高知で盛土・切土・擁壁の工事をする人、造成した土地を買う人へ。
まずすること
まず、何を確かめればいいですか
高知県で盛土規制法の許可を出すところは、土地のある市町村で2通りに分かれます。高知市は、区域の指定も許可も市がします。ほかの33市町村は高知県知事の許可で、相談も申請も県庁の土木部都市計画課が受けます。規制は、県が指定した区域でも高知市でも、令和7年4月1日に始まりました。県は岩礁と無人島を除く33市町村の全域を、高知市は市内全域を、宅地造成等工事規制区域(市街地や集落とその周り)か特定盛土等規制区域(市街地や集落から離れた所)に指定しています。
区域の中でも、許可や届出が要るのは、決まった規模を超える盛土・切土・土石の堆積(土や石を、あとで取り除く前提で一時的に積んでおくこと)と、高さ2メートルを超える擁壁などを壊す工事です(許可が要る工事の規模)。
工事の前に、この順で進めてください。
- 土地が2つの区域のどちらに入るかを、県か高知市の区域図で確かめる(区域図のありか)。区域の種類で、許可が要る規模が変わります。
- 盛土・切土の高さと面積、できる崖の高さを設計者に出してもらう。擁壁で覆う段差も崖に数えます。許可が要るかは、まずこの数字で決まります。県と高知市は、面積で許可が要るかを見るとき、工事の前後で地盤の高さが50センチメートルを超えて変わる部分だけを数えます(全国の数字は30センチメートル)。
- 工事に着手する前に、許可を出すところへ相談する。相談先は、県知事が許可する土地なら県の都市計画課(088-823-9776)、高知市の土地なら市の都市計画課 開発指導室(088-823-9465)で、県は先に相談の日を決めます。許可が要る工事なら、土地の所有者などの同意と、周りの住民への周知を済ませてから申請し、許可を受けてから着手します。特定盛土等規制区域で届出で済む工事は、着手の30日前までに届け出ます。県の標準処理期間は30日で、土日・祝日と年末年始を数えないので、暦ではおよそ1か月半です。書類の不備を直す期間なども30日に数えないため、実際にはもっと長くかかることがあります(期間の数え方)。図面と構造計算書をそろえる期間もこの日数に入らないので、着手したい日から逆算して始めてください。相談に持って行くものは相談先の節で引けます。


当社の製品
盛土の崖を覆う擁壁は、工場で造った「土のねっこ」で。申請に要る図面と構造計算書も、当社が用意します。全国対応。大臣認定擁壁も手配できます
当社は擁壁のメーカーです。大分県内と関西圏では、施工業者をご紹介できます。それ以外の地域は、地域の施工業者さんにお願いしていただく形です。図面が無ければ、段差の高さと長さ、現場の写真と住所から始められます。お電話は ☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)。
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所在地と、盛土・切土の高さ・面積を入れると、許可の要否の目安と窓口が分かります(インストール不要)。判定は目安です。結果と計画図を持って、着手の前に窓口で確かめてください。
全国共通の決まり
全国共通の決まり
許可が要る工事の規模、擁壁の構造計算や水抜穴、検査、罰則は、大枠が全国共通の法律・政令・省令で決まっています。規模や数字の一部は、県や市が条例・規則で変えられます(高知県と高知市が変えている数字)。条文と図は盛土規制法の全国共通ページにあります。
- どんな工事に許可が要りますか(宅地造成等工事規制区域なら、盛土で1メートル超の崖、切土で2メートル超の崖、面積500平方メートル超など。特定盛土等規制区域は数字が違います)
- 擁壁を造る・造り替えるだけでも、許可は要りますか
- 崖ができたら、擁壁は要りますか
- 擁壁の構造は、何で決まりますか(構造計算の4項目・水抜穴・根入れ)
- 中間検査・完了検査・定期報告
- 2メートルを超える擁壁を壊すときの届出
- 許可を受けずに工事をしたときの罰則
土地を買う前に
造成済みの土地を買う前に、どこで確かめれば良いか
造成済みの土地を買うなら、契約の前に、その造成が盛土規制法の許可を受けたものか、完了検査の検査済証があるかを売主に聞いてください(聞き方は全国共通ページの冒頭「造成済みの土地を買う前に、何を確かめれば良いか」)。県知事が許可した工事は、県の盛土規制法のページの「許可・届出の公表」にある一覧表と位置図(PDF)、高知市が許可した工事は、市の「許可・届出の公表」のページの一覧表と位置図で見られます。
許可の一覧に載っていても、完了検査に合格したかは検査済証で確かめます。一覧で見つからないときや、売主が検査済証を見せられないときは、土地の所在地を伝えて、許可を出すところ(相談先の表)に記録を問い合わせます。
規制が始まる前(令和7年3月31日まで)、旧法(宅地造成等規制法)の許可が要ったのは、旧法の規制区域の中の造成だけでした。それより前に造成された土地は、どの記録が残っているかで、聞く先が変わります。
- 開発許可(建物を建てるための土地の造成に要る、都市計画法の許可)を受けて造成された土地:開発許可を出したところで、開発登録簿(開発許可の内容を誰でも見られる記録)を見られます。開発許可を出すのは、高知市は高知市長、南国市は南国市長、ほかの市町村は県知事です(県の開発許可制度の手引き)。
- 旧法の規制区域の中で造成された土地:高知県で旧法の規制区域があったのは、高知市にかかる3,126ヘクタールだけです(国土交通省「旧宅地造成等規制法に基づく規制区域の指定状況」、令和6年4月1日現在)。高知市の旧法の区域のことは、市の都市計画課で聞けます(県の盛土規制法のページの案内)。この一覧は令和6年4月1日の時点のもので、それより前に外された区域があったかは分かりません。ほかの市町村の土地は、県の都市計画課に尋ねます。
