鳥取で盛土・切土・擁壁の工事をする人、造成した土地を買う人へ。
鳥取県で盛土規制法の許可を出すのは、土地のある市町村で2通りに分かれます。鳥取市は、市が許可します(区域の指定も市)。ほかの18市町村は県知事の許可で、申請書は土地のある地域の県土整備事務所か県土整備局(維持管理課)に出します。県が指定した区域でも鳥取市でも、令和6年1月1日に規制が始まりました。県内のどの土地も、宅地造成等工事規制区域か特定盛土等規制区域のどちらかに入っています(市街地や集落とその周りが宅地造成等工事規制区域、ほかが特定盛土等規制区域)。
まずすること
まず、何を確かめればいいですか
工事の前に、この順で進めてください。
- 土地がどちらの区域に入るかを調べる。県内の15町村は、全域が特定盛土等規制区域です。鳥取市・米子市・倉吉市・境港市の土地は、県か鳥取市の区域図で見ます(区域図のありか)。
- 盛土・切土の高さと面積、できる崖の高さを設計者に出してもらう(崖は30度より急な斜面のことで、擁壁で覆った段差も入ります。風化の著しくない硬い岩盤は除きます)。許可か届出が要るかは、まずこの数字と区域の種類で決まります。面積で数える工事は、県と鳥取市で全国の数字と違います。
- 工事に着手する前に、許可を出すところへ相談する。許可が要る工事なら、周りの住民への周知と、土地の所有者などの同意を済ませてから申請し、許可を受けてから着手します。申請から許可までの標準処理期間は、県も鳥取市も原則30日で、実際にはそれより長くかかることがあります(期間の数え方)。相談の日数と、図面と構造計算書をそろえる期間もこの30日の外なので、着手したい日から逆算して始めてください。特定盛土等規制区域で届出で済む工事は、着手の30日前までに届け出ます。造成で出た土を500立方メートル以上、現場の外へ運び出すなら、県(鳥取市は市)の条例の許可も、工事の発注者(施主)が搬出の日までに受けます。窓口は相談先の表で引けます。


当社の製品
盛土の崖を覆う擁壁は、工場で造った「土のねっこ」で。申請に要る図面と構造計算書も、当社が用意します。全国対応。大臣認定擁壁も手配できます
当社はコンクリート製品のメーカーです。大分県内と関西圏では、施工業者をご紹介できます。それ以外の地域は、地域の施工業者さんにお願いしていただく形です。図面が無ければ、段差の高さと長さ、現場の写真と住所から始められます。お電話は ☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)。
【無料の判定アプリ】うちの土地は、許可が要る?
所在地と、盛土・切土の高さ・面積を入れると、許可の要否の目安と窓口が分かります(インストール不要)。判定は目安です。結果と計画図を持って、着手の前に窓口で確かめてください。
許可が要る工事の規模、擁壁の構造計算や水抜穴、検査、罰則は、大枠が全国共通の法律・政令・省令で決まっています。規模や数字の一部は、県や市が条例・規則で変えられます。条文と図は盛土規制法の全国共通ページにあります。
- どんな工事に許可が要りますか(宅地造成等工事規制区域なら、盛土で1メートル超の崖、切土で2メートル超の崖、面積500平方メートル超など。特定盛土等規制区域は数字が違い、鳥取県では、高さ2メートル以下で厚さ1メートル以下の盛土・切土を面積で数えません)
- 擁壁を造る・造り替えるだけでも、許可は要りますか
- 崖ができたら、擁壁は要りますか
- 擁壁の構造は、何で決まりますか(構造計算の4項目・水抜穴・根入れ)
- 中間検査・完了検査・定期報告
- 2メートルを超える擁壁を壊すときの届出
- 許可を受けずに工事をしたときの罰則
土地を買う前に
造成済みの土地を買う前に、どこで確かめれば良いか
契約の前に、その造成が盛土規制法の許可を受けたものか、完了検査の検査済証があるかを売主に聞いてください(聞き方は、全国共通ページの冒頭「造成済みの土地を買う前に、何を確かめれば良いか」)。許可を受けた工事は、許可を出したところが公表しています。県知事が許可した工事は、県の地図サイト「とっとりジオマップ」に載っています(鳥取市が許可した工事は載っていません)。鳥取市は、市の「盛土規制法の規定による工事の許可及び届出に係る公表」のページに、許可工事の一覧と位置図(PDF)を出しています。
