栃木県の盛土規制法——窓口・手数料と、擁壁の扱い

栃木県の盛土規制法

栃木で盛土・切土・擁壁の工事をする人、造成した土地を買う人へ。

栃木県では、盛土規制法の許可を出すところが、土地のある市町で2通りに分かれます。宇都宮市(中核市)は、区域の指定も許可も市です。残る24市町は県知事の許可で、申請書を土地のある市町の担当課に出し(那須塩原市は県へ直接)、県の都市政策課盛土安全推進班が審査します。県が指定した区域では令和7年4月1日に、宇都宮市では令和6年10月2日に規制が始まりました。

まずすること

まず、何を確かめればいいですか

工事の前に、この順で進めてください。

  1. 土地が2つの区域のどちらに入るかを、県か宇都宮市の区域図で確かめる(区域図のありか)。栃木県では、宇都宮市も含めて、どの土地もどちらかの区域に入っています。
  2. 盛土・切土の高さと面積、できる崖の高さを設計者に出してもらう。許可が要るかは、まずこの数字で決まります。県が指定した特定盛土等規制区域(市街地や集落から離れた区域)では、許可が要る盛土・切土の面積を、県の条例で全国の数字より小さくしています。
  3. 工事に着手する前に、許可を出すところへ相談する。県知事が許可する土地は、県の都市政策課に事前相談書を電子メール(moridoanzen@pref.tochigi.lg.jp)で送るのが基本で、回答は受付から1週間以内が目安です(案件によっては、それより長くかかります)。宇都宮市は、市の盛土対策グループ(028-632-2883)に相談します。許可が要る工事なら、周りの住民への周知と土地の権利者の同意を済ませてから申請し、許可を受けてから着手します。特定盛土等規制区域で届出で済む工事は、着手の30日前までに届け出ます。申請から許可までの標準処理期間は、県も宇都宮市も30日(県の5ヘクタール以上の工事は40日)です。土日・祝日などを数えないので、30日なら暦で1か月半ほどです。書類の直し(補正)の期間なども日数に入らず、実際にはもっと長くかかることがあります。申請の前の事前協議(県知事が許可する土地)、周知と同意、図面と構造計算書をそろえる期間は、これとは別にかかります。着手したい日から逆算して始めてください。

盛土や切土をせずに家を建てるだけでも、建築確認の申請には、盛土規制法に合っていることを示す書類(県のチェックリストなど)が要ります。

まず、何から始める?
まず、何から始める?
着手の前に、窓口へ
着手の前に、窓口へ

当社の製品

盛土の崖を覆う擁壁は、工場で造った「土のねっこ」で。申請に要る図面と構造計算書も、当社が用意します。全国対応。大臣認定擁壁も手配できます

当社は擁壁のメーカーです。大分県内と関西圏では、施工業者をご紹介できます。それ以外の地域は、地域の施工業者さんにお願いしていただく形です。図面が無ければ、段差の高さと長さ、現場の写真と住所から始められます。お電話は ☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)。

【無料の判定アプリ】自分の工事に許可が要りそうかを確かめる。盛土の高さ・崖の高さ・面積を入れると、盛土規制法の許可が要りそうかの目安と、相談する窓口が分かります(登録不要)。

盛土規制法の判定アプリを開く(無料)

許可が要る工事の規模、擁壁の構造計算や水抜穴、検査、罰則は、大枠が全国共通の法律・政令・省令で決まっています。規模や数字の一部は、県や市が条例・規則で変えられます(栃木県で変えている規模)。条文と図は盛土規制法の全国共通ページにあります。

土地を買う前に

造成済みの土地を買う前に、どこで確かめれば良いか

造成済みの土地を買うなら、契約の前に、その造成が盛土規制法の許可を受けたものか、完了検査の検査済証があるかを売主に聞いてください(聞き方は全国共通ページの冒頭「造成済みの土地を買う前に、何を確かめれば良いか」)。許可を受けた工事は、許可を出したところが一覧を公表しています。県知事が許可した工事は、県の「盛土規制法について」のページにある「許可情報の公表」(PDFの一覧。所在地の地番と緯度・経度が載っていて、地理院地図で位置を確かめられます)、宇都宮市は市の「盛土規制法に基づく工事の許可・届出の公表について」のページ(許可一覧のPDF)で見られます。

許可の一覧に載っていても、完了検査に合格したかは検査済証で確かめます。一覧で見つからないときや、売主が検査済証を見せられないときは、土地の所在地を伝えて、許可を出すところ(相談先の表)に記録を問い合わせます。

規制が始まる前(県が指定した区域なら令和7年3月31日まで、宇都宮市なら令和6年10月1日まで)、旧法(宅地造成等規制法)の許可が要ったのは、旧法の規制区域の中の造成だけでした。栃木県でその区域があったのは、宇都宮市・足利市・鹿沼市の一部です(国土交通省「旧宅地造成等規制法に基づく規制区域の指定状況」、令和6年4月1日現在)。区域の外なら旧法の許可は要らなかったので、その記録もありません。区域の中でも、開発許可を受けた造成には旧法の許可が要りませんでした(県の「開発許可制度への影響について」)。ただ、国の一覧は1つの時点のものなので、土地が旧法の区域に入っていたかと、旧法の許可の記録があるかは、許可を出すところで聞けます。足利市と鹿沼市は、国土交通省「宅地造成工事規制区域の都道府県別面積」(令和3年4月1日現在)で旧法の事務を県から任された市の欄に載っているので、古い許可の記録は市の担当課にも問い合わせてください。

