千葉で盛土・切土・擁壁の工事をする人、造成した土地を買う人へ。
擁壁が要るなら、図面と構造計算書は当社が用意します。全国対応。大臣認定擁壁も手配できます。
擁壁を相談する☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)
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盛土規制法の判定アプリを開く(無料)最初に知ること
千葉県の盛土規制法で、最初に知っておくことは何ですか
盛土規制法は、土を盛る・削る工事に、着手前の許可を義務づける法律です。擁壁(ようへき=土が崩れないように支える壁)を造る工事も、盛土・切土の一部として扱われます。千葉県では令和7年5月26日に規制が始まりました。千葉・船橋・柏の3市を除く51市町村は県の所管で、全域が宅地造成等工事規制区域です。3市は、それぞれの市が同じ令和7年5月26日から、市内全域を宅地造成等工事規制区域として運用しています。
許可が要るのは、たとえば次のような工事です。盛土で高さ1メートルを超える崖ができる工事、切土で2メートルを超える崖ができる工事、高さ2メートルを超える盛土、面積500平方メートルを超える盛土・切土(盛土・切土の前後で地盤面の標高差が、一部でも30センチメートルを超えるもの)。県所管の土地でも3市でも、この数字は同じです。擁壁を造り替えるだけなら要らない場合もありますが、そこは計画全体を見て窓口が判断します。
先にすることは、3つです。
- まず、土地が千葉市・船橋市・柏市にあるか、それ以外かを確かめる。県所管の51市町村は全域が規制区域なので、区域の種類を調べる必要はなく、窓口がどこかで分かれます。
- 次に、盛土・切土の高さと面積、できる崖の高さを設計者に出してもらう。許可が要るかどうかは、まずこの数字で見ます。
- そのうえで、工事に着手する前に窓口へ相談する。3市はそれぞれの市の宅地課、それ以外は盛土・切土をする土地の面積が1ヘクタール以上なら県庁の宅地安全課盛土対策室、1ヘクタール未満なら土地のある市町村を管轄する県の地域振興事務所です(市原市は面積にかかわらず宅地安全課)。県は、許可申請の前に窓口で事前相談をするよう求めていて、来庁は電話で日時を予約してからです。
盛土規制法の全国共通の手続と擁壁の基準は、盛土規制法の全国ガイドで確認できます。
「着手」は、現場で盛土・切土を始めた時点です。県の手引はこう書いています。
工事の着手とは、宅地造成又は特定盛土等の場合は盛土又は切土の行為に着手することを指す。請負契約の締結又はそれに基づく労務者の雇入れ、若しくは資材の購入、看板や柵の設置等の行為は、工事の着手とは扱わない。
千葉県「盛土規制法に係る手引」(令和7年4月)4-19ページ「4.6 許可証の交付又は不許可の通知」
土地を買う前に
造成済みの土地を買う前に、何を確かめれば良いか
造成済みの土地を買うなら、契約の前に売主に2つ聞いてください。①その造成は盛土規制法の許可を受けたものか。②完了検査の検査済証があるか(法第17条第2項。許可を受けた工事は完了後に検査を受け、合格すると検査済証が交付されます)。千葉県には旧法(宅地造成等規制法)の宅地造成工事規制区域が、柏・松戸・市川・船橋・千葉・佐倉・成田・木更津・八千代・銚子・勝浦の11市に22か所ありました(県のページ。合計15,278.5ヘクタール)。その区域の中の造成なら、令和7年5月25日以前のものでも旧法の許可と検査済証を聞いてください。区域の外で、規制が始まる前の造成なら、許可の記録が無いのが普通です。令和7年5月26日以降の造成なのに許可も検査済証もはっきりしなければ、契約前に土地の所在地を伝えて下の窓口で記録を確かめてください(都市計画法の開発許可で造成した土地は、盛土規制法の許可を受けたものとみなされるので、開発許可の書類と、その検査済証を確かめます)。県は許可した工事と届出のあった工事を県のページで公表していて、3市も市のページで公表しています。擁壁があるなら、位置と高さ、構造計算書の有無も一緒に。書類で分かるのは工事当時のことです。いまの擁壁の状態(ひび、傾き、水抜穴の詰まり)は、契約前に設計者に見てもらってください。
当社の製品
盛土の崖を覆う擁壁なら、工場製の「土のねっこ」。申請に必要な図面と構造計算書も当社で用意します
全国対応。大臣認定擁壁も手配できます。
当社はコンクリート製品のメーカーです。大分県内と関西圏では、施工業者をご紹介できます。それ以外の地域は、地域の施工業者さんにお願いしていただく形です。図面が無ければ、手書きの絵と写真で大丈夫です。絵に段差の高さと長さを書き込み、住所も添えてください。計画に使えるかどうかは、当社が出す構造計算書と仕様書をもとに、申請前に窓口で確認します。お電話は 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)。
規制区域
千葉県で、盛土規制法の規制区域はどこですか


県所管の51市町村は、全域です。県のページはこう書いています。


千葉県では、令和7年5月26日(月曜)に、盛土規制法に基づく規制区域を指定し、規制を開始しました。
千葉県「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」(2026年7月1日更新)
※千葉市・船橋市・柏市の盛土規制法に係る運用につきましては、各市にお問合せください。
千葉県(千葉市・船橋市・柏市を除く)全域を宅地造成等工事規制区域※に指定
千葉県「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の規制開始について」(2024年10月16日更新)
※宅地造成等工事規制区域…盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリアで、主に面積500平方メートルを超える盛土等が許可の対象
規制区域には2種類あります。宅地造成等工事規制区域(法第10条)と特定盛土等規制区域(法第26条)です。千葉県が指定したのは前者だけで、県所管の全域がこれに当たります。特定盛土等規制区域は、県のページに指定の記載が無く、国土交通省がまとめた令和7年6月1日現在の全国の指定状況でも、千葉県は0ヘクタールです。だから千葉では、区域の種類で許可の規模が変わることはありません。県の指定は千葉県告示第69号です(国土交通省の一覧による。告示の日付は確かめていません)。造成宅地防災区域(法第45条)も、県内に指定はありません。
