島根で盛土・切土・擁壁の工事をする人、造成した土地を買う人へ。
まずすること
まず、何を確かめればいいですか
島根県では、盛土規制法の許可を出すところが、土地のある市町村によって2つに分かれます。松江市は、市長が許可します(区域の指定も市)。残る18市町村は県知事の許可で、相談も申請書も、県庁の土木部都市計画課 盛土規制スタッフが受けます。県が指定した区域では令和7年10月1日に、松江市では令和7年7月1日に規制が始まりました。県内の土地は、松江市も含めて、すべてが2種類の規制区域のどちらかに入っています(県と松江市の盛土規制法のページ)。造成をしない家の新築でも、県は確認申請に盛土規制法の書類を付けるよう求めています(建築確認で付ける書類)。
工事の前に、この順で進めてください。
- 土地がどの区域に入るかを、県か松江市の区域図で確かめる(区域図のありか)。県の指定で宅地造成等工事規制区域になったのは、浜田市・出雲市・益田市・安来市の一部だけで、ほかの土地は特定盛土等規制区域です。宅地造成等工事規制区域は小さめの工事から許可が要り、特定盛土等規制区域は大きな工事だけが許可で、その手前の、宅地造成等工事規制区域なら許可が要る規模(盛土で1メートルを超える崖ができる工事など)は届出です。
- 盛土・切土の高さと面積、できる崖の高さを設計者に出してもらう。許可が要るかは、まずこの数字で決まります。広い土地に薄く盛る工事は、盛る前と後の地盤の高さの差が、県の区域では1メートル、松江市では30センチメートルを超えなければ、面積だけでは許可にも届出にもなりません(島根県で変わる面積の区分)。
- 工事に着手する前に、許可を出すところへ相談する。窓口は相談先の表で引けます。
- 許可が要る工事なら、許可を受けてから着手する。土地の所有者などの同意と、周りの住民への周知を済ませてから申請します。申請から許可までの標準処理期間は、県も松江市も30日(土石の堆積は14日)で、県の30日には書類の直しにかかる日数が入りません(期間の数え方)。申請の前の同意・周知と、図面・構造計算書の用意にも日数がかかるので、着手したい日から逆算して始めてください。
- 届出で済む工事なら、着手の30日前までに届け出る。規模で届出になる工事があるのは、特定盛土等規制区域だけです。これとは別に、高さ2メートルを超える擁壁を壊す工事には、どちらの区域でも、着手の14日前までの届出があります(古い擁壁を造り替えるとき)。


当社の製品
盛土の崖を覆う擁壁は、工場で造った「土のねっこ」で。申請に要る図面と構造計算書も、当社が用意します。全国対応。大臣認定擁壁も手配できます
当社は擁壁のメーカーです。大分県内と関西圏では、施工業者をご紹介できます。それ以外の地域は、地域の施工業者さんにお願いしていただく形です。図面が無ければ、段差の高さと長さ、現場の写真と住所から始められます。お電話は ☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)。
【無料の判定アプリ】うちの土地は、許可が要る?
所在地と、盛土・切土の高さ・面積を入れると、許可の要否の目安と窓口が分かります(インストール不要)。判定は目安です。結果と計画図を持って、着手の前に窓口で確かめてください。
全国共通の決まり
全国共通の決まり
許可が要る工事の規模、擁壁の構造計算や水抜穴、検査、罰則は、大枠が全国共通の法律・政令・省令で決まっています。規模や数字の一部は、県や市が条例・規則で変えられます(島根県で変わる面積の区分)。条文と図は盛土規制法の全国共通ページにあります(島根県の要点は、同じページの島根県の節)。
- どんな工事に許可が要りますか(宅地造成等工事規制区域なら、盛土で1メートル超の崖、切土で2メートル超の崖、面積500平方メートル超など。特定盛土等規制区域は数字が違います)
- 擁壁を造る・造り替えるだけでも、許可は要りますか
- 崖ができたら、擁壁は要りますか
- 擁壁の構造は、何で決まりますか(構造計算の4項目・水抜穴・根入れ)
- 中間検査・完了検査・定期報告
- 2メートルを超える擁壁を壊すときの届出
- 許可を受けずに工事をしたときの罰則
土地を買う前に
造成済みの土地を買う前に、どこで確かめれば良いか
造成済みの土地を買うなら、契約の前に、その造成が盛土規制法の許可を受けたものか、完了検査の検査済証があるかを売主に聞いてください(聞き方は全国共通ページの冒頭「造成済みの土地を買う前に」)。許可を受けた工事は、許可を出したところが一覧を公表しています。県知事が許可した工事は県の盛土規制法のページの「許可した工事一覧」(PDF。工事の位置は県の統合型GIS「マップonしまね」)、松江市の工事は市の公表のページ(PDFの一覧と位置図)で見られます。
許可の一覧に載っていても、完了検査に合格したかは検査済証で確かめます。一覧で見つからないときや、売主が検査済証を見せられないときは、土地の所在地を伝えて、許可を出すところ(相談先の表)に記録を問い合わせます。特定盛土等規制区域で届出だけで済んだ工事には完了検査が無く、検査済証もありません(県の説明会の質疑応答、出雲会場)。届出を受けた工事も、県と松江市が同じページで一覧にしています。
