水素ステーション、CNG・LNGスタンドを計画する事業者、設計者の方へ。
敷地境界からの距離で設計する基準では、高圧ガス設備と敷地境界との間に高さ2m以上の防火壁が要る。
根拠は一般高圧ガス保安規則の3つの条。
号には「又はこれと同等以上の措置」ともある。
ただ、壁の代わりに何が通るかは、条文にも、確かめた資料にも見つからない(くわしくはタブ4)。
許可を出す都道府県(指定都市では市)の高圧ガス担当に確かめる。
許可の要らない小さな水素スタンドには、例外がある。
貯蔵能力300m³未満なら防火壁の号は適用されず、1日の処理能力30m³未満なら号そのものが無い(くわしくはタブ5)。
どの条で要るか
防火壁を求めているのは、一般高圧ガス保安規則の3つの条
防火壁を求める号(条の中の番号付きの文)は、一般高圧ガス保安規則(略して一般則)の3つの条にある。
文は3つとも同じ。所在は下の表。
| スタンド | 条・項・号 | 要点 |
|---|---|---|
| 圧縮天然ガス(CNG)スタンド | 第7条第2項第5号 | 外部からパイプラインなどで圧縮天然ガスの供給を受けるスタンドが、第2項の基準で設計する場合。自分の圧縮機で造るスタンドは第1項で設計し、第1項にこの号は無い |
| 液化天然ガス(LNG)スタンド | 第7条の2第1項第6号 | 位置・構造・設備の基準は第1項の1組だけ(第2項は製造の方法)。防火壁の号は第1項にある |
| 圧縮水素スタンド | 第7条の3第2項第4号 | 敷地境界からの距離で設計する第2項の基準による場合 |
水素や天然ガスのスタンドは、高圧ガス保安法では高圧ガスの「製造施設」にあたる。
施設の位置・構造・設備の技術上の基準は、経済産業省令の一般則にあり、スタンドの種類ごとに条が分かれている。
圧縮水素スタンドの号はこうだ。
四 圧縮水素スタンドの周囲(車両の出入口となる道路に面する箇所等を除く。)には、高圧ガス設備と敷地境界との間に、高さ二メートル以上の防火壁を設け、又はこれと同等以上の措置を講ずること。
一般高圧ガス保安規則 第7条の3第2項第4号(e-Gov法令検索、2025年10月1日施行の版、2026年10月21日閲覧)
号で読むところは4つ。
- 設ける範囲=スタンドの周囲。車両の出入口となる道路側などは除く
- 置く場所=高圧ガス設備と敷地境界との間
- 高さ=2m以上
- 代わりの措置=同等以上の措置でもよい
材料や厚さは、この号には書いていない。
高圧ガス設備は、ガス設備のうち高圧ガスが通る部分のこと(第2条第1項第15号)。
たとえば、圧縮機、蓄圧器(圧縮したガスをためておく容器)、貯槽、配管、ディスペンサー(車にガスを充塡する装置)。
圧縮天然ガススタンドと圧縮水素スタンドは、位置・構造・設備の基準が条の中に2組ある。
第1項は、第6条の製造施設と同じく、学校や病院などの保安物件からの距離で設計する基準。
第2項は、敷地境界からの距離と防火壁で設計する基準。
第2項に適合していれば、ただし書により第1項によらなくてよい(CNGは外部から供給を受けるスタンドに限る)。
防火壁の号は第2項の側にだけあり、第1項にも第6条にも無い。
セルフ式の水素スタンドは第7条の4で、第7条の3第2項の号を準用する。
液化天然ガススタンド(第7条の2)は、基準が第1項の1組だけで、その中に距離と防火壁の号がある。
ここで扱うのは一般則。
コンビナート等保安規則(特定製造事業所に適用)にも、同じ条・項・号の位置に同じ文の防火壁の号がある。
液化石油ガス(LPG)スタンドに適用される液化石油ガス保安規則には、この形の号は無い。
LPGスタンドの塀や距離の決まりは、調べていない。
当社の製品
敷地境界の壁を、工場で造った鉄筋コンクリートで。L型の防火塀「火の守」
距離との関係
敷地境界までの距離の決まりと、防火壁の決まりは別の号
距離の決まりと防火壁の決まりは別の号で、両方満たす。
6m離したから壁は要らない、とはならない。
防火壁は距離の代わりにもならない。
距離を詰めたいときは、例示基準56・56の2の基準に合う障壁で同等の措置を取る(次のタブ)。
距離の号は、同じ項の少し前にある。
