秋田県の盛土規制法——窓口・手数料と、擁壁の扱い

秋田県の盛土規制法

秋田県で盛土・切土・擁壁の工事をする人、造成した土地を買う人へ。

秋田県では令和7年5月26日から、県内の全域(秋田市を含む)が、盛土規制法の2種類の区域のどちらかに入っています。秋田市は、区域の指定も許可も市がします。ほかの24市町村は秋田県知事の許可で、申請書は土地を管轄する県の地域振興局に出し、審査も地域振興局がします(区域の指定のあとに12市で都市計画法の開発許可を受けた工事は、市長の開発許可が盛土規制法の許可を兼ねます)。

まずすること

まず、何を確かめればいいですか

工事の前に、この順で進めてください。

  1. 土地がどちらの区域に入るかを、県か秋田市の区域図で確かめる(区域図のありか)。
  2. 盛土・切土の高さと面積、できる崖の高さを設計者に出してもらう。許可が要るかは、まずこの数字で決まります。
  3. 工事に着手する前に、窓口へ相談する。24市町村では、工事に都市計画法の開発許可や農地転用、林地開発が含まれるかで窓口が変わります。許可が要る工事なら、周りの住民への周知と、土地の権利者の同意を済ませてから申請し(秋田市は事前相談と事前協議も)、許可を受けてから着手します。特定盛土等規制区域で届出で済む工事は、着手の30日前までに届け出ます。申請から許可までの標準処理期間は、県も秋田市も30日です。閉庁日を除いた日数なので暦ではおよそ1か月半になり、書類の不備を直す期間なども数えないため、実際にはもっと長くかかることがあります。周知と同意の期間も、図面と構造計算書をそろえる期間も30日には入らないので、着手したい日から逆算して始めてください。窓口は相談先の表、期間の数え方と手数料は期間と手数料の節で引けます。
まず、何から始める?
まず、何から始める?
着手の前に、窓口へ
着手の前に、窓口へ

当社の製品

盛土の崖を覆う擁壁は、工場で造った「土のねっこ」で。申請に要る図面と構造計算書も、当社が用意します。全国対応。大臣認定擁壁も手配できます

当社は擁壁のメーカーです。大分県内と関西圏では、施工業者をご紹介できます。それ以外の地域は、地域の施工業者さんにお願いしていただく形です。図面が無ければ、手書きの絵と写真で大丈夫です。住所も添えてください。お電話は ☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)。

【無料の判定アプリ】自分の工事に許可が要りそうかを確かめる。盛土の高さ・崖の高さ・面積を入れると、盛土規制法の許可が要りそうかの目安と、相談する窓口が分かります(登録不要)。

盛土規制法の判定アプリを開く(無料)

許可が要る工事の規模、擁壁の構造計算や水抜穴、検査、罰則は、大枠が全国共通の法律・政令・省令で決まっています。秋田県も秋田市も、規模の数字は全国のままです(秋田県で許可が要る工事の規模)。条文と図は盛土規制法の全国共通ページにあります。

土地を買う前に

造成済みの土地を買う前に、どこで確かめれば良いか

造成済みの土地を買うなら、契約の前に、その造成が盛土規制法の許可を受けたものか、完了検査の検査済証があるかを売主に聞いてください(聞き方は全国共通ページの冒頭「造成済みの土地を買う前に」)。許可を受けた工事は、許可を出したところが公表しています。県知事が許可した工事は県の盛土規制法のトップページのGoogleマイマップに、秋田市が許可した工事は市の「盛土規制法に基づく許可・届出の公表について」のページの許可一覧と許可位置図(PDF)に載ります。

公表に載っていても、完了検査に合格したかは検査済証で確かめます。公表で見つからないときや、売主が検査済証を見せられないときは、土地の所在地を伝えて、窓口に記録を問い合わせます。県と秋田市が区域を指定した令和7年5月26日より前に造成された土地には、盛土規制法の許可の記録がありません。旧法(宅地造成等規制法)の規制区域は、国土交通省の一覧(令和3年4月1日現在・令和6年4月1日現在)のどちらにも、秋田県内のものがありません。ただ、どちらもその時点の一覧なので、旧法の許可の記録があるかも、同じ窓口で聞けます。都市計画法の開発許可を受けた造成なら、開発許可を出したところの開発登録簿に記録が残ります(秋田市の開発登録簿は、昭和46年からの分を都市計画課の窓口で閲覧できます)。

