長崎県の盛土規制法——窓口・手数料と、擁壁の扱い

長崎県の盛土規制法

長崎県で盛土・切土・擁壁の工事をする人、造成した土地を買う人へ。

長崎県で盛土規制法の許可を出すのは、土地のある市町で2通りに分かれます。長崎市と佐世保市は、市が許可します(区域の指定も市)。残る19市町は県知事の許可で、申請書を県庁の土木部盛土対策室に出し、盛土対策室が審査します。令和7年5月23日に、県内の全域が2種類の規制区域のどちらかに入り、規制が始まりました。

まずすること

まず、何を確かめればいいですか

工事の前に、この順で進めてください。

  1. 土地がどちらの区域に入るかを、県か市の区域図で確かめる(区域図のありか)。
  2. 盛土・切土の高さと面積、できる崖の高さを設計者(造成を頼む工務店や設計事務所)に出してもらう。許可が要るか、届出で済むか、どちらも要らないかは、この数字と工事の中身で決まります(許可が要る工事の規模)。500平方メートルを超える広い土地を薄く盛る・削るときは、県内のどこでも、前と後の高さの差が50センチメートルを超える所があるかどうかが分かれ目です(崖の高さの数字は全国と同じです)。判定の道具が出す面積の目安は、全国の30センチメートルが前提なので、長崎県では違うことがあります(50センチメートルの数え方)。工場製の擁壁を使うなら、国土交通大臣の認定の無い製品を構造計算書で申請できるかを、事前相談で聞いてください(工場製の擁壁と大臣認定)。県知事の開発許可で造成する土地では、認定の無い工場製の擁壁は高さ2メートル以下に限られます(開発許可の擁壁の基準)。
  3. 工事に着手する前に、許可を出すところへ相談する。許可が要る工事は、事前相談(任意)→周りの住民への周知(書面の配布でも、現地での掲示とインターネットでの閲覧の両方でもできます)と、土地の所有者などの同意→申請→手数料を納める→許可、の順に進み、着手は許可を受けてからです(窓口とやり方は相談先)。特定盛土等規制区域で届出で済む工事は、着手の30日前までに届け出ます。盛土・切土の許可の標準処理期間は、申請を受け付けてから30日で、県内のどこでも同じです(土石の堆積の許可は14日)。30日は土日・祝日などの閉庁日を除いた日数なので、暦ではおよそ1か月半で、書類の不備を直す期間なども数えないため、実際にはもっと長くかかることがあります(期間の数え方)。事前相談と周知、図面と構造計算書をそろえる期間も入らないので、着手したい日から逆算して始めてください。
まず、何から始める?
まず、何から始める?
着手の前に、窓口へ
着手の前に、窓口へ

当社の製品

盛土の崖を覆う擁壁は、工場で造った「土のねっこ」で。申請に要る図面と構造計算書も、当社が用意します。全国対応。大臣認定擁壁も手配できます

当社は擁壁のメーカーです。大分県内と関西圏では、施工業者をご紹介できます。それ以外の地域は、地域の施工業者さんにお願いしていただく形です。図面が無ければ、段差の高さと長さ、現場の写真と住所から始められます。お電話は ☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)。

【無料の判定アプリ】自分の工事に許可が要りそうかを確かめる。盛土の高さ・崖の高さ・面積を入れると、盛土規制法の許可が要りそうかの目安と、相談する窓口が分かります(登録不要)。

盛土規制法の判定アプリを開く(無料)

許可が要る工事の規模、擁壁の構造計算や水抜穴、検査、罰則は、大枠が全国共通の法律・政令・省令で決まっています。規模や数字の一部は、県や市が条例・規則で変えられます(長崎県で規模を変えているところ)。条文と図は盛土規制法の全国共通ページにあります。

土地を買う前に

造成済みの土地を買う前に、どこで確かめれば良いか

造成済みの土地を買うなら、契約の前に、その造成が盛土規制法の許可を受けたものか、完了検査の検査済証があるかを売主に聞いてください(聞き方は全国共通ページの冒頭「造成済みの土地を買う前に、何を確かめれば良いか」)。許可を受けた工事は、許可を出したところが公表しています(県の手引5-8)。県知事が許可する19市町の分は、「長崎県盛土規制法GIS」が許可などの情報を地図で公開しています(GISの「ご利用上の注意」)。長崎市は市の盛土規制法のページに許可の一覧(PDF)と位置図を載せていて、佐世保市は市の盛土規制法のページから開く「盛土規制法に係る規制区域及び許可等公表マップ」で場所を示しています。区域の指定のあとに都市計画法の開発許可(建物を建てるための土地の造成で、場所と面積によって要る許可)を受けて、盛土規制法の許可も受けたことになる造成(当初の開発許可の時点で、盛土規制法の許可が要る規模の工事)なら、開発許可の検査済証が、盛土規制法の検査済証の代わりになります(県の手引11-1)。

