熊本県の盛土規制法——窓口・手数料と、擁壁の扱い

熊本県の盛土規制法

熊本で盛土・切土・擁壁の工事をする人、造成した土地を買う人へ。

熊本県で盛土規制法の許可を出すのは、土地のある市町村で2通りに分かれます。熊本市は、市が許可します(区域の指定も市)。残る44市町村は県知事の許可で、申請書を土地のある市町村役場の担当課に出し、県の建築課盛土対策室が審査します。熊本県は、熊本市も含めて全域が盛土規制法の区域に入っていて(西原村の一部は造成宅地防災区域)、令和7年4月1日に規制が始まりました。

まずすること

まず、何を確かめればいいですか

工事の前に、この順で進めてください。

  1. 土地がどの区域に入るか(宅地造成等工事規制区域か特定盛土等規制区域か)を、県か熊本市の区域図で確かめる(区域図のありか)。
  2. 盛土・切土の高さと面積、できる崖の高さを設計者に出してもらう。許可が要るかは、まずこの数字で決まります。県知事が許可する44市町村は、面積で許可が要るかの見方が全国や熊本市と違い、判定の道具の目安とも違うことがあります(44市町村で違うところ)。
  3. 工事に着手する前に、許可を出すところへ相談する(相談先)。44市町村なら、県の盛土対策室にメールか持参で相談します。許可が要る工事なら、土地の所有者などの同意と、周りの住民への周知を済ませてから申請し、許可を受けてから着手します。特定盛土等規制区域で届出で済む工事は、着手の30日前までに届け出ます。申請から許可までは、市町村の窓口が受け付けてから1か月〜1か月半程度が目安で、これより延びることもあります。熊本市は、事前審査のあとの申請から30日が標準処理期間です。同意と周知、図面と構造計算書をそろえる期間はこの日数に入らないので、着手したい日から逆算して始めてください(期間と手数料)。
まず、何から始める?
まず、何から始める?
着手の前に、窓口へ
着手の前に、窓口へ

当社の製品

盛土の崖を覆う擁壁は、工場で造った「土のねっこ」で。申請に要る図面と構造計算書も、当社が用意します。全国対応。大臣認定擁壁も手配できます

当社は擁壁のメーカーです。大分県内と関西圏では、施工業者をご紹介できます。それ以外の地域は、地域の施工業者さんにお願いしていただく形です。図面が無ければ、段差の高さと長さ、現場の写真と住所から始められます。お電話は ☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)。

【無料の判定アプリ】自分の工事に許可が要りそうかを確かめる。盛土の高さ・崖の高さ・面積を入れると、盛土規制法の許可が要りそうかの目安と、相談する窓口が分かります(登録不要)。

盛土規制法の判定アプリを開く(無料)

許可が要る工事の規模、擁壁の構造計算や水抜穴、検査、罰則は、大枠が全国共通の法律・政令・省令で決まっています。規模や数字の一部は、県や市が条例・規則で変えられます(熊本県で規模を変えているところ)。条文と図は盛土規制法の全国共通ページにあります。

土地を買う前に

造成済みの土地を買う前に、どこで確かめれば良いか

造成済みの土地を買うなら、契約の前に、その造成が盛土規制法の許可を受けたものか、完了検査の検査済証があるかを売主に聞いてください(聞き方は全国共通ページの冒頭「造成済みの土地を買う前に」)。県知事が許可した工事は、県の「盛土規制法に基づく許可・届出等の位置情報を公開します」のページに、許可・届出の工事の一覧と地図があります。地図には、規制が始まる前にされた面積3,000平方メートル以上の盛土(県の調査箇所)も載っています。図面などの詳しい内容は、県庁の盛土対策室で「盛土等調書」を閲覧でき、写しも頼めます(県の手引の3-18)。熊本市は市の「盛土規制法に基づく工事の許可及び届出の公表について」のページに、許可一覧と、規制が始まったときにすでに工事中だった工事の届出一覧(PDF、令和8年4月1日時点)を載せています。熊本市の北区の龍田・龍田陳内・清水岩倉、西区の池田、南区の城南町鰐瀬の一部には、熊本地震のあとに市が滑動崩落防止施設(地中に入れた地滑り止めの杭やアンカーなど)を設けた9地区があります。施設のある土地の所有権を売買などで移すなら前もって、相続なら相続した人が、市に届け出ます(市町村の条例)。区域は、市の地図情報サービスで「滑動崩落防止施設の届出確認区域」を選ぶと見られます。

許可の一覧に載っていても、完了検査に合格したかは検査済証で確かめます。都市計画法の開発許可(建物を建てるための造成で、区域と広さによって要る許可)を受けて造った土地なら、規制が始まる前でも後でも、開発許可の検査済証(都市計画法第36条)も売主に聞きます。一覧で見つからないときや、売主が検査済証を見せられないときは、土地の所在地を伝えて、許可を出すところ(相談先の表)に記録を問い合わせます。開発許可の記録は、熊本市・八代市・天草市なら市の、ほかの市町村なら県の開発許可の窓口で聞けます。

