三重で盛土・切土・擁壁の工事をする人、造成した土地を買う人へ。
三重県は、令和7年5月26日から、県内全域が盛土規制法の規制区域です(2種類の区域のどちらか)。許可を出すのは、四日市市を含む29市町のどこでも三重県知事です。家などを建てるための造成なら、相談と申請は、土地のある地域の県の建設事務所か、県庁の建築開発課が受けます(相談先の表)。
まずすること
まず、何を確かめればいいですか
工事の前に、この順で進めてください。
- 土地がどの区域に入るかを、県の区域図で確かめる(区域図のありか)。
- 盛土・切土の高さと面積、できる崖の高さを設計者に出してもらう。許可が要るか、届出で済むか、どちらも要らないかは、この数字と区域で決まります。三重県の数字は、四日市市の一部の切土を除いて全国と同じです(許可が要る規模)。
- 数字に合った手続を、着手の前に済ませる。
- 許可が要る規模なら、書類一式をそろえて県の窓口で事前相談をし、周りの住民への周知と、地権者などの同意を済ませてから申請します(事前相談のしかた)。着手できるのは許可を受けてからで、着手したら、すぐに工事着手届を県に出します(県の手引の5-1)。申請から許可までの標準処理期間は75日です。書類の直し(補正)の期間や、図面と構造計算書をそろえる期間は75日に入らず、実際にはもっと長くかかることがあるので、着手したい日から逆算して始めてください(期間の数え方)。
- 特定盛土等規制区域で、許可の規模に届かなくても届出の規模に当たるなら、着手の30日前までに県の窓口へ届け出ます(許可・届出の規模)。
- どちらの規模にも当たらなければ、盛土規制法の許可も届出も要りません(高さ2メートルを超える擁壁を壊すときの届出は別)。家の建築確認を申請するなら、県のチェックシートなどを付けます(建築確認)。


当社の製品
盛土の崖を覆う擁壁は、工場で造った「土のねっこ」で。申請に要る図面と構造計算書も、当社が用意します。全国対応。大臣認定擁壁も手配できます
当社は擁壁のメーカーです。大分県内と関西圏では、施工業者をご紹介できます。それ以外の地域は、地域の施工業者さんにお願いしていただく形です。図面が無ければ、段差の高さと長さ、現場の写真と住所から始められます。お電話は ☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)。
【無料の判定アプリ】自分の工事に許可が要りそうかを確かめる。盛土の高さ・崖の高さ・面積を入れると、盛土規制法の許可が要りそうかの目安と、相談する窓口が分かります(登録不要)。
盛土規制法の判定アプリを開く(無料)許可が要る工事の規模、擁壁の構造計算や水抜穴、検査、罰則は、大枠が全国共通の法律・政令・省令で決まっています(盛土規制法の全国共通ページ)。
- どんな工事に許可が要りますか(宅地造成等工事規制区域なら、盛土で1メートル超の崖、切土で2メートル超の崖、面積500平方メートル超など。特定盛土等規制区域は数字が違います)
- 擁壁を造る・造り替えるだけでも、許可は要りますか
- 崖ができたら、擁壁は要りますか
- 擁壁の構造は、何で決まりますか(構造計算の4項目・水抜穴・根入れ)
- 中間検査・完了検査・定期報告
- 2メートルを超える擁壁を壊すときの届出
- 許可を受けずに工事をしたときの罰則
土地を買う前に
造成済みの土地を買う前に、どこで確かめれば良いか
造成済みの土地を買うなら、契約の前に、その造成が盛土規制法の許可を受けたものか、完了検査の検査済証があるかを売主に聞いてください(聞き方は全国共通ページの冒頭の「造成済みの土地を買う前に、何を確かめれば良いか」)。県が許可した工事は、県の「工事の許可及び届出に係る公表について」のページにある許可工事一覧(PDF)で見られます。
許可の一覧に載っていても、完了検査に合格したかは、検査済証を見ないと分かりません。都市計画法の開発許可(建物を建てるための造成で、区域と広さによって要る許可)を受けて造った土地なら、規制が始まる前でも後でも、開発許可の検査済証(都市計画法第36条)も売主に聞きます。一覧で見つからないときや、売主が検査済証を見せられないときは、土地の所在地を伝えて、盛土規制法の許可なら県の窓口(相談先の表)に、開発許可ならその許可を出したところ(四日市市・桑名市・鈴鹿市・津市・松阪市は市、ほかの市町は県)に、記録を問い合わせます。
