ガソリンスタンド(危険物の規制では給油取扱所)の新設や塀の改修にかかわる設計事務所・消防設備業者・施主の方へ。
周囲の塀又は壁で満たすことは4つ。
- 高さ2m以上
- 耐火構造か不燃材料
- 開口部なし(例外は、規則で認めるはめごろし戸の防火設備だけ)
- 隣の建物に届く輻射熱(炎から離れた物を熱する熱)が、告示の式を満たすこと
塀の高さは2mで足りるとは限らず、隣の建物への輻射熱の計算で決まる。
塀は許可の対象。工事の前に許可を受け、完成検査で基準への適合が認められてから使う。補修は工事の中身で手続が変わる。
平成18年4月の改正の施行より前に許可を受けた塀は、当時の許可図面を持って所轄の消防本部で確かめる。
何を満たせばよいか
給油取扱所の塀又は壁は、何を満たせばよいか
もとになる条文は、危険物の規制に関する政令の第17条第1項第19号。
給油取扱所の位置・構造・設備の技術上の基準を並べた条の中の、塀又は壁の号。
航空機・船舶・鉄道の給油取扱所にはこの号を適用しない(規則第26条第2項・第26条の2第2項・第27条第2項)。
以下は一般のガソリンスタンド(セルフ式を含む)の話。
十九 給油取扱所の周囲には、自動車等の出入りする側を除き、火災による被害の拡大を防止するための高さ二メートル以上の塀又は壁であつて、耐火構造のもの又は不燃材料で造られたもので総務省令で定めるものを設けること。
危険物の規制に関する政令 第17条第1項第19号(e-Gov法令検索、2026年10月21日閲覧)
条文の中身は4つ。
- ①自動車等の出入りする側を除いた周囲に設ける
- ②高さは2m以上
- ③耐火構造のもの、または不燃材料で造られたもの
- ④さらに「総務省令で定めるもの」であること
④の中身は規則の第25条の4の2にあり、開口部と輻射熱の2つ。
①の「出入りする側」がどこまでかは条文に無い。角地や出入口が複数のときは、所轄の消防本部に図面で確かめる。
同じ形の決まりがかかる施設は、ほかに2つ。
- 建物の中に給油設備を置く屋内給油取扱所(同条第2項)。第19号の例によるので、塀又は壁の決まりは同じ
- 専ら固定した注油設備で容器に詰め替え、または車両のタンクに注入する一般取扱所。指定数量の倍数30未満のもの(規則第28条の54第5号)で、塀又は壁の規定は規則第28条の59第2項第10号
一般取扱所は条件が少し違うので、その号と条件を所轄の消防本部に確かめる。
コンクリートの塀は、③を材料の性質で満たす。
「耐火構造」と「不燃材料」は、建築基準法の言葉をそのまま使っている。
- 耐火構造=建築基準法第2条第7号の耐火構造(政令第9条第1項第5号)
- 不燃材料=同条第9号の不燃材料のうち、ガラス以外のもの(規則第10条)
- コンクリート=建築基準法の不燃材料の一つ(不燃材料を定める件、平成12年建設省告示第1400号 第一号)
耐火構造として扱うときの目安は、鉄筋コンクリート造で厚さ10cm以上。
- 出どころは、耐火構造の構造方法を定める件(平成12年建設省告示第1399号)第1第一号イ
- この10cmは、建築物の間仕切壁(2時間耐火の耐力壁)の仕様
- 塀に直接当てた条文ではない
申請で③を不燃材料として示すか耐火構造として示すか、コンクリートブロック造の塀をどう扱うかは、所轄の消防本部の審査基準による。
当社の製品
ガソリンスタンドの塀を、工場で造った鉄筋コンクリートで。L型の防火塀「火の守」
開口部
塀に窓や出入口を設けられるか
原則は設けない。政令の「総務省令で定めるもの」を受けた規則第25条の4の2が、開口部と輻射熱の2つの要件を置いている。
令第十七条第一項第十九号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める塀又は壁は、次に掲げる要件に適合する塀又は壁とする。
一 開口部(防火設備ではめごろし戸であるもの(ガラスを用いるものである場合には、網入りガラスを用いたものに限る。)が設けられたものを除く。)を有しないものであること。
二 給油取扱所において告示で定める火災が発生するものとした場合において、当該火災により当該給油取扱所に隣接する敷地に存する建築物の外壁その他の告示で定める箇所における輻射熱が告示で定める式を満たすこと。
危険物の規制に関する規則 第25条の4の2(e-Gov法令検索、2026年10月21日閲覧)
