鹿児島県の盛土規制法——窓口・手数料と、擁壁の扱い

鹿児島県の盛土規制法

鹿児島で盛土・切土・擁壁の工事をする人、造成した土地を買う人へ。

まずすること

まず、何を確かめればいいですか

鹿児島県で盛土規制法の許可を出すのは、土地のある市町村で3通りに分かれます。鹿児島市は、市が許可します(区域の指定も市)。長島町は、県から権限を移されて、申請の受付から許可まで町が扱います。残る41市町村は県知事の許可で、事前協議を県の監理課盛土対策室とし、申請書を土地のある市町村の窓口と盛土対策室の両方に出して、盛土対策室が審査します。県が指定した区域では令和7年5月1日に、鹿児島市では令和7年4月1日に規制が始まり、県内はどこも、市街地や集落とその周りの宅地造成等工事規制区域か、市街地や集落から離れた所の特定盛土等規制区域のどちらかに入っています。

工事の前に、この順で進めてください。

  1. 土地がどちらの区域に入るかを、県か鹿児島市の区域図で確かめる(区域図のありか)。
  2. 盛土・切土の高さと面積、できる崖の高さを設計者(造成を頼む工務店や設計事務所)に出してもらう。許可が要るか、届出で済むか、どちらも要らないかは、この数字と工事の中身で決まります(許可が要る工事の規模)。500平方メートルを超える広い土地を薄く盛る・削るときは、鹿児島県と鹿児島市では、高さが50センチメートルを超える所があるかで決まります(崖の高さの数字は全国と同じです)。判定の道具が出す面積の目安は、全国の30センチメートルが前提なので、鹿児島県と鹿児島市では違うことがあります(50センチメートルの数え方)。特定盛土等規制区域で届出で済む工事は、着手の30日前までに届出書を出します。県知事の土地なら、出し先は盛土対策室(正本)と土地のある市町村の窓口(副本)です(県の手引の5-2。長島町は町、鹿児島市は市)。どちらにも当たらなければ盛土規制法の手続は要りませんが、家を建てるなら、そのことを建築確認で示します。
  3. 擁壁を工場製にするなら、扱いを先に聞く。県の手引(長島町も同じ手引で審査します)と鹿児島市の技術指針は、工場製(コンクリート二次製品)の擁壁に、国土交通大臣が宅地用として認定したものを求めています(工場製の擁壁と大臣認定)。認定のない工場製の擁壁を構造計算書で申請できるかは、事前協議(鹿児島市は事前相談)で最初に聞いてください。大臣認定擁壁が要ると言われたら、当社で手配します。
  4. 許可が要るなら、着手の前に許可を出すところと協議する(窓口とやり方は相談先)。申請の前に、土地の所有者などの同意を得ておきます。県知事と長島町長が許可する土地は、事前協議を終えてから申請までに、周りの住民への周知(説明会や書面の配布など)も済ませます。鹿児島市は、市の事前相談のほかに、申請の前に市の条例の手続(公共施設の事前協議・申請の14日前までの予定標識・隣の人への説明)が要ります(市の条例の手続)。許可を受けるまでは着手できません。申請から許可までの標準処理期間は、県が36日(市町村の窓口6日+県30日)で、土日・祝日などを除いた日数なので暦では2か月近く、鹿児島市は休日も数えて60日です。書類の不備を直す期間などは入らず、実際にはもっと長くかかることがあります(期間の数え方)。事前協議と周知、図面と構造計算書をそろえる期間も入らないので、着手したい日から逆算して始めてください。鹿児島市で許可を受けた造成地に家を建てるなら、家の工事に入れるのは、原則として造成の完了検査の検査済証が出てからです(建築確認)。
まず、何から始める?
まず、何から始める?
着手の前に、窓口へ
着手の前に、窓口へ

当社の製品

盛土の崖を覆う擁壁は、工場で造った「土のねっこ」で。申請に要る図面と構造計算書も、当社が用意します。全国対応。大臣認定擁壁も手配できます

当社は擁壁のメーカーです。大分県内と関西圏では、施工業者をご紹介できます。それ以外の地域は、地域の施工業者さんにお願いしていただく形です。図面が無ければ、段差の高さと長さ、現場の写真と住所から始められます。お電話は ☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)。

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全国で同じこと

全国で同じこと

許可が要る工事の規模、擁壁の構造計算や水抜穴、検査、罰則は、大枠が全国共通の法律・政令・省令で決まっています。規模や数字の一部は、県や市が条例・規則で変えられます(鹿児島県と鹿児島市は規模の50センチメートルを、鹿児島市は擁壁の裏の透水層などの基準も変えています)。条文と図は盛土規制法の全国共通ページにあり、47都道府県の一覧の鹿児島県の節に、区域・窓口・手数料の要点が載っています。