※盛土規制法第45条に規定されている「造成宅地防災区域」については、県内で指定に至った区域はありません。
千葉県「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」(2026年7月1日更新)
3市と旧法の区域
千葉市・船橋市・柏市の区域と、旧法の区域は、どうなっていますか
政令市と中核市は、市が指定し、市が許可します。千葉市(政令市)、船橋市・柏市(中核市)の3市は、それぞれの市が市内全域を宅地造成等工事規制区域に指定し、県と同じ令和7年5月26日から運用しています。
| 土地のある市町村 | 指定したのは | 宅地造成等工事規制区域 | 特定盛土等規制区域 | 始まった日 | 告示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 千葉市・船橋市・柏市を除く51市町村 | 千葉県知事 | 全域 | 指定なし(国土交通省の一覧で0ヘクタール) | 令和7年5月26日 | 千葉県告示第69号(告示の日付は確かめていません) |
| 千葉市 | 千葉市長 | 市内全域 | 指定なし | 令和7年5月26日 | 千葉市告示第450号(告示の日付は確かめていません) |
| 船橋市 | 船橋市長 | 市内全域 | 市のページに記載なし(国土交通省の一覧で0ヘクタール) | 令和7年5月26日 | 船橋市告示第66号(令和7年2月3日公示) |
| 柏市 | 柏市長 | 市内全域 | 指定なし | 令和7年5月26日 | 柏市告示第116号(令和7年3月27日) |
※千葉市では、「特定盛土等規制区域」及び「造成宅地防災区域」の指定はしておりません。
千葉市「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について」(2026年9月4日更新)
本市では令和7年2月3日(船橋市告示第66号)に規制区域の公示を行い、令和7年5月26日に、盛土規制法に基づく規制区域を指定し、規制を開始しています。
船橋市「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について」(2026年9月1日更新)
規制区域は、国土交通省・農林水産省・林野庁の技術的助言に基づく基礎調査を行った結果、船橋市全域を「宅地造成等工事規制区域」としました。
柏市では令和7年3月27日付け柏市告示第116号にて、柏市全域を宅地造成等工事規制区域に指定し、令和7年5月26日(月曜日)から規制を開始します。
柏市「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」(2026年4月29日更新)
※柏市内で特定盛土等規制区域の指定はありません。
旧法(宅地造成等規制法)の宅地造成工事規制区域は、県内の11市に22か所ありました(柏・松戸・市川・船橋・千葉・佐倉・成田・木更津・八千代・銚子・勝浦。合計15,278.5ヘクタール)。千葉市のページは、市の旧法の区域の指定日を昭和43年12月1日と書いています。旧法の区域の外で、規制が始まる前に造成した土地に許可の記録が無いのは、このためです。規制区域の指定前に旧法の許可を受けていた工事は、工事が完了するまで、変更の許可も含めて旧法の規定で進みます(改正法の経過措置。千葉市のページ)。
区域の調べ方
自分の土地が区域に入っているかは、どこで見られますか
県所管の51市町村なら、全域が宅地造成等工事規制区域なので、区域図で境目を探す場面はほとんどありません。県の「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」のページに、県全体図と市町村別の区域図(PDF)が置かれています。土地が千葉市・船橋市・柏市にあれば、その市の全域が規制区域で、窓口は市です。千葉市は市の地図情報システムにも区域を載せています。千葉で確かめるのは「区域に入るか」ではなく「どこが窓口か」です。分からなければ、「相談先——まず、どこに電話しますか」の窓口に土地の所在地を伝えて聞いてください。
許可の規模
どんな工事に許可が要りますか——盛土・切土・面積の線



宅地造成等工事規制区域の中で許可が要る工事は、政令が決めています。原文はこうです。
第三条 法第二条第二号及び第三号の政令で定める土地の形質の変更は、次に掲げるものとする。
宅地造成及び特定盛土等規制法施行令 第3条(e-Gov法令検索・現行条文、2026年9月17日確認)
一 盛土であつて、当該盛土をした土地の部分に高さが一メートルを超える崖を生ずることとなるもの
二 切土であつて、当該切土をした土地の部分に高さが二メートルを超える崖を生ずることとなるもの
三 盛土と切土とを同時にする場合において、当該盛土及び切土をした土地の部分に高さが二メートルを超える崖を生ずることとなるときにおける当該盛土及び切土(前二号に該当する盛土又は切土を除く。)
四 第一号又は前号に該当しない盛土であつて、高さが二メートルを超えるもの
五 前各号のいずれにも該当しない盛土又は切土であつて、当該盛土又は切土をする土地の面積が五百平方メートルを超えるもの
「崖」は、地表面が水平面に対して30度を超える角度をなす土地で、硬岩盤(風化の著しいものを除く)以外のものです(同令第1条)。盛土の高さが2メートルを超えれば、崖ができなくても(30度以下の緩い斜面でも)許可の対象です(第3条第4号)。面積が500平方メートルを超える盛土・切土も同じです(第5号)。ただし県の手引の表は、第5号に「盛土又は切土をする前後の地盤面の標高差が30センチメートルを一部でも超えるもの」という条件を付けています。500平方メートルを超えていても、高さが2メートル以下で、標高差がどこも30センチメートル以内なら、災害のおそれがない工事として許可は要りません(省令第8条第9号)。既存の崖に盛土や切土をするときは、その盛土・切土でできた崖の高さで判定します(手引 図2.2)。
土を一時的に置く「土石の堆積」も対象です。最大時の高さ2メートル超かつ面積300平方メートル超、または面積500平方メートル超で地盤面と土石の表面の標高差が一部でも30センチメートルを超えるものが、許可の対象です(県のページと手引)。本体の工事で使う土石や工事で出た土石を、その現場か付近に一時的に置くもの(本体の工事と一体で管理するもの)、面積300平方メートル以下の堆積など、省令で許可の要らない堆積もあります(手引 2.3.1)。「堆積」は、一定期間のあとに除却する一時的なものです(法第2条第4号)。県の審査基準はこの「一定期間」を5年以内としていて、ストックヤードなどでやむを得ず超えるなら、完了予定日の前に期間延長の変更許可が要ります(延長後も5年以内。受付は完了予定日の半年前から)。除却せずに置いたままにする計画は、堆積ではなく盛土として窓口で見てもらってください。
