前回は、災害で出たごみをめぐる制度の話を書きました。今回は現場の話です。仮置場については、環境省の指針と技術資料に、必要面積の算定方法や、配置・動線の留意事項が示されています。面積は式で出せます。車の回り方にも、推奨される形があります。
この記事は2026年8月19日時点で公表されている資料をもとに書いています。

いま、熊本で住民が求められていること

2026年8月19日10時時点で、熊本県内の10自治体16か所で仮置場が開設中です(公表中の仮置場に限る)。各市町のページを見ると、住民に求めていることは、どこもよく似ています。
- 分別してから持ち込む——受入区分は自治体によって8から15に分かれています。宇城市は14区分、氷川町は15区分、八代市は14区分、益城町は8区分です
- できるだけ1台に1品目——宇城市、氷川町、嘉島町が「単品持込」を求めています
- 本人確認——免許証などの提示。市外の人が運ぶ場合は委任状(宇城市、八代市)
- その市町村で出た災害ごみだけ——他の市町村の仮置場には持ち込まない
- 荷下ろしは自分で——誘導員の指示に従って、指定の場所へ
- 生活ごみは通常収集へ——仮置場には持ち込まない
嘉島町のページには、積み込む順番まで書かれています。「場内は一方通行となります。(1)→(12)の順で下ろすため、ご家庭で車に積み込む際は(12)→(1)の順で積み込んでください。」
御船町は8月12日の更新で、こう書いています。「仮置場に持ち込んだ際の分別が徹底されておらず、待ち時間が発生しています。」混ざったまま持ち込むと、荷下ろしに時間がかかり、後ろが詰まります。
なぜここまで細かいのか。理由が資料に書かれています。
面積は、式で出せます

環境省の技術資料「仮置場の必要面積の算定方法」に、計算式が載っています。
| 方法1 全量を置く | 方法2 搬入と搬出が並行する | |
|---|---|---|
| 式 | 面積=集積量÷見かけ比重÷積み上げ高さ×(1+作業スペース割合) | |
| 集積量 | 災害廃棄物の発生量と同値(t) | 発生量-処理量 処理量=発生量÷処理期間 |
| 見かけ比重 | 可燃物 0.4(t/立方メートル) 不燃物 1.1(t/立方メートル) | |
| 積み上げ高さ | 5m以下が望ましい | |
| 作業スペース割合 | 100% | 0.8〜1 |
読み方はこうです。発生量を見かけ比重で割ると体積になります。それを積み上げ高さで割ると、廃棄物が占める面積が出ます。そこに同じだけの作業スペースを足す。方法1の作業スペース割合が100%なのは、そういう意味です。
資料には理由も書かれています。「阪神・淡路大震災の実績では、廃棄物置場とほぼ同等か、それ以上の面積がこれらのスペースとして使用された」。車が走り、分別し、積み替える場所が、山と同じだけ要るということです。
そして積み上げ高さは「5m以下が望ましい」と、式の前提に書かれています。高さは、面積を決める変数でもあります。
実際に計算するとどうなるか

方法2は、おおむね1年で全量を集め、処理期間を通じて一定の割合で搬出・処理が続くことを想定した試算です。そのうえで、技術資料には計算例が載っています。条件は、災害廃棄物の発生量100万トン、可燃物の割合20%(「平成28年熊本地震の実績に基づき」設定)、不燃物80%、処理期間3年です。
方法1——20万トン÷0.4÷5m×(1+1)+80万トン÷1.1÷5m×(1+1)=約49万平方メートル。約49haです。
方法2——処理量は100万トン÷3年で約33.3万トン。集積量は100万-33.3万=約66.7万トン。可燃物が約13万平方メートル、不燃物が約19万平方メートルで、合計約32万平方メートル。約32haです。
この試算条件では、方法1と方法2で約17万平方メートルの差が出ます。資料は方法1について「安全側を見て最大値を把握したい場合に適している」、方法2について「方法1と比較すれば実態を考慮した値が得られると期待できる」としています。どちらも「電卓でも計算ができる」と書かれています。
配置や動線にも、留意事項があります

