。土地の権利者の同意を得て、周りの住民に工事の中身を知らせます。知らせ方は、説明会か、書面の配布か、現地などでの掲示とインターネットでの公開を両方するか、のどれかです(渓流などで高さ15メートルを超える盛土は説明会。県の手引の表5-1)。
- 許可を受けてから着手する。申請から許可までの標準処理期間は30日です。土日・祝日と年末年始を数えない日数なので、暦ではおよそ6週間です。書類の直し(補正)の期間なども数えないため、実際にはもっと長くかかることがあります(期間の数え方)。事前協議と周知、図面と構造計算書をそろえる期間もこの日数の外です。事前協議と周知にかかる日数の目安は県の手引に無いので、1回目の事前協議で、周知のやり方と申請までの段取りを聞いておくと、着手の日から逆算できます。


当社の製品
盛土の崖を覆う擁壁は、工場で造った「土のねっこ」で。申請に要る図面と構造計算書も、当社が用意します。全国対応。大臣認定擁壁も手配できます
当社は擁壁のメーカーです。大分県内と関西圏では、施工業者をご紹介できます。それ以外の地域は、地域の施工業者さんにお願いしていただく形です。図面が無ければ、段差の高さと長さ、現場の写真と住所から始められます。お電話は ☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)。
【無料の判定アプリ】うちの土地は、許可が要る?
所在地と、盛土・切土の高さ・面積を入れると、許可の要否の目安と窓口が分かります(インストール不要)。判定は目安です。結果と計画図を持って、着手の前に窓口で確かめてください。
全国共通の決まり
全国共通の決まり
許可が要る工事の規模、擁壁の構造計算や水抜穴、検査、罰則は、大枠が全国共通の法律・政令・省令で決まっています。規模や数字の一部は、県や市が条例・規則で変えられます(福井県と福井市が規則で変えた数字)。条文と図は盛土規制法の全国共通ページにあります。
土地を買う前に
造成済みの土地を買う前に、どこで確かめれば良いか
造成済みの土地を買うなら、契約の前に、その造成が盛土規制法の許可を受けたものか、完了検査の検査済証があるかを売主に聞いてください(聞き方は全国共通ページの冒頭「造成済みの土地を買う前に、何を確かめれば良いか」)。許可を受けた工事は、許可を出したところが一覧を公表しています。県知事が許可した工事は県の「盛土規制法に基づく工事の許可及び届出に係る公表」(許可一覧のPDFと位置図)、福井市が許可した工事は市の「宅地造成等に関する工事の許可・届出の公表」で見られます。
許可の一覧に載っていても、完了検査に合格したかは検査済証で確かめます。一覧で見つからないときや、売主が検査済証を見せられないときは、土地の所在地を伝えて、許可を出すところ(相談先の表)に記録を問い合わせます。
県のページによると、福井県には旧法(宅地造成等規制法)の規制区域の指定がありません。令和7年6月30日より前に終わった造成は、盛土規制法の区域ができる前のものなので、盛土規制法の許可の記録はありません。記録が無いことだけで、許可を取らずに造った土地だとは言えません。都市計画法の開発許可を受けて造成した分譲地なら、開発許可を出したところで開発登録簿(開発許可の内容と、完了検査で許可どおりと認められたことを記す帳簿。都市計画法第47条)を閲覧したり、写しをもらったりできます(県の写しは1枚470円で、交付まで1週間ほど)。どちらの記録も無いときは、擁壁の図面や構造計算書が残っていないかを売主に確かめます。記録があってもなくても、今の擁壁の状態は、契約の前に、建築士や土木の設計事務所など擁壁を設計できる人に見てもらってください。頼める設計者に心当たりが無ければ、福井県建築士事務所協会の会員の一覧から、近くの設計事務所を探せます。造り替えるときに使える製品と概算は、当社にご相談ください(地域によっては、施工業者さんのご紹介もできます)。
許可を出すところ
福井県で、許可を出すのはどこですか


| 土地のある市町 | 区域を指定した日 | 区域 | 許可を出すのは |
|---|---|---|---|
| 福井市(中核市) | 令和7年6月30日(市が指定) | 市全域。都市計画区域・準都市計画区域と、その外の集落とその隣接・近接地が宅地造成等工事規制区域、残りが特定盛土等規制区域 | 福井市長 |
| ほかの16市町(永平寺町・あわら市・坂井市・大野市・勝山市・越前市・池田町・南越前町・鯖江市・越前町・敦賀市・美浜町・若狭町・小浜市・高浜町・おおい町) | 令和7年6月30日(県が指定) | 無人島を除くおおむね全域。2つの区域の分け方は福井市と同じ | 福井県知事 |
