山梨のがけ条例——山梨県建築基準法施行条例第2条の4

甲府市かどうかで読む条例が変わる

山梨県のがけ条例は、「がけから何メートル離せ」という決まりではありません。

先にすることは、3つです。がけ条例がかかっても、建てられないと決まったわけではありませんまず、土地の売買契約を結ぶ前に動く(すでにお持ちの土地なら、設計を始める前に)——買ったあとでは、擁壁の費用や配置の制約を、土地の値段に織り込みにくくなります。つぎに、建築士に現況の測量図・断面図・配置案を用意してもらう。そのうえで、その図面を持って計画地を所管する建築行政の窓口へ、条例の当てはめを確かめる。高さも角度も距離も、目測で判断しないでください。確かめる中身は、この記事の最後の「売買契約の前に、専門家と確かめること」にまとめてあります。

①がけの下端(かたん)(がけの下にあっては、がけの上端(じょうたん))からの水平距離が、がけの高さの2倍以内にある位置に、建築物を建築し、又は建築物の敷地を造成する場合は、がけの形状・土質や建築物の位置・規模・構造に応じて、原則として安全な擁壁(ようへき=がけの土が崩れないように支える構造物。塀とは役割が違います)を設けなければなりません(山梨県建築基準法施行条例 第二条の四)——ただし、第一号から第三号までのいずれかに当たれば、第1項の擁壁の義務は外れます。②条例の「がけ」は高さ3メートル以上で、勾配が30度を超える傾斜地——「以上」と「超える」で書き分けられており、高さ3メートルちょうどは入り、勾配30度ちょうどは入りません。③そして甲府市の区域内では、県条例第二条の四は適用されません(第二十一条の八。県条例全体も原則として適用されませんが、構造計算適合性判定申請手数料に係る規定だけは例外です)——甲府市では甲府市建築基準法施行条例 第4条が、同じ数字の規定を置いています。

「2倍以内なら原則として擁壁」という形(第一号から第三号までのいずれかに当たれば、第1項の擁壁の義務は外れます)なので、距離を取ることは、それ自体では義務の中身ではありません——2倍を超える位置なら、第1項の擁壁の義務は生じません。ただし第二条の四には、第1項の「2倍以内」という数値要件が書かれていない第2項(がけの上部に盛土をして敷地を造成する場合)・第3項(がけの上にある敷地の排水)があります。以下は、県条例・甲府市条例の正文と、山梨県が公開している資料から整理したものです(条文・資料は2026年8月29日に原文を確認しました。引用したのは令和8年1月1日施行の条文です——その後に公布された改正が本文に反映されているかまでは確かめきれていませんので、最新の状況は県例規集で確かめてください)。

「がけ条例」の実体は第二条の四——ただし甲府市では、県条例第二条の四は適用されません

甲府市かどうかで読む条例が変わる
「がけ条例」という名前の条例はありません。山梨県では山梨県建築基準法施行条例(昭和36年山梨県条例第19号)第二条の四です。甲府市の区域内では、この県条例は適用されません(第二十一条の八。構造計算適合性判定申請手数料に係る規定だけが例外)——甲府市では甲府市建築基準法施行条例 第4条が同じ数字の規定を置いています。

「がけ条例」という名前の条例はありません。山梨県では、建築基準法第39条(災害危険区域の指定とその区域内の建築制限)・第40条(条例による建築物の敷地・構造・建築設備の制限の附加)などの委任を受けた山梨県建築基準法施行条例(昭和36年山梨県条例第19号)が実体で(第一条)、がけの規制は第二条の四に、災害危険区域の仕組みは第二条の二・第二条の三にあります。

この県条例は、県内全域にかかるわけではありません。雑則の冒頭に、区域を丸ごと外す条があります。

(甲府市に対する適用除外)
第二十一条の八 この条例は、甲府市の区域内においては、適用しない。ただし、第二十三条の三第二号の構造計算適合性判定申請手数料に係る規定については、この限りでない。

山梨県建築基準法施行条例 第二十一条の八

外れるのは「この条例」——第二条の四を含む全部で、ただし書が残しているのは第二十三条の三第二号の構造計算適合性判定申請手数料に係る規定です。したがって甲府市内では、甲府市建築基準法施行条例(昭和54年条例第37号)が働きます。対応する規定は条番号が違い、内容にも一部の違いがあります(災害危険区域の指定のしかたと、第3条の組み立てが県と甲府市で違います。後述)——資料を読むときに取り違えないでください——がけは県が第二条の四、甲府市が第4条。災害危険区域は県が第二条の二・第二条の三、甲府市が第2条・第3条。罰則は県が第二十四条・第二十五条、甲府市が第32条です。山梨県が公表する建築基準法関連情報のページは、県内の特定行政庁(建築確認を担当する県または市町村)を「山梨県及び甲府市」と記載しています。県の建築主事は、施行細則第二条により県土整備部建築住宅課に置かれています(令和6年規則第24号による全部改正、令和7年規則第18号による一部改正)。一方で、県のページは各建設事務所の建築課・都市計画・建築課も問い合わせ先として案内しています——連絡先は、手元の古い資料ではなく、県の現在のページで確かめてください。県が公開している建築基準法運用基準も、冒頭で「本書の運用基準は、甲府市を除く山梨県内全域に適用するものとし」と記し、続けて「なお、甲府市内に建築される場合は、直接甲府市役所建築指導課(055-237-5824)にお問い合わせください。」としています——県の運用基準は、甲府市を除いて書かれています(ただし県の公表資料には、甲府市の取扱いを併記したものもあります——基準総則・集団規定の適用事例の取扱い一覧表)。

