三重県のレッドゾーン(土砂災害特別警戒区域)|区域図の調べ方・建築の決まり・待ち受け擁壁・補助金・相談先

建てられるか

レッドゾーンでも、家は建てられますか

レッドゾーン(土砂災害特別警戒区域)に入っていても、家を建てること自体はできます。三重県も「一律に建築禁止」とは説明していません。ただし、想定される土砂の力に耐えられる構造にすることが条件で、宅地の造成をともなうなら開発の許可も別に要ります。

土地を買う前・建てる前に、することは3つです。

  • 売買契約を結ぶ前に、区域を確認します。
  • 建築士に測量図・断面図・配置案を頼みます。
  • 図面を持って、所在地の区域担当へ相談します。
山守——崖と家のあいだに置き、崩れてきた土砂を受け止める待受擁壁

当社の製品

崖と家のあいだに置いて土砂を受ける待受擁壁「山守」。県が公示した土石等の高さより上に出す壁で、崖側に窓のある木造の家が建てられます。当社はコンクリート製品のメーカーです。大分県内と関西圏では、施工業者をご紹介できます。それ以外の地域は、地域の施工業者さんにお願いしていただく形です。建築士さんと決めた条件で、当社が山守の計算をし、図面をお出しします。全国対応。

山守の製品ページ → 図面か現場の情報を送って、山守が使えるかを聞く(無料)

【無料の判定アプリ】自分の場合に何を確かめればよいかを調べる。都道府県と、いま知りたいこと(買う・建てる・住んでいる・売る・貸す)を選ぶと、関係する決まりと次にすることが分かります。区域に入っているかは、案内される県の区域図と窓口で確かめます。(登録不要)

レッドゾーンの判定アプリを開く(無料)

レッドゾーンの家と土地(全国のページ)

擁壁の役割

まず図で:待ち受け擁壁の役割

崖と建物のあいだに立つ、やまがみ(山守)逆T型の断面図。崩れた土砂は壁の崖側にたまり、底版は崖側と建物側の両方に出て地中に埋まっている
土砂は崖側で受け止め、壁の上には余裕を持たせます。底版は地中に埋めます。壁の寸法と根入れは敷地ごとに決めます。

同じ「擁壁」でも、がけの土をずっと支え続けるのが土留め、崩れ落ちてきた土砂を手前で受け止めるのが待ち受け擁壁で、役目がまったく違います。待ち受け擁壁は壁の高さだけでなく、がけと壁のあいだに土砂をためる空間まで含めて計画します。

待ち受け擁壁の詳しい技術基準は確かめられませんでした。県の特定開発行為の案内と関連資料を調べた範囲です。対策工事の話と建物の構造規制の話は、分けて相談してください。

出典:技術資料を調べた公式案内
資料の日付:制度案内:平成28年07月01日。審査基準公表ページ:日付記載なし。

形状・根入れ・設計条件を見る / やまがみ(山守)を見る

相談先:所在地の建設事務所管理課/区域と公示図書を確認

建物の構造のことは、建築確認を出す窓口にも早めに聞いておくと、あとで手戻りがありません。

三重県の公式地図・案内を開く / まず、壁の役割を図で見る

資料確認日:2026年9月14日
指定数の基準日:R8.5.12現在

形と根入れ

待ち受け擁壁の形と、根入れ

待ち受け擁壁(待受擁壁)は、崩れて流れてくる土砂を受け止める施設なので、目に見える縦の壁だけでなく、地面の下の底版と、それを支える地盤まで一体で設計します。流れてくる土砂の力と、たまっていく土砂の重さの両方を見て、壁の高さ、倒れないか、滑らないか、地盤が持つかを順に確かめていく流れです。上の図は形を示すためのもので、この寸法のまま施工するものではありません。

やまがみ(山守)L型の断面図。底版は崖側だけに出て、地中に埋まっている
L型の概念図です。底版の向きや長さは敷地条件で検討します。
やまがみ(山守)逆L型の断面図。底版は建物側だけに出て、建物の基礎から離れた地中に埋まっている
逆L型の概念図です。長い底版が建物や境界に干渉しないようにします。

