北海道で盛土・切土・擁壁の工事をする人、造成した土地を買う人へ。
まずすること
まず、何を確かめればいいですか
北海道で盛土規制法の許可を出すのは、土地のある市町村で3通りに分かれます。札幌市・旭川市・函館市は、市が許可します(区域の指定も市)。北広島市と七飯町は、区域を道が指定し、許可は市長と町長が出します。道が区域を指定したほかの66市町村は北海道知事の許可で、申請書を振興局の建設指導課か、受付を任された市町の課に出します。道が指定した区域では、令和7年4月1日と令和8年7月1日の2回に分けて規制が始まりました。残る108市町村では、まだ始まっていません(道の規制区域のページ、2026年7月1日更新)。108市町村の名前と、そこで工事をするときに確かめることは、「北海道で、許可を出すのはどこですか」の終わりにあります。
工事の前に、この順で進めてください。
- 土地がどの区域に入るかを、道か市の区域図で確かめる(区域図のありか)。規制がまだ始まっていない市町村かどうかも、ここで分かります。
- 盛土・切土の高さと面積、できる崖の高さを設計者に出してもらう。許可が要るかは、まずこの数字で決まります(札幌市は、特定盛土等規制区域の面積の数え方が道と違います)。工場製の鉄筋コンクリート擁壁(「土のねっこ」など)を使うなら、大臣認定なしで申請できるかを窓口で確かめてください。道の技術的基準の解説と札幌市の手引には、工場製の鉄筋コンクリート擁壁に大臣認定擁壁を求める文があります(工場製の擁壁と大臣認定)。窓口で大臣認定擁壁が要ると言われたら、認定擁壁は当社で手配します。
- 工事に着手する前に、許可を出すところへ相談する。道知事が許可する土地なら、事前相談は道のWEB相談フォームで出し、申請書は窓口に持って行きます。標準処理期間は、申請書を出した日から30開庁日程度で、暦ではおよそ1か月半です。事前相談の期間と、図面と構造計算書をそろえる期間はこの日数に入らないので、着手したい日から逆算して始めてください。市と町が許可する土地の窓口は相談先の表、日数は期間と手数料の表で引けます。


当社の製品
盛土の崖を覆う擁壁は、工場で造った「土のねっこ」で。申請に要る図面と構造計算書も、当社が用意します。全国対応。大臣認定擁壁も手配できます
当社は擁壁のメーカーです。大分県内と関西圏では、施工業者をご紹介できます。それ以外の地域は、地域の施工業者さんにお願いしていただく形です。図面が無ければ、段差の高さと長さ、現場の写真と住所から始められます。お電話は ☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)。
【無料の判定アプリ】自分の工事に許可が要りそうかを確かめる。盛土の高さ・崖の高さ・面積を入れると、盛土規制法の許可が要りそうかの目安と、相談する窓口が分かります(登録不要)。
盛土規制法の判定アプリを開く(無料)許可が要る工事の規模、擁壁の構造計算や水抜穴、検査、罰則は、大枠が全国共通の法律・政令・省令で決まっています。規模や数字の一部は、道や市が条例・規則で変えられます(北海道で許可が要る規模)。条文と図は盛土規制法の全国共通ページにあります。
- どんな工事に許可が要りますか(盛土で1メートル超の崖、切土で2メートル超の崖、面積500平方メートル超など)
- 擁壁を造る・造り替えるだけでも、許可は要りますか
- 崖ができたら、擁壁は要りますか
- 擁壁の構造は、何で決まりますか(構造計算の4項目・水抜穴・根入れ)
- 中間検査・完了検査・定期報告
- 2メートルを超える擁壁を壊すときの届出
- 許可を受けずに工事をしたときの罰則
土地を買う前に
造成済みの土地を買う前に、どこで確かめれば良いか
造成済みの土地を買うなら、契約の前に、その造成が盛土規制法の許可を受けたものか、完了検査の検査済証があるかを売主に聞いてください(聞き方は全国共通ページの冒頭「造成済みの土地を買う前に」)。許可を受けた工事は、許可を出したところが公表しています。道知事が許可した工事は道の「許可・届出箇所の公表」(地図の印)、札幌市は「工事の許可・届出、基礎調査結果の公表」(許可一覧のPDF。令和8年3月31日までに許可した工事の範囲は、札幌市地図情報サービス)で見られます。函館市・北広島市・七飯町は、市と町の盛土規制法のページに許可・届出の公表の欄があります。旭川市の公表先は市のホームページですが(市の手引)、市の盛土規制法のページ(2025年4月8日更新)に一覧はまだありません。そのページには、市が基礎調査で見つけた既存の盛土の位置図があります(図に載った盛土が、全部危ないわけではありません)。
許可の一覧に載っていても、完了検査に合格したかは検査済証で確かめます。一覧で見つからないときや、売主が検査済証を見せられないときは、土地の所在地を伝えて、許可を出すところ(相談先の表)に記録を問い合わせます。規制区域の中で都市計画法の開発許可を受けた造成は、盛土規制法の許可を受けたものとみなされます(道の手引の表1-7)。分譲地なら、開発許可の記録と、開発行為の工事の検査済証を確かめます。この検査済証が、盛土規制法の完了検査の代わりになります(道の手引3-4)。
