青森で盛土・切土・擁壁の工事をする人、造成した土地を買う人へ。
青森県で盛土規制法の許可を出すのは、土地のある市町村で2通りに分かれます。青森市と八戸市は、市が許可します(区域の指定も市)。残る38市町村は県知事の許可で、事前相談も申請も県のホームページのフォームから行い、県の都市計画課などが審査します。県が指定した区域でも、青森市・八戸市が指定した区域でも、令和8年4月1日に規制が始まりました。
まずすること
まず、何を確かめればいいですか
工事の前に、この順で進めてください。
- 土地が2種類の区域のどちらに入るかを、県か市の区域図で確かめる(区域図のありか)。区域で、許可か届出かが変わります。
- 盛土・切土の高さと面積、できる崖の高さを設計者に出してもらう。許可が要るかは、まずこの数字で決まります。
- 工事に着手する前に、許可を出すところへ相談する。県知事が許可する土地なら、県の事前相談フォームから申し込みます。許可や届出が要る工事では、この相談が必須です。市が許可する土地の窓口は相談先の表にあります。
- 申請は、着手予定日の2か月前(盛土・切土の高さが15メートルを超えるなら3か月前)を目安に出す。申請書類一式(書類と図面)は、その前に事前相談で見てもらいます。申請までに、土地の所有者などの同意を得て、周りの住民に工事の内容を知らせておきます。着手できるのは、許可を受けてからです。図面と構造計算書をそろえる期間も、事前相談や同意・周知の期間も、この2か月には入らないので、着手したい日から逆算して始めてください(期間と手数料)。


当社の製品
盛土の崖を覆う擁壁は、工場で造った「土のねっこ」で。申請に要る図面と構造計算書も、当社が用意します。全国対応。大臣認定擁壁も手配できます
当社は擁壁のメーカーです。大分県内と関西圏では、施工業者をご紹介できます。それ以外の地域は、地域の施工業者さんにお願いしていただく形です。図面が無ければ、段差の高さと長さ、現場の写真と住所から始められます。お電話は ☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)。
【無料の判定アプリ】自分の工事に許可が要りそうかを確かめる。盛土の高さ・崖の高さ・面積を入れると、盛土規制法の許可が要りそうかの目安と、相談する窓口が分かります(登録不要)。
盛土規制法の判定アプリを開く(無料)許可が要る工事の規模、擁壁の構造計算や水抜穴、検査、罰則は、大枠が全国共通の法律・政令・省令で決まっています。規模や数字の一部は、県や市が条例・規則で変えられます(青森県と2市の規模)。条文と図は盛土規制法の全国共通ページにあります。
- どんな工事に許可が要りますか(宅地造成等工事規制区域なら、盛土で1メートル超の崖、切土で2メートル超の崖、面積500平方メートル超など。特定盛土等規制区域は数字が違います)
- 擁壁を造る・造り替えるだけでも、許可は要りますか
- 崖ができたら、擁壁は要りますか
- 擁壁の構造は、何で決まりますか(構造計算の4項目・水抜穴・根入れ)
- 中間検査・完了検査・定期報告
- 2メートルを超える擁壁を壊すときの届出
- 許可を受けずに工事をしたときの罰則
土地を買う前に
造成済みの土地を買う前に、どこで確かめれば良いか
造成済みの土地を買うなら、契約の前に、その造成が盛土規制法の許可を受けたものか、完了検査の検査済証があるかを売主に聞いてください(聞き方は全国共通ページの冒頭「造成済みの土地を買う前に」)。許可を受けた工事は、許可を出したところが公表しています。県知事が許可した工事は県の「許可盛土等公表用HP」(地図)で、青森市は市の地図サービス「あおまっぷ」で、八戸市は市の公表のページで見られます。青森市と八戸市の分は、県の地図には載っていません。