県から許可の権限を移された市町はありません(県の手引の許可権者は「福井県知事(福井市を除く県内全域)、福井市長(福井市内全域)」)。16市町の土地の申請は、市町の役場ではなく県の窓口に出します(相談先の表)。
区域図
自分の土地が区域に入っているかは、どこで見られますか
県が指定した区域(福井市を除く16市町)は、県の「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について」のページで調べます。県全域の区域図(PDF、533キロバイト)でおおよその場所を見てから、市町ごとのページの「詳細図」に進みます。詳細図は市町で3〜20枚に分かれ、1枚は2メガバイト以内です。1枚目の詳細図の右上の小さな図で自分の土地の番号を探し、その番号の図を開きます。まとめた「詳細図全体」は大きい(大野市でおよそ27メガバイト)ので、ケータイなら番号ごとの図のほうが軽く済みます。同じページの「基礎調査結果」は、指定の前の候補区域の図です。
県のページからリンクされている「福井県土砂災害警戒区域等管理システム」(地図。はじめに注意事項を確かめる画面が出ます)でも、規制区域の座標が見られます(県の説明)。福井市の土地は、市の盛土規制法のページの「福井市における規制区域の詳細」(PDF、7.70メガバイト)で見ます。
図で分からないときは、地番を伝えて聞くのが早いです。16市町の土地なら、県の盛土規制法のページで問い合わせ先になっている県庁の都市計画課(0776-20-0498)、福井市の土地なら市の都市計画課(0776-20-5450)です。地番は登記で土地ごとに付いている番号で、住所の番地と違うことがあります(登記事項証明書や、固定資産税の課税明細書に載っています)。
特定盛土等規制区域は、市街地や集落から離れていても、地形などから盛土や土石の堆積で人家などに害が出うる所です(県の手引の用語の説明)。2つの区域のどちらに入るかで、許可・届出が要る規模が変わります。
許可の規模
許可が要る工事の規模は、福井県で変わりますか



県知事が許可する16市町でも福井市でも、許可が要る規模は全国の数字のままで、中間検査と定期報告が要る規模も同じです(県と福井市の手引の表6-7・表6-10)。変えているのは、面積だけで許可・届出になる工事から外す厚さだけです。
図の数字で許可が要るのは、宅地造成等工事規制区域です。特定盛土等規制区域では、盛土で高さ2メートルを超える崖、切土で高さ5メートルを超える崖(盛土と切土を同時にするときも5メートル)ができる工事と、高さ5メートルを超える盛土、面積3,000平方メートルを超える盛土・切土に許可が要ります。この区域では、許可の規模に届かない工事でも、宅地造成等工事規制区域なら許可になる規模を超えれば、着手の30日前までに届け出ます(県の手引の表1-3・表1-4)。
規模を決める「崖」は、地面が30度より急な所(風化の著しくない硬い岩盤を除く)のことで、擁壁で覆った段差も崖に入ります。たとえば境界に擁壁を立て、内側に土を1メートルより高く盛ると、「盛土で高さ1メートルを超える崖」ができます。宅地造成等工事規制区域なら許可が要ります(全国共通ページの「擁壁を造る・造り替えるだけでも、許可は要りますか」)。
福井県と福井市は、面積で許可・届出になる工事を、厚さ50センチメートル超のものに絞った
たとえば宅地造成等工事規制区域で、600平方メートルの土地に厚さ40センチメートルで平らに土を盛る工事(崖ができないとき)は、全国の数字なら面積500平方メートル超で許可が要ります。福井県と福井市では、許可は要りません。
高さ2m以下かつ面積500㎡超の盛土または切土(政令第3条第5号の盛土または切土に限る。)であって、盛土または切土をする厚さが50cmを超えないものを行う工事(注4)
注4:盛土・切土全体で「盛土または切土をする前後の地盤面の標高の差」が50cmを超える部分と超えない部分がある場合、50cmを超えない部分も含めた全体が規制の対象となります。
福井県「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可申請等の手引」(令和8年3月)表1-6「許可・届出を要しない工事」
省令(第8条第9号)では、この厚さは30センチメートルです。50センチメートルの根拠は、県の施行細則(県の規則第32号)の第10条・第24条と、福井市の施行細則(規則第43号)の第10条・第24条です。
特定盛土等規制区域で、面積だけで届出(500平方メートル超)や許可(3,000平方メートル超)になる盛土・切土も、高さ2メートル以下で厚さ50センチメートル以下なら、どちらも要りません。土石の堆積も、面積で許可・届出になるのは、堆積の厚さが50センチメートルを超えるときだけです。