規制が始まる前(令和7年3月31日まで)に旧法(宅地造成等規制法)の許可が要ったのは、旧法の規制区域の中の造成だけでした。国土交通省の一覧(令和6年4月1日現在)で、熊本県の旧法の区域は熊本市と荒尾市の中にありました。熊本市の区域は、立田山、清水・池田、花岡山の3地区でした(市の盛土規制法のページ)。旧法の区域の外で、それより前に造成された土地には、旧法の許可の記録はありません。ただ、国の一覧は1つの時点のものなので、旧法の許可の記録があるかも、許可を出すところに問い合わせます。

記録が無いときや、擁壁が許可のときのものか分からないときは、擁壁の図面や構造計算書が残っていないかを売主に確かめ、今の擁壁の状態を、契約の前に設計者に見てもらってください。頼める設計者に心当たりが無ければ、熊本県建築士事務所協会の会員の一覧から、近くの設計事務所を探せます。造り替えるときに使える製品と概算は、当社にご相談ください(地域によっては、施工業者さんのご紹介もできます)。

許可を出すところ

熊本県で、許可を出すのはどこですか

うちの土地は規制区域?
うちの土地は規制区域?
区域は2種類。県が指定します
区域は2種類。県が指定します
土地のある市町村区域を指定した日区域許可を出すのは
熊本市(政令市)令和7年4月1日(市が指定)市全域が、宅地造成等工事規制区域か特定盛土等規制区域のどちらか。造成宅地防災区域は指定なし熊本市長
ほかの44市町村(八代市・人吉市・荒尾市・水俣市・玉名市・山鹿市・菊池市・宇土市・上天草市・宇城市・阿蘇市・天草市・合志市・美里町・玉東町・南関町・長洲町・和水町・大津町・菊陽町・南小国町・小国町・産山村・高森町・西原村・南阿蘇村・御船町・嘉島町・益城町・甲佐町・山都町・氷川町・芦北町・津奈木町・錦町・多良木町・湯前町・水上村・相良村・五木村・山江村・球磨村・あさぎり町・苓北町)令和7年4月1日(県が指定)西原村の一部(造成宅地防災区域)を除いて、44市町村の全域が2種類の区域のどちらか熊本県知事(審査は県の建築課盛土対策室)
県の手引・規制区域のページと熊本市のページ

法の手続きについては、市町村にその受付事務の権限を移譲しています。

熊本県「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)許可申請の手引き」(令和7年10月)3-2-1(印刷45頁)

許可の申請、中間検査、定期報告、完了検査、特定盛土等規制区域の届出、2メートルを超える擁壁を壊すときの届出などは市町村の窓口に出し、工事着手届など県の細則が決めた届は、県の盛土対策室に直接出します(手引の表3-2-3、細則第24条)。熊本市の土地は、市の手引で審査します。県と熊本市にまたがる工事は、両方に協議します(手引の1-5-3)。

44市町村では、許可を受けた工事(区域の指定のあとに開発許可を受けて、許可を受けたとみなされる工事も)と特定盛土等規制区域の届出をした工事は、着手したらすぐに工事着手届を出します。着手の様子と、現場に掲げた標識の写真を付けます。紙のほか、県の電子フォームでも出せます(細則第18条、県の手引3-7)。

区域図

自分の土地が区域に入っているかは、どこで見られますか

県が指定した区域(熊本市を除く44市町村)は、県の「規制区域(盛土規制法)」のページで調べます。熊本市を除く県全域の図のほか、市町村ごとの区域図(PDF)と、細かく見られる詳細図(PDF)があり、市町村名の横に、その市町村が載る詳細図の番号が書いてあります。市町村ごとの区域図は、詳細図より画質が粗いと県が断っています。国土地理院の地図に区域を重ねるKMLファイルもあります。このページ(2025年4月1日更新)には、住所を入れて調べる地図の案内はありません。図で分からないときは、地番を伝えて相談先に聞きます。地番は登記で土地ごとに付いている番号で、住所の番地と違うことがあります(登記事項証明書や、固定資産税の課税明細書に載っています)。

宅地造成等工事規制区域は、市街地や集落、その周りなど、盛土などで人家に害が出うる所、特定盛土等規制区域は、市街地や集落から離れていても、地形などから盛土で人家に害が出うる所です(熊本市の説明)。どちらに入るかで、許可・届出の規模が変わります。西原村の一部は、2種類のどちらでもなく造成宅地防災区域です。すでに造成された宅地で、崩れて災害が起きるおそれが大きい所を指定する別の仕組みです(全国共通ページの「規制区域には2種類あります」)。盛土規制法の許可と届出は2種類の区域の中の工事にかかる決まりなので(法第12条・第27条・第30条)、この区域の盛土・切土には、そのどちらもかかりません。その代わり、土地の持ち主などは擁壁などで崖崩れを防ぐよう努め、県から擁壁の工事などを勧告・命令されることがあります(法第46条・第47条)。この区域で盛土・切土を考えているなら、地番を伝えて盛土対策室に扱いを確かめてください。1,000平方メートル以上の土地の現状変更など、西原村の条例の対象になる計画なら、村との事前協議も要ります(市町村の条例)。