許可の一覧に載っていても、完了検査に合格したかは検査済証で分かります。一覧で見つからないときや、売主が検査済証を見せられないときは、土地の所在地を伝えて、許可を出すところ(相談先の表)に記録を問い合わせます。
盛土規制法の規制は令和6年1月1日に始まったので、それより前の造成には、この許可の記録がありません。令和3年4月1日の時点では、県内に旧法(宅地造成等規制法)の規制区域もありませんでした(国土交通省の一覧で、県も鳥取市も0平方キロメートル)。その前後の旧法の許可の記録は、許可を出すところで聞けます。
令和4年5月1日から令和5年12月31日までは、県の条例が、面積2,000平方メートル以上で高さ1メートル以上か、高さ5メートル以上の盛土・切土に知事の許可を求めていました(県の説明会資料)。この時期の許可の記録も、県の窓口(相談先の表)に問い合わせます。都市計画法の開発許可を受けた造成なら、開発許可を出したところで開発登録簿を見られます(都市計画法第47条)。
どの許可の記録も見つからない土地なら、擁壁の図面や構造計算書が残っていないかを売主に確かめます。記録があってもなくても、今の擁壁の状態は、契約の前に設計者に見てもらってください。頼める設計者に心当たりが無ければ、鳥取県建築士事務所協会の会員の一覧から、近くの設計事務所を探せます。造り替えるときに使える製品と概算は、当社にご相談ください(地域によっては、施工業者さんのご紹介もできます)。
許可を出すところ
鳥取県で、許可を出すのはどこですか


| 土地のある市町村 | 規制が始まった日 | 区域 | 許可を出すのは |
|---|---|---|---|
| 鳥取市(中核市) | 令和6年1月1日(区域は市が指定) | 市全域が、宅地造成等工事規制区域か特定盛土等規制区域 | 鳥取市長 |
| ほかの18市町村(岩美町/八頭町・若桜町・智頭町/倉吉市・湯梨浜町・三朝町・北栄町・琴浦町/米子市・境港市・南部町・伯耆町・日吉津村・大山町/日南町・日野町・江府町) | 令和6年1月1日(区域は県が指定。県の規制区域のページでは、指定は令和5年12月28日) | 米子市・倉吉市・境港市は、宅地造成等工事規制区域と特定盛土等規制区域。ほかの15町村は、全域が特定盛土等規制区域 | 鳥取県知事(申請は土地のある地域の県土整備事務所・県土整備局へ) |
県の手引は、鳥取市のほかの18市町村での手続を書いたものです。鳥取市内の扱いは、市の手引(令和6年5月)と市のページに書かれています。
区域図
自分の土地が区域に入っているかは、どこで見られますか
鳥取市のほかの18市町村の土地は、県の「盛土規制法の規制区域」のページで調べます。県全域の図(PDF、約1.9MB)と、18市町村それぞれの図(PDF、1枚1.3〜2.3MB)があるので、土地のある市町村の図を開きます。同じ区域は、県の地図サイト「とっとりジオマップ」でも見られます(画面の区域は令和6年1月1日時点。使う前に利用条件に同意します)。
図で分からないときは、地番を伝えて相談先に聞きます。地番は登記で土地ごとに付いている番号で、住所の番地と違うことがあります(登記事項証明書や、固定資産税の課税明細書に載っています)。
鳥取市の土地は、市の「盛土規制法に基づく規制区域の指定について」のページに図があります。市全域の図(PDF、約14MB)と拡大図4枚(PDF、1枚約4〜10MB)です。
許可の規模
許可が要る工事の規模は、鳥取県で変わりますか



鳥取県では、県知事が許可する18市町村も鳥取市も、面積で数える盛土・切土と土石の堆積(土や石を、あとで取り除く前提で一時的に積んでおくこと)の区分を、全国の数字から同じ数字に変えています。崖の高さと盛土の高さの数字は、全国と同じです。盛土・切土で許可か届出が要る規模は、次のとおりです(厚さは、盛土・切土をする前と後の地盤面の高さの差)。
| 区域 | 許可が要る盛土・切土 | 届出が要る盛土・切土 |
|---|---|---|