窪地と田の埋立て
窪地や田を、周りの高さまで埋めるだけなら、許可は要りますか
四方の土地より低い窪地を四方の高さに合わせて嵩上げを行い平坦になる場合や平坦な面を基準として工事完了後の盛土の高さや面積が規制対象規模を超えない場合は、規制対象とならない。
福井県「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可申請等の手引」(令和8年3月)表1-6の注11
周りの道路や宅地の高さまで田を埋めて平らにする工事は、手引の図(表1-8)で対象外の例になっています。境に水路などがあるときは、埋めた土の圧力が水路などの構造物にかかるので、盛土の高さと面積で許可が要るかを判断します(表1-8の注)。窪地の扱いに当たるかは、周りの土地の高さと、埋めたあとの地盤の高さで決まります。設計者に断面図にしてもらい、事前協議で許可を出すところ(相談先の表)に確かめます。同じ工事で窪地のほかにも盛土・切土をするなら、それも同じ断面図に入れて事前協議に持って行きます。
田畑の表土を補う営農の作業は、前後の標高差が100センチメートルを超えなければ規制の対象外です。100センチメートルを超える部分が1か所でもあると、全体が対象になります。営農に当たるか迷うときは、事前協議の前に、県の中山間農業・畜産課か市町の農地の担当(農業委員会事務局など)に相談します(表1-6の注10)。福井市の手引(令和8年4月)も、窪地と表土の補充の扱いは同じです(迷うときの相談先は市の担当部局)。田を埋めて宅地などにするときは、盛土規制法とは別に、農地法などの手続が要ることがあります(県の手引の、ほかの法令の一覧)。
古い擁壁の造り替え
古い擁壁を造り替えるとき、許可は要りますか
許可が要るかは、造り替えで新しく崖ができるか、盛土や切土がどれだけになるかで決まります(全国共通ページの「擁壁を造る・造り替えるだけでも、許可は要りますか」)。県と福井市の手引・技術的基準には、造り替えだけを取り上げた定めは見当たらないので、迷ったら、平面図と断面図を持って、許可を出すところの事前協議で聞きます。
古い擁壁を壊して造り直すときは、許可が要らなくても、高さ2メートルを超える擁壁なら、壊す工事の着手の14日前までに届出が要ります(全国共通ページの「2メートルを超える擁壁を壊すとき、届出は要りますか」)。県知事が許可する16市町では、この届出は県庁の都市計画課に出し、福井市では市に出します。届け出た計画を変えるときも、変えたあとの工事の着手の14日前までに届け出ます。許可を受けた工事や、特定盛土等規制区域で届出をした工事の中で壊すときと、「施設の改修に伴う一時的な除却」のときは、この届出は要りません(手引5-4の注1)。壊して造り直す工事が「一時的な除却」に当たるかは、着手の前に届出先で確かめます。盛土規制法の許可も開発許可も要らない造り直しで、新しい擁壁が2メートルを超えるなら、その擁壁は確認申請(工作物の確認)の対象です。
工場製の擁壁
工場製の擁壁は使えますか——大臣認定の扱い


福井県の技術的基準と手引、福井市の手引には、工場製の擁壁に大臣認定を求める定めは見当たりません。認定の無い工場製の鉄筋コンクリート擁壁を使うなら、鉄筋コンクリート造の擁壁として構造計算書で申請できるかを、申請の前に許可を出すところの窓口で確かめます。大臣認定擁壁も使えます。
コンクリートの擁壁には、構造計算で確かめる道と、国土交通大臣の認定を受けた擁壁を使う道があります(大臣認定の擁壁と、認定のない擁壁)。許可の工事で崖を覆うために設ける擁壁(義務擁壁)は、「鉄筋コンクリート造、無筋コンクリート造、練積み造又は認定擁壁」のどれかで造ります(県の技術的基準3.2)。練積み造は、間知石やコンクリートブロックを積んで固めた擁壁です。
以下の条件を満足する場合に限り、プレキャスト鉄筋コンクリ―ト造の部材の鉄筋に対するかぶり厚さは、竪壁で3cm 以上、底版では4cm 以上とすることができる。
福井県「盛土規制法に関する技術的基準」(第1版・令和7年6月)3.6 構造細目(印刷72頁)
コンクリートの設計基準強度が30N/mm²以上
単位セメント量が300kg/m³以上
鉄筋に対するコンクリートの付着割裂について所定の構造計算によって安全であることが確かめられていること
かぶり厚さ(鉄筋を覆うコンクリートの厚さ)の原則は、竪壁(立ち上がりの壁)で4センチメートル以上、底版(地中に広げる底の部分)で6センチメートル以上で(同じ項の③)、3つの条件を満たす工場製の部材は、それより薄くできます。大臣認定擁壁は、政令の技術的基準ではなく認定の条件で使うもので(同じ基準の3.5(4))、この定めで薄くできるのは、認定を受けずに構造計算で確かめる工場製の擁壁です。
