富山県の盛土規制法——窓口・手数料と、擁壁の扱い

富山県の盛土規制法

富山で盛土・切土・擁壁の工事をする人、造成した土地を買う人へ。

富山県では、富山市の土地は富山市長が許可します(区域の指定も市)。残る14市町村の土地は県知事の許可で、申請書は県の土木部建築住宅課に出します。富山市も含めて、県内のどの土地も2種類の規制区域のどちらかに入り、令和7年5月1日に規制が始まりました(県と市のチラシ)。

まずすること

まず、何を確かめればいいですか

工事の前に、この順で進めてください。

  1. 土地がどの区域に入るかを、県か富山市の区域図で確かめる(区域図のありか)。
  2. 盛土・切土の高さと面積、できる崖の高さを設計者に出してもらう。擁壁で覆った段差も「崖」に入ります。許可が要るかは、まずこの数字で決まります(許可が要る規模)。
  3. 工事に着手する前に、許可を出すところへ相談する。県知事が許可する土地なら、相談は原則として県の電子申請のフォームからです(窓口と電話は相談先の表)。許可が要る工事なら、周りの住民への工事の周知と、土地の所有者などの同意を済ませてから申請し、許可を受けてから着手します。申請から許可までの標準処理期間は県も富山市も30日で、休日を数えないので暦ではおよそ1か月半です。書類の不備を直す期間なども30日に入らないため、実際にはもっと長くかかることがあります(期間と手数料)。図面と構造計算書をそろえる期間はその前にかかるので、着手したい日から逆算して始めてください。

大雨や地震で崩れた宅地や擁壁を直すなら、元に戻す工事の扱いと、県知事が許可する土地の手数料の減免も見ておいてください。

まず、何から始める?
まず、何から始める?
着手の前に、窓口へ
着手の前に、窓口へ

当社の製品

盛土の崖を覆う擁壁は、工場で造った「土のねっこ」で。申請に要る図面と構造計算書も、当社が用意します。全国対応。大臣認定擁壁も手配できます

当社は擁壁のメーカーです。大分県内と関西圏では、施工業者をご紹介できます。それ以外の地域は、地域の施工業者さんにお願いしていただく形です。図面が無ければ、段差の高さと長さ、現場の写真と住所から始められます。お電話は ☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)。

【無料の判定アプリ】自分の工事に許可が要りそうかを確かめる。盛土の高さ・崖の高さ・面積を入れると、盛土規制法の許可が要りそうかの目安と、相談する窓口が分かります(登録不要)。

盛土規制法の判定アプリを開く(無料)

許可が要る工事の規模、擁壁の構造計算や水抜穴、検査、罰則は、大枠が全国共通の法律・政令・省令で決まっています。規模や数字の一部は県や市が条例・規則で変えられますが、富山県と富山市は変えていません(県の施行規則〔令和8年4月1日施行〕、市の施行細則、県と市の手引の規模と中間検査の表で確かめた範囲)。条文と図は盛土規制法の全国共通ページにあります。

土地を買う前に

造成済みの土地を買う前に、どこで確かめれば良いか

土地を今のまま売り買いするだけなら、盛土規制法の許可も届出も要りません(県と市のチラシ)。造成済みの土地を買うなら、契約の前に、その造成が盛土規制法の許可を受けたものか、完了検査の検査済証があるかを売主に聞いてください(聞き方は全国共通ページの冒頭「造成済みの土地を買う前に」)。県と富山市は、許可した工事の一覧を公表しています。県知事が許可した工事は県の「工事の許可・届出の公表」(PDFの一覧と位置図)、富山市の工事は市の公表のページ(PDFの一覧)で見られます。

許可の一覧に載っていても、完了検査に合格したかは検査済証で確かめます。富山市で、区域の指定のあとに都市計画法の開発許可を受けて造成した土地なら、開発許可の検査済証が、盛土規制法の検査済証の代わりになります(市の手引の表2-8)。一覧で見つからないときや、売主が検査済証を見せられないときは、土地の所在地を伝えて、県か富山市(相談先の表)に記録を問い合わせます。

規制が始まる前(令和7年4月30日まで)、旧法(宅地造成等規制法)の許可が要ったのは、旧法の規制区域の中の造成だけでした。国土交通省の一覧では、令和3年4月1日の時点でも令和6年4月1日の時点でも、富山県と富山市に旧法の規制区域はありませんでした。ただ、一覧はその時点の区域なので、それより前に造成した土地のことまでは分かりません。所在地と造成した時期を伝えて、旧法の許可の記録があるかを、県か富山市で聞けます。