どこからが「がけ」か——高さ3メートル以上で、勾配が30度を超える傾斜地

がけは高さ3m以上・30度超
定義は第二条の三の括弧書き「がけ(高さ三メートル以上で勾配が三十度を超える傾斜地をいう。次条において同じ。)」——「次条において同じ。」で第二条の四に届いています。甲府市条例第3条は語順と語(県は「傾斜地」、甲府市は「土地」)が違いますが、数字は同じです。盛土規制法施行令第一条の「崖」は高さの要件がなく、硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものです。

定義は第二条の四の中にはありません。ひとつ前の条——災害危険区域内の建築物を定める第二条の三——の括弧書きに置かれ、「次条において同じ。」で第二条の四に届いています。

がけ(高さ三メートル以上で勾配が三十度を超える傾斜地をいう。次条において同じ。)

山梨県建築基準法施行条例 第二条の三(括弧書き)

読み落としやすいのは、高さが「三メートル以上」、勾配が「三十度を超える」という書き分けです——高さ3メートルちょうどのがけは条例の「がけ」に当たり、勾配30度ちょうどの斜面は当たりません。県の資料も、条例における「がけ」を「高さ 3m 以上、かつ、勾配 30°を超える傾斜地」と記しています。甲府市条例第3条の定義は「こう配が30度を超える土地で、その高さが3メートル以上のもの」で、語順と語(県は「傾斜地」、甲府市は「土地」)が違いますが、数字は同じです。

この条例の「がけ」に、硬岩盤を除く旨の定めはありません。山梨県の条例は、がけを条例の中で自前に定義しています。一方、宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の「崖」は、同法施行令第一条が「地表面が水平面に対し三十度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のもの」と定めています——高さの要件がなく、硬岩盤の除外があります。県が公開している盛土規制法の判定チェックリストも、この定義(同チェックリストの表記は「地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で、硬岩盤(風化の著しいものを除く)以外のもの」)で崖の生じる高さを判定しています。同じ「がけ/崖」でも別の法の定義なので、混ぜて当てはめないでください。

義務の形は「2倍以内なら、原則として安全な擁壁を設ける」

安全な擁壁を設ければ原則建てられます
第二条の四第1項——がけの下端(がけの下にあつては、がけの上端)からの水平距離ががけの高さの2倍以内にある位置に、建築物を建築し、又は建築物の敷地を造成する場合。起点は、がけの上に建てるなら下端から、がけの下に建てるなら上端からです。2倍を超えていて第1項の義務が生じない場合でも、がけ崩れ等の被害を受けるおそれがあれば、建築基準法第19条第4項の措置が要ります。「建てられます」は、第二条の四第1項の義務を満たすという意味です——法第19条第4項・災害危険区域・土砂災害の区域は、別に確認してください。

(がけ附近の建築物)
第二条の四 がけの下端(がけの下にあつては、がけの上端)からの水平距離ががけの高さの二倍以内にある位置に、建築物を建築し、又は建築物の敷地を造成する場合には、がけの形状若しくは土質又は建築物の位置、規模若しくは構造に応じて安全な擁壁を設けなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合については、この限りでない。
一 がけの形状又は土質により安全上支障がない場合
二 がけの上に建築物を建築する場合であつて、当該建築物の基礎ががけの安全性に影響を及ぼさないとき。
三 がけの下に建築物を建築する場合にあつて、当該建築物の主要構造部(がけくずれによる被害を受けるおそれのない部分を除く。)を鉄筋コンクリート造りとし、又はがけと当該建築物との間に適当な流土止めを設けたとき。
2 がけの上部に盛土をして建築物の敷地を造成する場合は、当該盛土の部分の高さを二・五メートル以下、斜面の勾配を四十五度以下とし、かつ、その斜面を芝又はこれに類するものでおおわなければならない。
3 がけの上にある建築物の敷地には、がけの上部に沿つて排水溝を設ける等がけへの流水又は浸水を防止するための適当な措置を講じなければならない。

山梨県建築基準法施行条例 第二条の四

条文が命じているのは「安全な擁壁を設けなければならない」——距離ではなく擁壁です。距離は、この義務が発動するかどうかの引き金として出てきます。

  • 「二倍以内」——以内です。「2倍を超える」でも「2倍以上」でもありません。がけの高さの2倍ちょうどの位置は、規制の範囲に入ります。高さ4メートルのがけなら、水平距離8メートル以内が範囲です
  • 起点は上下で逆向きです。がけの上に建てるならがけの下端から、がけの下に建てるならがけの上端からの水平距離で測ります
  • 擁壁の中身は「がけの形状若しくは土質又は建築物の位置、規模若しくは構造に応じて」安全なもの。条文に寸法や構造形式の指定はなく、計画ごとの判断です

そして、2倍を超えていて第1項の擁壁の義務が生じない場合でも、安全の検討が要らなくなるわけではありません。建築物ががけ崩れ等による被害を受けるおそれのある場合には、建築基準法第19条第4項により、擁壁の設置その他安全上適当な措置を講じなければなりません。こちらには高さや距離の下限がありません。

対象は用途で絞られていません。建築物の敷地を造成するだけでも対象になります

倉庫でも、造成だけでもかかる
第二条の四は対象となる建築物を用途で限定していません——同じ条例でも災害危険区域の第二条の三は「居室を有する建築物」と絞っており、第二条の四は絞っていないという書き分けです。「建築」には新築だけでなく増築・改築・移転も含まれます(建築基準法第2条第13号)。敷地の造成だけを先行する段階で、条文上使えるただし書は第一号だけです(第二号・第三号はどちらも「建築物を建築する場合」を要件にしています)。

第二条の四は、対象となる建築物を用途で限定していません——住居に限る・居室(きょしつ=居住・執務・作業などに継続して使う部屋)を有するものに限るといった用途の限定は、条文に置かれていません。同じ条例でも、災害危険区域の第二条の三は「居室を有する建築物」と用途を絞っており、第二条の四は絞っていない、という書き分けになっています。「建築」には新築だけでなく、増築・改築・移転も含まれます(建築基準法第2条第13号)。

