茨城で盛土・切土・擁壁の工事をする人、造成した土地を買う人へ。
茨城県では、県内のどの土地も、盛土規制法の2種類の区域(宅地造成等工事規制区域・特定盛土等規制区域)のどちらかに入っています。県が水戸市を除く全域を令和7年4月1日に、水戸市が市全域を令和8年4月1日に指定しました。許可を出すのは、水戸市(中核市)なら市、ほかの43市町村なら県知事です。43市町村では、申請書を土地のある市町村の担当課に出し、県央建築指導室か各県民センターの建築指導課が審査します。
まずすること
まず、何を確かめればいいですか
工事の前に、この順で進めてください。
- 土地が2種類の区域のどちらに入るかを、県か水戸市の区域図で確かめる(区域図のありか)。
- 盛土・切土の高さと面積、できる崖の高さを設計者に出してもらう。許可か届出が要るかは、まずこの数字で決まります。外から運び込んだ土(買った土も含みます)で埋立て・盛土・堆積をするなら、盛土規制法とは別に、残土条例(土砂の埋立てを規制する県と市町村の条例)の許可か、県への届出も要ります(県の条例の手続が要らないのは、国や自治体が発注する工事や、袋詰めで売られている園芸用土だけを使う場合などです)。3,000平方メートルを超えると県の許可で、事前協議と合わせて半年程度かかります(県と市町村の残土条例)。
- 工事に着手する前に、許可を出すところへ相談する。県知事が許可する土地なら、区域のことも許可が要るかも、まず県の「盛土規制法専用事前相談フォーム」で聞きます。水戸市の土地は、市の建築指導課が窓口です(相談先)。許可の標準処理期間は、県も水戸市も30日です。閉庁日を除いた日数なので、暦ではおよそ1か月半です。書類の不備を直す期間なども30日に数えないため、実際にはもっと長くかかることがあります(期間の数え方)。相談と書面の事前相談、図面と構造計算書をそろえる期間も、この30日に入りません。フォームで聞くときは着手したい日も伝えて、間に合うかを確かめてください。
許可が要る工事の規模、擁壁の構造計算や水抜穴、検査、罰則は、大枠が全国共通の法律・政令・省令で決まっています。茨城県と水戸市(中核市)の条例・規則で規模を変えているところは、確かめた範囲(県の手引 第3版・水戸市の手引 令和8年4月)では見当たりません(茨城県と水戸市の規模)。条文と図は盛土規制法の全国共通ページにあります。
- どんな工事に許可が要りますか(盛土で1メートル超の崖、切土で2メートル超の崖、面積500平方メートル超など)
- 擁壁を造る・造り替えるだけでも、許可は要りますか
- 崖ができたら、擁壁は要りますか
- 擁壁の構造は、何で決まりますか(構造計算の4項目・水抜穴・根入れ)
- 中間検査・完了検査・定期報告
- 2メートルを超える擁壁を壊すときの届出
- 許可を受けずに工事をしたときの罰則
当社の製品
盛土の崖を覆う擁壁は、工場で造った「土のねっこ」で。申請に要る図面と構造計算書も、当社が用意します。全国対応。大臣認定擁壁も手配できます
当社は擁壁のメーカーです。大分県内と関西圏では、施工業者をご紹介できます。それ以外の地域は、地域の施工業者さんにお願いしていただく形です。図面が無ければ、段差の高さと長さ、現場の写真と住所から始められます。お電話は ☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)。
【無料の判定アプリ】自分の工事に許可が要りそうかを確かめる。盛土の高さ・崖の高さ・面積を入れると、盛土規制法の許可が要りそうかの目安と、相談する窓口が分かります(登録不要)。
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造成済みの土地を買う前に、どこで確かめれば良いか
造成済みの土地を買うなら、契約の前に、その造成が盛土規制法の許可を受けたものか、完了検査の検査済証があるかを売主に聞いてください(聞き方は全国共通ページの冒頭「造成済みの土地を買う前に」)。許可を受けた工事は、許可を出したところが公表しています。県知事が許可した工事は、県の盛土規制法のページにある「許可状況公表マップ」(Googleマップ)で見られます。水戸市が許可した工事も、同じ地図で公表しています。