| 宅地造成等工事規制区域 | 盛土で1メートル超の崖ができる/切土で2メートル超の崖ができる/盛土と切土を同時にして2メートル超の崖ができる/崖はできないが、盛土の高さが2メートル超/面積500平方メートル超(高さ2メートル以下の盛土・切土なら、厚さ1メートル超のときだけ) | 許可の大きさに届かない工事には、届出もありません(2メートルを超える擁壁を壊すときの届出は別) |
| 特定盛土等規制区域 | 盛土で2メートル超の崖ができる/切土で5メートル超の崖ができる/盛土と切土を同時にして5メートル超の崖ができる/崖はできないが、盛土の高さが5メートル超/面積2,000平方メートル超(高さ2メートル以下の盛土・切土なら、厚さ1メートル超のときだけ) | 許可の大きさに届かず、宅地造成等工事規制区域なら許可が要る大きさの工事。着手の30日前までに届け出る |
規模を決める「崖」は、地面が30度より急な所(風化の著しくない硬い岩盤を除く)のことで、擁壁で覆った段差も崖に入ります。たとえば境界に擁壁を立て、内側に土を1メートルより高く盛ると、「盛土で高さ1メートルを超える崖」ができます。宅地造成等工事規制区域なら許可が要り、特定盛土等規制区域なら着手の30日前までの届出が要ります(崖が2メートル以下で、ほかの許可の規模にも当たらないとき。全国共通ページの「擁壁を造る・造り替えるだけでも、許可は要りますか」)。
県と鳥取市は、特定盛土等規制区域で許可になる面積を2,000平方メートル超に下げた
たとえば特定盛土等規制区域で、2,500平方メートルの土地に厚さ1.5メートルの盛土をする工事は、全国の数字なら着手の30日前までの届出で済みます(できる崖が2メートル以下のとき)。鳥取県では、同じ工事に許可が要ります(県の条例第5条の4、鳥取市の条例第8条)。
⑤盛土又は切土の面積が2,000㎡超かつ高さ1mを超えるもの
鳥取県「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可申請の手引き」(令和8年4月)1-3 許可を要する工事(特定盛土等規制区域)
この「高さ1m」も、盛土・切土の厚さのことです。中間検査と、3か月ごとの定期報告も、面積で数える工事では、どちらの区域でも2,000平方メートル超で要ります(県の条例第5条の2〜第5条の4、鳥取市の条例第6条〜第8条。全国の数字は3,000平方メートル超)。定期報告には、全国の項目に加えて、土砂を運び込ませた人、運び込んだ量と出どころ、盛土に使った土の土質なども書きます(県の条例第5条の3第3項・第5条の4第3項、鳥取市の条例第7条第3項・第8条第3項)。
厚さ1mの緩和
面積で許可・届出になる盛土・切土を、厚さ1メートル超のものに絞った
高さ2m以下かつ面積500㎡超の盛土又は切土(政令第3条第5号の盛土又は切土に限る。)であって、盛土又は切土をする厚さが1mを超えないものを行う工事
鳥取県「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可申請の手引き」(令和8年4月)1-4 許可を要しない工事
国の省令では、面積で許可になる盛土・切土のうち、高さ2メートル以下で、厚さが30センチメートル以下のものは許可が要りません。県と鳥取市は、規則でこの30センチメートルを1メートルにしました(県の規則第4条の3、鳥取市の規則第7条)。県知事が許可する土地では、面積も、盛土全体ではなく、厚さが1メートルを超える部分の面積で数えます(県の手引1-3の図の注)。鳥取市の土地で面積をどう数えるかは、図面を持って市の都市企画課に聞きます。土石の堆積も同じで、厚さ1メートル以下の堆積は面積の区分に入りません(特定盛土等規制区域の面積の区分は2,000平方メートル超)。
たとえば特定盛土等規制区域で、600平方メートルの土地に厚さ50センチメートルの盛土をする工事は、全国の数字なら着手の30日前までの届出が要ります。鳥取県では、1メートルを超える崖ができないなら、許可も届出も要りません。
土を処分するための盛土は、斜面を27度以下に(県と鳥取市の規則)