規制が始まる前(札幌市・旭川市・函館市と、道が令和7年4月1日に始めた市町なら令和7年3月31日まで、令和8年7月1日に始めた市町村なら令和8年6月30日まで)に許可が要ったのは、旧法(宅地造成等規制法)の規制区域の中の造成だけでした。道内の旧法の区域は、札幌市・旭川市・函館市・北広島市と、道が令和7年4月1日に規制を始めた13市町にありました(国土交通省の一覧、令和6年4月1日現在)。札幌市は丘陵地帯の28,859ヘクタール、旭川市は春光台・旭岡・忠和・台場などの4地区608ヘクタールでした(市の手引とページ)。北広島市は、旧法の区域の図を市のページに載せています。旧法の区域の外で、規制が始まる前に造成された土地には、この許可の記録がありません。その土地や、窓口でも許可や検査の記録が見つからない土地では、擁壁の図面や構造計算書が残っていないかを売主に確かめ、今の擁壁の状態を、契約の前に設計者に見てもらってください。頼める設計者に心当たりが無ければ、北海道建築士事務所協会の会員の一覧から、近くの設計事務所を探せます。造り替えるときに使える製品と概算は、当社にご相談ください(地域によっては、施工業者さんのご紹介もできます)。
許可を出すところ
北海道で、許可を出すのはどこですか
規制区域は2種類あります。宅地造成等工事規制区域は市街地や集落とその周り、特定盛土等規制区域は市街地や集落から離れていても、地形などから盛土で人家に害が出うる所です(道のパンフレット)。どちらに入るかで、許可・届出の規模が変わります。区域を指定したのは、道と、札幌市・旭川市・函館市です。
| 土地のある市町村 | 区域を指定した日 | 区域 | 許可を出すのは |
|---|---|---|---|
| 札幌市(政令市) | 令和7年4月1日(市が指定) | 都市計画区域とその外側500メートルが宅地造成等工事規制区域。残りの市内全域が特定盛土等規制区域 | 札幌市長 |
| 旭川市(中核市) | 令和7年4月1日(市が指定) | 市街化区域と、人家が連なる集落とその周囲500メートルなどが宅地造成等工事規制区域。残りの市内全域が特定盛土等規制区域 | 旭川市長 |
| 函館市(中核市) | 令和7年4月1日(市が指定) | 市街化区域と、建物が連なる土地などが宅地造成等工事規制区域。残りの市内全域が特定盛土等規制区域 | 函館市長 |
| 北広島市(権限移譲) | 令和7年4月1日(道が指定) | 市の全域が、2種類の区域のどちらか | 北広島市長 |
| 七飯町(権限移譲) | 令和8年7月1日(道が指定) | 町の全域が、2種類の区域のどちらか | 七飯町長 |
| 道知事が許可する13市町(厚真町・網走市・安平町・江差町・小樽市・北見市・釧路市・白老町・洞爺湖町・苫小牧市・登別市・富良野市・室蘭市) | 令和7年4月1日(道が指定) | 道の区域図のとおり | 北海道知事 |
| 道知事が許可する53市町村(厚岸町・厚沢部町・石狩市・今金町・岩見沢市・浦河町・恵庭市・江別市・えりも町・遠軽町・雄武町・大空町・奥尻町・興部町・長万部町・乙部町・帯広市・上ノ国町・木古内町・釧路町・様似町・鹿部町・標茶町・斜里町・白糠町・知内町・新ひだか町・せたな町・壮瞥町・滝上町・伊達市・千歳市・鶴居村・弟子屈町・当別町・豊浦町・中標津町・長沼町・南幌町・新冠町・根室市・浜中町・日高町・美幌町・平取町・福島町・北斗市・松前町・むかわ町・森町・紋別市・八雲町・稚内市) | 令和8年7月1日(道が指定) | 道の区域図のとおり | 北海道知事 |
「政令市」、「中核市」、「権限移譲」と記された市町村については、受付窓口業務だけでなく、宅地造成及び特定盛土等規制法の施行に際する全業務を市町村が担当します。
北海道「許可申請の受付窓口(提出先)について」(2026年6月25日更新)
北広島市と七飯町は、手続を道の手引で行います(市と町のページ)。道知事が許可する土地のうち16市町では、申請書の受付を市町の課が受け持ちます(道が業務を委託。窓口は相談先の表)。
規制がまだの市町村
規制がまだの市町村
札幌市・旭川市・函館市と、道が区域を指定した68市町村(北広島市・七飯町を含む)のほかの108市町村は、まだ区域が指定されていません。このうち62市町村は、道が令和7年度に基礎調査をして、規制区域の候補区域図を出しています(道の令和7年度の基礎調査結果のページ、2026年8月21日更新)。候補区域図は区域を決める前の資料で、決まる区域とは細かいところが違うことがありますが、土地が区域に入りそうかの目安になります。残りの市町村は、道の規制区域のページで、令和8年度に基礎調査をする予定などと示されています。道の盛土規制法のページには、どの市町村も、規制が始まる日はまだ出ていません。規制する市町村は段階的に増え、最終的には道内の全市町村が対象になります(道の盛土規制法パンフレット)。この108市町村には、旧法(宅地造成等規制法)の規制区域もありません(国土交通省の一覧、令和6年4月1日現在)。今は盛土規制法の許可も届出もありませんが、都市計画法の開発許可や森林法の許可などは別です。規制が始まる日に、許可や届出の規模に当たる工事をしている最中なら、その日から21日以内に届出が要ります(道の手引の表1-5)。盛土・切土をするなら、規制がいつ始まるかと、土地が区域に入りそうかを、道の都市計画課(相談先の表)に問い合わせます。
