「塀を境界ぎりぎりに建てる」とは、壁を全部自分の土地に収め、壁の面を境界線に寄せる建て方です。民法の「境界線から50cm」は「建物を築造するには」の決まりで、塀に及ぶかは、条文の文言と、調べた判決12件からは言い切れません。50cm控えるか、お隣と書面を交わすと安心です。
庭を狭くするのは、控壁(ひかえかべ。塀を横から支える壁)です。ブロック塀は、高さ1.2mを超えると原則として控壁が要り、庭の側に出ます。現場打ちは、足場の分だけ下がる場合があります。当社の「塀のねっこ」か、「土地分け丸」にフェンスなら、地上に出るのは壁の厚さだけです。
50cmの決まり
境界から50cm離すのは、塀も同じですか
条文に書いてあるのは「建物」で、塀とは書いてありません。塀に及ぶかを決めた判決も見当たらないので、言い切れません。
【2つの道】50cm控えるか、お隣と書面か
境界線から50cm以上控えて建てれば、この条文を気にせずに済みます。その分、庭は狭くなります。境界ぎわに建てるなら、位置をお隣に話し、書面に残してから工事にかかってください。書くのは、その位置に建てることへのお隣の合意と、境界線からの距離・高さ・費用・将来の建て替えのことです。
第234条が塀に及ぶとされた場合、お隣は工事の中止や変更を求められます(同条第2項)。着手から1年を過ぎるか、完成した後は、損害賠償の請求だけです。
【条文】「建物を築造するには」
建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。
民法 第234条第1項(e-Gov法令検索、2026年10月27日閲覧)
民法は、「囲障」(塀や垣根)や「障壁」(仕切りの壁)を、「建物」とは別の言葉で書いています。隣の土地を使える目的を決めた第209条は「障壁、建物その他の工作物」と並べ、第229条は、境界線の上にある囲障・障壁をお隣との共有と推定します。
境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀は、相隣者の共有に属するものと推定する。
民法 第229条(e-Gov法令検索、2026年10月27日閲覧)
【判決】塀に及ぶかを決めた判決は、12件に無い
裁判所の裁判例検索で「民法234条」「境界線から50cm」などの語を引きました(2026年10月27日)。出てきた判決12件に、第234条が塀に及ぶかを判断したものはありません。
外構業者のページには「塀には適用されない」と書くものがありますが、判決や文献の名前は挙がっていません。塀が「建物」に入らないと言い切った一次資料は、この12件と法務省の民法改正の資料には見当たりません。国会の答弁と注釈書は確かめていません。
【慣習】土地の習わしが先
第234条と違う慣習がある土地では、その慣習に従います(第236条)。古くからの住宅地では、まわりの塀がどこに建っているかも見ておいてください。それが慣習と言えるかは、法律相談で確かめられます。
【相談先】まとまらなければ法律相談へ
お隣と話がまとまらないときは、市区町村の法律相談か、弁護士さんに相談してください。境界の位置そのものがはっきりしないときは、土地家屋調査士さんに調べてもらえます。
当社の製品
コンクリートの塀を立てるなら、基礎と塀が一体の「塀のねっこ」
ブロック塀の控壁
ブロック塀の控壁と基礎は、どちら側に出ますか
控壁は自分の庭に出ます。その分だけ、庭が狭くなります。
高さ1.2mを超えるブロック塀は、長さ3.4m以下ごとに控壁が要ります(構造計算で安全を確かめた塀は別です)。控壁は、基礎の部分で壁の面から塀の高さの5分の1以上突き出します。高さ2.0mの塀なら、40cm以上です。
補強コンクリートブロック造の塀は、次の各号(高さ一・二メートル以下の塀にあつては、第五号及び第七号を除く。)に定めるところによらなければならない。(略)
建築基準法施行令 第62条の8(e-Gov法令検索、2026年10月27日閲覧)
五 長さ三・四メートル以下ごとに、径九ミリメートル以上の鉄筋を配置した控壁で基礎の部分において壁面から高さの五分の一以上突出したものを設けること。
(略)
七 基礎の丈は、三十五センチメートル以上とし、根入れの深さは三十センチメートル以上とすること。
【理由】お隣の土地には出せない
控壁をどちら側へ出すかは、施行令も、国土交通省のブロック塀の点検表も、ブロック工業会の設計者向け資料も決めていません。お隣の承諾なしにお隣の土地へは出せないので、自分の庭に出します。