もうひとつ落としやすいのが、「建築物を建築し、又は建築物の敷地を造成する場合」という並びです——建物を建てなくても、建築物の敷地を造成する場合にかかります。土地の造成を先行させる計画では、この段階で第二条の四の範囲に入ります。ただし、ただし書の第二号・第三号は、どちらも明文で「建築物を建築する場合」を要件にしています——敷地の造成だけを先行する段階で使えるのは、条文上は第一号(がけの形状又は土質により安全上支障がない場合)です。将来の建築計画と一体のものとして扱えるかは、確認申請の提出先に確かめてください。

第2項・第3項は、擁壁とは別に置かれた義務です。しかも、それぞれが自分の適用条件を持っていて、第1項の「二倍以内」は第2項・第3項の条文には書かれていません——第2項の条件は「がけの上部に盛土をして建築物の敷地を造成する場合」、第3項の条件は「がけの上にある建築物の敷地には」です。がけから2倍を超えて離れた位置であっても、がけの上部に盛土をして敷地を造成するなら第2項が、がけの上に敷地があるなら第3項が、それぞれ別にかかります。第2項・第3項の条文には「二倍以内」という限定が置かれていません。第1項の範囲から外れたことだけを理由に第2項・第3項も外れる、とは読めません——どこまで及ぶかは県に確かめてください。第2項は、がけの上部に盛土をして建築物の敷地を造成する場合に、当該盛土の部分の高さを2.5メートル以下、斜面の勾配を45度以下とし、かつ、その斜面を芝又はこれに類するものでおおうこと。第3項は、がけの上にある建築物の敷地に、がけの上部に沿って排水溝を設ける等、がけへの流水又は浸水を防止するための適当な措置を講じることです。第1項ただし書の各号は、第1項の擁壁の義務に係るもので、第2項・第3項を外す定めは条文に置かれていません。

また、この条例の第二条の四に都市計画区域内に限る旨の定めはありません。建築確認の対象となる計画では、条例への適合も原則として確認審査の対象です。確認特例の適用は建築物・設計者の区分に応じて建築基準法第6条の4・施行令第10条で決まり、法第39条から第41条までに基づく条例規定のうち特定行政庁が規則で定めた規定が審査省略の対象になり得ます。そして、確認申請の提出先は行政庁だけではありません——建築確認は、業務区域・業務範囲に対応する指定確認検査機関(民間の確認検査機関)にも申請できます(建築基準法第6条の2)。条例の当てはめやただし書の扱いをどこへ相談するかは、申請先によって変わります——指定確認検査機関へ確認申請する場合、確認申請はその機関へ。県条例の事前相談は、計画地を管轄する建設事務所へ。審査上の疑義は、機関から所管の行政庁へ照会される扱いです。適合の義務は、審査の有無にかかわらず残ります。

ただし書の3つの号——1つ当たれば、擁壁の義務は外れます

3つのうち1つ当たれば外れる
第二条の四第1項ただし書「次の各号の一に該当する場合」——3つのうち1つに当たれば、第1項の擁壁の義務は外れます。第三号は鉄筋コンクリート造りと流土止めの両方ではなく、どちらか一方で、対象は主要構造部のうちがけくずれによる被害を受けるおそれのある部分です。外れるのは第1項の擁壁の義務だけ——第2項(盛土)・第3項(排水)は各号では外れません当てはめの判断資料は、県の公表資料では確かめられませんでした——確認申請の提出先へ。

ただし書は「次の各号の一に該当する場合」——3つのうち1つに当たれば、第1項の擁壁の義務は外れます。号によって、がけの上・がけの下のどちらに効くかが分かれます。

  • 第一号 がけの形状又は土質により安全上支障がない場合——がけの上・下の別はありません。「安全上支障がない」に当たるかをどの資料で示すかは、県の公表資料では確かめられませんでした——確認申請の提出先に確かめてください
  • 第二号 がけの上に建築物を建築する場合であつて、当該建築物の基礎ががけの安全性に影響を及ぼさないとき——がけの上に建てる場合だけの号です。具体的な判断資料と審査の基準は、県の公表資料では確かめられませんでした——確認申請の提出先に確かめてください
  • 第三号 がけの下に建築物を建築する場合にあつて、当該建築物の主要構造部(壁・柱・床・はり・屋根・階段。建物の構造上重要な部分)(がけくずれによる被害を受けるおそれのない部分を除く。)を鉄筋コンクリート造りとし、又はがけと当該建築物との間に適当な流土止めを設けたとき——がけの下に建てる場合だけの号です

第三号で落としやすいところが2つあります。ひとつは「又は」——鉄筋コンクリート造りとすること「と」流土止めを設けることの両方を求めてはいません。どちらか一方です。もうひとつは括弧書きの「がけくずれによる被害を受けるおそれのない部分を除く。」——鉄筋コンクリート造りとする対象は主要構造部のうち被害を受けるおそれのある部分で、建物の全部を鉄筋コンクリート造りにすることを求める書き方にはなっていません。なお、条例の正文は「流土止め」です(県・甲府市とも)。県の資料の概要欄には「流土留め」と書かれた箇所がありますが、その資料自身が冒頭で「必ず、各法・令・告示・条例の原文を確認し、内容を把握した上で建築計画を立案してください。」と断っています。

いずれの号に当たる場合でも、外れるのは第二条の四第1項の擁壁の義務に限られます——同じ条の第2項(がけの上部の盛土)・第3項(がけの上の敷地の排水)は各号では外れません。建築基準法第19条第4項の措置や、下に述べる災害危険区域・土砂災害特別警戒区域の規定など、別の根拠による義務も、それぞれ別に判断されます。