まだ規制が始まっていない108市町村:愛別町・赤井川村・赤平市・芦別市・足寄町・池田町・岩内町・歌志内市・浦臼町・浦幌町・雨竜町・枝幸町・遠別町・置戸町・音威子府村・音更町・小平町・上川町・上士幌町・上砂川町・上富良野町・神恵内村・喜茂別町・京極町・共和町・清里町・倶知安町・栗山町・黒松内町・訓子府町・剣淵町・小清水町・更別村・猿払村・佐呂間町・鹿追町・士別市・標津町・士幌町・島牧村・清水町・占冠村・下川町・積丹町・初山別村・新篠津村・新得町・新十津川町・寿都町・砂川市・大樹町・鷹栖町・滝川市・秩父別町・月形町・津別町・天塩町・当麻町・苫前町・泊村・豊頃町・豊富町・奈井江町・中川町・中札内村・中頓別町・中富良野町・名寄市・仁木町・西興部村・ニセコ町・沼田町・羽幌町・浜頓別町・美瑛町・東神楽町・東川町・比布町・美唄市・美深町・広尾町・深川市・古平町・別海町・北竜町・幌加内町・幌延町・本別町・幕別町・増毛町・真狩村・三笠市・南富良野町・芽室町・妹背牛町・夕張市・湧別町・由仁町・余市町・羅臼町・蘭越町・陸別町・利尻町・利尻富士町・留寿都村・留萌市・礼文町・和寒町。
区域図
自分の土地が区域に入っているかは、どこで見られますか
道知事が許可する66市町村は、道の「規制区域の公表」のページで調べます。市町村ごとの表から土地のある市町村のPDF(1つ1.3MB以下)を開くか、振興局ごとの地図のページ(WebGIS)で地図を拡大します。表で背景が灰色なら、その市町村の規制はまだです。WebGISでは、宅地造成等工事規制区域がピンク、特定盛土等規制区域が黄緑で塗られています。地名検索もありますが、物件名などの登録が少ないので、参考程度です。地図をクリックすると緯度と経度が出て、現在地も表示できます(道のWebGISの使い方)。図で分からないときは、地番を伝えて相談先に聞くのが早いです。地番は登記で土地ごとに付いている番号で、住所の番地と違うことがあります(登記事項証明書や、固定資産税の課税明細書に載っています)。
区域を指定した3市と、北広島市・七飯町は、次の図で確かめます(3市の手引と、市と町のページ)。
- 札幌市:札幌市地図情報サービスで見られます。市役所本庁舎の都市計画情報等閲覧システム(2階の管理課か5階の都市計画課)でも閲覧でき、印刷は有料です。
- 旭川市:旭川市都市計画情報システムの地図で、土地ごとに調べられます。
- 函館市:函館市都市計画関連地図情報インターネット配信サービスで見られます。地番から区域を知りたいときは、都市整備課 開発指導担当(0138-21-3395)が受けます。
- 北広島市・七飯町:道のWebGIS(北広島市は「空知・石狩」、七飯町は「渡島・檜山」)で見ます。区域の詳しいところは、地番を確かめて市と町の担当に聞きます。
許可の規模
許可が要る工事の規模は、北海道で変わりますか


道知事が許可する66市町村で許可が要る規模は、全国の数字のままです(道の手引の表1-3・表1-4)。旭川市・函館市の手引と、北広島市・七飯町のページも同じ数字です。札幌市も数字は同じですが、特定盛土等規制区域で許可が要るかを決める面積の数え方が、道と違います。
規模を決める「崖」は、地面が30度より急な所のことで、擁壁で覆った段差も崖に入ります。たとえば境界に擁壁を立て、内側に土を1メートルより高く盛ると、「盛土で高さ1メートルを超える崖」ができます。宅地造成等工事規制区域なら許可が要ります(全国共通ページの「擁壁を造る・造り替えるだけでも、許可は要りますか」)。
市で変わる数え方
札幌市は、特定盛土等規制区域の面積3,000平方メートルに、厚さ30センチメートル以下の部分も入れて数える
当該盛土又は切土をする土地の面積が3,000㎡(原地盤から30cm以内の造成高の範囲も含む)を超えるもの
札幌市「盛土規制法に係る許可申請の手引き」(令和7年8月22日)表1-4 特定盛土等規制区域における許可を要する工事
道の手引と旭川市・函館市の手引は、同じ3,000平方メートルを、厚さ30センチメートルを超える部分の面積で数えます(道の手引の表1-4の注「造成高(堆積高)が30cm以内のものを除きます」と「面積」の考え方)。たとえば特定盛土等規制区域で、厚さ1メートルの盛土2,500平方メートルと、厚さ20センチメートルの盛土1,000平方メートルを一緒にする工事は、道の数え方なら2,500平方メートルで、着手の30日前までの届出です(崖や盛土の高さで許可の規模に当たらないとき)。札幌市では3,500平方メートルと数え、許可が要ります。
札幌市は、中間検査と定期報告が要る面積3,000平方メートルも同じように数えます(市の手引の表2-8・表2-9)。宅地造成等工事規制区域の500平方メートルは、札幌市も厚さ30センチメートル以下の部分を除いて数えます。
函館市は、近くで続けて行う盛土を、1つの盛土として数えることがある
ある土地において盛土規制法の面積要件等に合致しない盛土等を行っている工事(以下「先行盛土等」といいます。)に着手した後において,これに隣接または近接する区域において盛土等を行う場合(以下「後行盛土等」といいます。)であって,下記のいずれにも該当する場合は,先行盛土等の区域を含めた一体の盛土として判断し,許可または届出(届出の変更を含む。)の要否を判断します。
函館市「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)に基づく許可について」(令和8年4月)工事の一体性の基準
1つの盛土として数えるのは、次の2つのどちらにも当てはまるときです。3つ以上の盛土などが隣接・近接するときも同じです。