土砂を処分するための盛土をする場合には、地表面が水平面に対し27度を超える角度をなす土地を生じさせないこと。
鳥取県「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可申請の手引き」(令和8年4月)2-1 特定盛土等に関する工事の技術基準(規則第4条の2)
残土処分場のような、土を処分するための盛土が高さ5メートルを超えるときや、前からある盛土・施工中の盛土と合わせて盛るときは、小段(斜面の途中に設ける平らな段)などを設けます(県の規則第4条の2、鳥取市の規則第6条)。
古い擁壁の造り替え
古い擁壁を造り替えるとき、許可は要りますか
擁壁の造り替えも、ほかの工事と同じく、造り替えでできる崖の高さと、盛土・切土の高さ・面積で、許可か届出が要るかが決まります(県の手引(令和8年4月)にも、鳥取市の手引(令和6年5月)の許可を要しない工事の表にも、造り替えだけを別に扱う定めは見当たりません)。今の擁壁と比べて、位置・高さ・上下の地盤面が変わるかを断面図にして、着手の前に許可を出すところに見せます(全国共通ページの「擁壁を造る・造り替えるだけでも、許可は要りますか」)。
古い擁壁を壊して造り直すなら、壊す擁壁の高さを先に見ます。2メートルを超えるなら、許可の要らない工事でも、壊す工事の着手の14日前までに、県の窓口か鳥取市へ届出が要ります(県の手引3-3の様式第17。全国共通ページの「2メートルを超える擁壁を壊すとき、届出は要りますか」)。盛土規制法の許可や都市計画法の開発許可を受ける工事の中で壊すなら、この届出は要りません(県の手引3-3)。盛土規制法の許可も開発許可も要らない造り直しで、新しい擁壁が2メートルを超えるなら、その擁壁は確認申請(工作物の確認)の対象です。
工場製の擁壁
工場製の擁壁は使えますか——大臣認定の扱い


コンクリートの擁壁には、構造計算で確かめる道と、国土交通大臣の認定を受けた擁壁を使う道があります(大臣認定の擁壁と、認定のない擁壁)。県の手引(令和8年4月)と鳥取市の手引(令和6年5月)の擁壁の技術基準も、政令第9条〜第13条の擁壁(鉄筋コンクリート造・無筋コンクリート造・練積み造)と、政令第17条の大臣認定の擁壁の2つです。
| 許可を出すところ | 工場製の擁壁の扱い | 擁壁で申請に付けるもの |
|---|---|---|
| 鳥取県知事(18市町村) | 大臣認定擁壁は使える(政令第17条の擁壁)。認定の無い工場製は、構造計算書を持って、申請の前に県に確かめる(県の手引(令和8年4月)に、工場製に大臣認定を求める定めは見当たらない) | 鉄筋コンクリート造・無筋コンクリート造は構造計算書(擁壁の概要、構造計画、応力算定と断面算定)。大臣認定擁壁は国土交通大臣の認定書。どちらも擁壁の断面図と背面図(縮尺50分の1以上)。高さ5メートルを超える擁壁は、設計者の資格を証する書類も |
| 鳥取市 | 大臣認定擁壁は使える。認定の無い工場製は、構造計算書を持って、申請の前に市に確かめる(市の手引(令和6年5月)の技術基準と申請書類の表に、工場製に大臣認定を求める定めは見当たらない) | 県と同じ(市の手引の申請書類と図面の表) |
都市計画法の開発許可を受けて造成するなら、擁壁の審査も開発許可の申請の中で受けます。開発許可は、鳥取市・米子市・倉吉市・湯梨浜町・三朝町・北栄町・琴浦町の土地ならその市町が出し、ほかの市町村の土地なら県が出します。米子市の開発許可では、工場製(2次製品)の構造物を使うなら、計算書などと一緒に「2次製品構造物の性能を証する資料」を出します(米子市の開発許可の手引、令和7年10月、表2.6)。認定の無い工場製の擁壁が使えるかは、申請の前に開発許可の窓口でも確かめます(県の開発許可制度の手引き(令和8年8月)と鳥取市の開発行為に関する技術的指導基準に、工場製の擁壁に大臣認定を求める定めは見当たりません)。
「土のねっこ」を使うなら、構造計算書と製品の仕様をお出しします。申請の前に、それを持って県の窓口か鳥取市で、使えるかを確かめてください。大臣認定擁壁で計画するなら、当社で手配します。
建築確認
家を建てるとき、建築確認はどうなりますか