土地を買う前に

造成済みの土地を買う前に、どこで確かめれば良いか

造成済みの土地を買うなら、契約の前に、その造成が盛土規制法の許可を受けたものか、完了検査の検査済証があるかを売主に聞いてください(聞き方は全国共通ページの冒頭「造成済みの土地を買う前に」)。県知事が許可した工事は、県の「盛土規制法に基づく工事の許可及び届出の公表」のページに一覧(PDF)と位置図が出ていますが、完了した工事は一覧から消されます。完了した工事も、盛土対策室にある「盛土規制法調書」(許可の内容と土地の平面図)で見られ、写しは1件480円で交付されます(県の証明方法のページ)。区域の指定のあとに都市計画法の開発許可(宅地などの造成に要る許可)を受けた造成は、盛土規制法の許可も受けたものとみなされます(盛土規制法第15条第2項・第34条第2項)。県の公表のページは、このみなし許可の中身を、県の土木部建築課にある開発登録簿で見るよう案内しています。鹿児島市は、市の公表のページに許可番号・許可の日・所在地と位置図を載せていて、市の開発許可の記録は、市の開発登録簿で見られます(閲覧と写しの交付。市の手引 第3章第1節)。長島町の工事は県の一覧に載らず、県の公表のページは町のページを見るよう案内しています。案内先の町のページ(2025年3月25日掲載)には、2026年9月25日の時点で許可の一覧はありません。

許可の一覧に載っていても、完了検査に合格したかは検査済証で確かめます。一覧で見つからないときや、売主が検査済証を見せられないときは、土地の所在地を伝えて、許可を出すところ(相談先の表)に記録を問い合わせます。

規制が始まる前(県が指定した区域なら令和7年4月30日まで、鹿児島市は令和7年3月31日まで)、旧法(宅地造成等規制法)の許可が要ったのは、旧法の規制区域の中の造成だけでした。国土交通省の一覧(令和6年4月1日現在)で、鹿児島県の旧法の区域は鹿児島市の中にありました。ただ、区域は指定の変更で変わってきたので、この一覧だけでは、造成したときに旧法の許可が要ったかは分かりません。所在地と造成した時期を伝えて、旧法の許可の記録があるかを、許可を出すところで聞けます。記録が見つからないときは、造成した時期と、擁壁の図面や構造計算書が残っていないかを売主に確かめます。記録があってもなくても、今の擁壁の状態は、契約の前に設計者に見てもらってください。頼める設計者に心当たりが無ければ、鹿児島県建築士事務所協会に入っている設計事務所に頼む方法もあります。造り替えるときに使える製品と概算は、当社にご相談ください(地域によっては、施工業者さんのご紹介もできます)。

許可を出すところ

鹿児島県で、許可を出すのはどこですか

うちの土地は規制区域?
うちの土地は規制区域?
区域は2種類。県が指定します
区域は2種類。県が指定します
土地のある市町村区域を指定した日区域許可を出すのは
鹿児島市(中核市)令和7年4月1日(市が指定)市内全域が、宅地造成等工事規制区域か特定盛土等規制区域のどちらか鹿児島市長
長島町令和7年5月1日(県が指定)町内全域が、2種類の区域のどちらか(県の区域図のとおり)長島町長(県から権限を移された町)
ほかの41市町村(鹿屋市・枕崎市・阿久根市・出水市・指宿市・西之表市・垂水市・薩摩川内市・日置市・曽於市・霧島市・いちき串木野市・南さつま市・志布志市・奄美市・南九州市・伊佐市・姶良市・三島村・十島村・さつま町・湧水町・大崎町・東串良町・錦江町・南大隅町・肝付町・中種子町・南種子町・屋久島町・大和村・宇検村・瀬戸内町・龍郷町・喜界町・徳之島町・天城町・伊仙町・和泊町・知名町・与論町)令和7年5月1日(県が指定)全域が、2種類の区域のどちらか(県の区域図のとおり)鹿児島県知事(審査は県の監理課盛土対策室)
県の規制区域のページ・手引と鹿児島市のページ

なお、長島町においては、受付を含む全ての許可業務などを、県からの権限移譲により実施することとしており、本手引きにおいて「知事の許可」と記載している部分については、長島町においては「長島町長の許可」と読み替えることとします。

鹿児島県「盛土規制法に基づく許可申請等の手引き」(令和8年4月)1-2 適用及び運用(印刷1頁)

長島町の工事の事前協議と問い合わせは、町の建設課が受けます(同じ項)。ほかの41市町村の役場は申請書を受け付ける窓口で、許可は出しません(鹿屋市・薩摩川内市のページも、許可は県知事と案内しています)。鹿児島市の土地は、県の手引ではなく市の手引で審査します。

区域図

自分の土地が区域に入っているかは、どこで見られますか

県が指定した区域(鹿児島市を除く42市町村)は、県の「盛土規制法に基づく規制区域について」のページで調べます。県全体の図(PDF、約4.7MB)で見当をつけ、市町村ごとの詳細区域図(PDF。市町村によっては何本かに分かれていて、重いものは1本5MBほど)を開きます。このページ(2025年8月21日更新)には、住所を入れて調べる地図の案内はありません。区域のデータ(GISデータ)は県のオープンデータのサイトからダウンロードできますが、県は、法定の資料ではなく区域を証明するものでもない、としています。図で分からないときは、地番を伝えて盛土対策室(長島町は町の建設課。相談先)に尋ねてください。地番は登記で土地ごとに付いている番号で、住所の番地と違うことがあります(登記事項証明書や、固定資産税の課税明細書に載っています)。

宅地造成等工事規制区域は市街地や集落とその周り、特定盛土等規制区域は市街地や集落から離れていても、地形などから、盛土をすれば人家に被害が出るおそれのある所です(県の説明)。県が指定した区域の面積では、特定盛土等規制区域が8割近くです(国土交通省の指定状況の表、令和8年4月1日現在)。どちらに入るかで、許可・届出の規模が変わります。

