岩手県の盛土規制法——窓口・手数料と、擁壁の扱い

岩手県の盛土規制法

岩手で盛土・切土・擁壁の工事をする人、造成した土地を買う人へ。

岩手県で盛土規制法の許可を出すのは、盛岡市の土地なら盛岡市長です。ほかの32市町村は県知事の許可で、申請書を土地のある市町村の担当窓口に出し(花巻市・北上市・一関市・住田町は県の担当窓口に直接)、その地域の広域振興局が審査します。県が指定した区域でも盛岡市でも、令和7年5月23日に規制が始まり、県内は全域が2種類の規制区域のどちらかに入っています。

まずすること

まず、何を確かめればいいですか

工事の前に、この順で進めてください。

  1. 土地がどの区域に入るかを、県の「いわて盛土情報システム」の地図で確かめる(盛岡市の土地は市の区域図。区域図のありか)。ほかの法令の許可が要らない工事なら、県の相談窓口も同じ地図で分かります。
  2. 盛土・切土の高さと面積、できる崖の高さを設計者に出してもらう。許可が要るかは、まずこの数字で決まります。農地の転用や森林の伐採、都市計画法の開発許可など、ほかの法令の手続が要るかも確かめます。県知事が許可する土地では、それで審査する部署が変わります(許可を出すところ)。
  3. 着手の前に窓口へ相談し、事前指導(盛岡市は事前協議)を受ける。県知事が許可する土地で許可が要る工事は、申請の前に、事前指導申出書に図面を付けて振興局などの担当窓口(家を建てるための造成なら、農地の転用を伴うときは農政部、それ以外は土木部)に出し、県から文書で回答を受けます。盛岡市の土地なら、申請の前に市へ事前協議の申出書を出します。許可が要る工事なら、土地の所有者などの同意と、周りの住民への周知を済ませてから申請し、許可を受けてから着手します。特定盛土等規制区域で届出で済む工事(規模の節)は、着手の30日前までに届け出ます。県の事前指導と許可申請の標準処理期間は、合わせると暦で4か月あまりです。書類の不備を直す期間などはこれに数えないので、実際にはもっと長くかかることがあり、渓流等で高さ15メートルを超える盛土には、この日数が当てはまりません(期間の数え方)。図面と構造計算書をそろえる期間も別なので、着手したい日から逆算して始めてください。窓口は相談先の表で引けます。
まず、何から始める?
まず、何から始める?
着手の前に、窓口へ
着手の前に、窓口へ

当社の製品

盛土の崖を覆う擁壁は、工場で造った「土のねっこ」で。申請に要る図面と構造計算書も、当社が用意します。全国対応。大臣認定擁壁も手配できます

当社は擁壁のメーカーです。大分県内と関西圏では、施工業者をご紹介できます。それ以外の地域は、地域の施工業者さんにお願いしていただく形です。図面が無ければ、段差の高さと長さ、現場の写真と住所から始められます。お電話は ☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)。

【無料の判定アプリ】自分の工事に許可が要りそうかを確かめる。盛土の高さ・崖の高さ・面積を入れると、盛土規制法の許可が要りそうかの目安と、相談する窓口が分かります(登録不要)。

盛土規制法の判定アプリを開く(無料)

許可が要る工事の規模、擁壁の構造計算や水抜穴、検査、罰則は、大枠が全国共通の法律・政令・省令で決まっています。規模や数字の一部は、県や市が条例・規則で変えられます(岩手県と盛岡市で許可が要る規模)。条文と図は盛土規制法の全国共通ページにあります。

土地を買う前に

造成済みの土地を買う前に、どこで確かめれば良いか

造成済みの土地を買うなら、契約の前に、許可を受けた造成か、完了検査の検査済証があるかを売主に聞いてください。令和7年5月22日まで、旧法(宅地造成等規制法)の許可が要ったのは、旧法の規制区域の中の造成だけでした。旧法の区域は、令和3年4月1日の時点で盛岡市・宮古市・釜石市の一部にありました(国土交通省の集計)。この集計は1つの時点のものなので、造成したときに旧法の許可が要ったかは、これだけでは分かりません。所在地と造成した時期を伝えれば、旧法の許可の記録があるかを、許可を出すところで聞けます。

許可を受けた工事は、許可を出したところが公表しています。県知事が許可した工事は「いわて盛土情報システム」の地図に出て、工事の現場には標識も立ちます。規制区域の中の土地の売り買いそのものに規制は無く、不動産の売買では重要事項説明の対象です(どちらも県の事前相談の手引きのよくある質問)。盛岡市は「盛土規制法に係る許可・届出済の工事について」のページに、許可の一覧表と位置図(PDF)を載せています。一覧に載っていても、完了検査に合格したかは検査済証で確かめます。一覧で見つからないときや、売主が検査済証を見せられないときは、土地の所在地を伝えて、許可を出すところ(相談先の表)に記録を問い合わせます。