記録が見つからないときは、擁壁の図面や構造計算書が残っていないかを売主に確かめます。記録があってもなくても、今の擁壁の状態は、契約の前に設計者に見てもらってください。頼める設計者に心当たりが無ければ、秋田県建築士事務所協会の会員の一覧から、近くの設計事務所を探せます。造り替えるときに使える製品と概算は、当社にご相談ください(地域によっては、施工業者さんのご紹介もできます)。

許可を出すところ

秋田県で、許可を出すのはどこですか

うちの土地は規制区域?
うちの土地は規制区域?
区域は2種類。県が指定します(政令市・中核市は市)
区域は2種類。県と、中核市の秋田市が指定
土地のある市町村区域を指定した日区域許可を出すのは
秋田市(中核市)令和7年5月26日(市が指定)市内を宅地造成等工事規制区域と特定盛土等規制区域に分けて指定秋田市長
ほかの24市町村(鹿角市・小坂町/大館市・北秋田市・上小阿仁村/能代市・八峰町・三種町・藤里町/男鹿市・潟上市・五城目町・八郎潟町・井川町・大潟村/由利本荘市・にかほ市/大仙市・仙北市・美郷町/横手市/湯沢市・羽後町・東成瀬村)令和7年5月26日(県が指定)県の区域図のとおり秋田県知事(審査は土地を管轄する地域振興局)。区域の指定のあとに12市で開発許可を受けた工事は、市長の開発許可が盛土規制法の許可を兼ねる(県の手引2-1)
県の盛土規制法のページ・手引と秋田市のページ

「都市計画法に基づく開発行為」で許可を得た場合、みなし許可扱いとなるため、盛土規制法における申請は不要。

秋田県「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可申請等の手引き」(第3版、令和7年11月)2-2 申請窓口及び書類提出先

開発許可は、建物を建てるために土地の区画や形を変える工事(開発行為)をするとき、都市計画法で受ける許可です。自分の工事が当たるかは、設計者か、相談先の開発許可担当に聞きます。開発許可を出すのは、鹿角・大館・北秋田・能代・潟上・男鹿・由利本荘・にかほ・大仙・仙北・横手・湯沢の12市では市長、町村では県です(県の手引2-1・2-2)。盛土規制法の許可を兼ねるのは、区域の指定(令和7年5月26日)のあとに受けた開発許可で(盛土規制法第15条第2項・第34条第2項)、秋田市でも同じです(市の手引1-7の表)。開発許可を受けた工事でも、規模によっては中間検査と定期報告が要り、12市では、中間検査は開発許可を申請した市が行い、定期報告も市に出します(県の手引6-1・6-2)。

区域図

自分の土地が区域に入っているかは、どこで見られますか

県が指定した区域(秋田市を除く24市町村)は、県の「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)トップページ」で調べます。市町村ごとの区域図(PDF、1つ1〜2MBほど)が並んでいるので、土地のある市町村の図を開きます。同じページのGoogleマイマップは、県の注意書きにあるとおり「概ねの位置を示すもの」なので、区域は区域図で確かめます。

宅地造成等工事規制区域は市街地や集落とその周り、特定盛土等規制区域は市街地や集落から離れていても、地形などから、盛土をすれば人家に危害が及ぶおそれのある所です(県の説明)。どちらに入るかで、許可・届出の規模が変わります。

秋田市の土地は、市の盛土規制法のページにある「盛土規制法に基づく規制区域(図郭割図)」(PDF、28.1MB)で確かめます。1ページ目の索引図で土地のある図の番号を探し、その番号の詳細図(全31枚)を見ます。市全体を1枚にした「全体図」(PDF、10.2MB)もあります。