許可の記録が無いときは、擁壁の図面や構造計算書が残っていないかを売主に確かめ、今の擁壁の状態を、契約の前に設計者に見てもらってください。頼める設計者に心当たりが無ければ、栃木県建築士事務所協会の会員の一覧から、近くの設計事務所を探せます。造り替えるときに使える製品と概算は、当社にご相談ください(地域によっては、施工業者さんのご紹介もできます)。

許可を出すところ

栃木県で、許可を出すのはどこですか

うちの土地は規制区域?
うちの土地は規制区域?
区域は2種類。県が指定します
区域は2種類。県が指定します
土地のある市町村区域を指定した日区域許可を出すのは
宇都宮市(中核市)令和6年10月2日(市が指定)市内全域が宅地造成等工事規制区域。特定盛土等規制区域は指定なし宇都宮市長
ほかの24市町(足利・栃木・佐野・鹿沼・日光・小山・真岡・大田原・矢板・那須塩原・さくら・那須烏山・下野の13市/上三川・益子・茂木・市貝・芳賀・壬生・野木・塩谷・高根沢・那須・那珂川の11町)令和7年4月1日(県が指定)全域が、宅地造成等工事規制区域か特定盛土等規制区域のどちらか(県の区域図のとおり)栃木県知事(審査は県の都市政策課)
県の規制区域のページと宇都宮市のページ

県知事が許可する土地では、申請書は市町の窓口に出し、工事着手届と検査の申請・定期報告は県に出します。

手続県知事が許可する24市町宇都宮市
事前相談と、申請の前の事前協議県の都市政策課(事前相談は電子メールが基本)市の盛土対策グループ(申請の前に窓口で相談)
許可・変更許可の申請書土地のある市町の担当課(那須塩原市は県)市の盛土対策グループ
工事着手届県の都市政策課(着手したら速やかに。県の施行細則第8条)市の盛土対策グループ(着手の前に。市の審査基準の許可条件)
中間検査・完了検査の申請、定期報告県の都市政策課(県のQ&A「手続き等について」Q1)市の盛土対策グループ
2メートルを超える擁壁を壊す届出土地のある市町の担当課(那須塩原市は県)市の盛土対策グループ
県の手引の表2.2・表3.12・県のQ&A、宇都宮市の審査基準

県が指定した区域で、令和7年4月1日以降に都市計画法の開発許可を受けた工事は、盛土規制法の許可が要る規模なら、その許可を受けたものとみなされます。このときの中間検査と定期報告の出し先は、開発許可を出したところです(県のQ&A「開発許可制度との関係について」Q2・Q5)。工事着手届も、開発許可の手続の中で出します(県の手引の図1.13)。

区域図

自分の土地が区域に入っているかは、どこで見られますか

県が指定した区域(宇都宮市を除く24市町)は、県の「盛土規制法に基づく規制区域について」のページで調べます。県内全域図と市町ごとの区域図(PDF)があるので、土地のある市町の図を開きます。同じページが案内する「とちぎまるっとマップ」でも、地図で区域を確かめられます。図で分からないときは、地番を伝えて相談先に聞くのが早いです。地番は登記で土地ごとに付いている番号で、住所の番地と違うことがあります(登記事項証明書や、固定資産税の課税明細書に載っています)。

宅地造成等工事規制区域は市街地や集落とその周り、特定盛土等規制区域は市街地や集落から離れていても、地形などの条件から、盛土をすれば人家に危害が及ぶおそれのある所です(県の説明)。どちらに入るかで、許可・届出の規模が変わります。小山市のように、市全域が宅地造成等工事規制区域だと市のページで案内している市もあります。

宇都宮市は、市内全域が宅地造成等工事規制区域なので、どちらの区域かを図で探す必要はありません(区域図のPDFは市の盛土規制法のページ)。

許可の規模

許可が要る工事の規模は、栃木県で変わりますか

どんな工事に許可が要る?
どんな工事に許可が要る?
盛土で1mを超える崖なら許可
盛土で1mを超える崖なら許可
特定盛土等の区域は届出が基本
特定盛土等の区域は届出が基本

盛土で1メートル、切土で2メートルを超える崖ができる工事に許可が要るのは、宅地造成等工事規制区域です。この区域の規模は、県が指定した区域も宇都宮市も、全国の数字のままです。特定盛土等規制区域では、盛土で高さ2メートルを超える崖、切土で高さ5メートルを超える崖(盛土と切土を同時にするときも5メートル)ができる工事と、高さ5メートルを超える盛土、面積500平方メートルを超える盛土・切土に許可が要ります(県の手引の表1.3)。