どちらの記録も見つからないときは、擁壁の図面や構造計算書が残っていないかを売主に確かめます。記録があってもなくても、今の擁壁の状態は、契約の前に、建築士や土木の設計事務所など擁壁を設計できる人に見てもらってください。頼める設計者に心当たりが無ければ、高知県建築士事務所協会の会員の一覧から、近くの設計事務所を探せます。造り替えるときに使える製品と概算は、当社にご相談ください(地域によっては、施工業者さんのご紹介もできます)。
許可を出すところ
高知県で、許可を出すのはどこですか


| 土地のある市町村 | 区域を指定した日 | 区域 | 許可を出すのは |
|---|---|---|---|
| 高知市(中核市) | 令和7年4月1日(市が指定) | 市内全域を、宅地造成等工事規制区域か特定盛土等規制区域に指定 | 高知市長 |
| ほかの33市町村(宿毛市・土佐清水市・四万十市・大月町・三原村・黒潮町/須崎市・中土佐町・梼原町・津野町・四万十町/土佐市・いの町・仁淀川町・佐川町・越知町・日高村/本山町・大豊町・土佐町・大川村/南国市・香南市・香美市/室戸市・安芸市・東洋町・奈半利町・田野町・安田町・北川村・馬路村・芸西村) | 令和7年4月1日(県が指定) | 岩礁と無人島を除く全域を、宅地造成等工事規制区域か特定盛土等規制区域に指定 | 高知県知事 |
市街地や集落から離れた特定盛土等規制区域でも、盛土で2メートルを超える崖ができる工事や、面積が3,000平方メートルを超える工事などは、許可が要ります。
高知県が所管する区域(高知市を除く県内全域)で盛土等を行う場合の窓口は、高知県土木部都市計画課です。出先土木事務所では事務を行っておりません。
高知県「盛土規制法に関するQ&A」(令和7年11月 初版)Ⅱ(1)①Q1
高知市の土地は、県の手引ではなく、市の「高知市盛土規制法 許可申請から完了までの手引き」(第2版、令和8年4月)で手続をします。この市の手引と市の盛土規制法のページには、窪地・舗装・基礎の埋戻しの扱い、擁壁の造り替えの扱い、工場製の擁壁に大臣認定が要るか、標準処理期間が見当たりません。市の土地では、これらを市の都市計画課で確かめます。
区域の指定のあと(令和7年4月1日以降)に都市計画法の開発許可を受けた工事は、盛土規制法の許可が要る規模なら、その許可も受けたことになります(みなし許可。盛土規制法第15条第2項・第34条第2項)。令和7年4月1日より前に開発許可を受け、そのあとに着手する工事はこの扱いにならないので、盛土規制法の許可を受けてから着手します。最初からみなし許可の工事なら、開発許可の変更の許可や軽微な変更の届出が、盛土規制法の変更の手続も兼ねます(県の手引3.7)。最初の開発許可のときは盛土規制法の許可が要る規模でなく、開発許可の変更で許可が要る規模になったときは、盛土規制法の許可を別に受けます(県のQ&A)。みなし許可の工事でも、標識の掲示と、規模によって中間検査と定期報告が要ります(同じQ&A)。
区域図
自分の土地が区域に入っているかは、どこで見られますか
県が指定した区域(高知市を除く33市町村)は、県の盛土規制法のページの「規制区域の図面」で確かめます。まず県全体図(PDF、7MB)で場所をつかみ、土地のある市町村の図を開きます。市町村の図はPDFで、1つが12MBから144MBあります。県のページ(2026年9月30日更新)には、住所を入れて調べる地図の案内はありません。図で分からないときは、地番を伝えて相談先に聞くのが早いです。地番は登記で土地ごとに付いている番号で、住所の番地と違うことがあります(登記事項証明書や、固定資産税の課税明細書に載っています)。
宅地造成等工事規制区域は、市街地や集落とその周りです。県は、高知広域都市計画区域(南国市・香美市・いの町と高知市にかかる区域)の全域、中村(四万十市)と宿毛の都市計画区域の用途地域、中村・須崎・土佐の都市計画区域の立地適正化計画の区域、大規模盛土造成地、50戸以上の建物がおおむね50メートル以内で連なる集落と、用途地域・立地適正化計画の区域・大規模盛土造成地・集落に隣り合う・近い区域を入れました。特定盛土等規制区域は、市街地や集落から離れていても、地形などから盛土で人家に害が出るおそれのある所で、土石流の被害が想定される渓流の上流、人家や道路の近くで土砂が流れ出るおそれのある所、土砂災害特別警戒区域などが入ります(県の「規制区域の考え方」)。
高知市の土地は、市の規制区域のページ(2025年9月29日更新)の規制区域図(PDF、40MB)と区域割図で確かめます。区域割図は、全体図(40MB)と、8つに分けた図を4枚ずつまとめた2つのPDF(32MBと28MB)です。市のページにも、住所で探す地図の案内はありません。
許可の規模
許可が要る工事の規模は、高知県で変わりますか



崖の高さと盛土の高さの区切りは、県知事が許可する33市町村も高知市も、全国の数字のままです(県の手引3.1、市の手引)。
宅地造成等工事規制区域では、盛土で1メートル・切土で2メートルを超える崖ができる工事、崖ができなくても高さ2メートルを超える盛土、面積500平方メートル超の盛土・切土などに許可が要ります。特定盛土等規制区域では、盛土で2メートル超・切土で5メートル超の崖、高さ5メートル超の盛土、面積3,000平方メートル超などに許可が要ります。それより小さくても、宅地造成等工事規制区域なら許可が要る規模の工事は、着手の30日前までに届出が要ります(県の手引3.1・3.2)。