図で分からないときや、ケータイで大きなPDFを開きにくいときは、地番を伝えて聞くのが早いです。秋田市は都市計画課(018-888-5764)、ほかは相談先の表の地域振興局です。地番は登記で土地ごとに付いている番号で、住所の番地と違うことがあります(登記事項証明書や、固定資産税の課税明細書に載っています)。

許可の規模

許可が要る工事の規模は、秋田県で変わりますか

どんな工事に許可が要る?
どんな工事に許可が要る?
盛土で1mを超える崖なら許可
盛土で1mを超える崖なら許可

24市町村で許可が要る規模は、全国の数字のままです。秋田市の手引も同じ数字です。県の施行細則と手数料徴収条例、秋田市の施行細則にも、規模を変える定めはありません。盛土で1メートル、切土で2メートルを超える崖ができる工事に許可が要るのは、宅地造成等工事規制区域です。

規模を決める「崖」は、地面が30度より急な所(風化の著しくない硬い岩盤を除く)のことで、擁壁で覆った段差も崖に入ります。たとえば境界に擁壁を立て、内側に土を1メートルより高く盛ると、「盛土で高さ1メートルを超える崖」ができます。宅地造成等工事規制区域なら許可が要ります(全国共通ページの「擁壁を造る・造り替えるだけでも、許可は要りますか」)。特定盛土等規制区域で許可が要るのは、盛土で崖が2メートルを超えるか高さが5メートルを超えるとき、切土で崖が5メートルを超えるとき、面積が3,000平方メートルを超えるときです。それより小さくても、盛土で崖が1メートルか高さが2メートルを、切土で崖が2メートルを、面積が500平方メートルを超えれば、着手の30日前までに届出が要ります(県の手引1-2・1-3)。

面積で許可が要るかを見るときは、盛土・切土の前後で地盤面の高さの差が30センチメートルを超える部分を数えます(県の手引1-2の表、市の手引1-5)。

家の基礎の掘削・埋戻しや、グラウンドの土の敷き均しは、許可が要りますか

秋田市の手引は、1-7の表で、次の6つを「その他法の対象外となる行為」としています。

  • 建物や工作物を建てるための掘削と埋戻し(擁壁も工作物ですが、その内側をもとの地面より高く埋めるのは、埋戻しではなく盛土です)
  • 建物の基礎など、地中にある物を撤去するための床掘りと埋戻し
  • グラウンドなどの施設を保つための、土の敷き均し
  • 自然災害で被災した土地を、盛土などで被災前の形に戻す工事(被災前の形より高く盛るなど、元に戻す以上の盛土・切土は、この扱いに入りません)
  • 農地と採草放牧地での通常の営農行為(耕起、代かき、整地、畝立て、畦の新設・補修・除去、表土の補充で、前後の地盤面の標高差が1メートルを超えないもの)
  • 「開発等を行う区域内に存在する自然崖や、当該自然崖を保護するための擁壁等」

埋戻しか盛土か、元に戻すだけの工事かは、工事の前と後の地盤の高さで決まります。どれかに当たるかを自分で決めずに、設計者に断面図にしてもらい、着手の前に市の都市計画課で確かめます(今ある擁壁が6つ目の「自然崖を保護するための擁壁」に当たるかも同じです)。同じ工事で、ほかにも盛土・切土をするなら、その高さと面積で許可が要るかが決まります。

24市町村では、県の手引の表(1-5「許可及び届出を要しない工事」)の「その他法の対象外となる行為」に挙がっているのは、通常の営農行為だけです。家の基礎の掘削・埋戻しを秋田市のように対象外とする記載は県の手引に無く、対象として扱われる場合でも、掘る深さが2メートル以下で面積も500平方メートル以下なら、どちらの区域でも許可・届出の規模に届きません(県の手引1-2・1-3)。グラウンドの土の敷き均しは、厚さが30センチメートル以下なら、同じ表で許可も届出も要らない工事に入っています。それより深く掘る・厚く盛るときや、今ある崖に手を加えるとき、同じ工事でほかにも盛土・切土をするときは、それも含めた平面図と断面図を持って、地域振興局の建設部用地課に聞いてから着手してください。営農行為に当たるかは、県・市とも、土地のある市町村の農業委員会事務局に聞きます(県の手引1-5の注6、市の手引1-7の注6)。