規模を決める「崖」は、地面が30度より急な所(風化の著しくない硬い岩盤を除く)のことで、擁壁で覆った段差も崖に入ります。たとえば境界に擁壁を立て、内側に土を1メートルより高く盛ると、「盛土で高さ1メートルを超える崖」ができます。宅地造成等工事規制区域なら許可が要ります(全国共通ページの「擁壁を造る・造り替えるだけでも、許可は要りますか」)。

県は、特定盛土等規制区域の許可の面積を、盛土・切土も土石の堆積も500平方メートル超に下げた

たとえば特定盛土等規制区域で、800平方メートルにわたって高さ1メートルの盛土をする工事は、全国の数字なら着手の30日前までの届出で済みます。栃木県では、同じ工事に許可が要ります。

この500平方メートルは、敷地の広さではありません。盛土・切土で地盤の高さが30センチメートルを超えて変わる部分の面積です。土石の堆積(土を一時的に置くこと)も、置いた土の高さが30センチメートルを超える部分で数えます。敷地が広くても、その部分が500平方メートルを超えなければ、面積では許可になりません(県のQ&A「許可対象行為について」Q1と、そこから開く説明のPDF)。

これまでの県と市町の土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(以下「土砂条例」という。)の規制状況を踏まえ、特定盛土等規制区域の規制が市町の土砂条例よりも緩和されないよう条例を制定し、特定盛土等規制区域における許可対象規模(面積要件)を3,000㎡超から500㎡超へと引き下げている。

栃木県「栃木県盛土規制法許可事務の手引(本編)」(令和8年4月版)第1章第3節(印刷11頁)

崖の高さと盛土の高さの基準は変えていないので、特定盛土等規制区域で、盛土で高さ1メートルを超え2メートル以下の崖ができる工事は、今も着手の30日前までの届出で済みます(盛土の高さが5メートル以下で、面積も500平方メートル以下のとき。県の手引の表1.3・表1.4)。条例は「宅地造成及び特定盛土等規制法第32条の規定に基づく特定盛土等又は土石の堆積の規模を定める条例」(令和6年栃木県条例第40号)です。

舗装・窪地の扱い

駐車場の舗装や、窪地の埋め戻しは、許可が要りますか

アスファルトやコンクリートによる舗装面は、盛土として取り扱いません。(舗装面直下の砕石等の路盤材などは盛土に該当します)

栃木県「事前相談における留意事項について」(令和7年10月時点版)舗装面や建築物に関する取扱い

路盤は、舗装の下に敷く砕石の層です。駐車場の造成では、路盤とその下に盛った土を合わせた厚さで、盛土の高さを見ます。県知事が許可する土地では、ほかにも次のように扱います(県の手引の第1章第3節・事前相談の留意事項・Q&A「許可対象行為について」)。

  • 建物の建築や解体に伴う掘削・埋め戻しは、盛土・切土に当たりません。ただし、周りの地盤より高く埋め戻す部分は盛土です。建物の基礎のコンクリートは盛土に数えませんが、元の地盤より高くするために盛る土は、建物の下に入る部分も盛土として面積を数えます(留意事項の図)。
  • 周りより低い土地を、周りの高さに合わせて埋め戻すだけなら、盛土の面積や高さに入れません。埋め戻しになるのは、周りの土地でいちばん低い高さまでで、それより高く盛る部分は盛土です。貯水池や調整池のように土の堤で囲まれた池を埋めるときは、堤も含めた一つの盛土として、許可が要るかを見ます。
  • 鹿沼土の採取など、切土でできた窪地を埋めるときは、一体の行為と見られなければ切土が規制の対象になることがあるので、個別に相談します。
  • 雨水をしみ込ませる浸透施設を造るために掘って、同じ造成工事の中で埋め戻すなら、掘った部分は切土に入りません。元の地盤より高く埋め戻せば、高くなった部分は盛土として面積と高さを数えます。
  • 建設工事で使う土や出た土を、その工事の現場か隣の土地などに、工事の期間のあいだ置いておくだけなら、許可は要りません。本体の工事の主任技術者などが一緒に管理することが条件で、請負契約の書類で工事の現場にした土地なら、本体の工事の土地から直線で原則10キロメートル以内まで入ります。工事が終わっても置いておけるのは、残土の搬出先の都合などでやむを得ないときだけです(県の手引 印刷19頁)。

許可の要らない埋め戻しや窪地の埋立てに当たるかは、工事の前と後の地盤の高さで決まります。その高さを設計者に断面図にしてもらい、着手の前に許可を出すところ(相談先)で確かめます。同じ工事でほかにも盛土・切土をするなら、その高さと面積も図に入れます。

許可が要らない埋め戻しや盛土、仮置きでも、よそから土を運び込むなら、県や市町の土砂の条例の手続が要ることがあります(市町の土砂の条例)。

古い擁壁の造り替え

古い擁壁を造り替えるとき、許可は要りますか

造り替えでも、許可が要るかは、盛土・切土の規模と、できる崖の高さで決まります。県の手引(令和8年4月版)とQ&Aには、同じ位置・同じ高さで造り替えるときの県の線引きが見当たらないので、平面図と断面図を付けた事前相談書を、県の都市政策課にメールで送って確かめるのが確実です。

