群馬で盛土・切土・擁壁の工事をする人、造成した土地を買う人へ。
まずすること
まず、何を確かめればいいですか
群馬県は、県内全域が宅地造成等工事規制区域か特定盛土等規制区域のどちらかに入っています。確かめるのは、自分の土地が「どちらの区域か」です。規制は、高崎市で令和7年4月1日に、県が指定した区域と前橋市で5月26日に始まりました。
群馬県では、盛土規制法の許可を出すところが、土地のある市町村によって2つに分かれます。前橋市と高崎市は、市が許可します(区域の指定も市)。残る33市町村は県知事の許可で、工事をする土地を受け持つ県の土木事務所(建築係)に申請書を出し、県の建築課盛土安全推進室が審査します(都市計画法の開発許可を受ける工事は、窓口が別です。相談先)。
工事の前に、この順で進めてください。
- 土地がどの区域に入るかを、県か市の区域図で確かめる(区域図のありか)。
- 盛土・切土の高さと面積、できる崖の高さを設計者に出してもらう。崖は、地面が30度を超えて傾いている所(風化の激しくない硬い岩盤は除く)で、擁壁で覆った段差も崖に入ります。許可が要るかは、まずこの数字で決まります。前橋市と高崎市は、許可が要る規模が県と違います(2市が変えた規模)。
- 工事に着手する前に、許可を出すところへ相談する。許可が要る工事なら、周りの住民への周知と土地の権利者の同意を済ませてから申請し、許可を受けてから着手します。特定盛土等規制区域で届出で済む工事は、着手の30日前までに届け出ます。周知の方法は、説明会か、書面の配布か、現地での掲示とウェブページへの掲載を両方するか、のどれかで、渓流など災害のおそれが特に大きい土地で高さ15メートルを超える盛土をするなら、説明会に限ります(県の手引 5.1)。前橋市と高崎市では、面積3,000平方メートル超か高さ15メートル超の盛土・切土と、市長が必要と認めたものも説明会です(前橋市の施行細則第11条・高崎市の施行細則第4条)。県知事が許可する土地では、申請から許可までの標準処理期間が34日(暦で7週間ほど)です。書類の不備を直す期間は34日に数えず、実際にはもっと長くかかることがあります。周知と同意、図面と構造計算書をそろえる期間も入らないので、着手したい日から逆算して始めてください。市が許可する土地の窓口は相談先の表、日数は期間と手数料の表で引けます。


当社の製品
盛土の崖を覆う擁壁は、工場で造った「土のねっこ」で。申請に要る図面と構造計算書も、当社が用意します。全国対応。大臣認定擁壁も手配できます
当社は擁壁のメーカーです。大分県内と関西圏では、施工業者をご紹介できます。それ以外の地域は、地域の施工業者さんにお願いしていただく形です。図面が無ければ、段差の高さと長さ、現場の写真と住所から始められます。お電話は ☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)。
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全国で同じこと
許可が要る工事の規模、擁壁の構造計算や水抜穴、検査、罰則は、大枠が全国共通の法律・政令・省令で決まっています。条文と図は盛土規制法の全国共通ページにあります。
- どんな工事に許可が要りますか(宅地造成等工事規制区域では、盛土で1メートル超の崖、切土で2メートル超の崖、面積500平方メートル超など)
- 擁壁を造る・造り替えるだけでも、許可は要りますか
- 崖ができたら、擁壁は要りますか
- 擁壁の構造は、何で決まりますか(構造計算の4項目・水抜穴・根入れ)
- 中間検査・完了検査・定期報告
- 2メートルを超える擁壁を壊すときの届出
- 許可を受けずに工事をしたときの罰則
土地を買う前に
造成済みの土地を買う前に、どこで確かめれば良いか
造成済みの土地を買うなら、契約の前に、その造成が盛土規制法の許可を受けたものか、完了検査の検査済証があるかを売主に聞いてください(聞き方は全国共通ページの冒頭「造成済みの土地を買う前に」)。許可を受けた工事は、許可を出したところが一覧を公表しています。県知事が許可した工事は県の「盛土規制法の許可等に係る公表」から開く一覧、前橋市は「盛土規制法に基づく工事の許可及び届出の公表」の許可一覧表(PDF。場所は市の地図「さーちずまえばし」)、高崎市は市の盛土規制法のページの許可一覧と位置図(PDF)で見られます。
許可の一覧に載っていても、完了検査に合格したかは検査済証で確かめます。一覧で見つからないときや、売主が検査済証を見せられないときは、土地の所在地を伝えて、許可を出すところ(相談先の表)に記録を問い合わせます。区域の指定のあとに開発許可を受けて造成した土地なら、開発許可の検査済証が盛土規制法の検査済証を兼ねます(県の「開発許可によるみなし許可について」)。規制が始まる前(県が指定した区域と前橋市は令和7年5月25日まで、高崎市は令和7年3月31日まで)に、旧法(宅地造成等規制法)の許可が要ったのは、旧法の規制区域の中の宅地造成だけでした(国土交通省の一覧では、令和6年4月1日の時点で、旧法の規制区域があったのは高崎市・桐生市・みどり市)。旧法の区域の外でそれより前に造成された土地には、この許可の記録がありません。土地が旧法の区域に入っていたかは、許可を出すところで聞けます。都市計画法の開発許可を受けた造成なら開発許可の検査済証、県や市町村の土砂の条例で許可を受けた埋立てならその許可書も、売主に見せてもらいます。どれも無いときは、擁壁の図面や構造計算書が残っていないかを売主に確かめ、今の擁壁の状態を、契約の前に設計者に見てもらってください。頼める設計者に心当たりが無ければ、群馬県建築士事務所協会の会員の一覧から、近くの設計事務所を探せます。造り替えるときに使える製品と概算は、当社にご相談ください(地域によっては、施工業者さんのご紹介もできます)。
許可を出すところ
群馬県で、許可を出すのはどこですか


| 土地のある市町村 | 区域を指定した日 | 区域 | 許可を出すのは |
|---|---|---|---|
