袖ケ浦市の再生資源物条例|原則、100平方メートル超は許可制。4つの除外とみなし許可

敷地面積が100平方メートルを超えない屋外保管事業場は、許可が要りません。そして100平方メートル以下なら、この条例の囲いと掲示板の規定(第9条第1項第1号)は適用されません。

ただし、許可の判定では、隣り合う屋外保管事業場の敷地面積を合算します(第6条第1項第1号)。囲い・掲示板を外す第9条第2項には、合算するという明文がありません。隣接する複数の事業場での扱いは、市に確認してください。高さや火災の防止など、ほかの保管基準は、面積では外れません。そして既存事業者に課された届出・周知・記録作成の期限は、2023年にすべて過ぎています(作成した記録は第12条の記録とみなされ、備え置いた日から5年を経過する日まで、備え置きと閲覧の義務が別にあります)。

この記事は、袖ケ浦市例規集の現行条文(条例は最終改正 令和7年3月10日条例第2号・令和7年6月1日施行。施行規則は最終改正 令和7年3月24日規則第5号)と、市の案内から書いています。市が公開しているPDFは公布時のもので、罰則が「懲役」のままです。刑名は例規集で確かめてください。

スクラップ置場、何から確かめる?
袖ケ浦市の条例は2023年4月1日施行。罰則は同年7月1日から

2023年4月1日から。罰則は同年7月1日から

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第30条から第33条までの規定は、同年7月1日から施行する。

袖ケ浦市再生資源物の屋外保管に関する条例 附則第1項

罰則の条(第30条から第33条まで)だけ、2023年7月1日からでした。どちらの日も、もう過ぎています。いまは、罰則を含む各規定が施行されています。ただし、事業場の面積、既存かどうか、許可除外や指定可燃物への該当によって、適用されない規定があります。

100平方メートルを超えなければ、許可は要りません

対象は「使い終わって集められた」7材質です
対象は「使い終わって集められた」7材質。屋外=建物の外

この条例の「再生資源物」は、使用を終了し、再生資源として収集された木材、ゴム、金属、ガラス、コンクリート、陶磁器、プラスチックその他これらに類する材質を原材料とするもの(分解・破砕・圧縮等の処理がされたものを含みます)と、これらの混合物です(第2条第1号)。廃棄物と有害使用済機器に当たるものは除かれます。材質が当てはまるだけでは足りず、使い終わって再生資源として集められた物であることが要件です。「屋外」にも定義があります。屋根、周壁及び床(またはこれらに類するもの)を備えて土地に定着した建造物の外が、この条例の「屋外」です(同条第2号)。屋根だけの置場や、一部が開放された施設がこの「建物」に当たるかは、構造を示して市に確認してください。そして「屋外保管」は、再生資源物の取引を行うために、屋外で再生資源物を保管することです(同条第3号)。自社で使う資材を置いているだけで、取引のためでないなら、この条例の「屋外保管」には当たりません(ほかの法令は別に確かめてください)。そして破砕・選別・積替えなどの場所が「屋外保管事業場」に含まれるのは、屋外保管に伴ってその作業を行う場合です(同条第4号)。義務がかかる「屋外保管事業者」は、屋外保管を業として行う者です(同条第5号)。

そのうえで、自分の事業場に許可が要るかどうか。それを決めているのが第6条です。

第6条 屋外保管事業場を設置しようとする者は、次に掲げる場合を除き、あらかじめ規則で定めるところにより、設置する屋外保管事業場ごとに、市長に屋外保管事業場の設置に関する計画その他の必要な事項を記載した申請書及びその添付書類を提出し、その許可を受けなければならない。
(1) 当該屋外保管事業場の敷地面積が100平方メートルを超えない場合(敷地が隣接する屋外保管事業場にあっては、その敷地が隣接する屋外保管事業場の各敷地面積の合計が100平方メートルを超える場合を除く。)
(2) 屋外保管以外の事業(再生資源物の破砕、選別、積替えその他の事業を除く。)を本来の業務として行う者が、当該本来の業務を行う事業場において当該本来の業務に付随して屋外保管を一時的に行う場合
(3) 当該屋外保管事業場が、使用済自動車の再資源化等に関する法律第60条第1項の規定による解体業の許可又は同法第67条第1項の規定による破砕業の許可を受けた者のそれぞれ当該許可に係る事業所に該当する場合
(4) 当該屋外保管事業場が、千葉県特定自動車部品のヤード内保管等の適正化に関する条例(平成26年千葉県条例第55号)第3条第1項の規定による届出に係るヤードに該当する場合

袖ケ浦市再生資源物の屋外保管に関する条例 第6条第1項(太字は引用者)

除かれるのは4つです。面積。屋外保管や破砕・選別・積替え等以外の事業を本来の業務とする人が、その本来の業務を行う事業場の中で、本来の業務に付随して一時的に行う屋外保管。自動車リサイクル法の解体業・破砕業の許可を受けた人の、その許可に係る事業所。そして千葉県の自動車ヤード条例の届出をしているヤード。第2号は、本業に何か関係があるだけでは足りません。本来の業務を行うその事業場の中であること、付随であること、一時的であることまでが条件です。第3号も、許可を持っているだけでは足りません。許可に係る事業所とは別の場所で行う屋外保管は、第3号では除外されません。