規制が始まる前(令和7年5月25日まで)の造成は、盛土規制法の許可が要らなかったので、この許可の記録がありません。旧法(宅地造成等規制法)の規制区域も、令和3年4月1日と令和6年4月1日の時点で、県内にありませんでした(国土交通省の一覧)。開発許可の記録も無い土地は、擁壁の図面や構造計算書が残っていないかを売主に確かめ、今の擁壁の状態を、契約の前に設計者に見てもらってください。頼める設計者に心当たりが無ければ、三重県建築士事務所協会の会員の一覧から、近くの設計事務所を探せます。造り替えるときに使える製品と概算は、当社にご相談ください(地域によっては、施工業者さんのご紹介もできます)。
許可を出すところ
三重県で、許可を出すのはどこですか


三重県には盛土規制法の許可を出す市や町がなく、四日市市の土地でも、許可を出すのは県知事です。県が令和7年5月26日に、県内全域を宅地造成等工事規制区域か特定盛土等規制区域のどちらかに指定しました。造成宅地防災区域の指定はありません(県の規制区域のページ)。
宅地造成等工事規制区域は、市街地や集落とそのまわりで、盛土などをすると家などに害が及ぶおそれのある所です。特定盛土等規制区域は、市街地や集落から離れていても、地形などによっては同じおそれがある所です(県の手引の表1-1)。県内の8割近くは特定盛土等規制区域です(全域577,448ヘクタールのうち448,355ヘクタール。国土交通省「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく規制区域の指定状況等」、令和8年4月1日現在)。どちらに入るかで、許可・届出の規模が変わります。
令和7年5月26日以降に都市計画法の開発許可を受けた工事で、盛土規制法の許可が要る規模のものは、許可を受けたものとみなされ、規模によって中間検査と定期報告が要ります(県の手引の1-4・5-2・5-3と県のチェックシート)。四日市市の工事では、中間検査の申請と定期報告の出し先は、県ではなく四日市市です(四日市市のページ。問い合わせは都市整備部 開発審査課 059-354-8196)。開発許可を受けない造成の相談と申請は、四日市市でも県の窓口です(相談先の表)。
区域図
自分の土地が区域に入っているかは、どこで見られますか
どちらの区域に入るかは、県の「盛土規制法に基づく規制区域の指定について」のページで調べます。ケータイなら、まず同じページにあるGoogleマップの参考図を開きます。参考図が示すのは宅地造成等工事規制区域で、その外はすべて特定盛土等規制区域です。使うには、ページの注意事項への同意が要ります。参考図は現況との誤差を含む場合があるので、詳しい区域は図(PDF)か、座標・メッシュデータ(M-GIS)で確かめます(県の注意事項)。
図(PDF)は、全県版の区割り図(約14MB)で土地のある図の番号を探し、市町名の横に並ぶ番号から、その番号の図を開きます。市町別の図は55ファイルのうち53が20MBを超え、100MB前後のものもあります(2026年9月25日に確認)。ケータイで開くなら、先にWi-Fiにつないでおきます。図で分からないときは、地番を伝えて相談先に聞きます。地番は登記で土地ごとに付いている番号で、住所の番地と違うことがあります(登記事項証明書や、固定資産税の課税明細書に載っています)。
区域に入っているだけなら、手続は要りません。盛土・切土や擁壁の工事をするときと、土や石を積んでおくとき(土石の堆積)は、許可・届出の規模に当たるかを確かめます。規模より小さければ、盛土規制法の許可も届出も要りません(2メートルを超える擁壁を壊すなら、その届出は要ります)。土地の所有者などは、土地を安全に保つよう努めることになっています。自分の土地の盛土などが、周りに危険を及ぼさないよう気をつけてください(県のよくある質問 3)。
許可の規模
許可が要る工事の規模は、三重県で変わりますか



許可が要る規模は、四日市市内の一部の切土を除いて、県内全域で全国の数字のままです(県の手引の表1-2と施行細則で確かめた範囲)。
宅地造成等工事規制区域で許可が要るのは、次のどれかに当たる盛土・切土です(県の手引の表1-2)。
- 盛土で、高さ1メートルを超える崖ができる
- 切土で、高さ2メートルを超える崖ができる
- 盛土と切土を同時にして、合わせて高さ2メートルを超える崖ができる(盛土が1メートル以下でも)
- 崖ができなくても、高さ2メートルを超える盛土
- 崖や高さで当たらなくても、盛土・切土をする土地の面積が500平方メートルを超える
特定盛土等規制区域で許可が要るのは、盛土で2メートル、切土で5メートル(盛土と切土を同時にするなら合わせて5メートル)を超える崖ができる工事と、高さ5メートルを超える盛土、面積3,000平方メートルを超える盛土・切土です。それより小さくても、宅地造成等工事規制区域の数字に当たる工事は、着手の30日前までに、許可の申請と同じ県の窓口へ届け出ます(県の手引の表1-2・表1-2-1・3-4)。