土砂の量によってはかなり大きな壁になって、敷地に納まらないこともあります。底版が建物の基礎と重ならないか、すでにある擁壁や地中の配管とぶつからないかも、配置を決める前に見ておきたいところです。

やまがみ(山守)

やまがみ(山守)を検討するには

当社の「土砂待受擁壁 やまがみ(山守)」は、がけと建物のあいだに置いて、崩れてきた土砂を受け止めるプレキャストコンクリートの壁です。逆T型・L型・逆L型の3つの形があり、地上に出る高さは最大2.5m、地面の下には50cm以上埋めます。壁の高さや底版の寸法は敷地ごとに変わるので、ここに書いた数字は製品として作れる上限だと思ってください。

出典:製品仕様
資料の日付:更新日の記載なし。仕様確認日:2026年9月13日。

やまがみ(山守)の設計は公示図書から。土砂の力と高さをもとに建築士さんが配置を考える。地図だけで設計しない。建物か、待受擁壁で受けるか
条件が決まれば、当社が敷地ごとに計算して図面を出す。そのあと、役所へ事前相談・申請
上の図は、設計を具体的に進める段階の流れで、初回の相談に図面は要りません。壁の寸法や使えるかどうかは、敷地の条件に合わせて検討します。

図面がなくても大丈夫です。まずはお気軽にご相談ください。分からないところは空欄で大丈夫です。

まずはお気軽にご相談ください / やまがみ(山守)の製品情報

区域図の調べ方

区域図の調べ方

区域図:三重県土砂災害情報提供システム(土砂災害マップ)

県は、土砂災害マップで公示図書も確かめられると案内しています。住所や地番で検索できるかは確かめられませんでした。地図の公開時点と新しい告示の日付を照らし合わせてください。

警戒区域(黄色)は市町村が避難の体制を整える区域。特別警戒区域(赤色)は家が壊れて命や体に危険が及ぶおそれがあり、構造規制などが加わる
赤色の土砂災害特別警戒区域は、黄色の土砂災害警戒区域の中にある。境界は県の公示図書で確かめる
色の関係を示す概念図です。実際の表示は地図の凡例で確かめます。
区域指定数
土砂災害警戒区域17,111か所(R8.5.12現在)
土砂災害特別警戒区域15,414か所(R8.5.12現在)

出典:指定数の公式資料
資料の日付:令和08年05月12日。表見出し:R8.5.12現在。

集計の注意:特別警戒区域は警戒区域の中に指定されるので、2つの数を足し合わせてはいけません。

区域は3つの順番で確かめる。①都道府県の地図で住所を探す ②黄色と赤色を見る(色の意味は凡例で見る) ③窓口で公示図書を確かめる(市町村や土木事務所で見る)
地図の名前と、公示図書を見られる窓口は、本文で確かめてください。

出典:区域図・利用案内
資料の日付:2026/07/16:土砂災害警戒区域マップを更新しました。2026.05.12告示まで公開しています。

赤い区域だけを表示できるか、地番で検索できるかは、今回の資料では確かめきれませんでした。住所検索とは別の機能なので、地図を開いたときに試してみてください。

建てる前の確認

建てる前に分けて確認すること

区域の確認、開発の許可、建物の構造——この3つは窓口も手続きも別で、どれか1つを済ませても残りが済んだことにはなりません。

赤色の区域に重なったら、地図だけで決めず、公示図書(市町村や土木事務所で見られる)で、境界・災害の種類・土砂の力と高さを確かめる
開発の許可と建物の構造は別。住宅分譲などは特定開発許可(自宅だけなら対象外)、居室がある建物は建物の構造規制。相談の窓口は土木事務所と建築確認窓口
図の「土木事務所」は、下記の所在地別窓口へ読み替えます。建築確認の相談先は別に確かめます。

県の指定数の表には解除の履歴も載っています。新しい指定だけを足すのではなく、県が載せている合計を使いました。

出典:指定状況の補足
資料の日付:令和08年05月12日。表見出し:R8.5.12現在。

特定開発行為の許可

県の審査基準公表ページでは標準期間が未設定になっています。詳しい技術手引きとは別の資料です。古い条番号の表記があるので、いまの手続きは窓口で確かめてください。新規許可用の公開様式は確かめられませんでした。