千葉県には自動車ヤード条例(平成26年条例第55号)が別にあり、そちらへ届出をしているヤードは、第4号により、市条例の設置許可が要りません。さらに住宅等から100メートル以上という立地基準も、第10条第2項第1号により適用されません。許可の申請をしないので申請前の事前協議・説明会は無く、許可を受けた人に課される使用前の検査もありません(第7条・第8条・第6条第6項)。一方、設置許可が不要でも、この条例全体が外れるわけではありません。第9条の保管基準は「屋外保管事業者」にかかるので原則として残り、土地の地形・地質等に支障がないことを求める基準(第10条第1項第2号)も外れません(第10条第2項が外すのは第1号だけです)。報告の徴収、立入検査、勧告・命令、事故時の措置も「屋外保管事業者」等を対象とするので、各条の要件に当たれば及びます(第20条〜第22条・第24条)。第11条の水質・地質検査と第12条の記録・閲覧は「許可屋外保管事業場設置者」の義務なので、設置許可が不要な事業場には、この条例上はかかりません。条例そのものが適用されない場合は、別に第28条が定めています。

ただし、100平方メートルの数え方には、続きの条文があります。

8 第1項第1号に規定する屋外保管事業場の敷地面積がその敷地の変更等により100平方メートルを超えることとなる場合は、当該屋外保管事業場における屋外保管事業者を同項に規定する屋外保管事業場を設置しようとする者とみなす。

同 第6条第8項

広げて100平方メートルを超えたら、そこで「設置しようとする者」として扱われます。そのうえで、第2号から第4号までの除外にも当たらなければ、あらためて市の許可が要ります。「もともと小さかったから」は通りません。そして隣り合う事業場は合計で判定されます。分けて置いても、隣り合っていれば足されます。

100平方メートル超は、市長の許可。除外は4つ
100平方メートル超は市長の許可。除外は4つ

100平方メートル以下なら、この条例の囲いと掲示板は適用されません

100㎡以下で外れるのは囲いと掲示板だけです
100平方メートル以下で外れるのは、囲いと掲示板だけ

100平方メートルは、許可だけの話ではありません。保管基準のほうにも効きます。

2 敷地面積が100平方メートルを超えない屋外保管事業場については、前項第1号の規定は、適用しない。

同 第9条第2項

第9条第1項第1号は、囲いと掲示板の号です。100平方メートル以下なら、この条例が求めるこの2つは適用されません。面積で外れるのはこの2つだけで、高さ・汚水・騒音・火災・ねずみ等のほかの保管基準は外れません。ほかの法令による義務や、指定可燃物に当たる場合の火災予防条例の規制は、別に見る必要があります。

外れないものもあります。同じ第9条の第2号以下は、面積にかかわらず、各号の条件に当たる場合にかかります——容器を使わずに積むなら高さ(第2号イ)、汚水が生ずるおそれがあるなら底面の不浸透性と油分離装置(同ウ)、騒音・振動が発生するならその防止措置(第3号)。火災の防止(第4号)とねずみ・害虫(第5号)もあります。「100平方メートル以下だから何もしなくてよい」ではありません。

既存事業者の届出期限は、2023年に終わっています

既存事業者の期限は2023年に満了済みです
既存事業者の期限は2023年に満了。みなし許可の満了は2028年3月31日という計算

2つありました。どちらも過ぎています。

5 この条例の施行の際現に屋外保管を行っている者(第6条第1項各号の規定に該当するものに係るものを除く。以下「従前の屋外保管事業者」という。)は、令和5年4月30日までに従前の屋外保管事業者である旨を市長に届け出なければならない。
6 前項の規定により届け出た従前の屋外保管事業者は、令和5年6月30日までに規則で定める事項を市長に届け出なければならない。

同 附則第5項・第6項

2023年4月30日と、2023年6月30日。対象は、施行の際に屋外保管を行っていた人のうち、第6条第1項各号の許可除外に当たらない人です(第5項の括弧書き)。そして、この2つの届出をした人には、こうなります。

10 附則第5項及び第6項の規定による届出をした従前の屋外保管事業者は、その届出に係る既存屋外保管事業場について、施行日に第6条第1項の許可を受けたものとみなす。

同 附則第10項

2つ出していれば、2023年4月1日に許可を受けたものとみなされます(附則第10項)。ただし市は、「この届出に基づき、すべての保管基準への適合を確認した上で、許可を受けたものとみなします」と案内しています。出しただけで基準を見なくてよい、ということではありません。そして許可の有効期間は5年(第6条第2項)。みなし許可の通常の満了日は、2028年3月31日という計算になります。続けるには更新の申請が要ります。満了前に更新を申請し、満了日までに処分がされないときは、従前の許可は処分がされるまで、なお効力を有します(第6条第3項)。事業を続けるなら、満了前の更新申請が要ります。受付の時期と必要書類は、環境管理課へ確認してください。