公表に載っていても、完了検査に合格したかは検査済証で確かめます。検査済証があるのは許可を受けた工事だけで、特定盛土等規制区域の届出で済んだ工事や、規模に届かない工事にはありません。そのときは、届出をした工事かどうかと、擁壁の図面や構造計算書が残っているかを売主に聞きます。公表で見つからないときや、売主が検査済証を見せられないときは、土地の所在地を伝えて、許可を出すところ(相談先の表)に記録を問い合わせます。都市計画法の開発許可で造成した分譲地なら、完了の記録は開発許可の検査済証です(都市計画法第36条)。令和8年4月1日以降に受けた開発許可は、許可が要る規模の造成なら盛土規制法の許可を受けたものとみなされ、県知事が許可する土地では、許可のときではなく、工事が終わって県が盛土を調べたあとに公表されます(県の手引の1.10)。工事中や完了の直後は、まだ公表に載っていないことがあります。
令和8年3月31日までは、青森県内に盛土規制法の規制区域が無かったので、それより前に終わった造成には盛土規制法の許可の記録がありません。旧法(宅地造成等規制法)の規制区域は、国土交通省の一覧(令和6年4月1日現在)に県内のものが載っていません。ただ、この一覧は1つの時点のものなので、所在地と造成した時期を伝えて、旧法の許可の記録があるかを、許可を出すところで聞けます。擁壁の図面や構造計算書が残っていないかは、売主に確かめます。記録があってもなくても、今の擁壁の状態は、契約の前に設計者に見てもらってください。頼める設計者に心当たりが無ければ、青森県建築士事務所協会の会員の一覧から、近くの設計事務所を探せます。造り替えるときに使える製品と概算は、当社にご相談ください(地域によっては、施工業者さんのご紹介もできます)。
許可を出すところ
青森県で、許可を出すのはどこですか
| 土地のある市町村 | 区域を指定した日 | 区域 | 許可を出すのは |
|---|---|---|---|
| 青森市(中核市) | 令和8年4月1日(市が指定) | 市内全域が、2種類の区域のどちらか(市の区域図のとおり) | 青森市長 |
| 八戸市(中核市) | 令和8年4月1日(市が指定) | 市内全域が、2種類の区域のどちらか(市の区域図のとおり) | 八戸市長 |
| ほかの38市町村(平内町・今別町・蓬田村・外ヶ浜町/弘前市・黒石市・平川市・西目屋村・藤崎町・大鰐町・田舎館村/三戸町・五戸町・田子町・南部町・階上町・新郷村/五所川原市・つがる市・鰺ヶ沢町・深浦町・板柳町・鶴田町・中泊町/十和田市・三沢市・野辺地町・七戸町・六戸町・横浜町・東北町・六ヶ所村・おいらせ町/むつ市・大間町・東通村・風間浦村・佐井村) | 令和8年4月1日(県が指定) | 全域が、2種類の区域のどちらか(県の区域図のとおり) | 青森県知事 |
許可等担当課は、工事完了後の土地利用等により、次のとおり分かれています。
青森県「盛土規制法に基づく許可申請の手引き【制度編】」(令和8年4月)1.5 許可等担当課
なお、森林法に基づく林地開発許可も要する場合は、申請及び審査の効率化を図るため、技術審査は各農林水産事務所の林業振興課で行います。
工事のあとの土地が農地・採草放牧地なら構造政策課、森林なら林政課、それ以外(家の敷地や駐車場、資材置き場など)なら都市計画課が、書類の審査と許可を受け持ちます(手引の表1.5.1)。担当の課は、林地開発許可の有無なども見て都市計画課が振り分けるので、はじめは事前相談フォームから申し込みます(県の説明会の質問と回答)。
工事の土地が青森市・八戸市や隣の県にまたがるときは、そちらに申請や届出をしても、県知事にも許可申請か届出が要ります。どちらの区域の中でも規模に届かず、合わせると届くときは、それぞれの窓口に相談します(手引の1.7.2)。青森市と八戸市では、県の手引ではなく、それぞれの市の手引(令和8年4月)を使います。
区域図
自分の土地が区域に入っているかは、どこで見られますか


区域を指定したのは、38市町村は県、青森市と八戸市はそれぞれの市です。青森県では、県内の土地は全部、宅地造成等工事規制区域か特定盛土等規制区域のどちらかに入っています(県の手引)。宅地造成等工事規制区域は市街地や集落とその周り、特定盛土等規制区域は市街地や集落から離れていても、地形などから盛土で人家に害が出うる所です(県の手引の用語の説明)。どちらの区域に入るかで、許可が要る規模と、届出で済む規模が変わります(規模の節)。