熊本市は、市の「盛土規制法について」のページで、市全域の図と、中央区・東区、西区、南区、北区の区ごとの図(PDF、1枚5.0〜6.5MB)を見られます。同じページから開く「地図情報サービス(盛土規制法)」でも区域を確かめられます。

許可の規模

許可が要る工事の規模は、熊本県で変わりますか

どんな工事に許可が要る?
どんな工事に許可が要る?
盛土で1mを超える崖なら許可
盛土で1mを超える崖なら許可
崖がなくても、盛土2m超は許可
崖がなくても、盛土2m超は許可

許可が要る崖の高さと盛土の高さは、44市町村も熊本市も全国の数字のままです。違うのは、面積で許可が要るかを見るときの線(工事の前と後の地面の高さの差)で、全国と熊本市は30センチメートル、44市町村は1メートルです(44市町村の1メートル)。図の数字で許可が要るのは、宅地造成等工事規制区域です。特定盛土等規制区域で許可が要るのは、盛土で2メートル超、切土で5メートル超、盛土と切土を合わせて5メートル超の崖ができる工事と、高さ5メートル超の盛土、面積3,000平方メートル超の盛土・切土などです。それより小さくても、宅地造成等工事規制区域の許可の規模に当たる工事は、着手の30日前までの届出が要ります(県の手引の表1-3-1・表1-3-2)。

特定盛土等規制区域の許可の規模や、中間検査・定期報告の規模を変える定めは、県の手引(令和7年10月)・細則と熊本市の手引(令和7年5月)には見当たりません。

規模を決める「崖」は、地面が30度より急な所のことで(風化の著しくない硬い岩盤は除きます)、擁壁で覆った段差も崖に入ります。たとえば境界に擁壁を立て、内側に土を1メートルより高く盛ると、「盛土で高さ1メートルを超える崖」ができます。宅地造成等工事規制区域なら許可が要ります(全国共通ページの「擁壁を造る・造り替えるだけでも、許可は要りますか」)。工事の途中で一時的にできる崖も数えます(県の手引の表1-3-1の注1)。

県知事が許可する44市町村は、面積で許可が要る盛土・切土を、標高差1メートル超のものに絞った

省令第8条第1項第9号及び同項第10号ロに規定する別に定める値は、1メートルとする。

熊本県宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則 第5条(熊本県例規集)

国の決まり(省令)は、面積で許可が要る盛土・切土のうち、高さ2メートル以下で、工事の前と後の地面の高さの差(標高差)が30センチメートルを超えないものを、許可の要らない工事にしています。県はこの30センチメートルを1メートルにしました。土石の堆積の面積の区分も同じで、堆積した土石の表面と地面の高さの差で見ます(手引の注7)。

たとえば宅地造成等工事規制区域で、800平方メートルの土地に、どこも50センチメートルほど盛って平らにするとします(崖はできず、盛土の高さも2メートル以下)。全国の数字なら許可が要る工事で、熊本市でも許可が要りますが、44市町村では盛土規制法の許可も届出も要りません(どの位置でも工事の前と後の高さの差が1メートル以下なら、面積が500平方メートル、特定盛土等規制区域では3,000平方メートルを超えても同じ。県の手引の図1-3-3)。1か所でも1メートルを超えれば、1メートル以下の部分も含めた面積で数えます(手引の図1-5-1)。市町村の条例の手続は別にかかることがあります(市町村の条例)。判定の道具は面積の区分を全国の決まりで案内するので、44市町村ではこの1メートルで見てください。

窪地と災害の復旧

窪地の埋立て、災害で崩れた土地の復旧、自然の崖の擁壁は、許可が要りますか

四方の土地より低い窪地を四方の高さに合わせて嵩上げを行い平担にする場合や、嵩上げを行った後の平担な面を基準として、工事完了後の盛土の高さや面積が規制対象規模を超えない場合は、規制対象とはなりません。

熊本県「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)許可申請の手引き」(令和7年10月)1-5-5 窪地の取り扱い(印刷22頁)
  • 窪地でも、四方の土地より高く盛るなら、規模によって許可・届出が要ります。盛土の堤がある貯水池や調整池を埋めるときは、堤も一体の盛土として、堤の基礎の地盤から高さと面積を見ます(手引の1-5-5)。
  • 自然災害で被災した土地を、盛土などで被災前の地形に戻すだけなら、規制の対象になりません(手引の1-2)。被災前の形より高く盛るなど、元に戻す以上の盛土・切土は、この扱いに入りません。
  • 盛土・切土でできたのではない自然の崖と、自然の崖を守るための擁壁は、規制の対象になりません(手引の1-2)。同じ工事で、もとの地面より高く盛るなど盛土・切土もするなら、その高さと面積で許可が要るかを見ます。
  • 建物などの工作物を建てる・造る・壊すときの掘削と埋戻しは、盛土規制法の宅地造成・特定盛土等に当たりません(手引の表1-3-1の参考・表1-4-1)。擁壁も工作物ですが、その内側をもとの地面より高く埋めるのは、埋戻しではなく盛土です。