出していない場合は、みなし許可がありません。いま屋外保管を続けているなら、無許可での設置に当たる可能性があります。まず市に相談してください。

そして、既存の事業者に課されたのは届出だけではありませんでした。あと2つあります。

7 従前の屋外保管事業者は、既存屋外保管事業場について、令和5年6月30日までに周知事項を周辺住民等に周知するために必要な規則で定める措置を講じなければならない。
8 従前の屋外保管事業者は、令和5年4月30日までに、この条例の施行の際現に保管している再生資源物の品目及び数量を記載した記録を作成しなければならない。

同 附則第7項・第8項

周辺住民等への周知(2023年6月30日まで)と、施行の時点で保管していたものの品目・数量の記録(2023年4月30日まで)です。既存事業場には、第8条の説明会は適用されません(附則第3項)。説明会が要るのは、設置または変更の許可を申請しようとする人です(第7条・第8条)。自分の責めに帰することができない所定の事由で開けない場合は、申請日の2週間前までに、周知事項を記載した書面の配布・送付と、見やすい場所への掲示で周知します(第8条第2項、規則第10条第5項)。そのうえで、既存の事業者にはこの周知が課されていました。

記録のほうは、その後もつながります。附則第9項は、この記録を第12条第1項により作成した記録とみなすとしています。つまり、備え置いた日から5年を経過する日まで、備え置きと利害関係者への閲覧の対象になります。

既存の事業場について、適用されない規定もあります。

3 既存屋外保管事業場については、第6条第6項、第7条、第8条及び第10条第1項第1号の規定は、適用しない。
4 既存屋外保管事業場については、第9条の規定は、施行日から令和5年6月30日までの間は、適用しない。

同 附則第3項・第4項

使用前の検査(第6条第6項)、事前協議(第7条)、説明会(第8条)、住宅等から100メートル(第10条第1項第1号)が外れます。保管基準(第9条)は3か月だけ猶予され、2023年7月1日からかかっています。

囲いだけではありません。事業場全体の構造と使い方にも基準があります

寄りかからせる囲いは構造耐力上安全に
寄りかからせる囲いは構造耐力上安全に。事業場全体にも規則第4条の基準

施行規則第4条が、事業場そのものの基準を定めています。屋外保管事業場の構造は、自重、積載荷重その他の荷重、地震力及び温度応力に対して構造耐力上安全であること。排水を放流する場合は、生活環境の保全上支障が生じない水質にするために必要な排水処理設備が設けられていること。そして標準作業書を常備し、従事者に周知していることです。

標準作業書に書くことは決まっています——搬入から搬出までの工程、保管の方法、排水処理設備・油分離装置の管理、廃油・廃液の回収・流出防止・保管、騒音・振動・悪臭対策、火災予防、電池・潤滑油等の回収と保管、廃棄物の処理、保守点検(規則第3条第1項第6号)。この基準は許可の審査だけでなく、勧告・命令の物差しにもなります(第6条第5項第1号・第18条第1項第1号・第22条第1項第1号)。第22条は「屋外保管事業者」への勧告なので、設置許可が不要な事業場も、規則の基準に適合しなければ勧告・命令の対象になり得ます。

囲いに荷重がかかるなら、構造耐力上安全であること

ア 屋外保管の場所(屋外保管事業場内において、再生資源物を保管するための用に供する区画をいう。次号ウにおいて同じ。)の周囲に囲いが設けられていること。

同 第9条第1項第1号ア

そして、その囲いに荷重がかかる場合です。

ア 屋外保管する再生資源物の荷重が直接囲いにかかり、又はかかるおそれがある構造である場合にあっては、当該荷重に対して当該囲いが構造耐力上安全であること。

同 第9条第1項第2号ア

囲うだけでは足りません。荷重がかかる、またはかかるおそれがある構造なら、その荷重に対して囲いが構造耐力上安全である必要があります。寄りかからせる使い方をするなら、そこが問われます。許可の申請では、これを構造図や設計計算書などで示し、市の審査を受けます(規則第3条第2項第2号)。

容器を使わず積む場合、高さは囲いへの荷重の状態で3通りに分かれます

積み上げの高さは囲いへの荷重で3通りです
積み上げの高さは、囲いへの荷重で3通り

容器を用いずに保管する場合の積み上げの高さは、規則第12条が決めています(条例第9条第1項第2号イ)。囲いに荷重がかかるかどうかで、計り方が変わります。

(1) 保管の場所の囲いに保管する再生資源物の荷重が直接かかる構造である部分(以下この条において「直接負荷部分」という。)がない場合(第3号に掲げる場合を除く。) 当該保管の場所の任意の点ごとに、地盤面から、当該点を通る鉛直線と当該保管の場所の囲いの下端(当該下端が地盤面に接していない場合には、当該下端を鉛直方向に延長した面と地盤面との交線)を通り水平面に対し上方に50パーセントの勾配を有する面との交点(当該交点が2以上ある場合には、最も地盤面に近いもの)までの高さ又は5メートルのうちいずれか低いもの

