【基礎なし】基礎のないブロック塀は違法?低い塀でも基礎は要る?

うちの塀、基礎が見えない。違法なの?

基礎のないブロック塀は、今の基準(建築基準法施行令第62条の8)が決める造り方に合いません。ただ、1971年1月1日より前からある塀は「既存不適格」に当たり得ます。既存不適格とは、後からできた基準が当てはまらない扱いのことで、それだけで違法とは決まりません。

どちらでも、既存不適格であることは、倒れたときの賠償の責任(民法第717条)を免れる理由になりません。直すなら基礎ごと。基礎は、当社のブロック塀・フェンス基礎「土地分け丸」です。

当社の製品

ブロック塀・フェンス基礎「土地分け丸」

メッシュフェンスの基礎に使った土地分け丸
土地分け丸
ブロック塀・フェンスの基礎に。連続基礎なので土が流れず、安定計算もできます。約70cmまでの段差や境界にも使えます。人力で据えられる大きさもあります。製品ページ →

当社はコンクリート製品のメーカーです。大分県内と関西圏では、施工業者をご紹介できます。それ以外の地域は、地域の施工業者さんにお願いしていただく形です。図面が無ければ、手書きの絵と写真で大丈夫です。住所も添えてください。お電話は ☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)。

本当に基礎が無い?

本当に基礎が無いのか、外から分かりますか

外から見えないだけでは、無いとは言えません。

うちの塀、基礎が無い。違法?
うちの塀、基礎が無い。違法?

基礎は地中にあることもあり、地面からいきなりブロックが積んであるように見える塀もあります。確かめるには、図面や施工記録を見ます。それで分からなければ、塀の足元を少し掘って確かめます(試掘)。

見えないだけでは分かりません
見えないだけでは分かりません

外から見られるのは、国土交通省の点検表の5項目です。

  • 高さは地面から2.2m以下か
  • 厚さは10cm以上か(高さ2m超は15cm以上)
  • 控え壁はあるか(高さ1.2m超の塀。長さ3.4m以下ごとに、高さの5分の1以上の突き出し)
  • コンクリートの基礎があるか
  • 傾きやひび割れはないか

鉄筋と根入れは、外からは見えません。1つでも合わないか、分からなければ、建築士か施工業者さんに見てもらってください。

低い塀なら要らない?

高さ1.2m以下の低い塀なら、基礎は要りませんか

低い塀でも、基礎は要ります。

1.2m以下なら基礎は不要?
1.2m以下なら基礎は不要?

第62条の8は、高さ1.2m以下の塀について、7つの号のうち2つだけを外しています。

「高さ一・二メートル以下の塀にあつては、第五号及び第七号を除く」(建築基準法施行令 第62条の8 かっこ書き)

外れるのは、第5号の控壁と、第7号の「基礎の丈35cm以上・根入れ30cm以上」の数字です。丈は基礎そのものの縦の長さ、根入れは地面から基礎の底までの深さです。

仕様規定で造るなら要ります
仕様規定で造るなら要ります

第3号は外れません。壁の頭と基礎に横の鉄筋を入れよ、という決まりです。塀の縦筋はこの基礎の横筋に留めるので、基礎が無ければ留める先がありません。

第62条の8の各号(仕様規定)で造る塀は、1.2m以下でも基礎そのものが要ります。決まっていないのは、丈と根入れの数字だけです。構造計算で安全を確かめた塀は別です(同条ただし書)。

違法になる?

基礎が無いと、違法になりますか

分かれ目は、1971年1月1日です。

いつ建てたかで変わる?
いつ建てたかで変わる?

ブロック塀の基準(第62条の8)は、昭和45年政令第333号で設けられ、この日に施行されました。それより前の施行令に、鉄筋を入れて積むブロック塀の規定はありませんでした。

分かれ目は1971年1月1日
分かれ目は1971年1月1日

1971年1月1日より前からある塀は、既存不適格に当たり得ます(建築基準法第3条第2項)。違法建築とは別のものです。1971年以後に建てた塀は、当時の第62条の8か、構造計算の例外に合っていたかを見ます。どちらにも合っていなければ、建てた当時から不適合だった可能性があります。

どちらに当たるかは、建てた時期と、その後の工事の履歴を見て、特定行政庁(市や県の建築の窓口)が決めます。後から手を入れた塀は、扱いが変わることがあります(第3条第3項)。既存不適格でも、著しく危険なら、除却などの命令の対象になります(第10条第3項)。

倒れたら誰の責任?

塀が倒れて人にけがをさせたら、誰の責任ですか

所有者には、免責の定めがありません。

倒れたら、誰が払う?
倒れたら、誰が払う?