あとで運び出すつもりで土や石を積んでおく「土石の堆積」も、大きければ許可が要ります。宅地造成等工事規制区域では、高さ2メートルを超えて面積300平方メートルを超えるものか、面積500平方メートルを超えるもの。特定盛土等規制区域では、高さ5メートルを超えて面積1,500平方メートルを超えるものか、面積3,000平方メートルを超えるものです。特定盛土等規制区域で、許可の規模より小さくても、宅地造成等工事規制区域の数字に当たる土石の堆積は、着手の30日前までに届け出ます(県の手引の表1-2・表1-2-1)。工事に使う土や工事で出た土を、その現場や近くに一時的に置くだけなら、基本は許可も届出も要りません(県の手引の表1-3)。近くとは、現場の隣の土地など、現場の責任者(主任技術者など)が現場と一緒に安全を管理できる所で、そこに置くときは管理の体制を書いた看板を掲げます(同じ表の注5・注6)。例外もあるので、積む前に相談先の窓口に聞きます(県のよくある質問 9)。
面積が500平方メートルを超える盛土・切土でも、盛る・切る前と後の地面の高さの差が30センチメートル以内で、高さ2メートル以下なら、許可は要りません(省令第8条第9号)。県は、面積を、今の地盤から厚さ30センチメートルを超えて盛る・切る部分の合計で数えます(県の手引の図1-2)。たとえば800平方メートルの土地のうち、300平方メートルに40センチメートル盛り、残りは20センチメートル敷きならすなら、数える面積は300平方メートルです。崖や高さの区分に当たらなければ、面積の区分(500平方メートル超)にも当たりません。
規模を決める「崖」は、地面が30度より急な所(風化の著しくない硬い岩盤は除く)のことで、擁壁で覆った段差も崖に入ります。たとえば境界に擁壁を立て、内側に土を1メートルより高く盛ると、「盛土で高さ1メートルを超える崖」ができます。宅地造成等工事規制区域なら許可が要ります(全国共通ページの「擁壁を造る・造り替えるだけでも、許可は要りますか」)。
四日市市の切土
四日市市の区画整理などと畜舎の工事では、許可の要らない切土の標高差が50センチメートルまで
第四条 省令第八条第九号の規定による宅地造成等に伴う災害のおそれがないものとして知事が規則で別に定める値は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第十二項に規定する開発行為のうち同法第二十九条第一項第四号から第九号までのいずれかに該当するもの又は畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(令和三年法律第三十四号)第三条第一項の規定による認定(同法第四条第一項の規定による変更の認定を含む。)を受けて行うもののうち四日市市内で切土をする場合においては、前後の地盤面の標高の差が五十センチメートルを超えないものとする。
三重県宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則(令和7年三重県規則第42号)第4条(三重県公報 令和7年5月26日号外)
50センチメートルになるのは、四日市市内の次の2つの工事の切土だけです。
- 都市計画事業・土地区画整理事業・市街地再開発事業などとして行う造成(都市計画法第29条第1項第4号〜第9号の開発行為)
- 畜舎を建てるための認定(畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律)を受けて行う工事
たとえば宅地造成等工事規制区域にある四日市市の土地区画整理事業で、面積500平方メートルを超える土地を、高さ2メートル以下、前後の標高差40センチメートルで切り下げる工事は、面積の区分では許可の対象になりません。同じ工事でも盛土なら、許可の対象です。四日市市で家を建てるための普通の造成は、30センチメートルのままです。
古い擁壁の造り替え
古い擁壁を造り替えるとき、許可は要りますか
既存の擁壁と新たに設置する擁壁の位置・構造・高さが同じであれば許可不要です。上記いずれかが異なる場合は許可の対象となる可能性があるため、担当の窓口にご相談ください。
三重県「盛土規制法よくある質問」12(令和8年1月13日時点)