過去の盛土の位置は、既存盛土等の地図でも見られます。県が令和6〜7年度に調べた結果(盛岡市を除く県内。過去15〜20年のおおむね3,000平方メートル以上の盛土・切土など)は「いわて盛土情報システム」に、盛岡市の分は「もりおか便利マップ」の「既存盛土等情報」に出ます。県の結果は、造成の前後の地形を比べて拾い出したもので、崩れる危険の高さで選んではいません(県の基礎調査のページ)。地図に無くても、盛土が無いとは限りません。擁壁の図面や構造計算書が残っていないかを売主に確かめ、許可の記録があってもなくても、今の擁壁の状態は、契約の前に設計者に見てもらってください。頼める設計者に心当たりが無ければ、岩手県建築士事務所協会の会員の一覧から、近くの設計事務所を探せます。造り替えるときに使える製品と概算は、当社にご相談ください(地域によっては、施工業者さんのご紹介もできます)。

許可を出すところ

岩手県で、許可を出すのはどこですか

うちの土地は規制区域?
うちの土地は規制区域?
区域は2種類。県が指定します
区域は2種類。県が指定します
土地のある市町村許可を出すのは
盛岡市(中核市。市内全域の88,647ヘクタールを市が指定)盛岡市長
滝沢市・矢巾町・紫波町・雫石町・八幡平市・岩手町・葛巻町岩手県知事(盛岡広域振興局が担当)
花巻市・北上市・西和賀町・遠野市・奥州市・金ケ崎町・一関市・平泉町岩手県知事(県南広域振興局が担当)
大船渡市・陸前高田市・住田町・釜石市・大槌町・宮古市・山田町・岩泉町・田野畑村岩手県知事(沿岸広域振興局が担当)
久慈市・洋野町・野田村・普代村・二戸市・一戸町・軽米町・九戸村岩手県知事(県北広域振興局が担当)
県の許可権者(相談窓口)・規制区域のページと盛岡市のページ

本県においては、盛土等に係る土地利用規制関係法令の許認可が発生する場合には、当該法令担当部局が本法の許可事務も担当する。
さらに、土地利用規制関係法令の許認可が発生しない場合には、国土利用計画法に規定する5地域(自然保全地域、自然公園地域、森林地域、農業地域、都市地域)の区分に応じて、事務担当部局が異なることから、申請者は事前相談又は事前指導手続きにより担当部局を確定するものとする。

岩手県「盛土規制法による許可に係る審査基準」(令和8年4月改正)第Ⅰ章第4節

家を建てるための造成なら、窓口は、農地の転用を伴うときは最寄りの広域振興局(本局)の農政部、それ以外は土木部です(県の「建築確認申請を予定されている建築設計事務所・工務店の皆様へ」)。細かくは、都市計画法の開発許可に当たる工事は、開発許可を出したところ(振興局の土木部か県の都市計画課。宮古市・花巻市・一関市・釜石市・奥州市は市)が扱います。それ以外は、自然公園法などの手続が要るなら振興局の保健福祉環境部、森林法の手続なら林務部、農地法・農振法の許可なら農政部で、この順に当てはめます。どれも無い工事は、宅地造成等工事規制区域なら土木部、特定盛土等規制区域なら国土利用計画法の地域の区分で担当が決まり、「いわて盛土情報システム」の地図で分かります(県の審査基準の許可事務担当部局判定フロー)。区域が重なるとき、境目がはっきりしないとき、国土利用計画法の地域が決まっていない(白地の)ときは、自分で決めずに、土地のある市町村か振興局に相談します。

許可を申請する区域が盛岡市とほかの市町村にまたがるなら、盛岡市と県の両方の許可が要り、両方に申請書(正本)を出します(県の質疑応答「申請区域が市町村をまたぐ場合の取扱い」)。

区域図

自分の土地が区域に入っているかは、どこで見られますか

県が指定した区域(盛岡市を除く32市町村)は、県の「いわて盛土情報システム」の地図で見ます。地図には、規制区域のほかに、県の担当窓口と許可済みの盛土も出ます。相談・通報・定期報告の機能を使うときは、メールアドレスで利用者登録をします。地図で分かりにくいときは、地番を伝えて相談先に問い合わせます。地番は登記で土地ごとに付いている番号で、住所の番地と違うことがあります(登記事項証明書や、固定資産税の課税明細書に載っています)。

宅地造成等工事規制区域は市街地や集落とその周り、特定盛土等規制区域は市街地や集落から離れていても、地形などから盛土で人家に害が出うる所です。どちらに入るかで、許可と届出の規模が変わります(規模の節)。

盛岡市の土地は、市の盛土規制法のページにある区域図(PDF、5.7MB)か、「もりおか便利マップ」の「土地情報」から「盛土規制法マップ」を開いて見ます。便利マップは概略の位置を示す参考図で、不動産取引の資料にはできず、境目の近くは市の担当課の窓口での確認が要ります(便利マップの利用条件)。

