愛媛県のレッドゾーン(土砂災害特別警戒区域)|区域図の調べ方・建築の決まり・待ち受け擁壁・補助金・相談先

建てられるか

レッドゾーンでも、家は建てられますか

レッドゾーン(土砂災害特別警戒区域)に入っていても、家を建てること自体はできます。愛媛県も「一律に建築禁止」とは説明していません。ただし、想定される土砂の力に耐えられる構造にすることが条件で、宅地の造成をともなうなら開発の許可も別に要ります。

土地を買う前・建てる前に、することは3つです。

  • 売買契約を結ぶ前に、区域を確認します。
  • 建築士に測量図・断面図・配置案を頼みます。
  • 図面を持って、所在地の区域担当へ相談します。
山守——崖と家のあいだに置き、崩れてきた土砂を受け止める待受擁壁

当社の製品

崖と家のあいだに置いて土砂を受ける待受擁壁「山守」。県が公示した土石等の高さより上に出す壁で、崖側に窓のある木造の家が建てられます。当社はコンクリート製品のメーカーです。大分県内と関西圏では、施工業者をご紹介できます。それ以外の地域は、地域の施工業者さんにお願いしていただく形です。建築士さんと決めた条件で、当社が山守の計算をし、図面をお出しします。全国対応。

山守の製品ページ → 図面か現場の情報を送って、山守が使えるかを聞く(無料)

【無料の判定アプリ】自分の場合に何を確かめればよいかを調べる。都道府県と、いま知りたいこと(買う・建てる・住んでいる・売る・貸す)を選ぶと、関係する決まりと次にすることが分かります。区域に入っているかは、案内される県の区域図と窓口で確かめます。(登録不要)

レッドゾーンの判定アプリを開く(無料)

レッドゾーンの家と土地(全国のページ)

擁壁の役割

まず図で:待ち受け擁壁の役割

崖と建物のあいだに立つ、やまがみ(山守)逆T型の断面図。崩れた土砂は壁の崖側にたまり、底版は崖側と建物側の両方に出て地中に埋まっている
土砂は崖側で受け止め、壁の上には余裕を持たせます。底版は地中に埋めます。壁の寸法と根入れは敷地ごとに決めます。

同じ「擁壁」でも、がけの土をずっと支え続けるのが土留め、崩れ落ちてきた土砂を手前で受け止めるのが待ち受け擁壁で、役目がまったく違います。待ち受け擁壁は壁の高さだけでなく、がけと壁のあいだに土砂をためる空間まで含めて計画します。

対策施設の詳しい設計基準は、今回の資料では確かめられませんでした。建物の構造の資料と同じものとして扱わないでください。

出典:技術資料を調べた公式案内
資料の日付:FAQ:更新日2026年2月25日。処分一覧:更新日2026年7月10日。

形状・根入れ・設計条件を見る / やまがみ(山守)を見る

相談先:地方局建設部・土木事務所/所在地の区域担当へ相談

建物の構造のことは、建築確認を出す窓口にも早めに聞いておくと、あとで手戻りがありません。

愛媛県の公式地図・案内を開く / まず、壁の役割を図で見る

資料確認日:2026年9月13日
指定数の基準日:記載なし

形と根入れ

待ち受け擁壁の形と、根入れ

待ち受け擁壁(待受擁壁)は、崩れて流れてくる土砂を受け止める施設なので、目に見える縦の壁だけでなく、地面の下の底版と、それを支える地盤まで一体で設計します。流れてくる土砂の力と、たまっていく土砂の重さの両方を見て、壁の高さ、倒れないか、滑らないか、地盤が持つかを順に確かめていく流れです。上の図は形を示すためのもので、この寸法のまま施工するものではありません。

やまがみ(山守)L型の断面図。底版は崖側だけに出て、地中に埋まっている
L型の概念図です。底版の向きや長さは敷地条件で検討します。
やまがみ(山守)逆L型の断面図。底版は建物側だけに出て、建物の基礎から離れた地中に埋まっている
逆L型の概念図です。長い底版が建物や境界に干渉しないようにします。

土砂の量によってはかなり大きな壁になって、敷地に納まらないこともあります。底版が建物の基礎と重ならないか、すでにある擁壁や地中の配管とぶつからないかも、配置を決める前に見ておきたいところです。

やまがみ(山守)

