山形市のブロック塀撤去補助は10月30日まで延長 熊本・宇城市は9月30日

山形市のブロック塀撤去補助は8月28日まで 熊本・宇城市は9月30日

山形市の令和8年度ブロック塀等撤去補助の受付が、10月30日(金)まで延びた。募集期間は8月17日から10月30日まで、土日祝日を除く。市役所9階の建築指導課の窓口へ持参する方式になっている。必要な書類は市のページに載っている。

補助は撤去工事費(税抜)の66%、20万円が限度。千円未満は切り捨てる。ただし市のページには「ブロック塀の長さに8万円/mを掛けた額の方が低い場合は、その額とします」とある。塀が短ければ、20万円より先にこちらが上限になる。

対象は、道路面より高さが1.0mを超える塀。擁壁の上に載っている場合は、擁壁を除いた部分が60cmを超えるもの。該当するかは道路の高さから測る。

決め方が途中で変わった。市のページは延長について「当初予定していた補助予定額に残額があるため、事前申込期間を10月30日まで延長します。なお、8月28日以降の申込者については、抽選ではなく先着順で受け付け、補助予定額がなくなり次第、受付を終了します」としている。8月28日までは抽選だったが、それ以降は先着順で、枠がなくなれば10月30日を待たずに終わる。

熊本・宇城市は9月30日まで、通学路と避難路が対象

熊本県宇城市でも、危険ブロック塀等の撤去支援が動いている。申し込みは令和8年4月20日から9月30日(水)まで。制度は4月に始まっており、7月28日の令和8年熊本地震を受けて作られたものではない。地震のあとに塀を見直す人には、いま使える制度になる。

撤去の補助額は、20万円と「塀の長さ×1万2千円」のうち低いほう。建替えは10万円と「長さ×1万5千円」のうち低いほう。どちらも補助率は対象経費の3分の2以内。

対象は「通学路または避難路に面するもの」で、高さが80cm以上、かつブロック塀等自体の高さが60cm以上、そのうえで安全対策が必要と評価されたものに限られる。道路に面していればどれでも、というわけではない。

市のページには「申し込みは、予算の関係上、枠に限りがあります」とある。窓口は土木部都市整備課の都市計画係(0964-32-1694)。事前相談は4月1日から。

締切も条件も、自治体ごとに違う

2つ並べただけでも、制度の形はまるで違う。

山形市 宇城市
締切 10月30日 9月30日
補助率 66% 3分の2以内
上限 20万円 20万円(撤去)/10万円(建替え)
高さの条件 道路面より1.0m超 80cm以上(塀自体は60cm以上)
場所の条件 書かれていない 通学路または避難路に面する
決め方 8月28日以降は先着順 予算の枠に限りあり

高さの条件だけ見ても、片方は「道路面より1.0m超」、もう片方は「80cm以上」。測る基準も数字も違う。よその市の条件で自分の塀を判断すると外れる。

住んでいる市区町村の制度は、その市区町村のページで確認するしかない。全国の窓口は一覧にまとめてある。

ブロック塀の補助金 全国の窓口一覧(47都道府県)

補助が使えるかの前に、その塀が危ないかを見ておきたい。国土交通省が2018年に公表した点検表は、外から見える5項目と、専門家に相談する1項目でできている。外から見えるのは、高さは地盤から2.2m以下か、厚さは10cm以上か(塀の高さが2mを超え2.2m以下なら15cm以上か)、塀の高さが1.2mを超えるなら3.4m以下ごとに控え壁があるか、コンクリートの基礎はあるか、傾きやひび割れはないか。専門家に相談するのは、鉄筋が入っているかと、基礎の根入れ深さが30cm以上か(塀の高さが1.2m超の場合)、の項目。

この6項目のうち、「控え壁」と「根入れ30cm」には〈塀の高さが1.2m超の場合〉が付く。ところが「基礎があるか」には、高さの条件が付いていない。低い塀でも基礎は見るべきもの、という書き方になっている。

ブロック塀・基礎の安全情報

※この記事の締切・金額・条件は2026年9月4日に各市の公式ページで確認したものです。予算の状況などで変わることがあるため、申し込みの前に各市へご確認ください。

出典

  • 山形市「令和8年度 ブロック塀等撤去補助」https://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/kurashi/tochi/1007257/1003549.html (令和8年9月2日更新)
  • 宇城市「(令和8年度)危険ブロック塀等の撤去を支援します」https://www.city.uki.kumamoto.jp/kurashi/sumai/2576107
  • 国土交通省住宅局建築指導課「建築物の既設の塀(ブロック塀や組積造の塀)の安全点検について」(平成30年6月21日)https://www.mlit.go.jp/common/001239762.pdf

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