静岡県の盛土規制法——窓口・手数料と、擁壁の扱い

静岡県の盛土規制法

静岡で盛土・切土・擁壁の工事をする人、造成した土地を買う人へ。

静岡県は、県内のどこでも盛土規制法の規制区域に入っています(令和7年5月26日から)。区域は2種類ありますが、どちらの区域でも、許可が要る規模は同じです。許可を出すのは、静岡市と浜松市なら市(区域の指定も市)、ほかの33市町なら県知事です。

まずすること

まず、何を確かめればいいですか

工事の前に、この順で進めてください。

  1. 土地が静岡市・浜松市か、ほかの33市町かを確かめる。許可を出すところと、相談のしかたが変わります(許可を出すところ)。2種類の区域のどちらに入るかは、県か市の区域図で見られます(区域図のありか)。
  2. 盛土・切土の高さと面積、できる崖の高さを設計者に出してもらう。許可が要るかは、まずこの数字で決まります。面積は、県知事が許可する土地と浜松市では、高さ2メートル以下の盛土・切土なら厚さ30センチメートル以下の所を除いて数え、静岡市では高さ30センチメートルを超える盛土・切土の面積を合計します。浜松市は舗装の厚さも盛土の高さに入れます(面積と高さの数え方)。
  3. 工事に着手する前に、許可を出すところへ相談する。県知事が許可する土地なら、質問や申請の前の相談は、電話や来庁ではなく県の問合せフォームで盛土対策課に送ります。県の標準処理期間は60日で、県の手引は、周りの住民への周知、土地所有者などの同意、書類の追加・直し、審査にかかる期間を見込んで、余裕をもって申請するよう求めています。周知は、説明会、書面の配布、掲示とインターネットでの公開のどれかで工事の内容を周りの住民に知らせることで、住民の同意までは要りません。渓流などで高さ15メートルを超える盛土は、説明会に限ります(県の手引 第Ⅱ編 Ⅱ-18。やり方は県の住民周知措置実施ガイドライン)。図面と構造計算書をそろえる期間もその前に要るので、着手したい日から逆算して始めてください(窓口は相談先、2市の日数は期間と手数料の表)。
  4. 1,000平方メートル以上の盛土・埋立てなら、県の盛土環境条例の届出も出す(盛土規制法の許可が要る盛土・土石の堆積と、埋立てが対象。条例第9条)。市町の条例がかかることもあります(県と市町の条例)。

許可が要る工事の規模、擁壁の構造計算や水抜穴、検査、罰則は、大枠が全国共通の法律・政令・省令で決まっています。規模や数字の一部は、県や市が条例・規則で変えられます(静岡県で規模を変えているところ)。条文と図は盛土規制法の全国共通ページにあります。

当社の製品

盛土の崖を覆う擁壁は、工場で造った「土のねっこ」で。申請に要る図面と構造計算書も、当社が用意します。全国対応。大臣認定擁壁も手配できます

当社は擁壁のメーカーです。大分県内と関西圏では、施工業者をご紹介できます。それ以外の地域は、地域の施工業者さんにお願いしていただく形です。図面が無ければ、段差の高さと長さ、現場の写真と住所から始められます。お電話は ☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)。

【無料の判定アプリ】自分の工事に許可が要りそうかを確かめる。盛土の高さ・崖の高さ・面積を入れると、盛土規制法の許可が要りそうかの目安と、相談する窓口が分かります(登録不要)。

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土地を買う前に

造成済みの土地を買う前に、どこで確かめれば良いか

造成済みの土地を買うなら、契約の前に、その造成が盛土規制法の許可を受けたものか、完了検査の検査済証があるかを売主に聞いてください(聞き方は全国共通ページの冒頭「造成済みの土地を買う前に」)。許可を受けた工事は、許可を出したところが公表しています。県知事が許可した工事は県の「許可情報の公開」(静岡県GISの地図)、浜松市は市の「盛土規制法に基づく工事の許可及び届出の公表」(旧宅地造成等規制法の許可情報も)で見られます。静岡市は許可地の一覧を公表していて、しずマップ(静岡市地理情報システム)で盛土規制法の情報を地図に出しています(市のパンフレット)。盛土規制法より前に県の旧盛土条例(静岡県盛土等の規制に関する条例)の許可を受けた盛土は、静岡県GISの盛土条例の許可の地図に載っています。

許可の一覧に載っていても、完了検査に合格したかは検査済証で確かめます。一覧で見つからないときや、売主が検査済証を見せられないときは、土地の所在地を伝えて、許可を出すところ(相談先の表)に記録を問い合わせます。規制が始まる前(令和7年5月25日まで)に旧法(宅地造成等規制法)の許可が要ったのは、旧法の規制区域の中の造成だけでした。県内でこの区域があったのは、熱海市・伊東市・御殿場市・伊豆の国市・浜松市・下田市・東伊豆町・河津町・南伊豆町の一部です(県の旧法のページ)。旧法の区域の外でそれより前に造成された土地には、この許可の記録がありません。そのときは擁壁の図面や構造計算書が残っていないかを売主に確かめ、今の擁壁の状態を、契約の前に設計者に見てもらってください。頼める設計者に心当たりが無ければ、静岡県建築士事務所協会の会員の一覧から、近くの設計事務所を探せます。造り替えるときに使える製品と概算は、当社にご相談ください(地域によっては、施工業者さんのご紹介もできます)。