窪地に当たるか、どこまでが被災前に戻す盛土かは、まわりの土地や被災前の地面の高さと、工事のあとの高さを比べて決まります。崖が自然のものかは、盛土・切土でできた崖かどうかで決まり、見た目だけでは決められません。どれも自分で決めずに、設計者に断面図や土地の造成の記録を確かめてもらい、着手の前に盛土対策室で確かめます。

古い擁壁の造り替え

古い擁壁を造り替えるとき、許可は要りますか

ただし、既存の擁壁を改修等する場合で、ほぼ同じ位置で同等の規模に造り替える場合は許可・届出の手続きは不要ですが、改修等の前後の構造が大きく変わる場合や盛土や切土を伴う場合には、許可・届出の手続きや技術的基準への適合を求めることがあります。

熊本県「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)許可申請の手引き」(令和7年10月)2-2-6【県の運用】(印刷32頁)

石積みやブロック積みをコンクリートのL型擁壁に替えるなど、擁壁の形が変わるなら、着手の前に、平面図と断面図を持って盛土対策室に相談してください。

許可も届出も要らない造り替えでも、高さ2メートルを超える擁壁を壊すなら、壊す工事の着手の14日前までに、市町村の窓口へ届出が要ります(全国共通ページの「2メートルを超える擁壁を壊すとき、届出は要りますか」)。造り替えに許可が要るときや、特定盛土等規制区域の届出をするときは、この届出は要りません(県の手引3-19-1)。許可の要らない造り替えで、造り直す擁壁が2メートルを超えるなら、その擁壁は確認申請(工作物の確認)の対象です。

窪地の埋立て、災害の復旧、自然の崖、工作物の埋戻し、擁壁の造り替えの扱いは、どれも44市町村のものです。熊本市の手引(令和7年5月)には、どれも定めが見当たりません。熊本市で計画するなら、平面図と断面図を持って開発指導課の事前相談に行きます。

当社の製品

その擁壁、工場で造ってあります。盛土の崖を覆う擁壁が要ると分かったら、「土のねっこ」をご検討ください。鉄筋コンクリートのL型擁壁で、高さ500〜3,000mm。構造計算(政令第9条の4項目)と水抜穴は、製品の構造計算書と図面で示します——書類は当社が用意します。擁壁本体は工場で造ってあるので、現場で型枠を組んでコンクリートを養生する日数が要りません(基礎や埋め戻しの工程は、現場の施工計画で決めます)。崖の土砂を受け止める擁壁なら「やまがみ」です。全国対応。大臣認定擁壁も手配できます。

工場製の擁壁

工場製の擁壁は使えますか——大臣認定の扱い

大臣認定でないとだめ?
大臣認定でないとだめ?
コンクリート擁壁は2つの道
コンクリート擁壁は2つの道

コンクリートの擁壁には、構造計算で確かめる道と、国土交通大臣の認定を受けた擁壁を使う道があります(大臣認定の擁壁と、認定のない擁壁)。熊本市では、許可の工事で設ける鉄筋コンクリート造の擁壁は、原則「L型擁壁、逆T型擁壁又はもたれ式擁壁」の形です(市の手引 第2章4.3)。

許可を出すところ工場製の擁壁の扱い擁壁で申請に付けるもの
熊本県知事(44市町村)認定の無い工場製は、構造計算書と製品の仕様を持って窓口で確かめる(県の手引(令和7年10月)に、工場製に大臣認定を求める定めは見当たらない)。大臣認定擁壁は使える(政令第17条の擁壁)擁壁の断面図と背面図(展開図)。鉄筋コンクリート造・無筋コンクリート造は構造計算書(擁壁の概要、構造計画、応力算定及び断面算定)。大臣認定品は認定書の写しと、認定のときに付いた条件を確かめられる書類。高さ5メートルを超える擁壁は、設計者の資格に関する申告書。胴込めにコンクリートを詰めるブロック練積み造は、昭和40年建設省告示第1485号に合うことが分かる書類
熊本市認定の無い工場製は、構造計算書と製品の仕様を持って窓口で確かめる(市の手引(令和7年5月)に、工場製に大臣認定を求める定めは見当たらない)。大臣認定の工場製品(手引の語は「2次製品」)なら、地上高2メートルを超える擁壁の安定計算書は「沈下しないこと」の項目だけでよい(第2章4.4.2.1)擁壁の断面図(構造図)と背面図、擁壁の展開図。鉄筋コンクリート造・無筋コンクリート造は構造計算書(擁壁の概要、構造計画、応力算定及び断面算定)。高さ5メートルを超える擁壁は、設計者の資格を証する書類
県の手引(令和7年10月)と熊本市の手引(令和7年5月)