手を加えない古い擁壁が、新しく盛る土の土台に当たるなら、その部分は元の地盤の一部として設計に入れます。擁壁として今の基準に合っているかまでは問われません(県の手引「既存擁壁の取扱い」)。ただ、土台にする前に、古い擁壁の今の状態を設計者に見てもらってください。古い擁壁の上に新しい擁壁を近づけて造るなら、上の擁壁の根入れを深くしたり杭の基礎にしたりして、下の擁壁に余計な重さがかからないようにします(同「二段擁壁」)。

古い擁壁を壊して造り直すとき、許可の要らない工事なら、高さ2メートルを超える擁壁は壊す工事の着手の14日前までに届出が要ります(全国共通ページの「2メートルを超える擁壁を壊すとき、届出は要りますか」)。規制区域になる前に造られた擁壁も対象で、県知事が許可する土地では、届出を土地のある市町に出します(那須塩原市は県)。許可を受けた工事の中で壊すなら、この届出は要りません(県の手引の第3章第3節)。許可の要らない工事で、造り直す擁壁が2メートルを超えるなら、擁壁の確認申請(工作物の確認)も要ります。

擁壁の代わりに、石張りや芝張りで済む土地はありますか

崖ができたら擁壁は要る?
崖ができたら擁壁は要る?
許可の工事の崖は、原則擁壁で
許可の工事の崖は、原則擁壁で

許可の工事でできた崖は、原則として擁壁で覆います。県知事が許可する土地では、災害の防止上支障がないと認められる土地に限って、知事が認める措置で擁壁に代えられます(県の施行細則第10条)。

「災害の防止上支障がないと認められる土地」とは、地盤自体が安定していることはもとより、未利用地等で周囲に対する影響が少ないとみられる土地をいう。
「擁壁の設置に代えて他の措置」とは、石張り、芝張り、モルタルの吹付け等をいう。

栃木県「栃木県盛土規制法許可事務の手引(本編)」(令和8年4月版)第5章第2節「擁壁の設置の代替措置」(印刷101頁)

家を建てる宅地の崖は、擁壁で計画してください。代わりの措置を使えるかは、事前相談で県に確かめます。

宇都宮市の審査基準(令和6年10月)には、県の施行細則第10条のような代わりの措置の定めは見当たりません。審査基準で擁壁が要らないのは、土質に応じて勾配が緩い切土の崖、安定計算で擁壁が要らないと確かめた切土の崖、崖面崩壊防止施設で覆った崖です(第3章第2)。舗装・埋め戻し・擁壁の造り替えの扱いも、審査基準には書かれていません。石張りや芝張りなどを擁壁の代わりにしたいときも含めて、宇都宮市では、平面図と断面図を持って市の盛土対策グループに相談してください。

当社の製品

その擁壁、工場で造ってあります。盛土の崖を覆う擁壁が要ると分かったら、「土のねっこ」をご検討ください。鉄筋コンクリートのL型擁壁で、高さ500〜3,000mm。構造計算(政令第9条の4項目)と水抜穴は、製品の構造計算書と図面で示します——書類は当社が用意します。擁壁本体は工場で造ってあるので、現場で型枠を組んでコンクリートを養生する日数が要りません(基礎や埋め戻しの工程は、現場の施工計画で決めます)。崖の土砂を受け止める擁壁なら「やまがみ」です。全国対応。大臣認定擁壁も手配できます。

工場製の擁壁

工場製の擁壁は使えますか——大臣認定の扱い

大臣認定でないとだめ?
大臣認定でないとだめ?
コンクリート擁壁は2つの道
コンクリート擁壁は2つの道

コンクリートの擁壁には、構造計算で確かめる道と、国土交通大臣の認定を受けた擁壁を使う道があります。

許可を出すところ工場製の擁壁の扱い擁壁で申請に付けるもの
栃木県知事(24市町)県の手引(令和8年4月版)には、工場製に大臣認定を求める定めは見当たらない。認定の無い工場製の擁壁を構造計算書で出せるかは、申請の前に県に確かめる。大臣認定擁壁は使える擁壁の断面図と背面図(擁壁用の透水マットを使うなら、その認定証・設計施工要領・カタログも)。鉄筋コンクリート造・無筋コンクリート造の擁壁は構造計算書。大臣認定擁壁は認定書と、認定擁壁の条件を確かめられる書類。高さ5メートルを超える擁壁は、設計者の資格を示す書類も(手引の表2.4・表2.5)
宇都宮市市の審査基準(令和6年10月)には、工場製に大臣認定を求める定めは見当たらない。認定の無い工場製の擁壁を構造計算書で出せるかは、申請の前に市に確かめる。大臣認定擁壁は、認定の土質条件に合えば構造計算は要らない。ただし、転倒・沈下・滑りに対する安全性は「充分に確認されていること」とされる(第3)擁壁の断面図と背面図(展開図)。鉄筋コンクリート造・無筋コンクリート造の擁壁は構造計算書。大臣認定擁壁は認定書か仕様書の写しなど。高さ5メートルを超える擁壁は、設計者の資格を示す書類も(審査基準の表1-1・表1-2)
県の手引(令和8年4月版)と宇都宮市の審査基準