やまがみ(山守)を検討するには

当社の「土砂待受擁壁 やまがみ(山守)」は、がけと建物のあいだに置いて、崩れてきた土砂を受け止めるプレキャストコンクリートの壁です。逆T型・L型・逆L型の3つの形があり、地上に出る高さは最大2.5m、地面の下には50cm以上埋めます。壁の高さや底版の寸法は敷地ごとに変わるので、ここに書いた数字は製品として作れる上限だと思ってください。

出典:製品仕様
資料の日付:更新日の記載なし。仕様確認日:2026年9月13日。

やまがみ(山守)の設計は公示図書から。土砂の力と高さをもとに建築士さんが配置を考える。地図だけで設計しない。建物か、待受擁壁で受けるか
条件が決まれば、当社が敷地ごとに計算して図面を出す。そのあと、役所へ事前相談・申請
上の図は、設計を具体的に進める段階の流れで、初回の相談に図面は要りません。壁の寸法や使えるかどうかは、敷地の条件に合わせて検討します。

図面がなくても大丈夫です。まずはお気軽にご相談ください。分からないところは空欄で大丈夫です。

まずはお気軽にご相談ください / やまがみ(山守)の製品情報

区域図の調べ方

区域図の調べ方

区域図:えひめ土砂災害情報マップ

地図の操作案内には住所検索が載っています。区域を選んだら、凡例と指定の状況を確かめてください。新しく指定された区域が地図に反映されるまでには時間差があります。

警戒区域(黄色)は市町村が避難の体制を整える区域。特別警戒区域(赤色)は家が壊れて命や体に危険が及ぶおそれがあり、構造規制などが加わる
赤色の土砂災害特別警戒区域は、黄色の土砂災害警戒区域の中にある。境界は県の公示図書で確かめる
色の関係を示す概念図です。実際の表示は地図の凡例で確かめます。
区域指定数
土砂災害警戒区域16,459箇所(集計基準日記載なし。2026年8月19日更新ページ掲載)
土砂災害特別警戒区域14,042箇所(集計基準日記載なし。2026年8月19日更新ページ掲載)

出典:指定数の公式資料
資料の日付:更新日:2026年8月19日

集計の注意:更新日2026年8月19日の県ページに掲載された合計。集計基準日は記載なし。未指定の候補箇所を含む合計とは区別。

区域は3つの順番で確かめる。①都道府県の地図で住所を探す ②黄色と赤色を見る(色の意味は凡例で見る) ③窓口で公示図書を確かめる(市町村や土木事務所で見る)
地図の名前と、公示図書を見られる窓口は、本文で確かめてください。

出典:区域図・利用案内
資料の日付:地図全体のデータ基準日:記載なし。トップのお知らせに『2026/04/07 指定箇所を更新しました(愛南町)』。操作方法ページの更新日:記載なし。

赤い区域だけを表示できるか、地番で検索できるかは、今回の資料では確かめきれませんでした。住所検索とは別の機能なので、地図を開いたときに試してみてください。

建てる前の確認

建てる前に分けて確認すること

区域の確認、開発の許可、建物の構造——この3つは窓口も手続きも別で、どれか1つを済ませても残りが済んだことにはなりません。

赤色の区域に重なったら、地図だけで決めず、公示図書(市町村や土木事務所で見られる)で、境界・災害の種類・土砂の力と高さを確かめる
開発の許可と建物の構造は別。住宅分譲などは特定開発許可(自宅だけなら対象外)、居室がある建物は建物の構造規制。相談の窓口は土木事務所と建築確認窓口
図の「土木事務所」は、下記の所在地別窓口へ読み替えます。建築確認の相談先は別に確かめます。

県の集計ページには数字の基準日が書かれていません。ページの更新日と指定数の基準日は別のものだと思って見てください。

特定開発行為の許可

県の問答集は特定開発行為の許可を説明していますが、手引きと申請様式は今回の資料では確かめられませんでした。県の処分一覧では処理期間が「─」になっていて、これは日数がゼロという意味ではありません。

出典:申請に対する処分一覧(土木部)
資料の日付:更新日:2026年7月10日

出典:特定開発行為の公式案内
資料の日付:FAQ:更新日2026年2月25日。処分一覧:更新日2026年7月10日。

手引き今回の資料では未確認
様式今回の資料では未確認
処理期間の記載県の申請に対する処分一覧で、土砂災害防止法10-1の許可の標準処理期間欄は『─』。日数の記載ではない。