県知事が許可する38市町村は、県の盛土規制法のページの「盛土規制法に係る規制区域」で調べます。市町村ごとの区域図(PDF、1枚4MBを超えます)と県全域の図(PDF、約10MB)があるので、土地のある市町村の図を開きます。地域ごとのGoogleマイマップと、規制区域や渓流の範囲をWebの地図で見られる「許可盛土等公表用HP」も、このページから開けます。Googleマイマップはおおよその位置を示す参考で、実際の区域と違うことがあります(県の注意書き)。図で分からないときは、地番を伝えて相談先に問い合わせてください。地番は登記で土地ごとに付いている番号で、住所の番地と違うことがあります(登記事項証明書や、固定資産税の課税明細書に載っています)。
青森市と八戸市は、市の図で確かめます。
- 青森市:市の盛土規制法のページの「宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域(青森市)」(PDF、12.4MB)が区域図です。市の地図サービス「あおまっぷ」でも、掲載マップ一覧の「都市計画」から「盛土規制法にもとづく規制区域」を開けます。
- 八戸市:市の規制区域図のページで、索引図(PDF、2.8MB)から土地のある詳細図の番号を探し、その詳細図(全72枚)を開きます。市全体の規制区域図(PDF、5.5MB)もあります。
許可の規模
許可が要る工事の規模は、青森県で変わりますか



県知事が許可する38市町村で許可が要る規模は、全国の数字のままです。青森市と八戸市の手引も同じ数字です。県・青森市・八戸市の施行細則(令和8年3月制定)が決めているのは、申請に付ける書類や様式などで、規模や数字を変える定めはありません。県と青森市の例規集にも、規模を変える条例は見当たりません(2026年9月25日に確認)。中間検査の対象は、県と両市の手引では排水施設の工程だけで、擁壁の工事は対象外です(県は説明会の質問と回答でも「排水施設(暗渠排水工)のみ」)。擁壁は、完了検査で技術的基準に合っているかを見られます(法第17条・第36条)。
盛土で1メートル超の崖、切土で2メートル超の崖、面積500平方メートル超などの数字で許可が要るのは、宅地造成等工事規制区域です。特定盛土等規制区域では、同じ数字の工事は届出で、着手の30日前までに出します。特定盛土等規制区域で許可が要るのは、盛土で2メートル超の崖、切土で5メートル超の崖、高さ5メートル超の盛土、面積3,000平方メートル超の盛土・切土などからです(県の手引の表1.7.1・表1.8.1。青森市・八戸市の手引も同じ数字)。
規模を決める「崖」は、地面が30度より急な所(風化の進んでいない硬い岩盤を除く)のことで、擁壁で覆った段差も崖に入ります。たとえば境界に擁壁を立て、内側に土を1メートルより高く盛ると、「盛土で高さ1メートルを超える崖」ができます。宅地造成等工事規制区域なら許可、特定盛土等規制区域なら届出が要ります。
隣の土地が低いとき、盛土の高さはどこから測りますか
高さの最下端の判断基準は「盛土を行うときの原地盤がどこか」によります。説明資料P.15にあるように「盛土・切土の高さ」とは敷地間の高低差ではなく、行う盛土等の「最下端から最上端の標高差」となります。
青森県「盛土規制法の運用に係る説明会 質問と回答」(令和8年2月18日時点)上北地区 2-2
原地盤は、その盛土をする前の地面のことです。擁壁を造るとき、擁壁の基礎になる地下の部分は、盛土・切土の高さに入りません(県の手引1.7.2)。境に古い擁壁があり、その上や裏に盛るなら、盛土の重さに下の擁壁が耐えるかは、許可が要るかとは別に確かめておきます。凹凸のある土地をならすときの面積は、はっきりした基準が無く、図面を見て個別に判断します(同じ質問と回答)。
舗装・窪地の扱い
駐車場の舗装や、窪地の埋立て・埋戻しは、許可が要りますか
舗装に使用するアスファルト混合物、コンクリート又はモルタルは、土に該当しないものと取り扱います。ただし、規制対象行為に該当する盛土等で許可を要する規模のものと一体で行う計画のものは、その部分も含めて技術的基準への適合を確認します。
青森県「盛土規制法に基づく許可申請の手引き【制度編】」(令和8年4月)1.9 許可又は届出を要しない工事