【基礎の幅】逆T形は13cm以上、L形は40cm以上張り出す
施行令第62条の8が決めているのは、基礎の丈(基礎の高さ)35cm以上と、根入れ(地面の下に埋まる深さ)30cm以上です。幅の決まりはありません。幅は、全国建築コンクリートブロック工業会の設計者向け資料(日本建築学会のコンクリートブロック塀設計規準に準拠。基礎の形状と標準寸法の表)にあります。
逆T形(壁の下で、お隣側と自分側の両方に張り出す形)は、両側に13cm以上張り出します。L形(片側にだけ張り出す形)は、片側に40cm以上です。張り出した部分の厚みは15cm以上です。厚さ15cmのブロックなら、逆T形の基礎は幅41cm以上、L形は55cm以上になります。これは標準の寸法で、自分の塀に使えるかは、塀の高さや地盤を見て設計者か施工業者さんが決めます。
【ぎりぎり】逆T形を境界線に寄せるのはNG
壁の面を境界線に合わせると、逆T形の基礎は13cm以上がお隣の地中へ入ります。お隣の土地に入るので、NGです。境界ぎわに建てるなら、L形の基礎にして、張り出しを自分の側へ向けます。見積や設計のときに、基礎の形を施工業者さんに確かめてください。基礎の張り出しは地中なので、庭をふさぐのは控壁です。
高さ1.2m以下の塀なら、控壁と、基礎の丈・根入れの数字の決まりは外れます。基礎は要ります。低い塀の基礎は「ブロック2段・3段積みの基礎は?」に、塀の決まり全体は「うちのブロック塀は大丈夫?」に書いています。控壁を出さずに建てる方法もあります(「狭くしない建て方」へ)。
狭くしない建て方
庭を狭くしないで、境界ぎわに建てられますか
塀のねっこか、土地分け丸にフェンスなら、庭に控壁が出ません。
どちらも当社の製品で、壁の面を境界線に寄せて据え、底版(地中の張り出し)を敷地の内側へ向けます。壁の面を境界線にぴったり合わせるかどうかは、「境界線の上か、内側か」のタブを見てから決めてください。
【塀のねっこ】壁と底版が一体の塀
塀のねっこは、工場で造った鉄筋コンクリートの塀を、現場に据えます。壁と底版が一体で、表も裏も平らです。控壁はありません。製品の高さは500〜3,000mmで、地上に出せる高さは2.5mまでです。それより高い塀は「塀のねっこエクステンション」で造れます。
底版の幅は、塀が高いほど広くなります(下の表)。底版の上は土・砂利・舗装にできます。底版の上で深く掘るものや重いものを置くときは、先にご相談ください。製品高2,000〜3,000mmの直線品は1本およそ2.1〜3.3tあり、クレーンと、トラックが入れる道が要ります。底版の幅より少し広く掘る場所も要ります。
| 地上に出る高さ | 製品の高さ | 底版の幅 | 根入れ(地面の下) |
|---|---|---|---|
| 1,050 | 1,500 | 700 | 450 |
| 1,500 | 2,000 | 950 | 500 |
| 2,000 | 2,500 | 1,300 | 500 |
| 2,500 | 3,000 | 1,700 | 500 |
花壇や駐車場が迫っているときの据え方は、お問い合わせフォームから写真を送っていただければ、ご提案します。
【土地分け丸】フェンスの基礎。控壁は要らない
土地分け丸は、フェンスとブロック塀の基礎です。底版の付いたI+型とL型は、同じように底版を敷地の内側へ向けて据えます。底版の幅はI+型で250〜350mm、L型で350〜600mmです(壁の厚さ150・200mm)。底版の幅も取れない所では、板の形のI型を使います。I型は地中も壁の厚さだけで、立てられる高さは計算で決めます。
フェンスなら、控壁は要りません。地上に出る基礎は壁の厚さだけで、フェンス本体の厚みは別です。つながった基礎なので、柱と柱のあいだの地面がむき出しにならず、雨で流れやすい土を基礎そのものが止めます。土地分け丸にブロック塀を積むときは、高さ1.2mを超えると原則として控壁が要ります。
フェンスの高さは、風と地盤と柱の間隔から、当社で計算して決めます。目隠しにしたいときの高さの目安は、「何mあれば隣の窓から見えない?」に書いています。
どちらが合うかは、塀の高さと、底版を入れられる幅で決まります。地上2.0mの塀のねっこは底版1,300mmです。その幅が入らなければ、土地分け丸にフェンスです。寸法は「土地分け丸」の寸法表にあります。