圧縮天然ガススタンドではこう書かれている。
二 高圧ガス設備(次号及び第四号に掲げるものを除く。)は、その外面から当該事業所の敷地境界(以下この項において「敷地境界」という。)に対し六メートル以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講ずること。
一般高圧ガス保安規則 第7条第2項第2号(e-Gov法令検索、2025年10月1日施行の版、2026年10月21日閲覧)
| スタンド・部分 | 敷地境界まで | 根拠 |
|---|---|---|
| 圧縮天然ガス(CNG) | 6m以上 | 第7条第2項第2号 |
| 液化天然ガス(LNG) | 6m以上 | 第7条の2第1項第2号 |
| 圧縮水素:常用の圧力が40MPa以下の部分 | 6m以上 | 第7条の3第2項第2号 |
| 圧縮水素:40MPaを超え89MPa以下の部分 | 8m以上 | |
| 圧縮水素:89MPaを超える部分(上限は93MPa) | 8.5m以上 | |
| 液化水素が通る部分 | 圧力ごとに6〜11m。条文で確かめる |
ディスペンサーも高圧ガス設備の一つ。
上の号の括弧書き「高圧ガス設備(次号及び第四号に掲げるものを除く。)」で、ディスペンサーは距離の号から除かれ、別の号で扱われている。
その別の号が、本体の外面から公道の道路境界線までの距離(CNG・LNGは5m以上、圧縮水素は圧力で6m・8m・8.5m以上)。
防火壁の号には、この括弧書きの除外が無い。
だから、ディスペンサーと敷地境界の間にも壁が要る(車両の出入口となる道路に面する側などは除く)。
火気との距離の号もある。
圧縮天然ガススタンドの高圧ガスが通る部分は、スタンドの外の火気を取り扱う施設から4m以上の距離を取る。
取れないときは、流動防止措置などを講ずる(第7条第2項第18号)。
例示基準2「流動防止措置」には、高さ2m以上の防火壁又は障壁を設け、迂回する水平距離を4m以上取る方法が書かれている。
敷地境界の防火壁とは別の決まり。
距離の代わりの障壁
距離の「同等以上の措置」は、例示基準の障壁
距離の「同等以上の措置」は、例示基準に書かれている。
敷地境界までの距離が取れないときは、設備と境界との間に、例示基準の基準に適合する障壁を立てて所定の範囲を遮蔽する。
この障壁で、距離を取ったのと同じ扱いになる。
一般則の技術上の基準は、性能を言葉で書いた「機能性基準」。
寸法や材料の具体は、経済産業省の通達「一般高圧ガス保安規則の機能性基準の運用について」(20190606保局第3号)の別添にある。
それが一般高圧ガス保安規則関係例示基準だ。
例示基準のとおりなら基準に適合するものとされ、よらない場合は個別に判断される。
CNG・LNGスタンドは例示基準56に書かれている。
圧縮水素スタンドは56の2で、障壁のほかに JPEC-S 0008 に適合する措置という道もある。
56の2の文はこうだ(2025年4月改正の新旧対照表から)。
圧縮水素スタンド、移動式圧縮水素スタンド及び第8条第4項第2号の2の移動式製造設備において、敷地境界に対し所定の距離を有することと同等以上の措置、保安物件に対し所定の距離を有することと同等以上の措置又はディスペンサー本体の外面から公道の道路境界線に対し所定の距離を有することと同等以上の措置は、次に掲げる基準に適合する障壁を設置すること、又は「圧縮水素スタンド・移動式圧縮水素スタンドの距離規制の代替措置に関わる技術基準 JPEC-S 0008(2017)」(平成29年12月22日一般財団法人 石油エネルギー技術センター)に適合する措置が講じられていることをいう。
一般高圧ガス保安規則関係例示基準 56の2「敷地境界に対し所定の距離を有することと同等の措置(圧縮水素スタンド・移動式圧縮水素スタンド)」(経済産業省、2025年4月改正の新旧対照表の改正後の文。2025年11月改正後の本文は未確認。2026年10月21日閲覧)
CNG・LNGの56は、障壁の構造を例示基準22「障壁」から引いている。
鉄筋コンクリート製なら厚さ12cm以上・高さ2m以上などで、遮蔽する範囲と迂回距離は表と図で決めている。
