島根で、崖の近くの土地を買って建てる人へ——新築・増築・改築・移転が対象です。最初に答えから。
先にすることは、3つです。がけ条例がかかっても、建てられないと決まったわけではありません。まず、土地の売買契約を結ぶ前に動く(すでにお持ちの土地なら、設計を始める前に)——買ったあとでは、擁壁(ようへき=崖の土が崩れないように留める壁)の費用や配置の見直しを、土地の値段に織り込みにくくなります。つぎに、建築士に現況の測量図・断面図・配置案を用意してもらう。そのうえで、その図面を持って建築行政の窓口へ、条例の当てはめを確かめる。相談先は、土地のある市町村で分かれます——松江市・出雲市ならその市の担当課。浜田市・益田市・大田市・安来市・江津市・雲南市は建物の種類で市と県に分かれます。それ以外の町村は、県の県土整備事務所か隠岐支庁です。指定確認検査機関(民間の確認検査機関)へ確認申請を出す予定なら、その機関にも相談できます。高さも角度も距離も、目測で判断しないでください。確かめる中身は、この記事の最後の「売買契約の前に、専門家と確かめること」にまとめてあります。
①島根の「がけ条例」は、島根県建築基準法施行条例(昭和48年島根県条例第20号)の第4条です。②かかるのは、崖の上または下に建築物を建てる場合——崖とは傾斜度が30度以上である土地で、高さが2メートルを超えるものをいいます。2.0メートルちょうどは、県資料と条文が食い違います——対象外と自分で決めず、窓口で確かめてください。③そのとき条文が求めるのは距離ではなく、擁壁を設けることです。④かかる範囲は崖の高さの1.5倍以内で、どこから測るかは、建物が崖の上か下かで入れ替わります——崖の上に建てるなら崖の下端(かたん=斜面がふもとの地面と接するところ)から、崖の下に建てるなら崖の上端(じょうたん=斜面が上の平らな地面と接するところ)から。⑤擁壁を設けなくてもよい道があります。第4条にはただし書があり、建築物の構造、崖の状況、または崖の崩壊を防止するための措置の状況により、建築物の安全上支障がないときは、擁壁の義務はかかりません——第4条については原則として建てられます。ここで決まるのは、第4条による擁壁義務の有無だけです。最終的に建築できるかは、ほかの区域・規制を確認するまで確定しません。⑥そもそも1.5倍の範囲の外に建てれば、第4条はかかりません。どの道も、設計と工事費は別に要ります。災害危険区域・土砂災害の区域・法第19条第4項は別に確認してください。条文は2026年9月4日に、島根県が公表している条例本文(令和8年4月1日からの版)で確認しました。
「がけ条例」の実体は、島根県建築基準法施行条例の第4条です
「がけ条例」という題名の条例はありません。島根県では、島根県建築基準法施行条例(昭和48年3月27日 島根県条例第20号)の第4条がその中身です。条文の見出しは「崖附近の建築物の制限」——「附近(ふきん)」は条文どおりの表記です。県が公表している一覧表は、「建築基準法における制限の附加」(ふか=付け加えること)の欄に、条例第4条と第7条を挙げています。制限を付け加える根拠は建築基準法第40条——その地方の気候・風土の特殊性などにより、法第2章(建築物の敷地・構造・建築設備)の規定やこれに基づく命令の規定だけでは建築物の安全・防火・衛生の目的を十分に達しがたいと認める場合に、地方公共団体が条例で建築物の敷地・構造・建築設備の制限を付け加えられる、という規定です。
探すときの目印を2つ。ひとつ、県のページには「令和8年3月31日までの条例」と「令和8年4月1日からの条例」が並んでいます——いま見るのは4月1日からのほうです(第4条の条文は、両方で同じでした)。ふたつ、崖の条は第4条で、いちばん前のほうにあります。第2条・第3条は災害危険区域の条で、崖の条ではありません。
都市計画区域の外でも、第4条はかかります
(適用区域)
島根県建築基準法施行条例 第5条
第5条 次条から第9条までの規定は、都市計画区域内に限り適用する。
区域を限っているのはこの第5条だけで、限っているのは第6条から第9条までです。第4条は、この並びに入っていません。県が公表している「島根県建築基準法施行条例の概要」も、崖の規制の見出しに「(都市計画区域内、外共)」と書いています。つまり都市計画区域の外でも、第4条は働きます。用途地域のない山あいの土地でも、崖と距離の条件に当たれば対象です。
どこからが「崖」か——高さは「超える」、傾斜度は「以上」です
(崖附近の建築物の制限)
島根県建築基準法施行条例 第4条
第4条 崖(傾斜度が30度以上である土地で、高さが2メートルを超えるものをいう。以下同じ。)の上又は下に建築物を建築する場合(災害危険区域内において住居の用に供する建築物を建築する場合を除く。)において、当該建築物の位置が次に掲げる場所にあるときは、擁壁を設けなければならない。ただし、建築物の構造若しくは崖の状況又は崖の崩壊を防止するための措置の状況により建築物の安全上支障がないときは、この限りでない。
(1) 崖の上に建築物を建築するとき 崖の下端からの水平距離が崖の高さの1.5倍以内の場所
(2) 崖の下に建築物を建築するとき 崖の上端からの水平距離が崖の高さの1.5倍以内の場所
2つの数字は、書き方が違います。①高さは「2メートルを超える」——条文をそのまま読めば、2.0メートルちょうどは当たりません(「以上」ではありません)。②傾斜度は「30度以上」——30.0度ちょうどは、崖に含まれます。「超える」と「以上」を取り違えないでください。