【比べる】境界ぎわに建てるときの違い
| 塀 | 地上に出るもの | 基礎・底版 | 現場の工程 |
|---|---|---|---|
| ブロック塀 | 壁の厚さ。高さ1.2m超は控壁が庭の側へ(高さの5分の1以上) | L形にして自分の側へ。逆T形はお隣の地中に入る | 基礎を打ち、固まってから1段ずつ積む |
| 現場打ちRC塀 | 設計で決める。工事中は壁の両側に型枠。お隣側に出せなければ、型枠の分だけ下がる | 現場で打つ。境界ぎわでは、張り出しを自分の側へ | 足場・型枠・配筋・打設・養生。固まるまで待つ日数が要る |
| 塀のねっこ | 壁の厚さだけ。現場に型枠は組まない | 底版は地中で敷地の内側へ(地上2.0mで1,300mm) | 掘る・整地・据える・埋め戻す。本体は工場で固めてあり、クレーンで据える |
| 土地分け丸にフェンス | 基礎は壁の厚さだけ(フェンス本体の厚みは別)。控壁は要らない | I+型・L型は内側へ250〜600mm。I型は壁の厚さだけ | 掘る・据える・埋め戻す。2m品はクレーン付きトラックで据える |
当社の製品
ブロック塀・フェンス基礎「土地分け丸」
当社はコンクリート製品のメーカーです。大分県内と関西圏では、施工業者をご紹介できます。それ以外の地域は、地域の施工業者さんにお願いしていただく形です。図面が無ければ、手書きの絵と写真で大丈夫です。住所も添えてください。お電話は ☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)。
現場打ちRC塀
現場打ちのRC塀なら、境界ぎりぎりに建てられますか
足場と型枠の分だけ、境界から下がらないといけない場合があります。
現場打ちの鉄筋コンクリート塀(RC塀)は、現場で型枠を組み、鉄筋を入れ、コンクリートを流し込んで造ります。基礎も現場で打ちます。境界ぎわに建てるなら、基礎の張り出しも、お隣の承諾なしにお隣の地中へは出せないので、自分の側へ向けます。強さは設計者が構造計算で確かめます。
型枠は壁の両側に立てます。壁の面を境界ぎりぎりに合わせると、お隣側の足場や型枠が、お隣の土地に出てしまいます。お隣の土地に型枠を出すなら、先に通知が要ります(「お隣の土地に入る工事」のタブ)。道路側に型枠や足場が出るときの、道路の占用と使用の許可は「道路から下がる?」のタブに書いています。
塀のねっこは、工場で造った鉄筋コンクリートの塀を現場に据えるので、お隣側に出る型枠の部材がありません(据え方は「狭くしない建て方」のタブへ)。
境界線の上か、内側か
境界線の上と内側、どちらに建てればいいですか
自分の土地の内側に、自分の費用で建てるのが基本です。線の上に建てるなら、お隣と決めてからです。
境界線の上の塀は、お隣との共有と推定されます(民法第229条。反対の証拠が無ければ、そう扱われます)。
共有の塀は、高さを増す工事を一人でもできます(第231条)。いまの塀がその工事に耐えないときは、自分の費用で補強するか、造り直します(同条ただし書)。高くする前に、いまの塀が耐えられるかを施工業者さんに確かめ、お隣にも話してください。費用の分担と将来の建て替えのことは、工事の前に書面に残し、あとで確かめられるようにしてください。
お隣と半分ずつ出して建てたいときの決まりもあります(第225〜228条)。自分の費用で自分の土地に建てるなら、関係ありません。この決まりが使えるのは、お隣の建物と自分の建物のあいだに空地があるときです。費用は等しい割合で、話がまとまらないときは、板塀か竹垣などで高さ2mの囲障になります。この2mは塀の高さの上限ではありません。それより良い材料や高さにするなら、増えた費用は自分持ちです。
【内側】自分の塀でも、位置はお隣に話す
自分の土地の内側に建てる塀でも、位置は工事の前にお隣に話してください。境界ぎわの工事ではお隣の土地に入ることもあり、あとでもめないためです。
壁の面を境界線にぴったり合わせた塀が「境界線上」にあたるかは、条文に書かれていません。共有と見られたくなければ、線から少し控えて建てる手があります。ぴったり合わせるなら、境界の位置と、塀をどちらのものにするかをお隣と確かめ、書面に残してから据えてください。
【境界標】杭や鋲を動かさない
工事で境界標(杭・鋲・プレート)を動かしたり、埋めたりしないでください。わざと動かして境界を分からなくすると、刑法の罪に当たります。