第1号の例外は、はめごろし戸の防火設備だけ。
- はめごろし戸=開かない窓
- 防火設備=火を通さない戸や窓。条文は、建築基準法第2条第9号の2ロの防火設備のうち防火戸であるもの(規則第13条の2第1項)
- ガラスを使うなら、網入りガラスに限る
人や車が通る出入口を塀に開けることは、この号では認められていない。
塀に切欠き(塀の一部を欠き取った部分)を設けたい場合は、消防庁の執務資料(平成30年3月29日 消防危第42号)による(横浜市の審査基準)。
切欠きは、出入口とは別に扱われる。認められるかは、所轄の消防本部に図面で確かめる。
はめごろし戸を付けると、仕事が1つ増える。
告示は、塀又は壁に設けたガラスの防火設備の、給油取扱所に面しない側の表面も、輻射熱を確かめる箇所に数えている。
出どころは、危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(以下、細目告示)第4条の52第2項第2号。
消防庁の運用通知は、平成18年5月10日 消防危第113号「給油取扱所の技術上の基準に係る運用上の指針について」。
この通知は、次の3つを示している(第1(5)イ・第3(2))。
- 開口部を通った輻射熱と、塀の上を越えた輻射熱を合わせて式を満たすこと
- 網入りガラスの輻射熱を減らす性能を見込んでよいこと
- その性能を証明する書類を申請に添えること
同じ通知は、給油取扱所の事務所等の敷地境界側の壁に設ける開口部を、この輻射熱の確認から除いている。
除かれるのは輻射熱の確認。事務所を境界側に建てる場合の窓の扱いは、所轄の消防本部に図面で確かめる。

輻射熱の式
隣の建物への輻射熱の式。何を想定し、どこで測るか
式は、言葉にすると、「輻射熱 q(kW/㎡)の二乗を、燃焼が始まってから燃焼時間 te(分)までのあいだ足し合わせた値が、2,000以下」。
輻射熱が一定なら、q²×燃焼時間(分)≦2,000。
出どころは、細目告示(昭和49年自治省告示第99号)第4条の52。規則第25条の4の2第2号の「告示で定める火災」「箇所」「式」がここにある。
平成18年の改正で入った条で、令和5年に第1項が改正されている。
第四条の五十二 規則第二十五条の四の二第二号の告示で定める火災は、次に掲げる火災とする。
一 固定給油設備(ホース機器と分離して設置されるポンプ機器を除く。)から自動車等の燃料タンクに給油中又は容器若しくは車両に固定されたタンクに注油中に漏えいした危険物が燃焼する火災
二 固定注油設備(ホース機器と分離して設置されるポンプ機器を除く。)から容器又は車両に固定されたタンクに注油中に漏えいした危険物が燃焼する火災
三 専用タンク(令第十七条第一項第七号の専用タンクをいう。)に危険物を注入中に漏えいした危険物が燃焼する火災
2 規則第二十五条の四の二第二号の告示で定める箇所は、次の各号に掲げる箇所とする。
一 給油取扱所に隣接し、又は近接して存する建築物の外壁及び軒裏(耐火構造、準耐火構造又は防火構造のものを除く。第六十八条の二第二項において同じ。)で当該給油取扱所に面する部分の表面
二 給油取扱所の塀又は壁に設けられた防火設備(令第九条第一項第七号の防火設備をいい、ガラスを用いたものに限る。第六十八条の二第二項において同じ。)の給油取扱所に面しない側の表面
3 規則第二十五条の四の二第二号の告示で定める式は、次のとおりとする。
危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示 第4条の52(総務省消防庁の告示のページ、2026年10月21日閲覧。第3項の式は告示では積分の記号で書かれている)
告示が挙げる火災は、第1項の3つ。
- 固定給油設備(計量機)での給油中・注油中の火災
- 固定注油設備での注油中の火災
- 専用タンクへの注入中の火災
横浜市の審査基準は、設備ごと、タンク室ごとに計算する形(第41の1(2))。
軒裏(のきうら)は、外壁より外に出た屋根の裏側。
輻射熱を測る箇所は2つ。
- 隣接・近接する建物の外壁と軒裏の、給油取扱所に面する部分の表面(第2項第1号)
- 塀に付けたガラスの防火設備の裏側の表面(同第2号)
外壁・軒裏が耐火構造・準耐火構造・防火構造なら、箇所から外れる。