許可の一覧や地図に載っていても、完了検査に合格したかは検査済証で確かめます。一覧や地図で見つからないときや、売主が検査済証を見せられないときは、土地の所在地を伝えて、許可を出すところ(相談先の表)に記録を問い合わせます。

規制が始まる前(令和7年5月22日まで)、旧法(宅地造成等規制法)の許可が要ったのは、旧法の規制区域の中の造成だけでした。国土交通省の一覧(令和6年4月1日現在)では、長崎県の旧法の区域は、長崎市と佐世保市の市内の一部だけでした。ただ、この一覧は1つの時点のものなので、造成したときに旧法の許可が要ったかは、一覧だけでは分かりません。所在地と造成した時期を伝えて、旧法の許可の記録があるかも、同じ窓口に問い合わせます。開発許可を受けた造成なら、開発許可を出したところで開発登録簿(許可の内容を記録した帳簿)を見られ、完了検査に合格していれば、そのことも書き添えられています(都市計画法第47条)。記録が見つからないときは、擁壁の図面や構造計算書が残っていないかを売主に確かめます。記録があってもなくても、今の擁壁の状態は、契約の前に設計者に見てもらってください。頼める設計者に心当たりが無ければ、長崎県建築士事務所協会の会員の一覧から、近くの設計事務所を探せます。造り替えるときに使える製品と概算は、当社にご相談ください(地域によっては、施工業者さんのご紹介もできます)。

許可を出すところ

長崎県で、許可を出すのはどこですか

うちの土地は規制区域?
うちの土地は規制区域?
区域は2種類。県が指定します
区域は2種類。県が指定します
土地のある市町区域を指定した日区域許可を出すのは
長崎市(中核市)令和7年5月23日(市が指定)市内全域が、宅地造成等工事規制区域か特定盛土等規制区域のどちらか長崎市長
佐世保市(中核市)令和7年5月23日(市が指定)市内全域が、2種類の区域のどちらか佐世保市長
ほかの19市町(島原市・諫早市・大村市・平戸市・松浦市・対馬市・壱岐市・五島市・西海市・雲仙市・南島原市・長与町・時津町・東彼杵町・川棚町・波佐見町・小値賀町・佐々町・新上五島町)令和7年5月23日(県が指定。長崎県告示第288号)19市町の全域が、2種類の区域のどちらか(県の区域図のとおり)長崎県知事(審査は県の土木部盛土対策室)
県の手引1-7・3-1と長崎市・佐世保市のページ

長崎市と佐世保市の手引も、許可が要る工事の規模と標準処理期間は県と同じです(3つの手引の1-3・5-7)。許可の手数料は、長崎市だけ県と違います。

区域の指定のあと(令和7年5月23日以降)に都市計画法の開発許可を受けた工事は、盛土規制法の許可も受けたことになります(盛土規制法第15条第2項・第34条第2項)。当初の開発許可の時点で盛土規制法の許可の規模に当たる工事に限られ、あとの計画の変更で規模に当たるようになったときは、盛土規制法の許可が別に要ります。許可が下りるまで、変更の工事には着手できません。森林法の林地開発許可や、農地法の農地転用の許可では、許可を受けたことにならず、規模に当たれば盛土規制法の許可が別に要ります(県の手引11-2)。

県の条例により、諫早市内の都市計画法の開発許可の許認可権限は諫早市に権限移譲を行っています。盛土規制法の運用開始にあたり、開発許可による盛土規制法のみなし許可扱いとなる工事に係る盛土規制法の関連事務についても、改めて諫早市(担当課:開発支援課)に対し権限移譲を行っています。

長崎県「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可申請等の手引き」(令和7年5月30日改訂版)11-2【参考】(印刷74頁)