自分が住む家を建てるだけなら特定開発行為の許可は要りませんが、建物の構造の条件はそのまま残ります。許可の話と構造の話は、分けて確かめてください。

建物の構造を確かめる

レッドゾーンで住宅を建てるときは、想定される土砂の力に耐える構造かどうかを、建築士と一緒に確かめることになります(根拠は土砂災害防止法第24条と、建築基準法施行令第80条の3)。建物そのものを強くする方法のほかに、建物の手前に土砂を受ける施設を置いて守る方法もあり、どちらにしても出発点は公示図書に書かれた土砂の高さと力です。この建物側の設計は、開発許可のときの対策工事とは別の話なので、混ぜないでください。

建築士さんと一緒に進めます。建築士さんと協力しながら設計いたします。建築士さんと決めた条件で、当社がやまがみの計算をし、図面をお出しします。
見積・相談を依頼する(無料)☎ 0120-1181-46(平日9〜18時)

【無料の判定アプリ】自分の場合に何を確かめればよいかを調べる。都道府県と、いま知りたいこと(買う・建てる・住んでいる・売る・貸す)を選ぶと、関係する決まりと次にすることが分かります。区域に入っているかは、案内される県の区域図と窓口で確かめます。(登録不要)

レッドゾーンの判定アプリを開く(無料)

出典:建物の構造規制の公式解説
資料の日付:更新日:2026年2月25日

がけの近くに建てるときの決まり

がけの近くに建てるときの決まりは、愛媛県建築基準法施行条例の第5条です。

がけの下に建てるとき:高さ5メートル以上のがけ(こう配が30度以上の傾斜地)の下で、がけの上端からの水平距離が、がけの高さの1.75倍以内の位置に居室のある建物を建てるなら、安全上必要な擁壁をがけに設けます(第1項)。がけの形状や土質で安全上支障がない場合、主要構造部を鉄筋コンクリート造にした場合、適当な流土止めを設けた場合は除かれます(同項第1号〜第3号)。

急傾斜地の崩壊で指定されたレッドゾーンの中に建てるなら、第1項の擁壁の決まりはかかりません(同項第4号)。レッドゾーンの中では、上の「建物の構造を確かめる」の決まり(建築基準法施行令第80条の3)がかかります。

がけの上に建てるとき:高さ3メートルを超えるがけの上で、がけの下端からの水平距離が、がけの高さの1.75倍以内に建物を建てるなら、同じく擁壁が要ります(第2項。がけの形状や土質で支障がない場合と、基礎ががけに影響しない場合は除く)。がけの上の敷地には、がけの上端に沿って排水溝を設けるなど、がけに水が流れ込まないようにする措置も要ります(第3項)。

赤い区域に入っているかどうかと、この条例の対象になるかどうかは別の話なので、両方を確かめてください。適用除外や市ごとの取扱いは、所在地の窓口に聞くのがいちばん早いです。

出典:愛媛県例規集 愛媛県建築基準法施行条例(第5条 がけ附近の建築物)
資料の日付:令和6年4月1日施行の版(第5条の最後の改正は平成27年条例第25号)。2026年9月25日に確かめました。

図解で読む

災害危険区域

災害危険区域も別に確認する

今治市の条例には災害危険区域の規定がありますが、土砂災害特別警戒区域を除く形になっている点に注意してください。今治市の取扱いを県全域に当てはめないでください。

出典:災害危険区域の公式案内
資料の日付:掲載版:平成30年9月25日施行。最終掲載附則:平成30年9月14日条例第45号。

補助金

移転・改修の補助金を確かめる

移転の支援

制度名:がけ地近接等危険住宅移転事業(大洲市の案内)

大洲市は危険住宅の移転補助を案内していますが、参照したページは2021年3月23日更新のものなので、今年度の制度として上限額を書くのは控えます。いまの受付条件は大洲市に確かめてください。

出典:移転支援を調べた公式資料
資料の日付:大洲市制度案内:更新日:2021年3月23日更新。県すまいのしおり:更新日2024年8月27日。

改修の支援

制度名:がけ崩れ防災対策事業(松山市の工事実施・受益者分担の案内)

松山市のがけ崩れ防災対策事業は、市が工事を行い、受益者が一部を負担する仕組みで、2025年4月14日更新のページでは負担が5%となっています。所有者に現金を交付する一般の修繕補助とは違うものです。自然のがけの規模や住宅の条件も確かめてください。

出典:改修支援を調べた公式資料
資料の日付:更新日:2025年4月14日。事業紹介ページは更新日:2025年4月24日。

補助金を使うつもりなら、契約や着工の前に申請先へ相談してください。予算の枠や期限、ほかの補助と一緒に使えるかは年度ごとに変わるので、そのつど確かめるのが確実です。