出典:特定開発行為の公式案内
資料の日付:制度案内:平成28年07月01日。審査基準公表ページ:日付記載なし。

手引き公式の手引き・申請案内
様式今回の資料では未確認
処理期間の記載県公表ページに『未設定』と記載。過去に実績がなく、あらかじめ設定が困難であるためと説明。

自分が住む家を建てるだけなら特定開発行為の許可は要りませんが、建物の構造の条件はそのまま残ります。許可の話と構造の話は、分けて確かめてください。

建物の構造を確かめる

レッドゾーンで住宅を建てるときは、想定される土砂の力に耐える構造かどうかを、建築士と一緒に確かめることになります(根拠は土砂災害防止法第24条と、建築基準法施行令第80条の3)。建物そのものを強くする方法のほかに、建物の手前に土砂を受ける施設を置いて守る方法もあり、どちらにしても出発点は公示図書に書かれた土砂の高さと力です。この建物側の設計は、開発許可のときの対策工事とは別の話なので、混ぜないでください。

建築士さんと一緒に進めます。建築士さんと協力しながら設計いたします。建築士さんと決めた条件で、当社がやまがみの計算をし、図面をお出しします。
見積・相談を依頼する(無料)☎ 0120-1181-46(平日9〜18時)

【無料の判定アプリ】自分の場合に何を確かめればよいかを調べる。都道府県と、いま知りたいこと(買う・建てる・住んでいる・売る・貸す)を選ぶと、関係する決まりと次にすることが分かります。区域に入っているかは、案内される県の区域図と窓口で確かめます。(登録不要)

レッドゾーンの判定アプリを開く(無料)

出典:建物の構造規制の公式解説
資料の日付:記載なし(本文中の平成21年度は補助事業の説明であり、このPDFの発行日ではない)

がけの近くに建てるときの決まり

三重県建築基準条例 第6条(がけの近くに建てるときの決まり)

赤い区域に入っているかどうかと、この条例の対象になるかどうかは別の話なので、両方を確かめてください。適用除外や市ごとの取扱いは、所在地の窓口に聞くのがいちばん早いです。

出典:条例・公式解説
資料の日付:平成21年06月19日(県案内の表示日)。現行条文の版は別途確認。

図解で読む

災害危険区域

災害危険区域も別に確認する

紀宝町の条例には出水対策の災害危険区域の規定があり、相野谷川流域の対象区域は町の条例で確かめます。土砂災害の赤い区域とは別の指定です。

出典:災害危険区域の公式案内
資料の日付:平成18年1月10日施行

補助金

移転・改修の補助金を確かめる

移転の支援

制度名:津市がけ地近接等危険住宅移転事業

津市は、危険住宅を除却して市内へ移る支援を案内していて、令和8年度の除却単価も載っています。建物などへの助成は借入金の利子に相当する額です。事前相談は予定する年度の前年度5月末までとされていて、交付決定の前に着工したり借入契約をしたりしないよう注意してください。

出典:移転支援を調べた公式資料
資料の日付:更新日 2026年6月5日。住宅局標準建設費等通知(令和8年度)。

改修の支援

制度名:今回の資料では未確認

県と津市・四日市市・伊勢市の公式案内を調べましたが、個人向けの擁壁やがけの改修補助は見つかりませんでした。移転支援や公共工事の事例とは別です。

出典:構造規制の説明資料(改修補助の案内ではありません)
資料の日付:記載なし

補助金を使うつもりなら、契約や着工の前に申請先へ相談してください。予算の枠や期限、ほかの補助と一緒に使えるかは年度ごとに変わるので、そのつど確かめるのが確実です。

相談先

相談先と、持っていく資料

区域に関する主管課三重県県土整備部防災砂防課 砂防管理班
電話059-224-2705
地域の窓口所在地の担当を確認

出典:担当課の公式案内
資料の日付:令和08年05月12日

  • 所在地と、区域名・公示番号
  • 公示図書に載る土砂の高さと力
  • 測量図、断面図、建物と壁の配置案
  • 建築用途、造成内容、計画時期

順番としては、まず区域と公示図書を確かめ、そのうえで開発許可と建築確認をそれぞれの窓口に相談する流れです。当社への相談はその前でも構いません。住所さえあれば、話は始められます。