諫早市の土地でも、ふつうの許可・届出の出し先は、ほかの18市町と同じく県の盛土対策室です。諫早市の開発支援課が扱うのは、市内で開発許可を受けて盛土規制法の許可も受けたことになる工事の、中間検査の申請と定期報告などです(県の手引3-2)。

区域図

自分の土地が区域に入っているかは、どこで見られますか

県が指定した19市町の区域は、県の「規制区域」のページから開く「長崎県盛土規制法GIS」(地図)で確かめます。GISは誤差を含む参考図で、法定図書ではありません(GISの「ご利用上の注意」)。長崎市と佐世保市は中核市なので、区域はそれぞれの市のページで見ます。境目に近い土地や、図で分からない土地は、地番を伝えれば、相談先で区域を確かめられます。地番は登記で土地ごとに付いている番号で、住所の番地と違うことがあります(登記事項証明書や、固定資産税の課税明細書に載っています)。

宅地造成等工事規制区域は、市街地や集落とその周りで、盛土などの工事で災害が起きるおそれの大きい所です。特定盛土等規制区域は、それ以外の区域のうち、地形などから、盛土や土石の堆積で市街地などの人家に害が出るおそれの大きい所です(県の手引の用語の定義)。どちらに入るかで、許可・届出の規模が変わります。

  • 長崎市:市の盛土規制法のページの「規制区域の公示について」に載っている索引図(画像)で番号を探し、その番号の区域図(拡大図のPDF、全34枚。1枚1〜5.6MB)を開きます。市の地図サイト「ながさきマップ」にも載っています。
  • 佐世保市:市の盛土規制法のページの「新たな規制区域について」で、索引図から地図番号(01〜24。宇久は20-2・21-2・21-3もあります。地名つき)を探し、その番号の区域図(PDF、1枚およそ2〜10MB)を開きます。

許可の規模

許可が要る工事の規模は、長崎県で変わりますか

どんな工事に許可が要る?
どんな工事に許可が要る?
盛土で1mを超える崖なら許可
盛土で1mを超える崖なら許可
崖がなくても、盛土2m超は許可
崖がなくても、盛土2m超は許可

崖の高さや盛土の高さで許可になる数字は、県内のどこでも全国の数字のままです(3つの手引の1-3)。図の1メートル・2メートル・500平方メートルは、宅地造成等工事規制区域の数字です。特定盛土等規制区域で許可が要るのは、盛土で2メートルを超える崖、切土で5メートルを超える崖、高さ5メートルを超える盛土、面積3,000平方メートルを超える盛土・切土などです。

特定盛土等規制区域では、この許可の規模より小さい工事にも、届出が要るものがあります。宅地造成等工事規制区域なら許可になる規模(盛土で1メートルを超える崖、面積500平方メートル超など)の工事で、着手の30日前までに、許可と同じ窓口へ出します(3つの手引の1-4)。県知事が許可する19市町では、届出に手数料は要りません(県の「申請・届出・報告の提出方法」のページ)。

規模を決める「崖」は、地面が30度より急な所(風化の著しくない硬い岩盤は除きます)のことで、擁壁で覆った段差も崖に入ります(県の「許可等の対象工事」のページの図の「擁壁による崖を含む」)。たとえば境界に擁壁を立て、内側に土を1メートルより高く盛ると、「盛土で高さ1メートルを超える崖」ができます。宅地造成等工事規制区域なら許可が要ります。特定盛土等規制区域なら、この例の崖が2メートル以下で、盛土の高さが5メートル以下、面積も3,000平方メートル以下のときは届出です(全国共通ページの「擁壁を造る・造り替えるだけでも、許可は要りますか」)。

広い土地を薄く盛る・削るときは、県内どこでも50センチメートルが分かれ目

省令第8条第9号及び第10号ロの規定により規則で定める値は、50センチメートルとする。

長崎県宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則(令和7年4月8日 長崎県規則第26号)第4条

省令は、面積で許可になる盛土・切土のうち、高さ2メートル以下で前後の地盤面の標高差が30センチメートルを超えないものを、許可の要らない工事にしています。県はこの30センチメートルを、県の施行細則で50センチメートルにしました。長崎市と佐世保市も、市の施行細則で50センチメートルです(佐世保市は第4条)。標高差は盛土・切土をする所の全体で見るので、1か所でも50センチメートルを超えれば、盛土・切土をする土地の面積で許可が要るかを見ます(3つの手引の1-3。県の手引の図1-3-2)。特定盛土等規制区域の許可の3,000平方メートルと、届出の500平方メートルも、同じ数え方です。土石の堆積(土や石を一時的に積んでおくこと)の「面積500平方メートル超」の区分は、土地の地盤面と、積んだ土石の上の面との高さの差が50センチメートルを超える所があるときだけ数えます(県の手引1-3の表)。盛土・切土の前と後の地盤面の差とは、測るものが違います。