56の2の障壁の材料・厚さは、新旧対照表では略されていて確かめていない。
2025年4月17日公布・18日施行の省令で、圧縮水素スタンドの常用の圧力の上限が82MPaから93MPaに上がった。
これを受けて2025年11月11日の通達改正で、障壁を置く場合の設備と障壁の間の距離が改められた(経済産業省のお知らせ)。
経済産業省が公開している例示基準の全文は、圧縮水素スタンドの項目を含まない古い版。
56の2の最新の本文と JPEC-S 0008 は、高圧ガス保安協会(KHK)か許可の窓口で入手する。
法令・通達は改正されるので、設計のときは最新の条文と例示基準で確かめる。
言葉を分けておく。
- 障壁=距離の代わりに立てる壁(例示基準の言葉)
- 防火壁=境界との間に設ける壁(省令の号の言葉。同等以上の措置でもよい)
敷地が狭くて両方が要る土地で、1枚の壁で兼ねられるかは、確かめていない。
許可の窓口で確かめる。
壁の代わりは何が通るか
防火壁そのものの「同等以上の措置」は、許可の窓口が配置図を見て判断する
防火壁そのものの「同等以上の措置」に何が通るかは、許可の窓口が配置図を見て判断する。
壁の材料と厚さの数字は、省令の号には無い。
何が通るかを書いた例示基準も、確かめた資料には無かった。
確かめた資料は次の3つ。
- 2025年4月の新旧対照表(改正部分だけ)
- 2025年11月の改正のお知らせ(概要)
- 圧縮水素スタンドの項を含まない旧版の例示基準の全文
現行の例示基準の全文は読んでいない。
例示基準22「障壁」は、圧縮機・充塡場所・容器置場の障壁の項目。
鉄筋コンクリート製なら厚さ12cm以上・高さ2m以上などの構造を決めている。
CNG・LNGの距離の同等措置(56)はこの構造を引いているが、防火壁の号は22の対象に挙がっていない。
火気との距離が取れない圧縮水素スタンドでは、例示基準が56の2の障壁の基準を準用して障壁又は防火壁を設けるとしている(2025年4月の新旧対照表)。
壁の形を考えるときの手がかりは、ここまで。
コンクリートの塀がその号の防火壁に当たるか、どんな壁なら同等以上の措置と認められるかは、配置図を持って許可の窓口で確かめる。
配置図に書くのは4つ。
- 壁の高さ
- 壁の厚さ
- 壁の位置(高圧ガス設備と敷地境界との距離)
- 当てはまる号(タブ1の表)
当社の製品
壁の高さと位置が決まったら、その条件の製品図面と見積を。防火塀「火の守」
許可と窓口
許可を出すのは都道府県知事。指定都市では市長
許可を出すのは都道府県知事。指定都市(政令指定都市)では市長。
高圧ガスの製造は、高圧ガス保安法の許可か届出が要る。
1日に処理できるガスの容積が100m³以上の設備で製造する者は第一種製造者で、事業所ごとに許可を受ける。
次の各号の一に該当する者は、事業所ごとに、都道府県知事の許可を受けなければならない。
高圧ガス保安法 第5条第1項(e-Gov法令検索、2025年10月1日施行の版、2026年10月21日閲覧)
許可の審査は、施設の位置・構造・設備が省令の技術上の基準に適合しているかで行われる(法第8条第1号)。
この「技術上の基準」が、一般則の第7条・第7条の2・第7条の3で、防火壁の号もこの審査の中で見られる。
指定都市では、第5条の許可など都道府県知事の事務の多くを市長が処理する(法第79条の3。政令で除かれるものがある)。
窓口の部署名は、都道府県・市ごとに違う。探し方は3つ。
- 「高圧ガス 製造 許可」と県・市の名前で探すと、申請の手引きのページに当たる
- 迷ったら県に電話して、市が窓口かを聞く
- 例示基準の当てはめは、運用統一連絡会が置かれている高圧ガス保安協会(KHK)にも聞ける(通達の総則)
| 場面 | 何が要るか | 根拠 |
|---|---|---|
| 新しく造る(1日100m³以上) | 都道府県知事の許可を受けてから工事。工事が終わったら完成検査を受け、合格してから使う | 法第5条第1項、第20条第1項 |
| すでにある施設の位置・構造・設備を変える | 許可が要る変更は、工事の前に許可。軽微な変更は、工事のあとに届出 | 法第14条第1項・第2項 |