| 前橋市(中核市) | 令和7年5月26日(市が指定) | 市内全域を、宅地造成等工事規制区域か特定盛土等規制区域に指定 | 前橋市長 |
| 高崎市(中核市) | 令和7年4月1日(市が指定) | 市内全域が宅地造成等工事規制区域か特定盛土等規制区域(特定盛土等規制区域は倉渕町の一部) | 高崎市長 |
| ほかの33市町村(伊勢崎市・渋川市・榛東村・吉岡町・玉村町/藤岡市・富岡市・安中市・上野村・神流町・下仁田町・南牧村・甘楽町/中之条町・長野原町・嬬恋村・草津町・高山村・東吾妻町/沼田市・片品村・川場村・昭和村・みなかみ町/桐生市・太田市・館林市・みどり市・板倉町・明和町・千代田町・大泉町・邑楽町) | 令和7年5月26日(県が指定) | 県の区域図のとおり(2種類の区域を合わせて、前橋市・高崎市を除く県内全域) | 群馬県知事(申請は土木事務所、審査は県の盛土安全推進室) |
| そのうち桐生市・伊勢崎市・太田市・館林市・藤岡市で、都市計画法の開発許可を受ける工事 | 令和7年5月26日(県が指定) | 県の区域図のとおり | 開発許可を出す市(区域の指定のあとに受けた開発許可が、盛土規制法の許可を兼ねる) |
施行時特例市で開発許可権限を有している伊勢崎市及び太田市並びに開発許可の権限を移譲している桐生市、館林市及び藤岡市に対しては、開発許可によるみなし許可に係る盛土規制法の事務の権限を移譲しています。
群馬県「盛土規制法の手引」(令和8年3月)第2章 2.8 みなし許可
開発許可は、建物を建てるために土地を造成するとき、規模や場所によって都市計画法で要る許可です。5市が扱うのは、開発許可を受ける工事の申請の受付と審査、中間検査・定期報告などです(県の「開発許可によるみなし許可について」)。開発許可の要らない盛土・切土は、5市でも県知事の許可で、申請先は土木事務所です。前橋市と高崎市は、開発許可も盛土規制法の許可も市が扱い、それぞれ市の手引で審査します(前橋市は令和8年5月版、高崎市は令和8年4月版)。
区域図
自分の土地がどちらの区域かは、どこで見られますか
県が指定した区域(前橋市・高崎市を除く33市町村)は、県の地図「群馬県の規制区域について(マッピングぐんま)」で調べます。住所や郵便番号を入れて、その場所の地図を出せます(マッピングぐんまの使い方の案内)。市町村ごとの区域図(PDF)も県の区域の指定のページで開けますが、1つ5MBから116MBあり、沼田市と中之条町の図は100MBを超えます。
宅地造成等工事規制区域は、市街地や集落など人家がまとまっていて、盛土などをすれば人家に危害が及びうる所です。特定盛土等規制区域は、市街地や集落から離れていても、地形などの条件から、盛土などで人家に危害が及びうる所です(県の説明)。どちらに入るかで、許可・届出の規模が変わります。みどり市のように、どの町がどちらの区域かを市のページで案内している市もあります(笠懸町と大間々町は全域が宅地造成等工事規制区域)。
前橋市と高崎市の土地は、市の図で確かめます。
- 前橋市:市の盛土規制法のページに、市全体を1枚にした規制区域図(PDF、4.3MB)があります。
- 高崎市:特定盛土等規制区域は倉渕町の三ノ倉・権田・水沼・岩氷・川浦の各一部で、ほかの市内全域が宅地造成等工事規制区域です(市のお知らせ(PDF、令和7年7月発行))。細かい境は、市の地図「まっぷでたかさき」で見られます。
県か市の図で境目が分からないときは、地番を伝えて相談先に聞くのが早いです。地番は登記で土地ごとに付いている番号で、住所の番地と違うことがあります(登記事項証明書や、固定資産税の課税明細書に載っています)。
許可の規模
許可が要る工事の規模は、群馬県で変わりますか



県知事が許可する33市町村で許可が要る規模は、全国の数字のままです(県の手引(令和8年3月)と施行細則に、数字を変える定めはありません)。盛土で1メートル、切土で2メートルを超える崖ができる工事に許可が要るのは、宅地造成等工事規制区域です。特定盛土等規制区域では、盛土で2メートル・切土で5メートルを超える崖(盛土と切土を合わせて5メートル超も)ができる工事と、高さ5メートルを超える盛土、面積3,000平方メートルを超える盛土・切土に許可が要ります。前橋市と高崎市は、市の条例と規則で、許可が要る規模を変えています。
規模を決める「崖」は、地面が30度を超えて傾いている所(風化の激しくない硬い岩盤は除く)のことで、擁壁で覆った段差も崖に入ります。たとえば境界に擁壁を立て、内側に土を1メートルより高く盛ると、「盛土で高さ1メートルを超える崖」ができます。宅地造成等工事規制区域なら許可が要ります。
前橋市・高崎市の規模
前橋市は、特定盛土等規制区域で許可が要る面積を1,000平方メートル超に下げた
たとえば特定盛土等規制区域で、崖を作らずに、面積2,000平方メートルの土地に高さ1.5メートルの盛土をする工事は、全国の数字なら着手の30日前までの届出で済みます(許可になるのは、面積3,000平方メートル超や高さ5メートル超の盛土など)。前橋市では、同じ工事に許可が要ります。
前各号のいずれにも該当しない盛土又は切土であって、当該盛土又は切土をする土地の面積が1,000平方メートルを超えるもの
前橋市宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例(令和7年3月31日条例第21号)第3条第5号
前橋市の特定盛土等規制区域で許可が要る規模は、この第3条の各号です(第5条第1項)。第3条のほかの号(崖と盛土の高さ)は全国の数字と同じで、条例で変わったのは面積の区分です。特定盛土等規制区域の土石の堆積も、面積1,000平方メートル超で許可になります(第5条第2項)。同じ条例で、中間検査と定期報告が要る規模も、面積の区分を1,000平方メートル超にしています(2種類の区域とも。第3条・第4条・第6条・第7条)。
高崎市は、特定盛土等規制区域でも、宅地造成等工事規制区域と同じ規模で許可