「安全な擁壁」の中身や、各号の当てはめを定めた技術資料は、県が公開している資料の中に見つけられませんでした。県の「公表資料」ページに掲載された資料のうち次の5点(建築基準法運用基準・事前調査書の様式・盛土規制法判定チェックリスト・基準総則/集団規定の取扱い一覧表・Q&A)と、県「建築基準法関連情報」ページを当たった範囲での話です。運用基準の第5節「県条例関係」に第二条の四の取扱いはなく、擁壁について書かれた2本(4-2 擁壁の高さの取扱い、4-4 練積み造の擁壁の取扱いについて)は雑則関係に置かれ、該当法令として建築基準法第88条・施行令第138条を挙げるもの、および練積み造という構造形式についてのもので、条例第二条の四を挙げていません。同じ運用基準の他の項目は条例の条番号を明記しているので、「基準が存在しない」ということではなく、探した範囲で見つからなかったということです。窓口で確かめる内容は、下の「売買契約の前に、専門家と確かめること」に具体を書きました。

レッドゾーン・イエローゾーンとの関係——条例に、区域を理由とする適用除外は書かれていません

レッドゾーンでも外れません
県条例・甲府市条例の全文を「土砂災害」「特別警戒」で検索して、該当はありませんでした。県(富士・東部建設事務所)の資料は「①~③のうち、複数に該当する場合は、それぞれに適合させる必要があります。」と明記しています——①レッドゾーン内の居室を有する建築物には令第80条の3、②急傾斜地崩壊危険区域内の居室を有する建築物には条例第二条の三、③がけの2倍以内には条例第二条の四。急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地法)と、土砂災害特別警戒区域のうち原因が急傾斜地の崩壊であるもの(土砂災害防止法)は、別の法律による別の区域です。

県条例・甲府市条例の全文を「土砂災害」「特別警戒」で検索して、該当はありませんでした。第二条の四に、土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)や土砂災害警戒区域(イエローゾーン)の指定を理由に適用を外す定めは置かれていません——レッドゾーン・イエローゾーンの指定そのものは、第二条の四第1項の適用除外にはなっていません。甲府市以外で、建築物を建築し、又は建築物の敷地を造成する計画ががけの高さの2倍以内に入るなら、区域の指定の有無にかかわらず同項を検討します(ただし書の第一号〜第三号や、仮設建築物等の適用除外は別に判断します)。

山梨県(富士・東部建設事務所)の資料は、がけ付近の建築で当たる建築基準関係規定を3つに分けて整理し、「①~③のうち、複数に該当する場合は、それぞれに適合させる必要があります。」と明記しています——①土砂災害特別警戒区域内の居室を有する建築物には建築基準法施行令第80条の3(および平成13年国土交通省告示第383号)。②急傾斜地崩壊危険区域内の居室を有する建築物には条例第2条の3(同資料は②に条例第2条の4も併記していますが、第2条の4は区域の内外を問わずかかる一般の規定で、同資料自身も「【山梨県建築基準法施行条例第 2 条の 4】につきましては、次の③を参照してください。」と③に送っています)。③がけの2倍以内には条例第2条の4。①②については、同資料は「建築物が区域の内外にわたる場合も適用されます。」としています。重なったら、重なった数だけ適合させる——どれか一つを満たせば済む関係ではありません。

同じ資料が、混同への注意も書いています——「土砂災害警戒区域[通称:イエローゾーン]に関する建築基準関係規定はありません。」そして、土砂災害防止法の土砂災害の種類にある「急傾斜地の崩壊」は、急傾斜地法の『急傾斜地崩壊危険区域』と「混同しやすいのでご注意ください。」とされています——土砂災害特別警戒区域のうち原因が急傾斜地の崩壊であるもの(土砂災害防止法)と、急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地法)は、別の法律による別の区域です。指定の図面も窓口も別なので、どちらの話をしているのかを取り違えないでください。

区域の広がりは、県砂防課が公表しています。県内26市町村で土砂災害警戒区域8,130箇所、このうち土砂災害特別警戒区域を含む区域が6,844箇所(令和8年1月29日現在)。自然現象別では、警戒区域が土石流2,619・急傾斜地の崩壊5,066・地滑り445、これに対応する特別警戒区域の欄が土石流1,902・急傾斜地の崩壊4,942・地滑り0です——この0は、その時点の指定の状況であって、法が地滑りを特別警戒区域から外しているという意味ではありません。昭和町は現在の指定数が0箇所で、県の説明では「土砂災害危険箇所がないため調査の対象外」とされています。市町村別の一覧表は、市町村を跨ぐ区域を両方に計上しているため、足し上げても県の合計とは一致しません(県の説明で警戒区域13箇所・特別警戒区域8箇所の差)。区域の境界は、県が公表する指定の図書と、管轄の建設事務所で確かめてください(県のマップは概略の位置を示す参考図で、告示の最新状況の反映に時間差があると県が断っています)。