まずはお気軽にご相談ください

まずはお気軽にご相談ください

スマートフォンで気軽に相談する若い夫婦のイラスト。図面はあとからでよい。実際のお客様の写真ではありません。

図面はなくても大丈夫です。分からない欄は空けたままで大丈夫です。

「地図が赤いけど、どうしたらいい?」。そんなひと言からでかまいません。土地を買う前の迷いごとも聞かせてください。

区域図は、「区域図の調べ方」の手順で開けます。公示図書の「土石等の高さ」「最大の力」が分かれば、壁の高さの目安をお返しします。住所だけで建てられるかを決めるものではありません。

図面は、あとからで大丈夫です。公示図書は、区域の詳しい資料のことで、県の土木事務所で見られます。見つからなければ、どこまで見たかを書いて送ってください。次に見る場所をお伝えします。

建築士さんや役所に何を聞けばいいか。一緒に考えるところから始めましょう。やまがみを使うかは、今決めなくて大丈夫です。

住所を送ると、担当者が地図を見て返事をし、そのあと必要なら図面や公示図書を一緒に集める相談の流れを描いたイラスト。

下の文をコピーして、気軽に声をかけてください。分かるところだけ、書き替えれば大丈夫です。

はじめまして。三重県[市町村・住所]の相談です。家づくりや土地の購入を考えています。地図では赤い区域に入っていそうです。土砂を受ける壁のことを聞いてもいいですか。図面はまだありません。

正式な区域や建築の判断は、役所などに相談しましょう。当社とは、壁について一緒に考えましょう。

お問い合わせ

相談と見積(無料)

やまがみ(山守)を使えるかは、建築士さんと協力して確かめます。場所・崖の高さ・現場の写真をお送りください。

当社はコンクリート製品のメーカーです。大分県内と関西圏では、施工業者をご紹介できます。それ以外の地域は、地域の施工業者さんにお願いしていただく形です。

全国に配送します(沖縄・北海道・離島を除く)

お電話でも受け付けています。☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)

今回、資料で確認できなかったこと

ここで「未確認」と書いたものは、制度や基準が無いという意味ではなく、今回の資料では確かめきれなかった、という意味です。

  • 区域図:レッド単独表示・凡例色・住所地番検索
  • 特定開発の許可:新規許可の現行様式、詳細手引き
  • 建物の構造規制:建築物側の詳細技術基準・計算例
  • 移転補助:現年度実施市町の一覧
  • 改修補助:個人向け擁壁・がけ改修補助の現行案内
  • 対策施設の技術基準:特定開発行為の技術基準原本、式、寸法、計算例

調べた先:公式資料1 / 公式資料2 / 公式資料3

資料の日付と、利用上の注意

指定数は2026年9月14日に公式資料で確かめ直しましたが、ほかの制度の情報には先に調べた資料も使っているので、出典ごとの更新日と制度の年度は分けて示しています。この記事と概念図だけで建てられるかどうかは決められません。最後は設計者と、所在地の行政窓口で個別に確かめてください。

擁壁・図面・見積のご相談

個人の方(土地をお持ちの方)からのご相談も承ります。擁壁の図面と構造計算書は当社でご準備できます。全国対応。大臣認定擁壁も手配できます。がけの高さ・角度と、現場の写真があれば、使える製品と概算をお答えします。

見積・相談を依頼する(無料)☎ 0120-1181-46(平日9〜18時)

ご相談・お見積は無料です。

【無料の判定アプリ】自分の場合に何を確かめればよいかを調べる。都道府県と、いま知りたいこと(買う・建てる・住んでいる・売る・貸す)を選ぶと、関係する決まりと次にすることが分かります。区域に入っているかは、案内される県の区域図と窓口で確かめます。(登録不要)

レッドゾーンの判定アプリを開く(無料)

製品・技術・見積についてご相談ください

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