盛土規制法の許可の記録が無くても、都市計画法の開発許可を受けて造成した分譲地なら、許可の内容が開発登録簿に載っていて、許可した県か市で見られます(都市計画法第47条。富山市の土地は市の建築指導課。県の開発行為のページ)。高さ2メートルを超える擁壁なら、建築基準法の確認済証と検査済証も、売主が持っていないか確かめます。どれも見つからない土地は、擁壁の図面や構造計算書が残っていないかを売主に確かめます。記録があってもなくても、今の擁壁の状態は、契約の前に設計者に見てもらってください。頼める設計者に心当たりが無ければ、富山県建築士事務所協会の会員の一覧から、近くの設計事務所を探せます。造り替えるときに使える製品と概算は、当社にご相談ください(地域によっては、施工業者さんのご紹介もできます)。

許可を出すところ

富山県で、許可を出すのはどこですか

うちの土地は規制区域?
うちの土地は規制区域?
区域は2種類。県が指定します(政令市・中核市は市)
区域は2種類。県と、中核市の富山市が指定
土地のある市町村区域を指定した日区域許可を出すのは
富山市(中核市)令和7年5月1日(市が指定)市内全域がどちらかの区域。富山地域の全域と、ほかの地域の一部が宅地造成等工事規制区域。婦中・山田・八尾・大沢野・細入・大山地域の一部が特定盛土等規制区域富山市長
ほかの14市町村(高岡市・射水市・魚津市・氷見市・滑川市・黒部市・砺波市・小矢部市・南砺市・舟橋村・上市町・立山町・入善町・朝日町)令和7年5月1日(県が指定)県の区域図のとおり富山県知事
県の手引(第5版)と富山市の手引(令和7年5月)

県知事が許可する土地で、森林(森林法に基づいて県知事が立てる地域森林計画の対象の森林)の工事をするなら、県の森林政策課が担当しますが、申請はこの場合も建築住宅課に出します(県の手引2-1)。

区域図

自分の土地が区域に入っているかは、どこで見られますか

2種類の規制区域のうち、宅地造成等工事規制区域は市街地や集落とその周りで、特定盛土等規制区域はそれ以外の土地です。どちらも、盛土などをすると人家などに危害が及ぶおそれのある所として指定されています(県の手引の用語の表)。特定盛土等規制区域でも、盛土で2メートルを超える崖ができる工事や、面積3,000平方メートルを超える工事などは許可が要ります(区域ごとの許可の規模)。

県知事が許可する14市町村は、県の「県内(富山市除く)の規制区域の指定について」のページで調べます。市町村ごとに区域図のPDFが1つずつあり(大きいものは7MBを超えます)、自分の市町村の図を開いて、凡例の色で2つの区域を見分けます。このページ(2026年5月6日更新)には、住所を入れて調べる地図の案内はありません。図の縮尺は市町村で違い、区域の境目の近くは図だけでは決めにくいので、地番を伝えて建築住宅課に聞くのが早いです。地番は登記で土地ごとに付いている番号で、住所の番地と違うことがあります(登記事項証明書や、固定資産税の課税明細書に載っています)。

富山市の土地は、市の盛土規制法のページにある地域別の区域図(PDF 5枚。富山、婦中、山田・八尾、大沢野・細入、大山。1枚6.8〜11.1MB)か、市の地図サービス「インフォマップとやま」で見ます。

許可の規模

許可が要る工事の規模は、富山県で変わりますか

どんな工事に許可が要る?
どんな工事に許可が要る?
盛土で1mを超える崖なら許可
盛土で1mを超える崖なら許可

県知事が許可する14市町村でも富山市でも、許可が要る規模は全国の数字のままです(県の手引の表1-4、富山市の手引の表1-3)。図の数字は、宅地造成等工事規制区域のものです。

許可が要る工事宅地造成等工事規制区域特定盛土等規制区域
盛土でできる崖の高さ1メートル超2メートル超
切土でできる崖の高さ2メートル超5メートル超
盛土と切土を同時にしてできる崖の高さ2メートル超5メートル超
崖ができない盛土の高さ2メートル超5メートル超
30センチメートルを超える盛土・切土の面積500平方メートル超3,000平方メートル超
県と市のチラシ(令和8年3月)・県の手引の表1-4