1つの工事が2つの区域にまたがるときは、宅地造成等工事規制区域の部分が許可の規模に当たれば、全体を宅地造成等工事規制区域の許可で見ます。そうでなくても、工事全体で特定盛土等規制区域の許可の規模に当たれば全体が特定盛土等規制区域の許可、届出の規模に当たれば全体が届出です(県のQ&A)。
規模を決める「崖」は、地面が30度より急な所(風化の著しくない硬い岩盤を除く)のことで、擁壁で覆った段差も崖に入ります。たとえば境界に擁壁を立て、内側に土を1メートルより高く盛ると、「盛土で高さ1メートルを超える崖」ができます。宅地造成等工事規制区域なら許可が要ります(全国共通ページの「擁壁を造る・造り替えるだけでも、許可は要りますか」)。
工事を小分けにしても、一体の盛土と見られれば、合わせた規模で許可が要ることがあります。県は、事業者が同じか、盛土どうしが隣り合う・近いか、同じ目的で使う土地か、時期が近いか(前の工事の完了から1年以内の着手)で判断します(県の手引3.8。国の「不法・危険盛土等への対処方策ガイドライン」による)。
標高差50cmの緩和
高知県と高知市は、面積で許可が要る盛土・切土を、標高差50センチメートル超の部分に絞った
盛土等をする前後の地盤面の標高の差が50cm以下の場合は、面積に関係なく規制の対象になりません。
高知県「盛土規制法に関するQ&A」(令和7年11月 初版)Ⅲ(2)⑤Q1
外れるのは、高さ2メートル以下で、崖の高さや盛土の高さでは許可が要らず、面積(宅地造成等工事規制区域なら500平方メートル超)だけで許可が要る盛土・切土です。崖ができる工事は、盛土が50センチメートル以下でも、崖の高さで許可が要るかを見ます。
全国の数字(省令)では、この扱いになるのは、前後の地盤面の標高差が30センチメートルを超えないものです。県は施行細則の第15条で、高知市は市の施行細則の第17条で、これを50センチメートルにしています。標高差が50センチメートルを超える所が一部にあれば、その部分の面積が許可の規模を超えるかで見ます(県のQ&A)。
たとえば宅地造成等工事規制区域で、600平方メートルの土地に一様に40センチメートル盛って平らにする工事は、全国の数字なら許可が要ります。県知事が許可する土地と高知市では、盛った縁に高さ1メートルを超える崖ができなければ、同じ工事に許可は要りません。土石の堆積の「面積500平方メートル超」の区分も、堆積の厚さが50センチメートルを超えないものは許可が要りません(県の手引3.4)。盛土規制法の判定で確かめるときは、面積の欄に、標高差が50センチメートルを超える部分の面積を入れます。
窪地と埋戻し
窪地の埋立てや、舗装、家の基礎の埋戻しは、許可が要りますか
四方の土地より低い窪地を、四方の高さに合わせて嵩上げを行い平坦にする場合については、規制対象外となりますが、四方の高さ以上に盛土をする場合については、四方の高さを超えた部分で許可対象への該当性を判断します。
高知県「盛土規制法に関するQ&A」(令和7年11月 初版)Ⅱ(1)②Q1
窪地を埋める扱いになるのは、四方の土地でいちばん低い土地の高さまでです。堤のある貯水池などの人工の池を埋めるときは、堤も一体の盛土として扱い、堤の下の地盤から測った高さと面積で見ます(県の「窪地における盛土の規制要件の考え方」)。県知事が許可する土地では、県のQ&Aで、ほかにも次の扱いが決まっています。
- 境に、隣の土地の土圧を受けていない自立した水路や側溝がある窪地は、埋めたあと水路に土圧がかかるので、窪地の埋立てとは扱われません。
- アスファルトやインターロッキングの舗装も盛土の材料に入り、盛土の高さと標高差に含めます。
- 家などの工作物を建てるための掘削と埋戻しは、規制の対象外です。
- 建物の基礎など地中の物を撤去するための掘削と埋戻しも、対象外です。解体の工事そのものも対象外ですが、壊したあとに崖が残り、崩れるおそれがあれば、改善命令や勧告の対象になります。
- 地下に管などを埋めるために掘り、元の地盤まで埋め戻すだけなら、許可は要りません。傾斜が10分の1より急な土地では、まず切土になるので、盛土・切土として見ます。
- 自然の崖と、それを守るための擁壁は、規制の対象外です(規制されるのは、盛土・切土でできる崖です)。崖面が危ないので擁壁で補強するとき、擁壁を造るために崖の面を整える程度なら、盛土・切土に当たりません。
- 災害で崩れた土地を、盛土などで被災前の地形に戻すのは、対象外です。国や自治体が非常災害の応急措置として行う工事も許可は要りませんが、本復旧の工事は個別に判断されます。
どの扱いに当たるかは、工事の前と後の地盤の高さで決まります。擁壁を立てて、その裏をもとの地面より高く埋めるのは、埋戻しではなく盛土です。崖を削って後ろに下げれば切土、被災前の形より高く盛れば盛土になります。盛土規制法の許可が要らない工事でも、高さ2メートルを超える擁壁を造るなら、建築基準法の工作物の確認を受けます。設計者に断面図にしてもらい、同じ工事でするほかの盛土・切土の高さと面積も図にして、着手の前に許可を出すところ(相談先の表)で確かめます。
古い擁壁の造り替え
古い擁壁を造り替えるとき、許可は要りますか
既存擁壁の改修等に係る技術的基準への適合の要否については、位置や面積の変化程度などにより判断するため、通常の改修等であれば規制対象外として技術的基準への適合は求めません。改修等により前後の構造が大きく変わる場合には規制対象になり技術的基準への適合を求める場合があります。
高知県「盛土規制法に関するQ&A」(令和7年11月 初版)Ⅳ(3)Q2