複数の盛土・切土が離れていても、土地の所有者や事業者が同じ、実施の時期が重なる、前の工事の完了から1年以内に次を計画する、といったときは、県は一体の工事として面積を合算して見ます(手引 2.2)。分けて申請すれば規模を下回る、とはいきません。
区域ごとの違い
特定盛土等規制区域や千葉市・船橋市・柏市でも、許可の規模は同じですか
特定盛土等規制区域は、千葉県にも3市にもありません。だから、その区域にだけある着手30日前の届出(法第27条)や、その区域での許可の規模を気にする必要はありません。上の数字だけで見ます。
3市は、それぞれの市の案内で規模を示しています。千葉市と船橋市は、上の県の数字と同じです。柏市は、面積500平方メートル超の欄をこう書いています。
切土又は盛土する高さが30センチメートルを超え、かつその面積が500平方メートルを超えるもの
柏市「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」(2026年4月29日更新)
(略)
最大時に堆積する高さが30センチメートルを超え、かつ面積が500平方メートル超えるもの
言い方は違いますが、盛土・切土の高さ(標高差)が30センチメートルを超える部分があって面積が500平方メートル超なら許可、という点は県と同じです。
規制が始まった時点で、すでに許可の規模の工事を始めていた場合は、法第21条第1項の届出(既着手届)の対象でした。県のページはこう案内しています。
規制開始日(令和7年5月26日(月曜))に盛土等に関する工事を行っており、規制対象となる盛土等に該当する場合は、規制開始日から21日以内(令和7年6月16日(月曜)まで)に千葉県知事への届出が必要です。
千葉県「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」(2026年7月1日更新)
千葉市と柏市も同じ期限(令和7年6月16日まで)で案内し、船橋市もこの届出を受理して公表しています。届出をした工事の内容を変えるなら遅滞なく変更の届出が要り、変更後の内容がそれだけで許可の規模に当たるなら、改めて許可が要ります(手引 6.1)。
擁壁の造り替え
擁壁を造る・造り替えるだけでも、許可は要りますか


「擁壁の高さが2メートルを超えるから許可」という決め方は、県の手引にはありません。許可が要るかどうかは、その工事で盛土・切土がどれだけあり、どんな崖ができるか(前の節の数字)で決まります。擁壁は、盛土・切土の一部として扱われます。盛土で高さ1メートルを超える崖ができる工事なら、その崖を覆う擁壁の高さが2メートル以下でも、盛土の規模で許可の対象です。
既存の擁壁を造り替えるときの線引きを、県の手引は取り出して書いていません。手引にあるのは、既存の崖に盛土・切土をするなら、その盛土・切土でできた崖の高さで判定すること(図2.2)、建物の一部が擁壁を兼ねる場合と、建物の建築・解体に伴う掘削と埋戻し(周りの元の地盤面まで)は土地の形質の変更として扱わないこと(2.3.3)です。造り替えで擁壁の前面を出す、上下の地盤面を上げ下げする、練積みからコンクリート造に替えて背面の勾配が変わる——こうした変更は盛土か切土になるので、その量とできる崖の高さを、前の節の数字に当てはめます。
市が許可する柏市は、審査基準にはっきり書いています。
擁壁の高さ,構造,位置,擁壁前後の地盤面の高さがそれぞれ既存と変更が生じない場合の築造替えにおいて,擁壁の高さが2メートルを超える場合,本法による許可を要しないが,建築基準法の許可を別途要する。また,擁壁除却の際には,法第21条第3項の届出を提出すること。
柏市「柏市開発行為等審査基準(宅地造成及び特定盛土等規制法に関する工事の許可基準)」8ページ「既存擁壁の築造替えにおいての判断基準」
なお,この場合においては,既存擁壁が過去に許可を取得し,検査済みであり,かつその後においても築造時の諸条件と同一でなければならない。
従って,既存構造物が許可を未取得であるコンクリートブロック造等であれば,新規に本法の許可を要することとなる。
同じ基準は、練積み擁壁をL型擁壁に替えると背面に盛土が生じるので1メートルを超えれば許可、L型擁壁を練積み擁壁に替えると切土が生じるので2メートルを超えれば許可、と続けています。既存の擁壁が過去に許可を受けて検査済みであることが前提で、許可を受けていないコンクリートブロック造などは「無いもの」として扱い、新規に許可が要ります。これは柏市の基準です。県所管の土地と千葉市・船橋市は、それぞれの窓口の判断になります。
古い擁壁を工場製の「土のねっこ」に造り替えるなら、いまの擁壁の高さと長さ、現場の写真と住所を送ってください。使える製品と概算をお答えします。
造り替えの前に、今の擁壁の高さ・前面の位置・上下の地盤面・種類が変わるかどうかを図にして、窓口に見せてください。それで「許可が要るか」「建築基準法の工作物の確認が要るか」が分かれます(工作物の確認=擁壁について建築基準法の確認申請を出すこと。相談先は下の建築確認の節)。
擁壁が要るか
崖ができたら、擁壁は要りますか


許可を受ける工事では、盛土・切土でできた崖面は、原則として擁壁で覆います。政令の原文です。
第八条 法第十三条第一項の政令で定める宅地造成に関する工事の技術的基準のうち擁壁の設置に関するものは、次に掲げるものとする。
宅地造成及び特定盛土等規制法施行令 第8条(e-Gov法令検索・現行条文、2026年9月17日確認)
一 盛土又は切土(第三条第四号の盛土及び同条第五号の盛土又は切土を除く。)をした土地の部分に生ずる崖面で次に掲げる崖面以外のものには擁壁を設置し、これらの崖面を覆うこと。
イ 切土をした土地の部分に生ずる崖又は崖の部分であつて、その土質が別表第一上欄に掲げるものに該当し、かつ、次のいずれかに該当するものの崖面
(1) その土質に応じ勾配が別表第一中欄の角度以下のもの
(2) その土質に応じ勾配が別表第一中欄の角度を超え、同表下欄の角度以下のもの(その上端から下方に垂直距離五メートル以内の部分に限る。)
ロ 土質試験その他の調査又は試験に基づき地盤の安定計算をした結果崖の安定を保つために擁壁の設置が必要でないことが確かめられた崖面
ハ 第十四条第一号の規定により崖面崩壊防止施設が設置された崖面