| 許可を出すところ | 工場製の擁壁の扱い | 擁壁で申請に付けるもの |
|---|---|---|
| 福井県知事(16市町) | 工場製に大臣認定を求める定めは、技術的基準と手引に見当たらない(技術的基準の構造細目に「プレキャスト鉄筋コンクリ―ト造の部材」のかぶり厚さの定め)。認定の無い工場製の鉄筋コンクリート擁壁を、鉄筋コンクリート造の擁壁として構造計算書で申請できるかは、申請の前に窓口で確かめる。大臣認定擁壁も使える | 鉄筋コンクリート造は構造計算書(擁壁の概要、構造計画、応力計算、断面算定)。大臣認定擁壁は認定書と、計画の条件が認定の条件に合うことが分かる書類。どちらも擁壁の断面図と背面図(縮尺50分の1以上)。高さ5メートルを超える擁壁は、設計者の資格を証する書類も |
| 福井市長 | 県と同じ(市は技術的基準に県の基準を準用する) | 県と同じ(市の手引の添付書類の表) |
区域の指定のあとに都市計画法の開発許可を受けた工事は、盛土規制法の許可も受けたことになります(盛土規制法第15条第2項・第34条第2項)。県の「開発許可申請の手引」(令和7年6月)も、福井市の「開発許可等申請の手引き」(令和3年11月)も、擁壁の種類に鉄筋コンクリート造・無筋コンクリート造・練積み造・大臣認定擁壁を並べています。1ヘクタール未満の開発許可は福井市のほかの8市(敦賀・小浜・大野・勝山・鯖江・あわら・越前・坂井)も出し、あわら市・越前市・坂井市・鯖江市のページは、県の開発許可申請の手引を案内しています。県と福井市の手引にも、敦賀市・鯖江市・あわら市・越前市・坂井市の開発許可のページと、そこに載っている開発の指導要綱・基準にも、工場製に大臣認定を求める文は見当たりません。認定の無い工場製の擁壁を開発許可の工事で使うなら、その土地の開発許可の窓口に申請の前に確かめます。
根入れ
コンクリート擁壁の根入れは、どれだけ要りますか


鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造擁壁の根入れは、練積み擁壁の場合に順じ、以下のとおりとする。
福井県「盛土規制法に関する技術的基準」(第1版・令和7年6月)3.4 擁壁の根入れ(印刷58頁)
第一種 35cm 以上かつ地上高(見え高)の15%以上
第二種 35cm 以上かつ地上高(見え高)の15%以上
第三種 45cm 以上かつ地上高(見え高)の20%以上
第一種は岩・岩屑・砂利・砂利混じり砂、第二種は真砂土・関東ローム・硬質粘土など、第三種はそのほかの土です(政令別表第四)。どれに当たるかは、設計者が地盤を調べて決めます。たとえば地面から出ている高さ(見え高)が2メートルの擁壁なら、地面より下に埋める深さ(根入れ)は第一種・第二種で35センチメートル以上、第三種で45センチメートル以上になり、見え高3メートルなら45センチメートル以上と60センチメートル以上です。水路や川に近い擁壁は、根入れを河床から測ります。川から「一定距離」離せれば別ですが、基準はその距離を数字で示していないので、水路や川の近くなら設計者が事前協議で確かめます(同じ基準の3.4)。
高さ2メートルを超える擁壁は、ふだんの土圧などに対する計算に加えて、中規模・大規模の地震のときの検討もするのが基本です(技術的基準4.1)。
福井県内のどの市町でも、「土のねっこ」を使うなら、構造計算書と図面、製品の仕様をお出しします。根入れの深さも、県の基準に合わせて図面で決めます。申請の前に、設計者がそれを持って、使えるかを窓口で確かめます。大臣認定擁壁を使いたいときや、窓口で要ると言われたときは、当社で手配します。
建築確認
家を建てるとき、建築確認はどうなりますか


盛土規制法の許可と、建築基準法の確認は別の手続です(全国共通ページの「建築確認を受ければ、盛土規制法の許可は要りませんか」)。盛土規制法の許可か、都市計画法の開発許可が要る工事で造る擁壁は、建築基準法の確認申請(工作物の確認)が要りません(建築基準法第88条第4項。特定都市河川浸水被害対策法と津波防災地域づくり法の許可も同じ)。免除されるのは擁壁の確認申請です。家の建築確認が要る計画なら、それは別に受けます。これらの許可が要らない工事で高さ2メートルを超える擁壁を造るなら、その擁壁は確認申請(工作物の確認)の対象です(同法第88条第1項・施行令第138条第1項第5号)。
許可の要らない造成の上に家を建てるなら、盛土・切土の高さと面積が分かる図面を設計者に用意してもらいます。許可が要らないことを確かめる書類の様式は県と福井市の手引に無いので、建築確認の審査で聞かれたら、その図面で説明します。許可が要るかどうか迷うときは、許可を出すところへの事前協議で先に確かめられます。