公表マップに載っていても、完了検査に合格したかは検査済証で確かめます。マップで見つからないときや、売主が検査済証を見せられないときは、土地の所在地を伝えて、許可を出すところ(相談先の表)に記録を問い合わせます。
茨城県には、旧法(宅地造成等規制法)の規制区域がありませんでした(県の「宅地造成等規制法について」)。規制が始まる前(県が指定した区域なら令和7年3月31日まで、水戸市は令和8年3月31日まで)に造成された土地には、この許可の記録がありません。都市計画法の開発許可(建物を建てるための造成で、区域や広さによって要る許可)を受けた造成なら、開発許可を出した県か市町村の開発登録簿に、許可と完了検査の記録があります(どこが許可を出すかは、県の開発許可等に関する問い合わせ・申請先)。
許可の記録も開発登録簿の記録も無い土地は、擁壁の図面や構造計算書が残っていないかを売主に確かめ、今の擁壁の状態を、契約の前に設計者に見てもらってください。頼める設計者に心当たりが無ければ、茨城県建築士事務所協会の会員の一覧から、近くの設計事務所を探せます。造り替えるときに使える製品と概算は、当社にご相談ください(地域によっては、施工業者さんのご紹介もできます)。
許可を出すところ
茨城県で、許可を出すのはどこですか


| 土地のある市町村 | 区域を指定した日 | 区域 | 許可を出すのは |
|---|---|---|---|
| 水戸市(中核市) | 令和8年4月1日(市が指定) | 市全域が宅地造成等工事規制区域 | 水戸市長 |
| 日立市・常陸太田市・高萩市・北茨城市・常陸大宮市・大子町 | 令和7年4月1日(県が指定) | 6市町とも、宅地造成等工事規制区域と特定盛土等規制区域に分けて指定 | 茨城県知事(審査は県北県民センター建築指導課) |
| 笠間市・ひたちなか市・那珂市・小美玉市・茨城町・大洗町・城里町・東海村 | 令和7年4月1日(県が指定) | 城里町は2種類の区域に分けて指定。小美玉市の特定盛土等規制区域は都市計画区域外の湖沼の部分だけ。ほかの6市町村は全域が宅地造成等工事規制区域 | 茨城県知事(審査は県央建築指導室) |
| 鹿嶋市・潮来市・神栖市・行方市・鉾田市 | 令和7年4月1日(県が指定) | 行方市・鉾田市の特定盛土等規制区域は都市計画区域外の湖沼の部分だけ。ほかの3市は全域が宅地造成等工事規制区域 | 茨城県知事(審査は鹿行県民センター建築指導課) |
| 土浦市・石岡市・龍ケ崎市・取手市・牛久市・つくば市・守谷市・稲敷市・かすみがうら市・つくばみらい市・美浦村・阿見町・河内町・利根町 | 令和7年4月1日(県が指定) | 石岡市・かすみがうら市は2種類の区域に分けて指定。稲敷市・美浦村の特定盛土等規制区域は都市計画区域外の湖沼の部分だけ。ほかの10市町は全域が宅地造成等工事規制区域 | 茨城県知事(審査は県南県民センター建築指導課) |
| 古河市・結城市・下妻市・常総市・筑西市・坂東市・桜川市・八千代町・五霞町・境町 | 令和7年4月1日(県が指定) | 10市町とも、全域が宅地造成等工事規制区域 | 茨城県知事(審査は県西県民センター建築指導課) |
本法に関する事前相談、許可申請の審査、検査対応等は県が担当します。情報共有のため、許可申請等の受付事務は市町村が担います。
茨城県「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可申請等の手引」(第3版、令和8年5月)第2編第1章1.2
市町村の窓口は、申請者が作った「盛土規制法経由チェックリスト」の入力を確かめてから、申請書を県に送ります。区域の指定のあとに都市計画法の開発許可を受けた工事は、盛土規制法の許可も受けたことになり(盛土規制法第15条第2項・第34条第2項)、開発許可の権限を持つ市町村では、その市町村が開発許可の中で審査し、中間検査と定期報告も受けます。
区域図
自分の土地が区域に入っているかは、どこで見られますか