規制が始まる前(県の区域は令和7年9月30日まで、松江市は令和7年6月30日まで)の造成には、盛土規制法の許可も検査済証もありません。旧法(宅地造成等規制法)の許可が要ったのは、旧法の規制区域の中の造成だけです。県は、県内に旧法の規制区域の指定は無いとしていて(県のよくある問い合わせへの回答 Q4、令和7年7月25日時点)、国土交通省の一覧でも、令和3年4月1日と令和6年4月1日の時点で、県にも松江市にも区域はありません。ただ、どちらもその時点の姿なので、それより前に区域があったかまでは分かりません。造成した時期の旧法の許可の記録は、所在地と造成した時期を伝えて、許可を出すところで聞けます。許可の記録が無いことだけでは、盛土規制法や旧法に違反した造成とは言えません。
都市計画法の開発許可を受けて造成された分譲地なら、許可の内容を開発登録簿で見られます。閲覧所は、松江市・浜田市・出雲市・江津市では市役所、ほかの市町村では県の県土整備事務所・土木事業所か隠岐支庁です(県の開発許可制度の手引 事務編。窓口の電話は県の開発許可のページ)。
どの記録も見つからなければ、擁壁の図面や構造計算書が残っていないかを売主に確かめます。記録があってもなくても、今の擁壁の状態は、契約の前に設計者に見てもらってください。頼める設計者に心当たりが無ければ、島根県建築士事務所協会の会員の一覧から、近くの設計事務所を探せます。造り替えるときに使える製品と概算は、当社にご相談ください(地域によっては、施工業者さんのご紹介もできます)。
許可を出すところ
島根県で、許可を出すのはどこですか


松江市の土地は松江市長が、ほかの18市町村の土地は島根県知事が許可します。松江市は中核市なので、市内の区域も市が指定しました。
| 土地のある市町村 | 区域を指定した日 | 区域 | 許可を出すのは |
|---|---|---|---|
| 松江市(中核市) | 令和7年7月1日(市が指定。告示は令和6年12月18日) | 市内全域を、2種類の区域のどちらかに指定 | 松江市長 |
| 浜田市・出雲市・益田市・安来市 | 令和7年10月1日(県が指定) | 市の一部が宅地造成等工事規制区域で、ほかは特定盛土等規制区域 | 島根県知事 |
| ほかの14市町村(大田市・江津市・雲南市・奥出雲町・飯南町・川本町・美郷町・邑南町・津和野町・吉賀町・海士町・西ノ島町・知夫村・隠岐の島町) | 令和7年10月1日(県が指定) | 全域が特定盛土等規制区域(宅地造成等工事規制区域は無い) | 島根県知事 |
県は、許可の権限を市町村に移していません(県の手引2-1)。松江市の土地は、市の手引(令和8年4月)と市の施行細則(令和6年松江市規則第55号)で手続をし、県の手引の扱いとは違うことがあります(県の手引の冒頭)。土地が松江市と出雲市のようにまたがるなら、松江市と県の両方に手続が要るので、先に両方へ相談します(県のよくある問い合わせへの回答 Q9)。
区域図
自分の土地が区域に入っているかは、どこで見られますか
松江市のほかの18市町村は県の盛土規制法のページの区域図か県の統合型GIS「マップonしまね」で、松江市は市の「規制区域(盛土規制法)」のページの図で見られます。宅地造成等工事規制区域は市街地や集落、その周辺など、特定盛土等規制区域は市街地や集落から離れていても、地形などから盛土で人家に被害が出るおそれのある所です(県の手引の用語の定義)。どちらに入るかで、許可・届出の規模が変わります。
松江市のほかの18市町村は、県の盛土規制法のページにある「島根県盛土規制法規制区域図(全域)」(PDF 1枚、約18MB)で、凡例の色から2つの区域を見分けます。宅地造成等工事規制区域がある浜田市・出雲市・益田市・安来市は、同じページに市ごとの拡大図(参考図。PDF、1枚7〜11MB)があるので、区域の境目はそちらで見ます。県の統合型GIS「マップonしまね」でも、参考図として区域を見られます(「防災」から「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)情報マップ」を選ぶ)。図で分からないときは、地番を伝えて相談先に聞いてください。地番は登記で土地ごとに付いている番号で、住所の番地と違うことがあります(登記事項証明書や、固定資産税の課税明細書に載っています)。
松江市の土地は、市の「規制区域(盛土規制法)」のページ(2024年12月20日更新)で、全体図(PDF、1.2MB)の色分けを見て、境目の近くは詳細図(1〜55番の55枚。1枚1.3MB以下)で見ます。全体図には詳細図の番号が載っていないので、どの番号の図を開けばよいか分からなければ、地番を伝えて市の都市政策課に尋ねてください。
造成宅地防災区域(すでに造成された宅地のうち、崩れるおそれが大きいものを指定する区域)について、県は盛土規制法のページで「指定予定はありません」としています(よくある問い合わせへの回答 Q5〈令和7年7月25日時点〉も同じ)。松江市は、市の手引(令和8年4月)と市の盛土規制法のページで触れていないので、気になるなら市の都市政策課に問い合わせてください。
許可の規模
許可が要る工事の規模は、島根県で変わりますか



宅地造成等工事規制区域では、盛土で1メートル、切土で2メートルを超える崖ができる工事や、面積500平方メートルを超える盛土・切土などに許可が要ります。特定盛土等規制区域では、盛土で2メートル、切土で5メートルを超える崖ができる工事や、高さ5メートルを超える盛土、面積3,000平方メートルを超える盛土・切土などが許可の対象です(県の手引1-2、松江市の手引の表1-2)。県も松江市も、この全国の数字を下げていません。違うのは、面積で数える盛土・切土と土石の堆積の範囲です。