鹿児島市の区域は、市の盛土規制法のページの規制区域図(PDF、約16MB)か、市の地図「かごしまiマップ」の「都市計画マップ」で見ます。

許可の規模

許可が要る工事の規模は、鹿児島県で変わりますか

どんな工事に許可が要る?
どんな工事に許可が要る?
盛土で1mを超える崖なら許可
盛土で1mを超える崖なら許可
崖がなくても、盛土2m超は許可
崖がなくても、盛土2m超は許可
特定盛土等の区域は届出が基本
特定盛土等の区域は届出が基本

県知事が許可する土地でも、鹿児島市でも、崖の高さや盛土の高さで許可になる数字は、全国の数字のままです(県の手引の4-2・4-3、市の手引の3-5)。図の1メートル・2メートル・500平方メートルは、宅地造成等工事規制区域の数字です。特定盛土等規制区域で許可が要るのは、盛土で2メートルを超える崖、切土で5メートルを超える崖、高さ5メートルを超える盛土、面積3,000平方メートルを超える盛土・切土などです。特定盛土等規制区域では、それより小さくても、宅地造成等工事規制区域なら許可になる規模の工事(盛土で1メートルを超える崖、切土で2メートルを超える崖、面積500平方メートル超など)は、着手の30日前までに届出が要ります。

規模を決める「崖」は、地面が30度より急な所(風化の著しくない硬い岩盤は除きます)のことで、擁壁で覆った段差も崖に入ります。たとえば境界に擁壁を立て、内側に土を1メートルより高く盛ると、「盛土で高さ1メートルを超える崖」ができます。宅地造成等工事規制区域なら許可が要ります。特定盛土等規制区域なら、この例の崖が2メートル以下で、盛土の高さが5メートル以下、面積も3,000平方メートル以下のときは届出です(全国共通ページの「擁壁を造る・造り替えるだけでも、許可は要りますか」)。

鹿児島県と鹿児島市は、面積で数える盛土・切土の区切りを50センチメートルにした

盛土又は切土の高さが50cmを超える部分と50cm以下の部分を合わせた範囲の面積が500㎡を超える場合は、許可が必要となります。

鹿児島県「盛土規制法に基づく許可申請等の手引き」(令和8年4月)3-4【運用基準】(印刷9頁)

省令は、面積で許可になる盛土・切土のうち、高さ2メートル以下で前後の地盤面の標高差が30センチメートルを超えないものを、許可の要らない工事にしています。県は県の施行細則(第25条)で、鹿児島市は市の施行細則(第14条)で、この30センチメートルを50センチメートルにしています。鹿児島市も、50センチメートルを超える部分とそれ以下の部分を合わせた面積で数えます(市の手引の3-5)。土石の堆積(土や石を一時的に積んでおくこと)の「面積500平方メートル超」の区分も、堆積の前と後の標高差が50センチメートルを超えるときだけ数えます。崖の高さ、高さ2メートルを超える盛土、高さ2メートル超かつ面積300平方メートル超の土石の堆積の数字は変わっていません。

たとえば宅地造成等工事規制区域で、600平方メートルの土地全体を40センチメートル盛って平らにするだけなら、面積では許可になりません(全国の数字の30センチメートルなら、許可の規模です)。同じ土地の一部でも60センチメートル盛れば、600平方メートル全体で数えるので、許可が要ります。盛土規制法の判定の道具は、全国の30センチメートルを前提に面積の注を出します。鹿児島県と鹿児島市では、50センチメートルに置き換えて数えてください。

県知事が許可する土地では、同じ事業者(親子会社なども含みます)が隣や近くの土地で造成すると、先に済んだ造成と合わせた範囲で、許可が要るかを判断することがあります。造成の時期が概ね2年以内かも見られます(県の手引の4-8)。区画ごとに時期をずらしても、1回ごとの面積で数えられるとは限りません。

埋戻しと窪地

建物の基礎の埋戻しや、窪地の埋立ては、許可が要りますか

建築物等の工作物を建築・築造に伴う掘削及び埋戻しについては、土地の形質が変更されたものとみなされないため、規制対象外となります。

鹿児島県「盛土規制法に基づく許可申請等の手引き」(令和8年4月)8-7 Q&A 問6(印刷153頁)

掘削と埋戻しは、基礎を造るために地面を掘ることと、基礎ができたあとにその穴へ土を戻すことです。擁壁も工作物ですが、その内側をもとの地面より高く埋めるのは、埋戻しではなく盛土です。家を建てる工事でも、敷地の高さを変えるために別に盛土・切土をするなら、その高さと面積が許可か届出の規模に当たれば、手続が要ります。県の手引は、次の工事も、規制の対象外か、許可・届出の要らない工事としています。

  • まわりより低い窪地を、四方の土地の高さに合わせて平らに埋めるだけの工事。平らにした面から測って、盛土の高さや面積が規制の規模を超えれば対象になります。貯水池や調整池のように盛土の堤のある池を埋めるなら、堤も一体の盛土として、堤の下の地盤から測ります(Q&A 問1)。農業用ため池を廃止して埋めるときも、堤と埋めた部分を合わせて盛土として扱います(問21)。
  • 自然災害で被災した土地を、被災前の形に戻すだけの工事(問5)。被災前の形より高く盛るなど、元に戻す以上の盛土・切土は、この扱いに入りません。
  • 建物の基礎など、地中にある物を撤去するための床掘(掘ること)と埋戻し(問7)。
  • 建物と構造の上で一体と見なせる、高さ1メートルを超える擁壁。建物の一部として扱います(4-4-5の運用基準)。
  • 今の宅地で2メートルを超える切土をして、ボックス型のガレージや、2台ほど(原則、幅7メートル以内・奥行き6メートル以内)の切車庫を造る工事(4-4-5の運用基準。ガレージは建物なので、建築確認が要ります)。