県が指定した区域(水戸市を除く43市町村)は、県の盛土規制法のページの「規制区域」で、市町村の名前から区域図(PDF)を開きます。県全体の図(1,302KB)もあります。拡大して見たいときは、同じページが案内する「いばらきデジタルマップ」か、Googleマップで作った「規制区域マップ」を使います。図で分からないときは、地番を添えて、県の相談フォームで聞きます。地番は登記で土地ごとに付いている番号で、住所の番地と違うことがあります(登記事項証明書や、固定資産税の課税明細書に載っています)。
宅地造成等工事規制区域は、市街地や集落とその周りなど人家のある所で、森林や農地も含めて広く指定されています。特定盛土等規制区域は、市街地や集落から離れていても、地形などの条件から人家に被害が出るおそれのある所(斜面地など)です(県の説明)。どちらに入るかで、許可・届出の規模が変わります。2種類の区域に分けて指定した9市町では、土地がどちらに入るかを区域図で確かめます。特定盛土等規制区域が湖沼の部分だけの5市村では、湖沼の外の土地は宅地造成等工事規制区域です(市町村の名前は許可を出すところの表の区域の欄)。水戸市は市全域が宅地造成等工事規制区域なので、どちらの区域かを図で探す必要はありません(市の規制区域図もあります)。
許可の規模
許可が要る工事の規模は、茨城県で変わりますか


県知事が許可する43市町村でも水戸市でも、許可が要る規模は全国の数字のままです(県の手引 第3版、水戸市の手引 令和8年4月)。図の1メートル・2メートルで許可が要るのは、宅地造成等工事規制区域です。
規模を決める「崖」は、地面が30度より急な所のことで、擁壁で覆った段差も崖に入ります。たとえば境界に擁壁を立て、内側に土を1メートルより高く盛ると、「盛土で高さ1メートルを超える崖」ができます。宅地造成等工事規制区域なら許可が要ります(全国共通ページの「擁壁を造る・造り替えるだけでも、許可は要りますか」)。特定盛土等規制区域なら、この工事は着手の30日前までの届出で済みます(盛土でできる崖が2メートル以下で、盛土の高さが5メートル以下、面積も3,000平方メートル以下のとき。どれかを超えると許可が要ります)。この届出も、土地のある市町村の担当課に出します(県の手引 第3編)。
前の盛土から1年以内の盛土は、一体の工事と見られることがある
盛土・切土を何回かに分けても、事業者・場所・目的・時期から一体と見られれば、合わせた面積で許可が要るかを判断します。
盛土等が行われた時期が近い場合(茨城県では、先行する盛土等の完了(盛土規制法又は都市計画法開発許可の前回許可時の検査済証の交付日等)から1年以内とします)
茨城県「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可申請等の手引」(第3版、令和8年5月)第1編第2章1.3 エ 時期的近接性
水戸市の手引も同じ4つの観点で判断しますが、期間の目安は見当たりません。隣の土地に続けて盛土をする計画なら、前の工事の検査済証の日付を控えて、まとめて相談します。
古い擁壁の造り替え
古い擁壁を造り替えるとき、許可は要りますか
古い擁壁を造り替えるだけで許可が要るかは、造り替えでどれだけ盛土・切土をして、どんな崖ができるかで決まります(全国共通ページの「擁壁を造る・造り替えるだけでも、許可は要りますか」)。県の手引(第3版)にも水戸市の手引(令和8年4月)にも、造り替えだけの工事の線引きは見当たらないので、今の擁壁と造り替えたあとの位置・高さ・地盤の高さを図にして、許可を出すところに見せると早く決まります。
古い擁壁を壊して造り直すときは、許可が要らなくても、高さ2メートルを超える擁壁なら壊す工事の着手の14日前までに届出が要ります(全国共通ページの「2メートルを超える擁壁を壊すとき、届出は要りますか」)。県知事が許可する土地では、この届出も土地のある市町村の担当課に出します。盛土規制法の許可も開発許可なども要らない造り直しで、新しい擁壁が2メートルを超えるなら、擁壁の確認申請(工作物の確認)も要ります。
古い擁壁を残したまま盛土をするとき、その擁壁も今の基準に合わせますか