許可の規模

許可が要る工事の規模は、岩手県で変わりますか

どんな工事に許可が要る?
どんな工事に許可が要る?
盛土で1mを超える崖なら許可
盛土で1mを超える崖なら許可

県知事が許可する32市町村で許可が要る規模は、全国の数字のままです(県の審査基準に「規制対象規模を変更する条例を制定していない」)。盛岡市の手引の規模の表も同じ数字です。規模や技術基準の数字を変える決まりは、県の施行細則にも、盛岡市の施行細則・技術基準にもありません。盛土で1メートル、切土で2メートルを超える崖ができる工事に許可が要るのは、宅地造成等工事規制区域です。特定盛土等規制区域では、盛土で2メートルを超える崖、切土で5メートルを超える崖、高さ5メートルを超える盛土、面積3,000平方メートル超などの工事に許可が要ります。

規模を決める「崖」は、地面が30度より急な所(硬い岩盤は除く。風化の著しい岩盤は崖に入る)のことで、擁壁で覆う場合も含みます(県の審査基準 第Ⅰ章第3節と、建築確認の自主確認フローの注)。たとえば境界に擁壁を立て、内側に土を1メートルより高く盛ると、「盛土で高さ1メートルを超える崖」ができます。宅地造成等工事規制区域なら許可が要ります(全国共通ページの「擁壁を造る・造り替えるだけでも、許可は要りますか」)。特定盛土等規制区域なら、この工事は着手の30日前までの届出です(許可の規模に当たらないとき)。届出は、県知事の土地なら振興局などの担当窓口、盛岡市なら市の都市計画課に出します。

規模に満たない盛土を分けて繰り返しても、県は「事業者の同一性」「物理的一体性」「機能的一体性」「時期的近接性」から一体の盛土かを判断し、一体と認めれば、規模を超えた時点より後に盛土をした人が、指導や処分を受けます(県の審査基準 第Ⅰ章第3節)。盛岡市でも、同じ土地や隣の土地で規模に満たない盛土を繰り返し、合わせて規模に当たるなら、一体の行為として許可などが要ることがあります(市の手引の規模の表の注)。

窪地と埋戻し

窪地の埋戻しや、家の基礎の掘削・埋戻しは、許可が要りますか

四方の地盤に囲まれた窪地において、四方の地盤高まで埋め戻しを行う行為は盛土とはみなさず許可不要となる。ただし、四方の地盤高に標高差がある場合には許可不要とならない場合がある。

岩手県「盛土規制法による許可に係る審査基準」(令和8年4月改正)第Ⅰ章第7節

県知事が許可する土地では、ほかにも次の工事は許可が要りません(審査基準 第Ⅰ章第7節)。

  • 家などの建物を建てるのと切り離せない掘削は、盛土・切土として扱いません。建物を壊したあとの埋戻しも、周りの地盤の高さまでなら盛土になりません(超えた分は盛土です)。家の建築確認で使う県の自主確認フローにも、「根切りは切土にあたりません」「埋戻しは盛土にあたりません」とあります(根切りは、基礎を造るために地面を掘ること)。
  • 擁壁ではなく建物の一部で崖面を押さえるなら、規模を超える崖ができても許可は要りません。

盛岡市は、建物の建築・解体と切り離せない掘削・埋戻し(できあがりで許可の規模の盛土が残らないもの)、頑強な建物の一部が擁壁を兼ねて崖面を押さえる工事、窪地を周りの高さまで嵩上げする工事(盛土の堤のある人工池を埋める場合などを除く)、自然災害で被災した土地を元に戻す工事を、規制の対象外として扱います(市の手引の許可不要の表の注7)。被災前の形より高く盛るなど、元に戻す以上の盛土・切土は、この扱いに入りません。

窪地の埋戻しや建物の工事として許可が要らない扱いになるかは、工事の前と後の地盤の高さで決まります。同じ工事で、家の敷地を上げる盛土や、擁壁の裏の盛土など、ほかにも盛土・切土をするなら、その高さと面積で許可が要るかを見ます。設計者に断面図にしてもらい、着手の前に許可を出すところ(相談先の表)で確かめます。

土の仮置きと仮設道路

工事現場に土を仮置きするときや、仮設の道路を造るときは、許可が要りますか

本体の工事に使う土や、本体の工事で出た土を、その現場か付近に置くだけなら、省令で許可の要らない工事になります(盛土規制法施行規則第8条第10号ハ)。ただし県知事が許可する土地では、県の決めた手続をしてはじめて、許可の要らない扱いになります。

