工場・危険物施設向け
防火塀「火の守」
耐震性・防火性を備え、短工期での施工を目指したプレキャストコンクリート防火塀です。工場で製作したL型部材を現場で据え付け、施設の防火区画を計画します。

向いている現場
防火区画を計画する前に
用途、要求性能、関係法令を確認したうえで、壁の高さ、根入れ、基礎を決めます。
工場・危険物施設の防火区画
延焼や輻射熱への対策としてコンクリート壁を検討する場合。
現場工程を短くしたい案件
型枠、配筋、打設、養生などの現場作業を減らしたい場合。
高い壁の構造確認が必要な案件
高さ、根入れ、地盤、風や地震の条件を設計段階で確認したい場合。
防火塀の設置や改修で、こんなお悩みはありませんか?
法規制が複雑で、どの基準に従えばいいか分からない
- 「消防法や建築基準法に適合しているか不安」
- 「延焼ラインの設定や設置位置が正しいか自信がない」
施工に時間とコストがかかりすぎる
- 「現場の工事が長期間になり、業務に影響が出そう」
- 「施工費用が高く、予算内に収まらない」
デザインや景観への影響が気になる
- 「建物や周辺環境にマッチする防火塀が見つからない」
- 「景観を損なわずに防火性能を確保したい」
メンテナンスが手間で、耐久性に不安がある
- 「地震や自然災害後の防火塀の状態が心配」
- 「設置後、頻繁な修理やメンテナンスが必要になりそう」
現場条件に適した製品が見つからない
- 「狭い土地や特殊な地形では設置が難しい」
- 「カスタマイズ対応ができる防火塀が欲しい」
こんなお悩みを「火の守(ヒノカミ)」は一気に解決します。
関係法令
ガソリンスタンドの防火塀は、何を満たせばよいか
給油取扱所(ガソリンスタンド)に設ける塀又は壁は、危険物の規制に関する政令に定めがあります。条文はつぎのとおりです。
給油取扱所の周囲には、自動車等の出入りする側を除き、火災による被害の拡大を防止するための高さ二メートル以上の塀又は壁であつて、耐火構造のもの又は不燃材料で造られたもので総務省令で定めるものを設けること。
危険物の規制に関する政令 第17条第1項第19号
ここで求められているのは、つぎの3点です。
- 自動車等が出入りする側を除いた周囲に設けること
- 高さが2メートル以上であること
- 耐火構造のもの、または不燃材料で造られたものであること
条文にある「総務省令で定めるもの」とは何か
条文の末尾にある「総務省令で定めるもの」の中身は、危険物の規制に関する規則 第25条の4の2(給油取扱所の塀又は壁)に置かれています。
一 開口部(防火設備ではめごろし戸であるもの(ガラスを用いるものである場合には、網入りガラスを用いたものに限る。)が設けられたものを除く。)を有しないものであること。
二 給油取扱所において告示で定める火災が発生するものとした場合において、当該火災により当該給油取扱所に隣接する敷地に存する建築物の外壁その他の告示で定める箇所における輻射熱が告示で定める式を満たすこと。
危険物の規制に関する規則 第25条の4の2
高さと材料だけではなく、開口部を設けないことと、隣接する敷地への輻射熱が式を満たすことまでが求められます。どの範囲にどう設けるかは、所轄の消防と設計者にご確認ください。