新たに盛土等を行う土地において、当該土地内に既存の擁壁等が設置されているものの、当該擁壁等に手を加えずに新たな盛土等を行う場合、既存擁壁等に係る土地の部分が基礎地盤にあたるのであれば、原地盤の一部として考慮する必要があるが、擁壁等としての技術的基準への適合までは求めないものとする。なお、「既存擁壁に係る基礎地盤を原地盤の一部として考慮する」とある範囲は、二段擁壁の考え方を準用すること。
茨城県「茨城県技術的基準」(令和7年3月)第2章5.8(3)既存擁壁の取扱い
古い擁壁に手を加えないなら、擁壁として今の技術的基準に合わせることまでは求められません。ただ、古い擁壁のある部分が新しい盛土や擁壁の基礎地盤になるなら、設計ではその部分も元の地盤の一部として安全を確かめます。どこまでをそう扱うかは、二段擁壁(上下に近く並ぶ擁壁)と同じ考え方で決めます。古い擁壁が今も安全かは別の話なので、その上や近くに新しく造る計画なら、古い擁壁の状態と位置を先に設計者に見てもらってください。
工場製の擁壁
工場製の擁壁は使えますか——大臣認定の扱い


コンクリートの擁壁には、構造計算で確かめる道と、国土交通大臣の認定を受けた擁壁を使う道があります(大臣認定の擁壁と、認定のない擁壁)。県知事が許可する土地では、許可の工事で使う擁壁を、鉄筋コンクリート造(半重力式・もたれ式・片持ばり式・控え壁式)、無筋コンクリート造(重力式・もたれ式)、練積み造(コンクリートブロック造・間知石練積み造)、認定擁壁の中から選びます(県の技術的基準 第2章2 図2.2)。L型の擁壁は、形でいえば鉄筋コンクリート造の片持ばり式に入ります(水戸市の技術的基準の擁壁の分類)。
| 許可を出すところ | 工場製の擁壁の扱い | 擁壁で申請に付けるもの |
|---|---|---|
| 茨城県知事(43市町村) | 県の手引(第3版)と技術的基準(令和7年3月)には、工場製に大臣認定を求める定めは見当たらない。大臣認定擁壁は使える(技術的基準の構造形式に「認定擁壁」。設計が認定の条件に合っていること) | 擁壁の断面図・背面図(縮尺50分の1以上)。鉄筋コンクリート造・無筋コンクリート造の擁壁は構造計算書。高さ5メートルを超える擁壁は、設計者の資格を証する書類も |
| 水戸市 | 市の手引(令和8年4月)には、工場製に大臣認定を求める定めは見当たらない。大臣認定擁壁は、認定の条件の中なら安定計算と部材の応力度計算を省ける | 擁壁の断面図・背面図(縮尺50分の1以上)。鉄筋コンクリート造・無筋コンクリート造の擁壁は構造計算書。高さ5メートルを超える擁壁は、設計者の資格を証する書類も |
県の技術的基準では、ブロック塀などに使う建築用コンクリートブロックや、コンクリート柵工などは擁壁に使えず、補強土の擁壁は大臣認定のものに限られます。水戸市では、建築用コンクリートブロックとコンクリート柵板などを使えるのは、崖の高さが50センチメートル未満のときだけです(市の技術的基準)。
「土のねっこ」は、宅地造成擁壁として利用できます。構造計算書と図面は当社が用意します。申請の前に、それを持って許可を出すところの窓口で確かめてください。大臣認定擁壁が要ると言われたら、それも手配できます。
建築確認
家を建てるとき、建築確認はどうなりますか


盛土規制法の許可と、建築基準法の確認は別の手続です(全国共通ページの「建築確認を受ければ、盛土規制法の許可は要りませんか」)。
建築基準法では、建築確認に際し、盛土規制法等に適合することを確認する旨が規定されています。これを背景として、建築確認を求めるものに対し、各許可権者が証明書を発行する事務が定められています。建築主事に本適合証明書を提示することで、建築確認が円滑に進む可能性があります。
茨城県「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可申請等の手引」(第3版、令和8年5月)第2編第1章10 宅地造成等に関する証明申請
この証明書(適合証明書)は、県知事が許可する土地なら手数料400円・標準処理期間5日、水戸市なら手数料5,000円・標準処理期間14日です。申請するのは建築確認を受ける人で、申請書は県知事あて(水戸市は市長あて)に出します。適合証明書は、盛土規制法に合っている工事(許可を受けた工事や、政令・省令で許可が要らないとされる工事など)に出るもので、規模が小さくて「宅地造成等」に当たらないだけの工事には出ません(県の手引)。