県知事が許可する土地では、規制の対象になるかは擁壁の位置や面積がどれだけ変わるかで決まり、ふつうの改修なら許可は要りません。擁壁を前に出す、高くして後ろに土を盛るなど、宅地の高さや崖の位置が変わる造り替えは、できる崖の高さと、盛土・切土の高さ・面積で許可が要るかを見ます。既存の擁壁の上に盛るときは、下の擁壁の部分も新しい盛土の基礎の地盤として安全かを見られますが、擁壁の基準に合わせ直すことまでは求められません(県のQ&A)。
許可の工事の一部としてではなく古い擁壁を壊すときは、高さ2メートルを超える擁壁なら、壊す工事の着手の14日前までに、許可を出すところへ届出が要ります(盛土規制法第21条第3項・第40条第3項。全国共通ページの「2メートルを超える擁壁を壊すとき、届出は要りますか」)。許可の要らない造り直しで、新しい擁壁が2メートルを超えるなら、その擁壁は確認申請(工作物の確認)の対象です。
高知市の土地で造り替えるなら、今と計画の断面図を持って、市の都市計画課に相談してください。
工場製の擁壁
工場製の擁壁は使えますか——大臣認定の扱い


コンクリートの擁壁には、構造計算で確かめる道と、国土交通大臣の認定を受けた擁壁を使う道があります(全国共通ページの「大臣認定の擁壁と、認定のない擁壁」)。
大臣認定を取得していないプレキャスト製品(特殊擁壁を除く鉄筋コンクリートL型擁壁など)についても、構造計算結果等により都市計画課が規定に適合していると判断できれば使用することができますので、事前にご相談ください。
高知県「盛土規制法に関するQ&A」(令和7年11月 初版)Ⅳ(3)<大臣認定擁壁、ブロック擁壁>Q1
県の技術的基準(2.2)では、許可の工事で設ける擁壁は「鉄筋コンクリート造、無筋コンクリート造」「練積み造」「政令17条に基づく大臣認定擁壁」のどれかで、補強土壁は大臣認定擁壁に限ります。鉄筋コンクリート造・無筋コンクリート造の擁壁は、政令第9条(構造計算)・第11条・第12条(水抜穴)に合うかを、図面と構造計算書で審査します。高知市も、技術基準は県の技術的基準を参考にします(市の申請書様式のページ)。
第十七条 構造材料又は構造方法が第八条第一項第二号及び第九条から第十二条までの規定によらない擁壁で、国土交通大臣がこれらの規定による擁壁と同等以上の効力があると認めるものについては、これらの規定は、適用しない。
宅地造成及び特定盛土等規制法施行令 第17条(e-Gov法令検索・現行条文、2026年9月26日確認)
| 許可を出すところ | 工場製の擁壁の扱い | 擁壁で申請に付けるもの |
|---|---|---|
| 高知県知事(33市町村) | 構造計算の結果などで県の都市計画課が基準に合うと判断すれば、大臣認定が無くても使える(県のQ&A。「特殊擁壁を除く鉄筋コンクリートL型擁壁など」)。事前に都市計画課に相談 | 鉄筋コンクリート造・無筋コンクリート造は、擁壁の構造計算書(概要、構造計画、応力算定、断面算定)。擁壁の断面図と背面図(どちらも縮尺1/50以上)。大臣認定擁壁は、計画が認定の条件に合うことが分かる図面と、認定擁壁の仕様書など(技術的基準2.11)。高さ5メートルを超える擁壁は、設計者の資格を証する書類 |
| 高知市長 | 市に確かめる(市の手引 第2版に、工場製に大臣認定を求める定めは見当たらない) | 県と同じ。ただし大臣認定擁壁は、認定を証する書類(市の手引 第2版) |
| 開発許可を受ける工事(みなし許可) | 県の開発許可技術基準(令和8年4月)、南国市開発許可制度の手引の技術基準編(令和7年4月)、高知市の開発許可技術基準(平成20年4月1日)の擁壁の定めに、工場製に大臣認定を求める定めは見当たらない(南国市は「プレキャスト二次製品の構造物」も擁壁として扱う)。認定の無い工場製の擁壁を使えるかは、申請の前に開発許可の窓口に確かめる | 県と南国市の技術基準は、構造計算や実験で安全が確かめられる資料(大臣認定擁壁で、認定の施工条件を満たすなら、この資料は要らない)。高知市は開発許可の担当に確かめる |
「土のねっこ」を使うなら、構造計算書と製品の仕様をお出しします。申請の前に、それを持って許可を出すところの窓口で相談してください。大臣認定擁壁が要ると言われたら、当社で手配します。
建築確認
家を建てるとき、建築確認はどうなりますか


盛土規制法の許可と、建築基準法の確認は別の手続です(全国共通ページの「建築確認を受ければ、盛土規制法の許可は要りませんか」)。家を建てる敷地で、建築に伴って許可が要る規模の造成をするなら、確認済証を受けるのに盛土規制法の許可証の写しが要ります(県の建築指導課の「建築確認申請における盛土規制法の審査について」、2025年10月8日更新)。
盛土規制法の許可に基づいて設置された擁壁(届出により設置された擁壁を除く)は、改めて建築基準法に基づく工作物の確認を受ける必要はない。
高知県「高知県盛土規制法許可申請等の手引き」(令和7年4月)3.9 関係法令
免除されるのは擁壁の確認申請で、家の建築確認が要る計画なら、それは別に受けます。許可の要らない工事で高さ2メートルを超える擁壁を造るなら、その擁壁は確認申請(工作物の確認)の対象です(建築基準法第88条第1項・施行令第138条)。高知市の手引も、許可の要らない新しい擁壁は、工作物の確認が要るかを市の建築指導課と協議するよう求めています。
県の建築指導課(審査担当 088-823-9864)に建築確認を申請するなら、県の「宅地造成及び特定盛土等規制法セルフチェックシート(建築確認申請用)」(Excel)を付けます。付けなくても、審査で同じ内容を聞かれます。盛土規制法の手続が要る計画なら、建築確認の前に県の都市計画課へ事前相談し、相談済みと書いたチェックシートを付けます(同じページ)。