ここで、確かめておくことがあります。県が公表している「島根県建築基準法施行条例の概要」(2022年)は、注記で「※がけとは ①傾斜角30度以上 ②高さ2.0m以上 の地形の起伏」と書いています。条文は「2メートルを超える」、概要は「2.0m以上」で、食い違っています。この記事は条文の側を採りましたが、2.0メートルちょうどの崖に当たる方は、実測値と測り方を窓口で確かめてください——役所が概要のとおり「2.0m以上」で扱っているかもしれないからです。(この記事は、そう運用されているという根拠までは得ていません——資料どうしの表記が違う、というところまでです。)いずれにせよ、高さで条例第4条から外れても、建築基準法第19条第4項の措置は別に残ります。
もうひとつ。この定義に、岩を除く旨は書かれていません。条文の括弧書きは「傾斜度が30度以上である土地で、高さが2メートルを超えるもの」だけで、硬岩盤(こうがんばん。風化の程度を含め、該当するかどうかは地質資料・調査で確かめます)を外す文言はありません。土質を理由に外すなら、あとに出る第4条のただし書(崖の状況により安全上支障がないとき)で扱うことになります。「岩だから条例の外」とは読めません。
かかる範囲は「崖の高さの1.5倍以内」——起点が、崖の上と下で入れ替わります
先に言葉を決めておきます。下端(かたん)は、崖の斜面がふもとで下の地面と接するところ。上端(じょうたん)は、崖の斜面が上の平らな地面と接するところです。断面図の上で、どこが下端でどこが上端かが決まります。もうひとつ、条文がいう水平距離は、斜面に沿った長さではなく、真上から見た長さです。
そのうえで、条文の書き分けに注意します。第4条は第1号で崖の上、第2号で崖の下を分けています。崖の上に建てるなら、起点は「崖の下端」。崖の下に建てるなら、起点は「崖の上端」。言いかえると、起点は、いつも自分がいる側とは反対側の端です。
| 建築物の位置 | 距離の起点 | 擁壁が要る場所 |
|---|---|---|
| 崖の上に建てる | 崖の下端から | 水平距離が高さの1.5倍以内 |
| 崖の下に建てる | 崖の上端から | 水平距離が高さの1.5倍以内 |
起点を取り違えると、擁壁が要る範囲を広く見積もります。崖の上に建てるときは、手前の上端ではなく、斜面のふもとにある下端から測ります——崖の斜面の水平幅も、この水平距離に算入されます。高さ2メートルを少し超える崖なら、下端から3メートルあまり。高さ5メートルの崖なら、下端から7.5メートルです。この数字は、目測で当てはめないでください——崖の高さも、起点からの水平距離も、現況の測量図と断面図の上でしか決まりません。
もうひとつ、「以内」の読み方。第1号・第2号は「1.5倍以内の場所」と書いています。ちょうど1.5倍の位置は、この場所に入ります。裏を返せば、1.5倍を超えて離れれば、第4条はそもそもかかりません——擁壁を設けずに、配置で解く道です。この場合も、災害危険区域・土砂災害の区域・法第19条第4項は別に確認してください。
義務の形は「擁壁を設ける」です——範囲の外なら、そもそもかかりません
条文が命じているのは「擁壁を設けなければならない」です。距離を保てとは書いていません——距離は、義務がかかるかどうかの線引きに使われています。だから、読む順番はこうなります。①まず、1.5倍の範囲の外に配置できるか。外なら第4条はかかりません。②中に建てるなら、擁壁を設ける。③擁壁を設けたくない、または設けられないなら、第4条のただし書に当てはめる。
基準に合う擁壁を設ければ、第4条については原則として建てられます——ここで決まるのは、第4条による擁壁義務の有無だけです。最終的に建築できるかは、ほかの区域・規制を確認するまで確定しません。「原則として」と書いたのは、ほかの規制が残るからです。災害危険区域・土砂災害の区域・法第19条第4項は別に確認してください。なお、条例第4条は擁壁の構造の基準までは書いていません。ここは3つを分けて読みます。①条例第4条の擁壁の義務——擁壁を設けよ、という義務そのもの。②擁壁の構造の基準——高さが2メートルを超える擁壁は建築基準法施行令第138条第1項第5号に掲げる工作物で、その構造は令第142条(法第88条第1項で読み替えて準用する法第20条第1項の技術的基準)によります。③工作物としての確認の要否——法第88条第1項が法第6条を準用するのは、法第6条第1項第3号の建築物に係る部分に限られますので、都市計画区域や準都市計画区域などの外に造る擁壁には、確認が要らないことがあります。擁壁の設計は建築士に、当てはめは申請先に確かめてください。
もうひとつ、法第88条第4項の適用除外があります。上の③で確認が要るとなった擁壁でも、次の許可を受けなければならない場合は別です——宅地造成及び特定盛土等規制法(第12条第1項・第16条第1項・第30条第1項・第35条第1項)、都市計画法(第29条第1項・第2項・第35条の2第1項本文)、特定都市河川浸水被害対策法(第57条第1項・第62条第1項)、津波防災地域づくりに関する法律(第73条第1項・第78条第1項)の許可を受けなければならない場合の擁壁には、確認等の適用除外があります——法第88条第1項のうち、法第6条から第7条の5まで、法第18条(第1項・第41項を除く)および法第89条に係る部分を適用しません。上に挙げた許可が要る場合の擁壁は、工作物の確認が外れます——外れるのは擁壁ぶんだけで、建物の確認申請は別です。ただし、法第20条は除外されていません——外れるのは確認・検査などの手続だけで、擁壁を安全に造る義務(構造耐力)は残ります。条例第4条がかかることと、擁壁の確認申請が要ることは別です。ここを混ぜると、費用と期間を多く見積もってしまいます——造成の許可と併せて、必要な手続を窓口に確かめてください。