- あとの盛土などをする人が、先の盛土などをした人と同じか、3親等以内の親族・法人とその役員などの特別な関係や資本関係がある(あとの区域の3分の2以上を持つ人が、先の区域の3分の2以上を持っていたことがある場合なども当たります)。
- 先の工事の土地の隣か近くで、①事業者が同じ、②先の工事とつながっていて一体に使う、③先の工事が終わって5年以内——のどれか1つに当たる。先の盛土などが終わらないうちに、あとの盛土などを申請するときも同じです。
函館市で、隣や近くの土地で、自分や親族・関係する会社が盛土をしたことがある(またはする予定がある)なら、面積が許可の規模に届かなくても、申請の前に都市整備課 開発指導担当(0138-21-3395)に両方の図面を持って相談してください。
窪地と埋戻し
窪地の埋立てや、建物の基礎の埋戻しは、許可が要りますか
四方の土地より低い窪地を四方の高さに合わせて嵩上げを行い平坦になる場合や、この平坦な面を基準として工事完了後の盛土の高さや面積が規制対象規模を超えない場合は、規制対象とはなりません。
北海道「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可申請等の手引」(令和7年12月・令和8年3月修正)表1-8(参考)
道知事が許可する土地と札幌市では、この窪地の埋立てと、次の2つが規制の対象外です(道の手引の同じ表、札幌市の手引の注6・7・9)。
- 家の壁など、建物の一部が擁壁を兼ねて崖面をおさえる場合。同じ工事で、ほかにも盛土・切土をするなら、その高さと面積を図にして、許可を出すところに相談してください。
- 建物の建築や解体で掘った所を、周りの地盤の高さまで埋め戻す場合。周りの地盤より高く埋め戻した分は、盛土として扱います。札幌市では、車庫の解体のあとの埋戻しは盛土として扱う場合があるので、市に相談します。
旭川市と函館市の手引には、この3つの例が載っていません。この2市と、道の手引で手続をする北広島市・七飯町では、着手の前に窓口で扱いを聞いてください。
古い擁壁の造り替え
古い擁壁を造り替えるとき、許可は要りますか
造り替えでも、盛土・切土が出て、できる崖の高さや、盛土の高さ・面積が許可の規模に当たれば、許可が要ります(全国共通ページの「擁壁を造る・造り替えるだけでも、許可は要りますか」)。道の手引と技術的基準(令和7年12月版)に、造り替えだけの決まりは見当たりません。今の擁壁と、造り替えたあとの位置・高さ・地盤高を図にして、許可を出すところに相談すると早く決まります。
規制区域の中で、許可の要らない工事として高さ2メートルを超える擁壁を壊すときは、壊す工事の着手の14日前までに届出が要ります(全国共通ページの「2メートルを超える擁壁を壊すとき、届出は要りますか」)。許可を受けた工事の中で壊すなら、別の届出は要りません。道知事が許可する土地では、この届出を道の「届出・各種申請の提出フォーム」で出します(道の手引)。許可の要らない造り直しで、造り直す擁壁が2メートルを超えるなら、擁壁の確認申請(工作物の確認)も要ります。
札幌市では、既存の擁壁の上に擁壁を新しく造るとき、下の擁壁の構造が分からなければ、下の擁壁の足元から25度で引いた線(影響線)より後ろに、上の擁壁を離して置きます。既存の擁壁の前を切土するときも、擁壁の前端から必要な水平距離をとります(市の手引3.2.3)。
工場製の擁壁
工場製の擁壁は使えますか——大臣認定の扱い


コンクリートの擁壁には、構造計算で確かめる方法と、国土交通大臣の認定を受けた擁壁を使う方法があります(大臣認定の擁壁と、認定のない擁壁)。道の技術的基準は道知事が許可する土地の審査に使うもので、札幌市・旭川市・函館市は市で基準を決めていることがあります(技術的基準の前書き)。
審査に使う欄(2-2の<技術的基準>※審査基準)で道が確かめるのは、「設置する擁壁の構造形式が鉄筋コンクリート造、無筋コンクリート造、練積み造又は認定擁壁のいずれかに該当すること」です。鉄筋コンクリート造・無筋コンクリート造の擁壁は、構造計算書を付けて審査を受けます(道の手引の表2-12)。
ただし、プレキャスト製品による鉄筋コンクリート造擁壁は、認定擁壁※である必要があります。
北海道「宅地造成及び特定盛土等規制法に関する技術的基準」(令和7年12月・令和8年3月修正)2-2 擁壁の構造の<解説>(印刷14頁)
札幌市の手引(3.2.1、印刷68頁)も、大臣認定擁壁を使わなければならない擁壁に「プレキャスト製品による鉄筋コンクリート造擁壁」を挙げています。市の審査基準(令和7年1月28日)には、この定めがありません(大臣認定擁壁の項の2.10は、添付する書類と仕様の定め)。どちらも、大臣認定の根拠は政令第17条です。
第十七条 構造材料又は構造方法が第八条第一項第二号及び第九条から第十二条までの規定によらない擁壁で、国土交通大臣がこれらの規定による擁壁と同等以上の効力があると認めるものについては、これらの規定は、適用しない。
宅地造成及び特定盛土等規制法施行令 第17条(e-Gov法令検索・現行条文、2026年9月25日確認)
大臣認定は、政令の擁壁の規定(第8条第1項第2号と第9条〜第12条)によらない擁壁を、国土交通大臣が「同等以上」と認めて使えるようにする仕組みです。
| 許可を出すところ | 工場製の擁壁の扱い | 擁壁で申請に付けるもの |
|---|---|---|