賠償の決まりは、民法第717条第1項です。

「土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。」(民法 第717条第1項)

占有者(借りて住んでいる人など)は、必要な注意をしていれば責任を免れます。所有者には、その定めがありません。前提は、塀の設置か保存に瑕疵(かし。造りや管理の欠陥)があり、それで他人に損害が出たことです。

所有者に免責の定めがない
所有者に免責の定めがない

既存不適格であることは、この責任を免れる理由になりません。基準に合っているかと、瑕疵があったかは別に判断されます。決めるのは裁判所です。違法かどうかより先に、倒れないかを確かめてください。

どう直す?

直すなら、どうすればいいですか

建て直すなら、基礎ごと直します。

直すなら、確保できる幅が条件
直すなら、確保できる幅が条件

境界にどれだけ幅を取れるかで、使える製品が変わります。図の約950mmは、塀のねっこで地上1,500mmにしたときの標準の底版幅です。要る幅は、塀の高さと地盤で変わります。幅が取れない現場のために作ったのが、ブロック塀・フェンス基礎「土地分け丸」です。長さ2mの製品を並べてつなぐ、工場で造った連続基礎です。上に載せる塀の高さと地盤に合わせて、仕様を選びます。

幅が取れる現場なら、基礎と壁が一体の「塀のねっこ」が使えます。

そもそも、塀にしなくてもよい
そもそも、塀にしなくてもよい

塀をやめて、フェンスや生け垣、オープン外構(塀を置かない庭)にする手もあります。何から守りたいかで決めてください。フェンスにする場合も、基礎は土地分け丸です。いまのブロック塀の上にフェンスを載せるなら、下の塀が基準に合っているかを先に確かめてください。

撤去や改修に補助を出している市区町村があります。窓口の一覧は「ブロック塀の補助金 全国の窓口一覧」にあります。

当社の製品

ブロック塀・フェンス基礎「土地分け丸」

当社はコンクリート製品のメーカーです。大分県内と関西圏では、施工業者をご紹介できます。それ以外の地域は、地域の施工業者さんにお願いしていただく形です。図面が無ければ、手書きの絵と写真で大丈夫です。住所も添えてください。お電話は ☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)。

当社はコンクリート製品のメーカーです。大分県内と関西圏では、施工業者をご紹介できます。それ以外の地域は、地域の施工業者さんにお願いしていただく形です。

見積の頼み方

見積を頼むには、何を送ればいいですか

図面が無ければ、手書きの絵と写真で大丈夫です。

住宅の持ち主が、敷地の境界のあたりをスマートフォンで撮っている
塀の全体と足元を写真に撮って送る

見積と簡易展開図(製品の並べ方を描いた施工図)は無料です。次の3つを送ってください。

  1. 塀の写真。全体と、足元が分かる1枚
  2. 塀の高さと長さ。ブロックの段数でもかまいません
  3. 境界で確保できる幅。手書きの絵に書き込んでください

個人のお宅1軒からご相談いただけます。施工は、大分県内と関西圏ではご紹介できます。ほかの地域では、お近くの施工業者さんにお願いください。

お問い合わせフォームからどうぞ。お電話は0120-1181-46(平日9:00〜18:00)です。

当社の製品

ブロック塀・フェンス基礎「土地分け丸」

当社はコンクリート製品のメーカーです。大分県内と関西圏では、施工業者をご紹介できます。それ以外の地域は、地域の施工業者さんにお願いしていただく形です。図面が無ければ、手書きの絵と写真で大丈夫です。住所も添えてください。お電話は ☎ 0120-1181-46(平日9:00〜18:00)。

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あわせて読む

出典(いずれも2026年10月29日時点)
建築基準法 第3条第2項・第3項(既存不適格と、適用除外が外れる場合)・第10条第3項(著しく保安上危険な既存不適格建築物への命令) e-Gov法令検索
建築基準法施行令 第62条の8(補強コンクリートブロック造の塀) e-Gov法令検索 原文:「高さ一・二メートル以下の塀にあつては、第五号及び第七号を除く。」(かっこ書き)「壁頂及び基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦に、それぞれ径九ミリメートル以上の鉄筋を配置すること。」(第3号)「基礎の丈は、三十五センチメートル以上とし、根入れの深さは三十センチメートル以上とすること。」(第7号)
民法 第717条第1項(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任) e-Gov法令検索
昭和45年政令第333号(建築基準法施行令の一部を改正する政令。第62条の8の新設。1971年1月1日施行)。当時の条文=文部科学省「ブロック塀等に係る建築基準法施行令の主な改正経過」 PDF
国土交通省住宅局建築指導課「建築物の既設の塀(ブロック塀や組積造の塀)の安全点検について」(平成30年6月21日)別紙1 PDF(外から見る5項目と、鉄筋・根入れの1項目)
当社の製品ページ 土地分け丸・塀のねっこ

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