擁壁の裏に透水マットを使うなら、県の手引は、全国宅地擁壁技術協会の「擁壁用透水マット技術マニュアル」(平成9年6月)に沿って使うのが望ましいとしています(印刷131頁)。国が平成3年の通知に付けた同じ名前のマニュアルでは、透水マットを使えるのは、高さ5メートル以下の鉄筋コンクリート造・無筋コンクリート造の擁壁で、凍結や凍上のおそれが少ない地域に限ります。高さ3メートルを超える擁壁なら、下の水抜穴の位置に、厚さ30センチメートル以上・高さ50センチメートル以上の砂利か砕石の透水層を、擁壁の全長にわたって設けます(第3条・第4条)。

都市計画法の開発許可を受けて造成する土地では、開発許可の基準も擁壁にかかります。県が開発許可を出す14市町(矢板市・さくら市・那須烏山市と11町)の基準をまとめた「栃木県開発許可事務の手引」(令和7年4月版)には、崖を覆う義務のある擁壁について「特殊な材料又は工法による擁壁を使用する場合は、盛土規制法施行令第17条の規定に基づく大臣認定擁壁を使用するものとする」とあります(第5章、印刷191頁)。宇都宮市と、開発許可を出すほかの10市は、それぞれ市の審査基準で審査します(県の申請先のページ)。

県知事が許可する土地でも宇都宮市でも、「土のねっこ」を使うなら、構造計算書と製品の仕様をお出しします。申請の前に、それを事前相談書に付けて、県の都市政策課(宇都宮市は市の盛土対策グループ)に、構造計算書で審査を受けられるかを確かめてください。開発許可で造成するなら、開発許可の窓口にも同じことを聞きます。大臣認定擁壁が要ると言われたら、当社で手配します。

建築確認

家を建てるとき、建築確認はどうなりますか

建築確認を取れば要らない?
建築確認を取れば要らない?
許可とは別の手続です
許可とは別の手続です

盛土規制法の許可と、建築基準法の確認は別の手続です。

盛土規制法の許可を受けて設置する擁壁については、建築基準法の確認申請が不要となることから、任意に設置する擁壁のうち、高さが2mを超えるものについては、建築基準法施行令の規定を準用することを規定している。

栃木県「栃木県盛土規制法許可事務の手引(本編)」(令和8年4月版)第5章第2節「任意設置擁壁」(印刷137頁)

許可の工事で造る擁壁は、建築基準法の確認申請が要りません。その代わり、崖を覆う義務のない擁壁(任意に設置する擁壁)でも、高さ2メートルを超えるものは、建築基準法施行令の擁壁の基準で造ることになっています。家の建築確認は、これとは別に要ります。許可の要らない工事で高さ2メートルを超える擁壁を造るなら、擁壁の確認申請(工作物の確認)が要ります(建築基準法第88条第1項・施行令第138条)。宇都宮市でも、許可の工事の一環で造る擁壁に、工作物の確認は要りません(市の審査基準 第8)。

家を建てるときは、建築確認の申請書に、盛土規制法に合っていることが分かる書類を付けます(県の建築指導課のページ)。許可を受けた土地で新たに盛土・切土をしないなら許可証と許可のときの平面図の写し(開発許可なら、都市計画法に合っていることが分かる書類)、許可の要らない土地なら県のチェックリストか、県の受付印がある事前相談書と平面図の写しです。チェックリストは建築士が書く様式で、盛土・切土をするか、周りの土地と一体で造成するか、敷地が500平方メートル以下か、敷地内と隣地との高低差が1メートル以下かを順に確かめます。一体で造成する、敷地が500平方メートルを超える、高低差が1メートルを超える、のどれかなら、県の都市政策課への相談に進みます。許可が要らないと分かれば、事前相談を省けます。

確認申請書の「許可・認定等」の欄には許可日と許可番号を書き、配置図には「盛土規制法許可後の新たな盛土・切土なし」(開発許可なら「開発許可後の新たな盛土・切土なし」)、許可が要らないなら「盛土規制法の許可が必要となる盛土・切土なし」と書きます。書類のことは、県の建築指導課 企画指導担当(028-623-2863)に聞けます。宇都宮市は、市の「建築確認を申請する方へ(適用除外)」のページのチェックリストと事前相談書を使います。

崖の近くに家を建てるときは、栃木県のがけ条例(建物の側の決まり)も、盛土規制法の許可とは別にかかります。

期間と手数料

許可はいつ下りて、手数料はいくらですか

許可を出すところ標準処理期間(盛土・切土)手数料(500㎡以内の盛土・切土)
栃木県知事(24市町)30日(市町での受付10日+県20日。5ヘクタール以上は40日)15,000円
宇都宮市30日15,000円
県の手引(令和8年4月版)と宇都宮市の審査基準・手数料一覧