古い擁壁の造り替え

古い擁壁を造り替えるとき、許可は要りますか

県と秋田市の手引には、擁壁の造り替えだけの工事の扱いを決めた定めは見当たりません。擁壁の位置や高さが変わるか、盛土・切土が増えるかを平面図と断面図にして窓口に見せると、許可が要るかがはっきりします。

既存の崖に盛土又は切土を行う場合は、下図に示すように「新たに盛土又は切土を行うことにより発生した崖の高さ」により、許可対象となるか否かを判断します。

秋田市「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可申請等の手引き」(令和7年5月・令和8年1月15日修正)1-9

秋田市では、今ある崖の前に擁壁を立てて、あいだを盛土で埋めるなら、新しい擁壁の下の地面から上の地盤までが、許可が要るかを決める崖の高さです(手引の図1-9)。県の手引(第3版)には、この測り方の説明がありません。24市町村の土地なら、断面図を持って地域振興局に聞いてください。

擁壁の高さは、前面の上端から、地面に接する下端までの高さ(見え高)です。崖の途中に平らな段があっても、下の崖の下端から30度の線を引き、上の崖の下端がその線より上なら、1つの崖として高さを測ります。この2つは政令第1条第3項・第4項で決まっていて、24市町村でも秋田市でも同じです(秋田市の手引1-8・1-10も同じ測り方)。

古い擁壁を壊して造り直すときは、許可が要らなくても、高さ2メートルを超える擁壁なら壊す工事の着手の14日前までに届出が要ります(全国共通ページの「2メートルを超える擁壁を壊すとき、届出は要りますか」)。届出は、許可と同じ窓口に出します(秋田市は都市計画課、24市町村は地域振興局。県の手引2-2・9-2、市の手引1-6)。秋田市では、届出書に位置図・平面図と擁壁の構造図も付けます(市の手引8-2)。許可の要らない造り直しで、新しい擁壁が2メートルを超えるなら、その擁壁は確認申請(工作物の確認)の対象です。

当社の製品

その擁壁、工場で造ってあります。盛土の崖を覆う擁壁が要ると分かったら、「土のねっこ」をご検討ください。鉄筋コンクリートのL型擁壁で、高さ500〜3,000mm。構造計算(政令第9条の4項目)と水抜穴は、製品の構造計算書と図面で示します——書類は当社が用意します。擁壁本体は工場で造ってあるので、現場で型枠を組んでコンクリートを養生する日数が要りません(基礎や埋め戻しの工程は、現場の施工計画で決めます)。崖の土砂を受け止める擁壁なら「やまがみ」です。全国対応。大臣認定擁壁も手配できます。

工場製の擁壁

工場製の擁壁は使えますか——大臣認定の扱い

大臣認定でないとだめ?
大臣認定でないとだめ?
コンクリート擁壁は2つの道
コンクリート擁壁は2つの道

県と秋田市の手引・技術的基準には、工場製の擁壁に大臣認定を求める定めはありません(県の手引第3版・技術的基準第1版、市の手引・技術的基準で探した範囲)。開発許可の基準(県の開発許可制度の手引き、秋田市の宅地開発技術指針、鹿角市・大館市・能代市・にかほ市・大仙市・横手市の開発許可の手引・要綱・規則)にも見当たりません。認定の無い工場製の擁壁は、現場で造る擁壁と同じく、構造計算書で政令の基準に合うことを示して申請します(全国共通ページの「大臣認定の擁壁と、認定のない擁壁」)。その擁壁で申請できるかは、申請の前に窓口で確かめます。擁壁について申請に付けるものは、次のとおりです。