許可が要るかは、県の「許可等判定チェックシート」(Excel)でフローに沿って判定できます。判定した画面の写しは、建築確認の申請に付けられます(県の申請様式・手数料等のページ)。
盛土規制法の許可か、都市計画法の開発許可を受ける工事で造る擁壁なら、工作物の確認申請は要りません(建築基準法第88条第4項。特定都市河川浸水被害対策法と津波防災地域づくりに関する法律の許可を受ける擁壁も同じ)。これらの許可がどれも要らない工事で高さ2メートルを超える擁壁を造るなら、確認申請が要ります(建築基準法第88条第1項・施行令第138条)。家の建築確認は、これとは別に要ります。崖の上や下に家を建てるなら、がけ条例もかかることがあります。
期間と手数料
許可はいつ下りて、手数料はいくらですか
| 許可を出すところ | 標準処理期間(盛土・切土) | 手数料(500㎡以内の盛土・切土) |
|---|---|---|
| 茨城県知事(43市町村) | 30日 | 14,000円 |
| 水戸市 | 30日 | 14,000円 |
標準処理期間は、申請書が県(水戸市は市)に届いてから許可が出るまでの目安です。不備を直す期間と、市町村の窓口から県に送る日数は入りません。水戸市は、土曜日・日曜日・祝日と年末年始(12月29日〜1月3日)のほか、関係機関への協議・照会の期間も数えません。
完了検査は県が20日、水戸市が14日、中間検査は県が8日、水戸市が14日です。土石の堆積の許可は、県・水戸市とも14日で、手数料は500平方メートル以内なら10,000円です。
手数料は、盛土・切土をする土地の面積で上がります。県の額は次のとおりで、水戸市も同じ額です。
| 土地の面積 | 盛土・切土の許可 | 土石の堆積の許可 |
|---|---|---|
| 500平方メートル以内 | 14,000円 | 10,000円 |
| 500平方メートル超 1,000平方メートル以内 | 25,000円 | 12,000円 |
| 1,000平方メートル超 2,000平方メートル以内 | 38,000円 | 16,000円 |
| 2,000平方メートル超 3,000平方メートル以内 | 56,000円 | 19,000円 |
| 3,000平方メートル超 5,000平方メートル以内 | 65,000円 | 28,000円 |
| 5,000平方メートル超 10,000平方メートル以内 | 88,000円 | 31,000円 |
| 10,000平方メートル超 20,000平方メートル以内 | 141,000円 | 37,000円 |
| 20,000平方メートル超 40,000平方メートル以内 | 217,000円 | 52,000円 |
| 40,000平方メートル超 70,000平方メートル以内 | 341,000円 | 70,000円 |
| 70,000平方メートル超 100,000平方メートル以内 | 482,000円 | 106,000円 |
| 100,000平方メートル超 | 623,000円 | 129,000円 |
中間検査が要る規模の工事は、中間検査の手数料が別にかかります。県の額は、盛土・切土の面積が3,000平方メートル以内なら2,700円で、面積で上がり、100,000平方メートル超は54,000円です。変更の許可の手数料は、設計を変えるなら面積に応じた許可の手数料の10分の1です(新しく土地を足すなら足した面積の額、そのほかの変更は10,000円で、盛土・切土は合わせて623,000円まで)。県の手数料は茨城県の収入証紙で、水戸市は建築指導課の窓口で現金で納めます。
市町村の条例
市町村の条例で、別に手続が要ることはありますか
茨城県では、盛土規制法とは別に、土砂による埋立て・盛土・堆積を、県と市町村の条例(残土条例)でも規制しています。県の条例は、令和7年4月1日の改正で目的を生活環境の保全に絞り、県の許可が要る面積を5,000平方メートル以上から下げました。
埋立て等区域の面積(保安区域、進入路や現場事務所等は除く、実際に埋立て等を行う区域の面積)が3,000平方メートル超の場合は県条例の許可が、3,000平方メートル以下の場合は市町村条例の許可が必要です。