規模を決める「崖」は、地面が30度より急な所(風化の著しくない硬い岩盤を除く)のことで、擁壁で覆った段差も崖に入ります。たとえば境界に擁壁を立て、内側に土を1メートルより高く盛ると、「盛土で高さ1メートルを超える崖」ができます。宅地造成等工事規制区域なら許可が要ります(全国共通ページの「擁壁を造る・造り替えるだけでも、許可は要りますか」)。
同じ工事でも、特定盛土等規制区域なら、着手の30日前までに許可を出すところへ届け出れば足ります(盛土でできる崖が2メートル以下で、盛土の高さが5メートル以下、面積も3,000平方メートル以下のとき)。この30日には、土日・祝日も数えます(県のよくある問い合わせへの回答 Q8)。届け出た計画に災害のおそれがあれば、受理から30日以内に、計画の変更などを勧告されることがあります(法第27条第3項)。
広く薄く盛る工事
広い土地に薄く盛るだけでも、許可は要りますか
第4条 省令第8条第9号の規定により規則で定める値は、1メートルとする。
島根県宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則(令和7年島根県規則第70号)第4条
2 省令第8条第10号ロの規定により規則で定める値は、1メートルとする。
省令は、面積で許可になる盛土・切土のうち、高さ2メートル以下で前後の地盤面の標高差が30センチメートルを超えないものを、許可の要らない工事にしています。県はこの30センチメートルを1メートルにしました。高さ2メートル以下の土石の堆積(土や石を、あとで取り除く前提で一時的に積んでおくこと)を面積で見る区分も、地盤面と積んだ土の表面の標高差が1メートルを超えるときだけ対象です。面積は、盛土・切土も土石の堆積も、標高差が1メートルを超える部分だけで測ります(県の手引1-7の判定フローの注。盛土・切土は、説明会の質疑応答の益田会場でも同じ)。
たとえば宅地造成等工事規制区域で、800平方メートルの空き地に厚さ50センチメートルの盛土をして駐車場にする工事は、全国の数字なら面積で許可が要ります。県の区域では、高さ1メートルを超える崖ができず、盛る前と後の地盤の高さの差がどこも1メートル以下なら、盛土規制法の許可も届出も要りません(市町村の条例や要綱などは別)。松江市は30センチメートルのままなので(市の手引の表1-6)、市の宅地造成等工事規制区域では、同じ工事に許可が要ります。当社の判定の道具で「許可が要りそう」と出ても、県の区域では、盛る前と後の差が1メートル以下かどうかで答えが変わります。断面図を持って窓口で相談してください。
掘削と迷いやすい所
家の基礎の掘削や、被災した土地を元に戻す工事は、許可が要りますか
Q13.建築物等の工作物を建築・築造する際の掘削及び埋戻しは、規制対象となりますか?
島根県「よくあるお問い合わせに対する回答」(令和7年7月25日時点)Q13
A13.土地の形質(盛土・切土)が変更されたものとみなされないため、規制対象外となります。
擁壁も工作物ですが、その内側をもとの地面より高く埋めるのは、埋戻しではなく盛土です。同じ工事で、ほかにも盛土・切土をするなら、その高さと面積を図にして、許可を出すところに相談します。
大雨や地震で被災した宅地や農地を、盛土などで被災前の地形に戻すだけなら、規制の対象になりません(県のよくある問い合わせへの回答 Q16)。被災前の形より高く盛るなど、元に戻す以上の盛土・切土は、この扱いに入りません。ただし、壊れた擁壁を取り壊して造り直すときの届出と確認申請は、この扱いとは別に、古い擁壁を造り替えるときと同じです(盛土規制法第21条第3項・第40条第3項、建築基準法第88条)。
ほかに迷いやすいところ
松江市のほかの土地について、県は次のように答えています(よくある問い合わせへの回答と、説明会の質疑応答)。
- 盛土の高さは、工事の前の地盤面から仕上がり面までで測ります(説明会、出雲会場)。
- 一連の工事の途中で、一時的に崖ができるだけなら、許可の対象になりません(Q15)。
- 規模に満たない盛土を何回かに分けても、一体の工事とみなされ、合計が規模を超えれば手続が要ります(説明会、雲南会場)。
- 道路の用地の中の工事は規制の対象外ですが、私道の中の盛土・切土は対象外になりません(Q18)。
- 道路に接する農地に土を入れる工事は、農地が窪地や四方を囲まれた土地なら、道路の高さ(天端)より高く盛る部分が規模を超えるときに手続が要り、道路より低い部分だけなら要りません。ただし、道路より低くても、周りの土地との標高差で対象になることがあります(説明会、隠岐会場)。窪地を埋めるなら、設計者に断面図にしてもらい、着手の前に相談先で確かめてください。
- 工事の着手は、看板を掲げた日ではなく、現場で盛土などに取りかかった日です(Q10。説明会、雲南会場)。
古い擁壁の造り替え
古い擁壁を造り替えるとき、許可は要りますか
擁壁を造り替えるときも、許可が要るかは、造り替えで出る盛土・切土の高さと面積、できる崖の高さで決まり、擁壁の高さだけでは決まりません。規制の対象になる工事なら、擁壁も県の技術審査を受けます(県の説明会の質疑応答、隠岐会場)。同じ位置・同じ高さで擁壁だけを新しくする場合の扱いは、県の資料(手引〈事務編 第2版〉・よくある問い合わせへの回答・説明会の質疑応答)にも松江市の手引(令和8年4月)にも書かれていません。今と計画の擁壁の位置・高さと地盤の高さを平面図と断面図にして、許可を出すところ(相談先)に見せてください。