許可を出すところ

静岡県で、許可を出すのはどこですか

土地のある市町村区域を指定した日区域許可を出すのは
静岡市(政令市)令和7年5月26日(市が指定)市の全域が、宅地造成等工事規制区域か特定盛土等規制区域のどちらか静岡市長
浜松市(政令市)令和7年5月26日(市が指定)市の全域が、宅地造成等工事規制区域か特定盛土等規制区域のどちらか浜松市長
ほかの33市町(下田市・東伊豆町・河津町・南伊豆町・松崎町・西伊豆町/熱海市・伊東市/沼津市・三島市・御殿場市・裾野市・伊豆の国市・伊豆市・小山町・長泉町・清水町・函南町/富士市・富士宮市/島田市・焼津市・藤枝市・牧之原市・吉田町・川根本町/御前崎市・菊川市・掛川市・袋井市・磐田市・森町/湖西市)令和7年5月26日(県が指定)全域が、宅地造成等工事規制区域か特定盛土等規制区域のどちらか(県の区域図のとおり)静岡県知事
県の規制区域・事業者向けのページと静岡市・浜松市のページ

許可申請書の受付後の審査は、「宅地造成等工事規制区域における、面積1,000㎡以下の工事」は、基幹となる4つの土木事務所で審査を行い、その他の工事は、盛土対策課(本庁)で審査を行います。

静岡県「盛土規制法の運用について、窓口は各土木事務所、審査の流れは工事ごとに異なります!」(PDF)

申請書は、土地のある市町を受け持つ土木事務所に出します。審査を別の土木事務所や盛土対策課がする工事でも、審査をする所に出すと受け付けられません(受け持ちは相談先の表)。浜松土木事務所が受け持つのは湖西市だけで、浜松市の土地の申請は市の盛土対策課に出します。静岡市の土地の申請も、県の静岡土木事務所ではなく、市の土地政策課が受け付けます。

区域図

自分の土地が区域に入っているかは、どこで見られますか

県が指定した区域(静岡市・浜松市を除く33市町)は、県の「盛土規制法における規制区域について」のページで調べます。県全域の図(PDF、8.6MB)と市町ごとの区域図(PDF、33枚。1枚2.5MB〜14.6MB)があり、静岡県GISの「盛土規制区域指定情報」では、地図の上でより詳しく区域を見られます。図で分からないときは、地番を伝えて相談先に聞きます。地番は登記で土地ごとに付いている番号で、住所の番地と違うことがあります(登記事項証明書や、固定資産税の課税明細書に載っています)。

宅地造成等工事規制区域は市街地や集落とその周り、特定盛土等規制区域は市街地や集落から離れていても、地形などの条件から盛土で人家などに害が出るおそれのある所です(静岡市のページの説明)。静岡市と浜松市は、市の図で確かめます。

許可の規模

許可が要る工事の規模は、静岡県で変わりますか

どんな工事に許可が要る?
どんな工事に許可が要る?
盛土で1mを超える崖なら許可
盛土で1mを超える崖なら許可

規模を決める「崖」は、地面が30度より急な所のことで、擁壁で覆った段差も崖に入ります。たとえば境界に擁壁を立て、内側に土を1メートルより高く盛ると、「盛土で高さ1メートルを超える崖」ができ、許可が要ります(全国共通ページの「擁壁を造る・造り替えるだけでも、許可は要りますか」)。

特定盛土等規制区域でも、宅地造成等工事規制区域と同じ規模で許可が要る

たとえば特定盛土等規制区域で、盛土で高さ1メートルを超え2メートル以下の崖ができる工事は、全国の数字なら着手の30日前までの届出で済みます(盛土の高さが5メートル以下で、面積も3,000平方メートル以下のとき)。静岡県内では、同じ工事に許可が要ります。

盛土規制法の施行条例により、特定盛土等規制区域で許可の対象となる盛土等の規模が、宅地造成等工事規制区域と同じ規模まで引下げられるため、その結果として、いずれの区域でも同じ規制内容となります。

静岡県「盛土規制法における規制区域について」(2026年3月18日更新)

根拠は、県の宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例(令和6年静岡県条例第59号)の第3条です。静岡市と浜松市も、それぞれの施行条例(静岡市は第3条、浜松市は第2条)で同じ規模にしています。

面積は、薄く盛る・切る所を除いて数える

5.については、高さ30センチメートルを超える盛土又は切土の合計(令和8(2026)年8月3日から運用を変更)

静岡市「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」許可の対象となる盛土等の規模の注意(2026年8月26日更新)