防火塀の高さ・厚さ・かぶりは、いくつ必要か
| 項目 | 法令・告示の定め | 火の守の標準 |
|---|---|---|
| 高さ | 2メートル以上(危険物の規制に関する政令 第17条第1項第19号) | 地上高さ2〜2.5m |
| 構造 | 耐火構造のもの、または不燃材料で造られたもの(同号) | 鉄筋コンクリート |
| コンクリートの厚さ | 10cm以上(耐火構造の構造方法を定める件・平成12年建設省告示第1399号) | 壁厚150mm |
| 鉄筋のかぶり厚さ | 耐力壁は3cm以上(建築基準法施行令 第79条) | 40mm以上 |
| 開口部 | 有しないこと(危険物の規制に関する規則 第25条の4の2第1号) | 標準品に開口部はありません |
| 隣地への輻射熱 | 告示で定める式を満たすこと(同条第2号) | 設置条件により個別に確認します |
出典: e-Gov法令検索「危険物の規制に関する政令」(外部サイト) / e-Gov法令検索「危険物の規制に関する規則」(外部サイト) / e-Gov法令検索「建築基準法施行令」(外部サイト) / 耐火構造の構造方法を定める件(平成12年建設省告示第1399号)
使われ方
試験体と標準形状を見る
実大に近い試験体、標準形状、施工図を掲載しています。要求性能と現場条件への適合は個別に確認します。

実大試験
製品に近い大きさの試験体で性能を確認します。

標準品の形状
壁と底版を一体化したL型形状を基本とします。

根入れ・基礎計画
現場条件に応じて根入れと基礎を確認します。
製品の特長
防火壁をプレキャスト化する利点
POINT 01
厚さ150mmの壁体
標準では壁厚150mm、鉄筋かぶり40mm以上を基本とします。
POINT 02
工場製作と現場据え付け
工場でつくった部材を現場で据え付け、現場打ちの工程を減らします。
掘削、据付、埋戻しの簡単3ステップ。均しコンクリート以外のコンクリート打設は不要です。L型擁壁と設置方法が同様のため、多くの土木施工会社にて対応が可能です。
POINT 03
高い防火壁へ対応
製品高さ2.5〜3m、地上高さ2〜2.5mを現行標準として案内しています。
底版がしっかりあるため、自立性が良く工事の際に不要な転倒事故を未然に防ぐことが出来ます。
法令遵守
厚さ150mm、鉄筋被り40mm以上、高さ2m以上、耐火構造の鉄筋コンクリート製品のため防火塀としてしっかりと法令を遵守できます。
防火塀基準をクリア
1,耐火構造であること—OK!
きちんとした耐火構造ですので、安心して使えます。
2,高さ2m以上であること—OK!
最大地上高2.5mなので、安心して使えます。
耐火構造基準をクリア
1,鉄筋コンクリートであること—OK!
耐震防火塀「火の守」は鉄筋がしっかり入ったプレキャストコンクリートですからもちろんクリア!
2,コンクリートの厚さが10cm以上であること—OK!
耐震防火塀「火の守」は壁厚が15cmだから10cmを楽々クリア!
3,鉄筋被りが3cm以上で有ること—OK!
耐震防火塀「火の守」は鉄筋被りが4cm以上だから鉄筋被りも楽々クリア!