間知石やブロックの擁壁を鉄筋コンクリートの擁壁に替えると、構造が変わるので、許可の対象になるかを先に窓口に聞きます。既存の擁壁の上に盛土をするときは、擁壁の前の低い地面と擁壁が接する点から、擁壁の裏側へ30度の線を引きます。線より上に盛るなら、その低い地面から盛土の上端までの高さ、線より下に盛るなら盛土の高さで、許可が要るかを判断します(県のよくある質問 13の図)。擁壁を据えるために途中で掘ったり埋め戻したりする分は数えず、工事の前と後の地盤の高さの差で見ます(県のよくある質問 11)。
許可の要らない造り替えで、高さ2メートルを超える擁壁を壊すなら、壊す工事の着手の14日前までに届出が要ります。出し先は、許可の申請と同じ県の窓口です(県の手引の3-2・表3-5。全国共通ページの「2メートルを超える擁壁を壊すとき、届出は要りますか」)。造り直す擁壁が2メートルを超えるなら、擁壁の確認申請(工作物の確認)も要ります。盛土規制法の許可や開発許可を受けて造り替えるなら、壊す届出も擁壁の確認申請も要りません(県の手引の3-2、建築基準法第88条第4項)。
工場製の擁壁
工場製の擁壁は使えますか——大臣認定の扱い


コンクリートの擁壁には、構造計算で確かめる道と、国土交通大臣の認定を受けた擁壁を使う道があります(大臣認定の擁壁と、認定のない擁壁)。
県の技術マニュアルは、工場で造るL型の擁壁(プレキャスト)を、擁壁の種類の1つに挙げています。つま先版は、擁壁の前へ張り出す底の板のことです。
工場によるプレキャスト部材で、L型の形状が主体である。寸法的にはL=2m程度を連続的に配置するものもある。L型擁壁は、壁面に土地境界が接している場合等、つま先版が設けられない場合に用いられる。
三重県「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく技術マニュアル」表2(2)-2 各種擁壁の概要(片持ばり式擁壁のうちプレキャスト)
県の手引(令和8年3月6日版)と技術マニュアル(2026年9月25日に確認)には、工場製の擁壁に大臣認定を求める定めは見当たりません。認定のない工場製の擁壁は、鉄筋コンクリート造の擁壁として、構造計算書を付けて申請します。使えるかは、申請の前に県の窓口で確かめます。申請に付けるものは、擁壁の種類で違います。
| 擁壁の種類 | 擁壁で申請に付けるもの |
|---|---|
| 鉄筋コンクリート造・無筋コンクリート造 | 構造計算書(擁壁の概要、構造計画、応力算定と断面算定)と、擁壁の断面図・背面図 |
| 大臣認定擁壁 | 認定書と、計画の条件が認定の条件を満たしていることが分かる書類。擁壁の断面図・背面図 |
| 間知石練積み造などの練積み造 | 擁壁の断面図・背面図 |
| 高さ5メートルを超える擁壁(種類を問わない) | 上のものに加えて、設計者の資格を示す書類(卒業証明書、実務経歴証明書、資格・免許の写し) |
大臣認定擁壁の一覧は、国土交通省の「大臣認定擁壁の概要」のページで見られます(令和8年3月現在の一覧)。
「土のねっこ」を使うなら、構造計算書と製品の仕様をお出しします。県の窓口へ相談するときは、それを持って行ってください。大臣認定擁壁が要ると言われたら、当社で手配します。
建築確認
家を建てるとき、建築確認はどうなりますか


盛土規制法の許可と、建築基準法の確認は別の手続です(全国共通ページの「建築確認を受ければ、盛土規制法の許可は要りませんか」)。
盛土規制法は建築基準法の建築基準関係規定として位置づけられているため、令和7年5月26日以降に確認済証が交付される建築確認申請において、盛土規制法に基づく許可について適合確認が必要となります。
三重県「建築確認申請に係る盛土規制法の許可要否チェックシートについて」(令和7年5月20日更新)
建築確認の申請には、次のどれか1つを付けます(県の確認フロー)。
- 盛土規制法の許可を受けた工事:その許可証の写し
- 許可の要らない計画:県のチェックシートと、その中身を示した図書
- 令和7年5月26日以降に開発許可を受けた(みなし許可)など、ほかの法令の許可で盛土規制法の許可が要らない工事:チェックシートとその中身を示した図書に、開発許可などの許可証の写しを添えたもの
- 盛土の高さの取り方などで判断に迷い、県の窓口との事前の協議で許可が要らないと分かった工事:チェックシートと図書か、許可の要らない計画であることを県が証明する書面(省令第88条の適合証明書。交付の手数料は4,000円)の写し。どちらになるかは協議で決まります
チェックシートは、宅地造成等工事規制区域用と特定盛土等規制区域用の2種類です(PDF・Excel)。