高崎市では、特定盛土等規制区域(倉渕町の一部だけ。ほかの市内は宅地造成等工事規制区域)でも、盛土で1メートルを超える崖ができれば許可が要ります。全国の数字なら、盛土でできる崖が2メートル以下で、盛土の高さが5メートル以下、面積も3,000平方メートル以下のときは、着手の30日前までの届出で済む工事です。
高崎市宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例により、特定盛土等規制区域内において許可が必要となる工事の規模は、宅地造成等工事規制区域内において許可が必要となる工事の規模と同様であると定めています。
高崎市「盛土規制法の手引き」概要編(令和8年4月)2.2
高崎市は規則で、擁壁の代わりの工法と、基準の上乗せも決めています。市長が災害の防止上支障がないと認める土地では、擁壁の代わりに空石積み工や板柵工などを使えます(施行細則第11条)。盛土の高さが3メートルを超え10メートル以下なら高さ3メートル以内ごとに、切土の高さが5メートルを超えるなら高さ5メートル以内ごとに、幅1.5メートル以上の小段が要ります(第12条。安定計算で安定を確かめる場合を除く)。
標高差と法面の扱い
前橋市と高崎市は、面積で許可になる盛土・切土を、標高差1メートル超のものに絞った
省令第8条第9号及び第10号ロに規定する規則で定める値は、1メートルとする。
前橋市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則(令和7年3月31日規則第23号)第13条
省令は、面積で許可になる盛土・切土のうち、高さ2メートル以下で前後の地盤面の標高差が30センチメートルを超えないものを、許可の要らない工事にしています。前橋市はこの30センチメートルを1メートルにし、高崎市も規則で同じ1メートルにしました(高崎市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則第5条)。2市では、高さ2メートル以下の盛土・切土なら、面積で許可になる区分に当たっても、標高差が1メートルを超える部分が無ければ許可は要らず、一部でも超えれば許可の対象です(両市の手引)。県知事が許可する土地では数え方が違い、標高差が30センチメートルを超える部分の面積を合計して、許可や届出が要る面積(宅地造成等工事規制区域なら500平方メートル超、特定盛土等規制区域の許可なら3,000平方メートル超)に当たるかを見ます(県の手引 2.5.1)。土石の堆積の「面積500平方メートル超」の区分も、地盤面と堆積した土石の表面の標高差が1メートルを超えるときだけ許可になります。崖の高さや盛土の高さで決まる区分の数字は、この規則では変わっていません。宅地造成等工事規制区域で、崖を作らずに600平方メートルの土地を50センチメートルかさ上げする工事なら、県知事が許可する33市町村では許可が要り、前橋市と高崎市では要りません。
高崎市は、擁壁の上に続く法面も含めて、規制の対象かを見る
擁壁の上に法面(のりめん。盛土や切土でできた斜面)が続く造成では、擁壁の高さだけでは規制の対象かが決まりません。高崎市は、30度の線と、擁壁の前の地盤から盛土なら1メートル(切土や、切土と盛土を合わせるなら2メートル)の高さの水平線を引き、その両方より上にかかる造成を規制の対象とみなします。線の引き方は市の手引き 概要編の図1-12のとおりです。擁壁の上に法面を残すなら、断面図を市の開発指導課に見せてください。盛土や切土のあとに舗装するなら、崖の高さは舗装の表面から測ります(同じ概要編)。
埋戻しと畑の作業
建物を建てたり壊したりしたあとの埋戻しや、畑の作業は、許可が要りますか
埋戻しの範囲は埋め戻す周囲の地盤高までとし、これを超えるものは盛土として取り扱う。
群馬県「盛土規制法の手引」(令和8年3月)第2章 2.4.2 その他の許可不要の工事
- 建物を壊したあとの埋戻しが周りの地盤より高くなるなら、ほかの盛土と同じく、できる崖の高さや面積で許可が要るかが決まります。
- 耕起・代かき・整地・畝立てや、たい肥などの投入といった通常の営農行為は、盛土規制法の対象外です。ほ場の大区画化、盛土を伴う田畑の転換、農業用施設用地や農道の整備は、対象になりえます。通常の営農行為に当たるかは、市町村の農業委員会などに確かめます。
- グラウンドなどを保つための土砂の敷き均しも、土地の形質を保つ行為として対象外です。
- 工事に使う土や工事で出た土を、その現場か隣の土地などに一時的に置くだけなら、許可は要りません。本体工事の主任技術者などが工事と一緒に管理するもので、置く期間は原則として本体工事の着工から完了までです。
- 盛土・切土をする土地の面積に、建物の建築に伴う掘削の部分は入れません。
どれも県知事が許可する土地の扱いです(県の手引 2.4・2.5)。建物の建築・解体に伴う埋戻しは、前橋市と高崎市の手引も同じです。許可の要らない工事に当たるかは、設計者に工事の前と後の断面図を描いてもらい(同じ工事でほかにもする盛土・切土があれば、その高さと面積も入れて)、着手の前に許可を出すところで確かめます。
古い擁壁の造り替え
古い擁壁を造り替えるとき、許可は要りますか
県の手引(令和8年3月版)と前橋市の手引(令和8年5月版)には、既存の擁壁を造り替えるだけの工事についての定めがありません。既存の崖に盛土や切土をするときは、それでできる崖の高さで許可が要るかを判断します(県の手引 2.2の解説。全国の考え方は、全国共通ページの「擁壁を造る・造り替えるだけでも、許可は要りますか」)。同じ位置・同じ高さの造り替えでも、着手の前に、今の擁壁と造り替えたあとの擁壁を描いた図を持って許可を出すところに相談してください。
高崎市では、既存擁壁の改修等が下記の➀、②、③のいずれかに当てはまる場合は、規制対象とみなします。
高崎市「盛土規制法の手引き」概要編(令和8年4月)2.2 既存擁壁の改修等を行う場合の考え方
その3つは、擁壁の高さが変わるとき、擁壁の前面の位置(下端の位置と勾配)が変わるとき、改修の前と後で構造が大きく変わるときです。どれかに当たりそうなら、市の開発指導課に相談してください。