盛土規制法の許可と、建築基準法の確認は別の手続です(全国共通ページの「建築確認を受ければ、盛土規制法の許可は要りませんか」)。
盛土規制法の許可も開発許可も要らない工事で高さ2メートルを超える擁壁を造るなら、その擁壁は確認申請(工作物の確認)の対象です(建築基準法第88条第1項・施行令第138条)。盛土規制法の許可か開発許可が要る工事で造る擁壁は、確認申請の対象から外れます(建築基準法第88条第4項)。建築基準法の問い合わせ先は、町村の土地なら県の東部建築住宅事務所か中部・西部総合事務所の環境建築局、市の土地なら市の確認申請の窓口です(県の「条例、建築基準法取扱い等」)。
崖の近くに家を建てるなら、鳥取県のがけ条例もかかります。
開発許可を受けて造成するなら、盛土規制法の許可はどうなりますか
区域の指定のあとに都市計画法の開発許可を受けた造成は、盛土規制法の許可が要る規模なら、盛土規制法の許可も受けたことになります(盛土規制法第15条第2項・第34条第2項)。それでも、標識の掲示と、規模によって中間検査と定期報告は要ります(県の手引1-5・3-5)。
当該開発行為に係る許可後の手続及び規制については、都市計画法の規定のみならず、法の規定も適用されることとなるため、開発許可の協議と並行して、必ず法の申請窓口に事前協議を行ってください。
鳥取県「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可申請の手引き」(令和8年4月)1-5 みなし許可について
期間と手数料
許可はいつ下りて、手数料はいくらですか
| 許可を出すところ | 標準処理期間(盛土・切土) | 手数料(500㎡以内の盛土・切土) |
|---|---|---|
| 鳥取県知事(18市町村) | 30日 | 13,000円 |
| 鳥取市 | 30日 | 13,000円 |
土石の堆積の許可の標準処理期間は、県も鳥取市も14日です。30日も14日も原則の日数で、補正(窓口に言われて書類を直すこと)を指示された日から、直した書類を出すまでの期間は入りません(県と市の手引の「許可に係る事務の処理期間」)。土日・祝日を日数に入れるかは、県と市の手引にも、県の行政手続の説明にも定めが無いので、急ぐ工事なら相談のときに窓口で確かめられます。
手数料は、盛土・切土をする土地の面積で上がります。県の額は次のとおりで、鳥取市も同じ額です。
| 土地の面積 | 盛土・切土の許可 | 土石の堆積の許可 |
|---|---|---|
| 500平方メートル以内 | 13,000円 | 11,000円 |
| 500平方メートル超 1,000平方メートル以内 | 23,000円 | 11,000円 |
| 1,000平方メートル超 2,000平方メートル以内 | 34,000円 | 12,000円 |
| 2,000平方メートル超 3,000平方メートル以内 | 52,000円 | 13,000円 |
| 3,000平方メートル超 5,000平方メートル以内 | 61,000円 | 15,000円 |
| 5,000平方メートル超 10,000平方メートル以内 | 86,000円 | 17,000円 |
| 10,000平方メートル超 20,000平方メートル以内 | 143,000円 | 23,000円 |
| 20,000平方メートル超 40,000平方メートル以内 | 229,000円 | 34,000円 |
| 40,000平方メートル超 70,000平方メートル以内 | 344,000円 | 63,000円 |
| 70,000平方メートル超 100,000平方メートル以内 | 515,000円 | 97,000円 |
| 100,000平方メートル超 | 687,000円 | 137,000円 |
県の額には、中間検査と完了検査の費用も入っています(県の手数料一覧の注)。鳥取市は、市の条例の手数料の表(別表)にも、市のページの手数料の表にも、盛土規制法の中間検査・完了検査の欄がありません。変更の許可は、県も市も、変更する部分の面積に応じた額です。
市町村の条例
市町村の条例で、別に手続が要ることはありますか