「5.」は、盛土・切土をする土地の面積が500平方メートルを超える工事です。県のQ&Aでは、高さ2メートル以下の盛土・切土なら、厚さ30センチメートル以下の所を除いて面積を数え、許可の対象になれば、除いた所も含めた全体を審査します(Q2-2)。浜松市の手引も、高さ2メートル以下の盛土・切土では、厚さ30センチメートルを超える部分の面積が500平方メートルを超えるときに、その部分を許可の対象にします(市の手引 第1編 2-15)。たとえば1,000平方メートルの土地に盛土をし(盛土の高さは2メートル以下で、崖はできない)、厚さが30センチメートルを超える部分が400平方メートルなら、面積の規模に当たりません(県と市町の条例の手続は別です。県と市町の条例)。静岡市が変える前の数え方(面積が500平方メートルを超え、前後の標高差が一部でも30センチメートルを超えれば許可の対象)では、許可の対象でした。市のページに載っている「静岡市の技術的基準」には、変える前の数え方が残っています。改訂版は、準備ができしだい市のページに載ります(市の注意書き)。

舗装・窪地の扱い

駐車場の舗装や、窪地の埋戻しは、許可が要りますか

舗装構成として必要な範囲においては、舗装、路盤、路床は構造物として取り扱います。

静岡県「盛土規制法Q&A(R8.4.1時点)」Q2-13

県のQ&Aでは、舗装に要る範囲で掘って舗装するだけなら、盛土・切土として扱いません。盛土の高さは計画高から舗装・路盤・路床を除いて測り、舗装に要る範囲を超えて盛る部分は盛土として数え、規模に当たれば許可が要ります(Q2-13)。浜松市のよくあるお問合せの答えは違います。

Q2.土間コンクリートやアスファルトは、盛土の高さに含まれるか。
A2.含まれます。

浜松市「よくあるお問合せ」(2025年5月8日更新)

同じ駐車場の工事でも、浜松市では舗装まで入れた高さで許可が要ることがあります。ほかに、次の工事も盛土規制法の対象になりません(県知事が許可する土地。県のQ&A)。

  • 平地(勾配が10分の1以下)で、四方の土地より低い窪地を、四方の高さに合わせて埋めて平らにするだけのとき(Q2-1)。四方より高く盛るなら、平らにした面から測った盛土の高さと面積で、許可が要るかを見ます。盛土の堤で囲まれた窪地を埋めるときは、堤と一体の盛土として、堤の下の地盤から高さや面積を見ます。
  • 平地で、地下に埋める物を据えるために一時的に掘り、元の地盤の高さまで埋め戻すとき(Q2-5)。傾斜地(勾配が10分の1を超える土地)では、元の地盤の高さまで埋め戻しても盛土として扱います。
  • 平地に、厚さ30センチメートル以下で土石を敷きならすとき(Q2-4)。

盛土規制法の許可が要らなくても、窪地の埋立てなどには、県の盛土環境条例(1,000平方メートル以上)や市町の条例の手続が要ることがあります(県と市町の条例)。

古い擁壁の造り替え

古い擁壁を造り替えるとき、許可は要りますか

擁壁を造り替えるだけでも?
擁壁を造り替えるだけでも?
同じ位置・高さなら対象外の例
同じ位置・高さなら対象外の例

県知事が許可する土地では、古い擁壁を造り替えても、次のどちらかに当たれば許可は要りません(県のQ&A)。当たるかどうかは、今の擁壁と新しい擁壁の平面図・断面図を設計者に作ってもらい、着手の前に問合せフォームで盛土対策課に確かめます。

  • 今の擁壁が政令の形式(鉄筋コンクリート造・無筋コンクリート造・練積み造か、大臣認定擁壁)で、擁壁の高さ、前面の勾配、前面が地盤と交わる位置、前面の地盤の高さ、崖の高さを変えず、掘削と埋戻しを据えるのに要る最小限にとどめるとき(Q2-15)。
  • 今の擁壁がこの形式に当たらない(大谷石積みやレンガ積みは、県の手引で義務の擁壁と認めない形式)か、崖が擁壁で覆われていないときで、新しい擁壁の前面と背面が今の崖の範囲に収まり、崖の下の地盤の高さと崖の高さが変わらず、施行区域(工事に使う土地全体)の盛土・切土の面積が500平方メートル以内で、掘削と埋戻しが最小限のとき(Q2-16)。

古い擁壁を壊して造り直すときは、許可が要らなくても、高さ2メートルを超える擁壁なら壊す工事の着手の14日前までに届出が要ります(全国共通ページの「2メートルを超える擁壁を壊すとき、届出は要りますか」)。造り直す擁壁が2メートルを超えるなら、擁壁の確認申請(工作物の確認)も要ります。

静岡市の技術的基準(市のページに載っている版)と浜松市の手引(令和7年4月)には、古い擁壁の造り替えだけを取り上げた定めは見当たりません。2市の土地なら、同じ平面図・断面図を市に見せて、許可が要るかを決めてもらいます。