八戸市では、舗装と、その下に敷く路盤・路床(砕石や締め固めた土の層)までを構造物として扱い、盛土の高さは計画高からこの3つを除いて測ります(市の手引)。県知事が許可する土地や青森市で路盤・路床をどう数えるかは、事前相談で聞いてください。県と青森市の手引では、窪地や、基礎を造るために掘った所を、周りの地盤の高さまで埋めるだけなら、許可は要りません。
- 四方の土地より低い窪地を、四方の高さに合わせてかさ上げして平らにするだけなら、許可は要りません。平らにした面から上に盛る土の高さや面積で、規模に当たるかを見ます。盛土でできた堤のある貯水池や調整池を埋めるときは、堤も埋める土と一体の盛土として扱い、堤の下の地盤から測った高さと面積で見ます。
- 建物などの基礎を造るために掘り(床掘)、周りの地盤の高さまで埋め戻すだけなら、許可は要りません。擁壁も工作物ですが、その内側をもとの地面より高く埋めるのは、埋戻しではなく盛土です。
- 建物を壊したあと、基礎などを撤去して周りの地盤の高さまで埋め戻すのも同じです。埋戻しの上に盛土をするなら、規模によって許可か届出が要ります(県の説明会資料)。
- 建物の一部が擁壁を兼ねるときは、土地の形質の変更とみなされません。
窪地や埋戻しに当たるかは、工事の前と後の地盤の高さで決まります。同じ工事で、ほかにも盛土・切土をするなら、その高さと面積も図に入れます。自分で決めずに、設計者に断面図にしてもらい、着手の前に許可を出すところ(相談先の表)で確かめます。
古い擁壁の造り替え
古い擁壁を造り替えるとき、許可は要りますか
県と青森市の手引(令和8年4月)には、古い擁壁の造り替えを許可の要らない工事として扱う定めが見当たりません。県知事が許可する土地と青森市では、造り替えでできる崖の高さや、盛土・切土の規模で、許可が要るかを判断します(全国共通ページの「擁壁を造る・造り替えるだけでも、許可は要りますか」)。位置や高さを変えない造り替えでも、平面図と断面図を付けて、許可を出すところに相談してください。八戸市は、手引で造り替えの扱いを決めています。
以下の要件をすべて満たす場合は、許可を要しない工事として取り扱います。なお、擁壁の高さが2mを超える場合は、建築基準法に基づく工作物の確認が必要です。
八戸市「宅地造成及び特定盛土等規制法の手引き(制度編)」(令和8年4月)第1章第6節「既存擁壁の造り替え」
- 今の擁壁が、盛土規制法の政令が決めた形式(鉄筋コンクリート造・無筋コンクリート造と、間知石などをコンクリートで固めて積む練積み造)か、大臣認定擁壁であること。その上にブロックなどで嵩上げした擁壁は、政令の形式に合う部分の高さと勾配で造り替えるときに限る
- 擁壁の高さ、前面の勾配、前面が地盤と交わる水平位置、前面の地盤の高さ、崖の高さが変わらないこと
- 新しい擁壁の上に、崖ができないこと
- 最小限の床掘と埋戻しの範囲の外で同時にする盛土・切土が、許可の要る規模に当たらないこと
八戸市では、擁壁の無い崖や、政令の形式に合わない擁壁の崖に新しく擁壁を造る工事も、許可の要らない工事として扱います。新しい擁壁が今の崖の範囲に収まり、崖の下端の地盤の高さと崖の高さが変わらず、同時にする盛土・切土が許可の規模に当たらないことが条件です(市の手引の「既存崖の防災対策」)。どちらも、条件に当たるかは自分で決めずに、設計者に今の擁壁や崖と工事の範囲を図面にしてもらい、着手の前に八戸市の建築指導課で確かめます。
古い擁壁を壊して造り直すときは、許可が要らなくても、高さ2メートルを超える擁壁なら壊す工事の着手の14日前までに届出が要ります(全国共通ページの「2メートルを超える擁壁を壊すとき、届出は要りますか」)。許可の要らない造り替えで、新しい擁壁が2メートルを超えるなら、その擁壁は確認申請(工作物の確認)の対象です。
工場製の擁壁
工場製の擁壁は使えますか。大臣認定は要りますか


コンクリートの擁壁には、構造計算で確かめる道と、国土交通大臣の認定を受けた擁壁を使う道があります(大臣認定の擁壁と、認定のない擁壁)。