境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法 第262条の2(e-Gov法令検索、2026年10月27日閲覧)
境界標が無いときや、どこにあるか分からないときは、工事の前に土地家屋調査士さんに調べてもらってください。境界標は、お隣と共同の費用で設けられます(第223条)。
お隣の土地に入る工事
境界ぎわの工事で、お隣の土地に入ってもいいですか
必要な範囲で入る権利はあります。先にお隣へ通知が要ります。断られたら、入らずに済む建て方に変えます。
この権利は民法第209条にあります。境界やその近くで塀を造る・直すために必要な範囲で、お隣の土地を使えます。お隣の家の中に入るには、住んでいる人の承諾が要ります。現場でコンクリートを打つ塀の型枠がお隣の土地に出るときも同じで、先に通知が要ります。
土地の所有者は、次に掲げる目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。ただし、住家については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない。
民法 第209条第1項(e-Gov法令検索、2026年10月27日閲覧)
一 境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕
(略)
【通知】こちらから、前もって
通知するのは、お隣の土地を使う側です。目的・日時・場所・方法を、お隣の所有者と、お隣を使っている人に伝えます。日時・場所・方法は、お隣の損害がいちばん少ないものを選びます。お隣に損害が出たら、こちらが償金を払います(同条第2〜4項)。目安は、工事の2週間ほど前です。書面で渡しておくと、あとで確かめられます。
隣地使用の目的・日時・場所・方法に鑑み、通知の相手方が準備をするに足りる合理的な期間を置く必要(事案によるが、緊急性がない場合は通常は2週間程度)。
法務省「民法の改正(所有者不明土地等関係)の主な改正項目について」(PDF、隣地使用権の項)
お隣の所有者が分からないなど、前もって通知するのが難しいときは、使い始めたあと遅れずに通知します(第3項ただし書)。
【断られたら】勝手に入らない
お隣に断られても、押し入ることはできません。法務省の資料は、使用を拒まれた場合は妨害禁止の判決を求めることになる、としています。壁の面を少し控えて、作業の場所を自分の土地の中に取れれば、お隣に入らずに済みます。工事の日程が決まったら、施工業者さんと一緒に、早めにお隣へ話しに行ってください。
道路から下がる?
道路に面した塀は、いまの位置に建て直せますか
幅4m未満の道では、同じ位置に建て直せないことがあります。その場合は、決められた線より内側に下げて建てます。
建築基準法の道路は、幅4m以上が原則です。幅4m未満の道で、特定行政庁(建築の確認や許可をする市区町村や都道府県)が指定したものを「2項道路」と呼びます。2項道路では、指定のときの道の中心線(基準時の中心線)から2m下がった線を、道路との境界とみなします(法第42条第2項)。その線より道路側(下がる部分、セットバック部分)には、塀や門を造れません。
基準時の中心線から両側2mの部分は道路とみなされるため、当該道路に接して建築物を建築する場合においては、法第42条第2項の規定により道路とみなされる範囲内においては建築不可となる。
国土交通省住宅局市街地建築課「資料3 接道規制のあり方について」(PDF)
建築基準法では、建物に附属する門や塀も「建築物」です(法第2条第1号)。民法第234条の「建物」とは別の言葉です。国土交通省の同じ資料も、建て替えのときは門や塀を含めて下がる必要がある、と図で示しています。下がる距離は、指定された区域では3mなど、土地の条件で違います(同項・第3項)。前の道が2項道路かどうか、基準の中心線がどこか、下がる距離は、市区町村の建築の窓口で確かめられます。
【地区計画】塀の位置や構造が決まっている地区
決まりは地区ごとに違います。地区によっては、道路側の塀は生け垣かフェンスだけで、ブロック塀を建てられません。地区整備計画では「垣又はさくの構造の制限」を定められ(都市計画法第12条の5、同施行令第7条の6)、市町村の条例にして効かせます(建築基準法第68条の2)。