標準処理期間は、申請から許可が出るまでの目安です。補正や、ほかの法令との調整にかかる期間と、土日・祝日・年末年始(12月29日〜1月3日)は、県も宇都宮市も日数に入れません。県は申請書が市町に届いた日から数え、安定計算(盛土が崩れないかの計算)が要る盛土で学識経験者の意見を聞く期間も除きます。申請の内容によっては、県の30日を超えることもあります。

土石の堆積の許可は、標準処理期間が県で24日(市町での受付10日+県14日)、宇都宮市で14日です。

手数料は、盛土・切土をする土地の面積で上がります。県の額は次のとおりで、宇都宮市の手数料一覧も同じ額です。

土地の面積盛土・切土の許可土石の堆積の許可
500平方メートル以内15,000円13,000円
500平方メートル超 1,000平方メートル以内26,000円16,000円
1,000平方メートル超 2,000平方メートル以内37,000円18,000円
2,000平方メートル超 3,000平方メートル以内55,000円21,000円
3,000平方メートル超 5,000平方メートル以内66,000円30,000円
5,000平方メートル超 10,000平方メートル以内89,000円33,000円
10,000平方メートル超 20,000平方メートル以内141,000円39,000円
20,000平方メートル超 40,000平方メートル以内216,000円53,000円
40,000平方メートル超 70,000平方メートル以内337,000円72,000円
70,000平方メートル超 100,000平方メートル以内476,000円106,000円
100,000平方メートル超614,000円129,000円
県の手引(令和8年4月版)表2.6

中間検査が要る規模の工事は、中間検査の手数料が別にかかります。県の額は、盛土・切土の面積が3,000平方メートル以内なら3,700円で、面積で上がり、100,000平方メートル超は39,000円です。変更の許可の手数料は、申請1件ごとに次の額を合わせたものです。

  • 設計を変える:面積に応じた許可の手数料の10分の1
  • 盛土・切土や堆積をする土地を広げる:広げた面積に応じた許可の手数料
  • そのほかの変更(工事施行者の変更など):10,000円

合わせた額の上限は、盛土・切土が614,000円、土石の堆積が129,000円です(県の手引の表2.7)。

県知事が許可する土地の手数料は、栃木県電子申請システムで納付を申し込み、キャッシュレス(Pay-easy・クレジットカード・PayPayなど)かコンビニの現金で払います。申請書は紙で出すので、先に払って申込内容照会の画面を印刷し、申請書と一緒に窓口へ出します。コンビニ払いは1回30万円までです。栃木県収入証紙は令和8年3月末で販売が終わり、使えるのは令和9年3月末までです(県の手数料のページ)。

市町村の条例

市町村の条例で、別に手続が要ることはありますか

土砂で埋め立てたり盛ったりする事業は、盛土規制法のほかに、県と市町の土砂の条例でも規制されています。使う土砂が安全基準に合うかを確かめて、土壌の汚染(市町によっては災害も)を防ぐための条例です。

県の条例(栃木県土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止に関する条例)では、3,000平方メートル以上の埋立て・盛土・堆積を始める14日前までに、土地のある地域の県の事務所へ届け出ます。令和7年4月1日の改正で、許可から届出に変わりました。届け出たあとも、土砂を運び込む前の土砂等搬入届(第16条)、使った土砂の記録の作成と報告(第17条)、定期的な水質・地質の検査(第18条)、終わったときの届出(第21条)などが要ります。宇都宮市・日光市・大田原市には県の条例はかからず、市の条例がかかります。

県の条例の届出先担当の市町電話
県西環境森林事務所 環境対策課鹿沼市0288-23-1000
県東環境森林事務所 環境対策課真岡市・上三川町・益子町・茂木町・市貝町・芳賀町0285-81-9002
小山環境管理事務所 環境対策課栃木市・小山市・下野市・壬生町・野木町0285-22-4309
県北環境森林事務所 環境対策課矢板市・那須塩原市・さくら市・那須烏山市・塩谷町・高根沢町・那須町・那珂川町0287-22-2277
県南環境森林事務所 環境対策課足利市・佐野市0283-23-4445
県の土砂条例のページ(2026年3月19日更新)

市町の土砂条例

市町の土砂条例

足利市・栃木市・佐野市・小山市には、3,000平方メートルより小さい埋立てを規制する市の土砂の条例が見当たりません。県の一覧「県内市町における「土砂条例」の制定状況」(令和7年9月1日現在)は4市の規模の欄が空いていて、県の手引の表2.15も、4市の欄に土砂の条例を挙げていません。足利市と小山市は、県が盛土規制法の運用を始めた令和7年4月1日に合わせて、市の条例を廃止しています(足利市・小山市のページ)。ほかの21市町では、3,000平方メートルより小さい埋立ても、次の条例がそれぞれの規模で規制しています。

