盛土規制法の許可が要る宅地造成では、崖面を覆う擁壁の造りが法令で決まっています。鉄筋コンクリート造・無筋コンクリート造・練積み造の3つと、大臣認定擁壁です。どれを使うかは、国のマニュアルが挙げる4つ(適用法令・自然条件・施工条件・周辺の状況)を調べて決めます。
当社の「土のねっこ」は、工場で造る鉄筋コンクリートの擁壁です。
当社の製品
土のねっこ
当社はコンクリート製品のメーカーです。大分県内と関西圏では、施工業者をご紹介できます。それ以外の地域は、地域の施工業者さんにお願いしていただく形です。図面が無ければ、手書きの絵と写真で大丈夫です。住所も添えてください。お電話は ☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)。
擁壁が要るとき
擁壁が要るのは、どんな工事ですか
崖ができる工事です。盛土で1mを超える崖、切土で2mを超える崖、両方を同時にして2mを超える崖です。
崖とは、水平に対して30度を超える斜面です(硬い岩盤を除く)。宅地造成及び特定盛土等規制法施行令は、この3つの崖面を擁壁で覆うと決めています(第3条第1〜3号・第8条第1項第1号)。
高さ2mを超える盛土や、面積500㎡を超える工事も、許可は要ります。ただし、上の3つの崖ができなければ、擁壁の義務はかかりません。切土の崖面で、土質ごとの勾配より緩いものなどは、覆わなくてよい例外です。許可の要る工事の全体は「盛土規制法の許可が要る工事と、擁壁の基準」に書きました。
使える造り
擁壁には、何を使っていいですか
鉄筋コンクリート造・無筋コンクリート造・練積み造の3つです。練積み造は、間知石や間知ブロックをコンクリートで固めて積む造りです。大臣認定擁壁は別枠で、認定の条件の範囲で使えます。
「前号の擁壁は、鉄筋コンクリート造、無筋コンクリート造又は間知石練積み造その他の練積み造のものとすること。」(宅地造成及び特定盛土等規制法施行令 第8条第1項第2号)
確かめ方は造りで違います。鉄筋コンクリート造と無筋コンクリート造は、構造計算で、倒れない・滑らないなど4つを確かめます(第9条)。練積み造は、土質・勾配・高さの表に当てはめます(第10条・別表第四)。表にある高さは5mまでです。
「宅地造成擁壁」「宅造擁壁」は、盛土規制法とその政令・省令にはない言葉です。造りの中身と、工場製に大臣認定が要るかは「RC擁壁とは」に書きました。
選び方
どれにするかは、何で決めますか
国のマニュアルが挙げる4つを調べて決めます。適用法令、自然条件、施工条件、周辺の状況です。
「擁壁の選定に当たっては、開発事業等実施地区の適用法令、設置箇所の自然条件、施工条件、周辺の状況等を十分に調査するとともに、関係する技術基準等を考慮し、擁壁に求められる安全性を確保できるものを選定しなければならない。」(国土交通省『盛土等防災マニュアル』Ⅷ·2)
- 適用法令:盛土規制法の許可か、都市計画法の開発許可か。工場製に大臣認定を求めるかは県の手引で分かれるので、申請の前に許可の窓口で聞きます
- 自然条件:土質。練積み造は土質で下端の厚さが変わり、構造計算に使う土圧も土質で変わります
- 施工条件:型枠を置く空き・工期・クレーン・運ぶ道(「現場打ちとプレキャスト、どちらにする?」)
- 周辺の状況:境界や建物が近いと、底版の向きが変わります(「L型擁壁とは」)
高さでも変わります。盛土は1m、切土は2mを超える崖から擁壁が要り、練積み造の表は5mまでです。5mを超える擁壁は、資格のある設計者が設計します(第21条)。地盤が弱いときの崖面崩壊防止施設は、住宅を建てる宅地では擁壁の代わりにできません(同マニュアル Ⅸ·1)。
当社なら
当社の土のねっこは、宅地造成に使えますか
宅地造成擁壁として利用できます(大分県・大分市にて確認済み)。工場で造る鉄筋コンクリートの擁壁です。