許可が要らない工事で、高さ2メートルを超える擁壁を造るなら、擁壁の確認申請(工作物の確認)が別に要ります(県の確認フローの補足。建築基準法第88条第1項・施行令第138条)。申請先は、建物の建築確認と同じく、役所の建築主事等か、民間の指定確認検査機関です(建築基準法第88条第1項・第6条・第6条の2)。盛土規制法の許可や開発許可を受けて造る擁壁は、この確認申請の対象から外れます(建築基準法第88条第4項)。
期間と手数料
許可はいつ下りて、手数料はいくらですか
標準処理期間は、盛土・切土の許可も土石の堆積の許可も75日です(県の手引の表3-10)。書類の不備を直す補正の期間と、審査に要る資料を求められてから出すまでの期間は、75日に入りません。75日は目安で、その間に必ず結論が出るとも限りません。土日・祝日を日数に入れるかは、手引に書かれていません。入れないなら、暦ではもっと長くなります。急ぐ工事なら、事前相談のときに聞いておくと段取りが組めます。
手数料は、盛土・切土や土石の堆積をする土地の面積で決まり、三重県収入証紙を申請書に貼って納めます(県の手引の3-3)。許可の額は次のとおりです。
| 土地の面積 | 盛土・切土の許可 | 土石の堆積の許可 |
|---|---|---|
| 500平方メートル以内 | 19,000円 | 15,000円 |
| 500平方メートル超 1,000平方メートル以内 | 30,000円 | 17,000円 |
| 1,000平方メートル超 2,000平方メートル以内 | 40,000円 | 19,000円 |
| 2,000平方メートル超 3,000平方メートル以内 | 56,000円 | 22,000円 |
| 3,000平方メートル超 5,000平方メートル以内 | 69,000円 | 29,000円 |
| 5,000平方メートル超 10,000平方メートル以内 | 91,000円 | 32,000円 |
| 10,000平方メートル超 20,000平方メートル以内 | 130,000円 | 38,000円 |
| 20,000平方メートル超 40,000平方メートル以内 | 210,000円 | 51,000円 |
| 40,000平方メートル超 70,000平方メートル以内 | 330,000円 | 67,000円 |
| 70,000平方メートル超 100,000平方メートル以内 | 480,000円 | 98,000円 |
| 100,000平方メートル超 | 620,000円 | 110,000円 |
中間検査が要る規模の工事でも、中間検査の手数料がかかるのは、令和7年5月26日以降に都市計画法の開発許可を受け、盛土規制法の許可を受けたとみなされる工事だけです(県の手引の3-3)。額は、盛土・切土の面積が500平方メートル以内なら4,400円で、面積で上がり、100,000平方メートル超は45,000円です。手引の手数料の欄に、完了検査の手数料は載っていません。
変更の許可の手数料は、次の額を足したもので、上限は620,000円(土石の堆積は110,000円)です(県の手引の3-3)。
- 設計を変えるなら、面積に応じた許可の手数料の10分の1
- 盛土・切土(土石の堆積)をする土地を足すなら、足した面積に応じた許可の手数料
- そのほかの変更は10,000円
窓口に行く前に。擁壁の図面と構造計算書は当社が用意します。全国対応。窓口には、その図面を持って行けます。 擁壁を相談する ☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)
【無料の判定アプリ】自分の工事に許可が要りそうかを確かめる。盛土の高さ・崖の高さ・面積を入れると、盛土規制法の許可が要りそうかの目安と、相談する窓口が分かります(登録不要)。
盛土規制法の判定アプリを開く(無料)市町村の条例
市町村の条例で、別に手続が要ることはありますか
三重県には、盛土規制法とは別に、県の土砂の条例(三重県土砂等の埋立て等の規制に関する条例)があります。
条例の改正により、盛土規制法の規制区域内における土砂等の盛土及び堆積は、条例の構造基準を適用しないものの、有害物質で汚染された土砂等による埋立て等の禁止や一定規模以上の埋立て等を行う場合などについて引き続き届出の規制が行われます。
三重県「三重県土砂等の埋立て等の規制に関する条例改正(届出)」(令和7年6月1日更新)