期間と手数料
許可はいつ下りて、手数料はいくらですか
| 許可を出すところ | 標準処理期間(盛土・切土) | 手数料(500㎡以下の盛土・切土) |
|---|---|---|
| 福井県知事(16市町) | 30日 | 15,000円 |
| 福井市長 | 30日 | 15,000円 |
標準処理期間は、申請が出てから許可が出るまでの目安で、書類のそろった申請を前提にしています。県も福井市も、土日・祝日と12月29日〜1月3日を除いて数え、書類の不備を直す(補正)期間と、審査で求められた資料を出すまでの期間は入りません。この日数のうちに必ず許可が出るとは限りません(手引の表5-8の注)。
土石の堆積の許可は、どちらも標準処理期間が14日で、手数料は500平方メートル以下なら11,000円です。
手数料は、盛土・切土をする土地の面積で上がります。
| 土地の面積 | 盛土・切土の許可 | 土石の堆積の許可 |
|---|---|---|
| 500平方メートル以下 | 15,000円 | 11,000円 |
| 500平方メートル超 1,000平方メートル以下 | 24,000円 | 13,000円 |
| 1,000平方メートル超 2,000平方メートル以下 | 33,000円 | 14,000円 |
| 2,000平方メートル超 3,000平方メートル以下 | 47,000円 | 17,000円 |
| 3,000平方メートル超 5,000平方メートル以下 | 57,000円 | 23,000円 |
| 5,000平方メートル超 10,000平方メートル以下 | 74,000円 | 25,000円 |
| 10,000平方メートル超 20,000平方メートル以下 | 140,000円 | 47,000円 |
| 20,000平方メートル超 40,000平方メートル以下 | 200,000円 | 57,000円 |
| 40,000平方メートル超 70,000平方メートル以下 | 320,000円 | 71,000円 |
| 70,000平方メートル超 100,000平方メートル以下 | 460,000円 | 110,000円 |
| 100,000平方メートル超 | 590,000円 | 150,000円 |
変更の許可の手数料は、設計の変更が面積に応じた許可の手数料の10分の1、土地を足すなら足した面積の額、そのほかの変更が10,000円で、これらを足した額です(上限は盛土・切土が590,000円、土石の堆積が150,000円)。県と福井市の手数料徴収条例の別表に載っている盛土規制法の手数料は、どちらも許可と変更の許可の2つで、中間検査と完了検査の手数料はありません。
県の手数料は、県の手数料納付システムから、コンビニ、クレジットカード、インターネットバンキング・ATMで払えます。納付書で現金でも納められます。申込みのあとに出る申込番号を、申請書に書きます。30万円以上はコンビニで払えないので、先に県の都市計画課に払い方を聞きます。福井県の収入証紙は令和7年3月末で廃止されたので、使えません。
市町村の条例
市町の条例で、別に手続が要ることはありますか
盛土規制法とは別に、あわら市は土砂による埋立て・盛土・たい積を市の条例で規制しています(環境の保全と災害の防止が目的。第1条)。
| 市町 | 条例 | 対象 | 手続 |
|---|---|---|---|
| あわら市 | あわら市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為の規制に関する条例 | 事業区域が500平方メートル以上の埋立て・盛土・たい積(隣か、おおむね10メートル以内の土地に、1年以内に行った区域や行っている区域があれば、合わせた面積で見る) | 隣の土地と地区の代表者などの同意書、土地改良区などの同意書を付けて、事業を始める前に市長の許可。土砂の搬入・搬出を始める7日前までに届出。1年を超えない一時仮置きは、許可の申請に代えて事前協議書を出す |
この条例は、「他の法令の規定による許可、認可等により行う事業」を対象から外しています(第3条第2項第2号)。盛土規制法の許可を受けて行う工事は、この「許可」による事業として、条例の対象から外れます。特定盛土等規制区域で届出だけで済む工事は、届出が「許可、認可等」に入るかを条例も施行規則も書いていないので、市の土木部建設課(0776-73-8031)に確かめておきます。土地の持ち主などが、住宅(専ら人が住む建物)のために行う事業も、対象から外れます(同項第4号)。
景観・開発の条例
景観・開発の条例