隣の建物の構造をどう確かめるか、隣が空き地のとき、道路向かいの建物を「近接」に入れるかは、所轄の消防本部に確かめる。
塀の高さの決め方
ガソリンスタンドの塀は何m必要か。2mとして計算し、式を満たさなければ高くする
消防庁が規則改正のときに出した運用の指針にこうある。
塀又は壁の高さが2mであるとした場合に隣接する建築物の外壁及び軒裏における輻射熱が告示で定める式を満たすかどうかにより、塀又は壁を2mを超えるものとすることが必要であるかどうか判断すること。
消防庁危険物保安室長「給油取扱所の技術上の基準に係る運用上の指針について」(平成18年5月10日 消防危第113号)第1(5)ア(ア)
計算の結果は、申請の図面に、式を満たす措置を講じた部分として図示する(同通知 第3(2))。
例えば、隣の建物に面する範囲だけ塀を高くした部分。
計算書の様式は、所轄の消防本部に聞く。
計算の方法も同じ通知にある。
- 漏えいした危険物のプール火災を想定する
- 火災の始まりから一定の輻射熱と仮定する
- 算出は「石油コンビナートの防災アセスメント指針」の火災・爆発モデルの方法でよい(横浜市の審査基準は、このモデルを別添として収めている)
消防庁の検討会資料と横浜市の審査基準(第41の1(2)ア)は、給油中の火災を次のように計算する。
- 漏えい量は、固定給油設備の最大吐出量とする(資料の言い方。最大吐出量は1分あたりの量で、計算例では50L/分)
- 燃焼時間は10分
何分ぶんを漏えい量とするかは、資料に明記が無い。計算の前提は所轄の消防本部に確かめる。
燃焼時間を10分とすれば、14²×10=1,960で、輻射熱14kW/㎡以下の部分が式を満たす。燃焼時間が変われば、この値も変わる。
計算例の数字は、自分の現場の目安にしない。条件が違えば範囲は変わる。
同じ検討会資料の計算例は次のとおり。
- 条件=ガソリン、最大吐出量50L/分、燃焼時間10分
- 火炎の中心=横浜市の審査基準では、固定給油設備の火災について車両の給油口の直下としてよい(第41の1(3))
- 塀の遮へいを入れない場合に14kW/㎡になる位置を図にしている。最も遠い点は、火炎の中心から約4.7m、高さ2.73m
塀の高さは、塀を2mとして外壁・軒裏の輻射熱を計算して決める。
当社の製品
塀の高さが計算で決まったら、その高さの製品図面と見積を。防火塀「火の守」
申請と改修
誰に、何を出すか。いまある塀を直すとき
給油取扱所を設置するとき、また位置・構造・設備を変更するときは、市町村長等の許可が要る(消防法第11条第1項)。
- 消防本部と消防署を置く市町村=その市町村長
- 置かない市町村=都道府県知事
- 窓口=所轄の消防本部(一部事務組合や事務委託を含む)の危険物担当か、都道府県の担当課
工事が終わったら完成検査を受け、基準に適合すると認められてから使う(同条第5項)。
許可までの日数は消防本部ごとに違うので、設計の早い段階で事前相談に行く(実務の勧め)。
建築基準法の手続は別で、建築の設計者が確かめる。
申請書には、製造所等の位置・構造・設備の図面と、構造及び設備明細書(別記様式第四)を添える(規則第4条第2項・第3項、変更は第5条)。
明細書の「周囲の塀又は壁」の欄には、構造、高さ、はめごろし戸の有無を書く(横浜市の審査基準の記入要領)。
運用の指針(消防危第113号 第3(2))が求めるのは3つ。
- 塀又は壁の欄の高さは、最大となる箇所の高さを書く
- 図面に、式を満たす措置を講じた部分を図示する
- はめごろし戸があれば、その位置も図示する
塀の材料をどの書類で示せば足りるかは、所轄の消防本部の審査基準で確かめる。
横浜市の危険物規制事務審査基準(令和7年4月)のように、塀又は壁の高さ・開口部・添付書類を1つの節にまとめている消防本部もある。
| 誰が | 給油取扱所を設置する人、変更する人(所有者・運営会社。実務は設計者・施工者が代行) |
| 誰に | 市町村長等(消防法第11条第1項)。窓口は所轄の消防本部(組合・委託を含む)の危険物担当か、都道府県の担当課 |
| 何を | 設置(変更)許可申請書、図面、構造及び設備明細書(規則第4条・第5条)。輻射熱の計算の結果は、式を満たす措置を講じた部分として図面に図示(消防危第113号 第3(2)) |
| いつ | 工事の前に許可。工事のあと完成検査、合格してから使用(消防法第11条第1項・第5項)。事前相談は設計の早い段階で |