運用基準の項目は鹿児島市でも使われていて(市の手引の4-7)、県も市も、この扱いで設ける擁壁が2メートルを超えるなら、建築基準法の工作物の確認が別に要るとしています。Q&Aは県の手引のものなので、鹿児島市の土地で同じ扱いになるかは、市の土地利用調整課に聞きます。

窪地や被災した土地に当たるか、どこまでが元に戻す盛土かは、まわりの土地や被災前の地面の高さと、工事のあとの高さを比べて決まります。擁壁が建物と構造の上で一体かは、建物と擁壁の図面で決まります。どれも自分で決めずに、設計者に断面図や構造の図面にしてもらい、着手の前に許可を出すところ(相談先)で確かめます。

古い擁壁の造り替え

古い擁壁を造り替えるとき、許可は要りますか

防災上の目的で老朽化した既存の擁壁を撤去し、同一箇所に再構築する場合や崖に擁壁を設置する法面保護の行為で、次の図に示す擁壁高さ(H)と切土又は盛土による敷地が拡がる幅(W)の関係が、「H>W」となる場合は、許可又は届出は不要とします。

鹿児島県「盛土規制法に基づく許可申請等の手引き」(令和8年4月)4-4-5【運用基準】③(印刷17頁)

老朽化した擁壁を防災のために同じ場所で造り直し、敷地が広がる幅が擁壁の高さより小さければ、許可も届出も要りません(鹿児島市も、市の手引の4-7で同じ扱い)。たとえば高さ2メートルの擁壁を造り直して、敷地が1メートル広がるだけなら不要です。幅が高さ以上になると、この扱いに入らず、ほかの工事と同じく崖の高さや盛土の高さ・面積で許可か届出かが決まります。造り直しに合わせて、新しく土地を使うために宅地を広げるなら、許可か届出が要ります(運用基準4-4-5③のただし書き)。

古い擁壁を壊して造り直すときは、許可が要らなくても、高さ2メートルを超える擁壁なら、壊す工事の着手の14日前までに届出が要ります(全国共通ページの「2メートルを超える擁壁を壊すとき、届出は要りますか」)。県知事の土地なら、出し先は盛土対策室で、電子申請もできます(県の手引の5-19-1・8-2)。許可の要らない造り直しで、新しい擁壁が2メートルを超えるなら、その擁壁は確認申請(工作物の確認)の対象です(運用基準4-4-5)。迷ったら、造り替える前と後の平面図と断面図を持って、許可を出すところ(相談先。鹿児島市は土地利用調整課)に相談してください。

当社の製品

その擁壁、工場で造ってあります。盛土の崖を覆う擁壁が要ると分かったら、「土のねっこ」をご検討ください。鉄筋コンクリートのL型擁壁で、高さ500〜3,000mm。構造計算(政令第9条の4項目)と水抜穴は、製品の構造計算書と図面で示します——書類は当社が用意します。擁壁本体は工場で造ってあるので、現場で型枠を組んでコンクリートを養生する日数が要りません(基礎や埋め戻しの工程は、現場の施工計画で決めます)。崖の土砂を受け止める擁壁なら「やまがみ」です。全国対応。大臣認定擁壁も手配できます。

工場製の擁壁

工場製の擁壁は使えますか——大臣認定の扱い

大臣認定でないとだめ?
大臣認定でないとだめ?
コンクリート擁壁は2つの道
コンクリート擁壁は2つの道

工場製(コンクリート二次製品)の擁壁には、県の手引も鹿児島市の技術指針も、国土交通大臣が宅地用として認定したものを求めています。コンクリートの擁壁一般には、構造計算で確かめる方法と、大臣の認定を受けた擁壁を使う方法があります(大臣認定の擁壁と、認定のない擁壁)。

県の手引の技術的基準編は、許可の工事で義務として設ける擁壁(義務設置擁壁)の構造を「鉄筋コンクリート造」「無筋コンクリート造」「間知石練積み造その他の練積み造」とし、国土交通大臣が同等以上と認めた「コンクリート二次製品の宅造認定品」も使えるとしています(7-2-6の3)。鉄筋コンクリート・無筋コンクリートの擁壁は、構造計算書を付けて審査を受けます(手引の5-5-1)。

コンクリート二次製品の擁壁を使用する場合は、国土交通大臣が宅地用として認定したものでなければなりません。

鹿児島県「盛土規制法に基づく許可申請等の手引き」(令和8年4月)第7章 7-2-6の3【解説】(1)(印刷100頁)

鹿児島市の技術指針(市の手引の5-6-7の3)にも、同じ文があります。都市計画法の開発許可を受けて造成する土地では、開発許可の技術基準も擁壁にかかります。鹿児島市の開発許可では、擁壁の基準はこの技術指針(5-6-6・5-6-7)によります(市の手引の開発許可の編、5-3-7の7)。鹿児島市のほかの県内で開発許可を出すのは県知事で、県の技術基準は「鹿児島県内(鹿児島市内を除く)の開発行為」にかかります(県の開発許可の手引 第4の1)。