二 前号の擁壁は、鉄筋コンクリート造、無筋コンクリート造又は間知石練積み造その他の練積み造のものとすること。
擁壁が要らないのは、切土の崖で土質ごとの勾配が別表第一の中欄の角度以下のもの(中欄を超えて下欄以下なら、上端から垂直距離5メートル以内の部分だけ)、安定計算で擁壁が要らないと確かめた崖面、崖面崩壊防止施設(擁壁以外で崖面の崩れを防ぐ施設)を設けた崖面の3つです。土質と勾配の当てはめは設計者に確かめてもらい、擁壁を省く計画は固める前に窓口へ見せてください。別表第一の角度は、軟岩(風化の著しいものを除く)が60度と80度、風化の著しい岩が40度と50度、砂利・真砂土・関東ローム・硬質粘土などが35度と45度です。第3条第4号・第5号の工事(1メートル超の崖ができない高さ2メートル超の盛土と、第1〜4号に当たらない面積500平方メートル超の盛土・切土)は、第8条第1項第1号の擁壁の義務から除かれています。崖面崩壊防止施設として県の手引が挙げるのは、鋼製枠工、大型かご枠工、ジオテキスタイル補強土壁工など、鋼製の骨組みに栗石などを詰めた構造で、擁壁と同じように転倒・滑動・沈下の検討をします。
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その擁壁、工場で造ってあります。盛土の崖を覆う擁壁が要ると分かったら、「土のねっこ」をご検討ください。鉄筋コンクリートのL型擁壁で、高さは500〜3,000mm。政令第9条の構造計算(4項目)も、水抜穴と根入れも、当社が用意する構造計算書と図面で示せます。現場打ちと違って、型枠も養生期間も要りません。大臣認定擁壁も手配できます。全国対応です。
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盛土規制法の判定アプリを開く(無料)擁壁の構造
擁壁の構造は、何で決まりますか——構造計算・地震時・水抜穴・根入れ


鉄筋コンクリート造・無筋コンクリート造の擁壁は、構造計算で4つを確かめます。
第九条 前条第一項第二号の鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造の擁壁の構造は、構造計算によつて次の各号のいずれにも該当することを確かめたものでなければならない。
宅地造成及び特定盛土等規制法施行令 第9条第1項(e-Gov法令検索・現行条文、2026年9月17日確認)
一 土圧、水圧及び自重(以下この条及び第十四条第二号ロにおいて「土圧等」という。)によつて擁壁が破壊されないこと。
二 土圧等によつて擁壁が転倒しないこと。
三 土圧等によつて擁壁の基礎が滑らないこと。
四 土圧等によつて擁壁が沈下しないこと。
千葉県の手引(令和7年4月)の審査基準には、次の記載があります。
- 地上高さ2メートルを超える擁壁は、常時に加えて中地震時・大地震時を検討する。中地震時(設計水平震度0.20)は部材の応力度が短期許容応力度以内、大地震時(0.25)は転倒と滑動の安全率1.0以上、最大接地圧が地盤の極限支持力度以下、部材が終局耐力以内。地上高さ1メートル超2メートル以下の擁壁は常時の検討で、安定モーメントが転倒モーメントの1.5倍以上、滑動抵抗力が滑動外力の1.5倍以上、最大接地圧が長期許容応力度以下、部材の応力度が長期許容応力度以内
- 水抜穴は、政令第12条のとおり壁面3平方メートル以内ごとに1個以上、内径7.5センチメートル以上。裏面の水抜穴の周辺その他必要な場所に、砂利などで透水層を設ける
- 鉄筋コンクリート造・無筋コンクリート造の根入れ(ねいれ。地面より下に埋める深さ)は、原則として50センチメートル以上。底板(ていばん。擁壁の底の板の部分)がある形式は、底板の厚さに50センチメートル以上を足した深さ。水路や河川に近ければ河床から取る(U字溝に接するなら地盤面から)
- 鉄筋のかぶり厚さは、土に接する部分6センチメートル以上、その他4センチメートル以上。引張鉄筋の定着長さは径の40倍以上。手引にはL型鉄筋コンクリート擁壁の縦壁基部の配筋要領の図もある
- 手引に出てくる擁壁の種類は、鉄筋コンクリート造(半重力式・もたれ式・片持ばり式・控え壁式)、無筋コンクリート造(重力式・もたれ式)、練積み造(コンクリートブロック造・間知石練積み造)、認定擁壁(種類ごとの向き不向きは「擁壁の選び方」)


根入れの原文はこうです。
ア 根入れ深さは、原則として50cm以上確保すること。ただし、底板を有する形式の擁壁においては、底板厚さに50cm以上を加えた根入れ深さを確保すること。
千葉県「盛土規制法に係る手引」(令和7年4月)8-28ページ「8.3.5 擁壁の根入れ」審査基準
イ 水路、河川に近接して擁壁を設ける場合は、根入れ深さは河床からとること。ただし、河川から一定距離の離隔が確保できる場合には、これによらないこととし、U字溝に接する場合は地盤面からの深さを根入れとする。
申請に出す図書
許可申請には、擁壁のどんな図面や計算書を出しますか
許可申請には、鉄筋コンクリート造・無筋コンクリート造の擁壁について、構造計算書(擁壁の設計書と基礎補強の計算書)、擁壁の断面図(寸法・勾配・材料・裏込めコンクリート・透水層・前後の地盤面・基礎地盤の土質・基礎ぐい)、背面図(高さ・水抜穴の位置と内径・透水層)を、縮尺50分の1以上で出します。崖面を擁壁で覆わない場合、盛土高10メートル超の長大な法面、谷埋め型・腹付け型の大規模盛土造成地などでは、盛土の安定計算書も要ります(手引 表4.7)。高さ5メートルを超える擁壁や、盛土・切土の面積が1,500平方メートルを超える土地の排水施設は、資格のある設計者(政令第22条)の設計でなければならず、その資格を証する書類も添えます。
大臣認定の擁壁
大臣認定の擁壁と、認定のない擁壁——どちらも使えますか


鉄筋コンクリート造・無筋コンクリート造の擁壁には、2つの道があります。1つは政令第9条の構造計算で確かめる道(前の節)。もう1つは、国土交通大臣の認定を受けた擁壁を使う方法です。間知石練積み造などの練積み造の擁壁は、政令第10条の仕様(勾配・厚さ・根入れなど)で確かめます。
第十七条 構造材料又は構造方法が第八条第一項第二号及び第九条から第十二条までの規定によらない擁壁で、国土交通大臣がこれらの規定による擁壁と同等以上の効力があると認めるものについては、これらの規定は、適用しない。
宅地造成及び特定盛土等規制法施行令 第17条(e-Gov法令検索・現行条文、2026年9月17日確認)
県の手引は「認定擁壁」の節で、認定の基準を定めた省令第13条を載せています。第2項が、プレキャスト(工場製)の部材の話です。