許可を出すところ擁壁で申請に付けるもの
秋田県知事(24市町村)擁壁の断面図・背面図(縮尺1/50以上)。鉄筋コンクリート造・無筋コンクリート造は構造計算書(構造計画、応力算定及び断面算定)。大臣認定擁壁(政令第17条)は認定書と、計画の条件が認定の条件を満足していることが分かる書類。高さ5メートルを超える擁壁は、資格のある設計者の設計(資格の証明書)
秋田市長県と同じ。加えて、背面図に伸縮目地の位置も書く。擁壁の断面図・背面図・構造計算書は、申請の前の事前協議でも出す
県の手引4-3・秋田市の手引3-4・3-6

秋田市以外のコンクリート擁壁は、根入れ50センチメートル以上が原則

鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造擁壁の根入れ深さは、原則として図2のとおり50㎝以上は確保すること。ただし、底板を有する形式の擁壁においては、底板厚さに50㎝以上を加えた根入れ深さを確保すること。

秋田県「秋田県における盛土規制法に関する技術的基準」(第1版、令和7年5月)2-1 擁壁の根入れ[留意事項]

県は、許可の審査にこの技術的基準を使います(県の手引第3章)。根入れは擁壁を地面より下に埋める深さで、底版(擁壁の底の板)のあるL型の擁壁なら、底版の上に50センチメートル以上の土がかぶる深さまで据えます。掘る深さは、この根入れの深さで決まります(残土の量は、掘る範囲と合わせて見積もります)。鉄筋を覆うコンクリートの厚さ(かぶり)も、同じ基準で竪壁(壁の部分)4センチメートル以上・底版6センチメートル以上です(2-4)。秋田市の技術的基準(令和7年5月)には、コンクリート擁壁の根入れの数字は書かれていません。秋田市の土地なら、設計の段階で市に聞いておくと、あとで図面を直さずに済みます。

「土のねっこ」を使うなら、構造計算書と製品の仕様をお出しします。申請の前に、それを持って窓口(地域振興局か秋田市。開発許可で造成するなら開発許可の窓口)で確かめてください。大臣認定擁壁が要ると言われたら、当社で手配します。

建築確認

家を建てるとき、建築確認はどうなりますか

建築確認を取れば要らない?
建築確認を取れば要らない?
許可とは別の手続です
許可とは別の手続です

家の建築確認を受けても、盛土規制法の許可の代わりにはなりません(全国共通ページの「建築確認を受ければ、盛土規制法の許可は要りませんか」)。許可の要らない工事で高さ2メートルを超える擁壁を造るなら、その擁壁は確認申請(工作物の確認)の対象です(建築基準法第88条第1項・施行令第138条)。出す先は、家の建築確認と同じく、建築主事か指定確認検査機関です。

家の建築確認を受ける人は、その計画が盛土規制法に合っていることを示す「適合証明書」の交付を求めることができます(省令第88条)。区域内の土地で建築確認を出すとき、確認の窓口から求められたら用意します。秋田市は1通300円で交付します(市の手引3-7。申請には位置図、土地の平面図・断面図、現況写真などを付けます)。県は様式のページに交付申請書(参考様式3、宛先は秋田県知事)を置いていますが、県の手数料徴収条例に適合証明書の手数料の定めはなく、出し先も手引に書かれていません。24市町村の土地なら、地域振興局に問い合わせます。

期間と手数料

許可はいつ下りて、手数料はいくらですか

標準処理期間は、県も秋田市も30日です。書類のそろった申請が出てから許可が出るまでの目安で、土日・祝日と12月29日〜1月3日を除いて数え、補正や、審査で求められた資料を出すまでの期間は入りません(県の手引4-5、市の手引3-8)。土石の堆積(土や石を、あとで取り除く前提で一時的に積んでおくこと)の許可は、県も秋田市も14日です。

手数料は、盛土・切土をする土地の面積で上がります(秋田市では、この面積に、前後の地盤面の差が30センチメートル以下の部分も入れます。市の手引1-5)。県と秋田市の額は同じで、次のとおりです。