特定盛土等規制区域では、表の許可の規模より小さくても、宅地造成等工事規制区域なら許可になる規模の工事は、着手の30日前までに届出が要ります(県の手引の表1-5)。

崖の高さでも盛土の高さでも許可の規模に当たらない工事は、面積で許可が要るかが決まります。この面積は、工事の前と後で地盤の高さが30センチメートルを超えて変わる部分だけを合わせて数えます。たとえば宅地造成等工事規制区域で、厚さ50センチメートルの盛土が400平方メートル、厚さ20センチメートルの盛土が300平方メートルなら、数える面積は400平方メートルで、面積では許可の規模に当たりません。許可が要るときの申請と手数料の面積は、30センチメートル以下の部分も含めた盛土・切土の全体です(県の手引の面積の算定の留意事項、富山市の手引の【参考】規制対象行為の考え方(2))。

規模を決める「崖」は、地面が30度より急な所(風化の著しくない硬い岩盤を除く)のことで、擁壁で覆った段差も崖に入ります(県の手引の用語の表、県と市のチラシの注)。たとえば境界に擁壁を立て、内側に土を1メートルより高く盛ると、「盛土で高さ1メートルを超える崖」ができます。宅地造成等工事規制区域なら許可が要ります(全国共通ページの「擁壁を造る・造り替えるだけでも、許可は要りますか」)。

窪地と土の仮置き

窪地を周りの高さまで埋める工事や、基礎の埋戻しは、許可が要りますか

四方の土地より低い窪地を四方の高さに合わせて嵩上げを行い平坦になる場合や、平坦な面を基準として工事完了後の盛土の高さや面積が規制対象規模を超えない場合は、規制対象外と判断します。同様に、四方の高さに合わせて切土を行い平坦地を造成する場合も、規制対象外と判断します。

富山県「盛土規制法に関するよくある質問について」(令和7年6月)1 解説

県知事が許可する土地では、周りの土地(道路や隣の土地)が四方とも同じ高さで、その高さまで土を入れて平らにするだけなら、許可も届出も要りません。周りより高い宅地を、周りの高さまで切り下げて平らにする工事も同じです。周りより上に盛る分の高さや面積が規模を超えれば、許可や届出の対象です。周りより低く切り下げて、段差や法面が残る切土は、この扱いから外れます。ただし、道路と敷地の境に水路や側溝があるときは、別に県へ相談します(県のよくある質問1の回答と解説)。水を流すための勾配(最大2%程度)をつけた土地も「平坦地」に入り、周りが一方に傾いているなら、いちばん低い辺と傾いた面のどちらを基準にしてもかまいません(傾いた面を基準にしたときは、県に求められたら、その面からの盛土の高さを正確に出します)。

富山市の手引でも、窪地を四方の高さまでかさ上げして平らにする工事は、許可の対象になりません(【参考】規制対象行為の考え方(5))。建物や工作物を建てる・壊すときに掘って、周りの地盤の高さまで埋め戻すだけの工事も対象外で、周りより高く埋め戻した部分は盛土として見ます(同(1))。擁壁も工作物ですが、その内側をもとの地面より高く埋めるのは、埋戻しではなく盛土です。

窪地や切土、埋戻しの扱いに当たるかは、工事の前と後の地盤の高さで見ます。周りの高さがそろっていない土地も含めて、設計者に断面図にしてもらい、着手の前に県か富山市(相談先の表)で確かめます。

工事で出た土を、現場の近くに置いておくのは、許可が要りますか

工事で使う土や、工事で出た土を、その工事の現場か付近に置くだけなら、許可や届出の対象から外れます(省令第8条第1項第10号ハ。県の手引の表1-3)。県知事が許可する土地では、請負契約書や施工計画書で工事の現場とされた土地も、本体の工事の土地から直線で10キロメートル以内なら現場として扱います。付近は、隣の土地のように、主任技術者が本体の工事と一緒に安全を管理できる所です。置くのは原則として工事の期間のうちで、付近に置くときや、やむを得ず工事のあとも置き続けるときは、管理者と連絡先、置く期間、運び出す先を書いた看板を現地に掲げます(県の手引の表1-3の注と、よくある質問2。看板は県の参考様式5)。付近に当たるか迷うときは、置く前に県か富山市(相談先の表)に聞きます。