2 前項の場合において、擁壁がプレキャスト鉄筋コンクリート部材によつて築造されるものであり、かつ、当該部材が、製造工程管理が適切に行われていることについて認証を受けた工場において製造されたものであるときは、当該擁壁については、同項の国土交通大臣の定める基準のうち製造工程管理に係る部分に適合しているものとみなす。
宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 第13条第2項(千葉県「盛土規制法に係る手引」8-40ページ「8.8 認定擁壁」に掲載)
これは、認定を受ける側の基準です。認証を受けた工場で造られたプレキャスト部材なら、認定の基準のうち製造工程管理の部分は満たしたものとみなす、という意味で、認定のないプレキャスト製品をそのまま使ってよいという意味ではありません。一方で、プレキャストの鉄筋コンクリート擁壁を、政令第9条の構造計算で確かめる一般の鉄筋コンクリート造として審査するのか、認定擁壁として扱うのかを直接書いた文は、県の手引にありません。手引の構造計算の章は、L型擁壁の配筋要領まで載せていて、現場打ちか工場製かで分けていません。どちらの道で審査されるかは、製品の構造計算書と仕様を持って、申請の前に窓口で確かめてください。柏市の審査基準は、プレキャストコンクリート擁壁と大臣認定擁壁は原則として杭基礎にしない(やむを得ない場合は、杭で支えたコンクリートスラブの上に置く)と書いています。
認定擁壁を使うときは、認められた築造仕様書のとおりに施工します(審査基準)。完了検査では、認定擁壁について位置・種類・延長・基準高さ・根入れ長・背面土の土質を確かめます(検査運用指針、令和8年1月)。
「土のねっこ」は鉄筋コンクリート造の擁壁です。構造計算書と製品の仕様は当社が出し、千葉の計画では上のどちらの道で審査されるかを、申請の前に窓口で確かめます。
建築確認との関係
建築確認を受ければ、盛土規制法の許可は要りませんか


盛土規制法の許可と、建築基準法の確認は、別の手続です。許可の工事で設ける高さ2メートルを超える擁壁のうち、第8条の義務で設けるもの以外には、建築基準法施行令第142条(工作物としての擁壁の基準)が準用されます。
第十三条 法第十二条第一項又は第十六条第一項の許可を受けなければならない宅地造成に関する工事により設置する擁壁で高さが二メートルを超えるもの(第八条第一項第一号の規定により設置されるものを除く。)については、建築基準法施行令第百四十二条(同令第七章の八の規定の準用に係る部分を除く。)の規定を準用する。
宅地造成及び特定盛土等規制法施行令 第13条(e-Gov法令検索・現行条文、2026年9月17日確認)
建築確認の申請には、計画が盛土規制法に適合していることを証する書面を付けます(建築基準法施行規則第1条の3。省令第88条の証明書)。千葉県はこれを、申請者が自分で書くセルフチェックシートで確かめる運用にしています。県の建築指導課のページです。
建築確認(計画通知を含む)の審査においては、建築基準関係規定の確認図書として、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の3第1項の表2(73)項、(73の2)項に、「盛土規制法の規定に適合していることを証する書面」が規定されていますが、千葉県では盛土規制法の規定に係る適合性の確認方法についてセルフチェックシートにより確認することとしました。
千葉県「建築確認における宅地造成及び特定盛土等規制法の規定に適合していることの確認方法について」(2025年10月8日更新)
添付する図書は、①開発行為等に関する申告書と②セルフチェックシート(省令第88条の証明書の添付に代えるもの)を基本に、盛土規制法の許可を要する工事なら④許可証の写し、開発許可の工事なら③開発許可の許可証の写し、規制開始前から施工している工事なら⑤法第21条第1項の届出書を足します(県の資料2)。指定確認検査機関に申請するなら、その機関に相談してください。セルフチェックシートは事業者が自分で許可の要否を確かめるもので、要否に迷ったら盛土規制法の窓口(県所管なら宅地安全課か地域振興事務所、3市なら市の宅地課)に聞いてください。建築確認や工作物の確認を受けたからといって、盛土規制法の許可が要らなくなるわけではありません。
千葉県のがけ条例(千葉県建築基準法施行条例第4条)は、崖の近くに建てるときの建物側の決まりで、盛土規制法とは別に残ります。崖の近くに建てるなら、両方を別に確かめてください(がけ条例は「千葉県のがけ条例——崖の近くに建てられるか」に書きました。土砂災害特別警戒区域にある土地なら「千葉県のレッドゾーン」も)。
壊すときの届出
2メートルを超える擁壁を壊すとき、届出は要りますか


規制区域の中では、擁壁を造るときだけでなく、壊すときにも届出があります。法第21条第3項は、政令で定める工事を「その工事に着手する日の十四日前までに」届け出るよう定めていて、政令はこう書いています。
第二十六条 法第二十一条第三項の政令で定める工事は、擁壁若しくは崖面崩壊防止施設で高さが二メートルを超えるもの、地表水等を排除するための排水施設又は地滑り抑止ぐい等の全部又は一部の除却の工事とする。
宅地造成及び特定盛土等規制法施行令 第26条(e-Gov法令検索・現行条文、2026年9月17日確認)
次の工事を行う場合は、工事に着手する日の14日前までに届出書を提出しなければならない。一部除却であっても届出が必要である。
千葉県「盛土規制法に係る手引」(令和7年4月)6-5ページ「6.2 擁壁等を除却する工事の届出」
許可を受けた工事の中で壊すなら、別に除却の届出は要りません(法第21条第3項は、第12条第1項・第16条第1項の許可を受けた者を届出の相手から除いています)。県所管の土地では、届出書(省令の別記様式第十七)に、位置図・地形図・土地の平面図(除却する擁壁も示す)・現況写真と、擁壁を除却しても安全性が確保される理由を書いた安全性説明書(任意の様式)を付けて、許可申請と同じ窓口に出します。ちば電子申請サービスからも出せます。3市の土地は、それぞれの市です。届出をせずに壊すと、法第58条の罰則(6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金)の対象になります。
申請の窓口
許可はいつ下りて、手数料はいくらですか(県所管の51市町村)