⑧本体工事の工事主が誓約書を添付した事前指導申出書を提出すること。
⑨土石の堆積をする現場に、県が発行した事前指導書の写しを掲示すること。

岩手県「【質疑応答】工事の施行に付随して行われる土石の堆積の取扱い」

同じ質疑応答では、本体の工事の主任技術者が一緒に管理していること、量は本体の工事に使う分か出た分までで、使う土は工期の中だけ、出た土も原則として工期の中だけ置けることが条件です。「現場」は工事請負契約書や工事施工計画書などに書かれた範囲、「付近」は主任技術者がすぐ様子を見に行ける隣の土地などです。事前指導申出書(様式第23号)は県の様式集のページにあり、誓約書は任意の様式で、書く項目はこの質疑応答に載っています。出し先は振興局などの担当窓口(相談先の表)です。

盛岡市の土地で、本体の工事から離れた土地に置くなら、一緒に管理することが分かる書類(請負契約図書や工事施工計画書など)を出します。付近に置くときや、本体の工事のあとも置き続けるときは、管理の体制を書いた看板を掲げます(市の手引の許可不要の表の注4)。

締め固めるものや、その上で人が活動するもの(仮設の道路・駐車場・資材置場・施工ヤードなど)は、許可の要らない土石の堆積(土を一時的に置くこと)に当たりません。規模によって、盛土として許可などの対象です。県は、設置(盛土)と撤去(切土)を1回の許可にまとめて扱い、設置の工事が終わった時点で部分検査をします(県のよくある質問「工事の施行に付随して行われる土石の堆積の定義」)。

古い擁壁の造り替え

古い擁壁を造り替えるとき、許可は要りますか

(1) 改修によって擁壁高さ、位置関係及び構造が変わらない場合は、許可不要とする。ただし、不適切な構造である場合には、指導等の対象となる。

岩手県「盛土規制法による許可に係る審査基準」(令和8年4月改正)第Ⅲ章第1節第3項の2「既存擁壁の改修の考え方」(1)

(2) 改修によって擁壁高さ、位置関係又は構造のいずれかが変わり、盛土又は切土が発生する場合は、許可等が必要となる。

岩手県「盛土規制法による許可に係る審査基準」(令和8年4月改正)第Ⅲ章第1節第3項の2「既存擁壁の改修の考え方」(2)

審査基準の図では、高さ2.01メートルの擁壁を、位置も高さも構造も変えずに新しくするだけなら許可は要らず、斜めの擁壁を垂直な擁壁に建て替えて、あいだに土を入れると(高さ1.01メートル)許可が要ります。斜めに積んだ擁壁(間知ブロックなど)を垂直なL型の擁壁に替える計画なら、あいだに盛土が出ないかを、今と計画の断面図で確かめます。家の建築確認で使う県の自主確認フローでも、盛土で1メートルを超える高低差の擁壁を新設・除却・改築する工事は、許可か届出が要る側に進みます(建築確認の節)。

古い擁壁を壊して造り直すときは、許可が要らなくても、高さ2メートルを超える擁壁なら壊す工事の着手の14日前までに届出が要ります(全国共通ページの「2メートルを超える擁壁を壊すとき、届出は要りますか」)。様式は、県が様式第15号、盛岡市が第29号の「擁壁等に関する工事の届出書」です。許可の要らない造り替えで、新しい擁壁が2メートルを超えるなら、その擁壁は確認申請(工作物の確認)の対象です。盛土規制法の許可を受けて造る擁壁は、対象になりません。

盛岡市は、手引・技術基準(令和8年5月)で、既存の擁壁の改修だけを別に決めてはいません。県の土地でも盛岡市の土地でも、今と計画の平面図・断面図を持って、許可を出すところに相談してください。

当社の製品

その擁壁、工場で造ってあります。盛土の崖を覆う擁壁が要ると分かったら、「土のねっこ」をご検討ください。鉄筋コンクリートのL型擁壁で、高さ500〜3,000mm。構造計算(政令第9条の4項目)と水抜穴は、製品の構造計算書と図面で示します——書類は当社が用意します。擁壁本体は工場で造ってあるので、現場で型枠を組んでコンクリートを養生する日数が要りません(基礎や埋め戻しの工程は、現場の施工計画で決めます)。崖の土砂を受け止める擁壁なら「やまがみ」です。全国対応。大臣認定擁壁も手配できます。

工場製の擁壁

工場製の擁壁は使えますか——大臣認定の扱い

大臣認定でないとだめ?
大臣認定でないとだめ?
コンクリート擁壁は2つの道
コンクリート擁壁は2つの道

コンクリートの擁壁には、構造計算で確かめる道と、国土交通大臣の認定を受けた擁壁を使う道があります(大臣認定の擁壁と、認定のない擁壁)。

政令で想定する設計条件下で、同法施行令第17条に基づくいわゆる「大臣認定擁壁」を使用する場合は、安定計算、応力計算を省略して良い。ただし、支持地盤に問題がないことを証する書面を添付すること。