擁壁の選定に当たっては、開発事業等実施地区の適用法令、設置箇所の自然条件、施工条件、周辺の状況等を十分に調査するとともに、設置する擁壁の形式構造が鉄筋コンクリート造、無筋コンクリート造、練積み造又は大臣認定擁壁※のいずれかに該当するものとします。
青森県「盛土規制法に基づく許可申請の手引き【技術的基準編】」(令和8年4月)3.1.2 擁壁の種類及び選定
※大臣認定擁壁:政令第17条の規定に基づき国土交通大臣が認めた擁壁のことをいいます。
| 許可を出すところ | 工場製の擁壁の扱い | 擁壁で申請に付けるもの |
|---|---|---|
| 青森県知事(38市町村) | 工場製に大臣認定を求める定めは、県の手引(制度編・技術的基準編・審査編、令和8年4月)に見当たらない(技術的基準編の表3.1.2の片持ちばり式擁壁に「工場によるプレキャスト部材で、L型状の形状が主体である」)。大臣認定擁壁も使える。認定の無い工場製を使うなら、申請の前に事前相談で確かめる | 擁壁の断面図・背面図。鉄筋コンクリート造・無筋コンクリート造は構造計算書。大臣認定擁壁は認定書と、設計条件が認定条件を満たすことが分かる資料(技術的基準編3.5では、製造工場認証証明書と構造図も)。高さ5メートルを超える擁壁は、設計者の資格に関する申告書も |
| 青森市 | 県と同じ扱い(市の技術的基準編の3.1.2と3.5も、県と同じ定め) | 県と同じ(市の制度編の添付図書の表) |
| 八戸市 | 工場製に大臣認定を求める定めは、市の手引(制度編・技術編、令和8年4月)に見当たらない。大臣認定擁壁も使える。認定の無い工場製を使うなら、申請の前に市の窓口で確かめる | 擁壁の断面図・背面図・展開図(高さ・根入れ深さ・水抜穴の位置)と構造計算書。大臣認定擁壁は、計画条件が認定条件を満足していることが分かる書類。高さ5メートルを超える擁壁は、設計者の資格に関する申告書も |
「土のねっこ」を使うなら、構造計算書と製品の仕様をお出しします。申請の前に、それを添えて事前相談(市が許可する土地では市の窓口)で確かめてください。大臣認定擁壁が要ると言われたら、当社で手配します。
建築確認
家を建てるとき、建築確認はどうなりますか


盛土規制法の許可と、建築基準法の確認は別の手続です。
擁壁の設置義務のない箇所で、任意に擁壁を設置する場合、高さが2mを超えるものについては、建築基準法の適用を受けます。
青森県「盛土規制法に基づく許可申請の手引き【技術的基準編】」(令和8年4月)3.4 任意設置擁壁
高さが2mを超える擁壁については、原則として、義務設置擁壁と同様に設計してください。
許可の工事の中で造る擁壁は、擁壁の確認申請(工作物の確認)が要りません(建築基準法第88条第4項)。許可の要らない工事で高さ2メートルを超える擁壁を造るなら、その擁壁は確認申請の対象です(同法第88条第1項・施行令第138条)。家の建築確認が要る計画なら、それは別に受けます。八戸市の技術編は、高さ1メートルを超える任意設置擁壁も、義務設置擁壁(許可の工事でできた崖を覆うために、設けなければならない擁壁)と同じ性能を満たすように設計するのが望ましいとしています(留意事項)。
区域の中で家を建てるときは、建築確認の申請で、その土地の工事が盛土規制法に合っていること(許可を受けた工事か、許可の対象にならない工事か)を示します。県知事が許可する土地では、許可の工事なら完了検査の検査済証の写しで示せるので、県の証明書はふつう要りません(県の手引の制度編3.6)。許可の対象にならない工事なら、そのことを示す証明書を県に申請できます。証明書をもらうときの手数料は、県が1件750円、青森市が1件450円です。八戸市の適合証明は、原則として窓口で押す適合証明印で、手数料は要りません。印をもらうときは、許可を受けるか事前相談を済ませたうえで、建築確認の申請書(正本)と建築確認概要書を窓口に持って行きます(市の手引)。
八戸市は、許可を受けて造成した土地では、検査済証を受けるまで建築工事に着手しないようお願いしています(市の手引)。
駐車場や資材置場など、建築物のない用途で盛土規制法の許可を取得し工事完了した土地に、完了から3年以内に建築物を建てる場合は、当初の造成と建築物の建築を一体の開発として扱うため、開発許可が必要となります。