コンクリート二次製品の擁壁を使用する場合は、原則として、宅地造成用の国土交通大臣認定製品とすること。

鹿児島県「都市計画法に基づく開発許可申請の手引き」(令和8年4月)第4 開発許可に関する技術基準 8 擁壁⑸(印刷23頁)

認定の根拠は、政令第17条です。

第十七条 構造材料又は構造方法が第八条第一項第二号及び第九条から第十二条までの規定によらない擁壁で、国土交通大臣がこれらの規定による擁壁と同等以上の効力があると認めるものについては、これらの規定は、適用しない。

宅地造成及び特定盛土等規制法施行令 第17条(e-Gov法令検索・現行条文、2026年9月25日確認)

材料や造り方が政令の擁壁の決まりと違っても、大臣が同等以上の働きがあると認めた擁壁なら使える、という決まりです。

県と市ごとの扱い

県と市ごとの扱い

許可を出すところ工場製の擁壁の扱い擁壁で申請に付けるもの
鹿児島県知事(41市町村)と長島町長二次製品は宅地用の大臣認定品に限る(手引7-2-6の3【解説】(1))。大臣認定擁壁も、現場の設計条件(地盤調査にもとづく数値)が認定の条件に合わなければ使えない(7-2-6の8)。認定なしで使えるかは県(長島町は町)に確かめる鉄筋コンクリート・無筋コンクリートの擁壁は構造計算書。工場製品の擁壁は、大臣の認定証の写しと、カタログのその擁壁が載ったページの写し。擁壁の断面図に製品名(手引の5-5-1)
鹿児島市長二次製品は宅地用の大臣認定品に限る(技術指針5-6-7の3【解説】②)。大臣認定擁壁も、設置する位置などで地震時の設計が要るなら基本的に使えない。擁壁の上に現場でコンクリートを打ち足して高くする、現場に合わせて上端を切り下げるなど、製品に負担をかける設計も認めない(5-6-7の6)。認定なしで使えるかは市に確かめる鉄筋コンクリート・無筋コンクリートの擁壁は構造計算書。工場製品の擁壁は、大臣の認定証の写しと、カタログのその擁壁が載ったページの写し(市の手引6-2-2の添付図書の表)
県の手引(令和8年4月)と鹿児島市の手引(第5版)

「土のねっこ」を使うなら、構造計算書と製品の仕様をお出しします。申請の前に、それを持って事前協議(鹿児島市は事前相談)で、「工場製のL型擁壁を、大臣認定書ではなく構造計算書を付けて申請できるか」を聞いてください。開発許可で造成するなら、開発許可の窓口にも同じことを聞きます。大臣認定擁壁が要ると言われたら、当社で手配します。鹿児島市では、大臣認定擁壁も、地震時の設計が要る場所では基本的に使えません。市の手引(5-6-7の6)には、どんなときに地震時の設計が要るかが書かれていないので、設計者と土地利用調整課に、その擁壁で要るかを最初に聞いてください。工場製の擁壁が使えないと言われたら、市の答えと、崖の高さ・断面図を送ってください。使える製品があるかをお答えします。

鹿児島市の擁壁の基準

鹿児島市は、許可の工事では、50センチメートルを超える崖に原則として擁壁を求める

崖ができたら擁壁は要る?
崖ができたら擁壁は要る?
許可の工事の崖は、原則擁壁で
許可の工事の崖は、原則擁壁で

宅地造成等区域内で宅地開発を行う際、既に存する崖面(30度を超えるもの)について、その高さが50cmを超える場合は、宅地造成等に伴う災害を防止するための措置として、基準に合った擁壁を新たに設置する必要があります。

鹿児島市「宅地開発等・建築許可の手引き(第5版)」盛土規制法許可 5-6-6の1(印刷268頁)

同じ項は、盛土・切土でできる崖の高さが50センチメートルを超えるときも、基準に合った擁壁を設けるよう求めています。擁壁が要らないのは、土質と高さで決まる角度以下の切土の崖(砂利・まさ土・関東ロームなどで、崖の上端からの高さが5メートル以下なら45度以下)と、崖面崩壊防止施設を設けた崖です(5-6-6の1の(2)(3))。県の手引が擁壁を義務にしているのは、盛土で1メートル、切土で2メートル(盛土と切土を同時にするなら2メートル)を超える崖です(技術的基準編7-2-5)。それより低い崖面も、擁壁か崖面崩壊防止施設で覆うのが原則で、覆わないなら、緑化や構造物で崖面を守ります(7-2-4)。高さ50センチメートル以下なら、鹿児島市は基礎の構造を確かめたうえで、建築用の空洞ブロックを擁壁として使うことを認めています(5-6-7の3【解説】①)。県の手引も、地盤面から50センチメートル以下なら、建築用コンクリートブロック(厚さ150ミリメートルのC種)を使えるとしています(7-2-6の2)。鹿児島市で許可を受けて鉄筋コンクリートの擁壁を造るなら、基礎の配筋と壁の配筋が終わるたびに市に報告し、検査を受けます(市の施行細則第15条)。