高さ2メートルを超える擁壁は、地震のときの検討も要りますか

擁壁の構造は何で決まる?
擁壁の構造は何で決まる?
コンクリート擁壁は計算で4つ
コンクリート擁壁は計算で4つ

44市町村では、鉄筋コンクリート造・無筋コンクリート造の擁壁で高さが2メートルを超えるものは、原則として中地震と大地震のときの検討も要ります(県の手引【県の運用】2-2-4)。熊本市では、地上高2メートルを超える擁壁は中地震、5メートルを超える擁壁は中地震と大地震のときの検討が要ります。逆T型と逆L型の擁壁と、鉄道や交通量の多い道路、指定避難所などに近い擁壁は、高さにかかわらず中地震と大地震です(市の手引 第2章4.4.2.2(8))。

※宅地造成等規制法に基づく大臣認定擁壁は有効です。
※認定時に付された条件等に適合するものとしてください。過去に認定された擁壁は大地震時の検討を行っていないものも存在しますので、注意してください。

熊本県「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)許可申請の手引き」(令和7年10月)表2-2-1 政令第17条の欄(印刷29頁)

古い認定の製品を使うなら、認定書の条件と、大地震のときの検討があるかを、申請の前に確かめておくと、窓口でのやり直しが減ります。

隣の土地と60センチメートル以上の段差ができたら、擁壁は要りますか

義務ではありませんが、44市町村では、許可が要る盛土・切土の工事で隣の土地との間に60センチメートル以上の高低差の崖ができるなら、擁壁を設けるよう県が求めています。60センチメートル未満でも、コンクリートブロックで土を留めるなら、土圧を受ける部分は2段(40センチメートル)までにします(どちらも努力義務。県の手引【県の運用】2-2-5)。

「土のねっこ」を使うなら、構造計算書と製品の仕様をお出しします。申請の前に窓口へ相談するときは、それを持って行ってください。開発許可で造成するなら、開発許可の窓口にも同じ書類を持って行きます。大臣認定擁壁が要ると言われたら、当社で手配します。

建築確認

家を建てるとき、建築確認はどうなりますか

建築確認を取れば要らない?
建築確認を取れば要らない?
許可とは別の手続です
許可とは別の手続です

盛土規制法の許可と、建築基準法の確認は別の手続です(全国共通ページの「建築確認を受ければ、盛土規制法の許可は要りませんか」)。

なお、建築基準法第88条の規定により準用する擁壁の建築確認申請については、同条第4項の規定により、法第12条第1項、第16条第1項、第30条第1項若しくは第35条第1項の許可を受けなければならない場合の擁壁については、適用されません。

熊本県「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)許可申請の手引き」(令和7年10月)3-16 建築基準法の確認申請の取り扱い(印刷75頁)

免除されるのは擁壁の確認申請で、家の建築確認が要る計画なら、それは別に受けます。許可の要らない工事で高さ2メートルを超える擁壁を造るなら、その擁壁は確認申請(工作物の確認)の対象です(建築基準法第88条第1項・施行令第138条)。ただ、道路や河川の管理者が造る擁壁、都市計画法の開発許可を受けて造る擁壁、田畑や山林を守るための擁壁などは、県と熊本市の運用で確認申請が要りません(「建築基準法等の運用について(熊本県版)」令和8年4月版 A8669)。熊本市は、田畑や山林を守る擁壁でも、そばに建物があるか建てる見込みがあって、がけ条例がかかるなら、確認申請を求めます(熊本市建築基準法取扱 工23005)。

44市町村で家の建築確認を申請するときは、盛土規制法の許可が要る工事なら許可証の写しなどを付け、許可が要らないなら「盛土規制法の許可・届出の要否に係る自己申告シート」(Excel)を付けます(手引の3-16)。シートは、設計者が許可などの対象になる工事があるかを確かめて書きます(県の自己申告シートのページ、建築課 建築指導班 096-333-2534)。

熊本市では、確認申請の前に出す「建築確認申請事前調査報告書」に、同じ名前の自己申告シートを付けます。シートに「あり」が1つでもあるときと、敷地が500平方メートルを超えるときは、報告書を出す前に、設計者が開発指導課と協議して、報告書に課の意見を書いてもらいます(市のページの言葉では「合議」。市の「事前調査報告書について」、2026年4月23日更新)。熊本市で擁壁の確認申請をするなら、間知石やブロックの練積み造(石やブロックを積み、すき間と裏にコンクリートを詰めた擁壁)は「構造計算は認められない」扱いです。政令第10条が決めた勾配・高さ・厚さに合う形か、大臣認定の仕様・製品に限られます(熊本市建築基準法取扱 工25007、2025年新規)。

期間と手数料

許可はいつ下りて、手数料はいくらですか

許可を出すところ標準処理期間(盛土・切土)手数料(500㎡以内の盛土・切土)
熊本県知事(44市町村)1か月〜1か月半程度(市町村が受け付けてからの目安)21,000円
熊本市30日(1ヘクタール未満。1ヘクタール以上3ヘクタール未満は40日、3ヘクタール以上は50日)21,000円
県の手引(令和7年10月)と熊本市の手引(令和7年5月)

