青森でがけの近くに家を建てる・買う人へ——最初に答えから。
先にすることは、3つです。がけ条例がかかっても、建てられないと決まったわけではありません。まず、土地の売買契約を結ぶ前に動く(すでにお持ちの土地なら、設計を始める前に)——買ったあとでは、擁壁(ようへき=がけの土が崩れないように留めるコンクリートなどの壁)の費用を土地の値段に織り込みにくくなります。つぎに、建築士に現況の測量図・断面図・配置案を用意してもらう。そのうえで、その図面を持って建築行政の窓口へ、条例の当てはめを確かめる(確認申請を出すのは建築主ですが、図面をそろえるのは建築士です)。窓口は4つに分かれます——青森市・弘前市・八戸市なら、その市の窓口。それ以外の市町村なら、所在地を所管する県土整備事務所の建築指導課です。高さも角度も距離も、目測で判断しないでください。
①青森の「がけ条例」は、青森県建築基準法施行条例(平成12年10月13日 青森県条例第158号)の第4条です。②かかるのは、高さ3メートル以上のがけと、その上下に接する土地。③そのとき条文が求めるのは距離ではなく、擁壁その他の施設を設けることです。④範囲の測り方は、がけの上と下で違います——がけの上なら上端(じょうたん)から、がけの高さの1倍以内。がけの下なら下端(かたん)から、がけの高さの2倍以内。⑤この条例には「以上」と書かれています——高さ3.0メートルちょうども、勾配30.0度ちょうども、当たります。⑥施設を設ければ、道はあります。条例に合う擁壁その他の施設を設ければ、第4条については原則として建てられます。建てられるかどうかは、災害危険区域・土砂災害の区域・法第19条第4項などを別に確かめてから決まります。⑦ただし、青森市・弘前市・八戸市を除く区域では、急傾斜地崩壊危険区域の中は、第4条ではなく第3条です(住居は原則として建てられません)。3市の中は、市の条例による災害危険区域の指定・制限と、県条例第4条の適用を、市の窓口で確認してください。災害危険区域・土砂災害の区域・建築基準法第19条第4項は、別に確認してください。条文は2026年9月4日に、青森県例規全集の本文と、県が公表している条例本文のPDFの2つを突き合わせて確認しました。
「がけ条例」の実体は、青森県建築基準法施行条例の第4条です
青森県に「がけ条例」という題名の条例はありません。実体は青森県建築基準法施行条例(平成12年10月13日 青森県条例第158号)の第4条(がけと建築物との関係)です。この条例は、昭和35年10月の青森県条例第41号を全部改正して作られたもので、いまの番号は平成12年のものです。古い条番号で書かれた資料に当たったときは、そこを確かめてください。
根拠は建築基準法第40条です。その地方の気候・風土の特殊性などにより、法第2章の規定だけでは建築物の安全・防火・衛生の目的を十分に達しがたいと認める場合に、地方公共団体が条例で建築物の敷地・構造・建築設備の制限を付け加えられる、という規定です。条例第1条は、この第40条のほかに法第39条(災害危険区域)・令第144条の4第2項・法第43条第3項・法第56条の2第1項を挙げています。
読む順番に、ひとつ気をつけるところがあります。第4条は、第3条の災害危険区域の「外」の話です。条文は「前条第一項の規定による災害危険区域外にある」で始まります。だから、まず第3条の区域に入っているかを確かめる。入っていなければ第4条を読む——この順になります。
もうひとつ。第4条には「都市計画区域内において」という限定がありません。同じ条例でも、第5条(角空地)や第6条(路地状部分)には「都市計画区域内にある」と書かれていますが、第4条にはその言葉がありません。用途地域の外でも、山あいでも、条件に当たれば働きます。
先に第3条——青森市・弘前市・八戸市を除けば、急傾斜地崩壊危険区域は、そのまま災害危険区域です
第三条 法第三十九条第一項の災害危険区域は、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により知事が指定した急傾斜地崩壊危険区域(建築主事を置く市町村の区域内にあるものを除く。)とする。
青森県建築基準法施行条例 第3条第1項