| 北海道知事(66市町村) | 技術的基準2-2の<解説>は、工場製の鉄筋コンクリート擁壁(「プレキャスト製品による鉄筋コンクリート造擁壁」)は認定擁壁である必要があるとしている。高さ2メートルを超える任意の擁壁も、原則として義務擁壁と同じに設計する(2-5)。認定なしで使えるかは道に確かめる | 大臣認定擁壁は認定書と、計画の条件が認定の条件に合うことが分かる書類。鉄筋コンクリート・無筋コンクリートの擁壁は構造計算書 |
| 札幌市 | 市の手引3.2.1は、工場製の鉄筋コンクリート(「プレキャスト製品による鉄筋コンクリート造擁壁」)に大臣認定擁壁を使わなければならないとしている(市の審査基準には見当たらない)。認定なしで使えるかは市に確かめる | 大臣認定擁壁は認定書、工場の認証証明書、計画の条件が認定の条件に合うことが分かる書類(カタログ・仕様書など)。鉄筋コンクリート・無筋コンクリートの擁壁は構造計算書(L型擁壁は、市のL型擁壁標準設計図の条件に合えば構造計算は要らない) |
| 旭川市 | 市の手引(令和7年4月改訂版)と、手引が技術的基準として示す国の盛土等防災マニュアルには、工場製に大臣認定を求める定めは見当たらない。手引が参考に挙げる「盛土等防災マニュアルの解説」(書籍)は確かめていない。認定なしで使えるかは市に確かめる。大臣認定擁壁は使える | 大臣認定擁壁は認定書、仕様書などの写し。鉄筋コンクリート・無筋コンクリートの擁壁は構造計算書 |
| 函館市 | 市の手引(令和8年4月)と、手引が技術的基準として示す国の盛土等防災マニュアルには、工場製に大臣認定を求める定めは見当たらない。大臣認定擁壁は使える | 大臣認定擁壁は、大臣認定の申請に使った仕様書。鉄筋コンクリート・無筋コンクリートの擁壁は構造計算書(大臣認定擁壁でない鉄筋コンクリートの擁壁は配筋図も) |
| 北広島市・七飯町 | 市と町に確かめる(手続は道の手引で行う) | 市と町に確かめる |
「土のねっこ」を使うなら、構造計算書と製品の仕様をお出しします。申請の前に、それを持って許可を出すところの窓口で確かめてください。大臣認定擁壁が要ると言われたら、当社で手配します。
擁壁の代わりと根入れ
道・札幌市・旭川市で、擁壁の代わりに張芝工などで済むのは、どんな崖ですか


知事は、切土又は盛土をした土地の部分に生ずる崖面について、河川、池沼、緑地その他これらに類する場所に接する場合であって災害の防止上支障がないと認めたときは、政令第8条(政令第30条第1項において準用する場合を含む。)若しくは旧令第6条の規定による擁壁の設置又は政令第14条(政令第30条第1項において準用する場合を含む。)の規定による崖面崩壊防止施設の設置に代えて次の各号に掲げる工法のいずれかをもって措置させることができる。
北海道「宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則」(昭和39年規則第130号。令和7年3月31日規則第24号で改正)第8条
道知事が許可する土地で使える工法は、張芝工・筋芝工・石張工・植生盤工(芝や石、植物を育てる板で崖の表面を覆う工法)と、そのほか知事が適当と認めるものです。札幌市は、川や緑地に接する所に限らず、災害の防止上支障がないと市長が認める土地で、張芝工・筋工・石張工・植生盤工などを認めます(市の細則第4条)。旭川市は、河川・湖沼・緑地などに接していて、災害の防止上支障がないと認められる土地で、張芝工・石張工などを認めます(市の細則第12条)。どれも、当たるかを決めるのは許可を出すところなので、擁壁を省けるかは、崖の断面図を持って相談します。函館市の手引(令和8年4月)と、手引の巻末に載っている市の施行細則には、この定めがありません。
根入れは、道が原則50センチメートル、札幌市は凍結深度から原則60センチメートル


道の技術的基準は、鉄筋コンクリート造・無筋コンクリート造の擁壁の根入れを原則50センチメートル以上とし、底板のある形の擁壁は、底板の厚さに50センチメートル以上を足した深さにします。水抜穴は3平方メートルに1か所を千鳥に並べ、内径75ミリメートル以上です。透水層は砕石なら厚さ30センチメートル以上で、透水マットを使うなら擁壁用透水マット協会の認定品に限ります(2-4・2-7)。許可の工事で義務でなく設ける高さ2メートル超の擁壁も、原則として義務擁壁と同じに設計します(2-5)。
札幌市は、冬に地面が凍る深さ(凍結深度)を考えて、根入れ(地面から擁壁の底までの深さ)を原則60センチメートル以上とし、逆T型・逆L型のように前に底の板(底版)が張り出す擁壁は、底版の厚さに50センチメートル以上を足した深さにします。寒冷地なので、透水層に透水マットは使えません(市の手引3.2.1)。このほか札幌市の細則では、土質によっては崖の上に続く地盤面を張芝工・筋芝工・植栽工で保護し、練積み造の擁壁の勾配・高さ・厚さを細則の表に合わせます(第5条)。旭川市と函館市は、排水管の太さと勾配を決める雨の量を細則で決めています。この計算は、設計者が市の数字で行います。
建築確認
家を建てるとき、建築確認はどうなりますか


盛土規制法の許可と、建築基準法の確認は別の手続です(全国共通ページの「建築確認を受ければ、盛土規制法の許可は要りませんか」)。許可の要らない工事で高さ2メートルを超える擁壁を造るなら、擁壁の確認申請(工作物の確認)が要ります(建築基準法第88条第1項・施行令第138条)。盛土規制法の許可を受けて造る擁壁は、この確認が要りません(同条第4項)。