盛土規制法のほかに、県の条例「鳥取県盛土等に係る斜面の安全確保に関する条例」(令和4年5月1日施行)があります。
※令和6年1月1日以降は、盛土・切土の施工は法の規制に切り替わり、条例の規制対象は斜面地の工作物の設置及び建設発生土の搬出のみとなります。
鳥取県「盛土規制法及び盛土条例について」
| 市町村 | 条例 | 対象 | 手続 |
|---|---|---|---|
| 鳥取市のほかの18市町村 | 鳥取県盛土等に係る斜面の安全確保に関する条例 | 高さ5メートル超・傾斜15度超の斜面を含む土地とその周りに置く、上から見た面積の合計が300平方メートル以上か、高さ15メートル以上の工作物(太陽光・風力発電施設など) | 着手の前に知事の許可。申請の前に近隣への説明。中間・完了・廃止時の検査と定期報告、保証金の預け入れ(工事費の5%か、1ヘクタールあたり200万円の高いほう) |
| 鳥取市のほかの18市町村 | 鳥取県盛土等に係る斜面の安全確保に関する条例 | 工事で出た土(建設発生土)500立方メートル以上を、工事の区域の外へ出すこと(仮置きを含む) | 搬出の日までに、工事の発注者(施主)が知事の許可。終えたら20日以内に報告 |
| 鳥取市 | 鳥取市盛土等に係る斜面の安全確保に関する条例 | 県の条例と同じ2つ(斜面地の工作物と、500立方メートル以上の建設発生土の搬出) | 市長の許可(窓口は都市企画課) |
| 日吉津村 | 日吉津村土地利用条例 | 0.1ヘクタール以上のひとまとまりの土地の区画形質の変更(都市計画法の開発許可を受けるものなどを除く) | あらかじめ村長に協議して同意を得る。工事の着手・完了の届出も |
| 八頭町 | 八頭町開発行為の事前協議に関する条例 | 5,000平方メートル以上の宅地造成と、これに準ずる土地の造成(ほかに森林の伐採・土砂の採取など) | 事業計画協議書を出して町長の承諾を受ける。周りの利害関係者とも協議して同意を得る。着手の前に工事着手届 |
| 大山町 | 大山町環境保全条例 | 2,000平方メートル以上のひとまとまりの土地の開発行為(土地の形状変更など) | ほかの法令の許可の申請や届出より前に、町長に協議して同意を得る(規則第6条)。関係する集落の代表者などの同意書を付ける |
斜面地に、条例の許可が要る大きさの工作物を置く工事で、盛土規制法の許可が要る盛土・切土もするなら、県の条例(鳥取市では市の条例)の許可も合わせて要ります(県の説明会資料)。許可を受けずに建設発生土を運び出すと、50万円以下の罰金です(県の条例第36条)。
協議・要綱・景観
協議・要綱・景観
表の大きさの造成なら、日吉津村・八頭町・大山町では、盛土規制法の許可や届出とは別に、村や町との協議が要ります(3つの条例とも、盛土規制法の工事を対象から外していません。日吉津村の条例は、都市計画法の開発許可を受ける造成を外しています)。
条例ではありませんが、南部町は開発事業指導要綱で3,000平方メートル以上1万平方メートル未満、伯耆町も開発事業指導要綱で2,000平方メートル以上の開発事業に、ほかの法令の許可の申請や届出より前の、町長との協議と同意を求めています。鳥取市は宅地開発指導要綱で、都市計画法の開発許可を申請する前に、公共施設・公益施設の設計や管理、帰属を市と協議するよう求めています(市街化区域なら1,000平方メートル以上など)。米子市の風致地区の中では、宅地の造成など土地の形を変える工事に、市長の許可が要ります(米子市風致地区内における建築等の規制に関する条例第2条)。
景観法の届出が要る工事もあります。県の景観計画区域(鳥取市・倉吉市・米子市・智頭町・湯梨浜町のほかの県内)では、面積が1万平方メートルを超える造成(開発行為や土地の形質の変更)、高さ5メートルかつ長さ10メートルを超えるのり面・擁壁ができる工事、高さ3メートルを超える擁壁は、県の地方機関への届出の対象です(大山周辺などの景観形成重点区域では、もっと小さい規模から)。受理から30日たつまでは、原則として着手できません(期間が短くなることもあります。景観法第18条)。鳥取市・倉吉市・米子市・智頭町・湯梨浜町の土地は、市町の景観計画で規模を決めていて、届出先も市町です(県の「景観法に基づく届出制度」)。