八戸市「宅地造成及び特定盛土等規制法の手引き(制度編)」(令和8年4月)第1章第4節「盛土規制法の許可を取得した土地の用途変更」
八戸市で開発許可を扱うのも、盛土規制法と同じ建築指導課です(市の手引の表「関係法令等」)。駐車場として造成してから家を建てる計画なら、はじめの相談で両方を話しておくと手戻りを防げます。
窓口に行く前に。擁壁の図面と構造計算書は当社が用意します。全国対応。窓口には、その図面を持って行けます。 擁壁を相談する ☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)
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許可はいつ下りて、手数料はいくらですか
| 許可を出すところ | 標準処理期間(盛土・切土) |
|---|---|
| 青森県知事(38市町村) | 県の手引(令和8年4月)では定めていない。申請は着手予定日の2か月前が目安(高さ15メートル超は3か月前) |
| 青森市 | 市の手引にあるのは申請時期の目安だけ(県と同じ2か月前・3か月前)で、日数は書いていない |
| 八戸市 | 30日(開庁日で数える) |
八戸市の30日は、申請が窓口に出てから許可・不許可が決まるまでの日数で、土曜・日曜・祝日は入りません。申請の内容によっては、30日を超えることもあります(市の手引)。県の説明会資料(令和8年3月25日時点)では、県の処理にかかる日数の目安は30日(高さ15メートル超は45日)です。この日数には、書類の直しにかかる期間と、土日・祝日・年末年始(12月29日〜1月3日)が入りません。同じ資料の表は、この30日と並べて、申請の目安を着手予定日の2か月前(15メートル超は3か月前)としています。30日で許可が下りると見込んで1か月前に出すと、間に合わないことがあります。書類の不足や不備で追加や直しが要れば、もっと日数がかかります(県と青森市の手引)。
土石の堆積(土を一時的に置くこと)の許可は、県と青森市が着手予定日の1か月前の申請が目安で、県の説明会資料の処理日数は14日です。八戸市の標準処理期間も14日です。
手数料は、盛土・切土をする土地の面積で上がります。青森市と八戸市の額も、県と同じです(両市の手引の手数料の表)。
| 土地の面積 | 盛土・切土の許可 | 土石の堆積の許可 |
|---|---|---|
| 500平方メートル以内 | 16,000円 | 11,000円 |
| 500平方メートル超 1,000平方メートル以内 | 27,000円 | 13,000円 |
| 1,000平方メートル超 2,000平方メートル以内 | 38,000円 | 16,000円 |
| 2,000平方メートル超 3,000平方メートル以内 | 57,000円 | 19,000円 |
| 3,000平方メートル超 5,000平方メートル以内 | 71,000円 | 27,000円 |
| 5,000平方メートル超 10,000平方メートル以内 | 95,000円 | 31,000円 |
| 10,000平方メートル超 20,000平方メートル以内 | 149,000円 | 38,000円 |
| 20,000平方メートル超 40,000平方メートル以内 | 233,000円 | 52,000円 |
| 40,000平方メートル超 70,000平方メートル以内 | 370,000円 | 71,000円 |
| 70,000平方メートル超 100,000平方メートル以内 | 532,000円 | 107,000円 |
| 100,000平方メートル超 | 694,000円 | 131,000円 |
県の手数料は、青森県収入証紙で納めます。証紙を貼った「青森県収入証紙ちょう付用紙」と、土地使用同意書などの原本は、フォームとは別に、都市計画課 盛土対策グループ(〒030-8570 青森市長島一丁目1番1号)へ出します(県の手引の制度編2.8)。証紙の売り場は、盛土対策グループへの電話で確かめます。八戸市の手数料は、銀行振込です。