古い擁壁を壊して造り直すときは、許可が要らなくても、高さ2メートルを超える擁壁なら、壊す工事の着手の14日前までに届出が要ります(全国共通ページの「2メートルを超える擁壁を壊すとき、届出は要りますか」)。一部を壊すだけでも届出の対象で、県知事が許可する土地では、位置図と、壊す擁壁の位置と詳細図を付けて、土木事務所に届け出ます(県の手引 6.2・施行細則第15条・第17条)。許可の要らない造り直しで、家の敷地などを造る擁壁が高さ2メートルを超えるなら、ほかの法令で安全が確かめられているものを除き、擁壁の確認申請(工作物の確認)も要ります(群馬県の事例集 5-011)。
工場製の擁壁
工場製の擁壁は使えますか——大臣認定の扱い


コンクリートの擁壁には、構造計算で確かめる道と、国土交通大臣の認定を受けた擁壁を使う道があります(大臣認定の擁壁と、認定のない擁壁)。群馬県の手引(令和8年3月)に、工場製(プレキャスト)の擁壁に大臣認定を求める定めはありません。認定の無い工場製の擁壁を使えるかは、申請の前に、構造計算書と製品の仕様を持って窓口で確かめてください。
図面等により、設置する擁壁の構造形式が鉄筋コンクリート造、無筋コンクリート造、練積み造又は大臣認定擁壁のいずれかに該当することを確認します。
群馬県「盛土規制法の手引」(令和8年3月)第8章 8.2 擁壁の構造【審査基準】
工場で造った擁壁も、このどれかに当たることを図面などで示すことになります。県の完了検査では、申請に付ける写真と資料の欄に「プレキャスト擁壁の形状」があり、写真で配筋を確かめられないときにコンクリートをはつって確かめる検査から、プレキャスト擁壁を除いています(県の手引 第17章)。大臣認定擁壁は、積載荷重・地震に対する認定区分・根入れ深さ・背面土と基礎地盤の土質・形状寸法・必要地耐力が認定の条件に合うかを、審査で確かめます(8.5.4の審査基準)。鉄筋コンクリート造と無筋コンクリート造の擁壁の根入れの深さは、県の手引では数字で決めていません。「擁壁底版が地表に露出しないよう十分な余裕をみて」決めます(8.4の審査基準)。
| 許可を出すところ | 工場製の擁壁の扱い | 擁壁で申請に付けるもの |
|---|---|---|
| 群馬県知事(33市町村) | 工場製に大臣認定を求める定めは無い(令和8年3月の手引) | 鉄筋コンクリート造・無筋コンクリート造は構造計算書(擁壁の設計書・基礎補強の計算書・擁壁の概要)。大臣認定擁壁は認定書(手引 表4-4) |
| 前橋市 | 市の手引(令和8年5月)にも無い。擁壁の種類は県と同じ4つ(設計編 8.2) | 認定擁壁を使わないなら擁壁の設計書・基礎補強の計算書・擁壁の概要。使うなら認定書(国土交通大臣認定構造方法等認定書)と認定擁壁のカタログ(手続編 表2-2) |
| 高崎市 | 市の手引き(令和8年4月)にも無い。法律で設置を求められていない擁壁(任意に設ける擁壁)も含めて「鉄筋コンクリート造、無筋コンクリート造、練積み造又は補強土壁(大臣認定擁壁)」から選ぶ(設計編 8.2) | 鉄筋コンクリート造・無筋コンクリート造は擁壁の設計書(構造計算書を含む)(手続編 表2-2)。認定擁壁は、図面と仕様書などで認定の条件に合うかを審査(設計編 8.7) |
| 桐生市・伊勢崎市・太田市・館林市・藤岡市(開発許可を受ける工事) | 市に確かめる(開発許可の手引に、工場製に大臣認定を求める定めは無い) | 市に確かめる |
都市計画法の開発許可を受けて造成する土地では、開発許可の技術基準も擁壁にかかります。県の「開発許可制度の手引」(令和8年4月改訂)と、前橋市・高崎市・伊勢崎市・太田市の開発許可の手引の技術基準と申請手続の章は、擁壁に盛土規制法施行令の規定を当てるとしていて、工場製に大臣認定を求める定めはありません。桐生市の添付図書のリストには、義務設置擁壁は「大臣認定擁壁、標準構造図に準じたもの等であること」とあります。
県知事が許可する33市町村と、前橋市・高崎市で「土のねっこ」を使うなら、構造計算書と製品の仕様をお出しします。大臣認定擁壁を使う計画なら、当社で手配します。開発許可を受ける工事なら、工場製の擁壁の扱いを開発許可の窓口へ問い合わせてください。
建築確認
家を建てるとき、建築確認はどうなりますか


盛土規制法の許可と、建築基準法の確認は別の手続です(全国共通ページの「建築確認を受ければ、盛土規制法の許可は要りませんか」)。
建築物の敷地を造成する擁壁、位置指定道路を築造するための擁壁又は準用工作物の敷地を造成する擁壁のうち高さ2mを超える擁壁は工作物確認を必要とするが、法第88条第4項に定めるものの他、他法令で安全が確認されているものについては工作物確認を不要とする。
「群馬県建築基準法例規・事例集」(令和8年4月1日から適用)5.工作物 5-011
県と、建築確認を扱う県内12市は、この事例集で取扱いをそろえています(県の事例集の案内)。盛土規制法の許可や都市計画法の開発許可を受けて造る擁壁は、擁壁の確認申請(工作物の確認)が要りません(建築基準法第88条第4項)。家の建築確認が要る計画なら、それは別に受けます。許可の要らない工事で、家の敷地などを造る高さ2メートルを超える擁壁を造るなら、ほかの法令で安全が確かめられているものを除いて、擁壁の確認申請が要ります(建築基準法第88条第1項・施行令第138条、県の事例集 5-011)。
県知事が許可する土地で家を建てるときは、建築確認の申請に、県の「盛土規制法判定チェックリスト(建築確認申請用)」を付けます。建物の設計者が、許可が要る造成があるかを確かめて書き、無ければ建築確認申請書と建築計画概要書の配置図に「盛土規制法の許可対象となる宅地造成等の工事無し」と書きます。許可を受けた造成なら許可書の写しを、開発許可を受けたなら開発許可通知書の写しを付けます(チェックリストの注と欄)。
高崎市には、建築確認の申請のときに指定確認検査機関あてに使う「盛土規制法セルフチェックシート」があり、許可が要る規模の工事があるかを項目ごとに確かめられます。