古い擁壁を壊して造り直すときは、造り直しに許可が要らなくても、高さ2メートルを超える擁壁なら、壊す工事の着手の14日前までに除却の届出が要ります。一部を壊すだけでも対象で、許可を受けた工事と、特定盛土等規制区域で届け出た工事は除かれます(県の手引9-3、説明会の質疑応答の出雲会場。全国共通ページの「2メートルを超える擁壁を壊すとき、届出は要りますか」)。許可の要らない造り替えで、新しい擁壁が2メートルを超えるなら、その擁壁は確認申請(工作物の確認)の対象です。
工場製の擁壁
工場製の擁壁は使えますか——大臣認定の扱い


コンクリートの擁壁には、構造計算で確かめる道と、国土交通大臣の認定を受けた擁壁を使う道があります(大臣認定の擁壁と、認定のない擁壁)。工場製でも、鉄筋コンクリート造の擁壁なら、構造計算の道に入ります(県のチェックリスト8-1-2)。
8-1-2 擁壁は、以下のものとなっているか
島根県「技術的基準 適合チェックリスト(宅地造成及び特定盛土等に関する工事編)」8-1-2
・鉄筋コンクリート造、無筋コンクリート造
・練積み造(間知石練積み造/S40建設省告示1485号のブロック擁壁)
・政令17条に基づく大臣認定擁壁
鉄筋コンクリート造・無筋コンクリート造の擁壁は、政令第9条の構造計算(破壊・転倒・滑動・沈下)を構造計算書で確かめ、大臣認定擁壁はこの確認から外れます(チェックリストの8-1-2と9-2)。工場製に大臣認定を求める定めは、県の手引(事務編 第2版)とチェックリスト、松江市の手引(令和8年4月)に見当たりません。認定の無い工場製の擁壁を構造計算書で申請できるかは、申請の前に県か松江市の窓口で確かめます。県の手引き・様式集のページでは、手引の【技術編】は2026年10月3日の時点で「準備中」です。県は、政令の技術的基準に従い、国の「盛土等防災マニュアル」などを参考に審査します(県の手引3-3)。大臣認定擁壁の一覧は国土交通省が公表していて(県の手引3-1の注)、同省の「大臣認定擁壁の概要」のページから開けます。
| 許可を出すところ | 工場製の擁壁の扱い | 擁壁で申請に付けるもの |
|---|---|---|
| 島根県知事(18市町村) | 大臣認定擁壁は使える(チェックリスト8-1-2の「政令17条に基づく大臣認定擁壁」)。認定の無い工場製も、鉄筋コンクリート造なら構造計算書で審査(8-1-2の「鉄筋コンクリート造」) | 鉄筋コンクリート造・無筋コンクリート造は構造計算書。擁壁の断面図と背面図(縮尺50分の1以上)。高さ5メートルを超える擁壁は、資格を持つ人の設計で、設計者の資格の申告書と証明書類の写し |
| 松江市 | 大臣認定擁壁は使える(市の手引の表2-1「国土交通大臣認定による特殊材料又は構法の擁壁」)。認定の無い工場製も、鉄筋コンクリート造なら構造計算書で審査(表2-1の「鉄筋コンクリート造」) | 鉄筋コンクリート造・無筋コンクリート造は構造計算書(地上の高さが5メートルを超える擁壁は、地震時の照査も)。擁壁の断面図と背面図(縮尺50分の1以上)。高さ5メートルを超える擁壁は、設計者の資格の申告書と証明書類の写し |
都市計画法の開発許可を受けて造成する土地では、擁壁は開発許可の窓口で審査されます。県(技術編 令和7年10月、事務編 令和8年3月)と、開発許可を出す松江市・出雲市・浜田市の開発許可の手引にも、工場製の擁壁に大臣認定を求める定めは見当たりません(江津市は、原則として県の扱いに準じます)。開発許可で造成するなら、認定の無い工場製の擁壁が使えるかを、開発許可の窓口にも申請の前に聞きます。
「土のねっこ」を使うなら、構造計算書と製品の仕様をお出しします。申請の前に、それを持って県か松江市の窓口へ、開発許可で造成するなら開発許可の窓口にも相談してください。大臣認定擁壁で計画するなら、当社で手配します。
建築確認
家を建てるとき、建築確認はどうなりますか


盛土規制法の許可と、建築基準法の確認は別の手続です(全国共通ページの「建築確認を受ければ、盛土規制法の許可は要りませんか」)。
盛土規制法の規制対象工事の場合は、手続きが必要です。
島根県「説明会時に出た質疑応答に対するご回答」隠岐合同庁舎(令和7年7月30日)5
なお、盛土規制法に基づく許可を受けなければならない場合の擁壁については、確認申請は不要です。
免除されるのは、許可が要る工事の擁壁の確認申請です。家の建築確認が要る計画なら、それは別に受けます。許可の要らない工事で高さ2メートルを超える擁壁を造るなら、特定盛土等規制区域で届出だけで済む工事でも、その擁壁は確認申請(工作物の確認)の対象です(建築基準法第88条第1項・第4項、施行令第138条)。
県の建築住宅課は、令和7年10月1日以後に着手する建築工事の確認申請に、盛土規制法の書類を付けるよう求めています(県の建築基準法のページ、令和8年3月31日更新)。民間の工事なら、付ける書類は次のどれかです。
- 造成などの規制対象の工事を伴う:盛土規制法の許可証の写しか、盛土規制法に合っていることを証明する書面(盛土規制法施行規則第88条の証明書)の写し。この証明書は、県知事が許可する土地なら県の都市計画課に申請します(県の手引10-1)