建築基準法第39条は、地方公共団体が条例で津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定できると定めています。青森県は、その区域を知事が指定した急傾斜地崩壊危険区域と重ねました。この「災害危険区域」は、あとに出てくる土砂災害警戒区域とは別の区域です。別に線を引き直すのではなく、すでにある区域をそのまま使う形です。
括弧書きを落とさないでください。「建築主事を置く市町村の区域内にあるものを除く」——青森県で建築主事を置いているのは青森市・弘前市・八戸市です。この3市の中にある急傾斜地崩壊危険区域は、この条例の災害危険区域ではありません。3市の中に、市の条例による災害危険区域があるかどうかは、確かめきれていません——市の窓口で聞いてください。
2 前項の規定による災害危険区域内においては、住居の用に供する建築物を建築してはならない。ただし、建築物の構造又は敷地の状況により災害防止上支障がない場合として規則で定める場合は、この限りでない。
青森県建築基準法施行条例 第3条第2項・第3項
3 第一項の規定による災害危険区域内において前項の建築物以外の建築物を建築する場合には、当該建築物の安全を確保するために必要な擁壁その他の施設を設けなければならない。ただし、建築物の構造又は敷地の状況により災害防止上支障がない場合として規則で定める場合は、この限りでない。
区域の中では、住居の用に供する建築物は、原則として建てられません(第2項)。規則で定める場合に当たるかは、窓口で確かめてください。住居以外の建築物なら、擁壁その他の施設を設けて建てる道があります(第3項)。第2項・第3項のただし書は、青森県建築基準法施行細則(昭和36年2月9日 青森県規則第20号)が受けています——第31条(第2項の受け皿)は、急傾斜地崩壊防止工事が施行された土地に面する土地に建てる場合と、知事が災害防止上支障がないと認めた場合の2つ。第32条(第3項の受け皿)は、この2つに、急傾斜地の下に接する土地に建てる居室(きょしつ=居住・執務・作業などに継続して使う部屋。住宅なら、ふつう当てはまります)を有しない建築物で、構造耐力上主要な部分を鉄筋コンクリート造か鉄骨鉄筋コンクリート造とする場合を加えた3つです。
この区域に入っているかは、目で見ても分かりません。青森県の防災情報(砂防)のページは、砂防三法区域(砂防指定地・急傾斜地崩壊危険区域・地すべり防止区域)と土砂災害警戒区域等を、地図で確かめられると案内しています。ただし、地図で当たりを付けたあとは、必ず窓口で確かめてください。指定の境目は、地図の見た目では決まりません。
どこからが「がけ」か——「以上」です。ちょうどの数字も入ります
第四条 前条第一項の規定による災害危険区域外にある高さ三メートル以上のがけ(地表面が水平面に対し三十度以上の角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。以下同じ。)又は当該がけの上下に接する土地(がけの上にあってはがけの上端からの水平距離が当該がけの高さの一倍以内、がけの下にあってはがけの下端からの水平距離が当該がけの高さの二倍以内の土地をいう。)に建築物を建築する場合には、当該建築物の安全を確保するために必要な擁壁その他の施設を設けなければならない。ただし、建築物の構造又は敷地の状況により安全上支障がない場合として規則で定める場合は、この限りでない。
青森県建築基準法施行条例 第4条
押さえるところは3つです。①勾配は「三十度以上」。②高さは「三メートル以上」。③硬岩盤(こうがんばん=かたい岩の地盤)は、「がけ」から外れます——条文には「風化の著しいものを除く」と括弧書きがあり、風化が著しければ、その岩はがけに当たり得ます。
①と②の言い方に、いちばん間違えやすいところがあります。条文は「以上」です。「超える」ではありません。ですから高さ3.0メートルちょうどのがけも、勾配30.0度ちょうどの斜面も、この条文に当たります。高さが3メートルに届かなければ外れます——2メートルちょうどのがけは、第4条には当たりません。「3メートルくらい」で判断しないでください。0.1メートルの差で、答えが入れ替わります。