建築確認申請にあたり、建築敷地の造成内容が都市計画法(第29条や第43条など)や宅地造成及び特定盛土等規制法(第12条や第30条など)に基づく許可を要するものでないこと(又は許可を得ているものであること)を確認する必要があります。
札幌市「建築確認における開発行為等の審査について」(2025年4月1日更新)
札幌市では、建築確認の申請に、建物の角と敷地の角の地盤高(敷地の角は、敷地側・隣地側・道路側のそれぞれ。今と計画を2段で)、今の地盤から30センチメートルを超えて切土・盛土する範囲とその面積、敷地の擁壁・ブロック塀・法面が新設か既存かを書いた図を付けます。「敷地内造成無し」と書くだけでは足りません。崖ができそうなときや、既存の擁壁の近くで造成するときは、断面図などを別に求められることがあります。
建築確認で、計画が盛土規制法に合っていることを証する書面(省令第88条。道では「適合証」)が要るときは、道知事が許可する土地なら道に交付を頼みます。手数料は930円です(道の手数料のページ)。
期間と手数料
許可はいつ下りて、手数料はいくらですか
| 許可を出すところ | 標準処理期間(盛土・切土) | 手数料(500㎡以内の盛土・切土) |
|---|---|---|
| 北海道知事(66市町村) | 申請書を出した日から30開庁日程度(事前相談の期間は入らない) | 16,000円 |
| 札幌市 | 30日 | 14,500円 |
| 旭川市 | 30日(申請書を受け付けた日の翌日から) | 15,600円 |
| 函館市 | 30日(市の言う「概ねの処理期間」。事前審査の期間は入らない) | 16,000円 |
| 北広島市 | 市に確かめる | 13,000円 |
| 七飯町 | 町に確かめる | 町に確かめる |
規制対象行為の着手までに許可を取得する必要があります。標準処理期間(事前相談期間を除く)は申請書の提出のあった日から30開庁日程度としています。
北海道「令和7年度 盛土規制法に係る説明会」質疑応答集 No.5
標準処理期間は、書類のそろった申請が出てから許可が出るまでの目安です。道の30開庁日は、土日・祝日などの閉庁日を数えない日数です。札幌市・旭川市・函館市の30日には、補正や追加の資料にかかる期間は入りません(3市の手引)。3市の30日に土日が入るかは手引に書かれていないので、急ぐ工事なら、市の窓口に問い合わせてください。
土石の堆積(あとで取り除くことを前提に、土や石を一時的に積んでおくこと。盛土・切土とは別の許可)の手数料は、道と函館市が12,000円、札幌市が10,200円、旭川市が11,500円、北広島市が9,000円です(500平方メートル以内の額)。期間は、札幌市・旭川市・函館市とも14日です。
手数料は、盛土・切土をする土地の面積で上がります。道の額は次のとおりです。
| 土地の面積 | 盛土・切土の許可 | 土石の堆積の許可 |
|---|---|---|
| 500平方メートル以内 | 16,000円 | 12,000円 |
| 501〜1,000平方メートル | 25,000円 | 14,000円 |
| 1,001〜2,000平方メートル | 34,000円 | 16,000円 |
| 2,001〜3,000平方メートル | 48,000円 | 19,000円 |
| 3,001〜5,000平方メートル | 59,000円 | 25,000円 |
| 5,001〜10,000平方メートル | 78,000円 | 28,000円 |
| 10,001〜20,000平方メートル | 120,000円 | 30,000円 |
| 20,001〜40,000平方メートル | 180,000円 | 40,000円 |
| 40,001〜70,000平方メートル | 290,000円 | 60,000円 |
| 70,001〜100,000平方メートル | 420,000円 | 90,000円 |
| 100,001平方メートル以上 | 540,000円 | 110,000円 |
手数料の面積は、盛土・切土をする土地の面積で、厚さ30センチメートル以下の部分も入ります。許可が要るかを決める面積とは数え方が違います(道の「面積」の考え方)。変更の許可の手数料は許可と同じ額で、設計の変更を伴わない変更は、面積に関係なく11,000円です。申請書には北海道収入証紙を貼ります(道の手引)。札幌市は、中間検査が要る規模の工事に中間検査の手数料を別に決めていて、盛土・切土の面積が20,000平方メートル以内なら5,400円、100,000平方メートル超は53,600円です。
市町村の条例
市町村の条例で、別に手続が要ることはありますか
残土の持ち込みや埋立てを規制する条例(土砂条例)は、道には見当たりません(道の例規類集と、地方自治研究機構の一覧の盛土規制法の施行後の都道府県の表。一覧の北海道の欄は「-」)。市町村の土砂条例も、同じ機構の調べ(令和5年3月31日時点)では、北海道で制定している市町村はありませんでした。ただ、盛土規制法とは別に、造成や埋立てで市の手続が要るものがあります。
| 市町村 | 条例・要綱 | 対象 | 手続 |
|---|---|---|---|
| 札幌市 | 札幌市生活環境の確保に関する条例 | 1,000平方メートル以上で地表を掘削する工事 | 届出(市の環境局 環境都市推進部 環境対策課) |