- 規制対象の工事を伴わない(造成をしても、道路・公園などの公共施設用地の中で、規制の対象にならないときも):「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可が不要である旨の申告書」(Excel)
- 開発許可で、盛土規制法の許可を受けたとみなされる:開発許可証の写し
松江市と出雲市は建築確認を扱う特定行政庁、浜田市・益田市・大田市・安来市・江津市・雲南市は小規模な建築物の確認を扱う限定特定行政庁です(県の特定行政庁のページ)。この8市で建てるなら、付ける書類を市の建築の窓口に尋ねてください。
崖の近くに家を建てるなら、島根県のがけ条例も、盛土規制法の許可とは別にかかります。
区域の指定のあとに都市計画法の開発許可を受けた造成は、盛土規制法の許可が要る規模なら、その許可を受けたものとみなされ(盛土規制法第15条第2項・第34条第2項)、手数料は開発許可の分だけです(県のよくある問い合わせへの回答 Q22)。みなされる工事でも、盛土規制法の技術基準に合っている必要があり(松江市の「開発許可における盛土規制法のみなし許可」のページ)、規模によっては中間検査と定期報告が要ります。県の区域では、中間検査と定期報告は県の都市計画課 盛土規制スタッフに、完了検査は開発許可の窓口に出します(説明会の質疑応答、松江会場)。
規制が始まる前に開発許可を受け、規制が始まった日にまだ着手していなかった工事は、みなされないので、開発許可とは別に盛土規制法の許可が要ります(県は Q21、松江市は同じ市のページ)。
森林法の林地開発許可を受けても、盛土規制法の許可を受けたことにはなりません(説明会の質疑応答、益田会場・雲南会場)。規模に当たる盛土・切土なら、林地開発とは別に盛土規制法の手続をします。
期間と手数料
許可はいつ下りて、手数料はいくらですか
| 許可を出すところ | 標準処理期間(盛土・切土) | 手数料(500㎡以内の盛土・切土) |
|---|---|---|
| 島根県知事(18市町村) | 30日 | 14,000円 |
| 松江市 | 30日(原則として申請のあった日から) | 14,000円 |
標準処理期間は、申請が出てから許可が出るまでの目安です。県の30日には、書類の不備を補正する期間と、県が求めた資料を出すまでの期間は入らず、期間内に必ず許可が出るとは限りません(県の手引4-7)。県と松江市の手引にも、県の行政手続条例にも、30日に土日・祝日を数えるかの定めはありません。休日を入れない数え方なら、暦ではこれより長くなります。急ぐ工事なら、申請の前に窓口に聞いておいてください。
土石の堆積の許可は、県も松江市も14日で、手数料は500平方メートル以内なら、県が10,000円、松江市が11,000円です。
手数料は、盛土・切土をする土地の面積で上がります。県の額は次のとおりです。
| 土地の面積 | 盛土・切土の許可 | 土石の堆積の許可 |
|---|---|---|
| 500平方メートル以内 | 14,000円 | 10,000円 |
| 500平方メートル超 1,000平方メートル以内 | 25,000円 | 12,000円 |
| 1,000平方メートル超 2,000平方メートル以内 | 35,000円 | 14,000円 |
| 2,000平方メートル超 3,000平方メートル以内 | 52,000円 | 18,000円 |
| 3,000平方メートル超 5,000平方メートル以内 | 65,000円 | 25,000円 |
| 5,000平方メートル超 10,000平方メートル以内 | 87,000円 | 28,000円 |
| 10,000平方メートル超 20,000平方メートル以内 | 136,000円 | 34,000円 |
| 20,000平方メートル超 40,000平方メートル以内 | 212,000円 | 48,000円 |
| 40,000平方メートル超 70,000平方メートル以内 | 338,000円 | 65,000円 |
| 70,000平方メートル超 100,000平方メートル以内 | 486,000円 | 98,000円 |
| 100,000平方メートル超 | 633,000円 | 120,000円 |
松江市の額は次のとおりです。
| 土地の面積 | 盛土・切土の許可 | 土石の堆積の許可 |
|---|---|---|
| 500平方メートル以内 | 14,000円 | 11,000円 |
| 500平方メートル超 1,000平方メートル以内 | 21,000円 | 13,000円 |
| 1,000平方メートル超 2,000平方メートル以内 | 31,000円 | 16,000円 |
| 2,000平方メートル超 3,000平方メートル以内 | 44,000円 | 18,000円 |
| 3,000平方メートル超 5,000平方メートル以内 | 60,000円 | 26,000円 |
| 5,000平方メートル超 10,000平方メートル以内 | 78,000円 | 29,000円 |
| 10,000平方メートル超 20,000平方メートル以内 | 131,000円 | 37,000円 |
| 20,000平方メートル超 40,000平方メートル以内 | 202,000円 | 49,000円 |
| 40,000平方メートル超 70,000平方メートル以内 | 318,000円 | 65,000円 |
| 70,000平方メートル超 100,000平方メートル以内 | 454,000円 | 96,000円 |