③を、自分で判定しないでください。目の前の斜面が硬岩盤か、風化が著しいか——これは見ただけでは決まりません。土質を調べて図にするのは地盤調査と建築士、条例の当てはめを判断するのは、あとに出てくる建築行政の窓口です。
読んだ範囲では、条例にも細則にも、段になった斜面を1つと数える定めは見当たりませんでした。高さの数え方は、窓口で確かめてください——どこまでを1つのがけと数えるかで、高さも、かかる範囲も変わります。
かかる範囲は、がけの上と下で違います——上は1倍、下は2倍
先に言葉を決めておきます。下端(かたん=がけの斜面が、ふもとで下の地面と接するところ)。上端(じょうたん=がけの斜面が、上の平らな地面と接するところ)です。断面図の上で、どこが下端でどこが上端かが決まります。
第4条がかかるのは、がけそのものと、そのがけの上下に接する土地です。範囲の測り方は、こうなっています。
| 建てる位置 | 測る起点 | かかる範囲 |
|---|---|---|
| がけの上に建てる | がけの上端から | がけの高さの1倍以内 |
| がけの下に建てる | がけの下端から | がけの高さの2倍以内 |
2つ、読み違えやすいところがあります。ひとつ、起点は、自分がいる側の端です。がけの上に建てるなら上端から、がけの下に建てるなら下端から。反対側の端から測るのではありません。ふたつ、上と下で、倍率が違います。がけの上は1倍以内、がけの下は2倍以内。下のほうが、広くかかります。
「1倍」は、がけの高さと同じ長さのことです。「2倍」は、その2つぶん。数字にすると、こうなります。高さ4メートルのがけなら、がけの上は上端から4メートルまで、がけの下は下端から8メートルまでが範囲です。ここも「以内」です——上端からちょうど4メートルの位置も、範囲に入ります。
もうひとつ。条文は「がけ又は当該がけの上下に接する土地に建築物を建築する場合」と書いていて、そのがけが自分の敷地の中にあることを要件にしていません。括弧書きは「接する土地」を水平距離だけで定義していて、がけが誰の土地にあるかも、間に何があるかも、条文は問うていません。(道路・水路・擁壁などを挟む場合の扱いは、所管の窓口で確かめてください)自分の敷地にがけが無くても、範囲に入ればかかります。当てはまるかどうかは、窓口で確かめてください。
義務の形は「擁壁その他の施設を設ける」です——距離ではありません
条文が命じているのは「擁壁その他の施設を設けなければならない」です。「がけから何メートル離しなさい」とは書いていません。倍率(1倍・2倍)は、義務がかかる範囲を決める数字であって、離すべき距離ではありません。ここを取り違えると、「離せば何もしなくてよい」と誤って読みます。
そして、求められているのは擁壁だけではありません。条文は「擁壁その他の施設」と書いています。何が「その他の施設」に当たるかは、条例にも細則にも書かれていませんでした(読んだ範囲では)。使える施設の形は、窓口と設計者で詰める話です。この記事では、条文の言葉のまま「擁壁その他の施設」と書きます。
条文はもうひとつ、目的を書いています。「当該建築物の安全を確保するために必要な」施設です。何かを置けばよい、ではありません。その建物の安全を確保するのに必要かどうかで判断されます。必要かどうかを決めるのは、建築士の設計と、窓口の審査です。
施設を設ければ、第4条については原則として建てられます
ここが答えです。建物の安全を確保するのに必要な擁壁その他の施設を設ければ、第4条については原則として建てられます。条件は3つあります。
ひとつ、その施設が「安全を確保するために必要」なものであること。ふたつ、その当てはめを、確認申請などで確かめてもらうこと——後述のとおり、確認申請にはがけの形状と水平距離を示す図書が要ります。みっつ、第4条が満たせても、ほかの規制は別に確認することです。建築基準法第19条第4項の措置、土砂災害の区域の規制、災害危険区域(条例第3条)の規制は、第4条とは別に残ります。建築できるかは、それらを含めて判断されます。
がけの下に建てる場合には、建物と、がけとの間で受け止める考え方もあります。土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)の中の建築物について、建築基準法施行令第80条の3は、外壁等を所定の構造にする道と、衝撃を遮るように門または塀を設ける道の2つを書いています。この2つは令第80条の3の話であって、条例第4条のただし書ではありません。条例第4条で「その他の施設」として何が認められるかは、窓口で確かめてください。