県の期間に閉庁日や書類の補正の期間を数えるかは、手引の表3-4-1とその注に書かれていないので、急ぐ工事なら盛土対策室で確かめられます。熊本市の30日は、開発指導課が申請書を受け付けた日から数え、書類の補正、ほかの法令の手続、農地法の許可、検査での手直しにかかる日数と、市の休日は入りません。申請の内容が許可の基準に合っていることが前提の日数です。

申請の前に済ませる周知は、工事を注文する人と施工する人、場所、工事の期間、盛土の高さや面積などを周りの住民に知らせることで、説明会か、書面の配布か、現地での掲示とインターネットでの公開を両方するか、のどれかで行います。平らな土地の盛土・切土なら、少なくとも隣の土地と、盛土などの端から高さの2倍の距離までが範囲で、熊本市は道路や水路を挟んだ向かいの土地も入れます(県の手引2-8、市の手引 第1章4.4)。傾斜地や谷の盛土は範囲が広がり、渓流などで高さ15メートルを超える盛土は説明会に限られます。

土石の堆積の許可は、県が半月〜1か月程度で16,000円、熊本市が盛土・切土と同じ日数(1ヘクタール未満なら30日)で16,000円です(手数料は500平方メートル以内の額)。

手数料は、盛土・切土をする土地の面積で上がります。県と熊本市は同じ額で、次のとおりです。県の手数料は県の収入証紙で払います(県庁の地下の売店などで買えます)。どれも県や市に払う手数料で、測量や図面・構造計算書を作る費用は別にかかります。

土地の面積盛土・切土の許可土石の堆積の許可
500平方メートル以内21,000円16,000円
500平方メートル超 1,000平方メートル以内32,000円18,000円
1,000平方メートル超 2,000平方メートル以内44,000円21,000円
2,000平方メートル超 3,000平方メートル以内62,000円24,000円
3,000平方メートル超 5,000平方メートル以内72,000円34,000円
5,000平方メートル超 10,000平方メートル以内96,000円37,000円
10,000平方メートル超 20,000平方メートル以内150,000円44,000円
20,000平方メートル超 40,000平方メートル以内228,000円58,000円
40,000平方メートル超 70,000平方メートル以内354,000円78,000円
70,000平方メートル超 100,000平方メートル以内498,000円114,000円
100,000平方メートル超642,000円138,000円
県の手引の表4-1-1と熊本市の手引の表10-1

中間検査が要る規模の工事は、中間検査の手数料が別にかかります。県も熊本市も、面積500平方メートル以内の10,000円から、100,000平方メートル超の27,000円までです。変更の許可は、面積に応じた許可の手数料の10分の1で、土地を足すなら足した面積の許可の手数料を加えます。そのほかの変更は10,000円です(上限は盛土・切土642,000円、土石の堆積138,000円)。盛土規制法の許可に合っていることの証明書(省令第88条)は、県が1通400円、熊本市が300円です。

市町村の条例

市町村の条例で、別に手続が要ることはありますか

盛土規制法とは別に、土砂の埋立てや開発を市町村の条例で決めているところがあります。

市町村条例対象手続
南関町南関町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例埋立て地の面積が1,000平方メートル以上の埋立て・盛土・たい積(隣の土地で同じ事業者が施行中か、1年以内に終えた埋立ては合算。同じ時期の複数の埋立て地も合算)あらかじめ町長の許可。使う土砂は採取場所ごとに、安全基準に合うことを示す書類を付けて町長に届け出る
天草市天草市開発行為等による災害防止条例切土で3メートル超、盛土で2メートル超、切土と盛土で2メートル超のがけができる開発と、面積1,000平方メートル超の切土・盛土開発の10日前までに、市の建設政策課へ開発行為等届
西原村西原村開発行為等の基準及び手続に関する条例建物を建てない場合も含め、1,000平方メートル以上の土地の現状変更。自分が住む家以外の建物のための1,000平方メートル以上の開発(隣で一体に行う開発は合算)、3階以上の建物のための開発などほかの法令の許可や届出の手続の前に、村長と事前協議(担当は村の企画商工課。県の手引の表3-3-1)
熊本市熊本市大規模盛土造成地滑動崩落防止施設の保全に関する条例熊本地震のあとに市が滑動崩落防止施設(地滑り抑止杭など)を設けた9地区の、施設の周りの工事工事に着手する30日前までに市へ届出。施設のある土地の所有権も、売買などは前もって、相続は相続した人が届出(都市安全課 盛土指導班)
宇土市宇土市人為による災害の防止等に関する条例土地の掘削・埋立てなどで形を変える工事のうち、面積1,000平方メートル以上のものあらかじめ市長と事前協議。一団の面積が3,000平方メートル以上なら(一体の計画の中の土地は合算)、市長への届出も(条例第4条)
小国町みんなで考えみんなで創る小国町まちづくり条例自宅・農業用地のほかの目的でする、土地の区画形質を変える事業(面積を問わない)など近隣の関係者への説明会と同意のあと、町長と事前協議。工事の着手の10日前までに着手届(条例第8条、規則第4条・第11条)
高森町高森町自然環境保全要綱住宅用地・工場用地などの造成や土石の採取などで、開発区域が500平方メートル以上のもの(分譲が目的なら500平方メートル以下も)事前に協議書を出して町長と協議(要綱第4条)
御船町御船町開発行為等の適正化に関する指導要綱御船都市計画区域で、自分の住まいのほかの目的の開発行為(建物を建てるための造成)が1,000平方メートル以上のもの(近くの一体の開発は合算)、分譲5区画以上など土地の売買などの契約の前に、町長に事前協議書を出して協議(要綱第18条)。都市計画区域の外で3,000平方メートル以上なら、別の開発指導要綱で町長に届出(第3条・第4条)
甲佐町甲佐町住宅地開発行為指導要綱自分の住まいのほかの住宅を建てるための造成で、1,000平方メートル以上のもの(隣で一体に行う開発は合算)土地の売買などの契約の前に、事前協議申請書を出して町長と協議(要綱第20条)
錦町潤いと安らぎを守り育てる錦町まちづくり条例土地の区画形質の変更で、面積が3,000平方メートルを超えるもの、または高さ5メートルかつ長さ10メートルを超える法面か擁壁ができるもの着手の4週間前までに町長に届出(条例第20条・第21条、規則第12条)
各市町村の公式ページ・例規(2026年9月25日・27日に確認)