相談先

相談先と、持っていく資料

区域に関する主管課土木部 河川港湾局 砂防課
電話089-912-2700
地域の窓口所在地の担当を確認

出典:担当課の公式案内
資料の日付:主管案内:更新日2026年8月19日。地方機関一覧:更新日2026年9月7日。

  • 所在地と、区域名・公示番号
  • 公示図書に載る土砂の高さと力
  • 測量図、断面図、建物と壁の配置案
  • 建築用途、造成内容、計画時期

順番としては、まず区域と公示図書を確かめ、そのうえで開発許可と建築確認をそれぞれの窓口に相談する流れです。当社への相談はその前でも構いません。住所さえあれば、話は始められます。

まずはお気軽にご相談ください

まずはお気軽にご相談ください

スマートフォンで気軽に相談する若い夫婦のイラスト。図面はあとからでよい。実際のお客様の写真ではありません。

図面はなくても大丈夫です。分からない欄は空けたままで大丈夫です。

「地図が赤いけど、どうしたらいい?」。そんなひと言からでかまいません。土地を買う前の迷いごとも聞かせてください。

区域図は、「区域図の調べ方」の手順で開けます。公示図書の「土石等の高さ」「最大の力」が分かれば、壁の高さの目安をお返しします。住所だけで建てられるかを決めるものではありません。

図面は、あとからで大丈夫です。公示図書は、区域の詳しい資料のことで、県の土木事務所で見られます。見つからなければ、どこまで見たかを書いて送ってください。次に見る場所をお伝えします。

建築士さんや役所に何を聞けばいいか。一緒に考えるところから始めましょう。やまがみを使うかは、今決めなくて大丈夫です。

住所を送ると、担当者が地図を見て返事をし、そのあと必要なら図面や公示図書を一緒に集める相談の流れを描いたイラスト。

下の文をコピーして、気軽に声をかけてください。分かるところだけ、書き替えれば大丈夫です。

はじめまして。愛媛県[市町村・住所]の相談です。家づくりや土地の購入を考えています。地図では赤い区域に入っていそうです。土砂を受ける壁のことを聞いてもいいですか。図面はまだありません。

正式な区域や建築の判断は、役所などに相談しましょう。当社とは、壁について一緒に考えましょう。

お問い合わせ

相談と見積(無料)

やまがみ(山守)を使えるかは、建築士さんと協力して確かめます。場所・崖の高さ・現場の写真をお送りください。

当社はコンクリート製品のメーカーです。大分県内と関西圏では、施工業者をご紹介できます。それ以外の地域は、地域の施工業者さんにお願いしていただく形です。

全国に配送します(沖縄・北海道・離島を除く)

お電話でも受け付けています。☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)

今回、資料で確認できなかったこと

ここで「未確認」と書いたものは、制度や基準が無いという意味ではなく、今回の資料では確かめきれなかった、という意味です。

  • 赤い区域だけの単独表示・地番検索の可否
  • 所在地の敷地に適用する設計条件・個別の採用可否
  • 指定数の集計基準日
  • 特定開発の申請手引き・様式
  • 移転補助の現年度条件
  • 待ち受け擁壁の技術基準・計算例

調べた先:公式資料1 / 公式資料2 / 公式資料3 / 公式資料4

資料の日付と、利用上の注意

指定数は2026年9月13日に公式資料で確かめ直しましたが、ほかの制度の情報には先に調べた資料も使っているので、出典ごとの更新日と制度の年度は分けて示しています。この記事と概念図だけで建てられるかどうかは決められません。最後は設計者と、所在地の行政窓口で個別に確かめてください。

擁壁・図面・見積のご相談

個人の方(土地をお持ちの方)からのご相談も承ります。擁壁の図面と構造計算書は当社でご準備できます。全国対応。大臣認定擁壁も手配できます。がけの高さ・角度と、現場の写真があれば、使える製品と概算をお答えします。

見積・相談を依頼する(無料)☎ 0120-1181-46(平日9〜18時)

ご相談・お見積は無料です。

【無料の判定アプリ】自分の場合に何を確かめればよいかを調べる。都道府県と、いま知りたいこと(買う・建てる・住んでいる・売る・貸す)を選ぶと、関係する決まりと次にすることが分かります。区域に入っているかは、案内される県の区域図と窓口で確かめます。(登録不要)

レッドゾーンの判定アプリを開く(無料)

製品・技術・見積についてご相談ください

お電話でのご相談(フリーダイヤル・平日9:00〜18:00) 0120-1181-46(イイヘイヨロ)

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