| 図面に描くもの | 塀の位置と最大の高さ、式を満たす措置を講じた部分、はめごろし戸の位置(消防危第113号 第3(2)) |
いまある塀を直すときは、工事の中身で手続が変わる。
よりどころは、消防庁の通知「製造所等において行われる変更工事に係る取扱いについて」(平成14年3月29日 消防危第49号、令和6年3月改正)。
- 補修(ひび割れのパテ埋めか、それと同等)=通知は「確認を要する変更工事」に挙げている。確認を受けたうえで、許可の要らない軽微な変更工事になることがある
- 高くする・造り替える・撤去する=通知の軽微な変更工事の一覧に無い。軽微と言えるための要件は、防火上・強度上の理由で必要とされる基準に変更がないこと(同通知 2(2)ウ)。だから変更の許可の手続で準備する
- 一覧に無い工事=所轄の消防本部が判断する(同通知 2(4))
平成18年4月の改正の施行より前から許可を受けている給油取扱所では、当てはまる基準が違うことがある。
既存の塀を高さ不足と決めつける前に、当時の許可図面と、その後の変更の図面を持って所轄に聞く。
- 塀が当時のままか、その後に変更の許可を受けて直されているかで分かれる
- 改正の附則の経過措置がある
- 消防本部ごとの扱いがある。横浜市の審査基準には、施行の際に現に許可を受けていた給油取扱所の塀等について、隣接建築物との距離で高さを判断する参考の記述がある
タンクの交換など別の工事で変更の許可を取るときに、既存の塀もいまの基準に合わせるのかも、同じときに聞く。

火の守は合うか
プレキャストの防火塀「火の守」は、給油取扱所の塀の決まりにどう合うか
| 決まり | 火の守の標準 |
|---|---|
| 高さ2m以上 | 地上高さ2〜2.5m、製品高さ2.5〜3m(現行標準)。計算で2mを超える高さが要る現場も、地上2.5mまでは標準。それを超える高さは個別に検討 |
| 耐火構造か不燃材料 | 鉄筋コンクリート、壁厚150mm、鉄筋のかぶり40mm以上。コンクリートは不燃材料(告示第1400号)。耐火構造として示す場合の扱いは、所轄の消防本部に確かめる |
| 開口部なし | 標準品に開口部は無い |
| 隣の建物への輻射熱が式を満たす | 現場ごとの計算(申請する側)。塀の高さと位置が決まったら、その高さの製品で図面を作る |
| 製品の図面 | 申請の図面は申請する側が作る。製品の寸法が分かる簡易展開図(施工図)は、見積と一緒に無料 |
表の決まりの根拠。
- 高さ2m以上=政令第17条第1項第19号
- 耐火構造か不燃材料=同号、建築基準法第2条第7号・第9号
- 開口部なし=規則第25条の4の2第1号
- 隣の建物への輻射熱=同条第2号、細目告示第4条の52
- 申請の図面=規則第4条・第5条
壁と底版が一体なので、据えたときから自立する。
底版をあとでつなぐ作業が無く、施工中も安全。
防火塀は、地震で倒れると火を防げない。
標準の寸法は次のとおり。
- 壁厚150mm、鉄筋のかぶり40mm以上
- 底版の厚さ150mm
- 底版の幅は、製品高2,500で1,300mm、製品高3,000で1,700mm
- 根入れ500mm(製品高2,500で地上高2,000mm、3,000で2,500mm)
- 現場の工事は、掘削・据付・埋戻しの3つ。均しコンクリート以外のコンクリート打設は要らない
- L型擁壁と同じ据え方なので、多くの土木の施工会社が対応できる
- 標準の長さは2m
- 基礎・型枠・配筋・打設・養生の工程が、工場の側に移る
営業中のスタンドの塀を直すとき、現場を止める日数を短くしたい場合に向く。

壁厚・かぶり・高さの一覧と標準図は、火の守の仕様にまとめてある。
当社の製品
据付3工程、開口部なし、地上高さ2〜2.5m。プレキャスト防火塀「火の守」
当社への相談
火の守の相談と見積(無料)
許可の手続と輻射熱の計算の当否は、所轄の消防本部が判断します。
塀の高さが決まる前でも、配置図と分かる範囲の寸法を送っていただければ、使える製品と注意点をお伝えします。
高さが決まったら、その高さで簡易展開図(施工図)と見積を作ります。
図面が無ければ、手書きの絵と写真で大丈夫です。絵に塀の高さと長さを書き込み、住所も添えてください。
製品の性能は、当社の実験や計算での値です。お客様の現場に合うかは、地盤・基礎・高さと長さを見て、図面と構造計算でお示しします。