古い擁壁の造り替え

古い擁壁を造り替えるとき、許可は要りますか

擁壁を造り替えるときも、許可が要るかは擁壁の高さだけでは決まらず、造り替えで出る盛土・切土と、それでできる崖の高さで判断します(富山市は、今ある崖に盛土や切土をするときも同じ。市の手引の【参考】規制対象行為の考え方(6))。同じ位置・同じ高さで擁壁だけを新しくする場合の扱いは、県の手引(第5版)とよくある質問(令和7年6月)にも、富山市の運用マニュアル(令和7年5月)にも見当たりません。今と計画の擁壁の位置・高さと地盤の高さを図にして、県か富山市(相談先)に持って行ってください。

古い擁壁を壊して造り直すときは、許可が要らなくても、高さ2メートルを超える擁壁なら、壊す工事の着手の14日前までに、県か富山市に届出が要ります(県の手引の表1-6と富山市のページ。全国共通ページの「2メートルを超える擁壁を壊すとき、届出は要りますか」)。許可が要らない造り替えで、新しい擁壁が2メートルを超えるなら、その擁壁は確認申請(工作物の確認)の対象です(建築基準法第88条第1項・施行令第138条)。

大雨や地震で崩れた宅地や擁壁を元に戻すとき、許可は要りますか

自然災害で被災した土地を、盛土などで被災前の地形に戻すだけの工事は、許可と届出の対象になりません(県と市のチラシ、富山市の手引の表1-6)。ただし、高さ2メートルを超える擁壁なら、壊れた擁壁を取り壊す工事の14日前までの届出と、造り直す擁壁の確認申請は、古い擁壁を造り替えるときと同じです。被災前より高く盛るなど、元と違う形にするなら、新しい工事として、許可が要るかを規模で見ます。元の形に戻すだけかは、被災前の写真や図面を県か富山市(相談先)に見せて、着手の前に判断してもらいます。許可が要る復旧の工事でも、県知事が許可する土地なら、手数料が減免されることがあります。

当社の製品

その擁壁、工場で造ってあります。盛土の崖を覆う擁壁が要ると分かったら、「土のねっこ」をご検討ください。鉄筋コンクリートのL型擁壁で、高さ500〜3,000mm。構造計算(政令第9条の4項目)と水抜穴は、製品の構造計算書と図面で示します——書類は当社が用意します。擁壁本体は工場で造ってあるので、現場で型枠を組んでコンクリートを養生する日数が要りません(基礎や埋め戻しの工程は、現場の施工計画で決めます)。崖の土砂を受け止める擁壁なら「やまがみ」です。全国対応。大臣認定擁壁も手配できます。

工場製の擁壁

工場製の擁壁は使えますか——大臣認定の扱い

大臣認定でないとだめ?
大臣認定でないとだめ?
コンクリート擁壁は2つの道
コンクリート擁壁は2つの道

コンクリートの擁壁には、構造計算で確かめる道と、国土交通大臣の認定を受けた擁壁を使う道があります(大臣認定の擁壁と、認定のない擁壁)。

設置する擁壁の構造形式が、鉄筋コンクリート造、無筋コンクリート造、練積み造又は大臣認定擁壁のいずれかに該当すること。

富山市「富山市盛土規制法運用マニュアル【技術的基準編】」(令和7年5月)4.2 擁壁の構造
許可を出すところ工場製の擁壁の扱い擁壁で申請に付けるもの
富山県知事(14市町村)大臣認定擁壁は使える(政令第17条の擁壁。県の手引の表3-1)。県の手引(第5版、令和8年4月1日改訂)に、工場製に大臣認定を求める定めは見当たらない。認定の無い工場製の鉄筋コンクリート擁壁は、鉄筋コンクリート造の擁壁として構造計算書を付けて申請し、使えるかを申請の前に窓口で確かめる擁壁の断面図と背面図(縮尺50分の1以上)。鉄筋コンクリート造・無筋コンクリート造は構造計算書。大臣認定擁壁は、認定書と、計画の条件が認定の条件に合うことが分かる資料
富山市大臣認定擁壁は使える(設計が認定の条件に合うかを、主に積載荷重・根入れ深さ・背面土と基礎地盤の土質・形状寸法で確かめる)。市の技術的基準編(令和7年5月)に、工場製に大臣認定を求める定めは見当たらない。認定の無い工場製の鉄筋コンクリート擁壁は、鉄筋コンクリート造の擁壁として構造計算書を付けて申請し、使えるかを申請の前に市に確かめる県と同じ(断面図と背面図〔縮尺50分の1以上〕。鉄筋コンクリート造・無筋コンクリート造は構造計算書、大臣認定擁壁は認定と条件の書類。市の手引の添付図書の表)
県の手引(第5版)と富山市の運用マニュアル(令和7年5月)

