盛土規制法 かんたん判定

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工事の数字から、許可の目安と
相談する窓口を確かめる。

宅地造成等工事規制区域の全国共通の数字で判定します。土地の区域は、結果にある県の案内から確認してください。

擁壁が要ると分かったら、工場製の擁壁「土のねっこ」をご検討ください。図面と構造計算書は当社が用意します。全国対応。

1工事をする場所

県と別の窓口になる市町村か、「その他(県所管)」を選びます。

2工事の高さと面積
盛土:土を足す工事
足す土

① 盛土の高さ:工事前の地面から、盛った土の上まで。

② 崖の高さ:斜面の下端から上端まで。

点線は工事前の地面。
高さは斜面に沿った長さではなく、垂直に測ります。図は断面の例です。

元の地面から、垂直に測ります。
m
上から見た工事範囲の広さです。

切土だけなら盛土の高さは0。標高差30cm以下の部分を面積に入れない扱いがありますが、県規則で値や数え方が異なります。窓口の基準で集計してください。

斜面の下端から上端までの垂直な高さです。斜めの長さではありません。
m
30°水平
点線が30度の目安。図の青い斜面のように、これより急なら「超える」です。30度ちょうどは「30度以下」です。

「崖」は30度を超える斜面です。硬岩盤(著しく風化したものを除く)は別扱いのため、窓口で確認してください。

判定の根拠・使うときの注意

施行令第3条の土地の形質変更、第4条の土石の堆積の規模を確認します。「超える」で判定し、1m・2m・500㎡ちょうどはそれぞれの線に含めません。上位の号に当たる場合は、その号を表示します。

土石の堆積は「高さ2m超、または面積500㎡超」を一次判定します。高さ2m超でも面積300㎡以下の堆積等は、施行規則第8条第10号の除外に該当し得ます。面積だけで当たる盛土・切土にも、同条第9号の高さ・標高差による除外があります。地方の規則や工事全体の条件は自動判定しません。

区域指定前の工事、区域外、適用除外、みなし許可、擁壁の造り替え、他法令・土砂条例は個別確認が必要です。所在地から区域を自動判別するものではありません。

施行令 第1・3・4条(e-Gov) ↗
施行規則 第8条(e-Gov) ↗