県所管の51市町村の許可申請は、面積で窓口が分かれます。盛土・切土をする土地の面積が1ヘクタール以上なら県庁の宅地安全課盛土対策室(043-223-4494)、1ヘクタール未満なら地域振興事務所(10か所)の地域環境保全課です。市原市を管轄する地域振興事務所が無いので、市原市の土地は面積にかかわらず宅地安全課です。県のページはこう書いています。
窓口に行く前に。擁壁の図面と構造計算書は当社が用意します。全国対応。大臣認定擁壁も手配できます。窓口には、その図面を持って行けます。 擁壁を相談する ☎ 0120-1181-46
※市原市を所管する地域振興事務所はありませんので、市原市の区域における宅地造成等に関する工事(開発許可等の対象となるものを除く)については、盛土等を行う土地の面積に関わらず、千葉県庁 宅地安全課 盛土対策室 が窓口となります。
千葉県「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)に関する手続の申請(相談)窓口」(2026年4月1日更新)
県は「事前協議」ではなく「事前相談」を受け付けていて、申請の前に窓口で事前相談をするよう求めています。相談で来庁するときは、電話で日時を予約してからです。申請は紙のほか、ちば電子申請サービスからもできます(図面一式・安定計算書・構造計算書は原則として紙)。紙で出すなら、宅地安全課は正本1部と副本3部、地域振興事務所は正本1部と副本2部です(県のページの訂正)。規制区域の指定後に都市計画法の開発許可を受けた工事は、盛土規制法の許可を受けたものとみなされ(みなし許可。法第15条第2項)、盛土規制法の許可申請と盛土規制法の完了検査は要りません(工事の完了は、都市計画法の開発許可の検査済証で確かめます)。標識の掲示と、規模によって盛土規制法の定期報告・中間検査は残ります。
※都市計画法に基づく開発許可を受けて行われる工事については、盛土規制法の許可を受けたものとみなされます。そのため、盛土規制法の許可申請等は不要となりますが、定期報告や中間検査等は必要となります。
千葉県「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」(2026年7月1日更新)
みなし許可の窓口は、開発許可を市が出す13市(我孫子・市川・印西・鎌ケ谷・木更津・佐倉・白井・流山・習志野・成田・野田・松戸・八千代)ではその市が中間検査・定期報告・完了検査まで扱い、市原・浦安・大網白里・袖ケ浦の4市では市が許可と完了検査、県の宅地安全課が中間検査と定期報告を扱います。それ以外の市町村は、開発区域が1ヘクタール以上なら宅地安全課、未満なら土木事務所です(手引 表4.2)。
期間と手数料
許可の期間と手数料は、どれくらいですか
| 手続 | 標準処理期間 |
|---|---|
| 土地の形質変更(盛土・切土)の許可——面積5ヘクタール以下 | 45日 |
| 同——面積5ヘクタール超 | 60日 |
| 同・変更の許可 | 45日(5ヘクタール超は60日) |
| 土石の堆積の許可・変更の許可 | 30日 |
手数料は面積で決まります(盛土・切土の許可申請)。納付は全て電子納付で、県の収入証紙は使えません。
| 盛土・切土の面積 | 許可申請の手数料 |
|---|---|
| 500平方メートル以内 | 16,000円 |
| 500平方メートル超 1,000平方メートル以内 | 28,000円 |
| 1,000平方メートル超 2,000平方メートル以内 | 40,000円 |
| 2,000平方メートル超 3,000平方メートル以内 | 59,000円 |
| 3,000平方メートル超 5,000平方メートル以内 | 68,000円 |
| 5,000平方メートル超 10,000平方メートル以内 | 93,000円 |
| 10,000平方メートル超 20,000平方メートル以内 | 149,000円 |
| 20,000平方メートル超 40,000平方メートル以内 | 230,000円 |
| 40,000平方メートル超 70,000平方メートル以内 | 361,000円 |
| 70,000平方メートル超 100,000平方メートル以内 | 510,000円 |
| 100,000平方メートル超 | 660,000円 |


中間検査と定期報告は、どんな工事に要りますか
中間検査があるのは、盛土で高さ2メートルを超える崖、切土で5メートルを超える崖、盛土と切土で5メートルを超える崖、高さ5メートルを超える盛土、面積3,000平方メートルを超える盛土・切土のうち、特定工程を含む工事です。特定工程は、盛土の前または切土の後の地盤面に排水施設(暗渠排水工)を設ける工程で、その工程が終わってから4日以内に申請し、合格証が出るまで次の工程に進めません(次の工程=排水施設の周りを砕石で埋める工事)。中間検査には上の手数料が要ります。同じ規模の工事は、着手から3か月ごとに、その末日から7日以内の定期報告もあります。完了検査は、開発許可によるみなし許可を除き、許可を受けた工事すべてに要ります(規模は問いません)。工事が終わったら4日以内に申請してください。検査の日程は、申請の前に担当者と調整します。土石の堆積は、高さ5メートル超かつ面積1,500平方メートル超、または面積3,000平方メートル超のものに定期報告があり、除却したら4日以内に除却の確認を申請します。様式は県の「盛土規制法に係る手引及び申請様式」のページにあります。
市の窓口
市が窓口になるのは、どこですか
| 市 | 窓口 | 市の細則・基準と、県と違うところ |
|---|---|---|
| 千葉市(政令市) | 都市局建築部 宅地課。043-245-5320(市の盛土規制法のページの問い合わせ先は 043-245-5538) | 千葉市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則(平成4年規則第23号。最終改正は令和7年4月1日規則第26号)。許可の規模は県と同じ数字。市の許可手続の流れでは標準処理期間30日で、擁壁の床付けや配筋など施工中にしか確かめられない項目に立入検査がある。技術基準は市の宅地造成等工事技術指針(令和8年4月1日改訂)。市の残土条例(千葉市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例)は、盛土規制法とは別の制度 |