この節に挙げたほかに、宅地の造成に許可や協議を求める条例は、19市町村の例規集(2026年10月3日の時点)に見当たりません。ただ、風致地区や伝統的建造物群保存地区のように、指定した地区の中だけにかかる決まりもあります。土地がそうした地区に入るかは、市町村の都市計画の担当課で確かめられます。
相談先
相談先——まず、どこに電話しますか
| 土地のある市町村 | 相談・申請の窓口 | 電話 |
|---|---|---|
| 岩美町 | 鳥取県土整備事務所 維持管理課 | 0857-20-3604(つながらなければ、県の手引にある0857-20-3641) |
| 八頭町・若桜町・智頭町 | 八頭県土整備事務所 維持管理課 | 0858-72-3857 |
| 倉吉市・湯梨浜町・三朝町・北栄町・琴浦町 | 中部総合事務所 県土整備局 維持管理課 | 0858-23-3216 |
| 米子市・境港市・南部町・伯耆町・日吉津村・大山町 | 西部総合事務所 米子県土整備局 維持管理課 | 0859-31-9763(つながらなければ、県の手引にある0859-31-9771) |
| 日南町・日野町・江府町 | 日野振興センター 日野県土整備局 維持管理課 | 0859-72-2046 |
| 鳥取市 | 都市整備部 都市企画課 都市計画係 | 0857-30-8323 |
| 区域図・制度の問い合わせ(鳥取市を除く) | 鳥取県 生活環境部 くらしの安心局 まちづくり課 | 0857-26-7372 |
区域図やとっとりジオマップ、制度のことは、県庁のまちづくり課(machizukuri@pref.tottori.lg.jp)でも聞けます。鳥取市の土地は都市企画課(tosikikaku@city.tottori.lg.jp)で、「事前協議書」の様式(Word)は市の申請手続のページから取れます。
鳥取市では、許可証を受け取ったら工事着手届を出し、現場に標識を掲げてから工事に入ります(市の申請手続のページの「許可の流れ」)。着手届の出し方は、都市企画課に聞きます。県知事が許可した工事も、現場に標識を掲げます(県の手引3-5)。
許可の申請は、工事主(工事を注文する施主など)がします。設計者には図面と構造計算書などをそろえてもらい、擁壁の分は当社でも用意します。申請書の作成を、報酬を払って人に頼むなら、相手は行政書士などです(行政書士法第19条。ほかの法律に定めがあるときは別)。
県の条例の許可のうち、建設発生土の搬出は、盛土規制法と同じ県の維持管理課が窓口です。斜面地の工作物は窓口が別で、岩美町・八頭町・若桜町・智頭町は東部建築住宅事務所(0857-20-3649)、倉吉市・湯梨浜町・三朝町・北栄町・琴浦町は中部総合事務所 環境建築局 建築住宅課(0858-23-3235)、米子市・境港市・南部町・伯耆町・日吉津村・大山町・日南町・日野町・江府町は西部総合事務所 環境建築局 建築住宅課(0859-31-9753)です。
当社の製品
窓口に行く前に、使える擁壁と概算を知っておく
窓口での相談は、盛土・切土の高さと面積、擁壁の位置と高さが決まっているほど早く進みます。図面か現場の情報を送っていただければ、工場製の擁壁「土のねっこ」「土地分け丸」のうち使える製品と概算をお答えします。申請に必要な図面と構造計算書も当社で用意します。全国対応——大臣認定擁壁も手配できます。
- 敷地の図面を送る(図面が無ければ、段差の高さと長さ、現場の写真と住所)
- 当社から、使える製品と概算をお答えする(計画に使えるかは、③の書類を持って窓口で確認します)
- 当社で、製品の図面と構造計算書を作る
- 工事主が許可を申請する(設計者に頼むのが一般的です)。許可が下りてから、施工業者さんが根切りなどの掘削も含めて工事に着手
お電話は 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)。
窓口に行く前に。擁壁の図面と構造計算書は当社が用意します。全国対応。窓口には、その図面を持って行けます。 擁壁を相談する ☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)