ただし書は、細則の第33条が受けています——2つだけです
第三十三条 条例第四条ただし書に規定する建築物の構造又は敷地の状況により安全上支障がない場合として規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
青森県建築基準法施行細則 第33条
一 がけの下に接する土地に建築する居室を有しない建築物にあつては、当該建築物の構造耐力上主要な部分を鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造とする場合
二 前号に掲げる場合のほか、建築物の構造又は敷地の状況により、知事が安全上支障がないと認めた場合
第1号は、範囲が狭いです。①がけの下に接する土地であること、②居室を有しない建築物であること、③構造耐力上主要な部分を鉄筋コンクリート造か鉄骨鉄筋コンクリート造とすること——3つとも満たす場合だけです。住宅は、ふつう居室を持ちますので、この号には乗りません。物置や車庫で、居室がないものが対象です。
第2号は、自動では外れません。「知事が安全上支障がないと認めた場合」——認めるという行為が要ります。細則は、この認定の様式を定めていませんでした(読んだ範囲では)。どう申し出るかは、窓口で確かめてください。また、青森市・弘前市・八戸市の区域で、この判断を市長がするのか知事がするのかは、確かめきれていません——この3市では建築確認を市が扱っているからです。3市の土地なら、市の窓口に確かめてください。
土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)は、別の制度です
名前のよく似た2つを分けておきます。土砂災害警戒区域(イエロー)と土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)は、「特別」の2字しか違いませんが、別のものです。この記事で「レッドゾーン」と書くのは、「特別」が付くほうだけです。どちらも、条例第3条の災害危険区域とは、また別の区域です。
レッドゾーンの中で居室を有する建築物を建てるときは、建築基準法施行令第80条の3が別に働きます。外壁と構造耐力上主要な部分のうち、土石等の高さ等以下で衝撃が作用すると想定される部分(条文は「外壁等」と呼びます)を、知事が定めた力の大きさ等に耐える構造にするか、同等以上の耐力を有するものとして国土交通大臣が定めた構造方法による門または塀を、土石等の高さ等以上の高さで、衝撃を遮るように設けるかです。条例第4条を満たしても、この規制は残ります。
もうひとつ、手続の面で落としやすいところがあります。レッドゾーンの中では、都市計画区域の外でも、建築確認が要る場合があります——根拠は建築基準法ではなく、土砂災害防止法の第25条です。この条は、レッドゾーン(建築基準法第6条第1項第三号に規定する区域を除く。)内の居室を有する建築物(同項第一号または第二号に掲げるものを除く。)について、同項第三号の区域内の建築物とみなして、法第6条から第7条の5まで・第18条・第89条・第91条・第93条を適用する、と定めています。もともと確認が要る建築物は、この「みなし」の対象から外れています——第1号(特殊建築物で200平方メートル超)や第2号(2以上の階数、または延べ面積200平方メートル超)に当たる建築物は、この条を持ち出すまでもなく確認が要ります。対象になるのは、居室を有する建築物で、敷地の過半がレッドゾーンの中にあり、その建築物もレッドゾーンの中にあるものです(敷地が区域の内外にわたるときに過半で決まるのは、法第91条によります)。「都市計画区域の外だから確認は要らない」とは読めません。