岩手県「盛土規制法による許可に係る審査基準」(令和8年4月改正)第Ⅲ章第1節第4項
許可を出すところ工場製の擁壁の扱い擁壁で申請に付けるもの
岩手県知事(32市町村)大臣認定でなくても、構造計算で安全を確かめれば使えます。工場製に限って大臣認定を求める決まりは、審査基準(令和8年4月改正)にありません。大臣認定擁壁も使えます(第Ⅲ章第1節第4項の8)。認定の無い工場製の擁壁を使う計画は、事前指導の申出書に構造計算書を付けて、申請の前に確かめます大臣認定擁壁は、認定証の写しと、支持地盤に問題がないことを証する書面(認定の条件の外で使う(逆向きなど)なら安定計算と構造計算も。認定書に有効期限が書かれていなければ工場認証証明書も)。鉄筋コンクリート造・無筋コンクリート造は構造計算書(擁壁の概要・構造計画・応力算定・断面算定と、地震時の検討)。高さ5メートルを超える擁壁は、設計者の資格を証する書類も
盛岡市長構造計算で確かめる擁壁なら、工場製でも使えます。市の手引・技術基準(令和8年5月)にも、工場製に限って認定を求める決まりはありません。技術基準の擁壁の種類には「認定擁壁」もあります。認定の無い工場製の擁壁を使う計画は、申請の前の事前協議で確かめます大臣認定擁壁は、認証証明書の写しと、施工計画が製品の使用条件に合うことを確かめられる書類。支持地盤に問題がないことの確認も要ります(技術基準4-6・5-4)。鉄筋コンクリート造・無筋コンクリート造は、擁壁の概要と構造計算書(構造計画・応力算定・断面算定)。高さ5メートルを超える擁壁は、設計者の資格を証する書類も
県の審査基準・添付書類チェックリストと盛岡市の手引・技術基準

県の事前指導の申出書(様式第23号)に付ける「擁壁等設置方針計画図」には、擁壁の種別(大臣認定擁壁かどうか)と擁壁の規模を書きます。許可申請に要る図書をすべて付けて、事前指導でまとめて見てもらうこともできます(様式第23号の注意事項)。

県の土地では、写真整備要領のとおり、工場製の擁壁を据えた状態を、埋め戻す前に1断面ごとに1回、写真に撮っておきます。県の検査では、既製品の擁壁が、許可の内容と同等の製品かを見ます(検査要領第9条)。盛岡市は、手引5-5で、擁壁の根入れの深さ・下端部の厚さ・背面の水抜きと透水層の施工状況を、写真に残すよう求めています。

「土のねっこ」を使うときは、県知事が許可する32市町村でも盛岡市でも、構造計算書と製品の仕様をお出しします。県の事前指導の申出書や、盛岡市の事前協議の申出書に付ければ、申請の前に窓口で確かめられます。開発許可で造成するなら、開発許可の窓口にも同じ書類を持って行きます。大臣認定擁壁を使う計画なら、当社で手配します。

建築確認

家を建てるとき、建築確認はどうなりますか

建築確認を取れば要らない?
建築確認を取れば要らない?
許可とは別の手続です
許可とは別の手続です

盛土規制法の許可と、建築基準法の確認は別の手続です(全国共通ページの「建築確認を受ければ、盛土規制法の許可は要りませんか」)。

本県においては、建築確認申請の際の添付書類として、各法令の適合証明書までは求めておらず、それぞれの「許可証等の写し」で足りるとされていることから、本法の許可を受けた者は本法の許可証の写しを建築確認申請の際の添付書類とすることができる。

岩手県「盛土規制法による許可に係る審査基準」(令和8年4月改正)第Ⅱ章第9節

県知事が許可する土地で家を建てるときは、県の「建築確認に係る盛土規制法自主確認フロー」(Word)に建築士が書き込んで、盛土規制法の許可が要るかを確かめます。許可が要らないと分かれば盛土規制法の事前相談は要らず、書き込んだフローを建築確認の申請に付けます(県の建築住宅課のページでは、確認機関への提出は任意)。許可か届出が要ると分かれば、盛土・切土と擁壁の図面を持って担当窓口に相談します。開発許可が要る計画なら開発許可の事前相談をし、建築確認の申請には開発許可指令書の写しを付けます。

県の土地で、確認機関から、盛土規制法に合っていることを知事が証明する書面(省令第88条の証明書)を求められたら、フローではなく「宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第88条による適合証明書交付申請書」(様式第22号)に、位置図・現況平面図・現況断面図・造成平面図・造成断面図・現況写真を付けて、担当窓口に出します。手数料は1件400円です。

許可の要らない工事で高さ2メートルを超える擁壁を造るなら、その擁壁は確認申請(工作物の確認)の対象です(建築基準法第88条第1項・施行令第138条)。盛土規制法の許可を受けて造る擁壁は、工作物の確認が要りません(建築基準法第88条第4項)。区域の指定のあとに都市計画法の開発許可を受けた工事は、盛土規制法の許可を受けたものとみなされます(盛土規制法第15条第2項・第34条第2項)。県の土地では、その開発許可の工事主が、着手したら速やかに、開発許可の申請書と許可を受けたことを証する書類の写しに、盛土規制法の許可申請と同じ添付書類を付けて出し、開発の検査済証を受けたらその写しも出します(県の施行細則第3条第2項・第8条第2項など)。盛岡市は、許可を受けた土地では、検査済証が出るまで建築工事に着手しないよう求めています(市の手引4-5)。