| 100,000平方メートル超 | 591,000円 | 116,000円 |
変更の許可の手数料は、県では、変更する部分の面積に応じた額です(県の手引4-5・5-3)。松江市では、変更する部分に盛土・切土(土石の堆積の許可なら、土石の堆積)をする土地があるときだけ、その面積に応じた額がかかります(松江市の手数料のページ)。県への手数料は、しまね電子申請サービスの電子決済か、県が郵送する納入通知書で払います。納入通知書で払うなら、申請のときにそう伝えます。県は納付を確かめてから書類の審査に入るので、申請したら早めに払います(県の手引4-5)。
市町村の条例
市町村の条例で、別に手続が要ることはありますか
あります。土砂の埋立て・盛土そのものを町の条例で許可制にしているのは海士町で、対象は1,000平方メートル以上の埋立て・盛土・たい積です(環境の保全と災害の防止のため。第1条・第3条・第5条)。ほかの市町にも、民間の開発に協議を求める要綱や、太陽光・風力の発電事業の条例があり、盛土規制法の許可の申請より前に協議を求めるものもあります。
| 市町村 | 条例 | 対象 | 手続 |
|---|---|---|---|
| 海士町 | 海士町土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為の規制に関する条例 | 1,000平方メートル以上の埋立て・盛土・たい積(隣か、おおむね10メートル以内の土地で1年以内に行った・行っている区域は合算) | 事業を始める前に町長の許可(隣地と地区代表者などの同意書を付ける)。土砂の搬入・搬出を始める7日前までに届出 |
海士町の条例は、ほかの法令の許可・認可などで行う事業、国や地方公共団体の事業、人が住む建物のために事業主が行う事業などを対象から外しています(第3条第2項)。盛土規制法の許可を受けて行う工事がこの「他の法令の規定による許可、認可等により行う事業」に当たるかは、計画の段階で海士町役場に確かめておきます。搬入から1年を超えない一時的な仮置きなら、許可の申請書の代わりに、事前協議書と、位置図・土砂の搬入経路図を出します(規則第16条)。
民間開発の要綱
民間開発の要綱
| 市町村 | 要綱・条例 | 対象 | 手続 |
|---|---|---|---|
| 大田市 | 大田市民間開発事業指導要綱 | 民間の開発で、土地の区画形質を変える3,000平方メートル以上(粘土の採掘は1,000平方メートル以上) | 許可の申請など、法令の手続の前に市長と協議(都市計画課 0854-83-8108) |
| 大田市 | 大田市自然環境保全条例 | 宅地の造成などの土地の形質の変更で、市が指定した保全地域では300平方メートル以上、自然公園と保全地域の外では1万平方メートル以上 | あらかじめ市長に届出 |
| 江津市 | 江津市民間開発事業指導要綱 | 1,000平方メートル以上(都市計画区域の外は3,000平方メートル以上)の粘土・土砂・岩石の採取と、太陽光などの発電事業 | 法令の手続の前に市長と協議(都市計画法の開発許可と、県の開発協議に当たるものは除く) |
| 雲南市 | 雲南市民間開発事業指導要綱 | 宅地の造成・土石の採取などで、3,000平方メートル以上1万平方メートル未満 | 法令の手続の前に市長と協議 |
| 川本町 | 川本町民間開発事業指導要綱 | 民間の開発で、土地の区画形質を変える3,000平方メートル以上(粘土の採掘は1,000平方メートル以上) | 法令の手続の前に町長と協議(地域整備課) |
| 美郷町 | 美郷町土地利用及び民間開発指導要綱 | 宅地造成・土石の採取などで、3,000平方メートル以上1万平方メートル未満(土砂石・粘土などは2,000平方メートル以上)。あとで広げて合わせて超えるときは、全体が対象 | 法令の手続の前に町長と協議(企画財政課) |
| 邑南町 | 邑南町民間開発事業指導要綱 | 3,000平方メートル以上1万平方メートル未満の一団の土地の開発 | 町長と協議。開発する土地と周りの土地の所有者、関係する住民の同意書を付ける |
| 松江市 | 松江市再生可能エネルギー発電事業と地域との調和に関する条例 | 10キロワット以上の太陽光・風力の発電事業(建物に載せるものを除く。造成も含む) | 事前協議と、周りの住民への説明会などのあと、市長の許可(環境エネルギー課) |
| 吉賀町 | 吉賀町太陽光発電事業と地域との調和に関する条例・吉賀町風力発電事業と地域との調和に関する条例 | 10キロワット以上の太陽光・風力の発電事業 | 事前協議、説明会、土地の所有者などの同意のあと、町長の許可(税務住民課 0856-77-1113) |
これらの要綱・条例は、どれも盛土規制法の許可を受ける工事を対象から外していません。松江市と吉賀町の発電事業の条例は、造成の基準に盛土規制法の技術的基準を使っていて、盛土規制法の許可とは別に、市長・町長の許可を受けます。担当課が条文に無い要綱(江津市・雲南市・邑南町)は、市役所・町役場で要綱の名前を伝えて担当を聞きます。
地域・景観・県の要綱
地域・景観・県の要綱
市町が指定した地域の中だけにかかる条例もあります。大田市の石見銀山景観保全条例は保全地域の中の土地の形状の変更に、飯南町の自然環境保全条例は町が指定する保護地区の中の宅地の造成などに、許可を求めます。松江市の緑地及び自然環境の保全に関する条例は、市が指定する保全区域の中の宅地の造成などに、届出と協議を求めます。土地がその地域に入るかは、市役所・町役場で聞けます。