当社はコンクリート製品のメーカーです。大分県内と関西圏では、施工業者をご紹介できます。それ以外の地域は、地域の施工業者さんにお願いしていただく形です。
全国に配送します(沖縄・北海道・離島を除く)
お電話でも受け付けています。☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)
出典
- 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第9条第1項第1号・第5号・第7号、第17条第1項第19号・第2項 e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000306(2026年10月21日閲覧)
- 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第4条、第5条、第10条、第13条の2、第25条の4の2、第26条、第26条の2、第27条、第28条の54、第28条の59 e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055(2026年10月21日閲覧)
- 危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(昭和49年自治省告示第99号)第4条の52 総務省消防庁 https://www.fdma.go.jp/laws/kokuji/post34/(2026年10月21日閲覧。改正履歴は令和8年6月29日総務省告示第241号まで)
- 消防法(昭和23年法律第186号)第11条 e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186(2026年10月21日閲覧)
- 消防庁危険物保安室長「給油取扱所の技術上の基準に係る運用上の指針について」(平成18年5月10日 消防危第113号)(PDF)https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/assets/180523-6ki113.pdf(2026年10月21日閲覧)
- 消防庁危険物保安室長「製造所等において行われる変更工事に係る取扱いについて」(平成14年3月29日 消防危第49号、令和6年3月 消防危第48号改正)2(2)・2(4)、別添 第3 給油取扱所 35 防火塀(PDF)https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/assets/140329kiho49.pdf(2026年10月21日閲覧)
- 総務省消防庁危険物保安室「屋外給油取扱所に給油等の業務を行わない建築物を設ける場合の安全対策」(検討会資料、PDF)https://www.fdma.go.jp/singi_kento/kento/items/post-126/01/shiryou1-3.pdf(2026年10月21日閲覧)
- 横浜市「危険物規制事務審査基準」(令和7年4月)第2章第13節 給油取扱所、第3章第41 給油取扱所の塀又は壁の高さ、構造設備明細書の記入要領(PDF)
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/shobo-kyukyu/kanri/kikenbutsu/shinsa/kkshinsakijyun.files/0162_20250306.pdf(2026年10月21日閲覧) - 耐火構造の構造方法を定める件(平成12年建設省告示第1399号)第1第一号イ 国土交通省(PDF、平成29年改正まで)https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/pdf/201706/00006704.pdf(2026年10月21日閲覧)
- 不燃材料を定める件(平成12年建設省告示第1400号)第一号 国土交通省(PDF、平成16年改正まで)https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/pdf/201703/00006465.pdf(2026年10月21日閲覧)