鹿児島市は、市の施行細則で、擁壁と排水の基準も足しています。擁壁の裏には、全面に透水層(砂利などの水を通す層)を設けます。厚さの下限は、擁壁の高さが3メートル以下なら上端30センチメートル・下端40センチメートル、3メートルを超え4メートル以下なら下端50センチメートル、4メートルを超え5メートル以下なら下端60センチメートルです(第13条第1号と別表。上端はどれも30センチメートル。擁壁の裏が軟岩以上の硬さの地盤の切土のときなどは除きます)。谷や窪んだ斜面で、災害を起こすおそれの大きい盛土をするなら、盛土の高さの5分の1以上の堰堤(蛇籠やコンクリート)を地下の排水溝と一緒に埋め、盛土の下の端にすべり止めの擁壁を設けます(第13条第2号)。排水の計画に使う雨の量は10分間に22ミリメートル、流出係数は1.0(地形などで支障がなければ0.7まで)です(第13条第3号)。擁壁の代わりに、「間知石から積み工その他のから積み工」「積み苗工」なども認めています(第12条)。

市の手引の透水層の表(5-6-7の7)は、練積み擁壁は細則と同じ厚さですが、ほかの擁壁は高さに関係なく上端・下端とも30センチメートルとしていて、細則の別表と数字が違います。工場製のL型擁壁も、どちらの厚さで設計するかを、土地利用調整課に確かめてください。

シラスの地山を切るときは、崖が崩れる危険がないという学識経験者か専門家(技術士など)の意見書を出せば、擁壁なしで切ってよい角度の上限を、35度から45度まで急にできます(基準より緩い扱いです)。県は、土質試験などにもとづく安定計算で崖の安全を確かめることも条件にしています(県の技術的基準編7-2-2・7-2-5、市の手引5-6-6)。

建築確認

家を建てるとき、建築確認はどうなりますか

建築確認を取れば要らない?
建築確認を取れば要らない?
許可とは別の手続です
許可とは別の手続です

盛土規制法の許可と、建築基準法の確認は別の手続です(全国共通ページの「建築確認を受ければ、盛土規制法の許可は要りませんか」)。

建築基準法施行令第9条第9号では,建築基準関係規定として宅地造成及び特定盛土等規制法(以下,「法」という。)の規定(法第12条第1項,第16条第1項,第30条第1項及び35条第1項)が定められており,建築確認申請時に法への適合を証明する必要があります。

鹿児島県「盛土規制法に適合していることの証明方法」(2025年4月28日更新)

何を出すかは、確認申請を出す審査機関と協議して、次のどれかから選びます(県の証明方法のページ)。

  • 許可証の写し
  • 県のホームページで公表している許可の情報(公表は、許可から工事の完了まで)
  • 盛土規制法調書の写し(許可の内容と土地の平面図。1件480円)
  • 省令第88条の証明書(許可を受けたことや、政令第5条の工事で許可が要らないことなどを県が証明する書面。1件480円)
  • 「盛土規制法の許可の要否に係る自己申告シート」(Excel。明らかに許可が要らないときに、盛土対策室に事前相談をせず、建築主などが自分で示す書面)

面積が500平方メートルを超えても、高さ2メートル以下で前後の標高差が50センチメートル以下の盛土・切土なら、現況写真・位置図・断面図などを付けて、省令第88条の証明書を請求できます。面積が小さいなど、政令の規模に当たらず、そもそも盛土・切土の定義から外れる工事には出ません(手引の8-3)。そのときは、明らかに許可が要らなければ、自己申告シートで示せます(どれにするかは審査機関と協議します)。鹿児島市の土地で許可の要らない工事なら、確認申請で何を出すかは、審査機関と市の土地利用調整課に相談して決めます。鹿児島市で許可を受けて家を建てるなら、許可が出てから建築確認を申請します。確認済証が出ても、家の工事に入れるのは、造成の完了検査の検査済証が出てから(または市の承認を受けてから)です(市の手引6-2-9)。

盛土規制法の許可を受けて設ける擁壁は、擁壁の確認申請(工作物の確認)が要りません(建築基準法第88条第4項)。家の建築確認が要る計画なら、それは別に受けます。許可の要らない工事で高さ2メートルを超える擁壁を造るなら、その擁壁は確認申請(工作物の確認)の対象です(建築基準法第88条第1項・施行令第138条)。

期間と手数料

許可はいつ下りて、手数料はいくらですか

許可を出すところ標準処理期間(盛土・切土)手数料(500㎡以内の盛土・切土)
鹿児島県知事(41市町村)36日(市町村の窓口6日+県30日。土日・祝日などを除いて数える)21,000円
長島町長町に確かめる町に確かめる
鹿児島市長60日(休日も数える)21,000円
県の手引の8-4・8-5と鹿児島市の手引

標準処理期間は、申請が届いてから許可・不許可が出るまでの目安です。県の36日には、不備の訂正などにかかる期間が入らず、申請の内容によっては36日を超えることもあります(手引の8-4)。鹿児島市の60日は、申請を受け取った日の翌日から数え、補正にかかる期間と、宅地開発等に関する条例による事前協議の期間は入りません。林地開発許可や農地転用許可などと同時に許可する申請は、60日の対象から外れます(市の手引 第3章第1節)。長島町の日数と手数料の額は、町の盛土規制法のページ(2025年3月25日掲載)にも県の手引にも載っていないので、町の建設課(0996-86-1132)に聞きます。