届出が要るのは、面積3,000平方メートル以上で、高さが1メートルを超える土砂等の埋立て・盛土・堆積です(ひと続きの土地の中の複数の区域は合算)。周りの住民への説明会(届出の30日前まで)と、土地の所有者の同意を済ませて、あらかじめ知事に届け出ます(条例第10条の2・第11条の2と規則)。その土地で出た土砂だけを使う工事や、開発許可(都市計画法)を受けて行う工事などは、届出が要りません(条例第9条・規則第7条)。開発許可を受けずに盛土規制法の許可を受ける工事は、その許可があっても届出は省けません(規則第7条の一覧に、盛土規制法は入っていません)。
届け出たあとも、次のことが要ります(条例第18条〜第21条・第24条・第28条と規則)。
- 土砂を搬入する前に、発生場所ごとに、汚染のおそれが無いことなどを確かめて県に報告する
- 使った土砂の量を記録し、半年ごとに報告する
- 排水の水質を6か月に1回、埋め立てた所の土を3年に1回調べて報告する
- 終わったら、15日以内に完了届を出す
- 土地の所有者は、施工の状況を毎月1回以上確かめる
県の土砂の条例の窓口は環境生活部 環境共生局 大気・水環境課(059-224-2382)か、土地を受け持つ地域防災総合事務所か地域活性化局の環境室です(地域ごとの電話は、盛土規制法の県の手引の別表4)。
市町の土砂条例
市町の土砂条例
市町の条例では、尾鷲市・伊賀市・紀北町が、土砂の埋立てや盛土に届出を求めます。
| 市町 | 条例 | 対象 | 手続 |
|---|---|---|---|
| 尾鷲市 | 尾鷲市土砂等の埋立て等の規制に関する条例 | 盛土規制法の区域の中で、1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満、高さ1メートル超の土砂等の埋立て等(ひと続きの区域の中の複数の行為は合算)。3,000平方メートル以上は県の条例の届出 | 市との事前協議、土地の所有者の同意、周りの住民などへの説明会(届出の30日前まで)のあと、市へ届出。窪地の埋立てを除き、盛土規制法の許可申請か届出を先に済ませる |
| 伊賀市 | 伊賀市土砂等の埋立て等による土壌汚染及び災害の発生の防止に関する条例 | 市外で出た土砂等を使う、1,000平方メートル以上か1,000立方メートル以上の埋立て・盛土・堆積 | 事業を始める30日前までに市へ届出(土地の所有者の同意書、地元への説明会の報告書、搬入する土砂の土壌検査の結果などを付ける) |
| 紀北町 | 紀北町生活環境の保全に関する条例 | 「生活地」・道路・水路・河川・ため池・耕作地・海岸などがある場所(環境配慮区域)とその隣接地で1,000平方メートル以上、ほかで3,000平方メートル以上の埋立て・盛土・堆積(隣接・近接の土地で、同じ事業主が3年以内に終えた事業と施工中の事業の面積を合算) | あらかじめ町長に届出。ほかの法令の許可などを申請する前に出す。町長から協議を求められたら応じる |
確かめた範囲(尾鷲市は条例の概要、伊賀市と紀北町は条例と規則)では、盛土規制法の許可を受ける工事を対象から外す定めが無いので、許可を受ける工事でも市町の手続が別に要ることがあります。伊賀市は、開発許可(都市計画法)など12の法律の許認可を受けた事業を届出の対象から外し(市の規則第6条。12の法律に盛土規制法は入っていません)、紀北町は、土地の所有者が自分の住む家を建てるための埋立て等を外しています(町の規則)。伊賀市と紀北町の規則は、埋立て等で擁壁を使うなら、宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号。いまの盛土規制法)の規定に合う構造にするよう求めています(紀北町は、盛土の斜面の高さが15メートルを超えるときや、崩れると隣の土地に重大な影響が出るおそれがあるときなど)。表の市町で計画するなら、条例の担当課と盛土規制法の窓口の両方に聞いてください。
地方自治研究機構が令和5年3月31日時点で数えた三重県の市町村の条例も、この3市町です。ほかの26市町の条例は、この一覧で確かめた範囲では見つかっていません。土地のある市町にも、盛土規制法のほかに要る手続が無いか聞いておくと確実です(県の相談窓口の一覧も、各市町の条例まで確かめるよう求めています)。
相談先
相談先——まず、どこに電話しますか
| 土地のある市町 | 相談・申請の窓口 | 電話 |
|---|---|---|
| 津市(ほかの市町でも、面積1ヘクタール以上か、2つ以上の建設事務所の区域にまたがる造成) | 県土整備部 建築開発課 開発審査班 | 059-224-3087 |
| 桑名・いなべ・木曽岬・東員 | 桑名建設事務所 建築開発室 | 0594-24-3667 |
| 四日市・菰野・朝日・川越・鈴鹿・亀山 | 四日市建設事務所 建築開発室 | 059-352-0684 |