許可証の写しは、民間の確認検査機関に出すときも要ります(盛土規制法は、建築確認で審査する法令の1つです)。チェックシートを付けるかは、その機関に聞きます。四万十市・宿毛市・土佐清水市・黒潮町・大月町・三原村の建築確認は、幡多土木事務所 総務課の建築指導担当も問い合わせを受けています(電話は総務課の代表 0880-34-5222)。盛土規制法の相談そのものは、幡多の土地でも県庁の都市計画課です。高知市で建築確認を受けるときの添付書類は、市の建築指導課に尋ねます。
造成の完了検査の前に家の工事を始めたいなら、許可の申請のときに平面図で工区(工事の区域をいくつかに分けたもの)を分けておき、工区ごとの部分検査を受けます(県のQ&A)。
期間と手数料
許可はいつ下りて、手数料はいくらですか
| 許可を出すところ | 標準処理期間(盛土・切土) | 手数料(500㎡以内の盛土・切土) |
|---|---|---|
| 高知県知事(33市町村) | 30日(土日・祝日と年末年始を数えない) | 15,000円 |
| 高知市長 | 市の手引(第2版)に見当たらない。市に確かめる | 15,000円 |
県の30日は、書類のそろった申請が出てから許可が出るまでの目安です。書類の不備を直す期間は入らず、年末年始は12月29日から1月3日を数えません。30日のうちに必ず許可が出るとは限りません(県の手引4.11)。土石の堆積の許可は、県が14日で11,000円、高知市が10,000円です(手数料は500平方メートル以内の額)。
手数料は、盛土・切土をする土地の面積で上がります。県の許可では、この面積に標高差が50センチメートル以下の部分も入れます(県の手引4.10)。県の手数料は、高知県収入証紙を許可申請書に貼って納めます。
| 土地の面積 | 県(盛土・切土) | 高知市(盛土・切土) | 土石の堆積(県/高知市) |
|---|---|---|---|
| 500平方メートル以内 | 15,000円 | 15,000円 | 11,000円/10,000円 |
| 500平方メートル超 1,000平方メートル以内 | 26,000円 | 25,000円 | 13,000円/13,000円 |
| 1,000平方メートル超 2,000平方メートル以内 | 37,000円 | 36,000円 | 15,000円/15,000円 |
| 2,000平方メートル超 3,000平方メートル以内 | 54,000円 | 53,000円 | 19,000円/18,000円 |
| 3,000平方メートル超 5,000平方メートル以内 | 62,000円 | 61,000円 | 27,000円/26,000円 |
| 5,000平方メートル超 10,000平方メートル以内 | 85,000円 | 83,000円 | 30,000円/29,000円 |
| 10,000平方メートル超 20,000平方メートル以内 | 136,000円 | 130,000円 | 36,000円/35,000円 |
| 20,000平方メートル超 40,000平方メートル以内 | 209,000円 | 200,000円 | 50,000円/48,000円 |
| 40,000平方メートル超 70,000平方メートル以内 | 328,000円 | 320,000円 | 68,000円/66,000円 |
| 70,000平方メートル超 100,000平方メートル以内 | 464,000円 | 450,000円 | 102,000円/99,000円 |
| 100,000平方メートル超 | 599,000円 | 580,000円 | 124,000円/120,000円 |
変更の許可にも手数料がかかり、額は変更の中身で決まります。
| 変更の中身 | 県 | 高知市 |
|---|---|---|
| 許可の範囲の中で計画を変える(面積は変わらない) | 許可の額の10分の1 | 前の面積の額の10分の1 |
| 範囲を縮める(面積が減る) | 縮めたあとの面積の額の10分の1 | 変更後の面積の額の10分の1 |
| 土地を足す(面積が増える) | 足した面積の額 | 前の面積の額の10分の1と、増えた面積の額の合計 |
| 減る所と増える所がある | 当てはまる額の合計 | 前の面積から減った分を引いた面積の額の10分の1と、増えた面積の額の合計 |
| 工事施行者の変更など、工事の中身に関係の無い変更 | 10,000円 | 10,000円(盛土・切土の土地に関係の無い変更) |
| 上限 | 合計が599,000円(土石の堆積は124,000円)を超えるときは、その額 | 市の手数料のページに上限の定めは見当たらない |
中間検査が要る規模の工事は、中間検査の手数料が別にかかります。県は1回の検査ごとに、盛土・切土の面積が20,000平方メートル以内なら5,000円で、100,000平方メートル超は48,000円です。高知市は3,000平方メートル以内なら4,200円で、100,000平方メートル超は55,000円です。建築確認で、盛土規制法に合っていることを証する書面(適合証明書。省令第88条)が要るときは、県が1通420円で出します(県の手引5.6)。
市町村の条例
県と市町村の条例で、別に手続が要ることはありますか
高知県には、盛土規制法とは別に、土砂の埋立てや盛土を規制する県の条例(平成21年6月1日施行)があります。土砂による土壌の汚染と水質の汚濁、災害を防ぐための条例です。市町村の条例では、須崎市に、県の条例の特定埋立事業に住民の同意と市との協議を求める条例があります。
| 市町村 | 条例 | 対象 | 手続 |
|---|---|---|---|