擁壁を設けなくてよい道——第4条のただし書
ただし書(=「ただし……この限りでない」で始まる、義務が外れる場合の定め)は、3つの状況を並べています。ひとつ、建築物の構造により建築物の安全上支障がないとき。ふたつ、崖の状況により支障がないとき。みっつ、崖の崩壊を防止するための措置の状況により支障がないとき。このどれかに当たれば、第4条については原則として建てられます——ここで決まるのは、第4条による擁壁義務の有無だけです。最終的に建築できるかは、ほかの区域・規制を確認するまで確定しません。災害危険区域・土砂災害の区域・法第19条第4項は別に確認してください。
ここに、認定や許可という手続きは書かれていません。誰が判断するのかも、条文には書かれていません。県の「概要」は、「※各条文にはただし書きの規定があります。条例に適合しない場合は、県土整備事務所にご相談下さい。」と案内しています。確認申請が要る計画では、確認審査の中で第4条が審査されます——設計者が「なぜ安全上支障がないか」を図と所見で示し、それを審査する側が判断します。もうひとつ、確認申請が不要な計画でも、第4条の義務はなくなりません——都市計画区域の外に建てる小規模な平屋などです。審査の場が無いだけで、条例に従う義務そのものは残ります。所管の建築行政の窓口へ、事前に取扱いと必要な資料を確かめてください。読者が自分で決められるものではありません。
県は、第4条の取扱いを文書で示しています。「島根県建築基準法施行条例 取扱要領」(平成23年6月28日付 建第360号 建築住宅課長通知。直近の改正は令和3年12月15日付 建第1271号)の2.条例第4条の取扱いが、擁壁を設ける場合とただし書の適用を受ける場合の両方について、確認申請書に添えるものを挙げています。①安全上支障がないことを証する書類と、現況写真——擁壁等の構造計算書(外力等の設計条件、安全の判断の基準、設計者の考察を記入。構造計算を他の者に委託したときは、受託した設計者の記名も要ります)、または、他法令で構築した擁壁等ならその旨の分かる資料。②がけの安全状況の所見と、申請者及び設計者の意見書——申請者(建築主)と設計者の記名が要ります。ただし書のほうは、建築物の基礎または外壁が崖の崩壊による衝撃力に耐えうることを計算した書類か、崖面の土質調査結果または崖面の状況に関する考察を挙げ、既存の擁壁で構造計算書を出せない場合の扱いも書いています(崖面の土質と擁壁の保全状態により安全を証する書類を出す)。いずれも、作るのは設計者と建築主です——読者が自分で判定するものではありません。8市でも同じ運用かは、確かめていませんので、その市の窓口に確かめてください。
災害危険区域の条(第3条)のただし書とは、書き方が違います。第3条のただし書は「知事が……認めた場合」と主体を書いており、県の細則は認定の申請書(様式第12号)まで定めています。第4条のただし書には、その申請の定めがありません。2つを混ぜないでください。
土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)——令第80条の3の構造規制は、第4条とは別に残ります
名前のよく似た2つを分けておきます。土砂災害警戒区域(イエローゾーン)と土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)は、「特別」の2字しか違いませんが、別のものです。この記事で「レッドゾーン」と書くのは、「特別」が付くほうだけです。土砂災害防止法第7条第1項が警戒区域、第9条第1項が特別警戒区域の指定を定めています。土地ごとの指定は、地図で調べられます。県は「土砂災害警戒区域は、市町村役場及び地域を所管する県土整備事務所で確認することができます。また、『マップonしまね』で公開しています。」と案内しています。リンクの名は「土砂災害警戒区域/土砂災害特別警戒区域の指定」で、特別警戒区域もこの地図で見られます(マップonしまね)。ただし、売買の判断に使うなら、地図だけで済ませないでください——最新の区域の調書・公示図書を、市町村役場か県土整備事務所、県の砂防課から取り寄せて確かめてください。
レッドゾーンの中で居室(きょしつ=居住・執務・作業などに継続して使う部屋。住宅なら、ふつう当てはまります)を有する建築物を建てる場合、建築基準法施行令第80条の3が、外壁及び構造耐力上主要な部分(土石等の高さ等以下で、衝撃が作用すると想定される部分。条文は「外壁等」と呼びます)を、知事が定めた最大の力の大きさ等と土石等の高さ等に応じて、想定される衝撃が作用しても破壊を生じないものとして国土交通大臣が定めた構造方法にするよう求めています。同条ただし書は、土石等の高さ等以上の高さの門または塀(外壁等と同等以上の耐力を有するものとして大臣が定めた構造方法によるものに限る)を、衝撃を遮るように設ければ、この限りでないとしています。この構造規制は、条例第4条とは別の規定です——1.5倍の範囲の外に建てて第4条がかからなくても、レッドゾーン内の居室のある建物には残ります。