区域の指定は動きます。青森県は、平成23年3月23日に4,023箇所で1巡目の指定が完了し、令和7年3月31日現在では4,059箇所が指定されていると公表しています。区域の位置は土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域についてのページから地図で確かめられますが、最後は窓口で確かめてください。土地を買う前なら、不動産会社にも「この区域に入るか」を確かめてください。レッドゾーンの中の建て方と、改修への補助の枠組みは、レッドゾーンの家と土地で整理しています。
盛土規制法・都市計画法の許可を受けた工事でできたがけも、外れる定めはありません
ここは、読者が誤って安心しやすいところです。青森県の第4条には、「許可を受けた工事でできたがけには適用しない」という定めがありません。条例の全文を通しても、盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)も、都市計画法の開発許可も、第4条の中には出てきません(読んだ範囲では)。
ですから、「開発許可を受けた造成地だから、がけの条は関係ない」とは読めません。許可を受けて造られた擁壁がある土地でも、第4条の条件に当たるなら、第4条は働きます。もっとも、すでにある擁壁が「安全を確保するために必要な擁壁」に当たるなら、第4条は満たせます——そこを判断するために、いつ・どの許可(または確認)で造られたかの書類が要ります。売主に、その書類が残っているかを聞いてください。
擁壁そのものの構造の基準は、建築基準法施行令が別に持っています。令第138条第1項第5号は高さが2メートルを超える擁壁を工作物として扱い、令第142条がその構造を定めています。令第142条第1項は道を2つ書いています——ひとつは同項各号の基準に適合する構造方法、もうひとつは、これと同等以上に擁壁の破壊及び転倒を防止することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法です。条文はこの2つを「又は」でつないでいます。
罰金の名宛人は原則、設計者。是正命令は建築主・所有者らが相手方になり得ます
第十四条 第三条から第十二条まで(第三条第一項、第九条、第十一条第三項及び第四項並びに第十二条第二項を除く。)の規定に違反した場合においては、その建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、その建築物の工事施工者)は、五十万円以下の罰金に処する。
青森県建築基準法施行条例 第14条
2 前項に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、その設計者又は工事施工者を罰するほか、その建築主に対して同項の刑を科する。
第4条は「第三条から第十二条まで」の中にあり、除かれている第3条第1項・第9条・第11条第3項及び第4項・第12条第2項には入っていません。つまり第4条違反は、この罰則の対象です。名宛人(なあてにん=この罰則を受ける人)は原則、設計者——設計図書を用いずに、または設計図書に従わずに工事を施工した場合は工事施工者です。上限は50万円以下の罰金。第2項は、その違反が建築主の故意によるものであるときは、設計者または工事施工者を罰するほか、建築主にも同じ刑を科すると定めています。
第15条は両罰規定です。法人の代表者、または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し第14条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人にも第14条の刑を科します。この条には、注意・監督を尽くした場合の免責のただし書がありません(読んだ範囲では)。
是正命令は、建築主・所有者などが相手方になり得ます(法第9条第1項)
罰金の名宛人が原則として設計者でも、是正命令の相手方は別です。建築基準法第9条第1項は、違反した建築物・敷地について、建築主、工事の請負人(下請人を含みます)、現場管理者、建築物または敷地の所有者・管理者・占有者に対して、工事の施工の停止を命じ、または相当の猶予期限を付けて除却(じょきゃく=取り壊し)・移転・改築・増築・修繕・模様替・使用禁止・使用制限その他の是正に必要な措置を命ずることができる、と定めています。故意は要件ではありません。設計者は、設計者であることだけでは名宛人に挙げられていませんが、設計者が現場管理者を兼ねていれば名宛人になり得ます。命令に違反した場合は、法第98条第1項第一号により3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。