| 県の条例 | 高知県土砂等の埋立て等の規制に関する条例 | 埋め立てる区域の外で採った土砂を使う、3,000平方メートル以上の埋立てや盛土など(特定埋立事業)で、50キロメートル以上離れた所の土砂か、船で運んだ土砂を使うもの。すべての埋立てや盛土などに、有害物質の基準に合わない土砂の使用禁止と、崩落・流出を防ぐ措置 | 着手の60日前までに、埋め立てる区域の表土の汚染を検査して申請し、知事の許可を受ける(第10条・第11条。国・自治体などが行う事業、非常災害の応急措置、採石法などの認可を受けた採取計画に従う事業などは、許可が要らない)。許可のあと、土砂の搬入の30日前までに届出、使った土砂の記録、6か月ごと(一時たい積は3か月ごと)の状況報告、定期の水質検査 |
| 須崎市 | 須崎市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例 | 市内で行う、県の条例の特定埋立事業(国・自治体などの公共工事と、市内で採った土砂だけを使うものを除く) | 土地の所有者など、隣の土地の所有者と住民などに説明して同意を得て、着手の60日前までに市と事業計画を協議(第6条・第7条)。土砂の搬入の30日前までに市へ届出(第9条) |
盛土規制法の許可(第12条第1項・第30条第1項)が要る特定埋立事業でも、県の条例の許可は要ります。外れるのは、条例の許可の基準のうち、土砂のたい積の構造の基準と、工事中に崩落・流出を防ぐ措置の基準です(条例第13条第3項、施行規則第11条・別表第3第10号)。両方にかかりそうな計画なら、県の林業振興・環境部 環境対策課(030801@ken.pref.kochi.lg.jp)と都市計画課に、何が要るかを尋ねます。須崎市で、3,000平方メートル以上の埋立てに、50キロメートル以上離れた所の土砂か船で運んだ土砂を使うなら(県の条例の特定埋立事業)、盛土規制法の許可を受ける工事でも、須崎市の条例の同意と協議が要ります(市の条例に、盛土規制法の許可の工事を外す定めはありません)。担当の課は、須崎市役所の代表(0889-42-2311)に聞けば案内してもらえます。
県の条例はほかにも2つあります。高知県土地基本条例では、10ヘクタール以上(ゴルフ場は5ヘクタール以上)の土地の区画形質の変更(土地の区画を変えたり、盛土・切土で形を変えたりすること)をする事業者は、盛土規制法などの許可の申請より前に、開発計画を知事に出して協議します(第16条・第17条)。高知県四万十川の保全及び流域の振興に関する基本条例では、四万十市・中土佐町・梼原町・津野町・四万十町の回廊地区・保全・活用地区などで、高さ1メートルを超える盛土や2メートルを超える切土に知事の許可が要ります(第13条・第14条、施行規則第15条。市街地など、許可が要らない地域や行為もあります)。
市町村の条例と要綱
市町村の条例と要綱
大川村を除く33市町村の例規集(2026年10月3日に開いた版。大川村は例規集を見つけられず、村の条例は確かめていません)では、土地の造成や盛土・切土、土地の区画形質の変更に、届出・協議・承認を求める市町村の条例・要綱は次のとおりです。
| 市町村 | 条例・要綱 | 対象 | 手続 | 法令の許可を受ける工事 |
|---|---|---|---|---|
| 高知市 | 高知市開発指導要綱 | 都市計画法の開発許可が要る開発と、1,000平方メートル以上の開発(盛土規制法の宅地造成のうち、開発行為に当たる1,000平方メートル以上のものを含む) | あらかじめ事前協議書を出して、市と協議(第6条) | 外す定めは無い |
| 南国市 | 南国市土地開発適正化条例 | 1,000平方メートル以上の土地の区画形質の変更(施行規則第3条) | 着手の20日前までに届出(第5条)。5,000平方メートルを超えるなら、計画のときか用地を取得する前に市と協議(第6条) | 法令の許可(農地転用を除く)を受けて行う工事は対象外(第3条第3号) |
| 香南市 | 香南市土地環境保全条例 | 市内全域の、1,000平方メートル以上の土地の区画形質の変更 | あらかじめ事前審査願書を出して市と協議し、開発協定を結んで、工事の15日前までに計画届(第6条・第7条) | 外す定めは無い |
| 香美市 | 香美市森林環境保全条例 | 地域森林計画の森林で、0.1ヘクタール以上1ヘクタール未満の林地開発(太陽光発電は0.5ヘクタール未満) | 30日前までに届出(第5条) | 外す定めは無い |
| 土佐町 | 土佐町環境保全条例 | 土地の形状変更や土石の採取などの開発行為(規模の下限は書かれていない) | あらかじめ町と協議し、同意を得る(第13条) | 外す定めは無い |
| 芸西村 | 芸西村土地利用に関する指導要綱 | 田園・里山居住環境整備ゾーンなどで、住宅や事業のために土地の区画や地形を変える開発 | あらかじめ村と協議(第6条) | 外す定めは無い |
| 四万十市 | 四万十市土地環境保全条例 | 厚さ50センチメートル以上の切土・盛土などで、施工区域が1,000平方メートル以上 | 20日前までに届出(第4条) | 法令の許可・認可を受けて行う工事は対象外(第3条第3号) |
| 四万十市 | 四万十市水害に強い土地利用条例 | 浸水予測区域(相ノ沢区域の一部)で、厚さ50センチメートル以上の盛土・埋土などが1,000平方メートル以上 | 周りの住民に知らせ、着手の20日前までに計画書を届出(第6条・第7条) | 外す定めは無い |
| 中土佐町 | 中土佐町土地基本条例 | ひと続きで3,000平方メートル以上の土地の区画形質の変更。500平方メートル以上の宅地開発など | あらかじめ町と協議(第10条・第11条) | 500平方メートル以上の協議は、都市計画法・森林法・県の土地基本条例の許可などを受けるものを外す(盛土規制法は書かれていない) |