農地や森林などに続く崖は、擁壁の代わりに石積みなどにできますか

崖ができたら擁壁は要る?
崖ができたら擁壁は要る?
許可の工事の崖は、原則擁壁で
許可の工事の崖は、原則擁壁で

政令第20条第1項の災害の防止上支障がないと認められる土地においては、次に掲げる工法による措置をもって政令第8条の規定による擁壁又は政令第14条の規定による崖面崩壊防止施設の設置に代えることができる。

静岡県「宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則」第5条第1項

工法は、石積み工(高さ5メートルまで)、編柵工・筋工・積苗工と、知事が適当と認める工法です。県知事が許可する土地で使えるのは、崖の下端から崖の高さの2倍、上端から崖の高さの2倍(10メートルまで)の範囲の土地が、人の往来が想定されない農地、採草放牧地、森林などのときに限られます。崖の下が避難道路・避難所・避難場所のとき、土砂が流れて被害が出るおそれのある川などがあるとき、渓流などに盛土をするときは使えません(県の手引 第Ⅲ編 Ⅲ-41)。静岡市(規則第6条)と浜松市(細則第12条)にも同じ趣旨の定めがあり、静岡市は、崖の下端から崖の高さの2倍の範囲が、水面・広場・公園緑地・運動場・道路・農地・採草放牧地・森林などであることを条件にしています(市の技術的基準 9.1.2)。

当社の製品

その擁壁、工場で造ってあります。盛土の崖を覆う擁壁が要ると分かったら、「土のねっこ」をご検討ください。鉄筋コンクリートのL型擁壁で、高さ500〜3,000mm。構造計算(政令第9条の4項目)と水抜穴は、製品の構造計算書と図面で示します——書類は当社が用意します。擁壁本体は工場で造ってあるので、現場で型枠を組んでコンクリートを養生する日数が要りません(基礎や埋め戻しの工程は、現場の施工計画で決めます)。崖の土砂を受け止める擁壁なら「やまがみ」です。全国対応。大臣認定擁壁も手配できます。

工場製の擁壁

工場製の擁壁は使えますか——大臣認定の扱い

大臣認定でないとだめ?
大臣認定でないとだめ?
コンクリート擁壁は2つの道
コンクリート擁壁は2つの道

県知事・静岡市・浜松市のどこに盛土規制法の許可を申請する工事でも、L型などの工場製の鉄筋コンクリート擁壁は、大臣認定が無くても構造計算で確かめて使えます。コンクリートの擁壁には、構造計算で確かめる道と、国土交通大臣の認定を受けた擁壁を使う道があるからです(大臣認定の擁壁と、認定のない擁壁)。

義務設置擁壁及び任意設置擁壁は、図-Ⅲ.2.3.10に示す構造形式から選定することとし、表-Ⅲ.2.3.3を参考に適切な構法を選定すること。

静岡県「盛土規制法に関する申請の手引き」(令和8年4月版)第Ⅲ編 Ⅲ-45【審査基準】

義務設置擁壁は政令第8条と県の細則の別表、任意設置擁壁は政令第13条で決まっている擁壁で、許可の工事で造る擁壁はどちらかに入ります。図-Ⅲ.2.3.10の構造形式は、鉄筋コンクリート造(半重力式・もたれ式・片持ばり式・控え壁式)、無筋コンクリート造(重力式・もたれ式)、練積み造と国土交通大臣認定擁壁で、片持ばり式にはL型・逆T型の擁壁も入ります(同じ頁の解説)。構法を選ぶ目安の表-Ⅲ.2.3.3は、片持ばり式の留意事項に「プレキャスト製品も多くある」を挙げています。

許可を出すところ工場製の擁壁の扱い擁壁で申請に付けるもの
静岡県知事(33市町)申請の手引き(令和8年4月版)の第Ⅰ〜Ⅲ編とQ&Aには、工場製に大臣認定を求める定めは見当たらない。L型などの鉄筋コンクリート造は、構造計算で確かめて使う鉄筋コンクリート造・無筋コンクリート造は構造計算書(擁壁の概要・構造計画・応力算定・断面算定)。大臣認定擁壁は、大臣認定擁壁を証する書類。擁壁の断面図・背面図。高さ5メートルを超える擁壁は、図面を作った人の資格を証する書類も(表-Ⅱ.1.3.1)。県の「擁壁の標準断面図集」(L型・逆T型・重力式)を使うときに構造計算書を省けるかは、問合せフォームで県に確かめる
静岡市市の技術的基準(市のページに載っている版)には、工場製に大臣認定を求める定めは見当たらない。義務の擁壁は鉄筋コンクリート造・無筋コンクリート造・練積み造・大臣認定擁壁のどれか鉄筋コンクリート造・無筋コンクリート造は構造計算書(背面土の土質に応じた標準構造なら省ける)。大臣認定擁壁は、大臣認定擁壁を証する書類。擁壁の断面図(縮尺50分の1以上)
浜松市市の手引(令和7年4月)の擁壁の章には、工場製に大臣認定を求める定めは見当たらない。任意に設ける擁壁も、鉄筋コンクリート造(L型・逆L型・逆T型など)・無筋コンクリート造・練積み造・大臣認定擁壁から選ぶ構造計算書(義務設置擁壁と、2メートルを超える任意設置擁壁。市の標準構造図の構造なら、地盤の許容応力度の検討を除いて要らない)。大臣認定擁壁は、大臣認定書の写しと使用条件・施工などのマニュアル類。透水マットを使うなら、その認定証など。擁壁の断面図・背面図(縮尺50分の1以上)
県の申請の手引き、静岡市の技術的基準、浜松市の手引