建築確認については、土砂災害防止法第25条が根拠です。ただし、この条が及ぶ範囲は限られています。同条が確認の対象に加えるのは、特別警戒区域(建築基準法第6条第1項第3号に規定する区域を除く)内における居室を有する建築物(同項第1号又は第2号に掲げるものを除く)です——つまりもともと確認が要らない建築物を、同項第3号の区域内の建築物とみなして、同法第6条から第7条の5まで、第18条、第89条、第91条、第93条の規定を適用するものです。もともと確認が要る建築物の話ではありません。都市計画区域の外でも建築確認の対象になり得る、ということです。敷地が区域の内と外にまたがるときは、法第91条の「敷地の過半」も関わります。なお、令第80条の3の構造の義務と、確認申請の要否は別の話です——確認が要らない計画でも、令第80条の3は残ります。自分の土地がどちらかは、目で見ても分かりません。どちらでもないこともあります。県は、土砂災害警戒区域について砂防課(電話0852-22-6785)を窓口として案内しています。土地を買う前なら、不動産会社にも「この区域に入るか」を確かめてください。レッドゾーン内の居室を有する建築物について、令第80条の3に対応する2つの方法——外壁等を所定の構造にするか、土石等の高さ等以上の高さの門・塀を衝撃を遮るように設けるか——と、改修への補助の枠組みは、レッドゾーンの家と土地で整理しています。
盛土規制法の許可は、条例とは別の手続きです
これから土地を造成するなら、盛土規制法の許可・届出が別に要ることがあります。島根県は、令和7年10月1日に島根県全域(松江市を除く)で規制を開始したと公表しています。中核市である松江市は、自ら規制を実施しています。造成に許可が要るかどうかは、条例第4条とは別の話です——県の都市計画課 盛土規制スタッフ(電話0852-22-6533)か、松江市内なら松江市に確かめてください。
ここで、大事な取り違えがひとつあります。県の細則第2条は、確認申請等に崖の断面図を添えるよう定めたうえで、「ただし、当該敷地が宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項又は第30条第1項の規定による許可を受けたものである場合にあっては、この限りでない」としています。これは、図書を添えなくてよくなるという定めです。条例第4条そのものが外れる、という意味ではありません。盛土規制法の許可を受けた土地でも、擁壁の義務がかかるかどうかは第4条とそのただし書で決まります。「許可を受けた土地だから、がけ条例は関係ない」とは読めません。
崖そのものに手を入れるときは、急傾斜地崩壊危険区域にも当たることがあります。急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項により知事が指定する区域で、同法第7条第1項は、区域内での水を放流し、又は停滞させる行為その他水のしん透を助長する行為、ため池、用水路その他の急傾斜地崩壊防止施設以外の施設又は工作物の設置又は改造、のり切・切土・掘さく又は盛土、立木竹の伐採、土石の採取又は集積などに、原則として知事の許可が要ると定めています。「原則として」と書いたのは、同項にただし書があるからです——非常災害のために必要な応急措置として行なう行為、区域の指定の際すでに着手している行為、政令で定めるその他の行為は、許可が要りません。この区域は、条例第2条の災害危険区域にも関わります。
罰金の名宛人は原則、設計者。違反建築物には、建築主・所有者らへ除却等の是正命令が出ることがあります
この節は、土地を買っただけで罰則を受けるという話ではありません。罰則がかかるのは、条例に違反した建築物を設計し、または工事を施工したときです。とはいえ、あなたが払う設計費・工事費に跳ね返る話ですし、是正命令のほうは建築主や所有者にも届きます——だから、早い段階で建築士と窓口に当たってください。先に言葉を決めておきます。名宛人(なあてにん)とは、この罰則を受ける人のことです。
(罰則)
島根県建築基準法施行条例 第14条
第14条 第3条、第4条、第6条、第7条第1項、第8条又は第9条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)は、20万円以下の罰金に処する。
2 前項に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の罰金刑を科する。
第4条は、この列挙の中にあります。つまり第4条違反は、この罰則の対象です。名宛人は原則、設計者——設計図書を用いずに、または設計図書に従わずに工事を施工した場合は工事施工者です。刑は20万円以下の罰金。第2項は、その違反が建築主の故意によるものであるときは、設計者または工事施工者を罰するほか、建築主にも同項の罰金刑を科するとしています。
第15条は両罰規定です——法人の代表者、または法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第14条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人にも同条の罰金刑を科します。ただし書があり、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽されたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでないとしています。免責のただし書が届くのは、代理人・使用人その他の従業者の違反についてです——法人の代表者自身の違反まで免れる、とは書かれていません。
是正命令は、建築主・所有者などが相手方になり得ます(法第9条第1項)
罰金の名宛人が原則として設計者でも、是正命令の相手方は別です。建築基準法第9条第1項は、違反した建築物・敷地について、建築主、工事の請負人(下請人を含みます)、現場管理者、建築物または敷地の所有者・管理者・占有者に対して、工事の施工の停止を命じ、または相当の猶予期限を付けて除却(じょきゃく=取り壊し)・移転・改築・使用禁止その他の是正に必要な措置を命ずることができる、と定めています。故意は要件ではありません。設計者は、設計者であることだけでは名宛人に挙げられていませんが、設計者が現場管理者を兼ねていれば名宛人になり得ます。命令に違反した場合は、法第98条第1項第一号により3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。