レッドゾーンでは、都市計画区域の外で通常は建築確認の対象にならない規模の建築物でも、居室を有する建築物が区域内にあり、かつ敷地の過半が区域内にある場合は、土砂災害防止法第25条により建築確認が必要になります(敷地の過半が区域内でなければ、この第25条による追加の確認対象にはなりません——建築基準法第6条による別の確認要件がある場合は別です)。第25条は、こういう仕組みです(条文そのものではなく、要点です)——特別警戒区域(建築基準法第6条第1項第3号に規定する区域を除く。)内における居室を有する建築物(同項第一号又は第二号に掲げるものを除く。)を、同項第3号の区域内の建築物とみなして、法第6条から第7条の5まで・第18条・第89条・第91条・第93条を適用します。「敷地の過半」は、第25条の条文には書かれていません——第25条が適用する法第91条が、敷地が区域の内外にわたる場合は敷地の過半の属する区域の規定によると定めています(ちょうど半分は「過半」ではありません)。県の資料も、この場合は都市計画区域外であっても確認申請が必要と案内しています。また、住宅(自己の居住の用に供するものを除く)や、高齢者・障害者・乳幼児その他の特に防災上の配慮を要する方が利用する社会福祉施設・学校・医療施設(政令で定めるもの)を建てるための土地の区画形質の変更は特定開発行為に当たり、許可(土砂災害防止法第10条第1項)・申請(第11条)・許可基準(第12条)・完了検査(第18条)の手続の対象になります——予定建築物の用途がまだ確定しておらず、これら以外の用途であることが確定していないものも含まれます。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う開発行為と、仮設建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為には、許可が要りません(同項ただし書、同法施行令第5条)。特定開発行為でなくなるわけではありません。レッドゾーン内の居室を有する建築物について、令第80条の3に対応する2つの方法——外壁等(外壁・構造耐力上主要な部分のうち、土石等の高さ等以下で、土砂災害の原因となる自然現象〔河道閉塞による湛水を除く〕により衝撃が作用すると想定される部分)を所定の構造にするか、土石等の高さ等以上の高さで、外壁等と同等以上の耐力を有するものとして国土交通大臣が定めた構造方法による門・塀を、衝撃を遮るように設けるか——と、改修への補助の枠組みは、レッドゾーンの家と土地で整理しています。擁壁の選び方も合わせてどうぞ。

災害危険区域——県は急傾斜地崩壊危険区域を丸ごと、甲府市は市長が指定した区域

災害危険区域は県と甲府市で違う
第二条の二第1項第一号——県では、知事が急傾斜地法により指定した急傾斜地崩壊危険区域が、そのまま条例上の災害危険区域になります(これは条文からの読みで、県の文書で確かめたものではありません)。甲府市条例第2条市長が「危険の著しい区域」として指定し告示した区域だけ第二条の三は「次条に定めるもののほか」——第二条の四と重ねてかかります。区域内の切土・盛土等には急傾斜地法第7条第1項の許可が要ることがあります。

(災害危険区域の指定)
第二条の二 法第三十九条第一項の規定による災害危険区域として次の区域を指定する。
一 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により知事が指定した急傾斜地崩壊危険区域
二 地すべり、出水等災害の発生するおそれのある区域として知事が指定した区域

山梨県建築基準法施行条例 第二条の二第1項

県では、第一号の急傾斜地崩壊危険区域は、知事が急傾斜地法により指定した時点で、そのまま条例上の災害危険区域になります——第2項・第3項(意見聴取・告示)は第一号ではなく第二号だけを対象にしているので、第一号は条例が直接指定していて別の告示は要らない、と読めます。ただしこれは条文からの読みで、県の文書で確かめたものではありません。第二号(地すべり、出水等災害の発生するおそれのある区域)だけが、知事の個別指定で、関係市町村長の意見聴取(第2項)、告示と関係市町村長への通知(第3項)が要ります。第二号の指定の有無と区域は、県の告示で確かめてください。

(災害危険区域内の建築物)
第二条の三 前条第一項の規定により指定された災害危険区域内において居室を有する建築物を建築する場合には、次条に定めるもののほか、当該建築物の基礎及び主要構造部は、鉄筋コンクリート造り又はこれに類する構造とし、かつ、当該居室は、がけ(高さ三メートル以上で勾配が三十度を超える傾斜地をいう。次条において同じ。)に直接面していないものでなければならない。ただし、がけ崩れ等による被害を受けるおそれのない場合は、この限りでない。

山梨県建築基準法施行条例 第二条の三

読みどころが3つあります。①対象は「居室を有する建築物」で、住居に限りません。②効果は建築の禁止ではなく、構造の規制です——基礎及び主要構造部を鉄筋コンクリート造り又はこれに類する構造とすることと、当該居室ががけに直接面していないこと両方が求められます。③「次条に定めるもののほか」——第二条の四の擁壁の規定と重ねてかかります。ただし書は「がけ崩れ等による被害を受けるおそれのない場合」です。

甲府市の条例は、ここが県と違います。甲府市条例第2条は、災害危険区域を「急傾斜地崩壊危険区域内で、急傾斜地の崩壊による危険の著しい区域として市長が指定する区域」とし、指定・廃止は告示によって効力を生ずるとしています(同条第2項・第3項)——急傾斜地崩壊危険区域に指定されただけでは、甲府市の災害危険区域にはなりません。また、県の第二条の二第一項第二号に当たる「地すべり、出水等」の区域は、甲府市条例には置かれていません。さらに甲府市条例第3条は、県のようにただし書を末尾に置かず、「居室ががけくずれによる被害を受けるおそれのある場合には」という条件を本文の中に置いています。この「かつ、居室ががけくずれによる被害を受けるおそれのある場合には」は、後半の「がけに直接面していない」にだけかかります——前半の、基礎及び主要構造部を鉄筋コンクリート造又はこれに類する構造とする義務は、被害のおそれがない場合でも外れません。県条例のように、条の全体を外すただし書は甲府市条例には置かれていません——甲府市の区域で計画するなら、市の建築指導の窓口で確かめてください。甲府市が実際に災害危険区域を指定しているか(告示の有無・区域)も、同じ窓口で確認する事項です。

なお、急傾斜地崩壊危険区域内での切土・盛土・工作物の設置などは、条例とは別に急傾斜地法第7条第1項により知事の許可が必要になることがあります(砂防担当の窓口へ)。

仮設・既存不適格・用途変更——適用の分かれ目

仮設・増改築・用途変更の分かれ目
県条例第二十二条は、法第85条第6項の仮設興行場等について条例を適用しないと定め、第二条の四も外れます(甲府市は第29条)。法第85条第1項・第2項の応急仮設建築物等には法自身の適用除外があります。②外れるのは、適合しなくなった規定だけ——増築・改築では法第86条の7第1項の法定緩和がこの条例には届きません(届くのは第4項の移転施行令第137条の16)。③一時的な用途変更は法第87条の3、既存不適格の用途変更は法第87条第3項です。