たとえば宅地造成等工事規制区域で、600平方メートルの土地全体を40センチメートル盛って平らにするだけなら、面積では許可になりません(全国の数字の30センチメートルなら、許可の規模です)。同じ土地の一部でも60センチメートル盛れば、許可が要ります。

窪地を埋めて平らにするだけでも、許可は要りますか

四方の土地より低い窪地を四方の高さに合わせて嵩上げを行い平坦になる場合や、平坦な面を基準として工事完了後の盛土の高さや面積が規制対象規模を超えない場合は、規制対象とはならないものと扱います。

長崎県「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可申請等の手引き」(令和7年5月30日改訂版)1-3「窪地における盛土の規制の考え方」(印刷10頁)

四方より高く盛るときは、四方の高さに合わせた面から測った盛土の高さと面積で、許可が要るかを見ます(両市の手引も同じ扱い)。窪地の扱いに当たるかは、工事の前と後の地盤の高さで決まります。同じ工事でほかにする盛土・切土も含めて、設計者に断面図にしてもらい、着手の前に許可を出すところで確かめます。

古い擁壁の造り替え

古い擁壁を造り替えるとき、許可は要りますか

県・長崎市・佐世保市の手引の「許可及び届出を要しない工事」の表に、擁壁の造り替えは挙がっていません。造り替えでも、新しくできる崖の高さと、盛土・切土の高さ・面積で、許可か届出が要るかが決まります(全国共通ページの「擁壁を造る・造り替えるだけでも、許可は要りますか」)。

古い擁壁を壊して造り直すときは、許可が要らなくても、高さ2メートルを超える擁壁なら、壊す工事の着手の14日前までに届出が要ります(全国共通ページの「2メートルを超える擁壁を壊すとき、届出は要りますか」)。県知事が許可する19市町なら、出し先は盛土対策室で、様式は「擁壁等に関する工事の届出書」(省令の様式第十七)です。許可か届出が済んだ工事の中で壊すなら、この届出は要りません(県の「その他の手続き」のページ)。許可の要らない造り直しで、新しい擁壁が2メートルを超えるなら、その擁壁は確認申請(工作物の確認)の対象です(許可が要る工事の擁壁は、確認申請の対象から外れます。建築基準法第88条第4項)。迷ったら、造り替える前と後の平面図と断面図を持って、許可を出すところ(相談先)で聞いてください。

当社の製品

その擁壁、工場で造ってあります。盛土の崖を覆う擁壁が要ると分かったら、「土のねっこ」をご検討ください。鉄筋コンクリートのL型擁壁で、高さ500〜3,000mm。構造計算(政令第9条の4項目)と水抜穴は、製品の構造計算書と図面で示します——書類は当社が用意します。擁壁本体は工場で造ってあるので、現場で型枠を組んでコンクリートを養生する日数が要りません(基礎や埋め戻しの工程は、現場の施工計画で決めます)。崖の土砂を受け止める擁壁なら「やまがみ」です。全国対応。大臣認定擁壁も手配できます。

工場製の擁壁

工場製の擁壁は使えますか——大臣認定の扱い

大臣認定でないとだめ?
大臣認定でないとだめ?
コンクリート擁壁は2つの道
コンクリート擁壁は2つの道

盛土規制法の許可について、県と両市の手引と、県と長崎市の付加する技術的基準(政令の技術的基準に、県や市が上乗せした基準)には、工場で造ったことを理由に大臣認定を求める定めは見当たりません。認定の無い工場製の擁壁が使えるかは、申請の前に、許可を出すところの窓口で確かめてください。開発許可で造成する土地は、扱いが違います(開発許可の擁壁の基準)。コンクリートの擁壁には、構造計算で確かめる道と、国土交通大臣の認定を受けた擁壁を使う道があります(全国共通ページの「大臣認定の擁壁と、認定のない擁壁」)。