広い造成や、高い法面(造成でできる土の斜面)・擁壁ができる工事には、景観の届出もかかります。景観計画を持つ市町(県の一覧〈平成29年4月1日現在〉では、松江市・浜田市・出雲市・益田市・大田市・江津市・奥出雲町・津和野町・海士町)は市町に、ほかの市町村は県に、着手の30日前までに届け出ます。県への届出が要るのは、土地の区画形質の変更で、面積が1万平方メートル(都市計画区域では3,000平方メートル)を超えるか、高さ5メートルと長さ10メートルをどちらも超える法面・擁壁ができるときです(県の大規模行為の届出のページ。窓口は県の都市計画課景観係 0852-22-6773)。市町の届出の規模は、市町や地区で違います。
県にも、要綱による事前の協議があります。面積1ヘクタール以上の宅地の造成や土石の採取などは、島根県土地利用対策要綱の開発協議の対象で、県や市町村の担当部局と協議した結果が「開発協議通知書」で届きます(県の開発協議制度のページ)。
島根県には、県の土砂の条例は見当たりません(地方自治研究機構の一覧の、盛土規制法の施行後の都道府県の表で、島根県の欄は「-」)。益田市・安来市・奥出雲町・津和野町・西ノ島町・知夫村・隠岐の島町の例規集(2026年10月3日の時点)には、景観の条例を除けば、民間の造成や盛土に手続を求める条例・要綱は見つかりません。浜田市と出雲市には、都市計画法の開発許可に伴う要綱があります(浜田市は開発行為で設ける調整池の事前協議、出雲市は開発許可の前の事前協議)。例規集に載らない要綱もあるので、広い造成なら、計画の段階で土地のある市町村に、盛土規制法のほかに要る手続を聞いておきます。
相談先
相談先——まず、どこに電話しますか
| 土地のある市町村 | 相談・審査の窓口 | 電話 |
|---|---|---|
| 松江市 | まちづくり部 都市政策課 | 0852-55-5373(計画係)/0852-55-5374(開発指導係)/0852-55-8118(まちづくり推進室) |
| 県知事が許可する18市町村(浜田市・出雲市・益田市・安来市・大田市・江津市・雲南市・奥出雲町・飯南町・川本町・美郷町・邑南町・津和野町・吉賀町・海士町・西ノ島町・知夫村・隠岐の島町) | 島根県 土木部 都市計画課 盛土規制スタッフ(県庁南庁舎4階。申請書もここへ) | 0852-22-6533 |
松江市の盛土規制法のページは、問い合わせ先に3本の番号を並べていて、どれが盛土規制法の担当かは書いていません。掛けたら、はじめに「盛土規制法の相談」と伝えてください。
県への相談は、電話のほか、メール(toshikei@pref.shimane.lg.jp)や県の問い合わせフォーム、郵送でも受け付けていて、県庁まで行かなくても相談できます(県の説明会の質疑応答、出雲会場)。許可が要るか判断がつかないときは、申請の前に相談します(県の手引4-1)。
許可の申請の前には、周りの住民への工事の周知と、土地の所有者などの同意が要ります。周知の方法は、説明会か、書面の配布か、工事の内容の掲示とインターネットでの閲覧を両方するか、のどれかです。山間部で川の水が流れ続けている土地など(県の手引でいう「渓流等」)に高さ15メートルを超える盛土をするなら、説明会に限られ、先に県へ相談します(県の手引4-1・4-2)。周知する範囲は、県の手引4-2の考え方に沿って、自治会に相談するなどして決めます(県のよくある問い合わせへの回答 Q7)。届出だけで済む工事なら、住民への周知は要りません(説明会の質疑応答、出雲会場)。申請書は正本と副本の2部で、様式は県の手引き・様式集のページから取れます。
工事を請け負う業者が代わりに手続をしても、申請者は工事を注文した人(工事主)です(説明会の質疑応答、益田会場)。
松江市の土地は、市の都市政策課に事前相談をしてから申請します(市の手引の図3-1)。松江市では、市が必要と認める書類として、史料・埋蔵文化財課と協議した協議書の写しも付けます(市の手引の表3-3)。許可を受けて工事に着手したら、工程表と標識の写真を付けて、工事の着手届を出します。開発許可で許可を受けたとみなされる工事は、都市計画法の工事着手届を出せば、この着手届も出したことになります(市の施行細則)。
当社の製品
窓口に行く前に、使える擁壁と概算を知っておく
窓口での相談は、盛土・切土の高さと面積、擁壁の位置と高さが決まっているほど早く進みます。図面か現場の情報を送っていただければ、工場製の擁壁「土のねっこ」「土地分け丸」のうち使える製品と概算をお答えします。申請に必要な図面と構造計算書も当社で用意します。全国対応——大臣認定擁壁も手配できます。
- 敷地の図面を送る(図面が無ければ、段差の高さと長さ、現場の写真と住所)
- 当社から、使える製品と概算をお答えする(計画に使えるかは、③の書類を持って窓口で確認します)
- 当社で、製品の図面と構造計算書を作る
- 工事主が許可を申請する(設計者に頼むのが一般的です)。許可が下りてから、施工業者さんが根切りなどの掘削も含めて工事に着手
お電話は 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)。
窓口に行く前に。擁壁の図面と構造計算書は当社が用意します。全国対応。窓口には、その図面を持って行けます。 擁壁を相談する ☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)