①仮設——県条例第二十二条は、法第85条第6項に規定する仮設興行場等、および法第87条の3第6項・第7項の規定による許可を受けた建築物について、この条例の規定(第二十三条の三から第二十三条の十一までを除く)を適用しないと定めています。除かれるのは手数料の条なので、第二条の四も外れます。甲府市条例第29条は、法第85条第6項及び第7項に規定する仮設建築物について、この条例(第5章の2=手数料を除く)を適用しないとしています。このほか、法第85条第1項・第2項の要件を満たす応急仮設建築物や工事現場の仮設事務所等については、建築基準法自体に適用除外の定めがあります。第1項と第2項は、形がまるで違います。第1項は、特定行政庁が指定する非常災害区域等の中で、災害により破損した建築物の応急の修繕、または災害が発生した日から1か月以内に工事に着手する応急仮設建築物——国・地方公共団体・日本赤十字社が災害救助のために建築するものか、被災者が自ら使用するもので延べ面積30平方メートル以内のもの——について、建築基準法令の規定を広く適用しないものです。ただし、防火地域内に建築する場合は、この適用除外はありません。第2項は全部を外すのではなく、列挙された規定だけを外す形で、対象は災害があった場合に建築する停車場・官公署その他これらに類する公益上必要な用途の応急仮設建築物と、工事を施工するために現場に設ける事務所・下小屋・材料置場等です。その列挙には、法第19条・第39条・第40条が入っています——第2項に当たる建築物には、法第19条第4項のがけの措置義務も、法第39条・第40条を根拠とする県・甲府市の条例規定も及びません(防火地域・準防火地域内で延べ面積50平方メートルを超えるものには、法第62条の適用があります)。そして、建築物を一時的に別用途で使用する場合は、法第87条の3を別に判断します。同条第6項後段は、適用しない規定として法第87条第2項を挙げており第7項はこの後段を準用します——このため、通常の建築物では、一時使用だけを理由として、法第87条第2項を経由して法第39条第2項・第40条に基づく条例規定が準用されることはありません。ただし、法第87条第3項は、この適用除外に挙げられていません——既存不適格(きそんふてきかく=建てたときは適法だった建物)の建築物の一時使用は、別に第87条第3項から判断します。なお、同条第1項(災害救助用建築物)・第2項(公益的建築物)にも、災害時の一時使用についての別の適用除外があります。

②既存不適格——「前からある建物」というだけでは足りません。条例の規定の施行・改正のときに適法に存在し、または工事中で、その施行・改正によってその規定に適合しなくなった建築物について、建築基準法第3条第2項により、その適合しなくなった規定が適用されません(条例の全部が外れるという意味ではありません)。そのうえで県条例第二十三条第1項は、法第3条第2項によりこの条例(第三章の三を除く)の適用を受けない建築物に係る、当該建築物の主たる用途に供する部分以外の部分で、その床面積の合計が50平方メートル以内の増築又は改築について、この条例の規定(手数料の条を除く)を適用しないとしています——主たる用途に供する部分以外50平方メートル以内増築又は改築という3つの限定が付いています。甲府市条例第30条は、大規模の修繕大規模の模様替え、そして主たる用途に供する部分以外で床面積の合計50平方メートル以内の増築又は改築を並列に定めています(「50平方メートル以内」「主たる用途以外」の限定は、大規模の修繕・模様替えにはかかりません)。もっとも増築・改築の側では、法第86条の7第1項の法定緩和がこの条例には届きません——同項が列挙しているのは法第20条・第21条・第48条といった法自身の条で、法第39条・第40条に基づく条例の規定は入っていません(同条第2項・第3項も同じです)。施行令第137条の2以下も、それぞれ法の個別の条に対応するものです。法第86条の7の中で、条例を含む「建築基準法令の規定」全般を対象にするのは、第4項の移転です——同項が対象にする「建築基準法令の規定」には条例が含まれ(法第6条第1項の定義)、施行令第137条の16の範囲(同一敷地内の移転か、交通上・安全上・防火上・避難上・衛生上及び市街地の環境の保全上支障がないと特定行政庁が認める移転)であれば、法第3条第3項にかかわらず適用されません。これとは別に、増築等を二以上の工事に分けて行う場合には法第86条の8の全体計画認定、用途変更に伴う工事を二以上に分けて行う場合には法第87条の2の全体計画認定という別の制度があります。

③用途変更——法第87条の3に当たらない通常の用途変更では、工事を伴わない場合でも、建築基準法第87条第2項により、法第39条第2項・第40条に基づく条例の規定が準用されます。既存不適格の建築物の用途変更については、法第3条第2項により法第87条第3項が列挙する規定(またはそれらに基づく条例規定)の適用を受けない建築物について、同項により原則としてこれらの規定が準用されます。増築・改築・大規模の修繕・模様替をする場合や、政令で指定する類似の用途相互間の変更で一定の条件(同項第2号)を満たす場合はこの準用から除かれます号ごとに結論が違います——第1号(増築・改築・大規模の修繕・大規模の模様替を伴う場合)は、用途変更の側ではなく法第3条第3項で判断します。第2号(政令で指定する類似の用途相互間で、修繕・模様替をしないか、それが大規模でない場合)は、その用途変更だけを理由に条例が遡って適用されることはありません第3号は法第48条(用途地域)に関する例外で、がけの規定には関わりません。