土石の堆積の許可は、県が20日(窓口6日+県14日)で16,000円、鹿児島市が14日で16,000円です(手数料は500平方メートル以内の額)。

手数料は、盛土・切土をする土地の面積で上がります。県の額は次のとおりです。

土地の面積盛土・切土の許可土石の堆積の許可
500平方メートル以内21,000円16,000円
500平方メートル超 1,000平方メートル以内32,000円18,000円
1,000平方メートル超 2,000平方メートル以内44,000円21,000円
2,000平方メートル超 3,000平方メートル以内62,000円24,000円
3,000平方メートル超 5,000平方メートル以内72,000円34,000円
5,000平方メートル超 10,000平方メートル以内96,000円37,000円
10,000平方メートル超 20,000平方メートル以内150,000円44,000円
20,000平方メートル超 40,000平方メートル以内228,000円58,000円
40,000平方メートル超 70,000平方メートル以内354,000円78,000円
70,000平方メートル超 100,000平方メートル以内498,000円114,000円
100,000平方メートル超642,000円138,000円
鹿児島県の手引の8-5(令和8年4月)

鹿児島市の盛土・切土の額は、1,000平方メートル以内までは県と同じで、それより広いと県より少し低く、100,000平方メートル超で626,000円です。土石の堆積は3,000平方メートル以内まで県と同じで、100,000平方メートル超で135,000円です(市の手引 第3章第3節)。

中間検査が要る規模の工事は、中間検査の手数料が別にかかります。県は、盛土・切土の面積が500平方メートル以内なら10,000円で、面積で上がり、100,000平方メートル超は72,000円です(鹿児島市は8,000円から64,000円)。県の変更の許可の手数料は、設計の変更が許可の手数料の10分の1、区域を足すなら足す面積の額、そのほかの変更が11,000円で、合わせて642,000円まで(土石の堆積は138,000円まで)です。鹿児島市の変更の許可の手数料は、面積の区分に応じた許可の手数料の2分の1です(市の手引 第3章第3節)。

市町村の条例

市町村の条例で、別に手続が要ることはありますか

盛土規制法とは別に、鹿児島市には、盛土規制法の許可が要る造成に、申請の前の手続を求める条例があります。湧水町には、町の一部の区域の開発に事前の協議を求める要綱があります。

市町村条例対象手続
鹿児島市鹿児島市宅地開発等に関する条例都市計画法の開発許可か、盛土規制法の許可(変更の許可を含む)が要る造成道路・公園などの公共施設の配置や管理を市長と事前協議。申請の14日前までに予定標識を立て、申請までに、隣の土地の所有者や建物の住人に説明会などで計画を知らせ、申請と一緒に報告書を出す。許可のあとは、工事中に許可標識
鹿児島市鹿児島市開発行為、建築等における災害の防止に関する条例市内全域で、土地の区画形質を変えるすべての行為(山林を畑にする造成も)盛土規制法や都市計画法などの手続に当たらない造成について、市長は、防災上特に必要なら工事計画の説明を求め、計画の変更を助言・勧告できる(第12条)
湧水町湧水町宅地造成等土地開発に関する指導要綱(要綱)合併前の吉松町の区域で、一団1,000平方メートル以上の土地の区画形質の変更など(続けて行う事業は累計。3,000平方メートル未満で事務所・店舗・倉庫を建てるものは除く)あらかじめ土地利用協議書を町長に出して承認を受け、開発協定を結ぶ。着手届・標識・完工届。国や自治体の開発などは除く。盛土規制法の許可の工事との関係は町に確かめる
鹿児島市・湧水町の例規と市のページ・市の手引(2026年9月25日に確認)

宅地開発等に関する条例の予定標識と説明は、盛土規制法の許可の申請と組になっていて、窓口は盛土規制法と同じ土地利用調整課です。

地方自治研究機構の市町村の条例の一覧(令和5年3月31日時点)には、表に無い志布志市の「志布志市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」が載っています。ただ、2026年9月25日に志布志市の例規集の目次を見た範囲では見当たらず、今も効いているかは確かめられていません。志布志市で外から土を入れて埋め立てるなら、条例の手続が要るかを、市の建設課(099-472-1111)に問い合わせてください。鹿児島県には、県の土砂の条例は見当たりません(地方自治研究機構の一覧(令和8年4月1日更新)の都道府県の表に、鹿児島県の土砂条例の名前がありません)。

相談先

相談先——まず、どこに電話しますか

土地のある市町村相談・審査の窓口電話
県知事が許可する41市町村(鹿児島市・長島町のほかの全市町村)鹿児島県 土木部 監理課 盛土対策室(事前協議・問い合わせ・審査。申請書は市町村の窓口にも出す)099-286-3695
長島町建設課0996-86-1132
鹿児島市建設局 都市計画部 土地利用調整課(申請・届出は審査係)099-216-1383
県の手引の8-1と鹿児島市のページ

県知事が許可する土地は、許可申請の前に、事前協議が要ります。県の事前協議のページにある事前協議書(Word)に、関係法令等チェックリスト(Excel)、書ける範囲で書いた許可申請書、公図の写し(土地の区画と地番を示す図。法務局で取れます)を付けて、盛土対策室に出します。図面は初回に全部そろわなくてもよく、土地付近状況写真・位置図・土地の平面図・土地の断面図は必ず付けます。申請のあとで手数料に関わる面積が変わると、審査を大きくやり直すことになるので、面積の数え方は事前協議でよく詰めておきます(同じページ)。