土地の面積盛土・切土の許可土石の堆積の許可
500平方メートル以内16,000円11,000円
500平方メートル超 1,000平方メートル以内27,000円13,000円
1,000平方メートル超 2,000平方メートル以内39,000円16,000円
2,000平方メートル超 3,000平方メートル以内57,000円19,000円
3,000平方メートル超 5,000平方メートル以内72,000円28,000円
5,000平方メートル超 10,000平方メートル以内96,000円31,000円
10,000平方メートル超 20,000平方メートル以内150,000円38,000円
20,000平方メートル超 40,000平方メートル以内230,000円52,000円
40,000平方メートル超 70,000平方メートル以内370,000円72,000円
70,000平方メートル超 100,000平方メートル以内530,000円100,000円
100,000平方メートル超690,000円130,000円
県の手数料のページ(条例別表)と秋田市の手引3-7

変更の許可の手数料は、工事の計画の変更なら面積に応じた許可の手数料の10分の1、土地を足すなら足した面積の額、そのほかの変更は10,000円で、合計には上限があります(盛土・切土は690,000円、土石の堆積は130,000円)。中間検査と完了検査の手数料は、県の手数料条例にも、秋田市の手数料条例にもありません(どちらも、盛土規制法の手数料の欄は許可と変更の許可だけです)。

県に納めるときは、秋田県収入証紙か、地域振興局の総務企画部にある端末でのキャッシュレス決済です(県の手引4-4)。

市町村の条例

市町村の条例で、別に手続が要ることはありますか

盛土規制法とは別に、土砂の埋立てや、市の外からの土の持ち込みに、市の条例で手続を求めているところがあります。

市町村条例対象手続
潟上市潟上市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例作業区域の面積が1,000平方メートル以上で、作業区域の外から持ち込んだ土砂等による埋立て・盛土・たい積着手の20日前までに市長へ届出。土砂を採る場所ごとの土壌検査(計量証明事業者に委託)の結果も届け出る。終わったら、地下水の汚染が無いことを証する書面と試料を付けて届け出る
大館市大館市環境保全条例(第47条)市の外から土壌を持ち込むこと(農業と建設工事に使うものは除く)と、持ち込んだ土壌の処理・処分あらかじめ市長と協議(大館市土壌搬入協議要綱。市民部環境課)
各市の例規集と要綱等一覧表(2026年9月25日に確認)

潟上市で、作業区域の面積が1,000平方メートル以上で、作業区域の外から持ち込んだ土砂を使う埋立て・盛土・たい積は、条例と施行規則の除外に当たらなければ、盛土規制法の許可とは別に、着手の20日前までに市長への届出が要ります。施行規則が条例の対象から外す作業(開発許可を受けた建物の建築のための作業、採石法などの許認可を受けた人が売るために一時的に土砂を置く作業、農地の機能を保つ作業、市長が認めるものなど。施行規則第3条)に、盛土規制法の許可を受ける工事は挙がっていません。外れるかどうかと、届出を出す課は、市役所で確かめます。条例と規則で課の名前が出てくるのは、届出の内容を建設部都市建設課で掲示するという定めだけです(施行規則第12条)。

大館市の要綱は、市民部環境課の所管です(要綱等一覧表)。電話は、環境課環境保全係の0186-43-7048です。

地方自治研究機構の一覧(令和5年3月31日時点の市町村の表)に秋田県内から載っているのは、潟上市の条例だけです。25市町村の例規集(条例・規則を集めたページ)の条例の一覧(2026年9月27日に見たもの)にも、ほかに、土砂の埋立てや盛土に許可や届出を求める条例は載っていません。ただ、区域や広さを決めて、土地の形を変える工事に許可や届出を求める市の条例はあります。

  • 秋田市自然環境保全条例:市が指定した自然環境保全地区の中で、宅地の造成など土地の形質を変えるには、市長の許可が要ります(第10条)。地区の外でも、1,000平方メートル以上の宅地の造成などは、あらかじめ市長に届け出ます(第18条、施行規則第9条。自然公園や保安林などの区域は除きます)。秋田市宅地開発に関する条例の協議をすれば、この届出をしたことになります(施行規則第11条)。
  • 鹿角市環境保全条例:市が指定した環境保全区域の中で、著しく土地の形状を変えるときは、30日前までに市長に届け出ます(第10条)。
  • 横手市環境保全条例:市が指定した環境保全区域の中で、土地の形状を変えるときは、15日前までに市長に届け出ます(第13条。通常の管理行為や軽い行為などは除きます)。