罰則は県第二十四条・第二十五条、甲府市第32条——名宛人は原則、設計者

条例違反は原則、設計者に50万円以下
県第二十四条第1項——条の配列(第二条の三→第二条の四→第三条)から、「第二条の三から第三条まで」に第二条の四も含まれると読めます。第四条が項を限っているのに対し第二条の四は条をまるごと指しているので、第2項・第3項も対象と読めます。法人・人への両罰は第二十五条(甲府市は第32条第3項)。相当の注意・監督を尽くした場合の免責のただし書は、県にも甲府市にも置かれていません。建築確認が不要なことだけを理由に、条例が適用外になるわけではありません。罰金が建築主に加わるのは故意のとき。是正命令(法第9条第1項)の相手方は建築主・工事の請負人・現場管理者・所有者・管理者・占有者で、故意は要件ではありません——命令違反は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(法第98条第1項第一号)。

第二十四条 第二条の三から第三条まで、第四条第一項若しくは第二項、第五条から第十条まで、第十一条第一項若しくは第二項、第十二条から第二十一条まで、第二十一条の四第一項若しくは第二項、第二十一条の五第一項若しくは第二項、第二十一条の六第一項又は第二十三条の二の規定に違反した場合における当該建築物、工作物又は建築設備の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物、工作物又は建築設備の工事施工者)は、五十万円以下の罰金に処する。

山梨県建築基準法施行条例 第二十四条第1項

条の配列は第二条の三→第二条の四→第三条なので、通常の読み方では「第二条の三から第三条まで」に第二条の四も含まれると読めます。第二条の三は第一章の二、第二条の四は第二章にありますが、「〜から〜まで」は間にある条を含む通常の条文指定で、章が変わることによる例外は条文にありません(甲府市第32条の「第3条から第6条まで」も第2章から第3章をまたいで第4条を含んでおり、同じ書き方が現に使われています)。しかも、第四条が「第一項若しくは第二項」と項を限っているのに対し、第二条の四は条をまるごと指しているので、第2項(盛土)・第3項(排水溝)も対象に含まれると読めます。

名宛人(なあてにん=命令や罰則を受ける人)は原則として設計者で、設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合は工事施工者に替わります。五十万円以下の罰金です。違反が建築主、工作物の築造主又は建築設備の設置者の故意によるときは、設計者又は工事施工者を罰するほか、その建築主等にも同じ刑が科されます(第二十四条第2項)——建築主が加わるのであって、設計者が免れるという定めではありません。法人の代表者や、法人若しくは人の代理人・使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して違反行為をしたときは、その行為を罰するほか、その法人又は人にも同条の刑が科されます(第二十五条)。山梨県の第二十五条に、相当の注意・監督を尽くした場合の免責のただし書は置かれていません。

甲府市も同じ形です。第32条第1項の列挙にある「第3条から第6条まで」に第4条(がけ)が入り、名宛人は設計者(設計図書を用いない・従わない施工では工事施工者)、50万円以下の罰金。建築主等の故意の場合の規定が第2項、法人等への両罰が同じ条の第3項に置かれ、その対象は「前2項」の違反行為です。甲府市にも免責のただし書はありません。建築確認が不要なことだけを理由に、条例が適用外になるわけではありません——違反すれば、建築基準法第9条による是正命令(除却(じょきゃく=取り壊し)・使用禁止などの措置を含みます)や罰則の対象になり得ます。

是正命令は、建築主・所有者などに来ます(法第9条第1項)

罰則の名宛人が原則として設計者でも、是正命令の相手方は別です。建築基準法第9条第1項は、違反した建築物・敷地について、当該建築物の建築主、工事の請負人(下請人を含みます)・現場管理者、建築物または敷地の所有者・管理者・占有者に対して措置を命ずることができる、と定めています。故意かどうかは、この条の要件ではありません。命じられるのは工事の施工の停止のほか、除却・移転・改築・増築・修繕・模様替・使用禁止・使用制限その他、違反を是正するために必要な措置です。建てたあとに除却や使用禁止を命じられ得るのは、建築主・所有者などです——設計者は、設計者であることだけでは名宛人に挙げられていません命令に従わないと、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です(法第98条第1項第一号)。条例の罰則は罰金だけですが、こちらは拘禁刑もあります。

売買契約の前に、専門家と確かめること

売買契約の前に、専門家と確かめること
この表は、自分で判定するためのものではありません——測って図にするのは建築士条例の当てはめは所管の建築行政の窓口です。個別の判断は建築士と、実際に建築確認を申請する予定の窓口へ——甲府市以外で県へ申請するなら山梨県建築住宅課、指定確認検査機関へ申請するならその機関、甲府市へ申請するなら甲府市建築指導課です。土砂災害の区域の照会は、県砂防課のページにある市町村別の管轄建設事務所の一覧が入口になります。急傾斜地崩壊危険区域、レッドゾーン、既存不適格・用途変更・仮設の適用関係も、あわせて確かめてください。

確かめるのは、土地の売買契約を結ぶ前です。買ったあとでは、擁壁の費用や配置の制約を、土地の値段に織り込みにくくなります。がけの高さと、がけからの距離は、現況の測量図と断面図がないと自分では判断できません——測量と図面は建築士に、条例の当てはめは所管の建築行政の窓口に確かめてください。どこを上端・下端とみるかも、窓口に確かめてください。