鉄筋コンクリート造、無筋コンクリート造又は間知石練積み造その他練積み造以外の擁壁で国土交通大臣がこれらの擁壁と同等以上の効力があると認めるものを設置する場合

長崎県「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可申請等の手引き」(令和7年5月30日改訂版)5-5 許可申請に必要な書類等 No.8「大臣認定擁壁認定書」の備考(印刷40頁)
許可を出すところ工場製の擁壁の扱い擁壁で申請に付けるもの
長崎県知事(19市町)工場製に大臣認定を求める定めは見当たらない(手引(令和7年5月30日改訂版)・付加する技術的基準(令和7年4月18日))。大臣認定擁壁は使える(手引「国土交通大臣認定による特殊材料又は構法の擁壁」)。認定なしで使えるかは県に確かめる擁壁の断面図と背面図(縮尺50分の1以上)。鉄筋コンクリート造・無筋コンクリート造は構造計算書(手引5-5のNo.6)。大臣認定擁壁は認定書と、計画の条件が認定の条件に合うことが分かる書類。高さ5メートルを超える擁壁は設計者の資格を示す書類
長崎市県と同じ(市の手引(令和8年4月)・付加する技術的基準(令和7年5月))。認定なしで使えるかは市に確かめる県と同じ(市の手引5-5)
佐世保市県と同じく、定めは見当たらない(市の手引(令和7年5月15日版))。認定なしで使えるかは市に確かめる県と同じ(市の手引5-5)
県と両市の手引、県と長崎市の付加する技術的基準
崖ができたら擁壁は要る?
崖ができたら擁壁は要る?
許可の工事の崖は、原則擁壁で
許可の工事の崖は、原則擁壁で

許可の工事でできる崖は、擁壁で覆うのが原則です(全国共通ページの「崖ができたら、擁壁は要りますか」)。県知事が許可する土地では、川や池などの水面や、農地・森林などに接する崖面で、災害の防止に差し支えないと認められるときに限って、擁壁の代わりに石積工や編柵工なども使えます(県の施行細則第5条)。県と長崎市の付加する技術的基準は、盛土の斜面を30度以下、斜面の高さを原則15メートル以下とし、斜面の高さが5メートルを超えるなら、5メートル以内ごとに幅1.5メートル以上の小段(斜面の途中の平らな段)を設けるよう求めています。

開発許可の土地

県知事の開発許可では、認定の無い工場製の擁壁は高さ2メートルまで

開発許可で造成するなら、盛土規制法の基準も開発許可の審査で見られるので(県の手引11-2)、聞く先は開発許可の窓口です。県知事が開発許可を出す土地(長崎市・佐世保市・諫早市のほかの市町)では、開発許可の手引は、擁壁の詳しい基準を「長崎県宅地造成工事技術指針」などで見るとしています(長崎県開発許可制度の手引き 4章の「2.擁壁の構造」)。指針の6.7は、工場製のコンクリート擁壁(コンクリート二次製品擁壁)を「大臣認定擁壁」と「大臣認定擁壁以外」に分けていて、大臣認定擁壁以外のものは、この場合に限って使えます。

擁壁の高さが2m 以下の場合、下記の条件により使用することができることとします。

長崎県「長崎県宅地造成工事技術指針」(平成25年2月施行、平成27年11月一部改正)6.7 コンクリート二次製品擁壁の取扱いについて 2)コンクリート二次製品擁壁(大臣認定擁壁以外)(印刷41頁)

条件は、L型・逆T型などの、底の板と壁が一体で造られた製品で、JISの規格品であることと、構造計算で常時の安定が確かめられ、法令の関係の規定を全部満たすことです。高さ2メートルを超える工場製の擁壁で、指針が使えるとしているのは大臣認定擁壁です(6.7の1)。指針の書く旧法の政令第14条は、今の政令第17条に当たります)。

第十七条 構造材料又は構造方法が第八条第一項第二号及び第九条から第十二条までの規定によらない擁壁で、国土交通大臣がこれらの規定による擁壁と同等以上の効力があると認めるものについては、これらの規定は、適用しない。

宅地造成及び特定盛土等規制法施行令 第17条(e-Gov法令検索・現行条文、2026年9月27日確認)

材料や造り方が政令の擁壁の決まりと違っても、大臣が同等以上の働きがあると認めた擁壁なら使える、という決まりです。長崎市・佐世保市・諫早市で開発許可を受けて造成するなら、工場製の擁壁の扱いは、それぞれの市の開発許可の窓口で聞けます。