出典: e-Gov法令検索「危険物の規制に関する政令」第17条(外部サイト) / 耐火構造の構造方法を定める件(平成12年建設省告示第1399号) / e-Gov法令検索「建築基準法」第2条第7号(外部サイト)。法令・告示は改正されることがあります。計画時は最新の条文をご確認ください。
実績・根拠
標準図と試験体を公開しています
火の守は標準形状と試験状況を公開しています。現行ページには工程削減の試算もありますが、削減率は施工条件で変わるため、個別案件では工程と範囲を改めて確認します。
従来製品との比較
きちんとした基礎構造、施工が出来ている物はとても少なく現場管理に苦労します。防火塀として最も必要とされる地震時に倒れてしまい、火災を防ぐことが出来ない事が心配されます。
現場で一体化するプレキャストコンクリート製品は、設置時に非常に不安定であり不必要な労災を引き起こしてしまう可能性があります。また、人手不足で省力化が求められる中、技術的に難しい底版とのジョイント作業が求められ、施工管理に苦労することが心配されます。
| 従来の問題点 | 当社製品 |
|---|---|
| ブロック塀の倒壊リスク | 実証済の耐震性能で解決 |
| 基礎別体型のジョイント作業 | 一体型でジョイント作業が不要 |
| 作業中の転倒事故 | しっかりとした一体型底版で未然に事故防止 |
| 安全にきちんとした塀を作ろうとすると管理が大変 | 基礎一体型のプレキャストコンクリート塀なので、管理項目が減り安心の塀が容易に作れる |
| 人手不足 | 極限まで工場製品としているので、現場の人数、熟練工を減らすことが出来る。 |
公開している資料・実績
- 標準品の形状図を公開
- 実大に近い試験体での確認
- 現行標準寸法を案内
お見積り前に伺うこと
- 必要な防火性能と関係法令
- 地盤、根入れ、風・地震、施工条件
製品仕様
主な仕様
現行の標準案内を掲載しています。必要な防火性能と現場条件への適合は、案件ごとに確認します。
| 構造 | L型プレキャストコンクリート防火塀 |
|---|---|
| 壁厚 | 150mm |
| 鉄筋かぶり | 40mm以上 |
| 製品高さ | 2.5〜3m |
| 標準長さ | 2m |
導入の流れ
ご相談から納入まで
STEP 01
分かる範囲を伺う
図面がなくても構いません。設置場所、必要寸法、数量、希望時期をお知らせください。
STEP 02
使える製品を選ぶ
現場条件と製品仕様を見比べ、使える製品と注意点をお伝えします。
STEP 03
図面と見積を作る
仕様、数量、配送、現地で必要となる作業範囲を決め、見積をご案内します。
STEP 04
製造して納入する
仕様と納期を確認してから製造し、指定場所へ納入します。
FAQ
よくいただくご質問
火の守とは何ですか?
火の守は、工場やガソリンスタンドなどの危険物施設の防火区画に使うプレキャストコンクリート防火塀です。耐震、防火、短工期を考え、設置条件に合わせて計画します。
必要な防火性能を満たしますか?
用途と関係法令、要求性能を確認したうえで個別に判断します。
工程はどの程度短くなりますか?
現場条件、数量、基礎、揚重計画で変わるため、個別工程で比較します。
標準寸法以外も可能ですか?
製造・運搬・構造条件を確認して検討します。
防火塀の高さは何メートル必要ですか?
給油取扱所では、自動車等が出入りする側を除いた周囲に、高さ2メートル以上の塀又は壁を設けることとされています(危険物の規制に関する政令 第17条第1項第19号)。火の守は地上高さ2〜2.5mを現行標準として案内しています。
防火塀に開口部を設けてもよいですか?
給油取扱所の塀又は壁は、開口部を有しないものとされています。ただし、防火設備ではめごろし戸であるもの(ガラスを用いる場合は網入りガラスを用いたものに限る)が設けられたものは除かれます(危険物の規制に関する規則 第25条の4の2第1号)。
隣の敷地への輻射熱の確認は必要ですか?
給油取扱所で告示に定める火災が発生したものとした場合に、隣接する敷地にある建築物の外壁など告示で定める箇所の輻射熱が、告示で定める式を満たすことが求められています(危険物の規制に関する規則 第25条の4の2第2号)。個別の確認は、所轄の消防と設計者にご相談ください。
防火塀と防火壁は違うものですか?
根拠となる法令が異なります。給油取扱所の「塀又は壁」は危険物の規制に関する政令 第17条第1項第19号に基づくもので、建築基準法施行令 第113条の「防火壁及び防火床」は建築物を区画するためのものです。呼び方が近いため、どちらの話かを案件ごとに確認しています。
お問い合わせ
火の守について、ご相談ください
図面がなくても構いません。設置場所、用途、おおよその寸法や数量など、分かる範囲でお知らせください。
お電話でのご相談(フリーダイヤル・平日9:00〜18:00) 0120-1181-46(イイヘイヨロ)