この記事が扱っているのは、これから建てる場合です(新築・増築・改築・移転)。すでに建っている家を崖から離す・建て替えることについては、住んでいる市町村の窓口に、がけ地に近い住宅の移転を助ける制度があるかをお尋ねください。制度の有無や中身は市町村で異なりますので、この記事では示せません。
第4条の擁壁の義務が外れても、建築基準法第19条第4項は残ります
4 建築物ががけ崩れ等による被害を受けるおそれのある場合においては、擁壁の設置その他安全上適当な措置を講じなければならない。
建築基準法 第19条第4項
この規定は、県内のどこでも働きます(法第85条の応急仮設建築物など、法が適用されない場合を除きます)。条例の第4条に当たらない土地でも、崖崩れ等による被害を受けるおそれがあるなら、擁壁の設置その他安全上適当な措置が要ります。求められているのは擁壁だけではなく、「その他安全上適当な措置」を含みます。「2メートルを超えないから何もしなくてよい」とは読めません。
擁壁を工作物として造るときは、建築基準法施行令第142条が効きます。令第142条第1項は、道を2つ書いています。ひとつは、同項各号に掲げる基準に適合する構造方法——鉄筋コンクリート造、石造その他これらに類する腐食しない材料を用いた構造とすること、擁壁の裏面に水抜穴を設けること、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算で安全性を確かめること、などです。もうひとつは、これと同等以上に擁壁の破壊及び転倒を防止することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法。条文はこの2つを「又は」でつないでいます——大臣が定めた構造方法でなければならない、ではありません。どちらの道を使うかは、擁壁の設計を頼む建築士に確かめてください。
8つの市でも、県の条例の第4条です
県内で建築主事(けんちくしゅじ=役所に置かれる、建築確認を行う職員)を置いているのは松江市・出雲市・浜田市・益田市・大田市・安来市・江津市・雲南市の8市です。このうち松江市と出雲市が特定行政庁(とくていぎょうせいちょう=建築確認や是正命令を受け持つ役所の長)、ほかの6市は限定特定行政庁で、受け持つ建築物の種類が限られます。この条例には、建築主事を置く市を条例の外に置く規定がありません。県が公表している一覧表は、注記で「県内の特定行政庁(松江市,浜田市,出雲市,益田市,大田市,安来市,江津市,雲南市)は島根県の条例を準用しています」と書いています(「準用」は、県の一覧表の表記です——8市の区域でも、県の条例をあてはめて使う、という意味です)。
ひとつ、区別しておくことがあります。条例が働くことと、取扱いが同じであることは、別です。市が自前の細則や規則を持っている場合があります——県の一覧表は、定期報告の欄に松江市【細則9条】、出雲市【規則8条】を挙げています。8市の中では、その市の取扱いを確かめてください。
災害危険区域は、別表第1が指定対象を2つの区分で定めています(第2条・第3条)
別表第1(第2条関係)
島根県建築基準法施行条例 別表第1
(1) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域内で知事が指定する区域
(2) 仁多郡奥出雲町八川(坂根上)地内で知事が指定する区域
建築基準法第39条は、地方公共団体が条例で災害危険区域を指定できると定めています。島根県建築基準法施行条例の第2条は、災害危険区域を「別表第1に掲げる区域」としています。急傾斜地崩壊危険区域なら自動的に災害危険区域になる、のではありません——別表第1第1号は「急傾斜地崩壊危険区域内で知事が指定する区域」と書いており、知事の指定が要ります。第2号は奥出雲町八川(坂根上)地内で知事が指定する区域です。
第3条は、災害危険区域内において住居の用に供する建築物を建築してはならないとし、ただし書で「知事が建築物の構造若しくは敷地の状況又は災害を防止するための措置の状況により建築物の安全上支障がないと認めた場合」を外しています。県の細則第14条の3は、この認定を受けようとする者が建築認定申請書(様式第12号)の正本1通及び副本3通に、付近見取図・配置図・各階平面図と、地形図及び断面図(縮尺、崖の高さ、勾配、土質及び擁壁の有無を明示)を添えて知事に提出すると定めています。ここに、県の公表本文じたいの不整合があります。第14条の3第1項の柱書(はしらがき=号を並べる前の、本文にあたる部分)は「第1号から第4号までに掲げる図書」としていますが、列挙には第5号「床面積求積図」があります(面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式を明示するもの)。第5号を添えるかどうかは、県に確かめてください。
2つの条の関係を、取り違えないでください。第4条は、災害危険区域内で住居の用に供する建築物を建てる場合を、はじめから除いています。その場合にかかるのは第3条のほうです——原則は禁止で、外れるのは知事が安全上支障がないと認めたときだけ。住居以外の建築物で、かつ第4条の崖・位置の要件に当たる場合は、災害危険区域の中でも第4条がかかります。なお、県が公表している一覧表(令和5年3月1日現在)は、災害危険区域の欄に益田市・江津市・雲南市・奥出雲町・美郷町・川本町・邑南町を挙げています。その土地が入っているかは、市町村の窓口か県土整備事務所で確かめてください。