高さ5メートルを超える擁壁や、大規模な盛土・高さ15メートルを超える切土に設ける擁壁は、県の細則で地震時の構造計算が要り、大臣認定擁壁も、地震力によって安全性が損なわれないものでなければなりません(細則 別表の7・8)。

開発許可の土地

開発許可の土地

規制が始まった令和7年5月26日以降に都市計画法の開発許可(建物を建てるための造成などに要る許可)を受けた造成は、盛土規制法の許可も受けたことになります(盛土規制法第15条第2項・第34条第2項。規模によって、中間検査や定期報告は要ります)。県知事が開発許可を出す区域では、県の開発行為等の手引き(令和8年4月)の技術基準に、擁壁の種類ごとに付ける資料の表があり、「宅造認定以外のプレキャスト擁壁」(宅造認定は、宅地の擁壁の大臣認定)は、安定計算書(擁壁が倒れたり滑ったりしないかの計算)と構造図を付け、カタログは必要に応じて付けます。開発許可の権限がある静岡市など22市4町では、それぞれの市町の基準によります(県の開発行為等の手引きのページ)。土地の市町がこれに入るかは、市町の開発許可の担当課に聞けば分かります。静岡市の開発許可の手引き(技術基準)にも同じ表があり、浜松市の開発許可指導基準(令和8年4月)は、構造計算で安全を確かめた擁壁を認めています。

当初予定したプレキャスト製品を他社製に、また、現場打ちとする場合は、設計変更の対象となるので、許可権者と事前に協議すること(許可条件に明示することが望ましい)。

静岡県「都市計画法静岡県開発行為等の手引き」(令和8年4月)第4編 技術基準 4-98

富士市の開発許可の技術基準は、コンクリート製品の擁壁に大臣認定を求めています。

なお、コンクリート製品擁壁の使用は、宅地造成規制法施行令第14条に基づく大臣認定を受けたものとし、現場における地耐力等の検討を行ったものとする。

富士市「富士市開発許可運用及び技術基準」(令和8年1月)第6 擁壁に関する技術基準 2 設計方針(106頁)

「宅地造成規制法施行令第14条」は、今の盛土規制法の施行令では第17条(大臣認定擁壁)に当たります。ほかの市町の開発許可の基準は、それぞれの開発許可の担当課で確かめられます。

「土のねっこ」を使うなら、構造計算書と製品の仕様をお出しします。申請の前に、それを持って許可を出すところの窓口で確かめてください。製品を先に決めておくと、設計変更の手間がかかりません。富士市で開発許可を受ける造成のように、大臣認定擁壁が要るときは、当社で手配します。

建築確認

家を建てるとき、建築確認はどうなりますか

建築確認を取れば要らない?
建築確認を取れば要らない?
許可とは別の手続です
許可とは別の手続です

盛土規制法の許可と、建築基準法の確認は別の手続です(全国共通ページの「建築確認を受ければ、盛土規制法の許可は要りませんか」)。

建築物の建築と一体不可分と判断される造成行為は、建築行為に含まれるものとし、盛土規制法の対象とならないものと考えます。

静岡県「盛土規制法Q&A(R8.4.1時点)」Q2-12

建物の基礎や地下室のための掘削・埋戻しは切土として扱われず、建物が擁壁を兼ねて崖面をおさえるなら、崖ができても盛土規制法はかかりません。一方で、建物の底盤を上げる(建物を建てる地面を高くする)ための造成は建築と一体とは見なされず、規模に当たれば許可が要ります(県知事が許可する土地。Q2-12)。同じ工事でほかに盛土・切土をするなら、その高さと面積で許可が要るかを見ます。許可の要らない工事で高さ2メートルを超える擁壁を造るなら、擁壁の確認申請(工作物の確認)が要ります(建築基準法第88条第1項・施行令第138条)。

浜松市では、建築確認を受けるときに、許可が要る規模に当たるかを設計者が判断し、必要なら「盛土規制法 簡易判定チェックシート」(市の手続のページ。記入例もある)を確認審査機関に出します。造成だけの工事でも、このチェックシートで許可不要となれば、盛土対策課への事前相談も許可申請も要りません。許可不要証明(手数料350円、目安20日)と、盛土規制法の規定に適合していることの証明(省令第88条の適合証明。350円、14日)も、浜松市で受けられます。

期間と手数料

許可はいつ下りて、手数料はいくらですか

許可を出すところ標準処理期間(盛土・切土)手数料(500㎡以内の盛土・切土)
静岡県知事(33市町)60日(閉庁日や書類の直しの期間を数えるかは、県の手引の表に書かれていない)17,100円
静岡市開庁日で30日(暦でおよそ1か月半。書類の直しの期間は入らない)16,000円
浜松市開庁日で30日(暦でおよそ1か月半。書類の直しの期間は入らない。毎月25日締め)16,000円
県の手引・手数料の案内と、静岡市・浜松市の基準・手数料表