市町村条例対象手続
宇都宮市宇都宮市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例500平方メートル以上市の許可。盛土規制法の許可を受けた事業は、市の許可を受けたものとみなす(盛土規制法の申請に、市の添付図書を付ける)
鹿沼市鹿沼市土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止に関する条例外から運び込んだ土砂で行う、500平方メートル以上3,000平方メートル未満市への届出
日光市日光市土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止に関する条例面積にかかわらない(500平方メートル未満の住宅・施設の建築や農地改良などは除く)始める14日前までに市へ届出
真岡市真岡市土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止に関する条例500平方メートル以上3,000平方メートル未満事前に市へ届出
大田原市大田原市土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止に関する条例500平方メートル以上市への届出
矢板市矢板市土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止に関する条例外から運び込んだ土砂で行う、500平方メートル以上3,000平方メートル未満土砂を運び込む前に市へ届出
那須塩原市那須塩原市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例外から土砂を運び込む面積が500平方メートル以上3,000平方メートル未満着工前に市の許可。市に申請する前に、県へ盛土規制法の許可を申請する(盛土規制法の許可を受け、ストックヤード運営事業者の登録もしている事業は、市の許可が要らない)
さくら市さくら市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例3,000平方メートル未満(500平方メートル以下も対象。1,000平方メートル未満の住宅の建築などは除く)市への届出
那須烏山市那須烏山市土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止に関する条例500平方メートル以上3,000平方メートル未満市への届出
下野市下野市土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止に関する条例500平方メートル以上3,000平方メートル未満着手の14日前までに市へ届出
上三川町上三川町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例外から運び込んだ土砂で行う、500平方メートル以上3,000平方メートル未満周りの住民への説明のあと、町の許可
益子町益子町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例500平方メートル以上3,000平方メートル未満町の許可
茂木町茂木町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例500平方メートル以上3,000平方メートル未満事前に町の許可
市貝町市貝町土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止等に関する条例外から運び込んだ土砂で行う、500平方メートル以上3,000平方メートル未満始める14日前までに町へ届出
芳賀町芳賀町土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止に関する条例500平方メートル以上3,000平方メートル未満事前に町へ届出
壬生町壬生町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例外から運び込んだ土砂で行う、500平方メートル以上3,000平方メートル未満町の許可
野木町野木町土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止に関する条例500平方メートル以上3,000平方メートル未満始める14日前までに町へ届出
塩谷町塩谷町土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止に関する条例外から運び込んだ土砂で行う、500平方メートル以上3,000平方メートル未満土砂を運び込む前に町へ届出
高根沢町高根沢町土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止に関する条例外から運び込んだ土砂で行う、500平方メートル以上3,000平方メートル未満町の環境課と事前協議のうえ、始める14日前までに届出
那須町那須町土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止に関する条例外から運び込んだ土砂で行う、500平方メートル以上3,000平方メートル未満町への届出
那珂川町那珂川町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例3,000平方メートル未満(個人が行う宅地造成などは除く)事前協議と地元説明会、保証金(運び込む土砂1立方メートルあたり5,000円)の預け入れのあと、町の許可
各市町の公式ページ・例規(2026年9月25日に確認)

許可と条例の両方

許可と条例の両方

令和7年4月1日以降に一定規模以上の盛土等を行う場合は、県土砂条例の届出とは別に、盛土規制法の許可等が必要となります。

栃木県「栃木県土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止に関する条例について」(2026年3月19日更新)

宇都宮市と那須塩原市のほかは、市町のページに、盛土規制法の許可を受けた工事を条例の手続から外す案内は見当たりません(2026年9月25日に確認)。表の市町で計画するなら、条例の担当課と盛土規制法の窓口の両方に聞いてください。

市町の条例には、届出や申請の前に周りの住民への説明や土地の所有者の同意を求めるものがあり、県外で出た土砂や改良土(セメントや石灰を混ぜて固めた土)を使えない市町もあります。土砂の出どころが決まったら、運び込む前に条例の担当課に確かめるのが確実です。盛土規制法の許可とあわせて、市町の風致地区条例・文化財保護条例や、土地利用・開発の事前協議の要綱がかかることもあります(市町ごとの一覧は、県の手引の表2.15)。

相談先

相談先——まず、どこに電話しますか

土地のある市町村相談・審査の窓口電話
県知事が許可する24市町(足利・栃木・佐野・鹿沼・日光・小山・真岡・大田原・矢板・那須塩原・さくら・那須烏山・下野の13市/上三川・益子・茂木・市貝・芳賀・壬生・野木・塩谷・高根沢・那須・那珂川の11町)栃木県 県土整備部 都市政策課 盛土安全推進班(事前相談・事前協議と審査)028-623-2801
宇都宮市都市整備部 都市計画課 盛土対策グループ(市役所11階)028-632-2883
県の許可申請・届出窓口一覧と宇都宮市のページ

県知事が許可する土地の許可・変更許可の申請書と、特定盛土等規制区域の工事の届出、擁壁を壊す届出などは、土地のある市町の次の課に出します。工事着手届と、検査の申請・定期報告の出し先は、県の都市政策課です(県の手引の表2.2・表3.1)。