「土のねっこ」を使うなら、窓口で確かめるための構造計算書と製品の仕様をお出しします。開発許可で造成するなら、開発許可の窓口にも同じ書類を持って行きます。県知事の開発許可の土地を含め、大臣認定擁壁が要る土地では、当社で手配します。

建築確認

家を建てるとき、建築確認はどうなりますか

建築確認を取れば要らない?
建築確認を取れば要らない?
許可とは別の手続です
許可とは別の手続です

盛土規制法の許可と、建築基準法の確認は別の手続です(全国共通ページの「建築確認を受ければ、盛土規制法の許可は要りませんか」)。

建築基準法第88条の規定により準用する擁壁の建築確認申請については、同条第4項の規定により、法第12条第1項、第16条第1項、第30条第1項若しくは第35条第1項の許可を受けなければならない場合の擁壁については、適用されません。

長崎県「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可申請等の手引き」(令和7年5月30日改訂版)11-2「建築基準法の取扱いについて」(印刷74頁)

免除されるのは擁壁の確認申請で、家の建築確認が要る計画なら、それは別に受けます。許可の要らない工事で高さ2メートルを超える擁壁を造るなら、その擁壁は確認申請(工作物の確認)の対象です(建築基準法第88条第1項・施行令第138条)。

確認申請の書類は、ふつうは設計者か工務店が作って出します。盛土規制法のどの書類を付けるかも、その人から申請先に確かめてもらいます。県に確認申請を出す建物では、確認申請に、盛土規制法の許可書か届出書の写しを付けます。許可も届出も要らないなら、盛土規制法施行規則第88条の証明書を付けます。令和7年5月23日以降に盛土・切土を一切しない場合と、敷地が合計500平方メートル以下で、高さ2メートル以下、前後の標高差が50センチメートルを超えない工事の場合は、原則として証明書の代わりに「盛土規制法手続きに係る自己申告シート」(Excel・PDF)を付けます(県の「建築確認申請における盛土規制法の適合性確認について」)。県のほかに確認申請を受ける市(長崎市・佐世保市と、一部の建物を扱う大村市など)や、指定確認検査機関(国や県が指定した民間の審査機関)に出すなら、申請先と協議するよう、県は案内しています。

県の証明書は、盛土対策室に申請して交付を受け、手数料は1部400円です(県の手引第12章)。許可の要らない工事だという証明には、位置図・地形図・平面図・断面図などのほかに、「盛土規制法許可・届出の要否に係るチェックシート」を付けます(県の証明申請書の作成のページ)。長崎市の証明は、許可の要らない工事だという証明が5,370円、許可を受けていることの証明が400円で、正副2部を出します(市の手引第12章。令和8年4月1日に改定)。

佐世保市では、建物の新築や擁壁を造る工事は、確認申請の前に「宅地造成及び特定盛土等規制法・都市計画法に関する事前協議書」(Excel)を市に出し、宅地造成に当たるかを確かめます(市の盛土規制法のページ)。佐世保市の証明手数料は1部300円です(市の手引第12章)。

崖の近くに家を建てるときの建物側の決まりは、長崎県のがけ条例(長崎県建築基準条例第3条)で、盛土規制法の許可とは別にかかります。

期間と手数料

許可はいつ下りて、手数料はいくらですか

許可を出すところ標準処理期間(盛土・切土)手数料(500㎡以内の盛土・切土)
長崎県知事(19市町)30日21,000円
長崎市30日21,980円
佐世保市30日21,000円
県・長崎市・佐世保市の手引5-6・5-7

標準処理期間は、申請を受け付けた日から許可が出るまでの目安です。どれも、土日・祝日と12月29日〜1月3日を除いて数え、書類の不備を直す期間や、審査で求められた資料を出すまでの期間は入りません。この日数で必ず許可が出るとは限りません(3つの手引の5-7)。県知事が許可する19市町で、郵送や持ち込みで出した申請を受け付けた日(審査を始める日)は、原則として手数料の納付を確かめた日です(県の「申請・届出・報告の提出方法」のページ)。手数料は、額の連絡を受けてから納めるので(納め方)、審査が始まるのは、申請書を出した日より後になります。