| 船橋市(中核市) | 宅地課。047-436-2690 | 船橋市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則(平成13年規則第42号。令和7年5月23日規則第61号で改正、5月26日施行)。許可の規模は県と同じ数字。市の許可申請フローでは標準審査期間30日(休日を除く。土石の堆積は14日)。申請の前に道路管理課・下水道河川管理課・農水産課・農業委員会・廃棄物指導課・建築指導課との事前協議と報告書が要る。手数料は500平方メートル以内16,000円から100,000平方メートル超654,000円まで、中間検査は3,000円から61,700円。市の土砂条例は、外から持ち込む土砂による500平方メートル以上または500立方メートル以上の埋立て・盛土・一時堆積を市長の許可の対象にしていて、窓口は環境部廃棄物指導課。盛土規制法とは別に要る |
| 柏市(中核市) | 都市部 宅地課。04-7167-1146 | 柏市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則と、柏市開発行為等審査基準(盛土規制法に関する工事の許可基準)。面積500平方メートル超の欄は「切土又は盛土する高さが30センチメートルを超え」と書く。既存擁壁の築造替えの判断基準がある(上の造り替えの節)。柏市土砂等埋立て等規制条例(区域の外から持ち込む土砂等の埋立て等で、区域300平方メートル以上。産業廃棄物対策課)は別の制度。手数料と標準処理期間は、市のページでは確かめられませんでした |
盛土規制法とは別に、手続が要ることがあります。県の手引の関係法令の一覧には、千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(所管はヤード・残土対策課)と、千葉県再生土の埋立て等の適正化に関する条例が入っています。市町村の残土条例もあります。船橋市は上の表のとおりで、いすみ市は500平方メートル以上3,000平方メートル未満の埋立て等を市の許可(市環境保全課)、柏市は事業区域の外から土砂を持ち込む埋立て等で区域300平方メートル以上のものを市の許可か届出の対象にしています。ほかの市町村の条例は調べきれていません。計画を固める前に、土地のある市町村に、盛土規制法のほかに要る手続が無いかを聞いてください。
罰則
許可を受けずに工事をすると、どうなりますか


第五十五条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は千万円以下の罰金に処する。
宅地造成及び特定盛土等規制法 第55条第1項(e-Gov法令検索・現行条文、2026年9月17日確認)
一 第十二条第一項又は第十六条第一項の規定に違反して、宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事をしたとき。
二 第三十条第一項又は第三十五条第一項の規定に違反して、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事をしたとき。
三 偽りその他不正な手段により、第十二条第一項、第十六条第一項、第三十条第一項又は第三十五条第一項の許可を受けたとき。
四 第二十条第二項から第四項まで又は第三十九条第二項から第四項までの規定による命令に違反したとき。
法人には、第60条で3億円以下の罰金が別に科されます。技術的基準に違反した設計で工事が行われたときは、設計した人も同じ刑です(第55条第2項)。完了検査や中間検査を申請しない、定期報告をしない、改善命令に従わない、立入検査を拒む——これらは1年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(第56条)。擁壁の除却などの届出をせずに工事をすると6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(第58条)、標識を掲げないと50万円以下の罰金(第59条)です。
県のページとチラシ、千葉市のページには「懲役3年以下」とありますが、これは古い刑の名前で、現行の条文は「拘禁刑」です(上の引用は、e-Gov法令検索の現行条文)。
窓口に行く前に、擁壁の図面と構造計算書をそろえませんか。当社が用意します。全国対応。大臣認定擁壁も手配できます。窓口には、その図面を持って行けます。
擁壁を相談する☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)
相談先
相談先——まず、どこに電話しますか


- 県所管の51市町村・1ヘクタール以上:県土整備部宅地安全課 盛土対策室 043-223-4494(千葉市中央区市場町1-1 中庁舎7階)。市原市は面積にかかわらずここ
- 県所管の51市町村・1ヘクタール未満:土地のある市町村を管轄する地域振興事務所の地域環境保全課(下の表)
- 千葉市:都市局建築部 宅地課 043-245-5320
- 船橋市:宅地課 047-436-2690
- 柏市:都市部 宅地課 04-7167-1146
- 建築確認は、建築主事のいる市か県(土地のある市町村で決まります)、または指定確認検査機関。建築確認の申請には、盛土規制法のセルフチェックシート(許可を要する工事なら許可証の写しも)を付けます。制度の問い合わせは県土整備部建築指導課建築審査班 043-223-3188
| 地域振興事務所(地域環境保全課) | 管轄する市町村 | 電話 |
|---|---|---|
| 葛南地域振興事務所(船橋市本町1-3-1 フェイスビル7階) | 市川市・習志野市・八千代市・浦安市 | 047-424-8093 |
| 東葛飾地域振興事務所(松戸市小根本7) | 松戸市・野田市・流山市・我孫子市・鎌ケ谷市 | 047-361-2119 |
| 印旛地域振興事務所(佐倉市鏑木仲田町8-1) | 成田市・佐倉市・四街道市・八街市・印西市・白井市・富里市・酒々井町・栄町 | 043-483-1138 |
| 香取地域振興事務所(香取市佐原イ92-11) | 香取市・神崎町・多古町・東庄町 | 0478-54-7505 |
| 海匝地域振興事務所(旭市ニ1997-1) | 銚子市・旭市・匝瑳市 | 0479-64-2825 |
| 山武地域振興事務所(東金市東新宿1-11) | 東金市・山武市・大網白里市・九十九里町・芝山町・横芝光町 | 0475-55-3862 |
| 長生地域振興事務所(茂原市茂原1102-1) | 茂原市・一宮町・睦沢町・長生村・白子町・長柄町・長南町 | 0475-26-6731 |
| 夷隅地域振興事務所(夷隅郡大多喜町猿稲472-2) | 勝浦市・いすみ市・御宿町・大多喜町 | 0470-82-2451 |
| 安房地域振興事務所(館山市北条402-1) | 館山市・鴨川市・南房総市・鋸南町 | 0470-22-8711 |