事前協議が終わったら、申請までに周りの住民に、説明会か、書面の配布か、現地での掲示とウェブページへの掲載を両方するか、のどれかで、工事の内容を知らせます(渓流など、災害が起きるおそれが特に大きい土地で高さ15メートルを超える盛土をするときは、説明会が必須です)。必ず知らせる範囲は、平らな土地の盛土・切土なら、端から、最も高い所の高さの2倍の水平距離までで、隣の土地や自治会などへは必要に応じて知らせます。斜面に土を足す盛土などは、範囲が広くなります(手引の5-6)。

申請書の出し先

申請書の出し先

許可申請書は正本1部と副本2部を作り、副本1部を土地のある市町村の窓口へ、正本と副本1部を盛土対策室へ出して、手数料は県に納めます(手引の5-2)。申請書の提出を申請者のほかの人がするなら、委任状を付けます。申請書を、報酬を払って人に作ってもらうなら、相手は行政書士などです(手引の5-5。ほかの法律に定めがあるときは別)。許可のあと工事に着手したら、標識の設置の写真、工事工程表、緊急時連絡体制表(1ヘクタール以上なら防災計画書も)を付けて、工事着手届を盛土対策室に出します(手引の5-16。電子申請もできます)。

市町村申請書を受け付ける窓口電話
鹿屋市都市政策課0994-31-1130
枕崎市建設課0993-76-1218
阿久根市都市建設課0996-73-1196
出水市建設政策課0996-63-4063
指宿市都市・海岸整備課0993-22-2111(内線362)
西之表市建設課0997-22-1118
垂水市土木課0994-32-1386
薩摩川内市都市整備課0996-22-8115(内線3421)
日置市建設課099-273-8871
曽於市まちづくり推進課0986-76-8874
霧島市都市計画課0995-64-0908
いちき串木野市都市建設課0996-21-5153
南さつま市建設維持課0993-76-1620
志布志市建設課099-472-1111
奄美市都市整備課0997-52-1121
南九州市都市政策課0993-83-2511
伊佐市都市整備課0995-26-1101
姶良市都市計画課0995-66-3407
三島村経済課099-222-3141
十島村地域振興課099-222-2101
さつま町建設課0996-26-1826
湧水町まちづくり推進課0995-74-3111(内線3115)
大崎町建設課099-476-1111(内線152)
東串良町建設課0994-63-3126(内線235)
錦江町建設課0994-22-3033
南大隅町建設課0994-24-3129
肝付町企画調整課0994-65-8422
中種子町建設課0997-27-1111
南種子町建設課0997-26-1111
屋久島町建設課0997-43-5900
大和村建設課0997-57-2142
宇検村建設課0997-67-2214
瀬戸内町建設課0997-72-1197
龍郷町建設課0997-69-4521
喜界町まちづくり課0997-65-3691
徳之島町建設課0997-82-1155
天城町建設課0997-85-5242
伊仙町建設課0997-86-3100
和泊町土木課0997-84-3520
知名町建設課0997-84-3161
与論町建設課0997-97-4928
県の手引の8-1「許可申請等窓口」(令和8年4月)

長島町と鹿児島市

長島町と鹿児島市

長島町は、工事の内容を町の建設課で聞き取ってから、許可・届出の申請を受け付けます(町のページ)。許可のときは、町に手数料を納めます。

鹿児島市は、一般的な相談なら電話でも受け、具体的な内容は土地利用調整課に出向いて相談します。場所・目的・造成の内容が決まっていれば、相談書を出します(市の手引 第3章第4節)。申請の前には、宅地開発等に関する条例による事前協議と、予定標識・隣の住人への周知が要ります(市の条例の手続)。申請・届出の受付は、山下町11-1 東別館8階の土地利用調整課審査係です(市の様式のページ)。

当社の製品

窓口に行く前に、使える擁壁と概算を知っておく

窓口での相談は、盛土・切土の高さと面積、擁壁の位置と高さが決まっているほど早く進みます。図面か現場の情報を送っていただければ、工場製の擁壁「土のねっこ」「土地分け丸」のうち使える製品と概算をお答えします。申請に必要な図面と構造計算書も当社で用意します。全国対応——大臣認定擁壁も手配できます。

  1. 敷地の図面を送る(図面が無ければ、段差の高さと長さ、現場の写真と住所)
  2. 当社から、使える製品と概算をお答えする(計画に使えるかは、③の書類を持って窓口で確認します)
  3. 当社で、製品の図面と構造計算書を作る
  4. 工事主が許可を申請する(設計者に頼むのが一般的です)。許可が下りてから、施工業者さんが根切りなどの掘削も含めて工事に着手

お電話は 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)。

窓口に行く前に。擁壁の図面と構造計算書は当社が用意します。全国対応。窓口には、その図面を持って行けます。 擁壁を相談する ☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)

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窓口だけ探すなら「窓口さがし」アプリ(無料)

お問い合わせ

相談と見積(無料)

土のねっこが使えるか、図面か、段差の高さと長さ・現場の写真・住所からお答えします。図面と構造計算書は当社でご準備できます。

当社は擁壁のメーカーです。大分県内と関西圏では、施工業者をご紹介できます。それ以外の地域は、地域の施工業者さんにお願いしていただく形です。

全国に配送します(沖縄・北海道・離島を除く)

お電話でも受け付けています。☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)

出典

手引も条例も手数料も改正されます。県と市のページは各ページの更新日、市町村の例規と町のページは2026年9月25日の時点の内容です。申請の前に、現行の資料と窓口で確かめてください。

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