土石の堆積の許可は、標準処理期間が3つとも14日で、手数料(500平方メートル以内)は県と佐世保市が16,000円、長崎市が16,750円です。許可を受けて土石を置いておけるのは、最長5年です(県の手引1-3の注。両市の手引も同じ)。

手数料は、盛土・切土をする土地の面積で上がります。県と佐世保市の額は次のとおりです。どれも県や市に納める手数料で、申請の図面や構造計算書をつくる費用は、これとは別にかかります。

土地の面積盛土・切土の許可土石の堆積の許可
500平方メートル以内21,000円16,000円
500平方メートル超 1,000平方メートル以内32,000円18,000円
1,000平方メートル超 2,000平方メートル以内44,000円21,000円
2,000平方メートル超 3,000平方メートル以内62,000円24,000円
3,000平方メートル超 5,000平方メートル以内72,000円34,000円
5,000平方メートル超 10,000平方メートル以内96,000円37,000円
10,000平方メートル超 20,000平方メートル以内150,000円44,000円
20,000平方メートル超 40,000平方メートル以内228,000円58,000円
40,000平方メートル超 70,000平方メートル以内354,000円78,000円
70,000平方メートル超 100,000平方メートル以内498,000円114,000円
100,000平方メートル超642,000円138,000円
県の手引5-6(長崎県建築関係手数料条例)

長崎市の盛土・切土の許可の額は、500平方メートル以内の21,980円から100,000平方メートル超の646,450円までで、どの段も県の額と少し違います(市の手引5-6。令和8年4月の版)。中間検査が要る規模の工事は、中間検査の手数料が別にかかります。県と佐世保市は、盛土・切土の面積が500平方メートル以内なら10,000円で、面積で上がり、100,000平方メートル超は27,000円です(長崎市は10,460円から27,210円)。変更の許可の手数料は、工事の計画を変えるなら面積に応じた許可の手数料の10分の1、土地を足すならその面積の許可の手数料、そのほかの変更は10,000円で、いくつも変えるときは足して納めます(数え方は3つとも同じ)。

市町村の条例

市町村の条例で、別に手続が要ることはありますか

長崎県には、県の土砂の条例は見当たりません(地方自治研究機構の一覧の、盛土規制法の施行後の都道府県の表で、長崎県の欄は「-」)。同じ機構の市町村の条例の一覧(令和5年3月31日時点)と、盛土規制法の施行のあとに条例を作ったり改めたりした市町村の例(令和7年5月26日時点)にも、長崎県内の市町は挙がっていません。佐世保市には、条例ではなく、土地の埋立てについての指導要綱があります。

市町要綱対象手続
佐世保市佐世保市土砂等による土地の埋立て等に関する指導要綱区域の面積が3,000平方メートル以上で、盛土の高さが1メートルを超える、切土の高さが2メートルを超える、または盛土と切土を合わせて2メートルを超える埋立て・盛土・切土(隣や近くの土地で行う分も一つの区域として数える)計画の段階で、事前審査申出書を市に出す(完了後に農地・林地にするなら農林水産部、それ以外は都市整備部)
佐世保市の要綱とページ(2026年9月26日に確認)

佐世保市の要綱は、盛土規制法の許可を受けて行う埋立てや、都市計画法の開発許可を受けて行う埋立てを、対象から外しています(要綱第3条第2項)。県の条例では、砂防指定地の中で一定の行為が制限されていて(長崎県砂防指定地管理条例)、盛土規制法の許可とは別の手続が要ることがあります。土地が砂防指定地に入るかと、要る手続は、土地のある地域の県の振興局(建設部の管理の担当)に聞きます(県の「砂防指定地」のページ)。

佐世保市のほかの20市町の例規集は開いていません。土地のある市町の例規集(市町の公式サイトにあります)を「埋立」「土砂」「盛土」の語で探すか、市町の土地の埋立てや開発の担当に、盛土規制法のほかに要る手続が無いかを聞いてください。