外れる工事と要綱

外れる工事と要綱

南関町の条例は「他の法令の規定による土地の埋立て等の許可又は認可に係るもの」を、天草市は「他法令の規定により許可または認可を受けて行う工事」を、宇土市は「国又は地方公共団体の許可を受けたもの」を対象から外しています(宇土市は条例第5条)。盛土規制法の許可を受ける工事がこれに当たるかは、どれにも盛土規制法の名前が書かれていないので、町と市の担当に聞くのが確かです。小国町・高森町・御船町・甲佐町・錦町の条例・要綱は、ほかの法令の許可を受けた工事を対象から外していないので、盛土規制法の許可を受ける工事でも、規模に当たれば手続が要ります。西原村では、条例の対象になる開発なら、盛土規制法の許可や届出の手続の前に村との事前協議が要り(条例第9条)、盛土規制法の許可証か届出書の写しも村に出します(村の施行規則第3条)。

県の手引の表3-3-1(造成の工事にかかる主な法令の問い合わせ先)が挙げる条例・要綱のうち、次の3つは、中身を一部しか確かめていません。

  • 大津町の開発事業等指導要綱(令和4年要綱第9号)は、1,000平方メートル以上の捨土・盛土・切土などを、建築確認などの手続の前に町長と協議する対象にしています(第3条・第4条。窓口は都市整備部都市計画課)。
  • 県の表にある南阿蘇村環境保全条例は令和8年4月1日に廃止され、南阿蘇村普遍的価値の継承と地域開発の適正化に関する条例に代わりました。村の規則で決める開発行為は、着手の前に村長に届け出ます(第14条)。届け出る規模と期日を決める規則は開いていないので、村に聞いてください(県の表では、前の条例の担当は水・環境課)。
  • 氷川町のまちづくり条例は、町のページの案内では、宮原地区で500平方メートル以上の土地の区画形質の変更や、高さ1.5メートル以上の切土・盛土ができる土石の採取などに、事前協議の手続が要ります。個人が住むための一般の住宅は要りません(条例の本文は開けていません。担当は建設下水道課)。

ほかの市町村でも、条例の手続が要るかを、申請書を出す窓口で一緒に聞けます。熊本県には、県の土砂の条例は見当たりません(県の例規集と、地方自治研究機構の一覧の盛土規制法の施行前・施行後の都道府県の表で確かめた範囲。施行後の表で、熊本県の欄は「-」)。

相談先

相談先——まず、どこに電話しますか

熊本市の土地なら開発指導課(096-328-2507)、44市町村の土地なら、まず県の盛土対策室(096-333-2555)に電話します。44市町村の役場の課は、申請書を出す窓口です。