上記のいずれかに該当する工事(盛土又は切土により高さが2m超となる崖に限る。)に伴い築造する擁壁については、盛土規制法による許可を受けて築造したものでなければ、群馬県建築基準法施行条例第5条に規定する構造上安全である擁壁となりません。
高崎市「盛土規制法セルフチェックシート」の注
崖の近くに家を建てるとき、群馬県のがけ条例(群馬県建築基準法施行条例第5条)は「構造上安全である擁壁」を求めます。がけ条例は建物側の決まりで、盛土規制法の許可とは別にかかります。高崎市では、シートに並んだ規模の工事で2メートルを超える崖ができたら、その擁壁は盛土規制法の許可を受けて造らないと、がけ条例の擁壁に数えられません。県のチェックリストに、この注はありません。県知事が許可する土地と前橋市で同じ扱いかは、建築確認の申請先に尋ねてください。
許可の要らない工事なら、盛土規制法に適合していることの証明書(省令第88条)を、許可を出すところに求めることもできます。建築確認の審査でこれを見せると、確認が進みやすくなることがある書類です(県の手引 2.9)。前橋市は1件4,000円で7日、高崎市は1件4,300円で7日です。県知事が許可する土地は、施行細則の証明申請書(別記様式第16号)を土木事務所に出して求めます(施行細則第16条・第17条)。額と日数は県の手数料のページと標準処理期間の表に無いので、出す前に土木事務所へ電話してください。県と高崎市では、規模が小さく、そもそも「宅地造成等」に当たらない工事に、この証明書は出ません(県の手引 2.9・高崎市の手引き 概要編 2.7)。前橋市には、そうした工事のための「宅地造成又は特定盛土等に関する工事でない旨の証明書」の申請書があります(市の施行細則第28条)。どの証明書も、示すのは許可を受けたことか許可が要らないことで、擁壁や地盤の安全ではありません(前橋市の手引 概要編 2.9)。
期間と手数料
許可はいつ下りて、手数料はいくらですか
| 許可を出すところ | 標準処理期間(盛土・切土) | 手数料(500㎡以内の盛土・切土) |
|---|---|---|
| 群馬県知事(33市町村) | 34日(土木事務所の経由4日+県30日) | 15,000円 |
| 前橋市 | 30日 | 15,000円 |
| 高崎市 | 21日 | 15,000円 |
標準処理期間は、申請が届いてから許可が出るまでの目安で、書類の不備を直す期間は入りません。県・前橋市・高崎市とも、土日・祝日などの閉庁日を除いて数え、内容によっては延びます。開発許可を受ける工事は、開発許可の申請手数料がかかり、盛土規制法の許可の手数料はかかりません。中間検査は盛土規制法の手続で、手数料も盛土規制法の額です(県の「開発許可によるみなし許可について」)。
土石の堆積の許可は、県が経由4日と14日で13,000円、前橋市と高崎市が14日で13,000円です(手数料は500平方メートル以内の額)。
手数料は、盛土・切土をする土地の面積で上がります。県の額は次のとおりです。
| 土地の面積 | 盛土・切土の許可 | 土石の堆積の許可 |
|---|---|---|
| 500平方メートル以内 | 15,000円 | 13,000円 |
| 500平方メートル超 1,000平方メートル以内 | 26,000円 | 16,000円 |
| 1,000平方メートル超 2,000平方メートル以内 | 37,000円 | 18,000円 |
| 2,000平方メートル超 3,000平方メートル以内 | 55,000円 | 21,000円 |
| 3,000平方メートル超 5,000平方メートル以内 | 66,000円 | 29,000円 |
| 5,000平方メートル超 10,000平方メートル以内 | 89,000円 | 33,000円 |
| 10,000平方メートル超 20,000平方メートル以内 | 141,000円 | 39,000円 |
| 20,000平方メートル超 40,000平方メートル以内 | 216,000円 | 53,000円 |
| 40,000平方メートル超 70,000平方メートル以内 | 336,000円 | 72,000円 |
| 70,000平方メートル超 100,000平方メートル以内 | 475,000円 | 106,000円 |
| 100,000平方メートル超 | 613,000円 | 129,000円 |
中間検査が要る規模の工事は、中間検査の手数料が別にかかります。県の額は、盛土・切土の面積が3,000平方メートル以内なら3,700円で、面積で上がり、100,000平方メートル超は39,000円です。変更の許可は、工事計画の変更が面積の区分に応じた手数料の10分の1、面積が増えるなら増える面積の区分の額、そのほかの変更が1万円です。前橋市の額は県と同じです。高崎市は、盛土・切土の許可が1,000平方メートルを超える区分で(1,000平方メートル超2,000平方メートル以内なら36,000円)、土石の堆積の許可が5,000平方メートルを超える区分で(10,000平方メートル超20,000平方メートル以内の39,000円だけは同じ)、県と額が違います。高崎市の中間検査は全部の区分で県と違い(3,000平方メートル以内は4,000円)、そのほかの変更は11,000円です(高崎市の手数料条例 別表)。
市町村の条例
県と市町村の条例で、別に手続が要ることはありますか
盛土規制法とは別に、土砂の埋立てや盛土を、県と市町村の条例で規制しています。県の条例(群馬県土砂等による埋立て等の規制に関する条例)は、盛土規制法の運用開始に合わせて、令和7年5月26日から災害の防止の規定と許可制を削りました。
汚染土砂等による埋立て等を引き続き規制するため、事業区域外から土砂等を搬入し、3,000平方メートル以上の埋立て等を行おうとする事業者は、土砂等の搬入を開始しようとする日の30日前までに土砂等の搬入計画を届け出なければなりません。
群馬県「盛土規制法の運用開始に伴う土砂条例の一部改正について」(2026年1月16日更新)