相談先

相談先——まず、どこに電話しますか

土地のある市町相談・審査の窓口電話
県知事が許可する19市町(島原市・諫早市・大村市・平戸市・松浦市・対馬市・壱岐市・五島市・西海市・雲仙市・南島原市・長与町・時津町・東彼杵町・川棚町・波佐見町・小値賀町・佐々町・新上五島町)長崎県 土木部 盛土対策室(長崎市尾上町3番1号 県庁舎6階)095-894-3133
長崎市建築部 建築指導課 開発指導係(長崎市魚の町4番1号 市庁舎18階)095-829-1176
佐世保市都市整備部 開発指導室(佐世保市八幡町1番10号)0956-24-1111(代表。内線2892〜2894)
諫早市(市内で開発許可を受けた工事の中間検査・定期報告など)建設部 開発支援課(諫早市東小路7-1)0957-22-1500(代表)
県の手引3-2と長崎市・佐世保市の手引・ページ

県知事が許可する土地の事前相談は任意ですが、許可が要るかどうかや許可の見通し、手数料の額を確かめられ、書類の手戻りも減らせます(県の手引5-1)。県の「申請・届出・報告の提出方法」のページにある事前相談書(Word)に、必要な書類を付けて申し込みます(メールでも送れます)。長崎市と佐世保市の事前相談も任意で、事前相談書で受けています(両市の手引5-1)。県への申請書は正副2部を作り、許可申請のチェックリストを付けて、郵送か持ち込みで盛土対策室に出します。持ち込みの受付は平日の9時〜12時と13時〜17時で、前もって電話で日時を決めておくと円滑に進みます。手数料は、盛土対策室から額を確かめた連絡を受けてから納めます(オンラインでも納められます)。許可を受けた工事に着手したら、速やかに、許可を出したところへ工事着手届を出します(3つの手引の6-3)。県知事が許可する19市町では、特定盛土等規制区域で届出をした工事も同じです(県の施行細則第23条)。

周りの住民への周知は、許可が要る工事で、申請の前に済ませます。やり方は、説明会か、書面の配布か、現地での掲示とインターネットでの閲覧を両方するか、のどれかです。手引は、できるだけ説明会か書面の配布でするよう求めています。渓流などの土地で高さ15メートルを超える盛土をするなら、説明会に限られます。周知する範囲の目安は、平地の盛土・切土なら、盛土・切土の端(法尻)から最も高い所の高さの2倍の距離まで、隣の土地、境界から数十メートルほど、その土地が入る自治会などです。斜面に土を足す腹付け盛土や、渓流・谷を埋める盛土は、下流に向けて広く取ります(3つの手引の5-2)。

当社の製品

窓口に行く前に、使える擁壁と概算を知っておく

窓口での相談は、盛土・切土の高さと面積、擁壁の位置と高さが決まっているほど早く進みます。図面か現場の情報を送っていただければ、工場製の擁壁「土のねっこ」「土地分け丸」のうち使える製品と概算をお答えします。申請に必要な図面と構造計算書も当社で用意します。全国対応——大臣認定擁壁も手配できます。

  1. 敷地の図面を送る(図面が無ければ、段差の高さと長さ、現場の写真と住所)
  2. 当社から、使える製品と概算をお答えする(計画に使えるかは、③の書類を持って窓口で確認します)
  3. 当社で、製品の図面と構造計算書を作る
  4. 工事主が許可を申請する(設計者に頼むのが一般的です)。許可が下りてから、施工業者さんが根切りなどの掘削も含めて工事に着手

お電話は 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)。

窓口に行く前に。擁壁の図面と構造計算書は当社が用意します。全国対応。窓口には、その図面を持って行けます。 擁壁を相談する ☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)

【無料の判定アプリ】自分の工事に許可が要りそうかを確かめる。盛土の高さ・崖の高さ・面積を入れると、盛土規制法の許可が要りそうかの目安と、相談する窓口が分かります(登録不要)。

盛土規制法の判定アプリを開く(無料)

窓口だけ探すなら「窓口さがし」アプリ(無料)

お問い合わせ

相談と見積(無料)

土のねっこが使えるか、図面か、段差の高さと長さ・現場の写真・住所からお答えします。図面と構造計算書は当社でご準備できます。

当社は擁壁のメーカーです。大分県内と関西圏では、施工業者をご紹介できます。それ以外の地域は、地域の施工業者さんにお願いしていただく形です。

全国に配送します(沖縄・北海道・離島を除く)

お電話でも受け付けています。☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)

出典

手引も条例も手数料も改正されます。県と市のページと資料は、2026年9月25日から26日の時点の内容です。申請の前に、現行の資料と窓口で確かめてください。

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お電話でのご相談(フリーダイヤル・平日9:00〜18:00) 0120-1181-46(イイヘイヨロ)

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