条例では、壁面の位置の制限と併せて、建物に附属する高さ2m超の門や塀の位置も制限できます(建築基準法施行令第136条の2の5第1項第5号)。
たとえば東京都板橋区の西台一丁目周辺北地区の地区計画は、道路に面する垣やさくの構造を、次のように決めています。
道路に面する垣又はさくの構造は、生け垣又はフェンスとする。ただし、地盤面から高さ0.6m以下の部分についてはこの限りでない。
板橋区「まちづくりの実現に向けて 西台一丁目周辺北地区地区計画」(PDF、計画書の「垣又はさくの構造の制限」)
この地区の計画書は、垣やさくの構造については隣地境界側は制限していない、と書いています。自分の土地に地区計画や建築協定(住民どうしで結ぶ建築の約束)がかかっているかは、市区町村の都市計画・建築の窓口で確かめてください。
【型枠・足場】道路に出るとき
現場でコンクリートを打つ塀で、道路側の型枠や足場が道路に出るときは、許可が要ることがあります。道路を管理する役所の道路占用許可は、足場や板囲い、材料を道路に置いて続けて使うときに受けます(道路法第32条・同施行令第7条)。道路で工事や作業をするときは、これとは別に、警察署長の道路使用許可も要ります(道路交通法第77条)。
手続きは、前の道を管理する役所(国道・県道・市町村道で違います)と、警察署で確かめてください。塀のねっこは型枠を組まないので、型枠が道路に出ることはありません。据えるクレーン車を道路に止めて作業するときは、同じ道路使用許可が要ることがあります。
見積の頼み方
見積を頼むには、何を送ればいいですか
図面が無ければ、手書きの絵と写真で大丈夫です。

見積と簡易展開図(施工図)は無料です。次のものを、お問い合わせフォームから送ってください。
- 手書きの絵:境界の線と長さ、建てたい塀の高さ。コンクリート塀か、フェンスか、ブロック塀か
- 境界線の上に建てるか、内側に建てるか。お隣と話していれば、その内容も
- 境界のあたりの写真。お隣との地面の高さの差があれば、その高さも
- 住所。地域の風の強さ(基準風速)は、当社で調べます。トラックが入れる道かも、ご相談ください
- 土の様子。分からなければ「分からない」で大丈夫です
底版を入れる幅が取れるかも、写真と絵から見てお答えします。
当社はコンクリート製品のメーカーです。大分県内と関西圏では、施工業者をご紹介できます。それ以外の地域は、地域の施工業者さんにお願いしていただく形です。
当社の製品
コンクリートの塀を立てるなら、基礎と塀が一体の「塀のねっこ」
全国に配送します(沖縄・北海道・離島を除く)
民法 第209条(隣地の使用)・第223条(境界標の設置)・第225〜229条(囲障・共有の推定)・第231条(共有の障壁の高さを増す工事)・第234条(境界線付近の建築の制限)・第236条(慣習) e-Gov法令検索
建築基準法 第2条第1号(建築物)・第42条第2項・第3項(道路)・第68条の2(市町村の条例に基づく制限)・第69条(建築協定) e-Gov法令検索
建築基準法施行令 第62条の8(補強コンクリートブロック造の塀)・第136条の2の5第1項(地区計画等の区域内において条例で定める制限) e-Gov法令検索
都市計画法 第12条の5第7項・都市計画法施行令 第7条の6(垣又はさくの構造の制限) e-Gov法令検索(法) e-Gov法令検索(施行令)
刑法 第262条の2(境界損壊) e-Gov法令検索
道路法 第32条(道路の占用の許可) e-Gov法令検索 道路法施行令 第7条第4号・第5号(工事用施設・工事用材料) e-Gov法令検索 道路交通法 第77条(道路の使用の許可) e-Gov法令検索(2026年10月28日閲覧)
法務省「民法の改正(所有者不明土地等関係)の主な改正項目について」(令和5年4月1日施行。隣地使用権の項) 法務省のPDF
国土交通省住宅局市街地建築課「資料3 接道規制のあり方について」 国土交通省のPDF
国土交通省「ブロック塀の点検のチェックポイント」(別紙1) 国土交通省のPDF
全国建築コンクリートブロック工業会「設計者編」(日本建築学会「コンクリートブロック塀設計規準」準拠。基礎の形状と標準寸法) 熊本県サイト掲載のPDF
板橋区都市整備部「まちづくりの実現に向けて 西台一丁目周辺北地区地区計画」 板橋区のPDF
当社の製品ページ 塀のねっこ・塀のねっこガイド(高さ別の底版の幅)・土地分け丸(寸法表・境界ぎわの据え方・独立基礎との比べ)