岩手県のがけ条例は、崖の近くに家を建てるときの建物側の決まりで、盛土規制法の許可とは別にかかります。

期間と手数料

許可はいつ下りて、手数料はいくらですか

許可を出すところ標準処理期間(盛土・切土)
岩手県知事(32市町村)事前指導60日+許可申請30日
盛岡市長30日(申請の前に事前協議)
県の審査基準(令和8年4月改正)と盛岡市の手引(令和8年5月)

標準処理期間は、県や市が手続にかける日数の目安で、県も盛岡市も、書類を補正する期間は入りません。県は土曜・日曜などの休日も数えないので、事前指導と許可申請を合わせた90日は、暦では4か月あまりです。県の30日は、事前指導を経た申請に限った日数です。「渓流等」(山間部の沢筋など)で高さ15メートルを超える盛土には、事前指導の60日も許可申請の30日も当てはまりません。盛岡市の30日に土日が入るかと、事前協議の回答までの日数は、市の手引にありません。工程を組む前に、市の都市計画課(019-601-5460)に聞いてください。

土石の堆積の許可は、県では標準処理期間も手数料も盛土・切土と同じです。盛岡市は標準処理期間が14日で、手数料は盛土・切土と同じ額です。

許可の手数料は、盛土・切土・土石の堆積をする土地の面積で上がります。

土地の面積岩手県知事の許可盛岡市長の許可
500平方メートル以内14,000円12,000円
500平方メートル超 1,000平方メートル以内25,000円21,000円
1,000平方メートル超 2,000平方メートル以内35,000円30,000円
2,000平方メートル超 3,000平方メートル以内53,000円45,000円
3,000平方メートル超 5,000平方メートル以内66,000円56,000円
5,000平方メートル超 10,000平方メートル以内88,000円75,000円
10,000平方メートル超 20,000平方メートル以内138,000円119,000円
20,000平方メートル超 40,000平方メートル以内216,000円185,000円
40,000平方メートル超 70,000平方メートル以内343,000円295,000円
70,000平方メートル超 100,000平方メートル以内493,000円424,000円
100,000平方メートル超642,000円552,000円
県の審査基準の手数料表と盛岡市の手引の申請手数料の表

中間検査が要る規模の工事は、中間検査の手数料が別にかかります。県も盛岡市も、面積が5,000平方メートル以内なら4,000円で、面積で上がり、100,000平方メートル超は県が91,000円、盛岡市が89,000円です。花巻市・奥州市・一関市から開発許可(都市計画法第29条)を受けた工事の中間検査は、県の標準処理期間が34日です。変更の許可の手数料は、県も盛岡市も、変更する部分の面積に応じた許可の額です。県の手数料は岩手県の収入証紙で納め、盛岡市はキャッシュレス納付か納付書で払います。

市町村の条例

市町村の条例で、別に手続が要ることはありますか

盛土規制法の手続とは別に、町との協議や届出が要る条例があります(紫波町・平泉町など)。土砂の埋立てや盛土そのものを規制する条例は、県には見当たりません(地方自治研究機構の一覧の、盛土規制法の施行後の都道府県の表で、岩手県の欄は「-」)。市町村のものも、同じ機構の市町村の条例の一覧(令和5年3月31日時点)に岩手県の市町村は無く、市町村の例規の題名(2026年7月時点)を調べた範囲でも見つかっていません。

市町村条例対象手続
紫波町紫波町土地開発行為の適正化に関する条例建物の建築などのための宅地の造成など、土地の区画や形を変える工事で、都市計画区域の中は1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満、外は1,000平方メートル以上10,000平方メートル未満(同じ目的で3年以内に続けて行う分は合わせて数える)着手の60日前までに協議申請書を出し、町長と協議して同意を得る
紫波町の条例と町のページ(2026年9月25日に確認)

この条例の適用除外に、盛土規制法の許可の工事は入っていないので、面積が当たれば、盛土規制法の手続とは別に町の協議が要ります。町が指定した地域の中で、宅地の造成など土地の形を変えるときに、届出を求める条例もあります(紫波町環境保全条例の環境保全地域、平泉町環境保全条例の保全地区など。平泉町は、届け出て30日たつまで着手できません)。盛岡市の土地には、盛岡市自然環境及び歴史的環境保全条例・盛岡市風致地区内における建築等の規制に関する条例・盛岡市水道水源保護条例なども、盛土規制法とは別にかかることがあります(担当課は、市の許可申請等の手引4-3の関係法令等の表)。盛土規制法のほかに要る手続は、土地のある市町村の窓口で確かめてください。