茨城県「茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」(2026年9月2日更新)
市町村の条例の許可が要らない3,000平方メートル以下の埋立てや盛土でも、場内の切り盛りだけで済むときや公共事業などを除いて、県への届出が要ります。自分の家を建てるための小さな埋立てや、資材置き場での土砂の一時的な仮置きも届出の対象で、埋立てや仮置きを始める日の3日前(中2日以上)までに出します。
届出をするのは、工事を頼む施主です(委任状があれば代わりの人でもかまいません)。いばらき電子申請・届出サービスかメールで送るか、紙を県庁の廃棄物規制課に郵送か持参します(各地区の県民センターではなく、県庁に直接)。郵送は県庁に届いた日が届出の日になるので、余裕をもって送ってください。埋立てが終わったら、10日以内に完了の届出も要ります(県の「土地の埋立て等に必要な許可・届出について」)。
盛土規制法の許可を受ける工事でも、外から土砂を運び込むなら、残土条例の手続は別に要ります。県の条例で許可・届出が要らなくなる他法令の許可は、採石法・砂利採取法の認可、廃棄物の最終処分場、土壌汚染対策法の計画などで、盛土規制法の許可は入っていません(県の「許可・届出が不要となる場合」)。砕石や再生砕石など土砂にあたらない資材だけ、袋詰めで売られている土砂だけを使うなら、県の条例の手続は要りません。
3,000平方メートルを超えて県の許可を受けるなら、申請の前に事前協議が要ります。事前協議での関係法令や地元との調整に最低3〜4か月程度、新規の許可申請に1か月程度、合わせて半年程度かかります(県の「土地の埋立て等に必要な許可・届出について」)。県の条例の窓口は、県民生活環境部 廃棄物規制課 不法投棄対策室(029-301-3033)です。
市町村ごとの残土条例
市町村ごとの残土条例
3,000平方メートル以下なら、市町村の条例の許可が要るかを、土地のある市町村に確かめます。茨城県では、すべての市町村が条例を制定しています(県の残土条例のページ)。市町村の担当課のページは、県の「県内市町村残土条例担当課HP・連絡先」に44市町村分が並んでいます。つながらないリンクもあるので、そのときは市町村の代表電話で、残土条例の担当課を聞くのが早いです。
| 市町村 | 条例 | 対象 | 手続 |
|---|---|---|---|
| 水戸市 | 水戸市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例 | 3,000平方メートル以下の埋立て・盛土・堆積 | 市長の許可(窓口は市の廃棄物対策課 029-350-8035) |
| 日立市 | 日立市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例 | 3,000平方メートル以下 | あらかじめ市長の許可 |
| 北茨城市 | 北茨城市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例 | 500平方メートル以上3,000平方メートル以下(隣の土地で1年以内に行った分は、行う人か土地の所有者が同じなら合わせて数える) | 市長の許可 |
| 笠間市 | 笠間市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例 | 3,000平方メートル以下で、区域の外で出た土砂を使うもの | 事前協議のあと市長の許可 |
| ひたちなか市 | ひたちなか市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例 | 3,000平方メートル以下 | 事前協議のあと市の許可 |
| 城里町 | 城里町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例 | 3,000平方メートル以下 | 町長の許可 |
| 鹿嶋市 | 鹿嶋市土砂等による土地の埋立て,盛土及びたい積の規制に関する条例 | 3,000平方メートル以下 | 事前協議のあと市長の許可 |