| 松阪・多気・明和・大台 | 松阪建設事務所 総務・管理・建築室 建築開発課 | 0598-50-0587 |
| 伊勢・玉城・度会・大紀・南伊勢 | 伊勢建設事務所 建築開発室 | 0596-27-5210 |
| 鳥羽・志摩 | 志摩建設事務所 総務・管理・建築室 建築開発課 | 0599-43-9651 |
| 名張・伊賀 | 伊賀建設事務所 建築開発室 | 0595-24-8239 |
| 尾鷲・紀北 | 尾鷲建設事務所 総務・管理・建築室 建築開発課 | 0597-23-3546 |
| 熊野・御浜・紀宝 | 熊野建設事務所 総務・管理・建築室 建築開発課 | 0597-89-6148 |
家などを建てる造成なら、申請書も表の窓口に出します。市役所・町役場ではありません(県の手引の表3-8)。ただし、畜舎を建てるための造成は、相談も申請も農林水産部 畜産課(059-224-2541)です。都市計画事業や土地区画整理事業などとして行う造成も表の窓口から外れるので、出し先は建築開発課(059-224-3087)に問い合わせてください。
家などを建てる目的でない盛土は、関係する法令ごとに、県の別の課が相談を受けます(県の「許可申請等の相談窓口について」、令和7年9月16日時点)。
- 農地・採草放牧地と、農業振興地域の農用地区域での盛土など:農林水産部 農地調整課(059-224-2550)
- 地域森林計画の対象の民有林・保安林などでの盛土など:農林水産部 治山林道課(059-224-2573)
- 自然公園の特別地域・特別保護地区と、自然環境保全地域の特別地区での土地の形の変更:農林水産部 みどり共生推進課(059-224-2627)
- 道路区域と一体になった民有地や、河川保全区域・砂防指定地・急傾斜地崩壊危険区域・地すべり防止区域・海岸保全区域・港湾隣接地域での盛土など:土地のある地域の建設事務所の管理課(電話は同じ一覧の別表2)
- どれにも当たらない盛土など:環境生活部 環境共生局 大気・水環境課(059-224-2382)
いくつかの法令にかかるときは、県が決めた優先順の上の課が、盛土規制法の手続も受け持ちます。いちばん上は、都市計画法(建物を建てるための造成)と建築基準法(建物の敷地の造成、擁壁の新設・増設)の建築開発課です。優先順の上の法令で許可が要らない規模の盛土でも、受け持つのはその課です(県の手引の7-1)。森林での盛土の一部の手続は、出し先が県の農林(水産)事務所の森林・林業室です(県の手引の表3-8と別表3)。
事前相談のしかた
事前相談のしかた
申請前に、申請書類一式を作成して、許可担当部署に必ず事前相談をしてください。申請前に周辺住民への周知、地権者等の同意の取得も必要です。
三重県「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可申請の手引」(令和8年3月6日版)4 事前相談
申請するのは工事主で、工事を頼む人(注文者)か、自分で工事をする人のことです(県のよくある質問 7)。申請書を、報酬を払って人に作ってもらうなら、相手は行政書士などです(行政書士法第19条。ほかの法律に定めがあるときは別)。周りの住民への周知は、説明会か、書面の配布か、現地での掲示とインターネットでの公開を両方するか、のどれかでします。知らせる範囲は、平らな土地に盛る盛土や切土なら、その端から、高さの2倍の水平距離までです。斜面に盛る盛土(腹付け盛土)は、盛土の上の角(のり肩)から下へ、高さの5倍までです。渓流などで盛るときは、周知は説明会に限られます。知らせる範囲は、渓流などでの盛土と谷を埋める盛土、5倍の範囲に渓流の谷底がかかる腹付け盛土なら、下流の谷底の勾配が2度以上の所までです(県の手引の表3-2の注2・注3)。
相談の前に、県の盛土規制法のポータルページにある「既存法令チェックリスト」と「事前相談カード」(どちらもExcel)の中身に目を通しておきます。事前相談カードには、規制区域、住所、事業の中身と目的、工程、盛土・切土か土石の堆積かと概算の面積、地目などを書き、位置図・現況図・計画平面図・計画断面図・現況写真を付けます。開発許可を受けて造成するときは、開発許可の協議と並行して、盛土規制法の窓口とも事前に協議します(県の手引の1-4)。
当社の製品
窓口に行く前に、使える擁壁と概算を知っておく
窓口での相談は、盛土・切土の高さと面積、擁壁の位置と高さが決まっているほど早く進みます。図面か現場の情報を送っていただければ、工場製の擁壁「土のねっこ」「土地分け丸」のうち使える製品と概算をお答えします。申請に必要な図面と構造計算書も当社で用意します。全国対応——大臣認定擁壁も手配できます。