【無料の判定アプリ】自分の工事に許可が要りそうかを確かめる。盛土の高さ・崖の高さ・面積を入れると、盛土規制法の許可が要りそうかの目安と、相談する窓口が分かります(登録不要)。
盛土規制法の判定アプリを開く(無料)お問い合わせ
相談と見積(無料)
土のねっこが使えるか、図面か、段差の高さと長さ・現場の写真・住所からお答えします。図面と構造計算書は当社でご準備できます。
当社はコンクリート製品のメーカーです。大分県内と関西圏では、施工業者をご紹介できます。それ以外の地域は、地域の施工業者さんにお願いしていただく形です。
全国に配送します(沖縄・北海道・離島を除く)
お電話でも受け付けています。☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)
出典
- 鳥取県——盛土規制法の規制区域・盛土規制法及び盛土条例について・盛土規制法の手続きに必要な資料(様式一覧)・条例、建築基準法取扱い等・行政手続
- 鳥取県「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可申請の手引き」(令和8年4月)・「盛土規制法に基づく許可申請手数料」・「盛土規制法に基づく規制区域の指定等について」(令和5年12月の説明会資料)
- 鳥取県「盛土条例・規則二段表」(令和7年6月1日改定分反映)・盛土条例ガイドライン「第2章 宅地造成等に関する工事の規制」
- 鳥取県の開発許可——都市計画法に基づく開発許可制度・相談窓口・「開発許可制度の手引き」(令和8年8月改訂版)
- 鳥取市——宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の申請手続について(2023年12月1日更新)・盛土規制法に基づく規制区域の指定について(2024年1月1日更新)・宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の施行について(2025年6月16日更新)・盛土規制法の規定による工事の許可及び届出に係る公表(2025年10月20日更新)
- 鳥取市「宅地造成及び特定盛土等規制法に係る申請等の手引き」(令和6年5月)・「開発行為に関する技術的指導基準」(平成31年4月1日施行の一部改正)
- 鳥取市の盛土条例——盛土条例に関するお知らせ(2024年1月1日更新)・盛土条例の許可申請の手続きについて(2024年1月1日更新)・鳥取市盛土等に係る斜面の安全確保に関する条例・同施行規則
- 市町村の例規集——日吉津村土地利用条例・八頭町開発行為の事前協議に関する条例・大山町環境保全条例(同施行規則)・南部町開発事業指導要綱・伯耆町開発事業指導要綱・鳥取市宅地開発指導要綱・米子市風致地区内における建築等の規制に関する条例
- 鳥取県「景観法に基づく届出制度」
- 米子市「開発許可の手引」(令和7年10月改訂版。市のページ)
- 国土交通省「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく規制区域の指定状況」(令和7年6月1日現在)・「宅地造成工事規制区域の都道府県別面積」(令和3年4月1日現在)
- 一般財団法人地方自治研究機構「土砂埋立て等の規制に関する条例(盛土規制条例)」(令和8年4月1日更新)
手引も条例も手数料も改正されます。鳥取市のページは各ページの更新日、県と米子市のページは2026年9月25日〜26日、市町村の例規集と、県の景観と行政手続のページは2026年10月3日の時点の内容です。申請の前に、現行の資料と窓口で確かめてください。
あわせて読む
- 盛土規制法——許可が要る工事と、擁壁の基準(全国共通・47都道府県の一覧つき)
- 47都道府県の一覧の、鳥取県の節(区域・窓口・手数料の要点)
- 鳥取県のがけ条例
- 鳥取県のレッドゾーン(土砂災害特別警戒区域)
- 擁壁の選び方(擁壁の種類と、確かめる順)・土砂待受擁壁「やまがみ」(崖から崩れてくる土砂を受け止める擁壁)