| つくば市 | つくば市土砂等の埋立て等の規制に関する条例 | 3,000平方メートル以下 | あらかじめ市長の許可。事前協議の書類を出してから許可まで50日程度 |
| 稲敷市 | 稲敷市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例 | 3,000平方メートル以下 | 市長の許可 |
| 古河市 | 古河市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例 | 3,000平方メートル以下 | 市長の許可 |
| 常総市 | 常総市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例 | 300平方メートル以上3,000平方メートル以下 | 事前に市長の許可。申請の受付から許可まで2か月程度が目安 |
盛土規制法の許可との関係は、市町村で違います。日立市は令和7年4月の改正で、盛土規制法の許可を受けた埋立てや盛土を条例の対象外とする定めを削ったので、その許可を受けても市の条例の許可が要ります。つくば市の条例は、盛土規制法の許可が要る事業でも、ほかの法令の許可・確認などを受けていなければ適用します。水戸市・笠間市の規則と、ひたちなか市のページが挙げる対象外の許可にも、盛土規制法の許可は入っていません。反対に、稲敷市の規則は、盛土規制法第12条の許可を受けた事業を対象から外しています。古河市の条例は、ほかの法令の許可などを受けて行う事業にはかかりません。城里町では、ほかの法令の許可などを受けたもので、町長が許可を不要と認めたものは、町の許可が要りません。盛土規制法の許可がこれに当たるかは、市町の条例の担当課で確かめられます。
自分の家を建てるための小さな埋立てを、対象から外す市町村もあります(笠間市・鹿嶋市は、自分の建物を建てるために建築確認などを受けて行う、改良土を使わない1,000平方メートル未満のもの。隣の土地で1年以内に行った分と合わせて1,000平方メートル以上なら対象。ひたちなか市は、一戸建ての住宅のために良質な土砂で行う、500平方メートル未満で高さ2メートル未満のもの)。水戸市では、建築確認や開発許可などを受けた事業が、市の条例の対象外になることがあります。表の市町村で計画するなら、残土条例の担当課と盛土規制法の窓口の両方に聞いてください。
相談先
相談先——まず、どこに相談しますか
| 土地のある市町村 | 相談・審査の窓口 | 電話 |
|---|---|---|
| 水戸市 | 水戸市 都市計画部 建築指導課 開発指導室 宅地開発係 | 029-306-6590 |
| 日立市・常陸太田市・高萩市・北茨城市・常陸大宮市・大子町 | 県北県民センター 建築指導課(常陸太田合同庁舎) | 0294-80-3344 |
| 笠間市・ひたちなか市・那珂市・小美玉市・茨城町・大洗町・城里町・東海村 | 茨城県 土木部 都市局 建築指導課 県央建築指導室(県庁行政棟1階) | 029-301-4787 |
| 鹿嶋市・潮来市・神栖市・行方市・鉾田市 | 鹿行県民センター 建築指導課(鉾田合同庁舎) | 0291-33-4113 |
| 土浦市・石岡市・龍ケ崎市・取手市・牛久市・つくば市・守谷市・稲敷市・かすみがうら市・つくばみらい市・美浦村・阿見町・河内町・利根町 | 県南県民センター 建築指導課(土浦合同庁舎) | 029-822-7079 |
| 古河市・結城市・下妻市・常総市・筑西市・坂東市・桜川市・八千代町・五霞町・境町 | 県西県民センター 建築指導課(筑西合同庁舎) | 0296-24-9154 |
水戸市以外の43市町村なら、表の番号に電話する前に、WEBの「盛土規制法専用事前相談フォーム」に書き込みます。問い合わせは電話ではなくこのフォームで、と県が頼んでいます。回答は表の窓口から来ます。
フォームの回答で許可が要ると分かったら、申請の前に書面の事前相談を受けます。県の申請様式・手数料等のページにある事前相談書(Word)に書き、表の窓口に出します。位置図・現況写真・公図の写し・土地の平面図と断面図と、ほかの法令の許可などの情報(許可証などの写し)は必ず付けます(擁壁を設けるなら構造図なども)。返ってきた事前相談書の写しは、許可申請書に付けます。