| 大月町 | 土地開発行為の手続等に関する条例 | 1,000平方メートル以上の土地の区画形質の変更 | あらかじめ町に届け出て、承認を得る(第3条・第4条) | 外す定めは無い |
| 日高村 | 日高村水害に強いまちづくり条例 | 日下川流域で、1,000平方メートル以上の盛土・埋立てなど | 着手の30日前までに届出(第11条) | 外す定めは無い |
区域・景観・ほかの法令
区域・景観・ほかの法令
決まった区域の中だけで手続が要る条例もあります。高知市の里山保全条例は、秦山・葛島山・ノツゴ山の里山保全地区で、宅地の造成などの土地の形質の変更に、着手(法律の手続が要る工事は、その手続)の30日前までの届出を求めます。同じ高知市の鏡川清流保全条例は自然環境保全区域での土地の形質の変更に届出(受理から30日は着手できない)を、みどりの環境の保全と創出に関する条例は特別保護地区での宅地の造成などに市長の許可を求めます。室戸市と安芸市の伝統的建造物群保存地区の中では、宅地の造成なども教育委員会の許可を受けて行います。東洋町の野根川清流保全条例と、いの町の仁淀川の清流保存に関する条例は町が指定する区域での届出、仁淀川町の自然環境保全条例は町が指定する保護区域での許可を定めています。高知市の自然環境保全区域・特別保護地区と、この3町の区域の指定は例規集に載っていないので、区域がどこにあるかは市や町で確かめます。いの町の宇治川流域の重点整備区域には、盛土を今の地盤から50センチメートルまでとする指導要綱があり、四万十市と黒潮町では、農地に盛る・掘るときに農業委員会への届出が要ります。
県の例規集には景観条例がなく、景観計画区域で、土地の形質の変更(盛土・切土)を景観法の届出の対象に挙げるのは、四万十市の四万十川の自然と風景を守り育む条例と、中土佐町・津野町・四万十町・梼原町の景観条例です。規模は地区で違い、たとえば四万十市の保全・活用地区は、盛土1メートルか切土2メートル以上で200平方メートル以上の土地の形質の変更と、高さ2メートル以上かつ長さ10メートル以上の擁壁が対象です(同条例施行規則の別表第3)。景観法の届出は、受理されてから30日たつまで着手できません(景観法第18条第1項)。梼原町の規則は着手の4週間前までの届出を求めますが、受理から30日たつまで着手できないのは同じです。高知市では、都市計画区域の外と市街化調整区域の5ヘクタール以上の開発行為が、景観の届出の対象です。
条例のほかにも、盛土規制法とは別の法令で許可などが要る土地があります。急傾斜地崩壊危険区域・砂防指定地・地すべり防止区域の中で土地を掘る・盛る・削るなら、知事の許可が要ります(担当は県の土木部 防災砂防課)。特定都市河川の流域(土佐市・佐川町・日高村)では、令和7年7月1日から、1,000平方メートル以上の雨水浸透阻害行為(田畑や原野に建物を建てる、舗装するなど)に、その市町村の許可などが要ります。農地を宅地などに変えるなら、農地転用の手続も要ります(どれも県の手引3.9の関係法令の表)。
どの市町村でも、例規集に載らない要綱や、区域を決めた指定があることがあります。着手の前に、盛土規制法のほかに要る手続が無いかを、土地のある市町村と県の都市計画課に聞いてください。
相談先
相談先——まず、どこに電話しますか
| 土地のある市町村 | 相談・申請の窓口 | 電話 |
|---|---|---|
| 高知市 | 高知市 都市建設部 都市計画課 開発指導室(市役所本庁舎5階 510窓口) | 088-823-9465 |
| ほかの33市町村(宿毛市・土佐清水市・四万十市・大月町・三原村・黒潮町/須崎市・中土佐町・梼原町・津野町・四万十町/土佐市・いの町・仁淀川町・佐川町・越知町・日高村/本山町・大豊町・土佐町・大川村/南国市・香南市・香美市/室戸市・安芸市・東洋町・奈半利町・田野町・安田町・北川村・馬路村・芸西村) | 高知県 土木部 都市計画課 開発指導担当(盛土規制法関係)(県庁本庁舎6階) | 088-823-9776 |
県の都市計画課への相談の日程は、電話かメール(171701@ken.pref.kochi.lg.jp)で決めます(県の盛土規制法のページ)。相談では、許可が要るかと許可の見通しのほか、手数料の面積と、標高差50センチメートル以下の範囲を確かめます(県の手引4.2・4.10)。申請書と図面は正本と副本の2部で、県庁の都市計画課に郵送するか、持って行きます(手引1・4.9)。書き方は、県のページの「申請書記載例」と「図面記載例」で見られます。
高知市の相談は随時受けていて、場所が分かる位置図と、今の地盤高と計画の地盤高を比べられる造成計画図を持って行きます(市の手引)。問い合わせは、市の都市計画課のメール(kc-170200@city.kochi.lg.jp)でもできます。申請書類は市の窓口に持って行きます。許可を受けた工事に着手したら、市には工事着手届を出します(市の施行細則第7条。着手後速やかに)。開発許可で許可を受けたとみなされる工事も出します。
許可の申請の前には、工事の内容(工事主、場所、工事施行者、着手と完了の予定日、盛土・切土の高さと面積と土量など)を、周りの住民に知らせます。周知の方法は、説明会か、書面の配布か、現地での掲示とインターネットでの閲覧を両方するか、のどれかで、「渓流等」(山間部で川の水が流れ続けている土地など)で高さ15メートルを超える盛土をするなら、説明会に限ります(県の手引4.3、市の手引)。開発許可でみなし許可になる工事は、この周知は要りません。周りの住民から反対が出ても、それだけで許可されないことにはなりません(どちらも県のQ&A)。