  • ① 計画地が甲府市かどうかを最初に確かめる。甲府市の区域内では県条例第二条の四は適用されず(第二十一条の八。県条例全体も原則として適用されませんが、構造計算適合性判定申請手数料に係る規定だけは例外です)、甲府市建築基準法施行条例(がけは第4条)が働きます。資料を読むときは、県の条番号と甲府市の条番号を取り違えないように
  • ② 計画地の周辺に、高さ3メートル以上で勾配が30度を超える傾斜地があるか。高さ3メートルちょうどは入り、勾配30度ちょうどは入りません。敷地の中に限らず、隣地のがけも見ます。盛土規制法の「崖」(高さの要件がなく、硬岩盤〔風化の著しいものを除く〕以外)とは別の定義なので、混ぜないこと
  • ③ がけの上なら下端から、がけの下なら上端からの水平距離が、がけの高さの2倍以内に入るか。入るなら、第二条の四第1項の擁壁の義務の範囲です(2倍ちょうども範囲の中)。建物を建てず、建築物の敷地を造成するだけの計画でも同じです
  • ④ 範囲に入るなら、擁壁を設けるか、ただし書のどれで外すかを決める。建築物も建てる計画なら第一号〜第三号のいずれか。建築物の敷地の造成だけを先行する場合は、条文上は第一号だけです(第二号・第三号はどちらも「建築物を建築する場合」を要件にしています。将来の建築計画と一体に扱えるかは提出先へ)。がけの上なら第二号(基礎ががけの安全性に影響を及ぼさないこと)、がけの下なら第三号(主要構造部のうちがけくずれの被害を受けるおそれのある部分を鉄筋コンクリート造りとする、又はがけと建築物の間に適当な流土止めを設ける——どちらか一方)。第一号(がけの形状又は土質により安全上支障がない場合)は上下を問いません
  • ⑤ 申請する予定の窓口で、次の2点を確かめる。(a)条例第二条の四の「安全な擁壁」として、どの基準に適合したものを求めているか——盛土規制法施行令の擁壁の基準(第8条=設置の技術的基準、第9条=鉄筋コンクリート造・無筋コンクリート造、第10条=練積み造)に適合したものか、国土交通大臣が定めた構造方法のものでよいのか。(b)審査で何の提出を求めるか——構造計算書か、認定書の写しか、既存擁壁なら検査済証等の資料か。持参する資料は、計画地の断面図(がけの高さ・勾配・下端/上端と建物の位置がわかるもの)と、既存擁壁があればその資料です。あわせて、県へ建築確認申請を行う場合は、県の「事前調査書」の様式(「急傾斜地崩壊危険区域」「地すべり防止区域」「砂防指定地」と並んで「がけの付近等」のチェック欄があり、確認申請の前段で申請者側が調べて申告する仕組みです)を県の公表資料ページで入手し、埋められるかを早い段階で確かめてください
  • ⑥ 第2項・第3項も確かめる。がけの上部に盛土をして敷地を造成するなら、盛土の部分の高さ2.5メートル以下・斜面の勾配45度以下・斜面を芝又はこれに類するものでおおう。がけの上にある敷地なら、がけの上部に沿って排水溝を設ける等の措置。この2つの条文に「二倍以内」の限定はないので、2倍を超えていても別に当たり得ます。第1項ただし書の各号も、この2つを外す定めではありません
  • ⑦ 2倍を超えていて第二条の四第1項の擁壁の義務が生じない場合でも、がけ崩れ等の被害を受けるおそれがないかは別に確認。おそれがある場合は、建築基準法第19条第4項により、擁壁の設置その他安全上適当な措置を講じなければなりません
  • ⑧ 急傾斜地崩壊危険区域に入っていないか。県の区域では、指定された時点で条例上の災害危険区域になり、居室を有する建築物に第二条の三(基礎及び主要構造部の鉄筋コンクリート造り等+居室ががけに直接面しない)が第二条の四と重ねてかかります。甲府市では、市長が「危険の著しい区域」として指定し告示した区域が対象なので、指定の有無を市に確認します。区域内の切土・盛土等には急傾斜地法第7条第1項の許可が要ることがあります
  • ⑨ 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)・土砂災害警戒区域(イエローゾーン)に入っていないか。県の資料は「複数に該当する場合は、それぞれに適合させる必要があります」としています。レッドゾーンの居室を有する建築物には令第80条の3。急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地法)と、土砂災害特別警戒区域のうち原因が急傾斜地の崩壊であるもの(土砂災害防止法)は別の区域です。区域は県の指定の図書と管轄の建設事務所で(マップは概略の参考図)
  • ⑩ 既存不適格の増築・改築、用途変更、仮設は、適用関係を窓口で。県条例第二十三条第1項の緩和は「主たる用途に供する部分以外の部分」の「50平方メートル以内」の「増築又は改築」に限られます(甲府市第30条は大規模の修繕・模様替えも含みます)。通常の用途変更は法第87条第2項、既存不適格の建築物の用途変更は同条第3項、一時的な用途変更は法第87条の3から、適用関係を確かめます

個別の敷地でどう当たるかの判断は、建築士と、実際に建築確認を申請する予定の窓口にご確認ください。甲府市以外で県へ申請するなら山梨県建築住宅課、指定確認検査機関へ申請するならその機関、甲府市へ申請するなら甲府市建築指導課が確認申請の窓口です(2025年4月1日から、各建設事務所の建築主事の業務は廃止され、県への申請は建築住宅課が審査します)。指定確認検査機関へ申請する物件について県条例の事前相談をする場合は、計画地を管轄する建設事務所が対応します。県の運用基準は、甲府市内に建築する場合の問い合わせ先として甲府市役所建築指導課(055-237-5824)を案内しています。土砂災害の区域の照会は、県砂防課のページにある市町村別の管轄建設事務所の一覧が入口になります。

出典

  • 山梨県建築基準法施行条例(県例規集・第一条・第二条の二・第二条の三・第二条の四・第二十一条の八・第二十二条・第二十三条・第二十四条・第二十五条)
  • がけ(傾斜地)付近に建築物を建築する場合(山梨県 富士・東部建設事務所・県公式PDF)
  • 山梨県 建築基準法に関する公表資料(運用基準・事前調査書の様式・盛土規制法の判定チェックリスト等の入口)
  • 建築基準法(e-Gov法令検索・第2条・第3条・第6条・第6条の4・第9条・第19条第4項・第39条・第40条・第85条・第86条の7・第87条・第87条の3)
  • 建築基準法施行令(e-Gov法令検索・第10条・第80条の3・第137条の2・第137条の16・第138条)

擁壁の形や種類については、擁壁の選び方にまとめています。条例に当てはまるかどうかは、この記事に書いた窓口で確かめてください。

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