申請書を出す市町村の担当課は、県の「盛土規制法に関する問い合わせ・申請先」のページで引けます。申請書には、ほかの法令の確認結果を入れた「盛土規制法経由チェックリスト」を付けます。
当社の製品
窓口に行く前に、使える擁壁と概算を知っておく
窓口での相談は、盛土・切土の高さと面積、擁壁の位置と高さが決まっているほど早く進みます。図面か現場の情報を送っていただければ、工場製の擁壁「土のねっこ」「土地分け丸」のうち使える製品と概算をお答えします。申請に必要な図面と構造計算書も当社で用意します。全国対応——大臣認定擁壁も手配できます。
- 敷地の図面を送る(図面が無ければ、段差の高さと長さ、現場の写真と住所)
- 当社から、使える製品と概算をお答えする(計画に使えるかは、③の書類を持って窓口で確認します)
- 当社で、製品の図面と構造計算書を作る
- 工事主が許可を申請する(設計者に頼むのが一般的です)。許可が下りてから、施工業者さんが根切りなどの掘削も含めて工事に着手
お電話は 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)。
窓口に行く前に。擁壁の図面と構造計算書は当社が用意します。全国対応。窓口には、その図面を持って行けます。 擁壁を相談する ☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)
【無料の判定アプリ】自分の工事に許可が要りそうかを確かめる。盛土の高さ・崖の高さ・面積を入れると、盛土規制法の許可が要りそうかの目安と、相談する窓口が分かります(登録不要)。
盛土規制法の判定アプリを開く(無料)お問い合わせ
相談と見積(無料)
土のねっこが使えるか、図面か、段差の高さと長さ・現場の写真・住所からお答えします。図面と構造計算書は当社でご準備できます。
当社は擁壁のメーカーです。大分県内と関西圏では、施工業者をご紹介できます。それ以外の地域は、地域の施工業者さんにお願いしていただく形です。
全国に配送します(沖縄・北海道・離島を除く)
お電話でも受け付けています。☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)
出典
- 茨城県——宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について(2026年5月27日更新)・盛土規制法に関する問い合わせ・申請先(2025年4月3日更新)・申請様式・手数料等(2026年4月1日更新)・宅地造成等規制法について(2024年4月19日更新)・開発許可等に関する問い合わせ・申請先(2026年9月24日更新)・茨城県報 号外第40号(2025年4月1日。規制区域を指定した茨城県告示第400号)
- 茨城県「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可申請等の手引」(第3版、令和8年5月)・「茨城県技術的基準」(令和7年3月)
- 茨城県の残土条例——茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(2026年9月2日更新。条例の本文)・土地の埋立て等に必要な許可・届出について(2026年6月26日更新)・県条例の許可・届出が不要となる場合について(2026年7月1日更新)・県内市町村残土条例担当課HP・連絡先
- 水戸市——令和8年4月1日から盛土規制法の運用を開始しました(2026年5月7日更新)・宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可の手引き(令和8年4月)
- 市町村の土砂の条例——水戸市(改正)・日立市・北茨城市・笠間市・ひたちなか市・城里町・鹿嶋市(条例)・つくば市(条例)・稲敷市・古河市・常総市
手引も条例も手数料も改正されます。県と水戸市のページは各ページの更新日、市町村の条例のページは2026年9月25日の時点の内容です。申請の前に、現行の資料と窓口で確かめてください。