土砂の条例のほかにも、盛土や擁壁、土地の造成に届出や協議を求める市町の条例があります(17市町の例規集で、2026年10月3日に確認)。
- 景観条例(福井市・敦賀市・小浜市・大野市・勝山市・鯖江市・あわら市・越前市・坂井市・永平寺町・南越前町・越前町・高浜町):景観計画区域の中で、高い擁壁や広い土地の形質の変更をするとき、景観法の届出が要ります。規模は市町で違います。たとえば勝山市は、市全域で、高さ2メートルかつ長さ30メートルを超える擁壁と、土地の形質を変える工事のうち、開発する土地の面積が1,000平方メートルを超えるものや、高さ3メートルを超える斜面(法面)ができる切土・盛土を伴うものに、計画の段階で景観法の届出を求めています(本町通りと平泉寺区は別の基準)。鯖江市の景観計画の届出の表には、擁壁はあっても、土地の形質の変更はありません。
- 敦賀市の土地利用調整条例:建物の建築や造成(開発行為)などの開発事業のうち、区域が都市計画区域内で2,000平方メートル以上、区域外で3,000平方メートル以上のものに、工事着手の90日前までの届出と、隣の住民・地権者への説明会、市との事前協議を求めます。
- 越前市住みよい街づくり推進条例:2,000平方メートル以上の土地の開発行為などは、市への届出、標識、隣の土地の持ち主などとの協議と説明会、事前協議、着手と完了の届出が要ります(第17条〜第24条)。
- 大野市環境保全条例:1,000平方メートル以上の土地造成や、1,000平方メートル以上にわたる土砂・砂利の採取は、工事を始める日の30日前までに市長に届け出ます(第26条の2・第20条。国・県・市の工事と、住居のための工事は除く)。
- 若狭町環境保全条例とおおい町環境保全条例:宅地の造成など、土地の区画形質を変える開発行為で、ひとまとまりの面積が1ヘクタール以上のものは、あらかじめ町長に届け出ます(条例第6条第2項と施行規則)。
- 区域を限って許可や届出を求めるもの:福井市の風致地区、坂井市環境保全条例の「自然を保護する地区」、小浜市・若狭町・南越前町の伝統的建造物群保存地区の中で、宅地の造成や土地の形質の変更をするとき。
土砂の埋立てや盛土そのものを許可にしている条例は、17市町の例規集でもあわら市のものだけでした(地方自治研究機構の調べでも、令和5年3月31日の時点であわら市の1つ)。これらの条例にも、盛土規制法の許可を受けた工事を外す定めは見当たらないので、許可を受ける工事でも、これらの届出や協議が別に要るかを、土地のある市町の窓口に聞いておきます。
県の条例と関係法令
県の条例と関係法令
土砂の埋立てや盛土を規制する県の条例は、地方自治研究機構の一覧で見るかぎり、福井県にはありません(盛土規制法の施行後の都道府県の表で、福井県の欄は「-」)。切土には、県の土採取規制条例がかかることがあります。この条例がかかるのは、盛土規制法の2つの区域とは別に、県知事がこの条例で指定した土採取の規制区域の中だけです。土採取の規制区域で、切土や掘削を含む土の採取をするときは、切土の高さや掘削の深さが2メートル以上、斜面の長さ(のり長)が3メートル以上、土の量が500立方メートル以上のどれかに当たれば、知事の認可が要ります(福井県土採取規制条例第1条・第3条・第4条、施行規則第14条)。条例にも施行規則にも、盛土規制法の許可を受ける工事を外す定めは見当たらないので(外れるのは、国や地方公共団体などの採取と、この規模より小さい採取だけ。条例第21条)、土採取の規制区域でこの規模の切土をするなら、盛土規制法の許可とは別に、この認可も要ります。
認可を受けたら、採取の期間中は現場に標識を掲げ、終わったら完了を届け出て、跡地の整備が計画どおりかの検査を受けます(同条例第14条・第16条)。土採取の規制区域に入るかは、市町を受け持つ土木事務所(福井市の土地は福井土木事務所)で確かめられます。勝山市・越前町・池田町・南越前町・美浜町・おおい町・高浜町には、土採取の規制区域はありません(県の土採取規制条例の手続のページ)。
県知事の許可を申請するときは、ほかの法令や条例の許可が要るかを確認書(県の手引の参考様式5「関係法令および条例等による許可等の確認書」)にまとめて出します。福井市の手引にも同じ様式があります。
相談先
相談先——まず、どこに電話しますか
| 土地のある市町(1ヘクタール未満の工事) | 宅地造成等工事規制区域 | 特定盛土等規制区域 |
|---|---|---|
| 永平寺町 | 福井土木事務所 管理課 0776-24-5113 | 福井農林総合事務所 企画振興室 0776-21-8201 |
| あわら市・坂井市 | 三国土木事務所 管理用地課 0776-82-1109 | 坂井農林総合事務所 企画振興室 0776-81-3096 |