「土のねっこ」を使うなら、構造計算書と製品の仕様をお出しします。申請の前に、それを持って県か富山市の窓口で、使えるかを確かめてください。大臣認定擁壁で計画するときや、窓口で認定品を求められたときは、当社で手配します。

建築確認

家を建てるとき、建築確認はどうなりますか

建築確認を取れば要らない?
建築確認を取れば要らない?
許可とは別の手続です
許可とは別の手続です

盛土規制法の許可と、建築基準法の確認は別の手続です(全国共通ページの「建築確認を受ければ、盛土規制法の許可は要りませんか」)。

令和7年5月1日以降に確認済証が交付される建築物の確認申請(計画通知を含む)には、「宅地造成及び特定盛土等規制法(以下、「盛土規制法」という。)の規定に適合していることを証する書面」の添付が必要となる場合があります。

富山県「宅地造成及び特定盛土等規制法の規定に適合していることを証する書面の交付について」(2026年6月3日更新)

確認申請に付ける書類は、工事の種類と、県か富山市かで違います。

工事県知事が許可する土地富山市の土地
盛土規制法の許可を受けた工事許可証の写し(無料)か、県の適合証明書盛土規制法の検査済証などで足りる(市の適合証明書は通常要らない)
区域の指定のあとの開発許可で、盛土規制法の許可を受けたとみなされる工事開発許可の許可証の写しか、県の適合証明書都市計画法の検査済証などで足りる
工事の土を現場に仮置きするなど、政令・省令が許可の対象から外している工事県の適合証明書(建築住宅課に申請。手数料がかかる)市の適合証明書(1通300円。標準処理期間7日)
許可が要る規模に満たない工事県の許可不要チェックシート(Word)に申請者が記入して付ける市の許可不要チェックシート(PDF)を付ける
県の適合証明書のページと富山市の手引の6

チェックシートは、許可の対象になる盛土・切土が無いことを、項目ごとに「あり・なし」で示し、設計者の名前を書いて確認申請に付ける書面です(県と市の様式)。県知事が許可する土地で、表のどれにも当たらないと思うときは、県の建築住宅課に問い合わせます(県の盛土規制法のページ)。

崖の近くに家を建てるなら、富山県のがけ条例も、盛土規制法の許可とは別にかかります。

令和7年5月1日以降に都市計画法の開発許可を受けた造成は、盛土規制法の許可を受けたものとみなされるので、改めて許可を受けなくて済みます。それでも、盛土規制法の技術的基準に合わせることと標識の掲示は要り、規模によっては中間検査と定期報告も要ります(県と市のチラシ、県の盛土規制法のページ)。

期間と手数料

許可はいつ下りて、手数料はいくらですか

許可を出すところ標準処理期間(盛土・切土)手数料(500㎡以内の盛土・切土)
富山県知事(14市町村)30日14,000円
富山市30日14,000円
県と市のチラシ(令和8年3月)・県の手引・富山市のページ

標準処理期間は、申請から許可が出るまでの目安で、休日と、申請書の補正にかかる期間は入りません。大きな工事は30日のうちに終わらないこともあるので、余裕をもって申請します(県と市のチラシ)。富山市は、土日・祝日と12月29日から1月3日までを休日として除き、事前相談の期間も入れません(市の手引の表2-1)。

土石の堆積の許可は、県と富山市のどちらも14日で、手数料は500平方メートル以内なら14,000円です。

許可の手数料は、盛土・切土や堆積をする土地の面積で上がり、県と富山市で同じ額です。

土地の面積盛土・切土の許可土石の堆積の許可
500平方メートル以内14,000円14,000円
500平方メートル超 1,000平方メートル以内24,000円17,000円
1,000平方メートル超 2,000平方メートル以内35,000円19,000円
2,000平方メートル超 3,000平方メートル以内51,000円24,000円
3,000平方メートル超 5,000平方メートル以内64,000円34,000円
5,000平方メートル超 10,000平方メートル以内85,000円38,000円
10,000平方メートル超 20,000平方メートル以内133,000円46,000円
20,000平方メートル超 40,000平方メートル以内208,000円63,000円
40,000平方メートル超 70,000平方メートル以内330,000円86,000円
70,000平方メートル超 100,000平方メートル以内474,000円129,000円
100,000平方メートル超617,000円158,000円
富山県の手引(第5版)の表4-7(富山市も同じ額)