変更の許可にも手数料がかかります。額は変更の中身と面積で決まり、上限は盛土・切土が694,000円、土石の堆積が131,000円です。工事施行者が別の者に代わるような変更は10,000円です(県の手引の表2.8.1)。中間検査や完了検査の手数料は、県・青森市・八戸市とも、手数料の条例にありません(青森県宅地造成等工事許可申請手数料等徴収条例、青森市手数料条例の別表の四十二の二・四十二の三、八戸市は市の手引に載っている八戸市手数料条例の抜き書きの別表第6)。
市町村の条例
市町村の条例で、別に手続が要ることはありますか
土砂の埋立てや盛土を、盛土規制法とは別に条例で規制する市町村があります。地方自治研究機構が全国の市区町村の例規集などから調べた一覧(令和5年3月31日時点)には、青森県内の市町村の条例が1つも無く、盛土規制法の施行後に条例を作ったり改めたりした市町村の例(令和7年5月26日時点)にも、青森県内の市町村はありません。青森県には、県の土砂の条例は見当たりません(同じ機構の、盛土規制法の施行後の都道府県の表で、青森県の欄は「-」)。
一覧は令和5年と令和7年の時点のものです。そのあとにできた条例は、市町村のホームページに例規集(条例・規則を集めたページ)があれば、名前に「土砂」「埋立て」「盛土」「残土」が入る条例を探して確かめられます。盛土規制法のほかに要る手続が無いかは、土地のある市町村の役場に聞いてください。
相談先
相談と申請の窓口は、どこですか
| 土地のある市町村 | 相談・審査の窓口 | 電話 |
|---|---|---|
| 県知事が許可する38市町村(平内町・今別町・蓬田村・外ヶ浜町/弘前市・黒石市・平川市・西目屋村・藤崎町・大鰐町・田舎館村/三戸町・五戸町・田子町・南部町・階上町・新郷村/五所川原市・つがる市・鰺ヶ沢町・深浦町・板柳町・鶴田町・中泊町/十和田市・三沢市・野辺地町・七戸町・六戸町・横浜町・東北町・六ヶ所村・おいらせ町/むつ市・大間町・東通村・風間浦村・佐井村) | 青森県 県土整備部 都市計画課 盛土対策グループ(事前相談は県のフォームから) | 017-734-9871 |
| 青森市 | 都市整備部 建築指導課 | 017-752-8295 |
| 八戸市 | 都市整備部 建築指導課 開発指導グループ | 0178-43-9136 |
県知事が許可する土地では、事前相談は「盛土規制法事前相談フォーム」から申し込み、許可申請・届出・定期報告・検査の申請は「許可申請・届出等フォーム」から出します(県の盛土規制法のページ)。完了検査は、工事が終わってから4日以内にフォームで申請します(中間検査は、対象の工程が終わってから4日以内)。日程は、申請の1〜2週間前に電話などで合わせておきます(県の手引の制度編3.4)。
盛土対策グループには、電子メール(morido@pref.aomori.lg.jp)でも問い合わせられます。書類の審査を受け持つ構造政策課は017-734-9461、林政課は017-734-9507です(担当課の分かれ方)。開発許可を受ける造成は、開発許可の権限が県から移っている市町村なら、盛土規制法のことも含めて、まずその市町村に相談します(県の説明会の質問と回答)。
青森市の建築指導課の窓口は本庁舎の3階(青森市中央一丁目22-5)で、電子メール(kenchiku-shido@city.aomori.aomori.jp)も使えます(市の手引)。八戸市は、許可や届出が要るかの相談を窓口で随時受けていて、相談には位置図・計画平面図・断面図と、工事の内容が分かる資料を用意します。八戸市で許可を受けた工事や、特定盛土等規制区域で届出をした工事は、着手したら速やかに、工程表(施行細則の言い方は「工程計画書」)を付けた着手届を市に出します(市の手引と施行細則第5条)。
当社の製品
窓口に行く前に、使える擁壁と概算を知っておく
窓口での相談は、盛土・切土の高さと面積、擁壁の位置と高さが決まっているほど早く進みます。図面か現場の情報を送っていただければ、工場製の擁壁「土のねっこ」「土地分け丸」のうち使える製品と概算をお答えします。申請に必要な図面と構造計算書も当社で用意します。全国対応——大臣認定擁壁も手配できます。