届け出たあとも、土砂を運び込む前の届出(出どころごとか、5,000立方メートルを超えるごとに、運び込む日の10日前まで)と、定期の土壌検査と報告、終わったときの届出が要ります(条例第11条・第12条・第17条、規則第10条)。盛土規制法の許可を受ける工事でも、よそから運び込む土砂で3,000平方メートル以上を埋め立てるなら、この届出は要ります(条例第8条第1項・規則第5条)。県の条例は、前橋市・高崎市と、適用を外す指定を受けている藤岡市・板倉町・邑楽町にはかかりません(同じページ)。問い合わせ先は県の廃棄物・リサイクル課(027-226-2865)です。市町村の条例は、土砂を運び込む前の届出と土壌の検査を求めるもの(届出制)と、埋立てに市町村長の許可を求めるもの(許可制)があり、対象の面積も市町村で違います。
市町村ごとの条例
市町村ごとの条例
| 市町村 | 条例 | 対象 | 手続 |
|---|---|---|---|
| 前橋市 | 前橋市土砂等による埋立て等の規制に関する条例 | 1,000平方メートル以上 | 搬入を始める日の30日前までに市長へ搬入計画を届出 |
| 桐生市 | 桐生市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例 | よそから運び込んだ土砂による500平方メートル以上3,000平方メートル未満か、運び込む量が1,000立方メートル以上 | 盛土規制法の許可が要らない工事は市の許可、要る工事は市への届出 |
| 伊勢崎市 | 伊勢崎市土砂等の埋立て等の規制に関する条例 | 1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満 | 搬入を始める日の30日前までに市長へ搬入計画を届出 |
| 太田市 | 太田市土砂等による埋立て等の規制に関する条例 | 1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満 | 搬入を始める30日前までに市長へ届出 |
| 沼田市 | 沼田市土砂等による埋立て等の規制に関する条例 | 500平方メートル以上3,000平方メートル未満 | 事業開始の1か月前までに市長へ届出 |
| 館林市 | 館林市土砂等による埋立て等の規制に関する条例 | 500平方メートル以上3,000平方メートル未満の土地への土砂の搬入 | 市へ事前に届出 |
| 渋川市 | 渋川市土砂等による埋立て等の規制に関する条例 | 500平方メートル以上3,000平方メートル未満 | 搬入を始める日の30日前までに市長へ搬入計画を届出 |
| 藤岡市 | 藤岡市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例 | 地盤から高さ1メートルを超える埋立て・盛土(一時たい積を含む)か、高さ2メートルを超える切土で、事業区域が1,000平方メートル以上 | 標識と説明会などで周りに知らせ、市と事前協議をしたあと、市長の許可(500平方メートル以上1,000平方メートル未満は事前相談だけ) |
| 富岡市 | 富岡市土砂等による埋立て等の規制に関する条例 | 500平方メートル以上3,000平方メートル未満 | 市長の許可 |
| 安中市 | 安中市土砂等による埋立て等の規制に関する条例 | 500平方メートル以上3,000平方メートル未満 | 原則、市長の許可 |
| みどり市 | みどり市土砂等による埋立て等の規制に関する条例 | 500平方メートル以上3,000平方メートル未満 | 宅地造成等工事規制区域では市への届出。特定盛土等規制区域では市の許可(盛土規制法の許可が要る高さなら市への届出) |
| 榛東村 | 榛東村土砂等による埋立て等の規制に関する条例 | 500平方メートル以上3,000平方メートル未満 | 村長へ届出(令和7年8月7日から届出制) |
| 吉岡町 | 吉岡町土砂等による埋立て等の規制に関する条例 | 500平方メートル以上3,000平方メートル未満 | 町へ届出(令和7年5月26日から届出制。宅地造成の土砂の搬入でも土壌検査が要る) |
| 上野村 | 上野村土砂等による埋立て等の規制に関する条例 | 1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満 | 村長の許可 |
| 神流町 | 神流町土砂等による埋立て等の規制に関する条例 | 500平方メートル以上3,000平方メートル未満 | 町長の許可 |
| 下仁田町 | 下仁田町土砂等による埋立て等の規制に関する条例 | 500平方メートル以上3,000平方メートル未満 | 町長の許可 |
| 甘楽町 | 甘楽町土砂等による埋立て等の規制に関する条例 | 500平方メートル以上3,000平方メートル未満 | 町長の許可 |
| 中之条町 | 中之条町土砂等による埋立て等の規制に関する条例 | 500平方メートル以上3,000平方メートル未満 | 町長の許可 |
| 高山村 | 高山村土砂等による埋立て等の規制に関する条例 | 500平方メートル以上3,000平方メートル未満 | 村長の許可 |
| 片品村 | 片品村土砂等による埋立て等の規制に関する条例 | 500平方メートル以上3,000平方メートル未満 | 村長の許可 |
| 川場村 | 川場村土砂等による埋立て等の規制に関する条例 | 500平方メートル以上3,000平方メートル未満 | 村長の許可 |
| 昭和村 | 昭和村土砂等による埋立て等の規制に関する条例 | 500平方メートル以上3,000平方メートル未満 | 一部の例外を除き、村の許可 |
| みなかみ町 | みなかみ町土砂等による埋立て等の規制に関する条例 | 500平方メートル以上3,000平方メートル未満 | 町長の許可。盛土規制法に当たる工事は町にも届出 |
| 玉村町 | 玉村町土砂等による埋立て等の規制に関する条例 | 500平方メートル以上3,000平方メートル未満 | 搬入を始める日の30日前までに町へ届出(令和7年6月4日から届出制) |