この7市町は、根拠が2つに分かれます。県の「建築基準法」のページは、災害危険区域を6つに分けて挙げています。県の条例の別表第1によるものが2つ——第1号が昭和48年7月24日 県告示第494号、第2号が同日 県告示第495号。残る4つは、町・市がそれぞれの条例で指定しているものです——美郷町災害危険区域に関する条例(平成16年10月1日条例第164号)、川本町災害危険区域に関する条例(平成4年3月21日条例第4号)、邑南町災害危険区域に関する条例(平成16年10月1日条例第200号)、江津市災害危険区域に関する条例(令和5年7月3日条例第16号)。この4つの町・市で当たるのは、県の条例ではなく、その町・市の条例です——聞く窓口も、その町・市です。ただし、この4本が対象にしているのは、崖ではなく河川の出水です。江津市の条例は「河川の出水による危険の著しい区域」と書き、ほかの3本は基準標高(=計画水位)を定めて、その高さ以下を住居に使わないことなどを求めています。崖のほうは、この4つの町・市でも、県の条例の第4条がかかります。(4本とも2026年9月6日に、各町・市の例規集で読みました。)
知事が指定した区域は、告示に名前で載っています。県のページが挙げている告示は2本です。告示第494号(別表第1第1号)が挙げるのは8つの区域——延野・廻田・山根・立石・棚田・町空・湯ノ廻・高島。告示第495号(別表第1第2号)は1つで、坂根上です。区域は、標柱(ひょうちゅう=現地に立てた目印の柱)を結ぶ線などで囲んだ範囲と、地番の一覧で決められています。ただし、告示は昭和48年のもので、土地は当時の町名と地番で書かれています。出てくるのは、大原郡加茂町、仁多郡仁多町、仁多郡横田町、そして益田市土田町です(いまの条例の別表第1第2号は、このうち横田町大字八川を「仁多郡奥出雲町八川(坂根上)」と書いています)。県の一覧表の7市町のうち、この別表第1のほうに当たるのは益田市・雲南市・奥出雲町です。昭和48年のこの2本より後に、追加や変更の告示が出ていないかは、確かめていません。自分の土地が入るかどうかは、この告示だけでは決まりません。市町村の窓口か県土整備事務所で確かめてください。
窓口は、8市の担当課と、県の6つの事務所です
特定行政庁は、役所ではなく人です——建築主事または建築副主事を置く市町村の区域ではその市町村長、それ以外の区域では都道府県知事をいいます(建築基準法第2条第35号)。同号にはただし書があり、法第97条の2第1項若しくは第2項などにより建築主事等を置く市町村の区域内の政令で定める建築物については都道府県知事が特定行政庁です。島根県内なら、8市の市長か、島根県知事です。ここで、2つを分けておきます。確認を行うのは、建築主事等か指定確認検査機関(建築主事等=役所に置かれる、確認を行う職員。指定確認検査機関=国土交通大臣や知事の指定を受けた民間の検査機関)。是正命令を出すのは、特定行政庁です(法第9条第1項)。確認の窓口と、命令を出す人は同じとは限りません。
県は、限定特定行政庁を「2号建築物(小規模の木造建築物に限る)及び3号建築物の建築確認申請等を行う機関」と説明し、限定特定行政庁の区域では、法第6条第1項第1号及び同項第2号(小規模の木造建築物を除く)に規定される多数の人が集まる建築物、非木造の建築物、規模の大きな建築物などの建築確認申請等は島根県が行いますと書いています。ただし、県のこの説明は、現行の政令と一致していません。県のページは2号建築物を「木造建築物で延べ面積が200㎡を超え300㎡以下、高さが16m以下かつ階数が2以下の建築物」と書いていますが、建築基準法施行令第148条第1項第1号が挙げているのは、法第6条第1項第2号の建築物のうち木造のもので、地階を除く階数3以上・300㎡超・16m超を除いたものです。そして現行の法第6条第1項第2号は「前号に掲げる建築物を除くほか、二以上の階数を有し、又は延べ面積が二百平方メートルを超える建築物」——200㎡以下でも、階数が2以上なら第2号に当たります。また、「階数が2以下」は、正しくは「地階を除く階数が2以下」です。同項第3号は擁壁で高さが3メートル以下のものも限定特定行政庁の事務に挙げています(前二号に規定する建築物以外の建築物の敷地内に築造するものを除く)。木造2階建ての住宅なら、ふつうは市ですが、どちらに当たるかは設計を頼む建築士に確かめてください。
| 窓口 | 受け持つ区域 | 電話 |
|---|---|---|
| 松江市建築審査課(特定行政庁) | 松江市 | 0852-55-5347 |
| 出雲市建築住宅課(特定行政庁) | 出雲市 | 0853-21-6720 |
| 浜田市建築住宅課(限定) | 浜田市 | 0855-25-9632 |
| 益田市建築課(限定) | 益田市 | 0856-31-0668 |
| 大田市建築営繕課(限定) | 大田市 | 0854-83-8105 |
| 安来市建築住宅課(限定) | 安来市 | 0854-23-3325 |
| 江津市都市計画課(限定) | 江津市 | 0855-52-7490 |
| 雲南市建築住宅課(限定) | 雲南市 | 0854-40-1065 |
| 県の窓口(知事が特定行政庁) | 管轄 | 電話 |
|---|---|---|
| 島根県土木部建築住宅課 | 島根県内の統括 | 0852-22-5219 |
| 松江県土整備事務所建築部 | 安来市 | 0852-32-5757 |
| 雲南県土整備事務所建築部 | 雲南市・奥出雲町・飯南町 | 0854-42-9590 |