袖ケ浦市再生資源物の屋外保管に関する条例施行規則 第12条第1号

各号で、複数の基準を比較して高さを算定します。

  • 直接負荷部分が無い場合(第1号)——囲いの下端を通る50パーセント勾配の面との交点までの高さと5メートルの、低いほう
  • 直接負荷部分がある場合(第2号)——直接負荷部分の上端から下方50センチメートルの線が「基準線」です(その囲いの高さが50センチメートル未満の場合は、囲いの下端が基準線)。高さは、その点への水平距離が最も小さい基準線を通る水平面まで(ア)。直接負荷部分でない囲いもあるなら、アと第1号の高さの低いほう。さらに5メートルとも比べて、低いほう
  • 三方の囲いに直接負荷部分がある場合(第3号)——開放側から事業の用に供する施設または敷地境界線までの最短水平距離の2分の1基準線の高さ5メートルのうち低いもの、または第2号の高さ

三方囲いを含む具体的な算定には図面が要ります。規則第12条の原文と、市の「保管基準のイメージ」で確かめてください。

高さのほかにも、規則の措置があります。再生資源物や、屋外保管に伴って生じた汚水が飛散・流出・地下浸透せず、悪臭が発散しないように、性状に応じた措置を講じます(規則第13条)。火災の防止は、まず再生資源物が再生資源物以外の物と混ざらないように区分して保管すること。そのうえで、電池・潤滑油など火災のおそれがあるものは技術的に可能な範囲で回収し処理する一の保管の単位は200平方メートル以下隣接する単位の間隔は2メートル以上(延焼を防ぐに足りる仕切りがある場合を除く)。市長が必要と認める措置を求める号もあります(規則第14条)。

火災は区分・200㎡・2m・電池回収で防ぎます
火災は区分・200平方メートル・2メートル・電池回収で防ぐ

当社製品のご案内

以下は当社製品の情報です。ヤードン単体で条例への適合や許可の取得が決まるものではありません。条例上の取扱いは、事業場全体の配置、保管物、積み方、地盤、囲いの構成その他の条件をもとに、担当行政庁へ確認してください。許可を要する事業場では、事業場全体の計画が行政庁の審査対象になります。

この条例の囲いとして、ヤード擁壁「ヤードン」を検討する場合

ヤードンは、壁際への載荷条件を確認して設計するプレキャストコンクリートの自立壁です(逆T型・L型)。当社の設計条件への適用可否を確認できた案件では、見積書・製品部分の設計計算書・展開図を無料で用意します。条例上の適合可否を当社が判定するものではありません。事業場全体の条件をもとに、担当行政庁へご確認ください。

袖ケ浦市の積み上げの高さは、囲いへの荷重の状態に応じた規則第12条の3区分で算定します。直接負荷部分の基準線(上端から下方50センチメートル)は算定要素の一つで、壁の高さだけで上限が決まるものではありません。保管の単位の間隔2メートルには、火災の延焼を防ぐに足りる仕切りが設けられている場合の例外があります(規則第14条)——仕切りとして認められるかは市にご確認ください。なお、工業専用地域で市と環境保全協定を締結した事業場には、高さ・保管の単位の面積・間隔の基準が適用されない特例があります。

ヤード擁壁「ヤードン」——壁際への載荷条件を確認して設計するプレキャストコンクリート自立壁・逆T型/L型
ヤードンの設計条件を確認する(設計条件の表・第1版 2026年8月28日更新)
事業場の場所、保管物、予定する積み方を添えて、製品の配置案と見積を相談する

工業専用地域で協定を結ぶと、この条例の高さ・面積・間隔の基準は適用されません

市と環境保全協定を結ぶことが条件です。該当するのは、工業専用地域にある事業場だけです。

3 工業専用地域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する工業専用地域をいう。)にある屋外保管事業場については、袖ケ浦市環境条例(平成11年条例第21号)第12条の規定による環境の保全に関する協定を締結することをもって、第1項第2号イの再生資源物の高さ並びに規則で定める再生資源物の一の保管の単位の面積及び保管の間隔に係る保管基準の規定は、適用しない。

同 第9条第3項

工業専用地域にあり、市と環境保全協定を結べば、この条例の高さ・保管単位の面積・保管の間隔の基準は適用されません。50パーセントの勾配も、5メートルの上限も、200平方メートルも、2メートルの間隔も、この3つに含まれます。ただし「高さの上限が一切なくなる」とまでは、条文からは言えません。協定に定める条件と、他の法令の適用は、別に確かめてください。

協定で外れるのは、この3つに限られます。囲い、構造耐力、底面の不浸透性、油分離装置、騒音・振動、火災の区分保管と電池等の回収、ねずみと害虫は、協定では外れず、各号の条件に当たる場合にかかります(底面の不浸透性は汚水が生ずるおそれがある場合、騒音・振動は発生する場合、など)。100平方メートル以下の囲い・掲示板(第9条第2項)や指定可燃物(同条第1項ただし書)のような、別の適用除外はそれぞれの規定によります。協定の内容と締結の手続きは市との協議になります。袖ケ浦市の担当課にご確認ください。

許可事業場には、3か月ごとの水質検査と地質検査があります

許可事業場は3か月ごとの検査と、毎月の記録
許可事業場は、3か月ごとの検査と毎月の記録

許可を取って終わり、ではありません。取ったあとも続く義務です。

第11条 許可屋外保管事業場設置者は、規則で定めるところにより、定期的に、許可に係る屋外保管事業場外への排水に係る水質検査及び屋外保管事業場内の土壌に係る地質検査を行い、遅滞なく、その結果を市長に報告しなければならない。
2 許可屋外保管事業場設置者は、屋外保管事業場内の水質又は土壌中に、環境基準に適合しない水質の汚濁又は土壌の汚染があることを確認したときは、直ちに、市長にその旨を報告しなければならない。