形はL型・逆L型・逆T型、高さは500〜3,000mmです。端部をR(丸み)にした製品で、折れ点や曲線に沿わせられます。使えるかどうかは、土質や上に載る重さなどを当社で確かめてお答えします。図面と構造計算書は当社でご準備できます。大臣認定擁壁を求められる土地では、国の一覧に載っている大臣認定擁壁を当社で手配できます。
L型は底版を土の側へ出します。自分の土地が高い側なら、底版は自分の土地の下に入ります。自分の土地が低い側で、境界が壁のすぐ後ろのときは、底版を前に出す「土のねっこ 逆L」です。
当社の製品
土のねっこ
当社はコンクリート製品のメーカーです。大分県内と関西圏では、施工業者をご紹介できます。それ以外の地域は、地域の施工業者さんにお願いしていただく形です。図面が無ければ、手書きの絵と写真で大丈夫です。住所も添えてください。お電話は ☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)。
全国に配送します(沖縄・北海道・離島を除く)
見積の頼み方
見積を頼むには、何を送ればいいですか
図面が無ければ、手書きの絵と写真で大丈夫です。製品の見積と簡易展開図(製品の並べ方を描いた施工図)は無料です。工事の見積は、施工業者さんからになります。

次の3つを送ってください。
- 手書きの絵:横から見た図に、段差の高さと、壁の後ろ(土の側)の空き。上から見た図に、長さ(歩幅で測った長さでも)
- 写真:段差の全体と両端。造成の計画図があれば、それも
- 場所(住所)。盛土規制法の規制区域に入るかは、当社で調べます
お問い合わせフォームからどうぞ。お電話は0120-1181-46(平日9:00〜18:00)です。
当社の製品
土のねっこ
当社はコンクリート製品のメーカーです。大分県内と関西圏では、施工業者をご紹介できます。それ以外の地域は、地域の施工業者さんにお願いしていただく形です。図面が無ければ、手書きの絵と写真で大丈夫です。住所も添えてください。お電話は ☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)。
全国に配送します(沖縄・北海道・離島を除く)
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- 盛土規制法——許可が要る工事と、擁壁の基準(全国共通・47都道府県の一覧つき)
- 擁壁の選び方
宅地造成及び特定盛土等規制法施行令 第1条第1項・第3条・第8条第1項・第9条・第10条・別表第四・第17条・第21条 e-Gov法令検索(現行の版) 原文:「前号の擁壁は、鉄筋コンクリート造、無筋コンクリート造又は間知石練積み造その他の練積み造のものとすること。」(第8条第1項第2号)「盛土であつて、当該盛土をした土地の部分に高さが一メートルを超える崖を生ずることとなるもの」「切土であつて、当該切土をした土地の部分に高さが二メートルを超える崖を生ずることとなるもの」(第3条第1号・第2号)「高さが五メートルを超える擁壁の設置」(第21条第1号)
国土交通省「宅地造成及び特定盛土等規制法の施行に当たっての留意事項について(技術的助言)」(令和5年5月26日)別添5『盛土等防災マニュアル』 PDF 原文:「擁壁の選定に当たっては、開発事業等実施地区の適用法令、設置箇所の自然条件、施工条件、周辺の状況等を十分に調査するとともに、関係する技術基準等を考慮し、擁壁に求められる安全性を確保できるものを選定しなければならない。」(Ⅷ·2)「ただし、住宅建築物を建築する宅地の地盤に用いられる擁壁の代替施設としては利用できない。」(Ⅸ·1)「原則として地上高さは5メートルを限度とする。」(Ⅷ·3·3·1)
国土交通省「大臣認定擁壁の概要」 掲載ページ・認定擁壁一覧(令和8年3月現在)
当社の製品ページ 土のねっこ・土のねっこ 逆L(形・高さ・端部R、宅地造成擁壁として利用できます(大分県・大分市にて確認済み)、配送料を含めた見積)