この記事が扱っているのは、これから建てる場合です(新築・増築・改築・移転)。すでに建っている建物に、この条例がどうかかるかは扱っていません——気になる場合は、この記事に書いた窓口へお尋ねください。
第4条を満たしても、がけ崩れ等による被害を受けるおそれがあれば建築基準法第19条第4項の措置が要ります
4 建築物ががけ崩れ等による被害を受けるおそれのある場合においては、擁壁の設置その他安全上適当な措置を講じなければならない。
建築基準法 第19条第4項
この規定は、条例の第4条とは別に働きます。条文が付けている条件は「がけ崩れ等による被害を受けるおそれのある場合」です——どんな敷地にも無条件でかかる、という規定ではありません。そのおそれがあるなら、擁壁の設置その他安全上適当な措置が要ります。求められているのは擁壁だけではなく、「その他安全上適当な措置」を含みます。
だから、「高さ3メートルに届かないから、何もしなくてよい」とは読めません。第4条に当たらない土地でも、がけ崩れ等による被害を受けるおそれがあれば、この規定が残ります。おそれの有無も、どの措置で足りるかも、あなたが決めるものではありません——がけと地盤を調べて図にするのは建築士等、条例と法の当てはめを判断するのは所管の建築行政の窓口と申請先です。
同じ条例に、雪の条もあります(がけとは別です)
青森県建築基準法施行条例には、第8条(屋外階段の構造)があります。別表に掲げる建築物(一戸建住宅を除く)に設ける屋外の階段(傾斜路を含む)には、防雪又は融雪の設備を設けなければならない、という規定です。ただし書があり、積雪量その他の気象条件等により避難上支障がない場合として規則で定める場合は、この限りでないとされています。がけの話ではありませんが、同じ条例の中にありますので、条例を通しで読むときは分けて読んでください。
雪では、もうひとつ。青森県は、青森市・弘前市・八戸市の区域以外の全域を多雪区域として指定していると公表しています(垂直積雪量が1メートル未満の区域であっても、そう扱う、という書き方です)。これは構造計算の話で、がけ条例とは別ですが、設計に効きます。
窓口は4つに分かれます——3市はその市、それ以外は県土整備事務所
先に、言葉をひとつ。特定行政庁(とくていぎょうせいちょう)は、役所ではなく人です——原則として、建築主事または建築副主事を置く市町村の区域ではその市町村長、それ以外の区域では都道府県知事をいいます(建築基準法第2条第35号)。同号にはただし書があります——法第97条の2第1項若しくは第2項または法第97条の3第1項若しくは第2項の規定により建築主事または建築副主事を置く市町村(限定特定行政庁)の区域内の、政令で定める建築物については、都道府県知事が特定行政庁です。法第97条の3は特別区(東京23区)の規定で、青森県内には当たりません。
青森県が公表している建築基準法のページは、確認申請の提出先を「特定行政庁(青森県・青森市・弘前市・八戸市)又は指定確認検査機関」と書いています。青森県内の特定行政庁は、この4つです。この3市が限定特定行政庁かどうかは、県のページにも市のページにも記載を見つけられませんでした——大きな建築物の行き先は、市の窓口で確かめてください。
県が所管する区域(青森市・弘前市・八戸市を除く区域)では、県土整備事務所の建築指導課が窓口です。細則第2条第2項は、地区建築主事等の所管区域を「当該建築主事等の勤務する県土整備事務所の所管区域(青森市、弘前市及び八戸市の区域を除く。)」と定めています。細則第3条は、知事または地区建築主事等に出す書類を所在地を管轄する県土整備事務所長を経由して出すと定めています。県土整備事務所は6つ——東青・中南・三八・西北・上北・下北です。どの事務所が自分の市町村を受け持つかは、県のページで確かめてください。
県の担当課は県土整備部 建築住宅課(青森市長島一丁目1-1。県庁の代表電話は017-722-1111)です。電話は、まず所管の県土整備事務所へ——県のページも、コンテナや農業用温室の扱いなど個別の相談を「お近くの各県土整備事務所(建築指導課)へ」と案内しています。