| 板倉町 | 板倉町土砂等による土地の埋立ての規制に関する条例 | 500平方メートル以上(隣か近くの土地で、1年以内に施工した事業や施工中の事業の面積と合算) | 町長の許可 |
| 明和町 | 明和町土砂等による埋立て等の規制に関する条例 | 500平方メートル以上3,000平方メートル未満 | 搬入を始める日の30日前までに町長へ搬入計画を届出 |
| 千代田町 | 千代田町土砂等による埋立て等の規制に関する条例 | 500平方メートル以上3,000平方メートル未満 | 原則、町長へ届出 |
| 大泉町 | 大泉町土砂等による埋立て等の規制に関する条例 | 500平方メートル以上3,000平方メートル未満 | 搬入を始める日の30日前までに町長へ搬入計画を届出(令和8年7月1日から) |
| 邑楽町 | 邑楽町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例 | 500平方メートル以上(同じ者が隣か近くの土地で、1年以内に行った埋立てや、行っている埋立ての面積と合算) | 町長の許可 |
市町村で違う扱い
市町村で違う扱い
藤岡市は、盛土規制法の許可を受けた工事を条例の対象から外しています(市のページ)。富岡市・神流町・下仁田町・甘楽町・高山村・昭和村は、規則で、盛土規制法の許可(開発許可で許可を受けたとみなされる工事を含む)を受ける工事の埋立てを市町村長の許可から外し、代わりに搬入を始める30日前までの搬入計画の届出を求めます。桐生市と安中市も、盛土規制法の許可を受ける工事なら、市の許可ではなく届出です(市のページ)。前橋市で土砂条例の手続をするときは、先に市の開発指導課(盛土規制法の担当)へ問い合わせます(市の案内)。ほかの市町村で、盛土規制法の許可を受ける工事に条例の手続が要るかは、条例の担当課に聞いてください。高崎市は、令和7年4月1日以降に着手する工事を盛土規制法で規制し、「高崎市土砂等の堆積の規制に関する条例」を廃止しました(市のページ)。
住宅のための埋立てを分けて扱う市もあります。渋川市は、主に自分が住む住宅の建築のための埋立てを届出の対象から外し、主に住宅用の土地の開発のための埋立ては、事前に届出書を出せば搬入の届出や検査が要りません。安中市も、主に住宅用の土地の開発のための埋立ては、事前に届出書を出せば許可が要りません(それぞれ市のページ)。邑楽町は、主に自分が住む住宅の建築のための埋立てを、町長の許可から外しています(町の規則第6条)。
南牧村・長野原町・嬬恋村・草津町・東吾妻町には、県の手引(令和8年3月)の「市町村の条例等」の表(表2-4)に、土砂の埋立ての条例が載っていません。土砂の条例とは別に、長野原町・嬬恋村・高山村には「開発事業等の適正化に関する条例」が、東吾妻町には「豊かな自然環境の保全及び利用の手続等に関する条例」があります(同じ表)。県はこの表を「例示」としているので、工事の前に、土地のある町村の役場にもほかの条例が無いかを尋ねてください。
相談先
相談先——まず、どこに電話しますか
県知事が許可する33市町村では、許可が要るか迷う段階なら県の盛土安全推進室に、申請書や届出を出す段階なら土地を受け持つ土木事務所に連絡します。桐生市・伊勢崎市・太田市・館林市・藤岡市で開発許可を受ける工事はその市が、前橋市と高崎市は市が、どちらの段階も受け持ちます。
| 土地のある市町村 | 相談・審査の窓口 | 電話 |
|---|---|---|
| 前橋市 | 都市計画部 開発指導課 盛土規制係 | 027-898-6997 |
| 高崎市 | 建設部 開発指導課 | 027-321-1356 |
| 桐生市で開発許可を受ける工事 | 桐生市 建築指導課 | 0277-48-9034 |
| 伊勢崎市で開発許可を受ける工事 | 伊勢崎市 建築指導課 | 0270-27-2792 |
| 太田市で開発許可を受ける工事 | 太田市 建築指導課 | 0276-47-1837 |
| 館林市で開発許可を受ける工事 | 館林市 都市計画課 | 0276-47-5149 |
| 藤岡市で開発許可を受ける工事 | 藤岡市 都市計画課 | 0274-40-2824 |
| 伊勢崎市・渋川市・榛東村・吉岡町・玉村町 | 県 前橋土木事務所 建築係(申請書・届出の提出先) | 027-234-4215 |
| 藤岡市・富岡市・安中市・上野村・神流町・下仁田町・南牧村・甘楽町 | 県 高崎土木事務所 建築係(申請書・届出の提出先) | 027-322-4300 |
| 中之条町・長野原町・嬬恋村・草津町・高山村・東吾妻町 | 県 中之条土木事務所 建築係(申請書・届出の提出先) | 0279-75-3047 |
| 沼田市・片品村・川場村・昭和村・みなかみ町 | 県 沼田土木事務所 建築係(申請書・届出の提出先) | 0278-24-5511 |
| 桐生市・太田市・館林市・みどり市・板倉町・明和町・千代田町・大泉町・邑楽町 | 県 太田土木事務所 建築係(申請書・届出の提出先) | 0276-32-2937 |
| 前橋市・高崎市を除く33市町村の審査(開発許可を受ける工事を除く) | 県 県土整備部 建築課 盛土安全推進室 | 027-898-3942(ほかに027-898-3941) |
申請から着手まで
申請から着手まで
申請書と添付書類は、正本1部・副本2部の計3部をフラットファイルに綴じて、土木事務所に出します(県の手引 4.3・施行細則第17条)。前橋市と高崎市に申請するなら、先に窓口で事前相談をしてください(両市の手引の案内。前橋市には事前協議書の様式(参考様式第1号)があります)。2市への申請は、正本1部・副本1部です。ほかの28市町村で開発許可を受ける工事は、土木事務所が受け付けます(10,000平方メートル以上などは、県の建築課開発係が審査)。