「仮置場の確保と配置計画に当たっての留意事項」には、動線がこう書かれています。
「搬入・搬出車両の動線を考慮する。左折での出入りとし場内は一方通行とする。そのため、動線は右回り(時計回り)とするのがよい。場内道路幅は、搬入車両と搬出用の大型車両の通行が円滑にできるよう配慮する。」

品目の置き場所についても書かれています。
「搬入量が多くなる災害廃棄物(例:可燃物/可燃系混合物等)は出入口近傍に配置するのではなく、仮置場の出入口から離れた場所へ配置する。」
入口の近くに人気の置場を作ると、荷下ろしの車が入口で詰まるからです。逆に、大型車で頻繁に搬出する品目には、積込みのスペースを別に取ります。
危ないものは、離します。
「スレート板や石膏ボードにはアスベストが含まれる場合もあるため、他の廃棄物と混合状態にならないようそれぞれ離して、飛散防止のため可能な限りコンテナ等に入れて仮置きする。」
外周の囲いは示されていますが、品目の間を固定壁で区切るとは書かれていません

ここは正直に書きます。指針本編と仮置場関係の技術資料を確認した範囲では、品目ごとの山の間に固定式の壁を設置することを求める記述は、確認できませんでした。
あるのは、次の言葉です。
- 囲い——「仮置場周囲への飛散防止ネットや囲いの設置」(指針本編)
- フェンス——「周囲へのフェンスの設置」。便乗ごみを防ぐため、受付での被災者確認、積荷チェック、出入口への警備員配置と組み合わせる。「出入口を限定する効果により不法投棄を防止することに加え、周辺への騒音・振動等の環境影響の防止や目隠しの効果が期待できる」
- 門扉——出入口に設ける。設けられない場合は、夜間に重機で入口を塞ぐか警備員を置く
品目ごとの分離は、レイアウト図と看板、そして人の誘導で成り立っています。環境省北海道地方環境事務所の研修資料には「見せごみ・看板・ロープでの仕切り等」という表現があり、「山ができてから分別をお願いしても難しい」と書かれています。
候補地には、条件があります

| 項目 | 条件 | 資料が挙げる理由 |
|---|---|---|
| 所有者 | 公有地が望ましい。民有地なら地権者の数が少ない | 迅速な確保のため |
| 面積 | 一次仮置場は「広いほどよい。(3,000平方メートルは必要)」 二次仮置場は「10ha以上が好適」 | 適正な分別のため/仮設処理施設を置く場合があるため |
| 平時の土地利用 | 農地、校庭、海水浴場等は避けたほうがよい | 原状復旧の負担が大きくなるため |
| 他用途 | 応急仮設住宅、避難場所、ヘリコプター発着場等に指定されていないほうがよい | その用途で使われている時期は仮置場にできないため |
| 地盤 | 舗装されているほうがよい。水はけの悪い場所は避ける。地盤が硬いほうがよい。暗渠排水管がないほうがよい | 土壌汚染、ぬかるみの防止/重量で暗渠排水管を破損する可能性 |
| 河川敷 | 河川敷は避けたほうがよい | 増水の影響/廃棄物に触れた水が河川へ流出することを防ぐ |
| 周辺 | 住宅密集地でない。病院・福祉施設・学校に隣接しない。鉄道に近接しない | 生活環境への影響を避けるため |
| 被害の有無 | 各種災害(津波、洪水、液状化、土石流等)の被災エリアでないほうがよい | 二次災害の発生を防ぐため |
「河川敷は避けたほうがよい」は、水害を扱う地域では特に重い一行です。増水で流されれば、災害廃棄物がそのまま二次災害になります。
そして技術資料は、こう釘を刺しています。「仮置場は、被災後に初めて検討するのではなく、平時から候補地を選定し、必要面積や配置を検討するなどの事前準備を進めることで、災害発生時に円滑な運用が行えるようにしておくことが望ましい。」
燃えた3つの山