がけに接する土地では、確認申請にがけの図書が要ります
三 条例第三条第一項に規定する災害危険区域又は条例第四条に規定するがけ若しくは当該がけの上下に接する土地に建築する建築物 がけの形状及びがけの上端又は下端から当該建築物までの水平距離を示す図書
青森県建築基準法施行細則 第5条第1項第3号
これが、建築士に用意してもらうものの中身です。①がけの形状(高さ・勾配が読み取れる断面)と、②がけの上端または下端から建築物までの水平距離。条例の当てはめは、この図書の上で決まります。だから、目測では決まりません。硬岩盤かどうか、風化の程度、安全性などは、地盤調査その他の資料が別に要ることがあります。この図書は、災害危険区域に建てるときにも要ります(条例第3条第1項)。
売買契約の前に、専門家と確かめること
この一覧は、自分で判定するためのものではありません——測って図にするのは建築士、条例の当てはめは所管の建築行政の窓口です。個別の判断は、建築士と窓口にご確認ください。
- ①その土地は、青森市・弘前市・八戸市の中か、外か。中ならその市の窓口、外なら所管の県土整備事務所(建築指導課)です
- ②その土地は、急傾斜地崩壊危険区域の中か、外か。3市以外なら、区域の中は条例第3条——住居の用に供する建築物は原則として建てられません。区域の外は第4条です。3市の中は、市の条例による災害危険区域の指定・制限と、県条例第4条の適用を、市の窓口で確認します
- ③敷地の中や隣に、勾配30度以上、高さ3メートル以上のがけがあるか。目測ではなく、現況の測量図と断面図で。ちょうど30度・ちょうど3メートルも当たります
- ④建てる位置が、範囲に入るか。がけの上なら上端から1倍以内、がけの下なら下端から2倍以内です。上と下で倍率が違います
- ⑤範囲に入るなら、どの施設を設けるか。条文は「擁壁その他の施設」です。何が使えるかは窓口と設計者で詰めます
- ⑥すでに擁壁があるなら、いつ・どの基準で造られたか。設計者による安全性の判断が要ります
- ⑦売主に、擁壁の書類が残っているかを聞く——確認済証・検査済証はあるか。契約後でも確認はできますが、購入判断や価格交渉に反映するため、契約の前に聞いてください
- ⑧その土地が土砂災害警戒区域(イエロー)・土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に入っていないか。県のマップで当たりを付け、最後は窓口で
- ⑨レッドゾーンの中なら、都市計画区域の外でも建築確認が要る場合があります。居室があり、敷地の過半と建築物自体が区域の中にあるときです(もともと確認が要る建築物は、この話の外です)
- ⑩第4条を満たしても、建築基準法第19条第4項の措置は別に要ります(がけ崩れ等による被害を受けるおそれのある場合)
確かめるのは、土地の売買契約を結ぶ前です。買ったあとでは、擁壁その他の施設の費用を、土地の値段に織り込みにくくなります。すでにお持ちの土地なら、設計を始める前に。がけの高さと、がけからの距離は、現況の測量図と断面図がないと自分では判断できません——測量と図面は建築士に、条例の当てはめは所管の建築行政の窓口に、お尋ねください。どれくらい日数がかかるかは、がけの状態と計画で変わりますので、この記事では示せません。建築士と窓口に、最初に「いつごろ答えが出るか」を聞いてください——それが分かって初めて、売買契約の日取りを動かせます。
擁壁の形や寸法の一般的な考え方は、擁壁の選び方にまとめています(条例の第4条の当てはめは、この記事に書いた窓口で確かめてください)。
確かめきれなかったこと
- 青森市・弘前市に、市の条例による災害危険区域があるかは確かめていません。条例第3条第1項は、3市の中にある急傾斜地崩壊危険区域を除いています。八戸市には条例があります——八戸市災害危険区域内における建築物の制限に関する条例第3条第1項は、知事が指定した急傾斜地崩壊危険区域のうち、急傾斜地の崩壊による危険の著しい区域として市長が別に指定する区域を、市の災害危険区域としています。同条例第4条第1項は、その中で住居の用に供する建築物を建築してはならないと定めています。ただし書もあります——「建築物の構造又は敷地の状況により災害防止上支障がない場合として市長が定める場合」は、この限りでない、とされています。市長が実際にどこを指定しているか、また「市長が定める場合」の中身は確かめきれていません