| 札幌市 | 札幌市緑の保全と創出に関する条例 | 風致地区の中と、1,000平方メートル以上の宅地の造成 | 許可(市の建設局 みどりの推進部 みどりの管理課) |
| 函館市 | 函館市土地の埋立て等に関する指導要綱(条例ではなく、市の要綱) | 土地の埋立てなど | 市長と協議し、協議書と設計説明書を出す。着手と完了も届ける |
札幌市では、この2つの条例を含む関係法令の許可などが要るときは、先に手続をして、許可書などの写しを開発指導課に出します(市の手引2.1.2)。函館市の要綱で、どの広さの埋立てから協議が要るかは、市の都市整備課 開発指導担当に聞いてください。
地方自治研究機構の一覧と、許可を出す5市町の盛土規制法のページ・手引で確かめた範囲では、ほかの条例は見つかっていません。土地のある市町村に、盛土規制法のほかに要る手続が無いか聞いてください。
相談先
相談先——まず、どこに電話しますか
札幌市・旭川市・函館市・北広島市・七飯町は、相談から許可まで市と町が受け持ちます。道知事が許可する66市町村では、表の振興局の建設指導課(16市町は市町の課)が許可申請書の出し先で、届出や検査の申請は道の都市計画課が受け持ちます(道の受付窓口のページ)。
| 土地のある市町村 | 窓口 | 電話 |
|---|---|---|
| 札幌市 | 都市局 市街地整備部 開発指導課 | 011-211-2512 |
| 旭川市 | 都市振興部 都市計画課(開発担当)。相談は窓口だけで、電話やメールでは受けていません | 0166-25-8530 |
| 函館市 | 都市建設部 都市整備課 開発指導担当 | 0138-21-3395 |
| 北広島市 | 企画部 都市計画課 | 011-372-3311(代表) |
| 七飯町 | 都市住宅課 都市計画係 | 0138-65-5794 |
| 岩見沢市・長沼町 | 空知総合振興局 札幌建設管理部 建設指導課(岩見沢市) | 0126-20-0067(建築住宅係) |
| 石狩市・恵庭市・江別市・千歳市 | 石狩振興局 産業振興部 建設指導課(札幌市中央区) | 011-204-5833(建築住宅係) |
| 小樽市 | 後志総合振興局 小樽建設管理部 建設指導課(倶知安町) | 0136-23-1373(建築住宅係) |
| 厚真町・安平町・白老町・壮瞥町・伊達市・苫小牧市・豊浦町・登別市・室蘭市 | 胆振総合振興局 室蘭建設管理部 建設指導課(室蘭市) | 0143-24-9594 |
| 浦河町・えりも町・様似町・新ひだか町・平取町 | 日高振興局 産業振興部 建設指導課(浦河町) | 0146-22-9293(建築住宅係) |
| 長万部町・木古内町・福島町・松前町・八雲町 | 渡島総合振興局 函館建設管理部 建設指導課(函館市) | 0138-47-9465 |
| 厚沢部町・乙部町・上ノ国町・せたな町 | 檜山振興局 産業振興部 建設指導課(江差町) | 0139-52-6631 |
| 富良野市 | 上川総合振興局 旭川建設管理部 建設指導課(旭川市) | 0166-46-5947(建築住宅係) |
| 稚内市 | 宗谷総合振興局 稚内建設管理部 建設指導課(稚内市) | 0162-33-2930(建築住宅係) |
| 網走市・大空町・北見市・斜里町・滝上町・美幌町・紋別市 | オホーツク総合振興局 網走建設管理部 建設指導課(網走市) | 0152-41-0642(建築住宅係) |
| 帯広市 | 十勝総合振興局 帯広建設管理部 建設指導課(帯広市) | 0155-27-8601(建築住宅係) |
| 厚岸町・釧路市・釧路町・標茶町・白糠町・鶴居村・弟子屈町・浜中町 | 釧路総合振興局 釧路建設管理部 建設指導課(釧路市) | 0154-43-9192(建築住宅係) |
| 中標津町・根室市 | 根室振興局 産業振興部 建設指導課(根室市) | 0153-23-6832(建築住宅係) |
| 今金町・江差町・遠軽町・雄武町・奥尻町・興部町・鹿部町・知内町・当別町・洞爺湖町・南幌町・新冠町・日高町・北斗市・むかわ町・森町 | 許可申請書の出し先は市町の課(今金町 公営施設課、江差町 建設水道課、遠軽町 経済部建設課、雄武町 建設水道課、奥尻町 建設水道課、興部町 建設課、鹿部町 建設水道課、知内町 政策調整課、当別町 企画部事業推進課、洞爺湖町 建設課、南幌町 都市整備課、新冠町 建設水道課、日高町 建設課、北斗市 建設部都市住宅課、むかわ町 経済建設課、森町 建設課)。事前相談は道のWEB相談フォーム、電話は道の都市計画課 | 011-204-5563(道の都市計画課) |
| まだ規制が始まっていない108市町村 | 北海道 建設部 まちづくり局 都市計画課 | 011-204-5563 |
事前相談のしかた
事前相談のしかた
道知事が許可する土地の事前相談は、道の事前相談フォームで出します。所在地、地目、工事の目的、できる崖の高さや盛土の高さ・面積、工事の期間などを入れ、図面・写真・設計計算書を付けられます(1ファイル10MB、合計20MBまで。道の説明会の資料)。許可の申請書は正本1部・副本2部の計3部で(道の手引の表2-4)、北海道収入証紙を貼るので、振興局の建設指導課か市町の課の窓口に持って行きます。特定盛土等規制区域の届出や擁壁の除却の届出、着手届、中間検査の申請など、許可のほかの手続は、道の届出・各種申請の提出フォームで出します(道の手引と説明会の質疑応答集)。