土地のある市町申請書・届出を出す課電話
足利市都市政策課0284-20-2168
栃木市環境課0282-21-2422
佐野市都市計画課0283-20-3100
鹿沼市建築指導課0289-63-2215
日光市都市計画課0288-21-5102
小山市都市政策課0285-22-9234
真岡市都市計画課0285-83-8153
大田原市都市計画課0287-23-8758
矢板市都市整備課0287-43-6213
那須塩原市市ではなく、県の都市政策課 盛土安全推進班に直接出す028-623-2801
さくら市生活環境課028-681-1126
那須烏山市都市整備課0287-83-8266
下野市都市政策課0285-32-8909
上三川町地域生活課0285-56-9131
益子町建設課0285-72-8842
茂木町建設課0285-63-5621
市貝町建設課0285-68-1117
芳賀町都市計画課028-677-6020
壬生町生活環境課0282-81-1834
野木町生活環境課0280-57-4131
塩谷町建設水道課0287-45-1114
高根沢町都市整備課028-675-8107
那須町建設課0287-72-6907
那珂川町建設課0287-92-1118
県の許可申請・届出窓口一覧(令和8年4月1日現在)

事前相談と事前協議

事前相談と事前協議

県知事が許可する土地の事前相談は、県の事前相談のページにある事前相談書(Excel)に、位置図(住宅地図などで場所が分かるもの)、土地の平面図(盛土・切土をする面積が分かるもの)、土地の断面図(盛土・切土の前後の地盤面が分かるもの)と、擁壁や排水施設の図面など相談に関わる資料を付けて、moridoanzen@pref.tochigi.lg.jp へ送ります。資料はファイル転送サービスで送るのが原則で、メールに直接付けるなら1通10MBまでです。平面図には、前後の地盤の差が30センチメートルを超える部分を色分けして、その面積を書きます(県の「事前相談における留意事項」)。回答は、事前相談書の下の欄に書き込まれ、受付印を押してメールで返ってきます。窓口で相談するなら予約をし(平日9時〜12時・13時〜17時)、その場合も許可が要るかの回答は後日です。

許可を申請するときは、その前に、申請書と添付の書類・図面の一式を県に出して事前協議をします(形式の不備と、許可の見通しを確かめるため)。事前協議のあいだに周りの住民への周知と土地の権利者の同意を済ませ、事前協議の回答を受け取ってから申請書を出します(県の手引の図2.1)。事前協議にかかる日数は、県の手引(令和8年4月版)に書かれていないので、急ぐ工事なら事前相談のときに県に聞くのが早いです。

宇都宮市では、市の都市計画課盛土対策グループに事前相談します。案内図、計画の平面図と断面図、面積の求積図、土地利用計画図を持って行くと、許可が要るかを判断してもらえます(現地調査が要るなど、判断に時間がかかることもあります。市の審査基準 第2)。宇都宮市でも、申請の前に周りの住民への周知と土地の権利者の同意を済ませます(審査基準 第2章の手続の流れ)。相談に予約が要るかと手数料の払い方は、市の盛土規制法のページと審査基準・手数料一覧に書かれていないので、028-632-2883に電話で確かめられます。

申請書を、報酬を払って人に作ってもらうなら、相手は行政書士などです(行政書士法第19条。ほかの法律に定めがあるときは別)。設計者に任せるときも、その資格があるかを聞いておきます。

当社の製品

窓口に行く前に、使える擁壁と概算を知っておく

窓口での相談は、盛土・切土の高さと面積、擁壁の位置と高さが決まっているほど早く進みます。図面か現場の情報を送っていただければ、工場製の擁壁「土のねっこ」「土地分け丸」のうち使える製品と概算をお答えします。申請に必要な図面と構造計算書も当社で用意します。全国対応——大臣認定擁壁も手配できます。

  1. 敷地の図面を送る(図面が無ければ、段差の高さと長さ、現場の写真と住所)
  2. 当社から、使える製品と概算をお答えする(計画に使えるかは、③の書類を持って窓口で確認します)
  3. 当社で、製品の図面と構造計算書を作る
  4. 工事主が許可を申請する(設計者に頼むのが一般的です)。許可が下りてから、施工業者さんが根切りなどの掘削も含めて工事に着手

お電話は 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)。

窓口に行く前に。擁壁の図面と構造計算書は当社が用意します。全国対応。窓口には、その図面を持って行けます。 擁壁を相談する ☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)

【無料の判定アプリ】自分の工事に許可が要りそうかを確かめる。盛土の高さ・崖の高さ・面積を入れると、盛土規制法の許可が要りそうかの目安と、相談する窓口が分かります(登録不要)。

盛土規制法の判定アプリを開く(無料)

窓口だけ探すなら「窓口さがし」アプリ(無料)

お問い合わせ

相談と見積(無料)

土のねっこが使えるか、図面か、段差の高さと長さ・現場の写真・住所からお答えします。図面と構造計算書は当社でご準備できます。

当社は擁壁のメーカーです。大分県内と関西圏では、施工業者をご紹介できます。それ以外の地域は、地域の施工業者さんにお願いしていただく形です。

全国に配送します(沖縄・北海道・離島を除く)

お電話でも受け付けています。☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)

出典

手引も条例も手数料も改正されます。県と宇都宮市のページは各ページの更新日、市町の土砂の条例のページは2026年9月25日の時点の内容です。申請の前に、現行の資料と窓口で確かめてください。

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お電話でのご相談(フリーダイヤル・平日9:00〜18:00) 0120-1181-46(イイヘイヨロ)

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