- 敷地の図面を送る(図面が無ければ、段差の高さと長さ、現場の写真と住所)
- 当社から、使える製品と概算をお答えする(計画に使えるかは、③の書類を持って窓口で確認します)
- 当社で、製品の図面と構造計算書を作る
- 工事主が許可を申請する(設計者に頼むのが一般的です)。許可が下りてから、施工業者さんが根切りなどの掘削も含めて工事に着手
お電話は 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)。
お問い合わせ
相談と見積(無料)
土のねっこが使えるか、図面か、段差の高さと長さ・現場の写真・住所からお答えします。図面と構造計算書は当社でご準備できます。
当社は擁壁のメーカーです。大分県内と関西圏では、施工業者をご紹介できます。それ以外の地域は、地域の施工業者さんにお願いしていただく形です。
全国に配送します(沖縄・北海道・離島を除く)
お電話でも受け付けています。☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)
出典
- 青森県——宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)について(2026年5月14日更新)・「青森県宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則案」に対する意見募集結果について(2026年3月25日更新)・青森県報 第1047号(令和8年4月1日。青森県告示第230号・第231号)
- 青森県の例規——青森県宅地造成等工事許可申請手数料等徴収条例(令和8年条例第3号)・青森県宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則(令和8年規則第25号)
- 青森県「盛土規制法に基づく許可申請の手引き【制度編】」「【技術的基準編】」「【審査編】」(令和8年4月)・「盛土規制法の運用に係る説明会 質問と回答」(令和8年2月18日時点)・「説明会資料」(令和8年3月25日時点)
- 青森市——宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)(2026年8月21日更新)・盛土規制法に基づく許可申請の手引き【制度編】・【技術的基準編】(令和8年4月)・青森市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則(令和8年規則第5号)・青森市手数料条例(平成17年条例第82号)
- 八戸市——宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)について(2026年4月1日更新)・盛土規制法に基づく規制区域図について(2026年4月1日更新)・盛土規制法に基づく工事の許可及び届出の公表について(2026年5月11日更新)・宅地造成及び特定盛土等規制法の手引き(制度編)・(技術編)(令和8年4月。施行細則は制度編の第9章)
- 国土交通省——旧宅地造成等規制法に基づく規制区域の指定状況(令和6年4月1日現在)
- 一般財団法人地方自治研究機構「土砂埋立て等の規制に関する条例(盛土規制条例)」(令和8年4月1日更新)・「「土砂埋立て等の規制に関する条例」のうち市町村の条例の制定状況」(令和5年3月31日時点)
手引や手数料は、改められることがあります。県と市のページ・手引・例規は、2026年9月25日の時点の内容です。申請の前に、現行の資料と窓口で確かめてください。
あわせて読む
- 盛土規制法——許可が要る工事と、擁壁の基準(全国共通・47都道府県の一覧つき)
- 全国共通ページの47都道府県の一覧(青森県)
- 青森県のがけ条例(崖の近くに家を建てるときの決まり)
- 青森県のレッドゾーン(土砂災害特別警戒区域)
- 擁壁の選び方(擁壁の種類と、確かめる順)
- 土砂待受擁壁「やまがみ」(崖から崩れてくる土砂を受け止める擁壁)