同 第11条

「定期的に」の中身は規則にあります。規則第15条第2項は、水質検査について「屋外保管事業場を設置した日から3月ごとに試料を採取し」と定めています。検査の前に、実施申請書を市長に提出します(同条第1項)。採取は自分の好きな日にはできません。検査は市長が指定する職員の立会いの上、市長が指定する期日に試料を採取して行います(同条第4項)。そして3か月を経過した日から2週間以内に、報告書で市へ報告します(規則第16条)。ただし、市長が市民生活の安全または生活環境の保全上支障がないと認めるときは、検査項目の一部を省略できます(規則第15条第5項)。省略できるのは項目であって、3か月ごとという周期ではありません。

費用と手間が要ります。許可を受けて事業を続けるなら、この検査が定期的に発生することを見込んでおいてください。そして第2項の報告を怠ると、30万円以下の罰金の対象です(第32条第1号)。

許可事業場の記録は5年。しかも「求めに応じて閲覧させる」義務があります

第12条 許可屋外保管事業場設置者は、規則で定めるところにより、許可に係る屋外保管事業場ごとに、次に掲げる事項を記録し、これを当該屋外保管事業場(当該屋外保管事業場に備え置くことが困難である場合にあっては、許可屋外保管事業場設置者の最寄りの事務所)に備え置き、屋外保管に関し市民生活の安全又は生活環境の保全上利害関係を有する者の求めに応じ、閲覧させなければならない。
(1) 再生資源物を受け入れた場合には、受け入れた年月日並びに受入先ごとの受入量及び品目
(2) 再生資源物を搬出した場合には、搬出した年月日並びに搬出先ごとの搬出量及び品目
(3) 屋外保管事業場に係る水質検査及び地質検査の結果
(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 前項の記録は、備え置いた日から起算して5年を経過する日までの間備え置き、閲覧に供しなければならない。

同 第12条

記録は、許可屋外保管事業場設置者の義務です。作って5年備え置くだけでは終わらず、求めがあれば閲覧させるところまで含まれます。閲覧を求められるのは、屋外保管に関し市民生活の安全又は生活環境の保全上利害関係を有する者です。

書く中身と時期は、規則が足しています(規則第17条)。毎月、前月分を当月末までに帳簿に記載します。項目には、受入れ・搬出・検査結果に加えて、流出防止のために回収した廃油・廃液の品目と数量火災のおそれがあるものとして回収したものの品目と数量、その他市長が必要と認める事項が入ります。記録を毀損・亡失・滅失したときは、直ちに届出です(条例第12条第3項)。検査して報告して、記録に残して、求められれば見せる。ここまでが1つの義務です。

立地には、100メートルと地形・地質等の2つの基準があります

立地は100mと地形・地質の2つです
立地は100メートルと地形・地質等の2つ

第10条 屋外保管事業場の場所は、次に掲げる基準に適合しなければならない。
(1) 住宅等(住宅、学校、病院、公民館、博物館、図書館、保育所、特別養護老人ホームその他の社会福祉施設及びこれらに類するものであり、これらの敷地を含む。次項第2号及び第13条第3項において同じ。)から屋外保管事業場の敷地の境界までの距離が100メートル以上であること。
(2) 屋外保管事業場の場所の土地の地形及び地質等が市民生活の安全及び生活環境の保全上支障がないものであること。
2 次に掲げる場合においては、前項第1号の規定は、適用しない。
(1) 第6条第1項各号に該当する場合
(2) 第6条第1項の許可の申請後に前項第1号に規定する距離内に住宅等が設置される場合
(3) 市長が市民生活の安全及び生活環境の保全上支障がないものと認めて許可した場合

同 第10条

立地基準は2つです。第2項で外れるのは、住宅等から100メートルという第1号だけ。土地の地形・地質等に支障がないことを求める第2号は、外れません(条例そのものが適用されない第28条の場合は別です)。

許可の対象で、申請の時点から住宅等まで100メートル未満のときに検討されるのが、第3号です。100メートルに届かなくても、市長が支障なしと認めて許可する道があります。

ただし「認められる」と決まっているわけではありません。認めるかどうかは市の判断です。100メートル未満の土地を考えているなら、計画の前に市へ相談してください。なお変更の許可で距離が足りない場合は、土地の地形・地質等と、その事業場で行う屋外保管の双方について、市長が支障なしと認めたときに限られます(第13条第3項)。

指定可燃物に当たる再生資源物には、第9条第1項の保管基準が適用されません

指定可燃物なら第9条第1項が外れます
指定可燃物なら第9条第1項が外れる。消防の規制は別にかかる

第9条の本文に、ただし書があります。

第9条 屋外保管事業者は、次に掲げる基準を遵守しなければならない。ただし、屋外保管に係る再生資源物が袖ケ浦市火災予防条例(昭和46年条例第80号)第33条第1項に規定する指定可燃物である場合は、この限りでない。