標準処理期間は、申請が届いてから許可が出るまでの目安で、申請の内容によってはそれより延びることもあると2市の手引は書いています。浜松市は毎月25日(閉庁日なら前の開庁日)で申請を締め切って締めの翌日から数え、渓流などで高さ15メートルを超える盛土(政令第7条第2項第2号)は90日です。県は、変更の許可も60日です。急ぐ工事なら、県の60日の数え方を問合せフォームで盛土対策課に確かめられます。

土石の堆積の許可は、県が60日で12,000円、静岡市が30日で11,000円、浜松市が30日で11,000円です(手数料は500平方メートル以内の額。浜松市は、堆積の規模によっては60日)。

手数料は、盛土・切土をする土地の面積で決まります。県の額は次のとおりです(令和8年4月1日以降の申請から改定)。

土地の面積盛土・切土の許可土石の堆積の許可
500平方メートル以下17,100円12,000円
500平方メートル超 1,000平方メートル以下29,100円14,500円
1,000平方メートル超 2,000平方メートル以下41,200円17,100円
2,000平方メートル超 3,000平方メートル以下60,900円20,900円
3,000平方メートル超 5,000平方メートル以下69,700円29,800円
5,000平方メートル超 10,000平方メートル以下95,100円33,600円
10,000平方メートル超 20,000平方メートル以下152,200円40,500円
20,000平方メートル超 40,000平方メートル以下234,700円55,800円
40,000平方メートル超 70,000平方メートル以下367,900円76,100円
70,000平方メートル超 100,000平方メートル以下520,100円114,100円
100,000平方メートル超672,400円139,500円
静岡県「事業者の皆様へ」の申請手数料(2026年3月31日更新)

中間検査が要る規模の工事は、中間検査の手数料が別にかかります。県の額は、面積が2,000平方メートル以下なら3,400円で、面積で上がり、100,000平方メートル超は63,400円です。変更の許可は、設計の変更が変更前の土地の面積に応じた許可の手数料の10%(土地を新たに足すだけの変更ならかからず、足さずに面積を縮めるなら縮めたあとの土地で数えます)、盛土・切土の土地を新たに足すなら足した土地の面積に応じた許可の額、そのほかの変更が10,600円の合計で、672,400円(土石の堆積は139,500円)までです。静岡市と浜松市は同じ額で、許可が500平方メートル以下の16,000円から100,000平方メートル超の657,000円まで、中間検査が3,000円から62,000円までです。変更の許可の数え方は県と同じで、そのほかの変更が10,000円、合計は657,000円(土石の堆積は136,000円)までです。

窓口に行く前に。擁壁の図面と構造計算書は当社が用意します。全国対応。窓口には、その図面を持って行けます。 擁壁を相談する ☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)

【無料の判定アプリ】自分の工事に許可が要りそうかを確かめる。盛土の高さ・崖の高さ・面積を入れると、盛土規制法の許可が要りそうかの目安と、相談する窓口が分かります(登録不要)。

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窓口だけ探すなら「窓口さがし」アプリ(無料)

市町村の条例

県と市町の条例で、別に手続が要ることはありますか

県の土砂の条例に「静岡県盛土等による環境の汚染の防止に関する条例」(盛土環境条例)があります。令和7年5月26日に、それまでの県の盛土条例を改めた条例です。その日より前に旧盛土条例の許可を受けて着手した盛土は、終わるか廃止するまで旧条例の手続が続き、土石を運び込む前の確かめと報告、水質などの調べは盛土環境条例によります(条例の改正の附則第3項・第4項。県の「盛土条例の許可を得ている方へ」)。

1 盛土規制法の対象となる盛土、堆積
2 埋立て(建築物や工作物の解体・撤去に伴う埋立てを除く)
 (1、2のいずれも、1,000平方メートル以上のもの。切土は含みません。)

静岡県「盛土等による環境の汚染の防止に関する条例(盛土環境条例)について」規制の対象(2026年3月30日更新)

盛土規制法の許可を受ける盛土・土石の堆積(開発許可で受けたことになるものも)でも、1,000平方メートル以上なら、別にこの条例の届出があらかじめ要ります(条例第9条第1項。届出書は土木事務所へ、静岡市・浜松市は各市へ)。一団の土地に盛土などをする区域がいくつかあれば面積を合わせて数え、工事の区域で採った土石だけで盛るなら届出は要りません(条例第9条第3項)。盛土規制法の許可が要らない埋立ても、1,000平方メートル以上なら届出が要り、周りの住民への周知と、土地の権利者全員の同意も先に済ませます(条例第9条・第10条)。届出のあとは、土石を運び込む前に、出どころと県の基準に合うことを確かめて報告します(条例第13条)。宅地造成や工場用地の造成などの「開発型盛土」で土壌の分析調査を省くなら、土石を運び込む1か月ほど前までに届出書と土石搬入報告書を出すよう、県は頼んでいます(県の盛土環境条例のページ)。