なぜ高さや間隔が火災対策として重視されるのか。大きな山で蓄熱による自然発火が起き、消火に数日を要した事例があるからです。
消防庁消防研究センターは2018年7月13日の注意喚起で、こう書いています。
「東日本大震災では、災害廃棄物集積場の火災が22件、被災現地に置かれた災害廃棄物の火災が19件発生しました。木くずや可燃物は積み上げられると自然発火することがあります。また、ガスボンベやバッテリーなども火災の原因となることがあります。」
そのうえで「これらの火災の消火は極めて困難であり、出火防止に努めることが大切です」としています。

具体的な記録が残っています。2011年9月、宮城県名取市で3件です。
| 出火 | 場所・対象 | 大きさ | 鎮火 |
|---|---|---|---|
| 2011年9月16日 7時39分 |
閖上字東須加 東須加地区第一次仮置場の西側 未分類の瓦礫山 |
幅40m×奥行30m×高さ15m 約18,000立方メートル |
9月20日 16時40分 |
| 2011年9月19日 3時6分 |
同 東側 未分類の瓦礫山 |
幅30m×奥行10m×高さ10m 約3,000立方メートル |
9月22日 12時26分 |
| 2011年9月22日 5時59分 |
小塚原字西土手外 小塚原地区第一次仮置場 廃畳類を集積した山 |
幅10m×奥行10m×高さ8m 約800立方メートル |
同日 23時35分 |
1件目は出火から鎮火まで4日以上かかっています。2件目も3日以上。3件目の廃畳の山だけが同日中に鎮火しました。
資料は、これを「震災廃棄物の蓄熱による自然発火が原因で火災となった事例」として掲載しています。木質チップの中で微生物の発酵による発熱が起き、熱が逃げずにたまり、酸化反応が進んで発火する。廃畳については、腐敗した畳が常温でも発熱し、水を加えると発熱量が大きく増え、メタンと水素が検出されたと書かれています。
ここは正確に書きます。資料は「高さが原因だ」とは書いていません。15m、10m、8mは、山の規模として記録されたものです。ただ、いまの資料が示す目安と比べると、どれも大きい。その目安を次に並べます。
高さの決まり

現在公表されている環境省資料が示す、高さの目安と留意事項です。資料ごとに位置付けも、表現の強さも違います。
- 技術資料(技18-2)——「積み上げ高さ:5m以下が望ましい」
- 指針本編——「災害廃棄物を積上げすぎると火災の発生につながることから、積み上げ高さを5m以下に抑えるなど必要面積の算定に考慮する。また火災発生時に迅速に対応できるように、延焼防止や消火活動のため堆積物間の距離を設けるなどの配置が必要である」
- 環境省の事務連絡(2022年3月17日)——「火災防止として、木くずや可燃物は高さ5m以上積み上げ禁止。畳は2mを超えないように保管する。」
事務連絡はさらに、鉛蓄電池を混ぜないこと、小型電気製品の内蔵電池の発熱から金属くずの火災につながるため異常の早期発見に努めること、消火器などの消火設備を設置することを挙げています。
山と山の間隔について、北海道地方環境事務所の資料は「可燃物・木くず:火災の発生を防ぐため、積み上げ高さは5m以下にする。(腐敗性のあるもの(例えば畳)は2m以下)また、山と山の間隔を2m以上離すようにする」としています。家電4品目については「平置き(重ねて置かないように)」です。
細かいことですが、「5m以下」は5mちょうどを含み、「5m以上積み上げ禁止」は5mちょうども禁じる書き方です。資料の文言は、完全にはそろっていません。
名取市の廃畳の山は、高さ8mでした。
それでも、現場は混ざります