同 第9条第1項本文

指定可燃物に当たる再生資源物の屋外保管には、第9条第1項の保管基準が適用されません。ただし条例そのものが外れるわけではありません。許可、水質・地質検査、記録、事故時の措置などは別に確認が要ります。

どの品目が、どの量から指定可燃物に当たるか。品目と基準数量は、消防法第9条の4と、危険物の規制に関する政令(第1条の12・別表第四)で定められています。貯蔵・取扱いの基準や届出は、袖ケ浦市火災予防条例と消防本部の案内で確認します。指定可燃物とそれ以外を同じ事業場で扱う場合に、どこまで第9条第1項が外れるのかは、条文だけでは決まりません。保管の場所や品目ごとの扱いは、環境管理課と消防本部の両方に確認してください。

罰則は3段階。刑名は例規集で確かめてください

罰則は3段階。虚偽も対象です
罰則は3段階。虚偽も対象

市が公開している条例のPDFは公布時(令和4年12月19日)のもので、罰則が「懲役」、欠格要件が「禁錮以上」と書かれています。現行の条文は違います。

第30条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。
(1) 第6条第1項の規定に違反して、許可を受けないで屋外保管事業場を設置した者

同 第30条第1号(一部改正〔令和7年条例2号〕)

令和7年3月10日条例第2号による改正で、「懲役」は「拘禁刑」になりました(令和7年6月1日施行)。欠格要件も「拘禁刑以上の刑」です。PDFだけを見ると、古い刑名を読むことになります。

何をしたか罰則
許可を受けずに設置した/不正の手段で設置許可・更新・変更許可を受けた/許可を受けずに変更した/名義を貸した/命令(第18条第2項・第3項、第22条第2項・第3項)に違反した1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(第30条)
使用前の検査を受けず、または計画への適合が認められる前に使用した(変更のときも同じ)/許可を受けず譲り受け・借り受けた/事故時の措置の命令に違反した6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(第31条)
環境基準に適合しない汚濁・汚染を報告せず、または虚偽の報告をした(第11条第2項)/記録をしない・虚偽の記録・備え置かない(第12条第1項)/全部・一部の廃止または軽微な変更、相続について届出をせず、または虚偽の届出をした(第13条第1項ただし書・第17条第2項)/第20条の報告の求めに応じず、または虚偽の報告をした/立入検査を拒み・妨げ・忌避し、または質問に答えず・虚偽の答弁をした(第21条第1項)30万円以下の罰金(第32条)
袖ケ浦市再生資源物の屋外保管に関する条例 第30条〜第32条より整理。法人には両罰規定があります(第33条)

3段階に分かれています。そして第32条の記録・報告・届出は、怠った場合だけでなく、内容が虚偽だった場合も罰金の対象です。書類の仕事だから軽い、ということにはなっていません。廃止・軽微な変更の届出の期限は、廃止・変更の日から10日以内です(規則第19条第2項・第3項)。なお、3か月ごとの検査結果の報告(第11条第1項)は、第32条の罰金の対象には直接挙げられていません。ただし条例違反として勧告・命令の対象になり得るほか(第18条第1項第2号・第2項)、報告をしない・虚偽の報告をすると、許可の取消しの事由にもなり得ます(第19条第2項第1号)。そして第18条第2項・第3項または第22条第2項・第3項の命令に正当な理由なく従わないと、住所・氏名(法人なら主たる事務所の所在地・名称・代表者の氏名)、事業場の所在地、命令の内容が公表されることがあります(第23条。公表の前に、意見を述べる機会が与えられます)。事故時の措置の命令(第24条第2項)は、この公表の対象には列挙されていません。

そのほかの決まり

ここでは、許可事業場設置者に関する手続(許可の条件・名義貸し・譲受け・合併分割・相続)のほか、事故のときの対応、警察への意見聴取、事業者・排出事業者・運搬者・土地を貸す側の責務、手数料、条例の適用除外をまとめます。許可には、市長が市民生活の安全または生活環境の保全上必要な条件を付けることがあります(第6条第7項)。条例・規則の基準だけでなく、自分の許可に付いた条件も確かめてください。条件違反は勧告の対象になり、正当な理由なく従わないと命令もあり得ます(第18条第1項第3号・第2項)。まず名義貸しは禁止です(第14条)。自分の名義で他人に屋外保管を業として行わせることはできません。

現在の許可屋外保管事業場設置者から、その許可に係る事業場を譲り受け・借り受けようとする場合は、あらかじめ許可が要ります。申請書は譲受け・借受けの日の30日前までに提出します(第15条、規則第20条第1項)。手数料は18,000円。未許可の土地や事業場の取得・賃借の話ではありません(そちらで屋外保管を始めるなら、新しい設置として第6条の判定です)。合併・分割で許可事業場の地位を承継させる場合は、原則として事前に市長の承認が要ります(第16条、18,000円)。ただし許可法人と許可を持たない法人の合併で、許可法人が存続する場合は、この承認の対象外分割は、許可に係る事業場を承継させる場合に限ります(同条第1項の括弧書き)。承継した法人は、合併・分割の日から30日以内の届出も要ります(同条第2項)。相続があったときは、相続人が地位を承継します。そのうえで、相続の日から30日以内に届け出ます(第17条)。