県知事が許可する土地では、土地の所有者などの同意書に実印を押し、印鑑証明書を付けます(県の手引4.9・Q&A)。申請を人に頼むなら、委任状も付けます。図面と構造計算書は設計者が作り、擁壁の分は当社でも用意します。申請書そのものを、報酬を払って人に作ってもらうなら、相手は行政書士などです(行政書士法第19条。ほかの法律に定めがあるときは別)。
当社の製品
窓口に行く前に、使える擁壁と概算を知っておく
窓口での相談は、盛土・切土の高さと面積、擁壁の位置と高さが決まっているほど早く進みます。図面か現場の情報を送っていただければ、工場製の擁壁「土のねっこ」「土地分け丸」のうち使える製品と概算をお答えします。申請に必要な図面と構造計算書も当社で用意します。全国対応——大臣認定擁壁も手配できます。
- 敷地の図面を送る(図面が無ければ、段差の高さと長さ、現場の写真と住所)
- 当社から、使える製品と概算をお答えする(計画に使えるかは、③の書類を持って窓口で確認します)
- 当社で、製品の図面と構造計算書を作る
- 工事主が許可を申請する(設計者に頼むのが一般的です)。許可が下りてから、施工業者さんが根切りなどの掘削も含めて工事に着手
お電話は 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)。
窓口に行く前に。擁壁の図面と構造計算書は当社が用意します。全国対応。窓口には、その図面を持って行けます。 擁壁を相談する ☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)
【無料の判定アプリ】自分の工事に許可が要りそうかを確かめる。盛土の高さ・崖の高さ・面積を入れると、盛土規制法の許可が要りそうかの目安と、相談する窓口が分かります(登録不要)。
盛土規制法の判定アプリを開く(無料)お問い合わせ
相談と見積(無料)
土のねっこが使えるか、図面か、段差の高さと長さ・現場の写真・住所からお答えします。図面と構造計算書は当社でご準備できます。
当社は擁壁のメーカーです。大分県内と関西圏では、施工業者をご紹介できます。それ以外の地域は、地域の施工業者さんにお願いしていただく形です。
全国に配送します(沖縄・北海道・離島を除く)
お電話でも受け付けています。☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)
出典
- 高知県——盛土規制法(2026年9月30日更新)・建築確認申請における盛土規制法の審査について(2025年10月8日更新)・高知県開発許可制度の手引及び高知県開発許可技術基準(2026年5月19日更新)
- 高知県「高知県盛土規制法許可申請等の手引き」(令和7年4月)・「高知県盛土規制法に関する技術的基準」(令和7年4月)・「盛土規制法に関するQ&A」(令和7年11月 初版)・「高知県宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則」(令和7年4月1日)・「窪地における盛土の規制要件の考え方」・「盛土規制法に基づく高知県内での規制区域の考え方について(高知市除く)」・「手数料一覧表」・「高知県開発許可技術基準」(令和8年4月改定)・「開発許可制度の手引き」(令和8年4月1日改定)
- 高知県の土砂の条例——高知県土砂等の埋立て等の規制に関する条例(2026年3月16日更新)
- 高知市——盛土規制法について(2025年9月30日更新)・宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく規制区域の指定について(2025年9月29日更新)・申請書様式(盛土規制法)(2026年4月1日更新)・盛土規制法に係る手数料について(2025年9月27日更新)・許可・届出の公表(2026年7月1日更新)・「高知市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則」について(2026年4月1日更新)
- 高知市「高知市盛土規制法 許可申請から完了までの手引き」(第2版、令和8年4月)・「高知市開発許可技術基準」(平成20年4月1日)
- 南国市——南国市市街化調整区域の開発許可制度について(2026年5月1日掲載。「南国市開発許可制度の手引」(令和7年4月)の技術基準編)
- 須崎市——須崎市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例
- 国土交通省「旧宅地造成等規制法に基づく規制区域の指定状況」(令和6年4月1日現在)
- 高知県例規集——高知県土地基本条例・高知県四万十川の保全及び流域の振興に関する基本条例(同施行規則)・高知県土砂等の埋立て等の規制に関する条例と同施行規則(別表第3)
- 市町村の例規集——高知市(開発指導要綱・里山保全条例・鏡川清流保全条例・みどりの環境の保全と創出に関する条例・景観条例)・南国市・香南市・香美市・土佐町・芸西村・四万十市(土地環境保全条例・水害に強い土地利用条例・四万十川の自然と風景を守り育む条例)・中土佐町・大月町・日高村・室戸市・安芸市・東洋町・いの町・仁淀川町・津野町・四万十町・梼原町の条例・規則・要綱
手引も条例も手数料も改正されます。県と高知市のページは各ページの更新日、県と市町村の例規集と開発許可の技術基準は2026年10月3日の時点の内容です。申請の前に、現行の資料と窓口で確かめてください。
あわせて読む
- 盛土規制法——許可が要る工事と、擁壁の基準(全国共通・47都道府県の一覧つき)(高知県の節もあります)
- 高知県のがけ条例(崖の近くに家を建てるときの、建物側の決まり)
- 高知県のレッドゾーン(土砂災害特別警戒区域)
- 擁壁の選び方(擁壁の種類と、確かめる順)
- 土砂待受擁壁「やまがみ」(崖から崩れてくる土砂を受け止める擁壁)