県知事が許可する工事で、山間部の、川の水が流れ続けている土地など(政令第7条第2項第2号)に高さ15メートルを超える盛土をするなら、安定計算をした断面1つにつき600,000円が加わります(県の手引の表4-8)。変更の許可の手数料は、土地を足すなら足した面積の額、土地を足さない設計の変更なら面積の額の10分の1、設計以外の変更は10,000円で、合計の上限は617,000円(土石の堆積は158,000円)です。設計の変更で数える面積は、県は変更前、富山市は変更後で、どちらも縮小するときは縮小後です(県の手引の表4-9、富山市のページ)。

中間検査が要る規模の工事でも、中間検査の手数料がかかるのは、県も富山市も、都市計画法の開発許可で許可を受けたとみなされる工事だけです(500平方メートル以内なら2,900円、100,000平方メートル超は76,000円)。定期報告が要る工事を県知事の許可で行うなら、報告は4月30日・7月31日・10月31日・1月31日に出します(県の手引の表6-3)。

被災した宅地を直す工事は、手数料が減免されますか

令和8年8月27日からの大雨か、令和6年能登半島地震で被災した住宅や建物の敷地で、宅地を直す工事(それに伴う擁壁の復旧を含む)をするなら、県に払う許可・変更許可・中間検査の手数料が減免されます(大規模な盛土の安定計算の分は除く)。受けられるのは、原則として、県内に住民票があり、り災証明書か被災証明書で被害を証明できる人です。県のページには「法人も対象となります」とありますが、住民票などの条件を法人がどう満たすかは書かれていないので、法人で申請するなら県の建築住宅課に確かめます。同じり災証明書などで、同じ手数料の減免を前に受けていないことも条件です。能登半島地震は、住宅や建物が半壊以上の被害を受けたときに限ります。

対象は、被災したときの土地の持ち主(借地なら借地権者)が自分で工事を発注し、令和9年3月31日までに許可を申請する工事です。申請書に手数料減免申請書を添え、り災証明書か被災証明書の写しと、宅地の被災状況の写真を付けます(県の大雨の減免のページ・能登半島地震の減免のページ)。富山市内の土地の減免の問い合わせ先は、市の都市計画課です(県のページ)。

市町村の条例

市町村の条例で、別に手続が要ることはありますか

土砂の埋立てや盛土を規制する県の条例は、見当たりません(地方自治研究機構の一覧の、盛土規制法の施行後の都道府県の表で、富山県の欄は「-」)。市町村の条例も、同じ機構の令和5年3月31日時点の一覧に県内の市町村は無く、2026年9月27日に15市町村すべての例規集で条例・規則の名前を読んだ範囲でも、土砂の埋立てや盛土を規制するものはありませんでした。