旭川市の事前相談には、位置図、現況写真、公図の写し(地番図)・地積測量図、造成計画平面図(今と計画の高さ、既設の擁壁の勾配・高さ・構造)、横断図などを持って行きます。図書が全部そろっていなくても相談できます。函館市は、許可申請の前に事前審査(任意)をしていて、図面を2部出すと、審査のあとで事前審査指導通知書が出ます。通知から3か月を過ぎて申請するときは、事前審査を受け直します(2市の手引)。
札幌市は、開発指導課の窓口で相談してから申請します(市の手引の流れ)。問い合わせはメール(takuchi@city.sapporo.jp)でもできます。北広島市は、担当が不在のこともあるので、市の問い合わせフォームに盛土の規模と土地の所在を書いて送れば、市から連絡が来ます。七飯町と函館市には、メール(七飯町 241-toshi-k@town.nanae.hokkaido.jp、函館市 toshiseibi@city.hakodate.hokkaido.jp)でも問い合わせられます。
当社の製品
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窓口での相談は、盛土・切土の高さと面積、擁壁の位置と高さが決まっているほど早く進みます。図面か現場の情報を送っていただければ、工場製の擁壁「土のねっこ」「土地分け丸」のうち使える製品と概算をお答えします。申請に必要な図面と構造計算書も当社で用意します。全国対応——大臣認定擁壁も手配できます。
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出典
- 北海道——宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)トップページ(2026年8月21日更新)・規制区域の公表(2026年7月1日更新)・令和7年度 盛土規制法に基づく基礎調査結果の公表(2026年8月21日更新)・許可申請の受付窓口(提出先)について(2026年6月25日更新)・手数料について(2025年6月12日更新)・各種様式(2026年2月20日更新)・許可・届出箇所の公表・令和7年度 盛土規制法に係る説明会(2026年3月16日更新。質疑応答集・資料「盛土規制法HPについて」)
- 北海道「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可申請等の手引」「宅地造成及び特定盛土等規制法に関する技術的基準」(令和7年12月・令和8年3月修正)・「面積」の考え方について・WebGISページの使用方法・盛土規制法パンフレット・宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則(北海道例規類集。令和7年3月31日規則第24号で改正)
- 各振興局の建設指導課——空知・石狩・後志・胆振・日高・渡島・檜山・上川・宗谷・オホーツク・十勝・釧路・根室
- 札幌市——盛土規制法の概要、手続き等について(2026年3月5日更新)・盛土規制法に係る許可申請の手引き(令和7年8月22日)・工事の許可・届出、基礎調査結果の公表(2026年7月3日更新)・建築確認における開発行為等の審査について(2025年4月1日更新)・よくある質問・札幌市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則(令和6年10月24日規則第46号)
- 旭川市——宅地造成及び特定盛土等規制法(旧:宅地造成等規制法)関係のページ(2025年4月8日更新)・宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可申請の手引き(令和7年4月改訂版)・旭川市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則(平成13年規則第47号)
- 函館市——新たな盛土に対する規制について(2026年4月7日更新)・盛土規制法に基づく許可について(令和8年4月)・開発行為・建築行為・盛土規制法・土地の埋立等に関する申請書類(2026年3月27日更新)
- 北広島市——盛土等を行う場合(2025年2月28日掲載)・許可手数料一覧表(令和7年4月1日現在)
- 七飯町——盛土等を行う場合(2026年6月1日)
- 市の条例——札幌市生活環境の確保に関する条例・札幌市緑の保全と創出に関する条例
- 国土交通省「旧宅地造成等規制法に基づく規制区域の指定状況」(令和6年4月1日現在)
- 国の「盛土等防災マニュアル」(国土交通省のページ。旭川市・函館市の手引が技術的基準として示すもの)
- 一般財団法人地方自治研究機構「土砂埋立て等の規制に関する条例(盛土規制条例)」(令和8年4月1日更新)
手引・条例・手数料は、この先変わる場合があります。道と市町のページは、2026年9月25日の時点の内容です。申請の前に、現行の資料と窓口で確かめてください。
あわせて読む
- 盛土規制法——許可が要る工事と、擁壁の基準(全国共通・47都道府県の一覧つき)
- 47都道府県の一覧の、北海道の節(区域・窓口・手数料の要点)
- 北海道のがけ条例
- 北海道のレッドゾーン(土砂災害特別警戒区域)
- 擁壁の選び方(擁壁の種類と、確かめる順)