市町の土砂条例

市町の土砂条例

盛土規制法とは別に、土砂の埋立てや盛土を市町の条例で規制しているところもあります。地方自治研究機構の一覧(市町村の条例の令和5年3月31日時点の表と、盛土規制法の施行後の表)で、県内に土砂の条例がある市町として載っているのは、表の10市町です。どれも市長・町長の許可を求めます(牧之原市は、森林法の林地開発許可か伐採届の対象になる盛土だけ)。

市町村条例対象手続
沼津市沼津市盛土等の規制に関する条例事業区域500平方メートル以上で盛土などの高さ1メートル以上か、土砂など500立方メートル以上(一団の区域で、申請の日前3年以内の事業は合わせて数える)事前説明会などで周りの住民に知らせたうえで、市長の許可。施行期間は2年以内
三島市三島市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例事業区域1,000平方メートル以上か土砂など1,000立方メートル以上(市外などの土砂を含むときは500平方メートル以上か500立方メートル以上)市の許可
御殿場市御殿場市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例500平方メートル以上か500立方メートル以上(一団の区域で、着手の日前3年以内の事業は面積を合わせて数える)着手の前に市長の許可。事前協議の申請は毎月10日まで、審査委員会は原則25日(どちらも土・日・祝祭日なら翌日)。農地の客土は農地改良届
裾野市裾野市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例事業区域500平方メートル以上。500平方メートル未満でも、土砂などが500立方メートル以上か、一団の区域で着手の日前3年以内の事業と合わせて500平方メートル以上着手の前に市長の許可。施行区域が2,000平方メートル以上なら、先に市の土地利用事業指導要綱の手続
伊豆の国市伊豆の国市土砂等による盛土等の規制に関する条例事業区域500平方メートル以上1,000平方メートル未満か、土砂など500立方メートル以上1,000立方メートル未満。500平方メートル未満でも、高さ1メートル以上の崖になる盛土など(一団の区域で、着手の日前3年以内の分は合わせて数える)土地所有者の同意を得て、あらかじめ市長の許可
函南町函南町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例事業区域500平方メートル以上か土砂など500立方メートル以上(一団の区域で、着手の日前3年以内の事業も含めて見る)町との事前協議のあと、あらかじめ町長の許可
小山町小山町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例事業区域500平方メートル以上。500平方メートル未満でも、土砂など500立方メートル以上か、一団の区域で着手の日前3年以内の事業と合わせて500平方メートル以上着手の前に町長の許可
富士市富士市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例事業区域500平方メートル以上1,000平方メートル未満。500平方メートル未満でも、土砂など500立方メートル以上1,000立方メートル未満か、埋立て・盛土をした部分の高さが1メートル以上(一団の区域で、着手の日前3年以内の分は面積を合わせて数える)着手の前に市長の許可
富士宮市富士宮市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行区域500平方メートル以上か土砂など500立方メートル以上(一団の区域で、着手の日前3年以内の埋立てなどは面積を合わせて数える)事前説明会で周知したうえで、着手の前に市長の許可
牧之原市牧之原市土砂等の埋立て事業の適正化に関する条例森林法の林地開発許可か伐採届の対象になる盛土の事業(開発許可の事業、工作物を設けるための事業、1年以内の事業などは除く)周りの関係者への事前説明のうえ、市長の許可。搬入する土1立方メートルにつき100円の保証金を預ける
各市町の公式ページと、そこに載っている条例(2026年9月25日に確認)

条例から外れる工事

条例から外れる工事

沼津市の条例は、盛土規制法第12条第1項・第30条第1項の許可を受けなければならない事業を対象から外しています。三島市も、盛土規制法の許可を受けるなら条例の許可は要らないと案内しています。富士市・裾野市・伊豆の国市・函南町・小山町の条例は、ほかの法令の許可などに基づく事業を、条例の許可の対象から外していますが(農地転用を除く)、その条文に盛土規制法の名前は出ていないので、当たるかは条例の担当課で確かめられます。市のページに載っている富士宮市の施行規則では、対象から外す許可の一覧に、盛土規制法の許可は入っていません。着手の前に、表の市町なら条例の担当課と盛土規制法の窓口の両方に、表に無い市町でも土砂の条例が無いかを市町の担当課に聞いてください。

許可を受けたあと、何を届

許可を受けたあと、何を届け出ますか

許可を受けた工事に着手したら、着手届を出します。県知事の許可と静岡市は着手した日から10日以内(それぞれの施行条例第4条)、浜松市は着手したら速やかに(市の施行細則第16条)です。県と静岡市では、工事を廃止・休止したときや、休止した工事を再開したときも、15日以内に届け出ます。廃止・休止するときは、前もって安全上の措置の計画書を作り、承認を受けます(施行条例第7条)。浜松市は、廃止・休止・再開をする前に届け出ます(施行細則第17条・第18条)。都市計画法の開発許可を受けて、盛土規制法の許可も受けたことになる工事は、県・2市とも、この着手と廃止・休止・再開の届出の対象から外れています。