ここまで決まっていても、実際には混ざります。益城町が自分で書いた記録が、いちばん率直です。
平成28年熊本地震。益城町は前震の翌日、4月15日12時に仮置場を開設しています。早い。ただし、記録にはこう書かれています。
「町防災計画では『平時から…災害廃棄物の仮置き場の選定及び段階的な処理場用地の選定を実施するものとする』としていたものの、発災前に候補地選定のための作業をしていたわけではなかった。また、町災害廃棄物処理計画を作成していなかったため、具体的な検討は行われていなかった。」
開設できたのは、たまたま条件のよい町有地があったからです。記録は「たまたま好適な町有地が存在したことが不幸中の幸いであった」と書いています。
そして開設直後の状況です。
「15日の設置後、仮置場にはさっそく町中から災害廃棄物が集積したが、詳細な誘導なしに受け入れた結果、可燃物・不燃物など種類ごとに分別されないままにどんどん積みあがっていった。中には危険物と思わしきものまで混入していた。」
翌16日から6品目に分けて収集することにしましたが、搬入は増える一方で搬出が始まらず、山は日々大きくなりました。灯油缶や農薬が瓦礫の山から見つかることもあった、とあります。
用地が満杯に近づいて南側も使い始めると、今度は地盤でした。
「使用開始後は、地盤が雨でぬかるみ、それに搬出車両が頻繁に通行することによってさらにぬかるむという悪循環を招いた。急ごしらえで拡張したため、使用前に砕石を敷くなどの措置をしていなかったためと考えられる。」
人も足りませんでした。「役場職員だけでは全く足りず、県職員の応援やボランティアで管理要員をまかなっていた。役場職員は、昼間に仮置場の整理業務を行い、夜間に避難所対応業務を行うこともあった。携わっていた全員が廃棄物についての基礎知識を有しているという状況ではなく、まさに素人」。
そして規模です。5月2日に県から届いた試算は、災害廃棄物の発生推計量227,368トン、仮置場の必要面積119,285平方メートル。使っていた用地は約16,300平方メートルでした。記録はこれを「途方もないもの」と書いています。

ただし、益城町には事前に結んでいた協定がありました。熊本県産業廃棄物協会(現・熊本県産業資源循環協会)との「災害時における廃棄物の処理等の支援活動に関する協定」です。これに基づいて町内の産業廃棄物処理業者と委託契約を結び、4月25日から専門業者による管理が始まりました。記録はこう書いています。
「同協定を締結していたことによってノウハウを有する専門業者に対して、速やかに管理を委託することができるようになり、当初の混乱は最小限に食い止めることができたといえる。」
そして管理を委託した後の益城町は、「左折入場・左折退場」を原則とし、入場口に2名、出場口に2名、搬入車両の列の始点と終点にそれぞれ1名の計6名の交通誘導員を配置しています。技術資料が書いていることと、同じ形です。
候補地は決めていなかった。けれど協定は結んであった。その1本が、混乱の長さを決めています。
決めてあった自治体と、決めていなかった自治体