相談先

相談先——まず、どこに電話しますか

県知事が許可する土地の窓口は、工事に要るほかの法令の手続と土地の区域で、振興局などの「土木」「農政」「林務」「環境」の部署に分かれます(分け方は許可を出すところ)。「いわて盛土情報システム」から相談すれば、県が窓口を振り分けて、その窓口から連絡が来ます。

土地のある市町村相談・審査の窓口電話
盛岡市盛岡市 都市整備部 都市計画課 都市安全係(都南分庁舎2階)019-601-5460
滝沢市・矢巾町・紫波町・雫石町・八幡平市・岩手町・葛巻町土木:盛岡広域振興局 土木部 管理課
農政:盛岡広域振興局 農政部 農政推進課
林務:盛岡広域振興局 林務部 森林保全課
環境:盛岡広域振興局 保健福祉環境部 環境衛生課
土木 019-629-6656
農政 019-629-6597
林務 019-629-6622
環境 019-629-6583
花巻市・北上市・西和賀町土木:県南広域振興局 土木部 調整課
農政:県南広域振興局 農政部 農政調整課
林務:花巻農林振興センター 森林保全課
環境:花巻保健福祉環境センター 環境衛生課
土木 0197-22-2881
農政 0197-22-2841
林務 0198-41-5407
環境 0198-41-5405
遠野市土木:県南広域振興局 土木部 調整課
農政:県南広域振興局 農政部 農政調整課
林務:遠野農林振興センター 林務課
環境:花巻保健福祉環境センター 環境衛生課
土木 0197-22-2881
農政 0197-22-2841
林務 0198-62-9933
環境 0198-41-5405
奥州市・金ケ崎町土木:県南広域振興局 土木部 調整課
農政:県南広域振興局 農政部 農政調整課
林務:県南広域振興局 林務部 森林保全課
環境:県南広域振興局 保健福祉環境部 環境衛生課
土木 0197-22-2881
農政 0197-22-2841
林務 0197-48-2426
環境 0197-48-2422
一関市・平泉町土木:県南広域振興局 土木部 調整課
農政:県南広域振興局 農政部 農政調整課
林務:一関農林振興センター 森林保全課
環境:一関保健福祉環境センター 環境衛生課
土木 0197-22-2881
農政 0197-22-2841
林務 0191-34-4658
環境 0191-26-1412
大船渡市・陸前高田市・住田町土木:沿岸広域振興局 土木部 調整課
農政:沿岸広域振興局 農林部 農林調整課 地域農業活性化グループ
林務:大船渡農林振興センター 森林保全課
環境:大船渡保健福祉環境センター 環境衛生課
土木 0193-27-5018
農政 0193-25-2704
林務 0192-27-9926
環境 0192-27-9814
釜石市・大槌町土木:沿岸広域振興局 土木部 調整課
農政:沿岸広域振興局 農林部 農林調整課 地域農業活性化グループ
林務:沿岸広域振興局 農林部 農林調整課 森林保全チーム
環境:沿岸広域振興局 保健福祉環境部 環境衛生課
土木 0193-27-5018
農政 0193-25-2704
林務 0193-27-5525
環境 0193-27-5523
宮古市・山田町・岩泉町・田野畑村土木:沿岸広域振興局 土木部 調整課
農政:沿岸広域振興局 農林部 農林調整課 地域農業活性化グループ
林務:宮古農林振興センター 林務室 森林保全課
環境:宮古保健福祉環境センター 環境衛生課
土木 0193-27-5018
農政 0193-25-2704
林務 0193-64-2215
環境 0193-64-2218
久慈市・洋野町・野田村・普代村土木:県北広域振興局 土木部 土木技術企画グループ
農政:県北広域振興局 農政部 農政調整課
林務:県北広域振興局 林務部 森林保全課
環境:県北広域振興局 保健福祉環境部 環境衛生課
土木 0194-66-9687
農政 0194-53-4983
林務 0194-53-4984
環境 0194-66-9681
二戸市・一戸町・軽米町・九戸村土木:県北広域振興局 土木部 土木技術企画グループ
農政:県北広域振興局 農政部 農政調整課
林務:二戸農林振興センター 林務室 森林保全課
環境:二戸保健福祉環境センター 環境衛生課
土木 0194-66-9687
農政 0194-53-4983
林務 0195-26-8023
環境 0195-23-9219
県の許可権者のページ(令和8年4月27日更新)と盛岡市の手引

事前相談の予約

事前相談の予約

県の窓口での対面の相談は予約制で、電話で申し込みます(窓口の混雑を避けるため。県の事前相談のページ)。県の様式集のページにある「盛土規制法許可要件・規模チェックリスト」(Excel・PDF)を書き込んで持って行きます。インターネットなら「いわて盛土情報システム」から相談でき(利用者登録が要ります)、添付は3つまでで、当面は jpg・gif・png の画像しか付けられません(県の事前相談の手引き)。システムを使えないときは、最寄りの市町村か振興局の案内窓口に行けば、職員がシステムで窓口を調べて案内します。花巻市・北上市・一関市・住田町は市町に案内窓口が無いので、広域振興局(本局)の土木部に行きます(事前相談の手引き p.6)。制度の問い合わせは県土整備部 都市計画課 盛土対策担当(019-629-5927)、家の建築確認の自主確認フローは県土整備部 建築住宅課 建築指導担当(019-629-5935)です。