| 使い続ける | 施設を技術上の基準に適合するように維持する | 法第11条第1項 |
| 1日100m³未満(第二種製造者) | 事業開始の20日前までに届出。 処理能力30m³以上:第7条・第7条の2・第7条の3の基準がそのまま当たる。 ただし圧縮水素スタンドは、貯蔵能力300m³未満なら防火壁の号が除かれる(一般則第11条第1項第5号ただし書)。 処理能力30m³未満の水素スタンド(一般則第12条の2):防火壁の号は無い | 法第5条第2項、一般則第11条・第12条の2 |
処理能力は1日に処理できるガスの容積、貯蔵能力は貯蔵設備にためられる量。
どちらも設備の資料の数値で、どの区分に入るかは資料を持って窓口で確かめる。
すでに動いているスタンドの防火壁を造り直すときは、位置・構造・設備の変更にあたる。
許可が要る変更か軽微な変更かは窓口が決めるので、工事の前に聞く。
基準が改正されたとき、改正前から許可を受けている施設には、附則で経過措置が置かれることがある。
一般則の附則にも、改正前に許可を受けた圧縮水素スタンド(附則で定める特定圧縮水素スタンド)は古い基準のままでよい、とする条がある。
自分の施設にどの版の基準が当たるかは、許可を受けたときの条件と附則を、窓口と一緒に確かめる。
まず何をするか。順に4つ。
- 配置図の案を作る
- 高圧ガス設備から敷地境界までの距離と、防火壁の高さ・厚さ・位置・材料を書き込む
- 許可の申請の前に、県(指定都市では市)の高圧ガス担当へ配置図を持って行く
- 例示基準56・56の2の最新の本文と JPEC-S 0008 は、KHK か窓口で入手する
窓口で聞くのは3つ。
- 壁の形は、その号の防火壁か同等以上の措置に当たるか
- 距離が取れない所の障壁と防火壁は、1枚で兼ねられるか
- 既存の壁の造り直しは、許可が要る変更か
持って行く配置図が具体なほど、窓口の答えも具体になる。
火の守との照らし合わせ
火の守は、防火壁の号に合うか
火の守が防火壁の号に合うかは、当社では判断できない。許可の窓口で確かめる。
号の条件と火の守の標準を並べると、下の表のとおり。
| 号の条件 | 火の守の標準 |
|---|---|
| 高さ2m以上 | 地上高さ2〜2.5m(製品高さ2.5〜3m)。底版は地中に埋まる |
| 高圧ガス設備と敷地境界との間に設ける | L型の底版が敷地の内側に入る(幅は製品高2,500で1,300mm、3,000で1,700mm)。境界ぎりぎりに立てるときは底版の幅の分だけ内側に寄るので、配置図で設備との距離を確かめる |
| 材料・構造 | 号には書いていない。火の守は鉄筋コンクリート、壁厚150mm、鉄筋のかぶり40mm以上 |
| 同等以上の措置 | 火の守が防火壁の号の防火壁に当たるか、同等以上の措置と認められるかは、当社では判断できない。許可の窓口へ(前のタブ) |
火の守は、壁と底版を工場で一体に造ったL型の鉄筋コンクリート製品。
当社は製品を「防火塀」と呼んでいるが、省令の言葉は「防火壁」で、別の物ではない。
給油取扱所(ガソリンスタンド)の塀又は壁の決まりに合わせて造っている製品で、高圧ガスのスタンドの防火壁としての実績はまだ無い。
都市ガス(天然ガス)のプラントへの納入例はある(既存のブロック塀の建て替え)。
壁と底版が一体なので、据えたときから自立する。
底版をあとでつなぐ作業が無く、施工中も安全。
地震のときの安全は別で、地盤・基礎・高さと長さの条件で設計者が確かめる。
底版の寸法は、姉妹製品の塀のねっこと同じ。
- 底版の厚さ=150mm(壁厚と同じ)
- 底版の幅=製品高2,500で1,300mm、製品高3,000で1,700mm
- 根入れ=500mm(地上高さは製品高2,500で2,000mm、3,000で2,500mm)
L型擁壁と同じ据え方なので、土木の施工会社が対応できる。
基礎・型枠・配筋・打設・養生の工程が工場の側に移る。
営業中のスタンドの壁を造り直すとき、現場を止める日数を短くしたい場合に向く。
給油取扱所の塀又は壁では、厚さ10cm以上の鉄筋コンクリート造が耐火構造の仕様にあたる。
これは危険物の規制に関する政令の側の数字で、高圧ガスの防火壁の号の材料の基準ではない。