| 大野市・勝山市 | 奥越土木事務所 管理用地課 0779-66-8131 | 奥越農林総合事務所 企画振興室 0779-65-1286 |
| 越前市・池田町・南越前町 | 丹南土木事務所 管理用地課 0778-23-4970 | 丹南農林総合事務所 企画振興室 0778-23-4530 |
| 鯖江市・越前町 | 丹南土木事務所 鯖江丹生土木部 管理用地課 0778-34-0589 | 丹南農林総合事務所 企画振興室 0778-23-4530 |
| 敦賀市・美浜町・若狭町(旧三方町) | 敦賀土木事務所 管理用地課 0770-22-5463 | 嶺南振興局(二州) 二州企画振興室 0770-22-0002 |
| 若狭町(旧上中町)・小浜市・高浜町・おおい町 | 小浜土木事務所 管理用地課 0770-56-2101 | 嶺南振興局(若狭) 若狭企画振興室 0770-56-2216 |
| 16市町で、面積1ヘクタール以上の工事 | 県庁 土木部 都市計画課 0776-20-0498 | 県庁 土木部 都市計画課 0776-20-0498 |
| 福井市の土地 | 窓口 | 電話 |
|---|---|---|
| 都市計画区域(福井都市計画区域と嶺北北部都市計画区域) | 都市政策部 都市計画課 | 0776-20-5450 |
| 都市計画区域の外 | 農林水産部 農政企画課/林業水産課 | 0776-20-5420/0776-20-5430 |
事前協議と着手届
事前協議と着手届
県知事が許可する16市町では、許可を申請する前に、表の窓口で事前協議をします。許可が要るかどうかと、主な技術的基準をどう満たすかをここで確かめ、工事に関係する道路や水路などの公共施設の管理者とも協議して、同意を得ておきます(県の手引5-1)。申請と届出は県の電子申請システムで出し、「【盛土規制法】各種申請」のページの様式名から入ります。制度そのものの質問は、県の問い合わせフォームでも受け付けていて、回答は基本的に県のホームページで公開されます。
福井市の土地も、申請の前の事前協議は同じ流れで(市の手引5-1)、申請書と届出書は表の窓口に出します(市の手引の表2-1)。都市計画区域の外の2つの課の受け持ちは、市の手引に書かれていません。土地が都市計画区域に入るかどうかも含めて分からなければ、都市計画課に地番を伝えて聞けます。個別の案件は、表の窓口に電話するか、市の都市計画課のメールフォームから聞けます(メールの返事は、内容によって2週間以上かかることがあります)。
許可を受けた工事と、特定盛土等規制区域で届出をした工事は、着手するときに工事着手届(様式第6号)も出します(県の施行細則第9条・第23条。福井市の施行細則も同じ条)。申請を代理人に任せるなら、委任状を付けます(県の手引の表5-1)。図面と構造計算書は設計者が作りますが、申請書の作成を報酬を払って人に頼むなら、相手は原則として行政書士か行政書士法人です(行政書士法第19条)。設計者に申請まで任せたいときは、申請書の作成まで頼めるか(行政書士と組んでいるか)を先に聞いておきます。
当社の製品
窓口に行く前に、使える擁壁と概算を知っておく
窓口での相談は、盛土・切土の高さと面積、擁壁の位置と高さが決まっているほど早く進みます。図面か現場の情報を送っていただければ、工場製の擁壁「土のねっこ」「土地分け丸」のうち使える製品と概算をお答えします。申請に必要な図面と構造計算書も当社で用意します。全国対応——大臣認定擁壁も手配できます。
- 敷地の図面を送る(図面が無ければ、段差の高さと長さ、現場の写真と住所)
- 当社から、使える製品と概算をお答えする(計画に使えるかは、③の書類を持って窓口で確認します)
- 当社で、製品の図面と構造計算書を作る
- 工事主が許可を申請する(設計者に頼むのが一般的です)。許可が下りてから、施工業者さんが根切りなどの掘削も含めて工事に着手
お電話は 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)。
窓口に行く前に。擁壁の図面と構造計算書は当社が用意します。全国対応。窓口には、その図面を持って行けます。 擁壁を相談する ☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)
【無料の判定アプリ】自分の工事に許可が要りそうかを確かめる。盛土の高さ・崖の高さ・面積を入れると、盛土規制法の許可が要りそうかの目安と、相談する窓口が分かります(登録不要)。
盛土規制法の判定アプリを開く(無料)お問い合わせ
相談と見積(無料)