- 敷地の図面を送る(図面が無ければ、段差の高さと長さ、現場の写真と住所)
- 当社から、使える製品と概算をお答えする(計画に使えるかは、③の書類を持って窓口で確認します)
- 当社で、製品の図面と構造計算書を作る
- 工事主が許可を申請する(設計者に頼むのが一般的です)。許可が下りてから、施工業者さんが根切りなどの掘削も含めて工事に着手
お電話は 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)。
お問い合わせ
相談と見積(無料)
土のねっこが使えるか、図面か、段差の高さと長さ・現場の写真・住所からお答えします。図面と構造計算書は当社でご準備できます。
当社は擁壁のメーカーです。大分県内と関西圏では、施工業者をご紹介できます。それ以外の地域は、地域の施工業者さんにお願いしていただく形です。
全国に配送します(沖縄・北海道・離島を除く)
お電話でも受け付けています。☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)
出典
- 三重県——「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)ポータルページ(令和8年5月25日更新)・盛土規制法に基づく規制区域の指定について(令和8年6月2日更新)・工事の許可及び届出に係る公表について(令和8年3月26日更新)・建築確認申請に係る盛土規制法の許可要否チェックシートについて(令和7年5月20日更新)・開発許可:開発(開発許可の審査・相談窓口、2026年9月26日に確認)
- 三重県「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可申請の手引」(令和8年3月6日版)・「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく技術マニュアル」・「盛土規制法よくある質問」(令和8年1月13日時点)・「許可申請等の相談窓口について」(令和7年9月16日時点)・「建築確認申請における建築基準関係規定としての「宅地造成及び特定盛土等規制法」の確認フロー」
- 三重県公報——令和7年3月28日 第603号(三重県告示第242号、規制区域の指定)・令和7年5月26日 号外(三重県宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則)
- 三重県「三重県土砂等の埋立て等の規制に関する条例改正(届出)」(令和7年6月1日更新)・「改正条例及び改正条例施行規則(2段書き)」
- 四日市市「「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)について」(2026年8月1日更新)
- 市町の土砂の条例——尾鷲市(条例の概要 令和7年7月17日改正版)・伊賀市(条例・規則)・紀北町(条例・規則)
- 国土交通省「宅地造成工事規制区域の都道府県別面積(令和3年4月1日現在)」・「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく規制区域の指定状況等」(令和8年4月1日現在)・旧法の「宅地造成工事規制区域指定状況」(令和6年4月1日現在)・「大臣認定擁壁の概要」
- 法令——宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 第8条・都市計画法 第29条・建築基準法 第88条(e-Gov法令検索・現行条文、2026年9月25日確認)
- 一般財団法人地方自治研究機構「土砂埋立て等の規制に関する条例(盛土規制条例)」(令和8年4月1日更新)
手引や条例、手数料は改正されることがあります。県と四日市市のページは、それぞれの更新日の内容です。市町の条例と区域図のファイルの大きさは、2026年9月25日の時点のものです。申請の前に、現行の資料と窓口で確かめてください。
あわせて読む
- 盛土規制法——許可が要る工事と、擁壁の基準(全国共通・47都道府県の一覧つき)
- 47都道府県の一覧の三重県の節(区域・窓口・手数料の要点)
- 三重県のがけ条例(崖の近くに家を建てるときの、建物側の決まり)
- 三重県のレッドゾーン(土砂災害特別警戒区域)
- 擁壁の選び方(擁壁の種類と、確かめる順)
- 土砂待受擁壁「やまがみ」(崖から崩れてくる土砂を受け止める擁壁)