| 県央県土整備事務所建築部 | 大田市・川本町・美郷町・邑南町 | 0855-72-9608 |
| 浜田県土整備事務所建築部 | 浜田市・江津市 | 0855-29-5668 |
| 益田県土整備事務所建築部 | 益田市・吉賀町・津和野町 | 0856-31-9660 |
| 隠岐支庁県土整備局建築部 | 隠岐の島町・西ノ島町・海士町・知夫村 | 08512-2-9728 |
崖の近くに建てるときは、確認申請に断面図が要ります
(確認申請等の添付図書)
島根県建築基準法施行細則 第2条
第2条 法第6条第1項の規定による確認の申請、法第18条第2項の規定による通知又は法第86条の8第1項の規定による認定の申請には、その計画に係る建築物の敷地と条例第4条に規定する崖との状況を示す断面図を添えなければならない。ただし、当該敷地が宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第12条第1項又は第30条第1項の規定による許可を受けたものである場合にあっては、この限りでない。
この断面図が、建築士に用意してもらうものの中身です。示すのは敷地と崖との状況——どこが上端・下端で、建物までの水平距離がいくらか。条例の当てはめは、この断面図の上で決まります。だから、目測では決まりません。ただし書で図書が要らなくなるのは、敷地が盛土規制法の許可を受けたものである場合だけです。どの図書が要るかは申請先で違いますので、申請を出す先に、必要な図書を先に聞いてください。
売買契約の前に、専門家と確かめること
この一覧は、自分で判定するためのものではありません——測って図にするのは建築士、条例の当てはめは所管の建築行政の窓口です。個別の判断は、建築士と窓口にご確認ください。
- ①その土地の建築確認を扱うのは、8市のどれか、県か。6市は建物の種類で市と県に分かれます。指定確認検査機関に出す予定なら、その機関へ
- ②敷地の中や隣に、傾斜度30度以上で、高さ2メートルを超える崖があるか。30度ちょうどは含まれます。目測ではなく、現況の測量図と断面図で
- ③高さがちょうど2.0メートルなら、窓口でどう扱われるかを確かめる。条文は「超える」、県の概要は「2.0m以上」で食い違っています
- ④建てる位置が、崖の高さの1.5倍以内に入るか。起点は、崖の上に建てるなら下端、崖の下に建てるなら上端。水平距離は、真上から見た長さです
- ⑤範囲の中に入るなら、擁壁を設けるか、第4条のただし書で外すか。ただし書に申請の定めはありませんが、県の取扱要領が、確認申請書に添える書類(構造計算書等・現況写真・がけの安全状況の所見と申請者・設計者の意見書)を挙げています。作るのは設計者と建築主です
- ⑥売主に、擁壁と造成の書類が残っているかを聞く——いつ・どの手続きで造られたか、確認済証・検査済証はあるか。契約後でも確認はできますが、購入判断や価格交渉に反映するため、契約の前に聞いてください
- ⑦その土地が土砂災害警戒区域(イエローゾーン)・土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に入っていないか。マップonしまねで場所を見たうえで、最新の区域調書・公示図書を、市町村役場・県土整備事務所か県の砂防課(0852-22-6785)で
- ⑧その土地が災害危険区域に入っていないか——市町村の窓口か県土整備事務所へ。入っていて住居を建てるなら、かかるのは条例第3条です(原則は建築禁止。外すには知事の認定)
- ⑨急傾斜地崩壊危険区域に入っていないか——県の砂防課か県土整備事務所へ。区域内での切土・掘さく・盛土などには、原則として知事の許可が要ります
- ⑩造成を伴うなら、盛土規制法の許可・届出が要るか——県の都市計画課(0852-22-6533)か、松江市内なら松江市へ。県全域(松江市を除く)で規制が始まっています。許可が要る場合の擁壁は、工作物の確認が外れます(法第88条第4項)——外れるのは擁壁ぶんだけで、建物の確認申請は別。法第20条の構造の規定も残ります
- ⑪盛土規制法の許可を受けた土地でも、条例第4条は別に当てはめられます。外れるのは、細則第2条の断面図の添付だけです
- ⑫第4条から外れても、建築物ががけ崩れ等による被害を受けるおそれがある場合は、法第19条第4項による安全措置が必要です。レッドゾーン内の居室のある建物は、令第80条の3の構造規制も別に残ります
確かめるのは、土地の売買契約を結ぶ前です。買ったあとでは、擁壁の費用や配置の見直しを、土地の値段に織り込みにくくなります。すでにお持ちの土地なら、設計を始める前に。崖の高さと、崖からの距離は、現況の測量図と断面図がないと自分では判断できません——測量と図面は建築士に、条例の当てはめは所管の建築行政の窓口に、お尋ねください。どれくらい日数がかかるかは、崖の状態と計画で変わりますので、この記事では示せません。建築士と窓口に、最初に「いつごろ答えが出るか」を聞いてください——それが分かって初めて、売買契約の日取りを動かせます。
擁壁の形や寸法の一般的な考え方は、擁壁の選び方にまとめています(条例第4条の当てはめは、この記事に書いた窓口で確かめてください)。
出典
- 島根県建築基準法施行条例(島根県・PDF。令和8年4月1日からの条例。昭和48年3月27日 島根県条例第20号。第1条〜第5条・第14条・第15条・別表第1)
- 島根県建築基準法施行条例(令和8年3月31日まで)(島根県・PDF。第4条の条文を突き合わせるために読みました)
- 島根県建築基準法施行細則(島根県・PDF。令和7年7月1日から。昭和48年9月7日 島根県規則第75号。第1条・第2条・第14条の3)