土のねっこが使えるか、図面か、段差の高さと長さ・現場の写真・住所からお答えします。図面と構造計算書は当社でご準備できます。
当社は擁壁のメーカーです。大分県内と関西圏では、施工業者をご紹介できます。それ以外の地域は、地域の施工業者さんにお願いしていただく形です。
全国に配送します(沖縄・北海道・離島を除く)
お電話でも受け付けています。☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)
出典
- 福井県——宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について(2025年6月30日更新)・【盛土規制法】規制開始後(R7.6.30以降)に行う工事の手続き(2025年6月26日更新)・【盛土規制法】各種申請(2025年6月26日更新)・盛土規制法に基づく工事の許可及び届出に係る公表(2026年9月4日更新)
- 福井県「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可申請等の手引」(令和8年3月)・「盛土規制法に関する技術的基準」(第1版・令和7年6月)
- 福井県——都市計画法に基づく開発許可制度(2026年9月3日更新。開発許可申請の手引 令和7年6月)
- 福井県の例規——宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則(令和7年3月31日福井県規則第32号)・福井県手数料徴収条例・福井県土採取規制条例(平成12年福井県条例第106号)・同施行規則
- 福井県——福井県土採取規制条例に関する手続きについて(2022年4月1日更新)
- 福井市——宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について【福井市】(2025年8月1日更新)・盛土等規制法に基づく許可申請・届出様式(許可申請等の手引 令和8年4月)・宅地造成等に関する工事の許可・届出の公表(2025年8月1日更新)・福井市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則(令和7年5月27日規則第43号)・福井市手数料徴収条例・開発行為等基準関係(福井市開発許可等申請の手引き 令和3年11月)
- あわら市——土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為の規制について(2023年12月1日更新)・条例(PDF)・施行規則(PDF)
- 敦賀市——土地利用調整条例について(2026年2月25日更新)・敦賀市土地利用調整条例(PDF)
- 勝山市——景観法に基づく届出について(2023年4月3日更新)・届出の対象になる行為(勝山市全域)(PDF)
- 開発許可を出す市——鯖江市鯖江市開発事業等に関する指導要綱について(2026年5月1日更新)・あわら市開発行為について(2021年4月1日更新)・越前市宅地開発の手引き(2023年11月14日更新)・坂井市開発行為について(2023年1月17日更新)・敦賀市の開発事業に関する指導基準(土地利用調整条例のページの添付)
- e-Gov法令検索——宅地造成及び特定盛土等規制法(第15条・第34条)・宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(別表第四)・宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(第6条・第8条)・建築基準法(第88条)・建築基準法施行令(第138条)・都市計画法(第47条)・行政書士法(第19条)
- 一般財団法人地方自治研究機構「土砂埋立て等の規制に関する条例(盛土規制条例)」(令和8年4月1日更新)・「「土砂埋立て等の規制に関する条例」のうち市町村の条例の制定状況」(令和5年3月31日時点)
手引も条例も手数料も改正されます。県のページは各ページの更新日、市町のページと例規は2026年9月25日(開発許可の手引と福井市の手数料徴収条例は9月26日、17市町の例規集と、開発許可を出す5市のページ、福井市のメールフォームは10月3日)の時点の内容です。申請の前に、現行の資料と窓口で確かめてください。
あわせて読む
- 盛土規制法——許可が要る工事と、擁壁の基準(全国共通・47都道府県の一覧つき)
- 47都道府県の一覧の、福井県の節(区域・窓口・手数料の要点)
- 福井県のがけ条例
- 福井県のレッドゾーン(土砂災害特別警戒区域)
- 擁壁の選び方(擁壁の種類と、確かめる順)
- 土砂待受擁壁「やまがみ」(崖から崩れてくる土砂を受け止める擁壁)