【無料の判定アプリ】自分の工事に許可が要りそうかを確かめる。盛土の高さ・崖の高さ・面積を入れると、盛土規制法の許可が要りそうかの目安と、相談する窓口が分かります(登録不要)。
盛土規制法の判定アプリを開く(無料)お問い合わせ
相談と見積(無料)
土のねっこが使えるか、図面か、段差の高さと長さ・現場の写真・住所からお答えします。図面と構造計算書は当社でご準備できます。
当社は擁壁のメーカーです。大分県内と関西圏では、施工業者をご紹介できます。それ以外の地域は、地域の施工業者さんにお願いしていただく形です。
全国に配送します(沖縄・北海道・離島を除く)
お電話でも受け付けています。☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)
出典
- 島根県——宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)について・宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)の手引き・様式集・説明会・お問い合わせに関することについて(説明会時に出た質疑応答に対するご回答〈令和7年7月30日〜9月3日の7会場〉・よくあるお問い合わせに対する回答〈令和7年7月25日時点〉)
- 島根県「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可申請等の手引き【事務編】」(第2版、令和8年4月1日)・「技術的基準 適合チェックリスト(宅地造成及び特定盛土等に関する工事編)」・「島根県宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則」(令和7年島根県規則第70号)
- 島根県 都市計画課——都市計画法の開発許可について(「開発許可制度の手引き(技術編)」令和7年10月1日改訂・「開発許可制度の手引き(事務編)」令和8年3月6日改訂)。建築住宅課——建築基準法(令和8年3月31日更新)・島根県内の特定行政庁。用地対策課——開発協議制度について
- 松江市——盛土(盛土規制法)・規制区域(盛土規制法)(2024年12月20日更新)・盛土規制法の手引き・様式集(2026年4月1日更新)・許可申請手数料(盛土規制法)(2024年12月20日更新)・盛土規制法に基づく許可及び届出に係る公表について(2026年8月4日更新)・開発許可における盛土規制法のみなし許可(2025年4月1日更新)・開発許可の手引き(事務編 2026年4月・技術編 2025年6月1日)
- 松江市「宅地造成及び特定盛土等規制法に係る申請等の手引き」(令和8年4月)・「宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則」(令和6年松江市規則第55号)・松江市告示第530号(令和6年12月18日)
- 出雲市——都市計画法の開発許可について(開発許可制度の手引き 技術編 令和7年11月版・事務編 令和8年4月版)。浜田市——都市計画法の開発許可制度について(開発許可制度の手引き 技術編・事務編)。江津市——開発行為にはご相談を
- 海士町——条例・規則(例規集)(2026年4月17日更新。例規集は令和7年12月31日現在。条例は平成24年海士町条例第21号、令和7年3月11日改正。規則は平成24年海士町規則第6号)
- 市町の要綱・条例(例規集。2026年10月3日の時点)——大田市「民間開発事業指導要綱」(令和3年告示第23号まで改正)・「自然環境保全条例」・「石見銀山景観保全条例」と開発協議制度について。江津市「民間開発事業指導要綱」(令和5年告示第158号まで改正)。雲南市「民間開発事業指導要綱」(令和4年告示第103号まで改正)。川本町「民間開発事業指導要綱」。美郷町「土地利用及び民間開発指導要綱」。邑南町「民間開発事業指導要綱」。飯南町「自然環境保全条例」。吉賀町「太陽光発電事業と地域との調和に関する条例」(令和6年条例第9号)・「風力発電事業と地域との調和に関する条例」(令和7年条例第26号)。松江市「再生可能エネルギー発電事業と地域との調和に関する条例」(令和7年条例第43号)・「緑地及び自然環境の保全に関する条例」(平成17年条例第341号)。出雲市「開発行為に関する指導要綱」。島根県 都市計画課——大規模行為の届出(ふるさと島根の景観づくり条例)
- 国土交通省「地方公共団体別宅地造成工事規制区域面積一覧」(令和3年4月1日現在)・「宅地造成工事規制区域指定状況」(令和6年4月1日現在)・「大臣認定擁壁の概要」(認定擁壁の一覧は令和8年3月現在)
- 一般財団法人地方自治研究機構「土砂埋立て等の規制に関する条例(盛土規制条例)」(令和8年4月1日更新。市町村の条例の一覧は令和5年3月31日時点)
手引も条例も手数料も改正されます。県と市町村のページは、2026年9月26日から10月3日までの時点の内容です。申請の前に、現行の資料と窓口で確かめてください。
あわせて読む
- 盛土規制法——許可が要る工事と、擁壁の基準(全国共通・47都道府県の一覧つき)
- 島根県のがけ条例
- 島根県のレッドゾーン(土砂災害特別警戒区域)
- 擁壁の選び方(擁壁の種類と、確かめる順)。崖から崩れてくる土砂を受け止める擁壁なら、土砂待受擁壁「やまがみ」