どの市町村でも、盛土規制法のほかに要る手続が無いかは、土地のある市町村に聞くのが確かです。秋田県には、県の土砂の条例は見当たりません(地方自治研究機構の一覧の、盛土規制法の施行後の都道府県の表で、秋田県の欄は「-」)。

相談先

相談先——まず、どこに電話しますか

秋田市の土地なら、窓口は市の都市計画課です。24市町村で、宅地を造る・擁壁を立てるだけの工事なら、まず土地を管轄する地域振興局の建設部用地課に電話してください。工事に都市計画法の開発許可や林地開発、農地転用が含まれると、窓口が変わります。県の申請窓口と書類提出先のページの流れ図では、窓口は次の順で決まります。

  1. 都市計画法の開発許可を受ける工事:12市は市の開発許可担当、町村は地域振興局の建設部用地課
  2. 林地開発の許可や保安林の伐採の許可などを含む工事:地域振興局の農林部森づくり推進課
  3. 農地転用の許可などを含む工事:地域振興局の農林部農業振興普及課
  4. どれも含まない工事:地域振興局の建設部用地課
土地のある市町村相談・審査の窓口電話
秋田市秋田市 都市整備部 都市計画課(開発指導担当)018-888-5764
鹿角市・小坂町鹿角地域振興局建設部用地課 0186-23-2302
農業振興普及課 0186-23-2123
森づくり推進課 0186-23-2275
大館市・北秋田市・上小阿仁村北秋田地域振興局建設部用地課 0186-62-3113
農業振興普及課 0186-62-3950
森づくり推進課 0186-62-1445
能代市・八峰町・三種町・藤里町山本地域振興局建設部用地課 0185-52-6102
農業振興普及課 0185-52-2161
森づくり推進課 0185-52-2181
男鹿市・潟上市・五城目町・八郎潟町・井川町・大潟村秋田地域振興局建設部用地課 018-860-3452
農業振興普及課 018-860-3371
森づくり推進課 018-860-3381
由利本荘市・にかほ市由利地域振興局建設部用地課 0184-22-5437
農業振興普及課 0184-22-7551
森づくり推進課 0184-22-8351
大仙市・仙北市・美郷町仙北地域振興局建設部用地課 0187-63-3116
農業振興普及課 0187-63-6111
森づくり推進課 0187-63-8351
横手市平鹿地域振興局建設部用地課 0182-32-6208
農業振興普及課 0182-32-9501
森づくり推進課 0182-32-5117
湯沢市・羽後町・東成瀬村雄勝地域振興局建設部用地課 0183-73-6165
農業振興普及課 0183-73-5180
森づくり推進課 0183-73-5112
県の窓口のページ(令和7年5月26日現在の表)と秋田市の手引

開発許可を受ける工事のときだけ、12市では市の開発許可担当が窓口です。

市開発許可の窓口電話
鹿角市建設部 都市整備課 計画管理班0186-30-0261
大館市建設部 都市計画課 都市整備係0186-43-7082
北秋田市建設部 建設課 都市計画住宅係0186-72-5246
能代市都市整備部 都市整備課 公園・都市整備係0185-89-2197
潟上市建設部 都市建設課 都市計画班018-853-5337
男鹿市産業建設部 建設課 都市計画班0185-24-9146
由利本荘市建設部 都市計画課 都市整備班0184-24-6332
にかほ市農林水産建設部 建設課0184-38-4307
大仙市建設部 都市管理課0187-63-4908
仙北市建設部 建設課 都市計画係0187-43-2295
横手市建設部 都市計画課 計画係0182-32-2408
湯沢市建設部 都市計画課0183-73-2156
県の窓口のページ(各市の開発許可担当・令和7年5月26日現在)