| 君津地域振興事務所(木更津市貝渕3-13-34) | 木更津市・袖ケ浦市・君津市・富津市 | 0438-23-2285 |
宅造対応擁壁の図面と構造計算書は、当社でご準備できます。→ 曲がる擁壁「土のねっこ」
持っていくもの
窓口には、何を持っていけばいいですか
持っていくものは、土地の所在地、現況の測量図か地盤高の分かる図、計画の盛土・切土の高さと面積、擁壁を造るならその位置と高さです。県は「工事をする土地の面積」と、できる崖の高さ、前後の地盤面の標高差を見て判定するので、まだ図が無い段階でも、所在地と「何メートル盛るか」「何平方メートルか」が分かれば、許可が要りそうかは聞けます。
当社の製品
窓口に行く前に、使える擁壁と概算を知っておく
窓口での相談は、盛土・切土の高さと面積、擁壁の位置と高さが決まっているほど早く進みます。図面か現場の情報を送っていただければ、工場製の擁壁「土のねっこ」「土地分け丸」のうち使える製品と概算をお答えします。申請に必要な図面と構造計算書も当社で用意します。全国対応——大臣認定擁壁も手配できます。
- 敷地の図面を送る(図面が無ければ、段差の高さと長さ、現場の写真と住所)
- 当社から、使える製品と概算をお答えする(計画に使えるかは、③の書類を持って窓口で確認します)
- 当社で、製品の図面と構造計算書を作る
- 許可が要る計画なら、工事主が許可を申請する(設計者に頼むのが一般的です)。許可が下りてから、施工業者さんが根切りなどの掘削も含めて工事に着手
お電話は 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)。
【無料の判定アプリ】自分の工事に許可が要りそうかを確かめる。盛土の高さ・崖の高さ・面積を入れると、盛土規制法の許可が要りそうかの目安と、相談する窓口が分かります(登録不要)。
盛土規制法の判定アプリを開く(無料)お問い合わせ
相談と見積(無料)
土のねっこが使えるか、図面か、段差の高さと長さ・現場の写真・住所からお答えします。図面と構造計算書は当社でご準備できます。
当社はコンクリート製品のメーカーです。大分県内と関西圏では、施工業者をご紹介できます。それ以外の地域は、地域の施工業者さんにお願いしていただく形です。
全国に配送します(沖縄・北海道・離島を除く)
お電話でも受け付けています。☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)
出典
- 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)——e-Gov法令検索の現行条文(2026年9月17日に確認)
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和37年政令第16号)——同上
- 千葉県「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」(2026年7月1日更新)——県全体図と市町村別の区域図(PDF)、許可・届出の公表への入口
- 千葉県「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の規制開始について」(2024年10月16日更新)
- 千葉県「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)に関する手続の申請(相談)窓口」(2026年4月1日更新)
- 千葉県「盛土規制法に係る手引及び申請様式」(2026年7月1日更新)・「盛土規制法に係る手引」(令和7年4月)・「検査運用指針」(令和8年1月)
- 千葉県「千葉県宅地造成等の工事に関する許可審査基準」(PDF)
- 千葉県「盛土規制法に係る手数料について」(2025年5月26日更新)・「盛土規制法に係る電子申請及び申請手数料等の電子納付について」(2025年10月1日更新)
- 千葉県 行政手続案内「【宅地造成及び特定盛土等規制法】宅地造成等に関する工事の許可」(2025年6月6日更新)——標準処理期間
- 千葉県「建築確認における宅地造成及び特定盛土等規制法の規定に適合していることの確認方法について」(2025年10月8日更新)・資料2「盛土規制法の規定に適合していることを証する書面の運用について」
- 千葉県「(旧)宅地造成等規制法」(2025年4月14日更新)——旧法の宅地造成工事規制区域の一覧
- 千葉県「盛土規制法の規制開始に関するチラシ」(令和7年4月発行)
- 国土交通省「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく規制区域の指定状況」(令和7年6月1日現在)——告示番号と指定面積
- 千葉市「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について」(2026年9月4日更新)・「宅地造成等工事規制区域の指定日前後の許可申請等に関する取扱い」(2025年4月14日更新)・千葉市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則・「宅地造成工事における許可手続き」(PDF)・「残土指導関連情報」(2026年4月1日更新)
- 船橋市「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について」(2026年9月1日更新)・船橋市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則・「許可申請フロー」・「盛土規制法手数料一覧」・「船橋市土砂条例に基づく許可について」(2026年9月4日更新)
- 柏市「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」(2026年4月29日更新)・「柏市開発行為等審査基準(宅地造成及び特定盛土等規制法に関する工事の許可基準)」(PDF)・「柏市土砂等埋立て等規制条例」(2025年10月2日更新)
- いすみ市「土砂等の埋立て事業等」(2025年7月22日更新)
条例・手引は改正されます。この記事は2026年9月17日時点の資料で書いています。申請の前に、現行の資料と窓口で確かめてください。
あわせて読む
- 千葉県のがけ条例——崖の近くに建てられるか(建物側の決まり。盛土規制法とは別に残ります)
- 擁壁の選び方(擁壁の種類と、確かめる順)
- 千葉県のレッドゾーン(土砂災害特別警戒区域)