県知事と前橋市の許可を受けた工事は、着手したら工事着手届出書を出します(県の施行細則第6条・前橋市の施行細則第15条)。県には標識の写真と工事の工程を示す書類を付け(県の手引 16.1)、前橋市では、開発許可で許可を受けたとみなされる工事は出しません。高崎市は、施行細則に着手届を定めていません。申請書の提出を人に頼むなら、委任状が要ります。報酬を払って申請書を作ってもらう相手は行政書士などで、建物の建築を伴うなら、建築士事務所の建築士も作れます(県の手引 4.4。建築士法第21条)。
当社の製品
窓口に行く前に、使える擁壁と概算を知っておく
窓口での相談は、盛土・切土の高さと面積、擁壁の位置と高さが決まっているほど早く進みます。図面か現場の情報を送っていただければ、工場製の擁壁「土のねっこ」「土地分け丸」のうち使える製品と概算をお答えします。申請に必要な図面と構造計算書も当社で用意します。全国対応——大臣認定擁壁も手配できます。
- 敷地の図面を送る(図面が無ければ、段差の高さと長さ、現場の写真と住所)
- 当社から、使える製品と概算をお答えする(計画に使えるかは、③の書類を持って窓口で確認します)
- 当社で、製品の図面と構造計算書を作る
- 工事主が許可を申請する(設計者に頼むのが一般的です)。許可が下りてから、施工業者さんが根切りなどの掘削も含めて工事に着手
お電話は 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)。
窓口に行く前に。擁壁の図面と構造計算書は当社が用意します。全国対応。窓口には、その図面を持って行けます。 擁壁を相談する ☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)
【無料の判定アプリ】自分の工事に許可が要りそうかを確かめる。盛土の高さ・崖の高さ・面積を入れると、盛土規制法の許可が要りそうかの目安と、相談する窓口が分かります(登録不要)。
盛土規制法の判定アプリを開く(無料)お問い合わせ
相談と見積(無料)
土のねっこが使えるか、図面か、段差の高さと長さ・現場の写真・住所からお答えします。図面と構造計算書は当社でご準備できます。
当社は擁壁のメーカーです。大分県内と関西圏では、施工業者をご紹介できます。それ以外の地域は、地域の施工業者さんにお願いしていただく形です。
全国に配送します(沖縄・北海道・離島を除く)
お電話でも受け付けています。☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)
出典
- 群馬県——宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)について(2026年3月17日更新)・宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域の指定について(2025年5月26日更新)・盛土規制法の規制区域について(2025年5月26日更新)・盛土規制法に関する各種申請書等の提出窓口一覧(2025年4月1日更新)・開発許可によるみなし許可について(2025年3月24日更新)・群馬県宅地造成及び特定盛土等規制法関係手数料について(2025年4月1日更新)・盛土規制法の許可等に係る公表(2026年4月1日更新)・盛土規制法判定チェックリスト(建築確認申請用)について(2025年5月8日更新)・群馬県報 号外第3号(令和7年5月26日。告示第140号)
- 群馬県「盛土規制法の手引」(令和8年3月)——第1章から第7章・第8章から第14章・第15章から第21章、群馬県宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則(令和7年規則第27号)、マッピングぐんまの使い方
- 群馬県——「群馬県建築基準法例規・事例集」について(2026年3月26日更新。5.工作物)・盛土規制法の運用開始に伴う土砂条例の一部改正について(2026年1月16日更新)・群馬県土砂等による埋立て等の規制に関する条例・同施行規則(どちらも令和7年5月26日時点の全文)
- 国土交通省——旧宅地造成等規制法に基づく規制区域の指定状況(令和6年4月1日現在)
- 前橋市——宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について(2026年5月1日更新。盛土規制法の手引 令和8年5月)・盛土規制法に基づく工事の許可及び届出の公表(2026年8月21日更新)・前橋市宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例・同施行細則・同関係手数料条例
- 高崎市——宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について(2026年5月14日更新。盛土規制法の手引き 令和8年4月:概要編・手続編・設計編)・盛土規制法のお知らせ(令和7年7月発行)・盛土規制法セルフチェックシート・高崎市宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例・同施行細則・同関係手数料条例・土砂等の堆積の規制について(2025年3月17日更新)
- 市町村の土砂の条例——前橋市(改正のお知らせ)・桐生市・伊勢崎市・太田市・沼田市・館林市・渋川市・藤岡市・富岡市(条例・規則)・安中市・みどり市・榛東村・吉岡町・上野村・神流町(規則)・下仁田町(規則)・甘楽町(規則)・中之条町(規則)・高山村(規則)・片品村・川場村・昭和村(規則)・みなかみ町・玉村町・板倉町・明和町・千代田町・大泉町(規則)・邑楽町(条例・規則)
手引も条例も手数料も改正されます。県と市町村のページは、2026年9月25日の時点の内容です。申請の前に、現行の資料と窓口で確かめてください。
あわせて読む
- 盛土規制法——許可が要る工事と、擁壁の基準(全国共通・47都道府県の一覧つき)
- 47都道府県の一覧の群馬県の節(区域・窓口・手数料の要点)
- 群馬県のがけ条例
- 群馬県のレッドゾーン(土砂災害特別警戒区域)
- 擁壁の選び方(擁壁の種類と、確かめる順)
- 土砂待受擁壁「やまがみ」(崖から崩れてくる土砂を受け止める擁壁)