申請の前にすること

申請の前にすること

24市町村でも、申請の前に周りの住民への周知を済ませ、申請書には土地の権利者の同意書を付けます(県の手引4-1・4-3)。周知の方法は、説明会か、工事の内容を書いた書面の配布か、工事の内容の掲示とインターネットでの閲覧を両方するか、のどれかです。山間部で川が流れている土地や、雨水が集まりやすいその周りの土地など(県の手引4-1の①〜③の土地)で、高さ15メートルを超える盛土をするときは、説明会に限ります(秋田市の手引3-3も同じ)。申請書は、窓口に先に連絡すれば電子メールでも出せます(1部。提出先のアドレスは窓口の担当者に聞きます)。紙で出すなら正本1部と副本2部です(県の手引4-2)。

県の手引は、申請の前の相談を「必要に応じて」としています(第7章)。区域・規模と、どの課に出すかが分からなければ、図面を描き上げる前に一度電話してください。県の盛土規制法の手引・窓口・様式などの各ページには、問い合わせ先として建設部 都市計画課(018-860-2441、Toshikeikakuka@pref.akita.lg.jp)、農林水産部 農林政策課(018-860-1728)、農林水産部 森林環境保全課(018-860-1942)の3つの課が載っています。

秋田市では、許可の申請の前に事前相談と事前協議があります(市の手引3-1〜3-4)。事前相談は、事前相談書(参考様式1)に位置図、土地の全部事項証明書と公図(どちらもコピー可)、土地の平面図・断面図、現況写真を付けて、都市計画課の開発指導担当に出します。事前協議では、擁壁の断面図・背面図・構造計算書や安定計算書も出します。そのあと周りの住民への周知と、土地の権利者の同意を済ませてから、許可を申請します。着手したら、7日以内をめどに着手届を出します(市の手引4-1)。手引の連絡先のメールはro-urim@city.akita.lg.jpです。

当社の製品

窓口に行く前に、使える擁壁と概算を知っておく

窓口での相談は、盛土・切土の高さと面積、擁壁の位置と高さが決まっているほど早く進みます。図面か現場の情報を送っていただければ、工場製の擁壁「土のねっこ」「土地分け丸」のうち使える製品と概算をお答えします。申請に必要な図面と構造計算書も当社で用意します。全国対応——大臣認定擁壁も手配できます。

  1. 敷地の図面を送る(図面が無ければ、段差の高さと長さ、現場の写真と住所)
  2. 当社から、使える製品と概算をお答えする(計画に使えるかは、③の書類を持って窓口で確認します)
  3. 当社で、製品の図面と構造計算書を作る
  4. 工事主が許可を申請する(設計者に頼むのが一般的です)。許可が下りてから、施工業者さんが根切りなどの掘削も含めて工事に着手

お電話は 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)。

窓口に行く前に。擁壁の図面と構造計算書は当社が用意します。全国対応。窓口には、その図面を持って行けます。 擁壁を相談する ☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)

【無料の判定アプリ】自分の工事に許可が要りそうかを確かめる。盛土の高さ・崖の高さ・面積を入れると、盛土規制法の許可が要りそうかの目安と、相談する窓口が分かります(登録不要)。

盛土規制法の判定アプリを開く(無料)

窓口だけ探すなら「窓口さがし」アプリ(無料)

お問い合わせ

相談と見積(無料)

土のねっこが使えるか、図面か、段差の高さと長さ・現場の写真・住所からお答えします。図面と構造計算書は当社でご準備できます。

当社は擁壁のメーカーです。大分県内と関西圏では、施工業者をご紹介できます。それ以外の地域は、地域の施工業者さんにお願いしていただく形です。

全国に配送します(沖縄・北海道・離島を除く)

お電話でも受け付けています。☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)

出典

手引も条例も手数料も改正されます。県のページは各ページの更新日、市のページと例規集は2026年9月25日(25市町村の例規集の条例の一覧と、開発許可の資料は9月27日)の時点の内容です。申請の前に、現行の資料と窓口で確かめてください。

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