ただ、大きな擁壁や法面ができる工事には、景観の条例で届出が要る市町があります。盛土規制法の許可とは別の手続です。

市町村条例対象(盛土・擁壁に関係するもの)手続
富山市富山市景観まちづくり条例(景観法の届出)市全域で、高さ5メートル超かつ長さ10メートル超の擁壁・塀など。面積3,000平方メートル超で、高さ5メートル超かつ長さ10メートル超ののり面ができる開発行為や土地の形質の変更。面積3,000平方メートル超かつ高さ3メートル超の土石などの堆積(八尾地区・大手モール地区は別の規模)工事着手の30日前までに、市の景観政策課(076-443-2106)へ届出。確認申請が要る建築物や、開発許可の申請が要る開発行為は、届出の30日前までに事前協議書も出す
氷見市氷見市景観条例(景観法の届出)高さ5メートル超かつ長さ10メートル超の擁壁・塀など。面積3,000平方メートル超で、高さ5メートル超かつ長さ10メートル超の法面ができる開発行為や土地の区画形質の変更市の都市計画課(0766-74-8078)へ届出。市が景観誘導基準に合うかを審査し、届出が受理された日から30日たつまでは着手できない(景観法第18条第1項。市が短くすることもある)
高岡市高岡市町並み保存・都市景観形成に関する条例(景観法の届出)市内全域で、高さ5メートル超かつ長さ10メートル超の擁壁・塀など。面積3,000平方メートル超で、高さ5メートル超かつ長さ10メートル超の法面ができる土地の区画形質の変更。面積3,000平方メートル超かつ高さ3メートル超の物品の集積(景観形成重点地区は別の規模)着手予定日の30日前までに、市の景観みどり課(0766-20-1407)へ届出(施行規則第5条)
砺波市砺波市景観まちづくり条例(景観法の届出)高さ5メートル超かつ長さ10メートル超の擁壁・塀など。面積3,000平方メートル超で、高さ5メートル超かつ長さ10メートル超ののり面ができる開発行為や土地の形質の変更。面積3,000平方メートル超かつ高さ3メートル超の土石などの堆積。散居景観区域では、擁壁は高さ2メートル超かつ長さ10メートル超、土地の形質の変更と堆積は面積1,000平方メートル超(のり面と堆積の高さの条件は同じ)着手の31日前までに、市の都市整備課(0763-33-1442)へ届出。届出が受理された日から30日たつまでは着手できない(景観法第18条第1項)
南砺市南砺市五箇山景観条例五箇山の景観計画区域で、高さ5メートル超かつ長さ10メートル超の擁壁・塀など。面積1,000平方メートル超で、高さ5メートル超かつ長さ10メートル超の法面ができる宅地造成などの土地の区画形質の変更着手の60日前までに、市の五箇山の景観の担当(0763-23-2014)へ届出(条例第9条)
立山町立山町みどり維新の景観まちづくり条例町全域で、高さ5メートル超かつ長さ10メートル超の擁壁・塀など。面積3,000平方メートル超で、高さ5メートル超かつ長さ10メートル超の法面ができる土地の区画形質の変更(景観形成区域・風土景観保全区域の中は別の定め)着手の30日前までに、町の建設課建築住宅係(076-462-9976)へ届出(条例第21条)
各市町の景観の届出のページと例規集(2026年9月に確認)

表に無い市の手続

表に無い市の手続

滑川市の「滑川市の大地と水循環を守る条例」は、水源涵養保全地域での採石・砂利や土の採取、最終処分場の設置などに、市との事前の協議を求める条例で、宅地の盛土や擁壁の工事は協議の対象に入っていません(第9条)。

射水市では、市長が指定する「生活環境保全指定地域」で、事業者が事業のために土地の区画形質や用途を変えるときは、始める2か月前までに市長へ届け出ます(射水市土地利用に伴う生活環境の保全に関する手続条例 第8条)。届出には、生活環境保全計画書と、地区の代表者や隣の土地の所有者などと説明会について協議した報告書を付けます(同 第9条・第10条)。指定地域は市役所の掲示板への告示で示されるので(施行規則第3条)、土地が入っているかは市に確かめます。

富山市では、開発許可の要らない広さでも、市街化区域と市街化調整区域の線引きの無い都市計画区域や、都市計画区域の外で1,000平方メートル以上の分譲宅地をつくるなら、市の宅地開発に関する指導要綱で事前協議が要ります(市の開発行為等のページ)。表の市町(南砺市は五箇山の区域だけ)のほかの土地では、高さ5メートル超かつ長さ10メートル超の擁壁や、面積3,000平方メートル超で高さ5メートル超かつ長さ10メートル超の法面ができる土地の区画形質の変更などは、富山県景観条例の大規模行為として、着手の30日前までに届け出ます(県の「大規模行為の届出制度」。問い合わせは県の建築住宅課 076-444-9661)。小矢部市では、市の都市建設課(0766-67-1760)がこの届出の提出窓口です(市の建築確認のページの「よくあるお問い合わせ」、令和7年11月)。開発の指導要綱など、ほかの決まりは市町村で違うので、盛土規制法とは別に要る手続が無いかを、土地のある市町村の役場にも聞いておくと確実です。

相談先

相談先——まず、どこに電話しますか

土地のある市町村相談・審査の窓口電話
県知事が許可する14市町村(高岡市・射水市・魚津市・氷見市・滑川市・黒部市・砺波市・小矢部市・南砺市・舟橋村・上市町・立山町・入善町・朝日町)富山県 土木部 建築住宅課 住みよいまちづくり係(県庁 防災危機管理センター8階)076-444-9687
富山市活力都市創造部 都市計画課(市役所 東館6階)まず076-443-2255(市街地開発係。県と市のチラシの申請窓口)。課の代表は076-443-2105(都市計画係)
県のページ・県と市のチラシ・富山市都市計画課のページ