先に書いておきます。「事前に決めていれば何日早く開設できる」という全国平均の数字は、確認した資料の中にはありませんでした。あるのは、個別の記録です。
令和元年東日本台風について、環境省の資料が3つの型を並べています(自治体名は資料上、伏せられています)。
- 処理計画に仮置場の配置図まで載せていた自治体——「10月14日(月)という早期に設置できた仮置場においても、分別管理を徹底することができた」。主要な被害は10月12日ですから、2日後です
- 候補地をリストにしていた自治体——「早期(10月13日(日))に比較的に面積の広い仮置場(約10,000平方メートル)を確保できた」。翌日です。管理・運営の事業者も早期に確保でき、混合状態になりませんでした
- 計画も候補地もなかった自治体——「事前に仮置場候補地を検討していなかったため、発災後も仮置場を設置することができず」。戸別回収に切り替えようとしましたが、その体制も作れず、市内各所の路上に混合状態の片付けごみが堆積しました
4つめの型もあります。計画はあったが、改定していなかった自治体です。資料は「処理計画は平成20年度に策定されていたが、改定がされていなかった」としたうえで、「一部の公園においては2mを超える片付けごみが隙間なく積み上がる事態も生じた」と書いています。最終的に「自衛隊と民間事業者の総力を挙げて撤去することとなってしまった」。
資料の結びはこうです。「処理計画を策定していても、仮置場の設置や収集運搬体制の確保について実効性が担保できていなかったため」。計画があることと、動くことは別だ、ということです。
そして益城町のように、決めていなくても翌日に開設できた例もあります。ただし、開設できたことと、うまく運営できたことは別でした。
中央環境審議会の意見具申は、計画の策定率(都道府県100%、市町村86%。令和6年度末では市町村90%)を挙げたうえで、こう書いています。「仮置場候補地の選定、水害の被害想定、民間団体との協定締結など、同計画に盛り込むべき重要事項の反映が不十分」。
環境省の令和5年度の調査では、災害廃棄物処理計画を策定済みの市区町村が1,489(86%)、仮置場の確保・候補地選定に関する検討があるのが1,425(82%)、教育・訓練を実施しているのが522(30%)でした。計画を作ることと、候補地を決めること、そして訓練することの間には、それぞれ差があります。
いま、確かめておくこと

- 自分の市町村に、災害廃棄物処理計画はあるか——策定率は市町村で9割ですが、候補地まで書かれているかは別です
- 候補地は決まっているか——技術資料が示す目安として、公有地か、3,000平方メートル程度以上を確保できるか、河川敷や農地ではないか、避難所や応急仮設住宅の予定地と重なっていないか
- そこへの道は——望ましい道路条件として、幅員6m以上・2車線を確保できるか。左折で入って左折で出られるか
- 協定は結んであるか——益城町では、事前の協定があったから、発災10日目に専門業者へ管理を渡せました
- 誰が管理するか——益城町では、専門の事業者に委託するまで、役場職員と県職員とボランティアで回していました。誘導員も要ります
- 看板とロープは用意されているか——山ができてから分けるのは難しい、と資料は書いています
- 訓練はしたか——実施しているのは全国で3割です
この記事は公表されている資料を読んだ整理であって、個別の判断ではありません。仮置場の利用については、お住まいの市町村の案内を確認してください。
出典
- 環境省 災害廃棄物対策指針(本編・PDF)
- 環境省 技18-2 仮置場の必要面積の算定方法(PDF)
- 環境省 技18-3 仮置場の確保と配置計画に当たっての留意事項(PDF)
- 環境省 災害廃棄物の処理に係る仮置場の確保と災害廃棄物の分別の徹底について(2022年3月17日・PDF)
- 環境省北海道地方環境事務所 災害廃棄物処理基礎講座 資料(PDF)
- 消防庁消防研究センター 災害廃棄物集積場火災の防止と消火活動について(2018年7月13日・PDF)
- 消防庁消防研究センター 第16回消防防災研究講演会資料(2013年2月・PDF)
- 益城町 平成28年熊本地震による益城町災害廃棄物処理事業記録(2018年3月・PDF)
- 環境省関東地方環境事務所 環境省における災害廃棄物対策に係る取組について(2020年8月・PDF)
- 環境省 一般廃棄物処理実態調査 災害廃棄物処理対策等取組状況(令和5年度・PDF)
- 環境省 令和8年熊本地震における災害廃棄物対策(2026年8月19日10時時点・PDF)
- 宇城市 災害ごみの搬入について
- 氷川町 災害ごみ仮置場への受入れについて
- 八代市 災害廃棄物仮置場の設置について
- 益城町 災害ごみの仮置場について
- 嘉島町 災害ごみの仮置場について
- 御船町 災害ごみの処分について