定期報告が要る工事では、県と静岡市は、法律で決まった報告の中身に加えて、盛土に使った土石の性質、土石の発生場所(名称・所在地・管理者)と発生場所ごとの数量、災害を防ぐ措置の状況も報告します(施行条例第2条)。県の定期報告は、1月・4月・7月・10月の末日の状況を、翌月の末日までに電子申請で出します(県の施行細則第11条、県の手引 第Ⅱ編 Ⅱ-35)。

相談先

相談先——まず、どこに連絡しますか

県知事が許可する33市町では、質問や申請の前の相談は、電話や来庁ではなく「盛土規制法に係る問合せフォーム」で盛土対策課に送ります。事前の連絡なしに来庁すると対応できないことがあり、土木事務所は申請書・届出を受け付ける所で、当面は盛土規制法の質問に答えられないと県は案内しています。許可が要るかを確かめたいときは、県の許可対象規模の判断のページにある「許可対象規模の判定シート」(Excel)に図面を付けて送ります。断面図には最大の盛土の高さと崖の高さを書き、平面図には高さ2メートルを超えるか厚さ30センチメートルを超える盛土・切土の範囲と面積を書きます。

土地のある市町村窓口電話
県知事が許可する33市町(質問・申請の前の相談)静岡県 くらし・環境部 環境局 盛土対策課(申請書は受け付けない。審査の分担は許可を出すところ)電話ではなく問合せフォームで
下田市・東伊豆町・河津町・南伊豆町・松崎町・西伊豆町静岡県 下田土木事務所 維持管理課(申請書・届出を出す所)0558-24-2108
熱海市・伊東市静岡県 熱海土木事務所 用地管理課(申請書・届出を出す所)0557-82-9062
沼津市・三島市・御殿場市・裾野市・伊豆の国市・伊豆市・小山町・長泉町・清水町・函南町静岡県 沼津土木事務所 管理課(申請書・届出を出す所)055-920-2210
富士市・富士宮市静岡県 富士土木事務所 維持管理課(申請書・届出を出す所)0545-65-2234
島田市・焼津市・藤枝市・牧之原市・吉田町・川根本町静岡県 島田土木事務所 維持管理課(申請書・届出を出す所)0547-37-5274
御前崎市・菊川市・掛川市・袋井市・磐田市・森町静岡県 袋井土木事務所 維持管理課(申請書・届出を出す所)0538-42-3215
湖西市静岡県 浜松土木事務所 維持管理課(申請書・届出を出す所)053-458-7261
静岡市都市局 都市計画部 土地政策課 盛土対策係054-221-1591
浜松市都市整備部 盛土対策課053-457-2307
県の審査の流れのPDF・盛土対策課のページと2市のページ

静岡市は申請を電子申請で受け付けます。申請の前に、盛土対策係に相談します(市のチラシの手続の流れ)。市は、令和8年10月1日から30日まで、窓口の受付を平日の9時〜11時30分と13時〜16時30分にし、相談は電話で予約してから来庁する形を試し、11月から本格的に始めるとしています。来庁の前に、市のページで今の受付時間を確かめてください(市の窓口の受付時間のページ)。浜松市の盛土対策課に相談するときは、現況と計画の平面図・断面図を持って行きます。市の「盛土規制法に係る土地利用事業事前協議チェックフロー」は、土地利用事業の事前協議で書くもので、許可申請の相談にも使えます(市の手続のページ)。

当社の製品

窓口に行く前に、使える擁壁と概算を知っておく

窓口での相談は、盛土・切土の高さと面積、擁壁の位置と高さが決まっているほど早く進みます。図面か現場の情報を送っていただければ、工場製の擁壁「土のねっこ」「土地分け丸」のうち使える製品と概算をお答えします。申請に必要な図面と構造計算書も当社で用意します。全国対応——大臣認定擁壁も手配できます。

  1. 敷地の図面を送る(図面が無ければ、段差の高さと長さ、現場の写真と住所)
  2. 当社から、使える製品と概算をお答えする(計画に使えるかは、③の書類を持って窓口で確認します)
  3. 当社で、製品の図面と構造計算書を作る
  4. 工事主が許可を申請する(設計者に頼むのが一般的です)。許可が下りてから、施工業者さんが根切りなどの掘削も含めて工事に着手

お電話は 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)。

お問い合わせ

相談と見積(無料)

土のねっこが使えるか、図面か、段差の高さと長さ・現場の写真・住所からお答えします。図面と構造計算書は当社でご準備できます。

当社は擁壁のメーカーです。大分県内と関西圏では、施工業者をご紹介できます。それ以外の地域は、地域の施工業者さんにお願いしていただく形です。

全国に配送します(沖縄・北海道・離島を除く)

お電話でも受け付けています。☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)

出典

手引も条例も手数料も改正されます。県と2市のページは各ページの更新日、市町の条例のページは2026年9月25日の時点の内容です。申請の前に、現行の資料と窓口で確かめてください。

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