壁厚・かぶり・高さの一覧と標準図は、火の守の仕様にまとめている。
製品の性能は、当社の実験や計算での値です。
お客様の現場に合うかは、地盤・基礎・高さと長さを見て、図面と構造計算でお示しします。

当社の製品
据付3工程、地上高さ2〜2.5m、天然ガスのプラントへの納入例。防火塀「火の守」
当社への相談
火の守の相談と見積(無料)
壁の高さと長さが決まったら、その条件に合う製品の図面と見積をお出しします。
配置図と、高圧ガス設備から敷地境界までの距離が分かるものをお送りください。
図面が無ければ、手書きの絵と写真で大丈夫です。
絵には壁の高さと長さを書き込み、住所も添えてください。

当社はコンクリート製品のメーカーです。大分県内と関西圏では、施工業者をご紹介できます。それ以外の地域は、地域の施工業者さんにお願いしていただく形です。
全国に配送します(沖縄・北海道・離島を除く)
お電話でも受け付けています。☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)
出典
- 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1項、第6条、第7条、第7条の2、第7条の3、第11条、第12条の2、附則 e-Gov法令検索
https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000400053(2025年10月1日施行の版。2026年10月21日閲覧) - コンビナート等保安規則(昭和61年通商産業省令第88号)第7条、第7条の2、第7条の3 e-Gov法令検索
https://laws.e-gov.go.jp/law/361M50000400088(2026年6月12日施行の版。2026年10月21日閲覧) - 液化石油ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第52号) e-Gov法令検索
https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000400052(2025年10月1日施行の版。条文本文と附則に「防火壁」の語が無いことを確認。別表は見ていない。2026年10月21日閲覧) - 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第5条、第8条、第11条、第14条、第20条、第79条の3 e-Gov法令検索
https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204(2025年10月1日施行の版。2026年10月21日閲覧) - 経済産業省「一般高圧ガス保安規則の機能性基準の運用について等の一部を改正する規程」新旧対照表(2025年4月。例示基準56の2ほか)(PDF)
https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2025/04/reijikijunshinkyu.pdf(2026年10月21日閲覧) - 経済産業省「一般高圧ガス保安規則の機能性基準の運用について等の一部を改正する規程について」(令和7年11月11日。圧縮水素スタンド等の離隔距離等の見直し)
https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2025/11/20251111_kouatsu.html(2026年10月21日閲覧) - 経済産業省「一般高圧ガス保安規則関係例示基準」(例示基準1〜81の全文。2「流動防止措置」、22「障壁」、56「敷地境界に対し6m以上の距離を有することと同等の措置(圧縮天然ガススタンド・液化天然ガススタンド)」。圧縮水素スタンドの項目を含まない版)(PDF)
https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/hipregas/files/ippan_reiji.pdf(2026年10月21日閲覧)