- 3市の区域で、細則第33条第2号の認定を誰が出すか(知事か市長か)は決めきれませんでした。細則の条文は「知事が」と書いています
- 3市が限定特定行政庁かどうかは、県のページと市のページで記載を見つけられませんでした
- 段になった斜面を1つのがけと数える定めは、条例にも細則にも見当たりませんでした(読んだ範囲では)。取扱基準や内規があるかは未確認です
- 「その他の施設」に何が当たるかの運用は、県が公表している資料の範囲では見つけられませんでした
- 県内の市町村のうち、法第40条にもとづく独自の条例を持つところがあるかは、調べきれていません。読んだのは県の条例と細則、および青森市の細則です
- 6つの県土整備事務所の建築指導課の直通番号は、全部はそろえられませんでした。県のページから確かめてください
- 急傾斜地崩壊危険区域の指定箇所の一覧(何箇所あるか)は、県の公表資料の中に見つけられませんでした
出典
- 青森県建築基準法施行条例(青森県例規全集・平成12年10月13日 青森県条例第158号。第1条・第3条・第4条・第5条・第6条・第8条・第14条・第15条・附則。表示は「令和7年4月1日施行」)
- 青森県建築基準法施行条例(青森県が公表している条例本文・PDF)
- 青森県建築基準法施行細則(青森県例規全集・昭和36年2月9日 青森県規則第20号。第1条・第2条・第3条・第5条第1項第3号・第31条・第32条・第33条。表示は「令和7年7月1日施行」)
- 八戸市災害危険区域内における建築物の制限に関する条例(八戸市例規集。第1条・第3条・第4条)
- 建築基準法について(青森県県土整備部建築住宅課。特定行政庁は青森県・青森市・弘前市・八戸市。多雪区域の指定、県土整備事務所への案内)
- 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域について(青森県河川砂防課。平成23年3月23日に4,023箇所で1巡目の指定が完了、令和7年3月31日現在4,059箇所)
- 防災情報(砂防)(青森県河川砂防課。砂防三法区域=砂防指定地・急傾斜地崩壊危険区域・地すべり防止区域と、土砂災害警戒区域等のマップ)
- 下北県土整備事務所_建築基準法(建築指導課)(県土整備事務所の建築指導課が管轄区域を持っていることの例。管轄区域はむつ市・大間町・東通村・風間浦村・佐井村)
- 建築基準法(e-Gov法令検索)(法令検索・第2条第35号・第6条第1項・第9条第1項・第19条第4項・第39条・第40条・第91条・第97条の2・第97条の3・第98条)
- 建築基準法施行令(e-Gov法令検索・第80条の3・第138条第1項第5号・第142条・第144条の4第2項)
- 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(e-Gov法令検索・第2条第3項・第3条第1項)
- 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(e-Gov法令検索・第7条・第9条・第25条)
- 宅地造成及び特定盛土等規制法(e-Gov法令検索。条例第4条には、この法律の許可に係る適用除外の定めがないことの確認に用いました)
- 青森市建築基準法施行細則(青森市例規集。全文を検索し、「がけ」「崖」の語が無いことを確かめました)
条文は2026年9月4日に、青森県例規全集の本文(表示は「令和7年4月1日施行」)と、県が公表している条例本文のPDFの2つを突き合わせて確認しました。細則は同じ日に県例規全集で読みました。法律・政令は同じ日にe-Gov法令検索で確認しています。県の建築基準法のページ、土砂災害の2ページ、下北県土整備事務所のページ、青森市の細則も、同じ日に開いて確かめました。この記事は、条例の第4条と第3条の読み方を整理したものです——個別の土地に当てはまるかどうかは、建築士と、所管の建築行政の窓口にご確認ください。