土地のある市町村窓口電話
熊本市都市建設局 都市政策部 開発指導課(許可・届出・事前相談・事前審査)/都市安全課(許可・届出のほかの盛土規制法のこと)096-328-2507(開発指導課)/096-328-2926(都市安全課)
県知事が許可する44市町村熊本県 土木部 建築住宅局 建築課 盛土対策室(相談と審査。申請書は土地のある市町村の窓口へ)096-333-2555
八代市建設部 建設政策課0965-33-4116
人吉市復興建設部 都市計画課0966-22-2111
荒尾市地域振興部 都市計画課0968-63-1487
水俣市産業建設部 都市計画課0966-61-1618
玉名市建設部 都市整備課0968-75-1122
山鹿市建設部 都市整備課0968-43-1591
菊池市建設部 都市整備課0968-25-7242
宇土市建設部 都市整備課0964-27-3333
上天草市建設部 都市整備課0969-28-3366
宇城市土木部 都市整備課0964-32-1694
阿蘇市土木部 住環境課0967-22-3169
天草市建設部 建設総務課0969-32-6794
合志市都市建設部 都市計画課096-248-3855
美里町建設課0964-47-1113
玉東町建設課0968-85-3112
南関町税務住民課0968-57-8579
長洲町建設課0968-78-3262
和水町総務課0968-86-5720
大津町都市整備部 都市計画課096-293-4011
菊陽町都市整備部 都市計画課096-232-4927
南小国町建設課0967-42-1114
小国町建設課0967-46-2114
産山村経済建設課0967-25-2213
高森町生活環境課0967-62-2225
西原村総合政策課096-279-3112
南阿蘇村定住促進課0967-67-2705
御船町建設課096-282-1312
嘉島町都市計画課096-237-2597
益城町都市計画課096-286-3340
甲佐町建設課096-234-1183
山都町建設課0967-72-1145
氷川町建設下水道課0965-52-5856
芦北町建設課0966-82-2511
津奈木町建設課0966-78-3101
錦町総務課0966-38-1111
多良木町建設課0966-42-1259
湯前町建設水道課0966-43-4131
水上村建設課0966-44-0315
相良村企画商工課0966-35-1036
五木村建設課0966-37-2017
山江村建設課0966-23-6449
球磨村建設課0966-32-1116
あさぎり町建設課0966-45-7221
苓北町土木管理課0969-35-3331
県の手引の表3-2-1・3-2-2と熊本市のページ

事前相談のしかた

事前相談のしかた

44市町村の事前相談は、県の事前相談のページにある「盛土関連相談カード」(Word・PDF、記入例あり)に書き、工事をする土地の位置図、地形図、平面図、断面図、現場の写真、求積図などと一緒に、moridotaisaku@pref.kumamoto.lg.jp へ送るか、連絡してから盛土対策室(県庁行政棟本館1階)へ持って行きます。来庁の予約は電話で受け付けています。遠くに住んでいて、許可・届出が要るかなど計画の初めの相談をしたいときは、Web相談(毎週火曜・木曜の14時・15時・16時から各30分、希望日の3日前までに同じページのフォームで予約)も使えます。

熊本市の事前相談は、農地以外なら開発指導課(本庁舎11階)です。農地の盛土・切土は、土地のある区で窓口が違い、中央区・東区は農業委員会事務局(096-328-2781)、西区と南区(富合町・城南町を除く)は西南分室(096-329-1179)、南区の富合町・城南町は富合・城南分室(0964-28-3211)、北区は北区分室(096-272-6908)です(市の手引の表12-1)。許可を申請する前に、開発指導課で事前審査を受けます。そのあと、土地の所有者などの同意、ほかの法令の手続が要るかの照会、周りの住民への周知を済ませてから申請します(市の手引 第1章の表3-2)。事前審査にかかる日数は、市の手引(令和7年5月)には書かれていません。

工事主(工事を注文する人か、自分で工事をする人)のほかの人が申請や届出をするなら、委任状を付けます(県の手引の表3-5-1、市の手引 第1章5.2.3)。申請書を、報酬を払って人に作ってもらうなら、相手は行政書士などです(行政書士法第19条。ほかの法律に定めがあるときは別)。

当社の製品

窓口に行く前に、使える擁壁と概算を知っておく

窓口での相談は、盛土・切土の高さと面積、擁壁の位置と高さが決まっているほど早く進みます。図面か現場の情報を送っていただければ、工場製の擁壁「土のねっこ」「土地分け丸」のうち使える製品と概算をお答えします。申請に必要な図面と構造計算書も当社で用意します。全国対応——大臣認定擁壁も手配できます。

  1. 敷地の図面を送る(図面が無ければ、段差の高さと長さ、現場の写真と住所)
  2. 当社から、使える製品と概算をお答えする(計画に使えるかは、③の書類を持って窓口で確認します)
  3. 当社で、製品の図面と構造計算書を作る
  4. 工事主が許可を申請する(設計者に頼むのが一般的です)。許可が下りてから、施工業者さんが根切りなどの掘削も含めて工事に着手

お電話は 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)。

窓口に行く前に。擁壁の図面と構造計算書は当社が用意します。全国対応。窓口には、その図面を持って行けます。 擁壁を相談する ☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)

【無料の判定アプリ】自分の工事に許可が要りそうかを確かめる。盛土の高さ・崖の高さ・面積を入れると、盛土規制法の許可が要りそうかの目安と、相談する窓口が分かります(登録不要)。

盛土規制法の判定アプリを開く(無料)

窓口だけ探すなら「窓口さがし」アプリ(無料)

お問い合わせ

相談と見積(無料)

土のねっこが使えるか、図面か、段差の高さと長さ・現場の写真・住所からお答えします。図面と構造計算書は当社でご準備できます。

当社は擁壁のメーカーです。大分県内と関西圏では、施工業者をご紹介できます。それ以外の地域は、地域の施工業者さんにお願いしていただく形です。

全国に配送します(沖縄・北海道・離島を除く)

お電話でも受け付けています。☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)

出典

手引も条例も手数料も改正されます。県と熊本市のページは各ページの更新日、市町村の条例は2026年9月25日の時点の内容です。申請の前に、現行の資料と窓口で確かめてください。

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