- 島根県建築基準法施行条例 取扱要領(島根県・PDF。平成23年6月28日付 建第360号 建築住宅課長通知。改正 令和2年3月31日付 建第1540号、令和3年12月15日付 建第1271号。「2.条例第4条の取扱い」の(1)擁壁の取扱い・(2)ただし書の適用について)
- 土砂災害発生の危険性がある場所を知る(島根県砂防課。「市町村役場及び地域を所管する県土整備事務所で確認することができます。また、『マップonしまね』で公開しています。」)
- 島根県建築基準法施行条例の概要(島根県・PDF・2022年。がけの規制の見出しの「都市計画区域内、外共」と、注記の「※がけとは ①傾斜角30度以上 ②高さ2.0m以上」)
- 島根県内の建築基準法により規制のかかる条例・規則・区域等一覧表(島根県・PDF・令和5年3月1日現在。特定行政庁と限定特定行政庁、災害危険区域、土砂災害特別警戒区域、制限の附加の欄)
- 島根県告示第494号(島根県・PDF。島根県報 号外第64号・昭和48年7月24日。条例別表第1第1号の知事指定区域8つ。文字を取り出せないPDFなので、画像にして読みました)
- 島根県告示第495号(島根県・PDF。同じ県報。条例別表第1第2号の知事指定区域「坂根上」)
- 建築基準法のページ(島根県建築住宅課。条例・細則・手数料の入口。災害危険区域を6つに分けて挙げている節。ページ更新日 令和8年3月31日)
- 4つの町・市の「災害危険区域に関する条例」(各町・市の例規集。美郷町(平成16年10月1日条例第164号)/川本町(平成4年3月21日条例第4号)/邑南町(平成16年10月1日条例第200号)/江津市(令和5年7月3日条例第16号)。第1条から第4条と別表を読みました)
- 島根県内の特定行政庁(島根県建築住宅課。8市と県の窓口・電話・管轄、限定特定行政庁の説明)
- 土砂災害警戒区域(島根県砂防課。区域の説明と問い合わせ先)
- 盛土規制法について(島根県のページ「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)について」。島根県都市計画課。令和7年10月1日に県全域(松江市除く)で規制開始)
- 建築基準法(e-Gov法令検索・第2条第35号・第6条第1項・第9条第1項・第19条第4項・第39条・第40条・第85条・第88条第1項・第88条第4項・第91条・第97条の2・第98条)
- 建築基準法施行令(e-Gov法令検索・第80条の3・第138条第1項第5号・第142条・第148条第1項)
- 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(e-Gov法令検索・第7条・第9条・第25条)
- 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(e-Gov法令検索・第2条第3項・第3条・第7条)
- 宅地造成及び特定盛土等規制法(e-Gov法令検索・第12条第1項・第30条第1項)
確かめきれなかったこと
条文は2026年9月4日に、島根県が公表している条例本文(令和8年4月1日からの版)と細則本文(令和7年7月1日から)で読みました。第4条は、令和8年3月31日までの版とも突き合わせて同じであることを確かめています。法律・政令は同じ日にe-Gov法令検索で読みました。確かめきれていないことが11あります。ひとつ、条文と県の「概要」が食い違っています——条文は「高さが2メートルを超える」、概要(2022年)は「高さ2.0m以上」。どちらで運用されているかは、県に確かめていません。ふたつ、県の概要は崖の規制を「1.5倍以内の場所には建築物を建築できません」と書いていますが、条文は「擁壁を設けなければならない」です。概要は同じ紙に「※各条文にはただし書きの規定があります」と断っていますが、どちらの言い方で窓口が案内しているかは確かめていません。みっつ、第4条のただし書の資料は「取扱要領」で分かりましたが、8市が同じ運用かは確かめていません。要領の制定日・改正日(平成23年6月28日付 建第360号、改正 令和2年3月31日付・令和3年12月15日付)は、PDFの本文で確かめました。令和3年12月15日より後に改正されていないかは、確かめていません。よっつ、県の「特定行政庁」のページの説明が、現行の令第148条と一致していません——県がどちらで運用しているかは、県に確かめていません。いつつ、県の細則第14条の3は、柱書と列挙が食い違っています——柱書は「第1号から第4号まで」、列挙には第5号があります。第5号が要るかどうかは、県に確かめていません。むっつ、8市が崖についてどんな取扱いを持っているかは当たっていません(松江市・出雲市の細則・規則の本文は読んでいません)。ななつ、告示の区域が、いまのどの土地に当たるかは当てていません——告示第494号・第495号は昭和48年当時の町名と地番で書かれており、合併後の表示に置き換えるには市町村の資料が要ります。やっつ、この2本より後に、追加や変更の告示が出ていないかは確かめていません——県の「建築基準法」のページが挙げているのが、この2本だからです。ここのつ、県全体の土砂災害警戒区域・特別警戒区域の指定数は、県のページで確かめられませんでした。とお、急傾斜地崩壊危険区域の県内の指定箇所数は確かめていません。十一、県の一覧表は令和5年3月1日現在のもので、建築基準法の条番号は2025年4月の改正前の書き方(法第6条第1項第4号)のままです——いまの区分と読み替える必要があります。いずれも、窓口に電話するときに一緒に確かめてください。