屋外保管に係る火災または事故で、市民生活の安全または生活環境の保全上支障が生じ、または生ずるおそれがあるときは、直ちに応急措置を講じ、事故の状況と講じた措置の概要を市長へ届け出ます(第24条)。設置許可・変更許可・譲受け/借受けの許可では、欠格事由の一部について千葉県警察本部長の意見を聴きます(第25条第1項)。更新は列挙されていません。第19条第1項により許可を取り消そうとするときは、聴くことができます(第25条第2項。第19条第2項による取消しは、この意見聴取には列挙されていません)。ただし、この条例の事務について関係行政機関や関係地方公共団体へ照会し、協力を求めることは、別に第26条が認めています。

事業者の側の責務は、第3条が並べています。屋外保管事業者は、事業場を法令等に従って適正に維持管理し、自分の事業場に苦情や紛争が生じたときは、誠意をもって解決に当たらなければなりません(第3条第1項・第2項)。排出事業者(事業活動に伴い再生資源物を排出する人)は、環境基準に適合しない再生資源物が屋外保管に回されないよう努めなければなりません(同条第4項)。運搬を行う者も、運ぶ前に汚染状況を確認し、市民生活の安全または生活環境の保全上支障が生ずるおそれがある再生資源物を運搬しないよう努めなければなりません(同条第5項)。

土地を譲る側・使用させる側にも義務があります。第4条第1項は、屋外保管事業場の用に供するものとして土地を譲渡・使用させようとするとき、市民生活の安全及び生活環境の保全上支障がないものであることを確認しなければならないとしています。設置する側も、屋外保管事業場の用に供するものとして土地を譲り受け、または使用しようとするときは、その旨を土地所有者に説明しなければなりません(第3条第3項。借りる場合だけでなく、買う場合も含みます)。そして、その土地の屋外保管事業場に苦情や紛争が生じたときは、土地の所有者も、誠意をもって解決に当たらなければなりません(第4条第2項)。

手数料は、申請の際に納めます。設置の許可の申請が53,000円、更新が49,000円、変更が44,000円(第27条。最新の額は市へご確認ください)。徴収された手数料は還付されません(同条第2項)。申請が通らなくても、戻らないということです。

この条例そのものが適用されない場合もあります。廃棄物処理法施行規則第13条の2第1号に定める廃棄物処理の許可・認定・委託・指定を受けた者が、その許可等に係る事業場で行う屋外保管と、国または地方公共団体が行う屋外保管です(第28条)。許可等を持っていても、別の事業場で行う屋外保管が当然に外れるわけではありません。