申請書の出し先

許可申請書は、どこに出しますか

県知事が許可する土地の許可申請書と変更許可申請書は、土地のある市町村の担当課に出します。許可申請書は3部(正本1部・副本2部)で、宛先は土地を受け持つ広域振興局長です(県の審査基準の表-1と申請書の様式)。事前指導の申出書、届出、定期報告、中間検査・完了検査の申請書は、市町村を通さず、振興局などの担当窓口に出します(県の審査基準の事務手続きフロー)。

土地のある市町村許可申請書を出す窓口電話
滝沢市都市政策課019-656-6544
矢巾町道路住宅課019-611-2622
紫波町都市計画課019-672-6914
雫石町地域整備課019-692-6406
八幡平市建設課0195-74-2391
岩手町建設課0195-62-2111
葛巻町地域整備課0195-65-8988
西和賀町建設水道課0197-82-3288
遠野市都市建築課0198-62-2111
奥州市都市計画課0197-34-1661
金ケ崎町都市建設課0197-42-2111
平泉町建設水道課0191-46-5569
大船渡市土地利用課0192-27-3111
陸前高田市土地活用推進課0192-54-2111
釜石市都市計画課0193-27-8435
大槌町地域整備課0193-42-8722
宮古市都市計画課0193-68-9108
山田町建設課0193-82-3111
岩泉町地域整備課0194-22-2111
田野畑村地域整備課0194-34-2113
久慈市建設企画課0194-52-2111
洋野町建設課0194-77-2114
野田村地域整備課0194-78-2932
普代村建設水産課0194-35-2116
二戸市都市計画課0195-23-0183
一戸町地域整備課0195-33-4853
軽米町地域整備課0195-46-4741
九戸村地域整備課0195-42-2111
花巻市・北上市・一関市・住田町市町には出さず、振興局などの担当窓口(相談先の表)に直接出す—
県の審査基準(令和8年4月改正)の表-2

盛岡市の土地は、許可申請書(正本1部・副本1部の計2部)も届出も、都南分庁舎2階(盛岡市津志田14-37-2)の都市計画課に出します(市の手引2-1・3-4)。相談は、電話などで予約してから行きます(市の手引1-10)。メールは toshikeikaku@city.morioka.iwate.jp です。

許可の申請の前に出す、県の事前指導の申出書にも、盛岡市の事前協議の申出書にも、当社の図面と構造計算書を付けられます(日数は期間と手数料の表)。

当社の製品

窓口に行く前に、使える擁壁と概算を知っておく

窓口での相談は、盛土・切土の高さと面積、擁壁の位置と高さが決まっているほど早く進みます。図面か現場の情報を送っていただければ、工場製の擁壁「土のねっこ」「土地分け丸」のうち使える製品と概算をお答えします。申請に必要な図面と構造計算書も当社で用意します。全国対応——大臣認定擁壁も手配できます。

  1. 敷地の図面を送る(図面が無ければ、段差の高さと長さ、現場の写真と住所)
  2. 当社から、使える製品と概算をお答えする(計画に使えるかは、③の書類を持って窓口で確認します)
  3. 当社で、製品の図面と構造計算書を作る
  4. 工事主が許可を申請する(設計者に頼むのが一般的です)。許可が下りてから、施工業者さんが根切りなどの掘削も含めて工事に着手

お電話は 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)。

窓口に行く前に。擁壁の図面と構造計算書は当社が用意します。全国対応。窓口には、その図面を持って行けます。 擁壁を相談する ☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)

【無料の判定アプリ】自分の工事に許可が要りそうかを確かめる。盛土の高さ・崖の高さ・面積を入れると、盛土規制法の許可が要りそうかの目安と、相談する窓口が分かります(登録不要)。

盛土規制法の判定アプリを開く(無料)

窓口だけ探すなら「窓口さがし」アプリ(無料)

お問い合わせ

相談と見積(無料)

土のねっこが使えるか、図面か、段差の高さと長さ・現場の写真・住所からお答えします。図面と構造計算書は当社でご準備できます。

当社は擁壁のメーカーです。大分県内と関西圏では、施工業者をご紹介できます。それ以外の地域は、地域の施工業者さんにお願いしていただく形です。

全国に配送します(沖縄・北海道・離島を除く)

お電話でも受け付けています。☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)

出典

手引も条例も手数料も改正されます。県のページは各ページの更新日、市町村のページは2026年9月25日の時点の内容です。申請の前に、現行の資料と窓口で確かめてください。

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