県への問い合わせは電話でもできます(県と市のチラシの問い合わせ先)。県知事が許可する土地で、許可が要るかを相談するなら、図面がある場合のフォームに、土地の所在地、宅地造成等工事規制区域と特定盛土等規制区域のどちらか(2つにまたがるなら宅地造成等工事規制区域)、開発許可・林地開発・農地転用などの関係する申請を書き、盛土や崖の高さと面積が分かる図面(1ファイル10MBまで、5つまで)を付けて送ります。書類の書き方の相談は図面がない場合のフォームからです。紙で出す相談書(任意様式1、Word)は、県の手引き、各種様式のページから取れます。

申請書は、県の電子申請、メール(akenchikujutaku01@pref.toyama.lg.jp)、紙(郵送か、県庁 防災危機管理センター8階の建築住宅課へ持参)の3通りで出せます。電子申請なら手数料はオンラインで払い、メールと紙なら県庁や警察署などの収納窓口で払って、レシートを貼った用紙を付けます。土石の堆積の申請など、電子申請に対応していないものもあります。

許可の申請の前に、土地の所有者などの同意を得て、周りの住民に工事の内容を周知します。周知は、説明会か、工事の内容を書いた書面の配布か、掲示とインターネットでの閲覧を両方するか、のどれかです(県の手引の表4-1)。周知する住民の範囲の考え方は、県の手引の表4-2で確かめられます。山間部の渓流などで高さ15メートルを超える盛土なら、説明会は必ず開き、調査に入る前に県へ連絡して、県の施行規則第4条の事前協議を済ませてから申請します。

富山市の土地は、関係する図面を持って市の都市計画課で事前相談をします(市の手引2.2)。申請書には、市の施行細則で決められた書類も付けます(資力信用申告書、最近3年の納税証明書、申請地の登記事項証明書と公図の写し、求積図、排水の放流先の管理者の同意など)。許可を受けた工事に着手したら、市の指導要綱に沿って工事着手届を出します。開発許可で許可を受けたとみなされる工事は、この届の対象から外れ、開発行為の決まりで建築指導課に届け出ます(指導要綱の第10条、市の手引の表2-8)。

当社の製品

窓口に行く前に、使える擁壁と概算を知っておく

窓口での相談は、盛土・切土の高さと面積、擁壁の位置と高さが決まっているほど早く進みます。図面か現場の情報を送っていただければ、工場製の擁壁「土のねっこ」「土地分け丸」のうち使える製品と概算をお答えします。申請に必要な図面と構造計算書も当社で用意します。全国対応——大臣認定擁壁も手配できます。

  1. 敷地の図面を送る(図面が無ければ、段差の高さと長さ、現場の写真と住所)
  2. 当社から、使える製品と概算をお答えする(計画に使えるかは、③の書類を持って窓口で確認します)
  3. 当社で、製品の図面と構造計算書を作る
  4. 工事主が許可を申請する(設計者に頼むのが一般的です)。許可が下りてから、施工業者さんが根切りなどの掘削も含めて工事に着手

お電話は 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)。

窓口に行く前に。擁壁の図面と構造計算書は当社が用意します。全国対応。窓口には、その図面を持って行けます。 擁壁を相談する ☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)

【無料の判定アプリ】自分の工事に許可が要りそうかを確かめる。盛土の高さ・崖の高さ・面積を入れると、盛土規制法の許可が要りそうかの目安と、相談する窓口が分かります(登録不要)。

盛土規制法の判定アプリを開く(無料)

窓口だけ探すなら「窓口さがし」アプリ(無料)

お問い合わせ

相談と見積(無料)

土のねっこが使えるか、図面か、段差の高さと長さ・現場の写真・住所からお答えします。図面と構造計算書は当社でご準備できます。

当社は擁壁のメーカーです。大分県内と関西圏では、施工業者をご紹介できます。それ以外の地域は、地域の施工業者さんにお願いしていただく形です。

全国に配送します(沖縄・北海道・離島を除く)

お電話でも受け付けています。☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)

出典

手引や規則、手数料は、改正で変わることもあります。県と市町村のページと例規集は、2026年9月27日の時点の内容です。申請の前に、現行の資料と窓口で確かめてください。

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