いま、確かめておくこと

まずこの5つを確かめてください
まず、この5つを確かめる
  • ① 敷地面積が100平方メートルを超えますか。超えなければ許可は要らず、この条例の囲いと掲示板(第9条第1項第1号)も外れます。ただし許可の判定では、隣り合う事業場の敷地面積が合算されます(第6条第1項第1号。囲い・掲示板の側の第9条第2項に合算の明文は無いので、隣接する事業場での扱いは市へ)。広げて超えたら「設置しようとする者」として扱われ、第2号〜第4号の除外にも当たらなければ許可が要ります(第6条第8項)
  • ② 2023年4月1日の時点で屋外保管をしており、第6条第1項各号の許可除外に当たらなかったなら、2つの届出を出しましたか。1回目は2023年4月30日、2回目は6月30日で、どちらも過ぎています。出していれば施行日に許可を受けたものとみなされ、通常の満了日は2028年3月31日。続けるには更新の申請(満了前に申請し、処分が満了に間に合わないときは、処分まで従前の許可が有効)。出していないなら、まず市へ
  • ③ 既存事業者には、届出のほかに2つありました。周辺住民等への周知(2023年6月30日まで・附則第7項)と、施行時点で保管していたものの品目・数量の記録(2023年4月30日まで・附則第8項)。この記録は第12条の記録とみなされ、5年の備え置きと閲覧の対象です(附則第9項)
  • 自動車リサイクル法の解体業・破砕業の許可があるなら——保管場所はその許可に係る事業所か。別の場所なら第3号の除外には当たりません(第6条第1項第3号)
  • ④ 千葉県の自動車ヤード条例(平成26年条例第55号)の届出をしているヤードなら、この条例の設置許可は要りません(第6条第1項第4号)。住宅等から100メートルの立地基準も適用されません(第10条第2項第1号)。第9条の保管基準は原則として残ります(第11条の検査・第12条の記録は許可事業場の義務)。地形・地質等の基準(第10条第1項第2号)と、報告の徴収・立入検査・勧告命令・事故時の措置は、要件に当たれば別に及びます
  • 保管場所は、条例第2条第2号の「屋外」に当たるか。屋根、周壁及び床(またはこれらに類するもの)を備えて土地に定着した建造物の外が「屋外」です。屋根だけの置場などの扱いは市へ
  • 置いているものが、使用を終了し、再生資源として収集された物か。その材質が木材、ゴム、金属、ガラス、コンクリート、陶磁器、プラスチックその他これらに類するもの(とその混合物)か。廃棄物と有害使用済機器は除かれます(第2条第1号)
  • 屋外保管に伴って破砕・選別・積替え等を行う場所も、「屋外保管事業場」に含まれます(第2条第4号)
  • 囲いに荷重が直接かかる、またはかかるおそれがある構造になっていないか。なっているなら、その荷重に対して構造耐力上安全か(第9条第1項第2号ア)。許可申請が要る場合は、構造図・設計計算書を用意できるか(規則第3条第2項第2号)
  • 積み上げが規則第12条の3区分に合っているか——各号で複数の基準を比較して高さを算定します。直接負荷部分が無ければ50パーセント勾配と5メートルの低いほう、有れば基準線——原則は上端から50センチメートル下、囲いの高さが50センチメートル未満なら下端。測るのは、その点への水平距離が最も小さい基準線——の高さ(直接負荷部分でない囲いがあれば第1号の高さとも比較)と5メートルの低いほう、三方なら、開放側から事業の用に供する施設または敷地境界までの最短水平距離の2分の1・基準線の高さ・5メートルのうち低いもの、または第2号による高さ一の保管の単位は200平方メートル以下、隣接する単位の間隔は2メートル以上か(規則第14条)
  • 飛散・流出・地下浸透・悪臭を防ぐ措置を、性状に応じて講じているか(規則第13条)。再生資源物以外の物と混ざらないよう、区分して保管しているか(規則第14条第1号)
  • 事業場全体の構造は、自重・積載荷重・地震力・温度応力に対して安全か。排水を放流するなら、必要な排水処理設備があるか(規則第4条第1号)
  • 標準作業書を常備し、従事者に周知しているか(規則第4条第2号)
  • 工業専用地域なら、環境保全協定によって、この条例の高さ・保管単位の面積・保管の間隔の基準が適用されません(第9条第3項)。協定上の条件と他法令は別に確認。協定の中身は市へ
  • 許可屋外保管事業場設置者なら——水質検査と地質検査を、3か月ごとにしていますか(第11条、規則第15条)。検査の前に実施申請書、採取は市長指定の期日に、指定職員の立会いで。結果は3か月経過日から2週間以内に報告(規則第16条)。環境基準に適合しない汚濁・汚染を見つけたら直ちに報告
  • 許可屋外保管事業場設置者なら——記録を毎月、前月分を当月末までに作り、5年備え置いていますか(第12条、規則第17条)。受入先ごと・搬出先ごとの量と品目、検査の結果、回収した廃油・廃液火災のおそれがあるものとして回収したものの品目・数量まで。利害関係を有する者の求めに応じて閲覧させます。毀損・亡失・滅失したら届出
  • 許可を要する新設・変更なら、事前協議 → 説明会 → 許可申請(第7条・第8条。変更の許可にも準用されます——第13条第2項)。期限は3つ——事前協議書は申請日の3か月前までに提出(規則第9条第1項)、説明会は原則として申請日の1か月前までに開催(開けない事由があるときは申請の2週間前までに代わりの措置)、そして事前協議終了の通知を受けた日から3か月以内に許可申請(規則第9条第5項)
  • 第6条第1項各号の許可除外に当たらない場合は、住宅等から100メートル以上あるか(第10条第1項第1号。除外に当たる場合は同条第2項第1号で適用されません)。足りなくても、市長が支障なしと認めて許可する道があります(同条第2項第3号)
  • 土地の地形・地質等が、市民生活の安全・生活環境の保全上支障のないものか(第10条第1項第2号。100メートル基準が外れる場合でも、この基準は残ります
  • 許可事業場については——許可に付された個別の条件を守っているか(第6条第7項)。他人に名義を貸していないか(第14条)。許可事業場を設置者から譲り受け・借り受けるなら、第15条の許可(申請は予定日の30日前までに)合併・分割で地位を承継させるなら第16条の承認対象外は、許可法人と許可を持たない法人の合併で許可法人が存続する場合だけ。分割は承継させる場合に限る)、相続は承継したうえで30日以内に届出
  • 屋外保管する再生資源物ごとに、政令別表第四の品目・基準数量(指定可燃物)に該当するかを確かめる。該当する再生資源物に係る屋外保管には、第9条第1項の保管基準が適用されません(同項ただし書)。指定可燃物とそれ以外を同じ事業場で扱う場合の適用範囲は、環境管理課と消防本部へ。火災予防条例上の基準と届出は、袖ケ浦市消防本部へ確認
  • 刑名は例規集の現行条文で確かめてください。市が公開しているPDFは公布時のもので「懲役」「禁錮以上」のままです

袖ケ浦市内の事業場には、県の「特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例」は適用されません。県の手引は、袖ケ浦市を適用除外とする市町村に挙げ(除外の日は令和6年4月1日)、「それぞれの市町村が独自に定めた規制条例が適用されることになります」としています。ただし、市の境界を跨ぐように事業場を設置している場合は、県条例に基づく許可と市条例に基づく許可の両方が必要です(同手引)。県の自動車ヤード条例(平成26年条例第55号)は別の条例で、対象になるヤードには市内でもかかります。手続きや解釈の判断は、袖ケ浦市の担当課にご確認ください。


出典

現行の条文・刑名はこちらで確かめられます。

市の案内はこちらです。

県・国の法令はこちらです。

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